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「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設 戸田 13/8/14(水) 12:31

◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず! 戸田 13/8/18(日) 17:53
■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定 戸田 13/8/18(日) 18:23

◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:53 -
  
  ※一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」
   だが、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
  ※この(2)の部分では、質疑は無い。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

事務局:
 次に、金川建設における本件合意の認識等ですが、
 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
   金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るも
    のと認識しており、
   あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
   これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長
    において発案された
とのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者として本件工事に参入することとなったことは認めるものの、
   金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はな
    く、
   また、本件合意の存否についても関知していない
旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、
   本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではな
   く、本件工事に係る実行予算に基づ いて業務を遂行するのは、金川建設工事部の
   業務内容である」
旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、
  イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、
    その存在を把握することができない性質のものであり、
  だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択
   した方法であって、
  田中営業部長自身も、担当検察官に対し、その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的
   に自ら明かすことはなかったというのであるから、

  金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

 次に、本件合意に基づく利益供与の有無ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、
   本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領
   したか否かを確認しておらず知らない
と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
   糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
   本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこ
    となく、
   暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
  本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
田中営業部長の行為を正当化することはできず。
また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

 従って、
   本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当
    に得たことを認定するに足りる証拠がなく、
   また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合
    意において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠も
    ない以上、
門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、本件合意当時、
   糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
   本件合意により利益供与の約束をした
こと自体が不適切な行為である。

 次に(2)のZ氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、本件刑事事件において、田中営業部長は、
  本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」
   という)及び
  大阪府枚方市所在の土建屋三協開発のZ氏(以下、「Z氏」という)
に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき、
  住野氏及びZ氏による本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事
   妨害のほのめかし及び下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、Z氏及び住野氏については、本件工事における一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 
 次に本件対処時点における田中営業部長の認識ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。

 これは、金川建設工務部長MK氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、
   Z氏及び住野氏が暴力団関係者である
   又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であ
    る
との各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、
  そもそもZ氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す
証拠の存在が伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

 従って、本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


 次に、3.金川建設に対する行政措置についてですが、

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、
  本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注
   者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、
  当然に払拭されるべき性質のものであって、
工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせること自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること
  及びその違法性を認識しながら、
  利益供与の約束をしたこと
自体に対しては、

   平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
   及び「同施行条例規則」
   並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、

 金川建設に対し、厳重注意とともに、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお門真市建設工事等入札参加資格を認められている金川建設に対し、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び受注請負工事に係る適正な業務体制の確立に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は無
しと判断する。

 該当要綱は、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条となります。
 説明は、以上です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-87-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 18:23 -
  
委員長:ここまでを通して、何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q3委員:
 工事の受注を巡り不当な介入があったことについて、元請業者や下請業者からの報告は
あったのか?

事務局:
 本件工事に関連する強要未遂事件においては、不当な介入であるとの判決結果が出ておりますが、それ以外の工事関係者については、不当介入があったことは聞いておりません。

▲Q4委員:
 暴力団員等へ公金が流れた場合は、市は暴力団排除条例の観点からどのように対処すべ
きか?

事務局:
 平成24年6月1日施行の「門真市暴力団排除条例」においては、公共工事の元請業者を始め、入札参加資格者及び下請負人等について、
  「暴力団員等であると認められた場合は、その旨の公表を行い、公共工事等の契約を
   解除し、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

 なお、当時の「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」においては、元請業者を対象に、
  「暴力団員等であると認定した場合は、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

▲Q5委員:
 元請業者は解体工事後も本市の公共事業を落札しているが、問題はないのか?

事務局:事実確認調査中は、入札参加停止等の措置はできません。

▲Q6委員:
   暴力団照会は実施したのか?
   調査対象者は誰か?

事務局:
 平成25年7月16日付で門真警察署へ、
  Z氏、
  住野氏及び
  (有)川端建設
の暴力団等該当性照会を実施しましたが、大阪府警察本部より、
   当時の門真市建設工事暴力団対策措置要綱においては、有資格者のみが照会の対象
   となる
旨の回答があり、照会書は不受理となりました。

 そのため、現在本市の入札有資格業者である、
  金川建設(株)、
  (株)北摂産業、
  大林道路(株)
について、本件工事において、平成25年7月19日付で、不受理となった対象者の参考書面を添えて、門真警察に対し暴力団関係者と関与していたかを照会し、
平成25年7月26日付で、
   暴力団及び暴力団密接関係者に該当しない
との書面回答を得ました。

▲Q7委員:
  最終的に、口利き料として住野Zがそれぞれ手にした金額は?支払元は誰か?

事務局:
   Z氏の言い値で、計4,766,410円を川端建設からZ氏へ支払われ、
   その後、住野氏は、三協開発(Z氏)から30万円受け取った
ことを当事者の証言等により、各支払元・支払金額を確認しております。

▲Q8委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表14では、「その他の不適当な事由」
として、
   「入札参加停止期間については当該認定をした日から2年以内で審査会の議により
    決定する期間」
と規定されているが、
 本件は、田中氏の暴力団への利益供与未遂を、総合的に勘案しても、
要綱別表14「その他の不適当な事由」の入札参加停止とはならないのか?

