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議員に秘密裏に糸さん事件真相究明の歪曲幕引きをした「7/31審査会答申」徹底糾弾! 戸田 13/8/11(日) 12:51
▲8/6(火)にたまたま市に聞いたら情報小出し。「答申出ました」って「終わった」て事 戸田 13/8/11(日) 13:59
◆8/7「議員のみなさん、審査会答申を容認しないで下さい!」緊急ビラ、議員説明前に 戸田 13/8/12(月) 10:30
■8/7(水)10時:園部市長が金川建設に問題すり替え歪曲の「警告処分」出し決着図る! 戸田 13/8/12(月) 11:42
◎8/7この問題で毎日新聞の取材に応じ説明、後藤弁護士事務所にも報告と資料提供 戸田 13/8/12(月) 12:01
▲8/8(木)「議員達は門真市の公共工事を監視せよ!」と大音響街宣車が通った!右翼? 戸田 13/8/12(月) 12:19
☆金川建設への警告処分は非公開だと!戸田HPでは市民やマスコミに断固公開貫く! 戸田 13/8/14(水) 12:23
◆緊急質問1!中央小問題(8/7(水)夕方発信):怒りに燃えた戸田の究明が始まった! 戸田 13/8/12(月) 14:21
△緊急質問1への市の8/8回答(第1次):ろくな答えになっていないので了承せず 戸田 13/8/22(木) 16:42
◇緊急質問1への8/19修正回答:7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ! 戸田 13/8/22(木) 17:26
◆緊急質問2:中央小問題(8/8(木)未明発信):答申はいつ?審査会、トラック 戸田 13/8/12(月) 14:26
△緊急質問2への市の8/12(月)回答:7/29急造の答申案は無修正で審査会で決定! 戸田 13/8/22(木) 17:38
△緊急質問2への市の8/12(月)回答:●答申案は7/29に急造、無修正で審査会で決定! 戸田 13/8/22(木) 17:55
◇市の8/15修正回答(「議会審議」や「職員の証言」を少し詳しく補正) 戸田 13/8/22(木) 18:02
◆緊急質問3:中央小問題(8/8(木)午前発信)Q16〜23:糸さんの名誉、議会答弁違反 戸田 13/8/12(月) 14:44
△市が答えに困って8/19にやっと回答したが●「強要された認識無いからOK」だと! 戸田 13/8/22(木) 18:42
◆緊急質問4:中央小問題(8/8(木)夕方発信)Q24〜28:審査会、「近隣住民関係者」 戸田 13/8/12(月) 14:58
△市が8/19にやっと回答●「住野は近隣住民の関係者」、「Zは住野の関係者」だと!? 戸田 13/8/22(木) 19:04
☆疑惑の全貌を提示するアクセスジャーナル8/12記事全文!警察もマスコミも動いてる 戸田 13/8/14(水) 12:51
★事の本質が明白に!8/12と13の市説明と戸田追及の音声動画を今アップ作業中です! 戸田 13/8/14(水) 21:33
△やっとアップ完了!5本の動画をぜひ見て下さい!問題の本質と市の不正対応が如実に 戸田 13/8/16(金) 16:19
☆8/16「抗議及び糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書」を緊急提出した! 戸田 13/8/16(金) 20:09
★よしっ!市が本日要求受諾し「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」実現の運びに 戸田 13/8/21(水) 16:00

議員に秘密裏に糸さん事件真相究明の歪曲幕引きをした「7/31審査会答申」徹底糾弾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/11(日) 12:51 -
  
 合計12年間議員をやってきて、これほど役人達に「騙された」、「裏切られた」と憤激した事はない。
 糸さん事件=中央小解体工事疑惑事件について、門真市当局は2011年2月の後藤弁護士の調査要求を「顧問弁護士の指示で」握りつぶしたものの、2012年3月議会で戸田が取り上げて以降、当初は曖昧な話でグズグズしたが9月議会あたりからはしっかりし始め、
12月議会頃からはシャキッとして、戸田と協同歩調で真相究明の途を歩んできた、と考えていた。

 実際、今年4月5月には金川建設やイケダ社に厳しい文書質問も出し、1中解体工事の利用して「基礎埋め戻しの実証実験」もやって、「埋め戻したら2割ほど土が余る」という金川建設・イケダ社の回答がウソである事も実証し、6月議会では「土が2割余るという回答は事実に反する」とか、「現場の土がかなり使えたとしても、それと『ダンプ数台分程度の搬入土』だけで必要量を満たす事は出来ない」という答弁を行なって、業者側主張がウソをである事を示している。

 あとは業者側に厳しく事情聴取して文書回答分と合わせてそのおかしさをしっかり分析し、業者側調査を終えたら糸さんや後藤弁護士からの聴取も行なってもらって・・・・、
と今までの戸田と総務部の部長や次長、法務課の課長などとの話の流れから当然にも考えていた。
 
 金川建設やイケダ社に事情聴取する事が決まれば、その報告があり、聴取の結果も報告され、その後に糸さんや後藤弁護士からの聴取についての話があるものと、当然にも考えていた。
 市当局を信頼してちゃんと調査が軌道に乗っているのだから、あまりヤイヤイ言わずとも静かに見守っていようと考えていた。

 ところが!
 戸田が「6月市長選=維新対策(「門真で維新を撃沈する市民の会」決起集会」や「6月議会」、「6月末の臨時議会」、「7月参院選対応(山シロ支援)」等々で忙しくしていて、
糸さん事件究明について細かく手が回らなくなった事をこれ幸いとして、門真市当局は戸田に全く秘密裏に、
  
●1:真相究明は7月の金川建設事情聴取だけで終了してしまう。
  (イケダ社にも糸さん、後藤弁護士にも聴取しない)
●2:金川建設聴取を終えたらさっさと「審査会」を開いて結論を出してしまう。
●3:それをもって「中央小解体工事疑惑事件」は「一件落着」にしてしまう。

という「疑惑握りつぶし作戦」を考え出して実行してしまったのだ!
 
 この作戦に沿って、7月30日と31日に「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は川本副市長)を開催し、中央小解体工事疑惑を審査して、
  ・土埋め戻しに関して「実体のない追加工事」はなかった
  ・搬入土の量の関する疑義が存在するとしても問題はない
  ・糸さんに50万円を渡そうとした事は、市条例に抵触する行為だが、金川建設の会
    社組織としての行為ではないが田中営業部長の不適切な行為だ
  ・住野とZに対する利益供与は暴力団関係者への利益ではないから問題がない、
等の理屈でもって、

◆1:暴力団関係者の不当介入はなかった。金川建設は市の条例や要綱に違反していない
   から指名停止には当たらない。
◆2:金川建設が糸さんに下請業者を介して50万円を渡す旨の約束をした事は不適切な
   行為なので、警告書を発する。

という「結論」を出してしまったのだ!

 これほど破廉恥な疑惑握り潰しは無い!
 これほど酷い裏切りは無い! 絶対に許せない!
 戸田の園部市政、園部市長への信頼は地に墜ちた。

 このツリーではこの問題を徹底的に公開し、究明していく。

 8/6(火)夕方に全く偶然にこの事を知り、8/7(水)に議員向けのビラを作って呼びかけをし、午後に毎日新聞取材に答えると共に、8/8(木)までに市に緊急質問をぶつけるなどしてきた。
 いろんな用事と疲れが重なってしまって、ツリーの立ち上げ投稿が遅れて本日8/11(日)になってしまい、概略をメール知っただけの糸さん始め、この問題に関心を寄せている人
達をだいぶ待たせてしまったったのは、大変申し訳ない。

 これ以降に記事を続々投稿していくので、ぜひ読んでもらいたい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-88-54.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲8/6(火)にたまたま市に聞いたら情報小出し。「答申出ました」って「終わった」て事
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/11(日) 13:59 -
  
 「市はちゃんと調査を進めている・進展があればちゃんと報告がある」と信頼していたので、正直言ってこの1ヶ月半ほどは中央小解体工事疑惑事件の事で市に具体的に問い質すことをしていなかった。
 7月は参院選対応で大忙し、投票が終わったら連帯ユニオン議員ネット郵便発送など今まで溜まっていた業務に着手し、7月末〜8月冒頭は秋田帰省その他あれこれ。

 毎8/5(月)に日新聞から中央小解体工事疑惑事件での取材希望があった事を契機に、8/6(火)に久々に夕方、議員控え室で進展状況を聞くことにしたら
  ・総務部法務課の狩俣課長(昨年度は生活保護課長で、法務課は今年度が初めて)と
  ・法務課課長補佐の橋本氏(法務課契約グループ長・2012年度も)
の2名が来て説明した。

 実はこの時既に「金川建設は指命停止に当たらない」という「答申」が出されて、事件
が実質「終了」させられていたのだが、狩俣課長や橋本課長補佐は、そういう重大な事を
先に言わずに、のんきな口調で
  「7/26に金川建設の事情聴取が終わりました。今、文字起こし中です」
と言う。(聴取結果の概要は言わない)

 あれこれ聞いていくと、1時間40分かかったとか、相手は弁護士がほとんどしゃべったとか、田中営業部長は参加していない、とかが明らかになり
  「金川建設への調査はこれで終了です」
と言う。

 さらに聞いていくと
  「調査自体、これで終了しました」
と驚くべき事を呑気な口調で述べ、イケダ社や糸さん、後藤弁護士への聴取は全く行なおうとしなかった事が判明した。

 その後にやっと、これまた呑気な口調で
  「7/30と31に『門真市建設工事請負業者審査会』が開かれて答申が出されました」
と言う。
 これって門真市としても「2012年3月議会で提起されて以降毎回議会追及された問題が1年半かかってやっと終了した」という重大な節目だし、追及議員の戸田からすれば勝手に終了させられた重大問題なのだが、狩俣課長や橋本課長補佐の言い方にはそんな意識が全く感じられない。

 しかもその「答申」の内容自体、戸田のこれまでの追及内容にも、戸田と市の協議や議会答弁で確認されてきた内容にも全く反したデタラメなものであるのに、2人は「答申」のしっかりした内容説明もしないし、そもそも答申文そのものを持参していない。

 ともかく、疑惑追及が7月になって急に握り潰され、戸田に全く知らせずに、戸田とのこれまでの確認も全く反する事が強行されたことがハッキリした。

 2人に対して「糸さんや後藤弁護士からは聴取しなくてよい、と考えた理由を言ってみろ!」と問い質しても、2人は何も答える事が出来なかった。
 昨年からずっとこの問題を戸田と協議している橋本課長補佐は、戸田が糸さんや後藤弁護士への聴取を持ち出すたびに、一貫して「しないという事では決してなく、まずは業者への調査を完了させてから、それから検討する話ですから」、と戸田に言ってきたのだ。

 それが金川建設の弁護士の話だけ聞いて(戸田に秘密裏に終わらせて)、それ以外は聴取する必要がないなんて理由を言えるはずもないのだ!

