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「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設 戸田 13/8/14(水) 12:31

◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分 戸田 13/8/18(日) 15:40
◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ 戸田 13/8/18(日) 17:23
◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず! 戸田 13/8/18(日) 17:53
■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定 戸田 13/8/18(日) 18:23
☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ 戸田 13/8/24(土) 11:29

◎7/30「建設工事請負業者審査会」議事録:資料の配布説明と審査の進行説明のみ30分
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 15:40 -
  
・開催場所:門真市役所内・本会第7会議室
・開催日時:7/30(火)午前10時から約30分間
       ●「録音テープはございません」(戸田質問1への回答)とのこと

・出席者:委員長:副市長 川本雅弘 
    副委員長:副市長 北村和仁 
      委員:総務部長   森本訓史 
         都市建設部長 中野勝利 
         
         総務部管財課長 小野直宏
         都市建設部まちづくり課長 艮(うしとら)義浩
                      (3月まで営繕住宅課長だった人)     
         都市建設部営繕住宅課長  亀田悟
         都市建設部公共下水道課長 山口達也
         都市建設部営繕住宅課グループ長 青木隆介(課長補佐)
  以上9名
        (メンバーである都市建設部土木課長(真砂幸弘)はこの日欠席)

・事務局:総務部の宮口康弘次長、総務部法務課の狩俣政美課長、
     法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ●「建設工事請負業者審査会」は、みな、門真市の役人のみ!
 ●この日はまだ、「答申案」=「審査報告書(案)」を配布していない。
   それを作ったのは、事務局の3人で、7/29に完成したというから、委員10名の大
  半は翌日7/31の審査会で初めて「審査報告書(案)」を配布され、読み上げ説明を
  受けてちょこっと質疑応答があっただけで、僅か50分ほどで、全く修正無しで「答
  申」とされている。
   「慎重な審議を」と言いながら、実際には極めて形式的なものだったのだ!
   ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <中央小学校解体工事に関する審査会会議録>
      (※読みやすいように段落を整えた。
       また「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。)

【7月30日午前10時〜 第7会議室】

◎事務局課長(宮口総務部次長のことか?狩俣政美法務課長か?):

 定刻となりましたので、これより、「門真市建設工事請負業者審査委員会」を開催致します。
 本日、ご審査いただきます案件につきましては、平成21年度に本市が実施しました、旧中央小学校解体工事に関して、その工事過程で生じた、
    工事施工に関する疑義及び暴力団員等の不当介入についての疑義について、
これまで市独自で情報収集を行い、調査を行ってきた結果を基に、
市が発注する建設工事等の入札参加の停止等につきまして、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に基づき、ご審査いただきますようお願い致します。

 また、本市が発注する建設工事から暴力団の介入を排除する措置については、
  「門真市建設工事暴力団対策措置要綱第2条第2項」により、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会の意見を聞かなければならない。」
という、規定となっておりますので、併せてご審議いただきますようお願い致します。

 なお、本委員会を開催するにあたりましては、
 「門真市建設工事請負業者審査委員会要綱の第3条」に基づき、
委員長には川本副市長、副委員長には北村副市長、その他委員としましては、総務部長、
都市建設部長、管財課長、まちづくり課長、土木課長、営繕住宅課長、公共下水道課長となっております。

 それでは、要綱第4条により、本委員会の議長が委員長となっておりますので、今後の議事運営を委員長に引き継ぎたいと存じます。
 川本副市長、お願い致します。

委員長(川本雅弘副市長):
 では、私のほうで進めてまいりたいと存じます。
 早速ではございますが、本日、委員7人中、6名が本委員会に出席されておりますので、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。」という、委員会要綱第4条第3項の規定を満たしております。
 よって、本委員会は成立しております。
 なお、本件の説明等を行って頂くため、委員会要綱第5条により、営繕住宅課長補佐も出席致しております。

 また、「本委員会における会議の公開・非公開について」ですが、事務局の方で説明をお願いできますか。

事務局課長:
 事務局としましては、門真市情報公開条例第6条により、会議は非公開とさせて頂き、会議の内容等につきましては、個人情報等を勘案したうえで会議録を作成して参りたいと考えておりますので、よろしくお願い致します。