事務局:
   田中氏が強要未遂罪の被害者の立場にあることや、
   金川建設の組織的関与を認定するに足りる証拠はないことなどを勘案の上、
該当しないものと判断致しました。

▲Q9委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表12−(3)の、
  「門真市暴力団排除条例第8条第2項の規定による誓約書を提出しなかった場合」は
  「3ヵ月間の入札参加停止」だが、
本件はこれと同程度の処分とはならないのか?

事務局:
  本件は、同要綱措置要件に該当する事案ではございません。

▲Q10委員:
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」をす
ることとしているが、どのように警告と注意の喚起を使い分けるのか?
 また、入札参加停止のように外部公表をするのか教えてください。

事務局:
 本件につきましては、第12条に基づき、警告をすることとしておりますが、
   「警告」とは、措置要件に該当しないものの、不適切な行為であるものとし、
   「注意の喚起」については、不適切な行為と疑われるような事案に対するもの
と考えております。

 なお、入札参加停止措置の場合は、入札契約適正化法の指針により、相手方の商号、措
置理由及び措置期間を公表することとなっております。


委員長:
 他にご意見、ご質問等はございませんか?
 ないようですので、只今、事務局及び営繕住宅課からご説明頂きましたことについて、審査委員会の意見として確認して参ります。

 まず1点目として、本件工事における「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義ついては、
  金川建設及びイケダ社との間に、「グランド良土埋戻し及び整地工事」請負契約が締
   結されその代金決済が完了しており、
  市職員もトラックによる場外からの土の搬入作業を現認していることから、
架空の敷地整備が行われた事実は確認できないと判断している。

 次に、本件工事の施工過程で生じた、「グランド良土埋戻し及び整地工事」に関する業務配分の計画並びにその後の計画変更については、
  一般的に、実際の工事工程の状況等により変更追加等が生じる場合がある。
  また、埋戻しに使用された搬入土の使用量と場内発生土量については、実際の工事現
   場の状況により変更が生じることがある。

 以上から、本件工事における、場内発生土及び搬入土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらすものではない。

 よって、いずれにおいても、工事契約内容の変更や、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱には、該当しないと判断するものである。

 次に2点目として、本件工事に不当な介入がなかったかの疑義については、
  糸氏においては、先の強要未遂事件の判決から、不当な介入があった
ものと判断している。

 しかし、住野氏及びZ氏については、
   強要未遂事件の裁判記録及び関係者に対する文書質問並びに面談による聞取り等に
    よる確認調査の結果、
   暴力団関係者であると認定すべき根拠はないことから、
本件工事に係る、両氏の一連の行動については、不当要求及び不当介入による利益供与であると認定する法的根拠はない。


 次に3点目として、金川建設に対する行政措置については、

 当該調査結果報告書のとおり、本件工事において暴力団関係者の不当介入はなかったものの、公共工事の請負人たる金川建設においては、本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、利益供与の約束をしたこと自体については、
不適切な行為であるため、
   「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
金川建設株式会社に対し、
  「暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る
   適正な業務体制の確立に努めるよう」
警告を行う必要がある。

 以上のとおり、本審査委員会の意見として取りまとめさせていただきたいと思いますが、
 このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
  事務局より、金川建設に対する警告の方法について、何か考え等がありますか?

事務局課長:
  警告書(案)を配布しまして、ご説明させていただいてよろしいですか。

委員長:はい、お願いします。

事務局:
 見出しとしまして、「警告書」
 このたび、貴社について下記のとおり警告する。今後はかかる事態が生ずることのないよう十分注意されたい。
 
 警告の理由としまして、
   旧門真市立中央小学校撤去工事に係る下請業者等選定に、一定の権限を有する貴社
  の使用人が、本件工事の施工過程における下請け業者の選定の時点において、
  現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
少なくとも暴力団に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識しなが
   ら、
  下請業者を介して50万円の金銭を提供する旨の利益供与の約束をした事実
については、不適切な行為である。

 ついては、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入並びに不当要求に係る適正な対処の徹底が要請されることから、
今般、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」を行うので、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
  及び「同条例施行規則」
  並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
  暴力団員等に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る適正な業務体制
  の確立に努められたい
との内容で警告文書を直接交付するものとします。

委員長:
 只今、営繕住宅課及び事務局から頂いた、調査報告及び説明を了とし、
本委員会での審査事項である、「金川建設株式会社に対する、入札参加停止等の措置」について、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定により、
金川建設株式会社に対し、「警告」を行う必要があるものと決定いたしますが、
いかがでしょうか?

各委員:異議なし。

委員長:
 また、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」についてでありますが、
   本件工事に、暴力団関係者による不当介入はなかった
と判断いたしますことから、
   「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条第1項の「入札指名除外措置要件」の該当者は無いため、
同条第2項に基づく、本審査委員会の意見は無いものと判断いたしますが、このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
 それでは、これをもちまして委員会を終了いたします。
  重なご審査ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   1時50分に終了。
 50分間の「審議時間」の大半は、「答申案」=「審査報告書(案)」の読み上げに費やされており、実際の「質疑」は全部で10コだけで、短時間で終わっている。
 (なぜか「録音テープはとっていない」!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i220-221-36-46.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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