 全く延べ12年間門真市議をやってきて、これほど役人どもに騙された、裏切られたという怒りを持った事はない。
 
 「関係文書を全て提供せよ!」と求めて、30分くらいして文書を入手したが、その中には「7/26金川建設事情聴取の記録の全文」も入っていた。
 狩俣課長が「今、文字起こし中です」、と言って、説明当初は戸田に見せようとしなかったものが、実はちゃんと出来ていたのである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-93-106.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆8/7「議員のみなさん、審査会答申を容認しないで下さい!」緊急ビラ、議員説明前に
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 10:30 -
  
 8/7(水)は糸さん事件=中央小解体工事疑惑事件について決定的な日になった。
 それは、この日、デタラメな「7/30答申」に基づいて、園部市長が金川建設を呼び出して事実歪曲の「警告処分」
   (=問題にすべき住野・Zへの不当な利益供与を問題にせずに、糸さんを悪者認定
    した上で「暴力団関係者かもしれない糸さんに利益供与しようとした」事を問題
    にする)
して、デタラメな「一件落着」を完了させたという事であり、この方針に沿って議員達に
「報告と説明」に回って少なくとも与党議員達の承諾を取り付けようとしたからである。

 戸田は「議員会派への説明回りの前に議員達に事実を伝えて、安易な承諾を阻止したい!」という熱意で、この日の昼前に議員向けの緊急ビラを作って役所に行き、各会派を回って配布と説明を行なった。

 昼休みにかかったせいで、共産党も自民党も不在で、(緑風クラブは会派視察のために不在)、まずは公明党控え室に行って、鳥谷議員を中心に説明した。他には岡本議員や内海議員もそばで聞いていて、高橋議員(議長)は衝立の向こうで来客者と話ししていた。
 幸いな事に、当局からの説明回りはまだなされていなかったので、ビラを渡して、「こんな理不尽な決着は容認しないで欲しい。もっと調査を深めてから結論を出すべき。」、と訴えた。

 次に門真市民クラブの控え室で田伏議員と同様に話した。
 その後、共産党控え室に福田議員が帰ってきていたので、福田議員にも訴えた。

 1時頃に廊下で自民党の土山議員(副議長)と会ったので、ここでもビラを渡して立ち話。土山議員は「今から議長・副議長への説明があるので、会議室に行く」、という事だった。
 これで、議員達への説明の冒頭としての「議長・副議長への説明」が1時から行なわれる事が判明した。
 議員会派への説明回りは、その後1時半頃から順次行われていったようである。
 (視察で不在の緑風クラブと、「緊急質問を作るために帰る」とした戸田以外は)

 以下に戸田の緊急ビラをテキストで紹介する。(近日中にPDFでもアップする)
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
中見出し: 議員のみなさん、緊急の訴えです!
大見出し:極めて不十分な調査だけで、中央小工事疑惑の真相究明を潰す
     7/31建設業者審査会答申を容認しないで下さい!

  発行者の明示:     2013年8/7 門真市議 戸田ひさよし 
                    電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730  

囲み見出し:この審査会(委員長は川本副市長)は、以下の点で全く不当です!

記事:
 7月30日と31日に行なわれた「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は川本副市
長)で、中央小解体工事疑惑が審査され、

 ・土埋め戻しに関して「実体のない追加工事」はなかった
 ・搬入土の量の関する疑義が存在するとしても問題はない
 ・糸さんに50万円を渡そうとした事は、市条例に抵触する行為だが、金川建設の会社
   組織としての行為ではないが田中営業部長の不適切な行為だ
 ・住野とZに対する利益供与は暴力団関係者への利益ではないから問題がない、
等の理屈でもって、

◆暴力団関係者の不当介入はなかった。金川建設は市の条例や要綱に違反していないから
 指名停止には当たらない。
◆金川建設が糸さんに下請業者を介して50万円を渡す旨の約束をした事は不適切な行為
 なので、警告書を発する。

という答申が出され、本日10時から各会派に理事者がこの答申への承諾を取り付ける説
明に回っていますが(同時に10時に入札室で金川建設に警告書交付した)、これは以下の点で全く不当なものなので、議員のみなさんはこれを容認する事無く、問題点を指摘し、
「調査の継続」と「審査会のやり直し」を共に求めて下さるようお願いします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
1:「7/31審査会で中央小工事疑惑に決着を付ける」事は、この疑惑を議会で追及してき
 た議員達に対して、全く秘密裏に強行された「疑惑の行動」であり、議員へのあまりに
 酷い「騙し」です!
  市を信頼して「調査進展を見守り」していたのに、こんな「抜き打ち決着」を図ると
 は!!
 
  2012年3月議会での問題提起以来ずっと追及してきた戸田は、「疑惑調査の取りかか
 りは遅れたが、12年後半からは真摯に調査を進めている」と考えて見守っていました。
  業者への質問書作成についても助言協議しながら進んできた事実もあります。
  しかし、市は戸田にも他追及した議員にも全く秘密裏に「7/31審査会で決着を付け
 る」事を決めて、議員には秘密裏に実行し、1週間経ってから議員に通知する手法を取
 りました。
  ※戸田はたまたま昨8/6(火) に「中央小の件、どうなってる?」と役所に聞いた事
   から突然知って憤激する事にりました。
   
2:7/26(金)に金川建設への最初で最後の事情聴取をしたばかりなのに、7/30(火)にはも
 う審査開始、31(水)に答申作成なんて、あまりに拙速!1時間40分もの聴取をロクに
 精査していないのは明白!
  
3:イケダ社や糸さん、後藤弁護士事務所からも事情聴取すべきなのに、金川建設からし
 か聴取しないのは、あまりに「調査不足」! 意図的な調査はずしで議会答弁にも反し
 ている!
  議員との信義としても、冤罪を訴え続ける市民への対応としても、余りに不適切!
  「この3者を調査しないでよいとする理由」は全く示せず!(戸田の8/6追及で)
      
 ◆イケダ社は、解体・埋め戻し工事の実行者であり、かつ本来全く不必要だった2次下
  請に住野・Zの介入を金川建設の押しつけで飲ませられて、法外な代金を負担させら
  れた業者であり、事情聴取は不可欠なはず。
 ◆糸さんと後藤弁護士事務所は、この工事事件で冤罪を訴えている側であり、かつ工事
  の実状に詳しい情報を有して、なおかつ門真市からの事情聴取を強く望んできた側で
  ある。
   市もこの2者の事情聴取については議会答弁でも必要性を否定した事はなく、「時
  期を見て検討していく」という姿勢を戸田に一貫して示してきた。
  
4:住野・Zの行為は「起こってもいない被害をダシにして下請参入を強要し、実際に参
 入した」もので、これの金川建設の受け入れとイケダ社の住野・Zとの下請契約は明ら
 かに「社会通念に反する不当な契約」であり、市要綱に抵触するのに、この問題に全く
 触れず!
  「両名は暴力団関係者でないから問題ない」、という問題の要点を逸らした屁理屈で
 片づけてしまった!
   
5:「埋め戻したら土の2割が残る」という金川の虚偽回答(指命停止処分になりえる)
 問題を「ささいな事」扱いしてまともな検討をせず!(6月議会で『事実と反する回
 答』と認定したのに!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

↑↑ 前日に受け取った関係資料を基に、A4版オモテ1面のビラとして作った。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-68-101.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■8/7(水)10時:園部市長が金川建設に問題すり替え歪曲の「警告処分」出し決着図る!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 11:42 -
  
 8/7(水)10時:門真市役所内の「入札室」という部屋で、園部市長が金川建設を呼び出して、「7/31審査会答申に基づく警告」を文書手渡しをもって行なった。
 しかしこれは、
 1)本来問題にすべき「住野・Zの不当な下請参入強要とそれへの屈服受け入れ」とい
   う、一般市民がやった事でも許されない事を「住野・Zは暴力団関係者でないから
   問題にはならない」として問題にせず、
 2)一方で糸さんを冤罪高裁判決の認定そのままに「執拗に利益提供を要求した」と認
   定した上で、
 3)「暴力団関係者かもしれないと(金川建設が)思っていた糸さんに50万円の利益供
   与しようとした」事を問題にする 
    (糸さんはそんな「利益要求」も「その合意」も全くしていないのに!)

という、一般市民である糸さんへを「暴力団関係者と思われても当然の人間」だと名誉毀損して、「冤罪の上塗り」を行なって、金川建設に形ばかりの「警告」文書を渡して一件落着させようとする悪辣な行為であって、断じて許されるものではない。
 以下にその問題歪曲の「8/7警告文」を紹介する。
 (読みやすいように一部用語を「 」でくくっている)
     ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    警告書
                       門総法第346号
                       平成25年8月7日
金川建設株式会社
代表取締役 金川孝三 様
                            門真市長 園部一成

       警告書
 このたび、貴社について下記のとおり警告する。今後はかかる事態が生ずることのないよう十分に注意されたい。

      記
・警告の理由
  旧門真市中央小撤去工事に係わる下請業者等選定に、一定の権限を有する貴社の使
 用人が、本件工事の施工過程における下請業者選定の時点において、現実に暴力団関
 係者であったか否かに関わらず、少なくとも暴力団に対する利益供与に当たり得るこ
 と、及びその違法性を認識しながら、下請業者を介して50万円の金銭を提供する旨の
 利益供与の約束をした事実については、不適切な行為である。

  ついては、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入並びに不当要求に
 係わる適正な対処の徹底が要請されることから、今般、「門真市建設工事等入札参加
 停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、警告を行うので、平成24年6月1日施行
 「門真市暴力団排除条例」及び同条例「施行規則」並びに「門真市公共工事等に関する
 暴力団排除措置要綱」の各規定の趣旨に鑑みて、暴力団員等に対する利益供与禁止の
 趣旨徹底及び受注請負工事に係わる適正な業務体制の確立に努められたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎8/7この問題で毎日新聞の取材に応じ説明、後藤弁護士事務所にも報告と資料提供
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 12:01 -
  
 8/7(水)午後3時、戸田事務所で毎日新聞の記者からこの件での取材を受け、「8/7重大事態」を説明した。
 その後、後藤弁護士事務所にも通報して、関係資料を送った。

 マスコミに関しては、読売新聞も以前からこの件で取材を進めている。他にも動いているかもしれない。

 今後、戸田の方からも積極的に訴えていく。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲8/8(木)「議員達は門真市の公共工事を監視せよ!」と大音響街宣車が通った!右翼?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 12:19 -
  
 8/8(木)の午後、戸田が事務所で作業している時、突如として「門真市の議員達は門真市の公共工事をしっかり監視せよ!」、という大音響が響き渡った。

 新橋町の事務所前の道路を通った街宣車からの音響で、カーテンを閉めてエアコンを効かせていたのを、カーテンを開けて外を見たが既に姿が無かった。
 音質やしゃべり方からして、たぶん右翼の街宣車だろうと思う。
 (経験豊富な戸田はそういう推定が出来る)

 回ってきたのはこの1回だけで、これっきりしか聞いていないが、今市役所に問い合わせたところ、「市役所前も通った。言っている内容は分からなかった。役所の前に止まってしゃべるような事はなかった。」、ということだった。

 今のところ回ったのはこの8/8(木)だけのようだが、市内のあちこちを回ったものと思われる。

 「門真市の議員達は門真市の公共工事をしっかり監視せよ!」、という主張自体は全く正しい事で、戸田も全面的に賛成する。
 次に回る時には、具体的な問題内容も示して欲しい。
 また、戸田事務所前に来たら、「戸田議員いませんか?いたら私の話を聞いて、あなたの考えを述べて下さい」、とぜひ呼びかけて下さい。
 (ただし、近所迷惑にならない程度に音量は絞って)

 その時に戸田が在宅していれば、どれほど時間が取れるかはその時の事情によりますが、呼びかけに応じて出ていって話をしますので。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-209.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆緊急質問1!中央小問題(8/7(水)夕方発信):怒りに燃えた戸田の究明が始まった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:21 -
  
 総務部、都市建設部、副市長に対して、「中央小解体工事問題・7/31審査会」に関して、緊急に質問していきますので、早急にメールで回答して下さい。
 (回答出来る分から)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆緊急質問1!中央小問題(8/7夕方発信)

Q1:中央小解体工事問題に関する「審査会」を7/30、31に開催する事は、
  いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)発案したのか?
  いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)決められたのか?