各委員: 異議なし。

委員長:
 ありがとうございます。
 旧中央小学校解体工事につきましては、その工事過程で生じた、工事施工等に関する疑義について、これまで議会等でも取り上げられてきたところであります。

 本市においては、これらの疑義の事実確認の為、現在に至るまで、市独自の事実確認調査を進めて参りましたが、何分、本件工事は、平成22年1月着工の公共工事であり、既に長期の期間が経過しておりますことから、委員各位におかれましては、本審査案件の全体像を、再度ご確認を頂くため、
   まず初めに、これまでの経過報告及び本件工事に係る工事関係者の相関関係等を、
  事務局並びに工事施工担当課よりご説明して頂きまして、
   その後、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」及び「門真市建設工事暴
  力団対策措置要綱」に基づく審査に移って参りたいと考えております。
よろしいでしょうか。

各委員:異議なし。

委員長 :
 それでは、お手元に配布の、資料について、事務局より説明を願いたいと思います。
 事務局お願いします。

事務局課長:始めに、配布資料について、ご確認をさせて頂きます。

1. 中央小解体工事に係る全体関係図
2. 中央小解体工事に係る時系列表
3.門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)
4.門真市暴力団排除条例(平成24年6月1日施行)
5.門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年6月1日施行)
6.門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)
7.門真市建設工事請負業者審査委員会要綱(昭和58年2月1日施行)
8.門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成20年5月1日施行)

 以上でございます。資料の配布漏れはございませんでしょうか。

事務局:まず初めに、相関図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明い
 たします。

 1.「中央小解体工事に係る全体関係図」及び2. 「中央小解体工事に係る時系列表」をご覧ください。
 まず初めに、全体関係図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明いたします。

 まずこちら、関係図が疑義に関与した関係者の商号及び名称等を記載しております。
 時系列表をご覧ください。

 初めに旧中央小学校撤去工事に係る時系列ですが、
  21年12月4日に開札し、
  12月19日に金川建設(株)と請負金額 82,002,900円、工期21年12月5日から22年
   3月31日までとし、契約締結いたしました、
  3月29日に竣工検査を受け、
  4月30日に工事代金82,002,900円を支払いました。

 その後、平成23年2月7日に後藤貞人法律事務所より調査依頼書の送付があり、関係図のような疑義が生じたため、時系列表のとおり関係課において、調査を進めてまいり、7月26日の金川建設への聞き取りを以って、一定の調査を終えたところであります。

委員長: ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。
 ないようですので、ここでご提案させていただきます。

 これまでの経過等について、事務局からご説明がありましたとおり、本審査案件は、
内容が非常に複雑であることに加え、審査の決定は、工事関係者に対し、著しく不名誉や
不利益を及ぼす恐れもあり、慎重な対応が必要であると考えます。
 そのため、各委員におかれましては、本日配布の資料を、今一度熟読していただきましてから、再度、31日午後1時から委員会を開催したいと存じます。

各委員:異議なし。

委員長:それでは、本委員会を閉会させていただきます。

    (10時半頃に終了)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜(翌7/31の分に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-22-175.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆7/31「建設工事請負業者審査会」議事録(1):ここの部分で報告案への質疑は2人だけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:23 -
  
・開催場所:門真市役所内・本会第7会議室
・開催日時:7/31(水)午後1時から約50分間
       ●「録音テープはございません」(戸田質問1への回答)とのこと

・出席者:委員長:副市長 川本雅弘 
    副委員長:副市長 北村和仁 
      委員:総務部長   森本訓史 
         都市建設部長 中野勝利 
         
         総務部管財課長 小野直宏
         都市建設部土木課長 真砂幸弘)
         都市建設部営繕住宅課長  亀田悟
         都市建設部公共下水道課長 山口達也
         都市建設部営繕住宅課グループ長 青木隆介(課長補佐)
  以上9名
        (メンバーである都市建設部まちづくり課長艮(うしとら)義浩はこの
         日欠席)

