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◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:53 -
  
  ※一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」
   だが、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
  ※この(2)の部分では、質疑は無い。
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事務局:
 次に、金川建設における本件合意の認識等ですが、
 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
   金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るも
    のと認識しており、
   あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
   これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長
    において発案された
とのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者として本件工事に参入することとなったことは認めるものの、
   金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はな
    く、
   また、本件合意の存否についても関知していない
旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、
   本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではな
   く、本件工事に係る実行予算に基づ いて業務を遂行するのは、金川建設工事部の
   業務内容である」
旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、
  イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、
    その存在を把握することができない性質のものであり、
  だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択
   した方法であって、
  田中営業部長自身も、担当検察官に対し、その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的
   に自ら明かすことはなかったというのであるから、

  金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

 次に、本件合意に基づく利益供与の有無ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、
   本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領
   したか否かを確認しておらず知らない
と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
   糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
   本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこ
    となく、
   暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
  本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
田中営業部長の行為を正当化することはできず。
また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

 従って、
   本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当
    に得たことを認定するに足りる証拠がなく、
   また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合
    意において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠も
    ない以上、
門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、本件合意当時、
   糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
   本件合意により利益供与の約束をした
こと自体が不適切な行為である。

 次に(2)のZ氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、本件刑事事件において、田中営業部長は、
  本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」
   という)及び
  大阪府枚方市所在の土建屋三協開発のZ氏(以下、「Z氏」という)
に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき、
  住野氏及びZ氏による本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事
   妨害のほのめかし及び下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、Z氏及び住野氏については、本件工事における一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 
 次に本件対処時点における田中営業部長の認識ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。

 これは、金川建設工務部長MK氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、
   Z氏及び住野氏が暴力団関係者である
   又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であ
    る
との各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、
  そもそもZ氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す
証拠の存在が伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

 従って、本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


 次に、3.金川建設に対する行政措置についてですが、

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、
  本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注
   者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、
  当然に払拭されるべき性質のものであって、
工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせること自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること
  及びその違法性を認識しながら、
  利益供与の約束をしたこと
自体に対しては、

   平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
   及び「同施行条例規則」
   並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、

 金川建設に対し、厳重注意とともに、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお門真市建設工事等入札参加資格を認められている金川建設に対し、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び受注請負工事に係る適正な業務体制の確立に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は無
しと判断する。

 該当要綱は、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条となります。
 説明は、以上です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設 戸田 13/8/14(水) 12:31
▲7/26金川建設聴取の記録(1):金川側は弁護士が答える。MS部長とMK工務部長出席 戸田 13/8/18(日) 9:04
●金川建設聴取記録(2):「住野・Zはやんちゃな素人で近隣住民関係者」という詭弁! 戸田 13/8/18(日) 9:18
▲金川建設聴取記録(3):住野Zの脅迫を「脅迫じゃない」と正当化、市もそれに追随! 戸田 13/8/18(日) 10:05
△もうひとつ「7/19聴取」があった事を市は曖昧にして、今もやり取り文書を渡さない 戸田 13/8/18(日) 10:53
◇これが「7/19事情聴取」の依頼書と議事録だ!(戸田談判でやっと市が8/19送信) 戸田 13/8/21(水) 10:01
●コンクリガラ540立米;の埋め戻し疑惑も作業写真隠蔽疑惑も業者言い分で問題無し? 戸田 13/8/21(水) 10:26
◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し! 戸田 13/8/18(日) 12:21
◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分 戸田 13/8/18(日) 15:40
◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ 戸田 13/8/18(日) 17:23
◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず! 戸田 13/8/18(日) 17:53
■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定 戸田 13/8/18(日) 18:23
☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ 戸田 13/8/24(土) 11:29
●審査会にすら隠してた市の6/12金川建設追及文書!(この時まではまともだった?) 戸田 13/8/21(水) 13:25
■デタラメ極まる金川建設の「7/3訂正回答」。市は了承した上に審査会に伏せていた! 戸田 13/8/21(水) 14:11
●ああ懈怠!7/3金川回答は営繕住宅課で了承、他部に渡さずみな口頭報告で了解の図! 戸田 13/8/21(水) 15:44

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