Q2:7/26の金川建設聴取(1時間40分かかったとのこと)の文字起こしで、
  1)「概要」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  2)「全文起こし」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  3)録音テープはあるのか?


Q3:7/26の金川建設聴取にあたって、市側の出席者は誰と誰か?
  

Q4:「イケダ社からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?


Q5:「糸さんからの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?


Q6:「後藤弁護士事務所からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?


Q7:7/26の金川建設聴取結果の文字起こしや内容検討のために、7/27(土)、7/28(日)に
  出勤した職員はいるのか?
   もしいたとすれば、誰と誰が、何時間作業したのか?


Q8:7/26の金川建設聴取結果を市側の資料や見立てと照らし合わせて精査したり、分析
  したりして7/30審査会に提出する作業をしたのは、いつ、何時間行なったか?
   それに携わった職員は誰と誰か?


Q9:7/30および31の「審査会」は、それぞれ何時から何時まで開いたか?
  ・そのうち「審査」に充てた時間はそれぞれ何時間か?
  ・「報告」や「説明」に充てた時間はそれぞれ何時間か?、
  ・録音テープはあるのか?

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 とりあえずこれで「緊急質問1」を終えます。
 続きは、深夜か明朝に送っていきます。

    戸田ひさよし 拝
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◆緊急質問2:中央小問題(8/8(木)未明発信):答申はいつ?審査会、トラック
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:26 -
  
 総務部、都市建設部、副市長へ。
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◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?


Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
  っていたのか?


Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
  1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
  2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
  3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?


Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?
    (答申案が修正された部分はあるか?)


Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか?
   8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。
   私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていない・車両の出入
  り記録も取っていない」と答えるのみだった。
  
  1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
  2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?
  3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?
     説明したとすれば、いつ、どのような場面でか?

  4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
  5)「目撃」したのは何回か?
  6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)
  7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
     ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
     ・どこの会社のものか?

  8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
    ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
    ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
    ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?
   
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 とりあえずこれで「緊急質問2」を終えます。
 続きは、順次送っていきます。

    戸田ひさよし 拝
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◆緊急質問3:中央小問題(8/8(木)午前発信)Q16〜23:糸さんの名誉、議会答弁違反
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:44 -
  
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◆緊急質問3:中央小問題(8/8午前発信)

Q16:糸さんは昔は暴力団関係者であったが、2010年の事件当時は既に「全くの一般市
  民」であった事は、門真市にとっても事件当時も現在も明白であるはずだ。
   事件当時の警察の門真市への説明でも、裁判の中においても、全てそのように扱わ
  れているのだから。
   しかるに、「7/26金川建設事情聴取」での門真市の発言において、糸さんについて
  執拗に「暴力団関係者もしくは暴力団関係者である可能性がある者」として言及して
  いるのはなぜか?
   これは糸さんに対して非常に失礼で名誉毀損的な扱いではないか?
   

Q17:「答申」3・4ページに
    糸氏への対応措置として、平成22(2010)年1月18日、門真市内のロイヤルホ
    ストで、「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業
    務を発注し、イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領
    させる」旨の合意がなされたことが認められる。

  とあるが、
  1)こう認定した根拠を列挙されたい。
  2)この「合意」は誰と誰の間の合意か?
  3)糸さんは合意していないはずだが、どうか?


Q18:法律や門真市の条例、要綱、規則の中で、「社会通念上不当な要求」という文言を
  含むのはどういうものがあるか?


Q19:「社会通念上不当な要求をして実行させる」事は、刑法第223条「強要罪」でいう
  「人に義務のないことを行わせる」事に該当するのではないか?
   該当するのはどういう場合で、該当しないのはどういう場合か?


Q20:門真市の公共工事において、誰かが
  「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」を行っても、
  それが「暴力団を利する」ものでなく
  「暴力団や暴力団関係者ではない一般市民」を利するものならば許されるのか?

   利益を受けるのが暴力団や暴力団関係者であろうと、一般市民であろうと、
  「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」は「何人も行ってはな
  らない」はずだが、どうか?


Q21:2012年9/13本会議で、
   <議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
  の私の質疑に対して、森本訓史総務部長は
  1)「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」につ
    いてでありますが、「社会通念上不当な要求」であると考えており、

  2)実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきも
    のと考えております。

  3)「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念
    上不当な要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 と明快に答えている。これが門真市の方針なのである。
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#giwaku4

  しかるに、「答申」は、住野・Zが「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入
 を強要した」事実が明白であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているの
 は、議会答弁に違反しているのではないか?

 住野・Zの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」と判断した理由を具体的に示せ。


Q22:2012年12月議会一般質問:項目2
  <中央小解体工事での「社会通念上不当な要求の受け入れ」などについて>で、私が
   
  Q4:「自分の知人が工事現場のそばに住んでいて、騒音振動が出たら問題にする
    ぞ」などと言って、2人の男=XとZが金川建設を脅して、2次下請けへの参入
    を求めて実現させたわけだが、
     このうちのXは、中央小近辺で喫茶店を経営していた住野という男で、
    裁判証言記録で「金川建設の部長が『ややこしい人だ』と言っていた」
    とか、「イケダの社長に『門真でお前とこの車走れるなら走ってみい』
    と言った」とか書かれているだけでなく、

     「アクセスジャーナル」というネット情報紙の今年6月13日の記事によれば、
    2010年の10月に大阪市内で飲酒運転でトラックと衝突し、1人死亡1人負傷さ
    せたのに、それを放置し、現場に車を乗り捨てて逃走。
     約7時間後に出頭逮捕され、今年6月に3年6ヶ月の実刑判決が出た、
    ということである。
      (中略)
     もうひとりのZという男は、裁判証言記録で「山口組系の児玉組の組員だ」と
    か「組員だった」と言われているだけでなく、信頼できる筋からの情報によれ
    ば、工事で穴を掘った頃を見計らって現場に車で近寄って、「車を通さんかい」
    と難癖を付けたり、「工事が原因で転んでけがした」とか、「ロレックスの時計
    のガラスが割れた」とか言って工事会社会社から金を取ったり、自分の息のかか
    った警備会社を使わせたりする輩で、ある会社では現在「Z対策会議」を開いて
    対応を検討しているほどだ、
   という話である。

     こういう住野やZという人物から呼び出されて「振動問題など起こったら工事
    止めなあかん」旨を言われ、下請参入を求められたら、威迫を感じるのは当然だ
    し、要求の内容自体、9月議会で市が不当行為と認定したところの、「まだ起こ
    ってもいない工事被害をネタにして下請参入を求める不当な行為」に他ならない
    ではないか。

     入手した資料を読めば、本件工事において、
    1)住野とZの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」であること
    2)金川建設がその「社会通念上不当な要求」を受け入れたこと
    3)金川建設が下請のイケダに対して「優越的地位を濫用して」、
     2人の下請参入要求を受け入れさせたこと
   の3点を認定するのが当然ではないか?

  と質問した事に対して、森本訓史総務部長は

    保有資料をもとに市が独自に調査する必要があるため、現時点での認定
    には至っておりません。
  と答弁したが、
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/12gikaihonkaigi_q.html#02

 12月議会以降「7/26金川建設事情聴取」の前までの8ヶ月近い長期間の調査の中で、
 住野・Zの下請参入要求について、
  1)市は具体的にはどのような調査や検討を行なったのか?
  2)市はどのような判断や推定を持ったのか?
  
  3)「社会通念上不当な要求である可能性が極めて濃厚」との判断に至るのが当然だ
    と思うが、もしそうでないとしたら、その具体的理由は何か?
  
  
Q23:「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」には「社会通念上不当な要求を受
  け入れた場合」に関する直接の文言は無いし、「門真市暴力団排除条例」にも「暴力
  団関係者に該当しない一般市民の利益のためにする」ものとしては、「社会通念上不
  当な要求を受け入れた場合」に関する直接の文言は無い。

 1)しかし、だからといって、「暴力団関係者に該当しない一般市民」であれば「社会
  通念上不当な要求をしてもよい」との判断が許されるはずはなく、
   だからこそ、2012年12月議会での私の一般質問に対して森本訓史総務部長はそう
  いう当然の法理に基づいて
    本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求
    を受け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、
   「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要
   綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考
   えております。

  と答弁したはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?

 2)別の言い方をすれば、森本答弁は、 
     一般市民が「社会通念上不当な要求」をして市の契約企業に受け入れさせた場
    合は、たとえ「入札参加停止に関する要綱」や「暴力団排除条例」に直接の文言
    規定が無くとも、要綱や条例の趣旨を援用して、受け入れ企業を処罰する

  という意味であるはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 とりあえずこれで「緊急質問3:8/8午前」を終えます。
 続きは、順次送っていきます。
       戸田ひさよし 拝
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◆緊急質問4:中央小問題(8/8(木)夕方発信)Q24〜28:審査会、「近隣住民関係者」
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/12(月) 14:58 -
  
 総務部、都市建設部、副市長へ。
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◆緊急質問4:中央小問題(8/8夕方発信)

Q24:「審査会」の出席メンバーのうちで、
  1)「裁判での各人証言や弁護側主張、判決文を十分に読み込んだ」と自負できる人
    は誰と誰と誰か?

  2)「この件に関わる議会での質問・質疑・答弁(委員会と本会議)を十分に読み込
    んだ」と自負できる人は誰と誰と誰か?


Q25:「答申」において「証言」と記載されているのは、全て裁判での証言の事か?
   (1審裁判のみか?)
   警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
   あるとすれば、それはどことどこか?


Q26:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、「証言」と記載されているのは、全て
  裁判での証言の事か?
    警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
    あるとすれば、それはどことどこか?


Q27:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、
  1)「金川さんの証言書」とは、金川建設社長の証言の事か?

  2)「NTさんの証言書」とある「NT」氏は、どういう人か?