・事務局:総務部の宮口康弘次長、総務部法務課の狩俣政美課長、
     法務課契約グループ長の橋本卓巳課長補佐
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●この日初めて、「答申案」=「審査報告書(案)」が配布され、読み上げ説明を受けて
 ちょこっと質疑応答があっただけで、僅か50分ほどで、全く修正無しで「答申」とされ
 ている。
  「慎重な審議を」と言いながら、実際には極めて形式的なものだったのだ!
   ↓↓↓
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  <中央小学校解体工事に関する審査会会議録>
       (※読みやすいように段落を整えた。
         「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。
         委員の質問部分は「▲Q番号」で示し、文末を「?」にした。)

【7月31日午後1時〜 第7会議室】

委員長(川本雅弘副市長):
 定刻となりましたので、これより、「門真市建設工事請負業者審査委員会」を開催致し
ます。
 本日、ご審査いただきます案件につきましては、前回から継続審査を実施している旧中央小学校解体工事に関する案件であります。

 本案件につきましては、市が発注する建設工事等の入札参加資格者に対する、入札参加の停止等について、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に基づき、ご審査いただきますようお願い致します。

 また、本市が発注する建設工事から暴力団の介入を排除する措置については、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱第2条第2項」により、「門真市建設工事請負業者審査委員会の意見を聞かなければならない。」という、規定となっておりますので、併せてご審議いただきますようお願い致します。

 早速ではございますが、本日の委員会は、委員7人中、6名が出席されておりますので、「委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。」という、委員会要綱第4条第3項の規定を満たしております。
 よって、本委員会は成立しております。

 なお、本件の説明等を行って頂くため、委員会要綱第5条により、営繕住宅課長補佐も出席致しております。

 本市では、公共工事の適正な施工は勿論のこと、公共工事等からの暴力団排除についても、厳しく取り組んでおるところであります。

 委員各位におかれましては、本市が発注する建設工事等の適正な履行を確保するとともに、入札について公正かつ適正な運営を一層推進していくため、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱並びに門真市建設工事暴力団対策措置要綱に基づき、慎重にご審査いただきますようよろしくお願い申し上げます。

委員長:
 それでは、お手元に配布の、資料について、事務局より説明を願いたいと思いますが、公務の都合上、前回の委員会に、出席されてない委員がおりますので、前回委員会での審議の経過等について、事務局よりお願いします。

事務局課長:始めに、配布資料について、ご確認をさせて頂きます。
1. 中央小解体工事に係る全体関係図
2. 中央小解体工事に係る時系列表
3.門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)
4.門真市暴力団排除条例(平成24年6月1日施行)
5.門真市暴力団排除条例施行規則(平成24年6月1日施行)
6.門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)
7.門真市建設工事請負業者審査委員会要綱(昭和58年2月1日施行)
8.門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成20年5月1日施行)

 以上でございます。資料の配布漏れはございませんでしょうか。

事務局:
 まず初めに、全体関係図及び時系列表を用いて、本件の概要について簡単にご説明いたします。
 まずこちら、関係図が疑義に関与した関係者の商号及び名称等を記載しております。

 時系列表をご覧ください、初めに旧中央小学校撤去工事に係る時系列ですが、
  21年12月4日に開札し、
  12月19日に金川建設(株)と請負金額 82,002,900円、工期21年12月5日から22年
   3月31日までとし、契約締結いたしました、
  3月29日に竣工検査を受け、
  4月30日に工事代金82,002,900円を支払いました。

 その後、平成23年2月7日に後藤貞人法律事務所より調査依頼書の送付があり、関係図のような疑義が生じたため、時系列表のとおり関係課において、調査を進めてまいり、
7月26日の金川建設への聞き取りを以って、一定の調査を終えたところであります。

委員長:ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。
    (質疑があれば事務局で答える)
 ないようですので、これより、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」及び「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」に基づく審査をお願いしたいと思います。

 各委員なにかご意見・ご提案等ございませんか。
 ないようですので、事務局の考えやご提案等はありますか。

事務局課長:
  審査に際しましては、事務局の方で、本件工事に係る審査報告書(案)を取りまとめております。
 これより配布いたしまして、調査内容等についてご報告して参りたいと存じます。

委員長:
 事務局から配布の、審査報告書(案)に基づいて審査して参りたいと思いますが、よろしいですか。

各委員:異議なし。

委員長:事務局より、資料の配布及びご説明等お願いします。

事務局:
 お手元の中央小解体工事に係る審査報告書(案)にて、ご報告いたして参ります。
 まず初めに、当該報告書の項目1の「グランド良土埋戻し及び整地工事について」、
営繕住宅課よりご説明いたします。

委員長:お願いします。

営繕住宅課:
 審査報告書(案)の項目1「グランド良土埋戻し及び整地工事について」ご説明いたします。

 平成22年1月6日から同年3月29日までの間に、金川建設が実施した本件工事の工事過程において、金川建設と株式会社イケダコーポレーション(以下、「イケダ社」という)との間で、「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義について、審査を行ったものである。

 次に、(1)場外からの搬入土の使用について、
  平成22年2月19日付け見積書、
  同年3月4日付け注文書・請書、
  同月20日付け及び同年4月20日付け請求書より、
金川建設とその一次下請業者である、イケダ社との間で、総額346万5000円の「グランド良土埋戻し及整地工事」請負契約が締結され、その代金決済が完了していることが伺われる。

 また、本件工事において、イケダ社が、トラック数台で土の搬入作業に従事している様子を、門真市職員が現実に目撃している状況からしても、
 イケダ社が、金川建設の一次下請業者として「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事したこと自体を否定する証拠はない。

 なお、当初、イケダ社が、株式会社北摂産業(以下、「北摂産業」という)に対し、場外からの土の搬入に係る業務を発注する予定であり、その旨を金川建設に伝えていたところ、
 その後の事情変化によって、イケダ社が、北摂産業への発注を撤回して契約関係を清算したことは
   「グランド良土埋戻し及整地工事」に関する業務配分の計画及びその後の変更の
   問題
であって、このような行為自体が問題とされる性質のものではない。

 よって、実際に使用された搬入土の量に関する疑義が別途存在するとしても、
  イケダ社が、金川建設の一次下請業者として、「グランド良土埋戻し及整地工事」に
   従事し、
  本件工事に係る「特記仕様書」記載条件に従い、
  土の埋戻し及び整地工事を実施した
こと自体を否定するに足りる証拠はない。

 次に、(2)場外からの搬入土の使用量について、

 埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定すれば、必然的に、場外からの搬入土の量を過小算定する結果を招くものの、
  場内発生土の量の算定は、実際の現場状況や工事工程の状況等により影響を受け、
   確立された客観的な算定方法が存在するわけでもない以上、
  一概に正確な数量を算定できない性質のものであり、

 また、本件工事に係る「特記仕様書」記載条件のとおり、
  そもそも「場内発生土及び搬入土」の数量自体が、本件工事に係る契約の本質的要素
  とされているわけでもないから、
 特別の事情が無い限り、場内発生土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらさない。

 そして、
  金川建設が算定する場内発生土の量と、門真市において算定する場内発生土の量の
   誤差自体が、本件工事の本質に影響を与えるほどの数量とまでは言えないことや、
  一般的に場内発生土を収集した上で再度埋戻しに用いる場合に要する費用が、単に場
  外より土を搬入して埋め戻しに用いる場合の費用を上回ること等
も考慮すれば、
  金川建設が、埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定した事実が仮に認定され
   たとしても、
これを本件工事に係る契約違反行為等ととらえることはできない。

 以上から、本件工事については、実体のない追加工事が行われたといった事実はない。

 また、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減については、工事契約内容及び契約請負代金の変更の必要性はない。
 説明は以上です。

委員長:
 入札参加停止等、行政措置を決定するにあたっての根幹となる部分であります、グランド良土埋戻し及び整地工事については、関係要綱等に該当しないとのことでした。
 ここまでで何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q1委員:
  議会で写真が少なかったことが指摘されているが、このことは門真市建設工事入札参
 加停止に関する要綱に規定する、「過失により建設工事等を粗雑にした」という行為に
 当たらないのか?