Q28:事件当時、住野は「門真市中町で喫茶店を経営する」者であったが、
  Zは「枚方市所在」であったと「答申」6ページに記載がある。
   しかし、「7/26金川建設事情聴取」で金川側弁護士は、
     住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民関係者であると認識してい
     た次第であります。

  と述べている。
   また、
     田中さんの証言で、「私は、当初の考えでZ、住野さんについては地元住民と
     いう対応での対応をしたつもりです。」このように答えておられます。
  とか、
     (金川建設としても)はい、住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民
     関係者であると認識しておりました。 

  とも述べている。 (「7/26金川建設事情聴取の記録」の6ページ)

   しかしこれは、Zが「枚方市所在」である事と矛盾する話である。
   また、「近隣住民」ではなく「近隣住民関係者」という言葉の意味も不明である。

  1)それなのに市が、この「認識間違い」や「意味不明な言葉」に対して何ら指摘し
    たり問い質したりしていないのはなぜか?

  2)市は「近隣住民関係者」という言葉の定義をどう考えているのか?
  
  3)市の「近隣住民関係者」という言葉の定義と金川建設の言う「近隣住民関係者」
    とが同じであるという保証はどこにあるのか?
    
  4)市もZが「近隣住民関係者」であると認定しているのか?
     そう認定しているとすれば、その理由は何か?

  5)Zと「土建屋三協開発」との関係はどういうものか?
  6)「土建屋三協開発」の所在地はどこか?

  7)Zが枚方市在住であるならば、「中央小近隣住民でなく、門真市民ですらない者
    が、中央小近隣住民を装って中央小工事に口出しした」事になるのではないか?   

 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 とりあえずこれで「緊急質問4:8/8夕方」を終えます。
 続きは、順次送っていきます。
    戸田ひさよし 拝
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☆金川建設への警告処分は非公開だと!戸田HPでは市民やマスコミに断固公開貫く!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 12:23 -
  
 信じられないほどデタラメな事が続いていて憤激が収まらない。
 戸田は金川建設への「8/7警告処分」は、当然にも市HPや市掲示板、官報などで公表するものと思っていた。そうでないと「しましめ」とならないからだ。

 ところが!
 8/12(月)に総務部の宮口次長や橋本法務課長補佐と面談した時に聞いたところ、
  ・業者への「警告処分」は「公開対象でない」と考えているので公表していない。
    市HPでも、市の掲示板等でも公表していない。
    ※後に、「議員には警告文を資料として渡しているが、マスコミには公表しな
     い」、という対応を取っている事も、新聞記者から聞いて分かった。

  ・公表を禁止する、という規則は無いが、公表しなければならないという規則もな
い。 ⇒つまり、「市の政策判断として公表しない事を決めた」、という事だ!

  ・(そういう慣例か?という戸田の問いに対して)警告処分は初めての事例だ。
    (少なくともここ20年程度の間においては)

という事だった。

◆これでは「一罰百戒」の効果、いましめの効果が全くない!
 「警告処分」は、ただでさえ業者にとって実質的損害はないのに、公表すらしないので
 は、さらに効果がないし、他の業者に対する示しにならない。

■「非公表」という事は、どの業者が、どういう理由で、どういう文言で「警告」を受け
 たのか、当事者以外の業者も市民も、全く分からないという事だ。
  とんでもない!

★「戸田は既に掲示板で公表しているし、公表取り下げするつもりは全くないから、それ
 で文句があるのなら裁判でも何でも訴えてみろ!」、と断言しておいた。
   2職員は、この件については何も言わず。
  
 他の文書も含めて、戸田HPでは「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」について、事実をどんどん公開していく。
 「事実を知ることが出来るのは、戸田HPのみ」、という事になるので、注目を続けて欲しい。
 (もちろん、市に「HPで公開せよ」と求めていくが)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆疑惑の全貌を提示するアクセスジャーナル8/12記事全文!警察もマスコミも動いてる
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 12:51 -
  
 「全文読むのは有料購読者だけ」の「アクセスジャーナル」
    http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/
だが、「糸さん冤罪事件」=「中央小撤去工事疑惑事件」の真相究明を図る同志かつ有料購読者である戸田に関しては、「門真市関連の記事は全文をネット公表してもOK」という了解を得ているので、特別サービスとして、8/12記事を全文紹介する。

 記事内容は、「糸さん事件」は「山口組弘道会関係者と腐敗警官合体の利権あさり事件」であることを説明していて、全てが正しいとは思わないが、かなりうなずける部分がある。
 また、「門真市での疑惑で警察やマスコミが動いている」という理由もこれでうなずける部分がある。
 ぜひ読んで考えて欲しい。

 1999年8/15に勃発した「門真市助役の税金怠納事件」に次いで、今年の夏に門真市が大スキャンダル報道に見舞われる可能性が濃くなってきたように思う。
 
 記事中の、
  ・つい最近も市の幹部が光亜興産に天下っている。 
  ・光亜興産も反社勢力に侵されている。
  ・金川建設は園部市長とゴルフをやる仲。
などについては、注目していきたい。
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2013/08/12記事
◎山口組弘道会も裏で関与の“利益供与”にお咎め無し
 ーー大阪府門真市・園部一成市長は暴力団「共生者」か
--------------------------------------------------------------------------------

執筆者: Yamaoka (7:53 pm)
 本紙は1年以上に渡り、大阪府警の汚職警官(辞職)がタッグを組み、地元の山口組弘道会系「大石興業」若頭(破門)に利益を得させるために絵を書いたと思われる2つの事件につき、現地取材も何度も行い、1年半近く、「山口組弘道会元幹部・府警・地検の癒着疑惑を追う」とのタイトルで20回に渡り報じて来た。

 一言でいえば、汚職警官と弘道会直系組織の若頭(当時)が組み、ライバルの業者(糸正臣氏)と自分の親分(大石敏雄元組長。絶縁)を次々とデッチ上げ逮捕させたという前代未聞といってもいい大疑惑だ。

 そして前者のケースでは、糸氏が門真市(園部一成市長=冒頭左写真)の小学校解体工事への下請け参入を狙っていたところ、邪魔になるため、汚職警官が元請けの地元企業「金川建設」への強要未遂容疑で逮捕。結果、若頭が背後にいる暴力団関係者の住野・岡田両名が濡れ手で粟で600万円を得たというものだ。

 しかも、工事発注前、住野氏は単に知人に過ぎないのに、金川建設の営業部長に「身内が工事現場の近くに住んでいる。振動などあれば工事をストップさせることになるかも知れない」と因縁を付け、金川建設はこれに応じ、綿密な打ち合わせの上で利益を流していた。

 このため、前出・糸氏の弁護人を務めた「後藤貞人法律事務所」(大阪市北区)は11年2月、「架空の工事の発注等を仮装した上で、地元の暴力団関係者に利益供与した疑いがある」として、関係者の供述調書や領収証などの裏づけ資料も添えた「調査委託書」(上写真)を門真市に提出していた。

 だが、市は公金が暴力団関係者に流れた疑いがあるというのにこれを放置。
 しかし、戸田ひさよし市議(上写真=報道機関宛ての取材要請ビラ。*戸田氏のHP)がこの問題を議会で取り上げたこと(さらに最近、今田哲哉、亀井淳両市議も)から動かないわけにいかなくなり、それでも結論を延ばしに延ばし、実に2年半も経過して出した結論が実質的に「お咎め無し」だったのだ。

 戸田市議のビラ(=横写真)にも書かれているように、2年半もかけ、市がやったことといえば、この7月26日に金川建設から1度事情を聞いただけで、疑惑を呈してる後藤貞人法律事務所はむろん、糸氏、住野・岡田両氏が指名した「川端建設」(門真市)、「大林道路(門真アスファルト混合所)」
  (同。*ただしこの2社がどれだけ事情を知っていたかは不明)
へ必要もない下請け工事を金川建設から要求されシブシブ応じた「イケダコーポレーション」(大阪市浪速区)への聴取も一切無し。

 そして戸田氏ら市議には秘密裏(今田市議の属する緑風クラブは北海道に旅行中だった)に7月30日、31日と「門真市建設工事請負業者審査会」(委員長は副市長)で審査したとし、住野・岡田両氏は暴力団関係者ではないとの結論に達したとして、実質、お咎め無しとしたというのだ
 (ただし、金川建設の田中成典・営業部長が“個人的”に糸氏に50万円を渡そうとして
  いたとして8月7日警告処分に。これでは、形だけ軽い処分をしてお茶を濁したとい
  われても仕方ないだろう。

 この問題が突きつけているのは、暴力団関係者、いわゆる「反社」勢力かどうかの認定は、実質、警察以外には出来ない事実だ。
 そして、その警察の汚職絡みの案件なら、警察が住野(重大交通事故で服役中)・岡田両氏を暴力団関係者と公式に認めるわけがないだろう。
 逆にいえば、警察に睨まれたら事実でなくても「反社」認定されてしまうということだ。

 後藤貞人法律事務所が住野・岡田両氏を暴力団関係者と見たのは、糸氏の証言の他、金川建設の田中営業部長、また門真市の中野勝利・都市建設部施設営繕課長(現・都市建設部部長)も糸氏の強要未遂事件の公判で証人に立ち、その際、岡田氏が暴力団と関係しているとの認識があったことを認めている(上左写真は田中、右同は中野氏の「証人喚問調書」より)ことなどからだ。

 本紙の調べでは、岡田氏は山口組心腹会(本部・徳島市)系「児玉組」(門真市)の元組員。
 一方、住野氏は元砂子川組(解散)系「岡田会」若頭で、その後、弘道会系大石興業の舎弟になっていると、大石元組長自身が本紙の取材に認めている。

 しかも、ここに来て、住野・岡田両氏は疑惑の小学校解体工事だけでなく、その跡地に建てられた同じく門真市発注の公共工事、中学校(横写真)建設工事でも利益を得ていた疑惑が出て来ているのだ。

 小学校解体工事が総額約8200万円だったのに対し、中学校建設は総額約26億円と大きい。この建設工事の生コン納入で住野・岡田両氏が利益を抜いていた可能性があると前出・糸氏はいうのだ。

「この中学校建設工事は『Tコーポレーション』(東京都)が受注したのですが、大石興業のK若頭の企業舎弟だったSがここの用心棒。そのSと住野が組んで、生コン納入で彼らの息のかかった『K生コン』(門真市)を入れた疑惑があります。これだと受注額は軽く億を超え、彼らへの利益供与は小学校解体の600万円とはケタが1つどころか2つ違う可能性だってありますよ。
 なぜ、私がそんなことを知っているかというと、当初、Sは一緒に仕事をしようと私に持ちかけて来ていたからです(その時、糸氏はS氏がK若頭の企業舎弟とは知らなかった)」