事務局:
 金川建設は市の求める工事完了図書は全て提出しており、工事写真の一部が十分でなかったことをもって、「過失により建設工事等を粗雑にした」ことには該当しないと考える。
 市においても注意を怠った部分もあり、今後、業務改善を図り適切な工事監理に努めて
いきたい。

委員長:他に何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q2委員:
  議会において、埋戻しの際にコンクリートガラが埋め戻されたかのような質問があっ
 たが、実際のところどう考えているか。

事務局:
 PFI事業によって、中央小学校跡地には、はすはな中学校が新設されております。
 ガラ等が埋め込まれていれば、杭地業等の作業に支障が出たと考えられるが、そのようなことは聞いておりません。

  また、門真市立中学校PFI事業株式会社に対し、質問書により問い合せを行い、
文書にて「埋設物は見受けられなかった」との回答を得ていることから、
  故意に「コンクリートガラを埋め戻された」とは考えにくい。
また、金川建設への聴取に対しても、そのような事実はないと断言しております。


委員長:他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようですので、次の説明に移ってください。

事務局:
 次に、審査報告書(案)の項目2「金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて」及び項目3「金川建設に対する行政措置について」ご説明いたします。

 2.金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて、

 本件工事において、落札業者である金川建設及びその使用人による、暴力団関係者への利益供与及び不当介入の疑義について、審査を行ったものである。
(1)糸正臣氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、糸正臣氏(以下、「糸氏」という)に対する強要未遂罪刑事事件(大阪地方裁判所平成22年(わ)第2096号、大阪高等裁判所平成23年(う)第1536号、以下、「本件刑事事件」という)における金川建設営業部長田中成典氏(以下、「田中営業部長」という)の証言によれば、

 本件工事に際し、少なくとも金川建設営業部長の地位にある者において、
   糸氏が暴力団関係者(門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)第4
    項)に当たり得るとの認識のもと、
   本件工事の下請け参入を要求する糸氏への対応措置として、
   平成22年1月18日、門真市内のロイヤルホストで、
   「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務を発注
    し、
   イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させる」旨の
    合意(以下、「本件合意」という)がなされた
ことが認められる。

 これは、本件合意がなされた場面に同席していた奥建設の代表者NT氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するものと認められる。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-200-227.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆7/31審査会議事録(2):住野Zの工事妨害のほのめかし及び下請要求は問題にせず!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 17:53 -
  
  ※一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」
   だが、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
  ※この(2)の部分では、質疑は無い。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

事務局:
 次に、金川建設における本件合意の認識等ですが、
 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
   金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るも
    のと認識しており、
   あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
   これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長
    において発案された
とのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者として本件工事に参入することとなったことは認めるものの、
   金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はな
    く、
   また、本件合意の存否についても関知していない
旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、
   本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではな
   く、本件工事に係る実行予算に基づ いて業務を遂行するのは、金川建設工事部の
   業務内容である」
旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、
  イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、
    その存在を把握することができない性質のものであり、
  だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択
   した方法であって、
  田中営業部長自身も、担当検察官に対し、その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的
   に自ら明かすことはなかったというのであるから、

  金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

 次に、本件合意に基づく利益供与の有無ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、
   本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領
   したか否かを確認しておらず知らない
と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
   糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
   本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこ
    となく、
   暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
  本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
田中営業部長の行為を正当化することはできず。
また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

 従って、
   本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当
    に得たことを認定するに足りる証拠がなく、
   また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合
    意において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠も
    ない以上、
門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、本件合意当時、
   糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
   本件合意により利益供与の約束をした
こと自体が不適切な行為である。

 次に(2)のZ氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて、

 まず、田中営業部長の証言ですが、本件刑事事件において、田中営業部長は、
  本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」
   という)及び
  大阪府枚方市所在の土建屋三協開発のZ氏(以下、「Z氏」という)
に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき、
  住野氏及びZ氏による本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事
   妨害のほのめかし及び下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、Z氏及び住野氏については、本件工事における一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 
 次に本件対処時点における田中営業部長の認識ですが、

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。

 これは、金川建設工務部長MK氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。
 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、
   Z氏及び住野氏が暴力団関係者である
   又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であ
    る
との各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、
  そもそもZ氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す
証拠の存在が伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

 従って、本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


 次に、3.金川建設に対する行政措置についてですが、

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、
  本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注
   者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、
  当然に払拭されるべき性質のものであって、
工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせること自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること
  及びその違法性を認識しながら、
  利益供与の約束をしたこと
自体に対しては、

   平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
   及び「同施行条例規則」
   並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、

 金川建設に対し、厳重注意とともに、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお門真市建設工事等入札参加資格を認められている金川建設に対し、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
  「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び受注請負工事に係る適正な業務体制の確立に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は無
しと判断する。

 該当要綱は、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条となります。
 説明は、以上です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(次に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-87-52.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■7/31審査会議事録(3):この部分で質問は8つだけ。住野Z問題を不問にして答申決定
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 18:23 -
  
委員長:ここまでを通して、何かご意見、ご質問等はございませんか。

▲Q3委員:
 工事の受注を巡り不当な介入があったことについて、元請業者や下請業者からの報告は
あったのか?

事務局:
 本件工事に関連する強要未遂事件においては、不当な介入であるとの判決結果が出ておりますが、それ以外の工事関係者については、不当介入があったことは聞いておりません。

▲Q4委員:
 暴力団員等へ公金が流れた場合は、市は暴力団排除条例の観点からどのように対処すべ
きか?

事務局:
 平成24年6月1日施行の「門真市暴力団排除条例」においては、公共工事の元請業者を始め、入札参加資格者及び下請負人等について、
  「暴力団員等であると認められた場合は、その旨の公表を行い、公共工事等の契約を
   解除し、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

 なお、当時の「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」においては、元請業者を対象に、
  「暴力団員等であると認定した場合は、入札参加除外措置を行う」
規定となっております。

▲Q5委員:
 元請業者は解体工事後も本市の公共事業を落札しているが、問題はないのか?

事務局:事実確認調査中は、入札参加停止等の措置はできません。

▲Q6委員:
   暴力団照会は実施したのか?
   調査対象者は誰か?

事務局:
 平成25年7月16日付で門真警察署へ、
  Z氏、
  住野氏及び
  (有)川端建設
の暴力団等該当性照会を実施しましたが、大阪府警察本部より、
   当時の門真市建設工事暴力団対策措置要綱においては、有資格者のみが照会の対象
   となる
旨の回答があり、照会書は不受理となりました。

 そのため、現在本市の入札有資格業者である、
  金川建設(株)、
  (株)北摂産業、
  大林道路(株)
について、本件工事において、平成25年7月19日付で、不受理となった対象者の参考書面を添えて、門真警察に対し暴力団関係者と関与していたかを照会し、
平成25年7月26日付で、
   暴力団及び暴力団密接関係者に該当しない
との書面回答を得ました。

▲Q7委員:
  最終的に、口利き料として住野Zがそれぞれ手にした金額は?支払元は誰か?

事務局:
   Z氏の言い値で、計4,766,410円を川端建設からZ氏へ支払われ、
   その後、住野氏は、三協開発(Z氏)から30万円受け取った
ことを当事者の証言等により、各支払元・支払金額を確認しております。

▲Q8委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表14では、「その他の不適当な事由」
として、
   「入札参加停止期間については当該認定をした日から2年以内で審査会の議により
    決定する期間」
と規定されているが、
 本件は、田中氏の暴力団への利益供与未遂を、総合的に勘案しても、
要綱別表14「その他の不適当な事由」の入札参加停止とはならないのか?

事務局:
   田中氏が強要未遂罪の被害者の立場にあることや、
   金川建設の組織的関与を認定するに足りる証拠はないことなどを勘案の上、
該当しないものと判断致しました。

▲Q9委員:
 「門真市建設工事入札参加停止に関する要綱」別表12−(3)の、
  「門真市暴力団排除条例第8条第2項の規定による誓約書を提出しなかった場合」は
  「3ヵ月間の入札参加停止」だが、
本件はこれと同程度の処分とはならないのか?