 それにしても、なぜ、園部市長はこんなおかしな結論で事を済ましたのか?
 これについては、こんな重大疑惑も出ている。

 「園部市長の重要な後援者に『光亜興産』(門真市。川村光壽会長。横左写真=本社ビル)という地元企業があります。
 市は京阪本線『古川橋駅』前の中学校跡地(統合に。市有)を払い下げ駅前再開発をし、一方、払い下げる跡地は市内のスーパー『トポス』跡地(横右写真)と交換し、そこに体育館を建てる計画です。
 光亜はその駅前再開発のまちづくり協議会主要メンバー(川村氏が会長)で、この計画が持ち上がってからトポス跡地を光亜は取得。
 しかも、つい最近も市の幹部が光亜に天下っています。再開発地区は駅前一等地で、どう考えてもこの土地交換は光亜側にとって有利。
 市長による光亜への“見返り”との疑惑が出ています。

 しかも、その光亜の工事で住野が孫請けに入り3000万円の仕事を受注。
 これにはMという光亜社員のキックバック疑惑が出るなど、光亜も反社勢力に侵されています。

 金川建設も地元有力企業で、園部市長とゴルフをやる仲。そして住野も絡んでいるとなれば市長が金川建設を処分できないのは無理ないですよ」(地元市議)
(つづく) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-23-6.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★事の本質が明白に!8/12と13の市説明と戸田追及の音声動画を今アップ作業中です!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/14(水) 21:33 -
  
 市の幹部職員による戸田への説明と、それへの戸田の厳しい追及の音声記録を、現在音声動画として作り直してアップ準備作業をしてます。

 これは、議員控え室でのやり取りを、「これは公務であるから録音する。あとで言って言わないのトラブルを避けるためにも、議会での追及の準備としても必要である」、と通告して小型録音機で録音したもの。

 「登場人物」と内容は以下の通り。
   ↓↓↓
◎8/12(月)夕方:総務部の宮口次長と法務課の橋本課長補佐(契約グループ長)が、
       「7/31答申と金川建設への8/7警告処分の議員説明」の最後として戸田
        に説明した事と、それへの戸田のビシバシとした追及。
          予定では動画2本、合計50分ほどか

◎8/13(火)夕方:「金川建設のペテンたる7/3訂正回答文書を今まで戸田に知らせなかっ
        た事」についての説明と戸田の厳しい追及
    出席者:都市建設部・営繕住宅課の亀田課長と青木課長補佐
        総務部の宮口次長と狩俣法務課長

     動画3本、合計75分くらい

 今、デジカメに取り終えてパソコンに移す作業の半分をやったところで、これから動画データの点検をして、「戸田の門真市動画コーナー」
      http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
にアップしていきます。
 1本目をアップ出来るのが今晩深夜になるでしょう。

◆職員達には「HPに音声をアップする」とまでは言ってないので、たぶん非常に嫌がる
 でしょう。
  今後は戸田とは話をしたがらなくなるかもしれません。
  しかし、今後何かとやりにくくなるかもしれないリスクは承知の上で、今回職員達が
 こぞって行なった戸田への決定的な情報隠し、真相究明潰しという騙し行動に対して
 は、「こんな事をするんじゃなかった」と後々まで後悔する程の報復制裁を断固として
 やっていきます。

  この問題を1年半以上も、毎議会ごとに追及してきた議員に対して、こんな舐めたマ
 ネをしてただで済むと思う方がおかしいのです。
  副市長も園部市長も、戸田の怒りを安易に考えてはならない事を強く警告しておく。
  今回の真相究明潰しに最も大きな責任を持っているのは園部市長その人だと言わなけ
 ればならない。なにせ市のトップなのだから。

  こういう厳しい対応をしなければ、門真市行政の体質改善は絶対に進まないと、戸田
 は確信を持って情報公開の刃を振るっていく!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-90-123.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△やっとアップ完了!5本の動画をぜひ見て下さい!問題の本質と市の不正対応が如実に
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/16(金) 16:19 -
  
 今回やたらとアップするのにYUチューブ側で時間がかかりました。
 1本30分弱の動画をアップするのに3時間かそれ以上かかった感じです。
 8/14(水)深夜から8/15未明にかけてアップ作業をして、5本全部アップし終わったの
が8/15の夜11時頃!
 今までは1本(15分程度が多かったが)30分くらいでアップ出来たようだったのに。

 ともかく、以下の音声動画をぜひ見て聞いて欲しい。
 問題の本質の戸田の説明と、門真市のデタラメ不正な対応ぶりが非常によく分かる。
  (音質が必ずしも良くないのはご容赦)

 「戸田の門真市動画コーナー」
  http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos です。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【8/12説明と戸田追及の分】
    8/12(月)夕方:総務部の宮口次長と法務課の橋本課長補佐(契約グループ長)
       が、「7/31答申と金川建設への8/7警告処分の議員説明」の最後として
       戸田に説明した事と、それへの戸田のビシバシとした追及。
◎門真市の不正を暴く!市の8・12説明と戸田の追及1:24分
   http://www.youtube.com/watch?v=Aw6vASzXzGQ&feature=em-upload_owner
◎門真市の不正を暴く!市の8・12説明と戸田の追及2:10分27
    http://www.youtube.com/watch?v=SW9j5xxaSIc&feature=em-upload_owner

【8/13説明と戸田追及の分】
   8/13(火)夕方:「金川建設のペテンたる7/3訂正回答文書を今まで戸田に知らせな
        かった事」についての説明と戸田の厳しい追及
    出席者:都市建設部・営繕住宅課の亀田課長と青木課長補佐
        総務部の宮口次長と狩俣法務課長

◎門真市の不正を暴く!2:市の8・13説明と戸田の追及1:29分
   http://www.youtube.com/watch?v=cu9oJpB55_Q&feature=em-upload_owner
◎真市の不正を暴く!3:市の8・13説明と戸田の追及2:30分
   http://www.youtube.com/watch?v=QRx05Qo5Xmo&feature=em-upload_owner
◎真市の不正を暴く!4:市の8・13:説明と戸田の追及3:16分
    http://www.youtube.com/watch?v=W-M_fny5JQE&feature=em-upload_owner
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-90-194.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆8/16「抗議及び糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書」を緊急提出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/16(金) 20:09 -
  
 本日8/26(金)、勤務時間を少し過ぎてしまったが、夕方5時半過ぎに、市長・副市長・総務部長充てに、以下の文書を提出した。
 今週中に資料文書などの掲示板アップを済ませ、来週からいろいろ追及していきたい。
   ↓↓↓ 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 中央小撤去工事疑惑の市対応についての抗議と
 糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書
                  2013年8月16日(金)夕刻提出
門真市長   園部一成 殿
 副市長   川本雅弘 殿
 総務部長  森本訓史 殿
                門真市議 戸田ひさよし (無所属・「革命21」)

1:当職が2012年3月議会から追及してきた「中央小撤去工事疑惑事件」について、市が
 当職に全く秘密裏に、金川建設1者へのたった1回の7/26事情聴取をもって調査を不十
 分のままに終了させ、そそくさと7/29に「建設工事請負業者審査会」に諮問して、答申
 案のままに「7/31答申」を出し、それを市長がそのまま容認して、「8/7金川建設への警
 告処分」のみをもって「一件落着」を図った事に対して、満腔の怒りを持って抗議す
 る。

2:市の対応の不適さの詳細を踏まえた抗議については、現在当職が進めている市への調
 査を進めて後日提出するが、本日は緊急な要求として「糸さん・後藤弁護士事務所への
 事情聴取」を請求する。

3:「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」については、当職が2012年3月議会から
 何度も当局者に求めてきたものだが、森本総務部長や宮口次長、法務課長らは「まずは
 業者への調査を終えてから検討させてもらいたい」との対応を議会答弁でも日常的な協
 議でも行なってきた。
  当職が両者への事情聴取の請求を今まで正式文書で出さなかったのはそのゆえであ
 る。

  糸さん自身は、自分への事情聴取を口頭でも文書でも、何度も市に行なってきたし、
 後藤弁護士事務所は2011年2月に膨大な資料を添えて市に調査要求を文書で行なってい
 る

4:しかるに市は、「金川建設への7/26事情聴取をもって業者調査を終了する」事自体を
 全く知らせずに「7/31答申」確定後の8/6に初めて当職に事態の推移を知らせたわけで、
 当職が「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取を正式に請求する機会」を一方的秘密
 裏に奪うという事を行なった。
  こういう議員に対する蛮行については、速やかに是正されなければならない。
  
5:一部に「糸さんや後藤弁護士事務所の言い分については、既に刑事裁判で述べられて
 いるので聴取する必要がない」という愚論を立てる者もいるようだが、これは全く間違
 いである。
  この1年半の議会追及の中で、裁判では全く触れられる事の無かった門真市側の事実
 が膨大に明らかになったのであり、糸さんや後藤弁護士事務所もそういう新しい事実や
 資料を私を通じて読んで新たに主張したり説明したりしたい事を沢山持っている。
  市はそれに耳を傾けなければならない。

6:そもそも「門真市の公共工事において不正行為の疑惑がある」という情報を、自分の
 実名を公表して、具体的詳細に市に通報している市民や弁護士について、「聞き取り調
 査をしない」という対応が、市行政として許されるはずがない。
  本来は、業者への調査は調査として、独自に通報・情報提供している市民や弁護士に
 は早々に事情聴取をしておくべきだったのである。

  もしも今回、「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取はしない」となれば、それは
 「公共工事の不正について具体的通報があっても通報者に面談調査しない」という事に
 なり、それは行政として絶対に許されない行為である!

7:聴取にあたっては副市長や総務部長、都市建設部長も同席して、2〜3時間程度は時
 間を割くべき。
  
8:今となってはイケダ社を聴取しても金川建設と口裏合わせた事しか言わないかもしれ
 ないが、不当な下請介入によって損害を被った当事者であり、市から事情聴取への応諾
 を要請すべきである。 
                                   以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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★よしっ!市が本日要求受諾し「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」実現の運びに
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/21(水) 16:00 -
  
 この間、猛然と詳細に市の落ち度を暴き出し、追及した事の若干の成果として、市が本日8/21(水)3時頃になって、「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」の受諾を文書で回答してきた!

 市が「まずは業者への調査を終えてから検討させてもらいたい」との対応を行なってき
たのに、糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取を正式に請求する機会を一方的秘密裏に
奪ったのはおかしいではないか」という事や、
 そもそも「門真市の公共工事において不正行為の疑惑がある」という情報を、自分の実
名を公表して、具体的詳細に市に通報している市民や弁護士について、「聞き取り調査を
しない」という対応が、市行政として許されるはずがない、という批判はそれなりに効いたものと思われる。

 ほんの小さな小さな成果だが、個別に2〜3時間取って、正式に録音し、議事録も作って、「糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取」を市にさせる事が出来るようになった。

 「最初で最後のチャンス」なので、しっかり準備して臨まなければもったいない。
 戸田が8/26〜9/3いっぱい鹿児島沖縄行きで不在になることと、9/17本会議からの9月議会の諸作業の都合から、9/9(月)から9/17(火)午後あたりの間にならざるを得ない。

 具体的な日程が決まり次第報告するが、とりあえず門真市の8/21受諾文を紹介しておく。
    ↓↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                              門総法第382号
                             平成25年8月21日
門真市議会議員
戸田 ひさよし 様 
                         門真市長  園部 一成

         要求書に係る回答について

 平成25年8月16日に提出されました「中央小撤去工事疑惑の市対応についての抗議と糸さん・後藤弁護士事務所への事情聴取の要求書」について、下記のとおり回答します。

         記

 旧門真市立中央小学校に係る調査結果について、先般より、ご指摘をいただいているところでありますが、当該調査の結果に対し、関係者からの御要望に基づき、意見を述べられる機会を持つことについて、傾聴する姿勢を持っておりますので、よろしく御配意賜りますようお願い申し上げます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-200-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△緊急質問1への市の8/8回答(第1次):ろくな答えになっていないので了承せず
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 16:42 -
  
 この部分は、8/7に質問送信して翌日に回答があったが、内容がろくなものではなかっ
た。
 例えば「報告や説明が8分程度で質疑や審査にあてた時間は40分程度」というのは、明らかに事実に反していて、逆ではないかと思われる。
 遅くなったが、とりあえず紹介しておく。 
 (回答形式がQ&A形式なのでそのまま紹介する)

   ↓↓↓
<緊急質問1とそれへの市の8/8回答>

平成25年8月8日 「中央小解体工事問題・7/31審査会」

質問 戸田議員(無所属) 
                 所管課名 法務課
                 答弁作成者職名 法務課長 氏名 狩俣政美
 
◆緊急質問1!中央小問題(8/7夕方発信)
   
Q1:中央小解体工事問題に関する「審査会」を7/30、31に開催する事は、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)決められたのか?
               
A1 事務局が審査会の開催日程について事前調整を行う中で、7月29日に市長から諮
  問し、それを受け、同日、委員会開催についての委員長の決裁を受けました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q2 7/26の金川建設聴取(1時間40分かかったとのこと)の文字起こしで、
  1)「概要」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  2)「全文起こし」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  3)録音テープはあるのか?      
A2 (1)(2) 7月26日夕刻です。A4で14ページです。
   (3) 音声データはあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q3:7/26の金川建設聴取にあたって、市側の出席者は誰と誰か?
       
A3 法務課長、法務課課長補佐(契約グループ長)、
   営繕住宅課長及び営繕住宅課課長補佐    の計4名です。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q4:「イケダ社からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
     
A4 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q5:「糸さんからの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A5 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー        
Q6:「後藤弁護士事務所からの事情聴取は行なわない」というのは、いつ、誰が(もし
  くは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A6 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q7:7/26の金川建設聴取結果の文字起こしや内容検討のために、7/27(土)、7/28(日)に
  出勤した職員はいるのか?もしいたとすれば、誰と誰が、何時間作業したのか?
       
A7 土日の作業はございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q8:7/26の金川建設聴取結果を市側の資料や見立てと照らし合わせて精査したり、
  分析したりして7/30審査会に提出する作業をしたのは、いつ、何時間行なったか?
   それに携わった職員は誰と誰か?
       
A8 法務課長及び契約グループ長の2名で相手方回答を精査・分析し、7月29日に、
   終えました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q9:7/30および31の「審査会」は、それぞれ何時から何時まで開いたか?
  ・そのうち「審査」に充てた時間はそれぞれ何時間か?
  ・「報告」や「説明」に充てた時間はそれぞれ何時間か?、
  ・録音テープはあるのか?
       
A9 7月30日は午前10時からおよそ10時30分まで、報告や説明が殆どです。
  31日は午後1時からおよそ1時50分までであり、報告や説明が8分程度で質疑や審査
  にあてた時間は40分程度です。
   録音テープはございません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-200-169.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇緊急質問1への8/19修正回答:7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 17:26 -
  
 8/19(月)に狩俣法務課長や橋本課長補佐を追及した時に、
    報告や説明が8分程度で質疑や審査にあてた時間は40分程度」というのは、
    明らかに事実に反していて、逆ではないか?
と問い質したら、

   「冒頭での経過説明等を『報告や説明が8分程度』とし、その後の報告書案読み上
    げと質疑応答を合わせて『質疑や審査にあてた時間は40分程度』と表現した」
と答えた。
 それで、
    私の質問意図は「実質審議=質疑応答や討議の所要時間」なのだから、それをち
    ゃんと答えよ。
と追及したところ、
    ではそういう趣旨で回答し直します。

として夕方に送信されてきたのが、この修正回答だ。(Q9への回答のみ修正)
 ただし、Q4・5・6への回答はちゃんとしたものには直っていない。
 とりあえずこのまま公表する。
   ↓↓↓
<緊急質問1とそれへの市の8/19修正回答>

◆緊急質問1!中央小問題(8/7夕方発信)
   
Q1:中央小解体工事問題に関する「審査会」を7/30、31に開催する事は、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)決められたのか?
               
A1 事務局が審査会の開催日程について事前調整を行う中で、7月29日に市長から諮
  問し、それを受け、同日、委員会開催についての委員長の決裁を受けました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q2 7/26の金川建設聴取(1時間40分かかったとのこと)の文字起こしで、
  1)「概要」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  2)「全文起こし」が出来たのはいつか? それはA4で何ページか?
  3)録音テープはあるのか?      
A2 (1)(2) 7月26日夕刻です。A4で14ページです。
   (3) 音声データはあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q3:7/26の金川建設聴取にあたって、市側の出席者は誰と誰か?
       
A3 法務課長、法務課課長補佐(契約グループ長)、
   営繕住宅課長及び営繕住宅課課長補佐    の計4名です。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q4:「イケダ社からの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
     
A4 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q5:「糸さんからの事情聴取は行なわない」というのは、
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A5 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー        
Q6:「後藤弁護士事務所からの事情聴取は行なわない」というのは、いつ、誰が(もし
  くは誰と誰のどういう会議で)、どういう理由で発案したのか?
   いつ、誰が(もしくは誰と誰のどういう会議で)どういう理由で決められたのか?
       
A6 7月26日までの調査を踏まえ、顧問弁護士への相談の上、措置対象となる入札参
  加資格者からの聞き取りなどをもとに審査を行うべく、7月29日に審査会諮問の市
  長決裁を受けたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q7:7/26の金川建設聴取結果の文字起こしや内容検討のために、7/27(土)、7/28(日)に
  出勤した職員はいるのか?もしいたとすれば、誰と誰が、何時間作業したのか?
       
A7 土日の作業はございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q8:7/26の金川建設聴取結果を市側の資料や見立てと照らし合わせて精査したり、
  分析したりして7/30審査会に提出する作業をしたのは、いつ、何時間行なったか?
   それに携わった職員は誰と誰か?
       
A8 法務課長及び契約グループ長の2名で相手方回答を精査・分析し、7月29日に、
   終えました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q9:7/30および31の「審査会」は、それぞれ何時から何時まで開いたか?
  ・そのうち「審査」に充てた時間はそれぞれ何時間か?
  ・「報告」や「説明」に充てた時間はそれぞれ何時間か?、
  ・録音テープはあるのか?
       
A9 7月30日は午前10時からおよそ10時30分まで、報告や説明が殆どです。
   31日は午後1時からおよそ1時50分までであり、報告や説明が35分程度(答申
  案等の読み上げ含む。)で質疑や審査にあてた時間は15分程度です。
   録音テープはございません。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△緊急質問2への市の8/12(月)回答:7/29急造の答申案は無修正で審査会で決定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 17:38 -
  
 8/8(木)の緊急質問2に対する市の8/12(月)の回答をQ&A形式で紹介します。
   ↓↓↓
◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?

A10 審査会への諮問は法務課が7月29日午前中に起案・決裁を受け、直ちに諮問しま
  した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
   っていたのか?

A11 7月26日夕刻には仕上がりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
 1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
 2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
 3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?

A12 
1)答申案という名称ではありませんが、審査委員会用の資料として、「審査報告書(案)」
  を事務局である総務部次長、法務課長、法務課契約グループ長が作成しました。

2)審査報告書(案)について、記録はございませんが、6月議会終了後、調査を継続する中
  で検討を始め、7月29日に作成終了しました。

3)事務局が資料として作成したもので決裁は受けておりません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?(答申案が修正された部分はある
   か?)

A13 特別に修正された部分はありません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか? 8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

A14 8月7日に警告を行っており、実際に警告を行った後に各議会説明をすることとし
   ていたためです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていな
  い・車両の出入り記録も取っていない」と答えるのみだった。

1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?

3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?説明したとすれば、いつ、
  どのような場面でか?

4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
5)「目撃」したのは何回か?

6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)

7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
  ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
  ・どこの会社のものか?

8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
  ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
  ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
  ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?

A15
1)24年第4回定例会建設文教常任委員会において、戸田委員の「さて、それでは、そ
  のイケダ社が自分の会社で備蓄していた土を使ったと言っているんですが、その土の
  見本検査は、いつ誰がどこで行ったのか・・・」との質問に対し、
    「土の見本検査につきましては、時期は定かではありませんが、市監督員が現場
     で1度行っております。
     また、その際に手にとってガラが入っていないことは確認したとのことです
    が、・・・」
 と答弁しております。

  また、「トラック」の目撃については、具体的な答弁はしておりませんでしたが、当
 時の営繕住宅課長と市担当者から24年第4回定例会頃に戸田議員に議員控室にてお伝
 えしております。

  これを受けた同委員会の戸田委員の質問で、
   「4番目として、現場立ち会いの職員は、この埋め戻し工事において、実際には1
   台のダンプが4回行ったということですが、延べたった4台のダンプが出入りした
   だけだったと、言われるのでしょうか。・・・・」
 との議事が残っております。

2) 24年12月頃に営繕住宅課長が市担当者から聴取しています。
3)Q15の1)回答に同じです。

4)市担当者の記憶が不確かではありますが、2010年2月頃と聞いています。
5)2回です。

6)「目撃」に対する記録はありません。
7)会社名は目撃しておりませんが、トラックは10トンのダンプカーです。

8)市担当者に聴取したところでは、土の見本検査前に、場内に土を搬入するトラックを
 見ていることを聞いており、又、見本検査時の築山の量は2台分程度であったことも確
 認しています。
  その後も、土を積載したトラックを目撃していることも聞いております事や、イケダ
 社への文書質問に対する回答の中に1台のみのナンバープレート番号が記載されており
 ますので、延べ台数が数台と判断し、「トラック数台で土の搬入に従事している様子」
 と表現しました。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△緊急質問2への市の8/12(月)回答:●答申案は7/29に急造、無修正で審査会で決定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 17:55 -
  
 8/8(木)の緊急質問2に対する市の8/12(月)の回答をQ&A形式で紹介します。
   ↓↓↓
◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?

A10 審査会への諮問は法務課が7月29日午前中に起案・決裁を受け、直ちに諮問しま
  した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
   っていたのか?

A11 7月26日夕刻には仕上がりました。
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Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
 1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
 2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
 3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?