事務局:
  本件は、同要綱措置要件に該当する事案ではございません。

▲Q10委員:
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」をす
ることとしているが、どのように警告と注意の喚起を使い分けるのか?
 また、入札参加停止のように外部公表をするのか教えてください。

事務局:
 本件につきましては、第12条に基づき、警告をすることとしておりますが、
   「警告」とは、措置要件に該当しないものの、不適切な行為であるものとし、
   「注意の喚起」については、不適切な行為と疑われるような事案に対するもの
と考えております。

 なお、入札参加停止措置の場合は、入札契約適正化法の指針により、相手方の商号、措
置理由及び措置期間を公表することとなっております。


委員長:
 他にご意見、ご質問等はございませんか?
 ないようですので、只今、事務局及び営繕住宅課からご説明頂きましたことについて、審査委員会の意見として確認して参ります。

 まず1点目として、本件工事における「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義ついては、
  金川建設及びイケダ社との間に、「グランド良土埋戻し及び整地工事」請負契約が締
   結されその代金決済が完了しており、
  市職員もトラックによる場外からの土の搬入作業を現認していることから、
架空の敷地整備が行われた事実は確認できないと判断している。

 次に、本件工事の施工過程で生じた、「グランド良土埋戻し及び整地工事」に関する業務配分の計画並びにその後の計画変更については、
  一般的に、実際の工事工程の状況等により変更追加等が生じる場合がある。
  また、埋戻しに使用された搬入土の使用量と場内発生土量については、実際の工事現
   場の状況により変更が生じることがある。

 以上から、本件工事における、場内発生土及び搬入土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらすものではない。

 よって、いずれにおいても、工事契約内容の変更や、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱には、該当しないと判断するものである。

 次に2点目として、本件工事に不当な介入がなかったかの疑義については、
  糸氏においては、先の強要未遂事件の判決から、不当な介入があった
ものと判断している。

 しかし、住野氏及びZ氏については、
   強要未遂事件の裁判記録及び関係者に対する文書質問並びに面談による聞取り等に
    よる確認調査の結果、
   暴力団関係者であると認定すべき根拠はないことから、
本件工事に係る、両氏の一連の行動については、不当要求及び不当介入による利益供与であると認定する法的根拠はない。


 次に3点目として、金川建設に対する行政措置については、

 当該調査結果報告書のとおり、本件工事において暴力団関係者の不当介入はなかったものの、公共工事の請負人たる金川建設においては、本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、利益供与の約束をしたこと自体については、
不適切な行為であるため、
   「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づき、
金川建設株式会社に対し、
  「暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る
   適正な業務体制の確立に努めるよう」
警告を行う必要がある。

 以上のとおり、本審査委員会の意見として取りまとめさせていただきたいと思いますが、
 このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
  事務局より、金川建設に対する警告の方法について、何か考え等がありますか?

事務局課長:
  警告書(案)を配布しまして、ご説明させていただいてよろしいですか。

委員長:はい、お願いします。

事務局:
 見出しとしまして、「警告書」
 このたび、貴社について下記のとおり警告する。今後はかかる事態が生ずることのないよう十分注意されたい。
 
 警告の理由としまして、
   旧門真市立中央小学校撤去工事に係る下請業者等選定に、一定の権限を有する貴社
  の使用人が、本件工事の施工過程における下請け業者の選定の時点において、
  現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
少なくとも暴力団に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識しなが
   ら、
  下請業者を介して50万円の金銭を提供する旨の利益供与の約束をした事実
については、不適切な行為である。

 ついては、今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入並びに不当要求に係る適正な対処の徹底が要請されることから、
今般、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定に基づく、「警告」を行うので、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」
  及び「同条例施行規則」
  並びに「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
  暴力団員等に対する利益供与禁止の趣旨徹底及び受注請負工事に係る適正な業務体制
  の確立に努められたい
との内容で警告文書を直接交付するものとします。

委員長:
 只今、営繕住宅課及び事務局から頂いた、調査報告及び説明を了とし、
本委員会での審査事項である、「金川建設株式会社に対する、入札参加停止等の措置」について、
  「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第12条の規定により、
金川建設株式会社に対し、「警告」を行う必要があるものと決定いたしますが、
いかがでしょうか?