A12 
1)答申案という名称ではありませんが、審査委員会用の資料として、「審査報告書(案)」
  を事務局である総務部次長、法務課長、法務課契約グループ長が作成しました。

2)審査報告書(案)について、記録はございませんが、6月議会終了後、調査を継続する中
  で検討を始め、7月29日に作成終了しました。

3)事務局が資料として作成したもので決裁は受けておりません。
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Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?(答申案が修正された部分はある
   か?)

A13 特別に修正された部分はありません。
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Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか? 8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

A14 8月7日に警告を行っており、実際に警告を行った後に各議会説明をすることとし
   ていたためです。
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Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていな
  い・車両の出入り記録も取っていない」と答えるのみだった。

1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?
3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?説明したとすれば、いつ、どのような場面でか?
4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
5)「目撃」したのは何回か?
6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)
7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
  ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
  ・どこの会社のものか?
8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
  ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
  ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
  ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?

A15
1)24年第4回定例会建設文教常任委員会において、戸田委員の質問に対し
    「土の見本検査につきましては、時期は定かではありませんが、市監督員が現場
     で1度行っております。」
 と搬入土にガラが入っていないことについて答弁しております。

  また、「トラック」の目撃については、具体的な答弁はしておりませんでしたが、当
 時の営繕住宅課長と市担当者から24年第4回定例会頃に戸田議員に議員控室にてお伝
 えしております。

2) 24年12月頃に営繕住宅課長が市担当者から聴取しています。
3)Q15の1)回答に同じです。

4)市担当者の記憶が不確かではありますが、2010年2月頃と聞いています。
5)2回です。

6)「目撃」に対する記録はありません。
7)トラックは10トンのダンプカーです。
  会社名は目撃しておりませんが、関係業者に対する質問文書に対する回答を受けて、
 24年第4回定例会建設文教常任委員会にて答弁申し上げたとおりです。

8)2月頃、搬入土の検査時にトラック2台分(目測)の土にガラが入っていないことの
 確認をしていること、及び他日にトラックによる土の搬入を見ていると市担当者から聞
 いています。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇市の8/15修正回答(「議会審議」や「職員の証言」を少し詳しく補正)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 18:02 -
  
 8/8(木)の緊急質問2に対する市の8/12(月)の回答に対して、「議会でそういう職員目撃談なぞされていないぞ」等の批判をした事に対して、市が「議会審議」や「職員の証言」
を少し詳しく補正して8/15(木)に修正回答をしたのがこれ。
 戸田はこれでも少し疑問を持っているが、とりあえず紹介しておく。
   ↓↓↓
◆緊急質問2:中央小問題(8/8未明発信)・・・8/15一部修正回答

Q10:今回の「審査会」への諮問は、誰が、いつの何時に行なったのか?

A10 審査会への諮問は法務課が7月29日午前中に起案・決裁を受け、直ちに諮問しま
  した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:諮問を行なった時点で、「7/26金川建設事情聴取」の文字記録はどの程度出来上が
   っていたのか?

A11 7月26日夕刻には仕上がりました。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:7/31審査会に事務局より提出された「答申案」について、
 1)これを作成したのは誰と誰か?
    「事務局」の宮口総務部次長・狩俣法務課長・橋下法務課契約G長か?
 2)作成に着手したのはいつで、完成したのはいつか?
     それを証拠立てる記録はあるか?
 3)決裁したのはいつか? 決裁者は誰か?

A12 
1)答申案という名称ではありませんが、審査委員会用の資料として、「審査報告書(案)」
  を事務局である総務部次長、法務課長、法務課契約グループ長が作成しました。

2)審査報告書(案)について、記録はございませんが、6月議会終了後、調査を継続する中
  で検討を始め、7月29日に作成終了しました。

3)事務局が資料として作成したもので決裁は受けておりません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:「答申案」と「答申」とで、違う部分はあるか?(答申案が修正された部分はある
   か?)

A13 特別に修正された部分はありません。
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Q14:「7/31答申」が出された事を8/7(水)になって初めて議長副議長・各会派に示した
  のはなぜか? 8/7まで議長副議長・各会派に伝えなかったのはなぜか?

A14 8月7日に警告を行っており、実際に警告を行った後に各議会説明をすることとし
   ていたためです。
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Q15:答申の中に「イケダ社がトラック数台で土の搬入に従事している様子を、門真市職
  員が現実に目撃している」との記述があるが、議会答弁でこのような事が言われた事
  実はないはずだ。私の記憶では現場監督の職員は「覚えていない・写真も撮っていな
  い・車両の出入り記録も取っていない」と答えるのみだった。

1)もしあるとすれば、いつの議会のどういう場面で言われたのか?
2)この「目撃証言」は、誰が、いつ、誰に対して行なったのか?
3)この「目撃証言」が存在することを戸田に説明したか?説明したとすれば、いつ、どのような場面でか?
4)この「目撃」は2010年の何月のいつごろのことか?
5)「目撃」したのは何回か?
6)この「目撃」の記録はあるのか?(ないはずだが)
7)「目撃」した「トラック」とは具体的にはどういうものか?
  ・ダンプカーか? 何トンのダンプカーか?
  ・どこの会社のものか?
8)「トラック数台で土の搬入に従事している様子」とは、
  ・「別々の数台のトラックが何度も土を搬入した」ということか?
  ・「別々の数台のトラックが1回ずつ土を搬入した」ということか?
  ・「土を搬入したトラックの延べ台数が数台だった」ということか?

A15
1)24年第4回定例会建設文教常任委員会において、戸田委員の
    「さて、それでは、そのイケダ社が自分の会社で備蓄していた土を使ったと言っ
    ているんですが、その土の見本検査は、いつ誰がどこで行ったのか・・・」
 との質問に対し、
    「土の見本検査につきましては、時期は定かではありませんが、市監督員が現場
     で1度行っております。
     また、その際に手にとってガラが入っていないことは確認したとのことです
    が、・・・」
 と答弁しております。

  また、「トラック」の目撃については、具体的な答弁はしておりませんでしたが、当
 時の営繕住宅課長と市担当者から24年第4回定例会頃に戸田議員に議員控室にてお伝
 えしております。

  これを受けた同委員会の戸田委員の質問で、
   「4番目として、現場立ち会いの職員は、この埋め戻し工事において、実際には1
   台のダンプが4回行ったということですが、延べたった4台のダンプが出入りした
   だけだったと、言われるのでしょうか。・・・・」
 との議事が残っております。

2) 24年12月頃に営繕住宅課長が市担当者から聴取しています。
3)Q15の1)回答に同じです。

4)市担当者の記憶が不確かではありますが、2010年2月頃と聞いています。
5)2回です。

6)「目撃」に対する記録はありません。
7)会社名は目撃しておりませんが、トラックは10トンのダンプカーです。

8)市担当者に聴取したところでは、土の見本検査前に、場内に土を搬入するトラックを
 見ていることを聞いており、又、見本検査時の築山の量は2台分程度であったことも確
 認しています。
  その後も、土を積載したトラックを目撃していることも聞いております事や、イケダ
 社への文書質問に対する回答の中に1台のみのナンバープレート番号が記載されており
 ますので、延べ台数が数台と判断し、「トラック数台で土の搬入に従事している様子」
 と表現しました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i219-167-237-226.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△市が答えに困って8/19にやっと回答したが●「強要された認識無いからOK」だと!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 18:42 -
  
 8/8に出した「緊急質問3」は、市にとって非常に痛いところを衝かれて回答作成に苦しんだらしく、翌週にも回答できず、11日も経った8/19(月)になってようやく回答文が送信されるという異常な展開になった。

 しかし、その内容は、
  ●糸さんと金川建設が50万円の利益供与で合意していた
 とか、
  住野・Zは「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要した」事実が明白
 であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているのは、
  ●金川建設、イケダ社ともに強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認
   めるに足りる証拠がないからだ
    =市の処分を怖れる業者が「うちは強要されてないよ」と言えば、それを信じて
     「問題無し」と判定する
    =業者の言いなり判定

 という呆れた内容だった!!
   ↓↓↓
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◆緊急質問3:中央小問題(8/8午前発信)・・・・市の8/19回答

Q16:糸さんは昔は暴力団関係者であったが、2010年の事件当時は既に「全くの一般市
  民」であった事は、門真市にとっても事件当時も現在も明白であるはずだ。
   事件当時の警察の門真市への説明でも、裁判の中においても、全てそのように扱わ
  れているのだから。
   しかるに、「7/26金川建設事情聴取」での門真市の発言において、糸さんについて
  執拗に「暴力団関係者もしくは暴力団関係者である可能性がある者」として言及して
  いるのはなぜか?これは糸さんに対して非常に失礼で名誉毀損的な扱いではないか?   
       
A16 事件当時の金川建設営業部長の証言から、暴力団関係者との認識を持って糸氏に接
  していたと見られる記述があったことから、改めて金川建設営業部長の認識を質した
  ものであり、市は糸氏の事を暴力団であるとの認識はありません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q17:「答申」3・4ページに
    糸氏への対応措置として、平成22(2010)年1月18日、門真市内のロイヤルホ
   ストで、「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務
   を発注し、イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させ
   る」旨の合意がなされたことが認められる。
 とあるが、
  1)こう認定した根拠を列挙されたい。
  2)この「合意」は誰と誰の間の合意か?
  3)糸さんは合意していないはずだが、どうか?
       
A17
1)金川建設営業部長他の刑事事件における証言内容、聞き取り調査内容等
  特に、金川建設営業部長が、糸氏への利益供与を企画し、糸氏へ金川建設を紹介した
  人物にこれを持ちかけ、最終的にロイヤルホストで糸氏が了解したという点について、
     金川建設営業部長と糸氏へ金川建設を紹介した人物の各証言が一致しており、
     金川建設営業部長が、金川建設に不利益な事実を積極的に自白している点
  を重視しております。

2)金川建設営業部長と糸氏であります。
3)17(1)に回答しているとおりです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q18:法律や門真市の条例、要綱、規則の中で、「社会通念上不当な要求」という文言を
  含むのはどういうものがあるか?
       
A18 門真市暴力団排除条例第9条において、「何人も、公共工事等及び売払い等におい
  て、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求をしてはならない。」と
  規定されております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q19:「社会通念上不当な要求をして実行させる」事は、刑法第223条「強要罪」でいう
  「人に義務のないことを行わせる」事に該当するのではないか?
   該当するのはどういう場合で、該当しないのはどういう場合か?
       
A19  どのような場合に該当し、又は該当しないかにつきましては、最終的に、刑法第
   223条についての司法の判断に委ねられるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q20:門真市の公共工事において、誰かが「社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行
  を妨げる行為」を行っても、それが「暴力団を利する」ものでなく「暴力団や暴力団
  関係者ではない一般市民」を利するものならば許されるのか?

   利益を受けるのが暴力団や暴力団関係者であろうと、一般市民であろうと、「社会
  通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為」は「何人も行ってはならな
  い」はずだが、どうか?
       
A20 社会通念上不当な要求などは、何人も行ってはならないと考えております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q21:2012年9/13本会議で、
   <議案第55号:旧第六中学校仮庁舎改修工事請負契約の締結について>
  の私の質疑に対して、森本訓史総務部長は

  1)「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入を強要すること」についてであ
    りますが、「社会通念上不当な要求」であると考えており、
  2)実際に工事被害を認めた場合につきましては、相応の賠償をするべきものと考え
    ております。
  3)「工事に関連する要求を基に、下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な
    要求を受け入れる事」は不適切であると考えております。

 と明快に答えている。これが門真市の方針なのである。

  しかるに、「答申」は、住野・Zが「工事で被害を受ける可能性を口実に、下請参入
 を強要した」事実が明白であるにも拘わらず、これを「問題無し」と認定しているのは、
 議会答弁に違反しているのではないか?
  住野・Zの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」と判断した理由を具体的に示せ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
       
A21 市の考えに大きな変更はありませんが、調査においても金川建設、イケダ社ともに
  強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認めるに足りる証拠がないため
 であります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q22:2012年12月議会一般質問:項目2
  <中央小解体工事での「社会通念上不当な要求の受け入れ」などについて>で、私が
   
  Q4:「自分の知人が工事現場のそばに住んでいて、騒音振動が出たら問題にする
    ぞ」などと言って、2人の男=XとZが金川建設を脅して、2次下請けへの参入
    を求めて実現させたわけだが、
     このうちのXは、中央小近辺で喫茶店を経営していた住野という男で、
    裁判証言記録で「金川建設の部長が『ややこしい人だ』と言っていた」
    とか、「イケダの社長に『門真でお前とこの車走れるなら走ってみい』
    と言った」とか書かれているだけでなく、

     「アクセスジャーナル」というネット情報紙の今年6月13日の記事によれば、
    2010年の10月に大阪市内で飲酒運転でトラックと衝突し、1人死亡1人負傷さ
    せたのに、それを放置し、現場に車を乗り捨てて逃走。
     約7時間後に出頭逮捕され、今年6月に3年6ヶ月の実刑判決が出た、
    ということである。
      (中略)
     もうひとりのZという男は、裁判証言記録で「山口組系の児玉組の組員だ」と
    か「組員だった」と言われているだけでなく、信頼できる筋からの情報によれ
    ば、工事で穴を掘った頃を見計らって現場に車で近寄って、「車を通さんかい」
    と難癖を付けたり、「工事が原因で転んでけがした」とか、「ロレックスの時計
    のガラスが割れた」とか言って工事会社会社から金を取ったり、自分の息のかか
    った警備会社を使わせたりする輩で、ある会社では現在「Z対策会議」を開いて
    対応を検討しているほどだ、
   という話である。

     こういう住野やZという人物から呼び出されて「振動問題など起こったら工事
    止めなあかん」旨を言われ、下請参入を求められたら、威迫を感じるのは当然だ
    し、要求の内容自体、9月議会で市が不当行為と認定したところの、「まだ起こ
    ってもいない工事被害をネタにして下請参入を求める不当な行為」に他ならない
    ではないか。

     入手した資料を読めば、本件工事において、
    1)住野とZの下請参入要求が「社会通念上不当な要求」であること
    2)金川建設がその「社会通念上不当な要求」を受け入れたこと
    3)金川建設が下請のイケダに対して「優越的地位を濫用して」、
     2人の下請参入要求を受け入れさせたこと
   の3点を認定するのが当然ではないか?

  と質問した事に対して、森本訓史総務部長は

    保有資料をもとに市が独自に調査する必要があるため、現時点での認定
    には至っておりません。
  と答弁したが、

 12月議会以降「7/26金川建設事情聴取」の前までの8ヶ月近い長期間の調査の中で、
 住野・Zの下請参入要求について、
  1)市は具体的にはどのような調査や検討を行なったのか?
  2)市はどのような判断や推定を持ったのか?
  
  3)「社会通念上不当な要求である可能性が極めて濃厚」との判断に至るのが当然だ
    と思うが、もしそうでないとしたら、その具体的理由は何か?
       
A22
 1)裁判記録の検討、工事に係る要求に関する内容の金川建設及びイケダ社に対する文
   書質問、金川建設の事情聴取を実施致しました。

 2)工事で被害を受ける可能性を口実に下請参入を強要され、これを受け入れることは、
  社会通念上不当な要求を受け入れることになり、不適切であるとの考え方を持って調
  査に取り組みました。

 3)市の考えに大きな変更はありませんが、調査においても金川建設、イケダ社ともに
   強要されたとの認識が無く、社会通念上不当な要求と認めるに足りる証拠がないた
   めであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q23:「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」には「社会通念上不当な要求を受
  け入れた場合」に関する直接の文言は無いし、「門真市暴力団排除条例」にも「暴力
  団関係者に該当しない一般市民の利益のためにする」ものとしては、「社会通念上不
  当な要求を受け入れた場合」に関する直接の文言は無い。

 1)しかし、だからといって、「暴力団関係者に該当しない一般市民」であれば「社会
  通念上不当な要求をしてもよい」との判断が許されるはずはなく、
   だからこそ、2012年12月議会での私の一般質問に対して森本訓史総務部長はそう
  いう当然の法理に基づいて
    本市発注工事において、「下請参入を強要する」などの「社会通念上不当な要求
    を受け入れた場合」につきましては、関係部署で連携し、調査検証した上で、
   「門真市暴力団排除条例」のほか、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要
   綱」等に該当する場合は、条例等に基づき契約解除等の措置を行うこととなると考
   えております。

  と答弁したはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?

 2)別の言い方をすれば、森本答弁は、 
     一般市民が「社会通念上不当な要求」をして市の契約企業に受け入れさせた場
    合は、たとえ「入札参加停止に関する要綱」や「暴力団排除条例」に直接の文言
    規定が無くとも、要綱や条例の趣旨を援用して、受け入れ企業を処罰する

  という意味であるはずである。違うのか?
   違うとすれば、どこがどう違うのか?
 
A23 金川建設及びイケダ社が下請参入を強要されたとの認識を持っていない状況におい
  て、社会通念上不当な要求を受け入れたものとして、要綱等に基づく措置はできない
  と判断したものであります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-94-197.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△市が8/19にやっと回答●「住野は近隣住民の関係者」、「Zは住野の関係者」だと!?
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/22(木) 19:04 -
  
 8/8夕方に出した「緊急質問4」も、「近隣住民関係者」というデタラメな言葉で住野やZを免罪している問題への追及は、市にとって非常に痛いところを衝かれたようで、
翌週にも回答できず、11日も経った8/19(月)になってようやく回答文が送信されるという異常な展開になった。

 11日も待たせて市がひねり出したのは、
  (当時中町に店を出していた糸さんは「工事の近隣の人じゃない」と冷遇したのに)
  ●「おれの身内が工事現場のそばに住んでいる」
    (裁判では「身内同然に親しい人」と言い方を変えた)
   と言って、「工事被害が出たら工事止めないかんな」的に威迫して下請参入を強要
   した「中町で喫茶店をやっていた住野」や、同じ強要をした「本町の住民で糸さん
   よりもはるかに無関係な所に住んでいるZ」に対して、

   ■住野は「近隣住民の関係者」、
    Zは「住野氏と一緒に行動しているため関係者」
  と称して免罪している!
    ↓↓↓
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◆緊急質問4:中央小問題(8/8夕方発信)・・・8/19回答

Q24:「審査会」の出席メンバーのうちで、
  1)「裁判での各人証言や弁護側主張、判決文を十分に読み込んだ」と自負できる人
    は誰と誰と誰か?

  2)「この件に関わる議会での質問・質疑・答弁(委員会と本会議)を十分に読み込
    んだ」と自負できる人は誰と誰と誰か?

A24 
 1)総務部及び都市建設部の各所管の調査に係る担当課長については、裁判記録等の読
   み込みを十分に行っております。
 
 2)全委員が本会議及び委員会での質問、質疑及び答弁について、一定の理解をしてい
   るものと考えております。   
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q25:「答申」において「証言」と記載されているのは、全て裁判での証言の事か?
  (1審裁判のみか?)警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
  あるとすれば、それはどことどこか?
       
A25 裁判記録の証言であり、各証人が宣誓して証言した内容を中心に判断したもので
  す。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     
Q26:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、「証言」と記載されているのは、全て
  裁判での証言の事か?警察調書や検察官調書を基にして判断している部分はあるか?
  あるとすれば、それはどことどこか?
       
A26 金川建設事情聴取の記録においては、裁判での証言(判決文も一部含む。)につい
  て質問しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー    
Q27:「7/26金川建設事情聴取の記録」において、
  1)「金川さんの証言書」とは、金川建設社長の証言の事か?
  2)「NTさんの証言書」とある「んT」氏は、どういう人か?
       
A27 1)金川社長の証言です。
   2)当時の金川建設業務部長です。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   
Q28:事件当時、住野は「門真市中町で喫茶店を経営する」者であったが、
  Zは「枚方市所在」であったと「答申」6ページに記載がある。
   しかし、「7/26金川建設事情聴取」で金川側弁護士は、
     住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民関係者であると認識してい
     た次第であります。

  と述べている。
   また、
     田中さんの証言で、「私は、当初の考えでZ、住野さんについては地元住民と
     いう対応での対応をしたつもりです。」このように答えておられます。
  とか、
     (金川建設としても)はい、住野氏及びZ氏については、本件現場の近隣住民
     関係者であると認識しておりました。 

  とも述べている。 (「7/26金川建設事情聴取の記録」の6ページ)

   しかしこれは、Zが「枚方市所在」である事と矛盾する話である。
   また、「近隣住民」ではなく「近隣住民関係者」という言葉の意味も不明である。

  1)それなのに市が、この「認識間違い」や「意味不明な言葉」に対して何ら指摘し
    たり問い質したりしていないのはなぜか?

  2)市は「近隣住民関係者」という言葉の定義をどう考えているのか?
  
  3)市の「近隣住民関係者」という言葉の定義と金川建設の言う「近隣住民関係者」
    とが同じであるという保証はどこにあるのか?
    
  4)市もZが「近隣住民関係者」であると認定しているのか?
     そう認定しているとすれば、その理由は何か?

  5)Zと「土建屋三協開発」との関係はどういうものか?
  6)「土建屋三協開発」の所在地はどこか?

  7)Zが枚方市在住であるならば、「中央小近隣住民でなく、門真市民ですらない者
    が、中央小近隣住民を装って中央小工事に口出しした」事になるのではないか?
       
A28 
 1)金川建設に住野氏及びZ氏が暴力団関係者であるとの認識を有していたのかを問う
  たものであります。

 2)明確な定義はございませんが、一般的に工事場所の近隣であるものと考えます。

 3)質問では両者を一括して、近隣住民関係者として質疑応答しております。
 
 4)近隣住民の関係者である住野と一緒に行動しているため関係者としており、近隣 
   住民であるとの認識はございません。

 5)三協開発の専務となっております。
 6)枚方市とされております。

 7)近隣住民の関係者である住野氏と一緒に行動しているため関係者としており、
   近隣住民であるとの認識はございません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-94-197.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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