各委員:異議なし。

委員長:
 また、「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」についてでありますが、
   本件工事に、暴力団関係者による不当介入はなかった
と判断いたしますことから、
   「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条第1項の「入札指名除外措置要件」の該当者は無いため、
同条第2項に基づく、本審査委員会の意見は無いものと判断いたしますが、このことについて、ご異議ありませんか?

各委員:異議なし。

委員長:
 それでは、これをもちまして委員会を終了いたします。
  重なご審査ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   1時50分に終了。
 50分間の「審議時間」の大半は、「答申案」=「審査報告書(案)」の読み上げに費やされており、実際の「質疑」は全部で10コだけで、短時間で終わっている。
 (なぜか「録音テープはとっていない」!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i220-221-36-46.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆実質審議はたった15分程!案文見る前段階での質問10コを聞き取り答弁作成しただけ
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/24(土) 11:29 -
  
 狩俣法務課長らへの追及で「7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!」という実態が判明したが↓↓
  ◇緊急質問1への8/19修正回答:7/31審査会での質疑や審査は実は15分程度だけ!
           戸田 - 13/8/22(木
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7958;id=#7958

さらに、驚くべき事が森本総務部長や狩俣法務課長らへの追及過程で判明した。

 なぜ録音テープ無しでこういう長文の議事録を作る事が出来たのか、という問題である。

◆それは、「7/31審査会」が「原稿通りに発言されただけの儀式だったから」だ!

 「7/31審査会」50分の大半35分程を占める議事進行や報告書案(答申案)読み上げについては、なるほど原稿になるものが存在する。
 では、延べ10人からの質問とそれへの答弁の部分は、録音テープ無しでどうやって議事録を作れたのか? という問題だ。

 戸田が論理的にグイグイ問い詰めていく事によって、ようやく狩俣法務課長が真実を述べていく。
 それは、
  1:「質問」部分は、全て前日までに審査会委員達から聞き取って文章化したものた
     った。
  2:「答弁」の部分は、聞き取った質問に対して。答弁原稿を作って7/31審査会に
     臨み、原稿を読み上げたものだった。
  3:これらの作業によって、7/31審査会は録音を取らずとも、各種原稿を並べるだ
     けで議事録を作る事が出来た。
  4:だから「録音は必要ない」と安易に考えて過去の議会答弁に反する手抜きをやっ
     た!

 もうひとつ重大問題なのは、
  5:◆質問聞き取りの段階では、委員達には報告書案(答申案)を渡しておらず、せ
    いぜい審査会資料8種類
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7946;id=#7946
    を渡していただけだから(資料配付以前に質問聞き取りした委員は資料すら見て
    いない)、「報告書案(答申案)の記述に対する質問」は全然なされていない」
   という事だ!

   「会議以前に質問聞き取りをして答弁原稿を作る」という形式は「門真市議会と同
  じ形式」だが、議会で言えば「議案書」に当たる「報告書案(答申案)」を見せずに
  聞き取った質問にだけ答弁して終わり、という実態は市議会とは「似て非なるもの」
  でしかない!

   市議会では、開会1週間前の議運で議案書が議員に配布され、各種会議までの1週
  間から2週間以上の間に質問の聞き取りと答弁作成が行なわれる。
   さらに言えば、「1週間前の議案書配布」のさらに以前に「議案の要旨」が配布さ
  れて議員への説明もなされている。

  ところが、今回の「建設工事請負業者審査会」では、
   1)「報告書案(答申案)」を見せない段階で「質問」を聞き取り、答弁原稿作成
   2)質問聞き取りの翌々日か翌日には「7/31審査会」を開催
   3)「7/31審査会」のその場になって初めて「報告書案(答申案)」を配布

  というやり方であり、
 ■これではそもそも「報告書案(答申案)をしっかり審査する」事にはなっていない!
  全く形式的な「シナリオ通りに発言されるだけの儀式」でしかなかったのだ!

・・・・こういう実態は、戸田の「細かい事実を根ほり葉ほり問い質す」調査によって初
    めて明らかになったのである。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-94-130.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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