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「中央小撤去工事疑惑握り潰し事件」の答申・議事録・金川聴取記録等の公表ツリー新設 戸田 13/8/14(水) 12:31

◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し! 戸田 13/8/18(日) 12:21

◆「7/31答申」全文!急造案文をそのまま追認。住野Zを免罪し、不公正な詭弁多し!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/8/18(日) 12:21 -
  
 詳しい分析や批判は後回しにして、まずは全文を公表する。
※ 一部の個人名は伏せ字にした。「Z」は実名が記され、そのイニシャルは「OA」だ
 が、議会やり取りではずっと「Z」としてきたので、ここでは「Z」と記する。
※ 読みやすいように段落を整えた。
  また「 」で区別した方が良いと思われる所には「 」を補った。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                              平成25年7月31日
門真市長 園部 一成 様
                門真市建設工事請負業者審査委員会
                 委員長 川本 雅弘

   旧門真市立中央小学校解体工事に係る審査報告及び行政措置について

 平成21年12月15日付け門真市・金川建設株式会社(以下、「金川建設」という)間における「旧門真市立中央小学校撤去工事」(以下、「本件工事」という)に関する審査結果は以下のとおり。

1.グランド良土埋戻し及び整地工事について

 平成22年1月6日から同年3月29日までの間に、金川建設が実施した本件工事の工事過程において、金川建設と株式会社イケダコーポレーション(以下、「イケダ社」という)との間で、「敷地整備」の名目で、実体のない追加工事が行われたのではないかという疑義について、審査を行ったものである。

(1)場外からの搬入土の使用について

 平成22年2月19日付け見積書、同年3月4日付け注文書・請書、同月20日付け及び同年4月20日付け請求書より、金川建設とその一次下請業者である、イケダ社との間で、総額
346万5000円の「グランド良土埋戻し及整地工事」請負契約が締結され、その代金決済が
完了していることが伺われる。

 また、本件工事において、イケダ社が、トラック数台で土の搬入作業に従事している様子を、門真市職員が現実に目撃している状況からしても、イケダ社が、金川建設の一次下請業者として「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事したこと自体を否定する証拠はない。
 なお、当初、イケダ社が、株式会社北摂産業(以下、「北摂産業」という)に対し、
場外からの土の搬入に係る業務を発注する予定であり、その旨を金川建設に伝えていたところ、その後の事情変化によって、イケダ社が、北摂産業への発注を撤回して契約関係を清算したことは
 「グランド良土埋戻し及整地工事」に関する業務配分の計画及びその後の変更の問題
であって、
 このような行為自体が問題とされる性質のものではない。

 よって、実際に使用された搬入土の量に関する疑義が別途存在するとしても、
イケダ社が、
  金川建設の一次下請業者として、「グランド良土埋戻し及整地工事」に従事し、
  本件工事に係る「特記仕様書」記載条件に従い、土の埋戻し及び整地工事を実施した
こと自体を否定するに足りる証拠はない。

(2)場外からの搬入土の使用量について

 埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定すれば、必然的に、場外からの搬入土の量を過小算定する結果を招くものの、場内発生土の量の算定は、
  実際の現場状況や工事工程の状況等により影響を受け、
  確立された客観的な算定方法が存在するわけでもない以上、
一概に正確な数量を算定できない性質のものであり、
 また、本件工事に係る「特記仕様書」記載条件のとおり、
  そもそも「場内発生土及び搬入土」の数量自体が、本件工事に係る契約の本質的要素
   とされているわけでもないから、
特別の事情が無い限り、場内発生土の数量の増減は、本件工事請負代金の増減をもたらさない。

 そして、金川建設が算定する場内発生土の量と、門真市において算定する場内発生土の量の誤差自体が、
  本件工事の本質に影響を与えるほどの数量とまでは言えないことや、
  一般的に場内発生土を収集した上で再度埋戻しに用いる場合に要する費用が、単に場
   外より土を搬入して埋め戻しに用いる場合の費用を上回ること等も考慮すれば、
金川建設が、埋戻しに使用する場内発生土の量を過大に算定した事実が仮に認定されたとしても、これを本件工事に係る契約違反行為等ととらえることはできない。

 以上から、本件工事については、実体のない追加工事が行われたといった事実はない。
 また、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減については、工事契約内容及び契約請負代金の変更の必要性はない。


2.金川建設による暴力団関係者への利益供与の疑いについて

 本件工事において、落札業者である金川建設及びその使用人による、暴力団関係者への利益供与及び不当介入の疑義について、審査を行ったものである。

(1)糸正臣氏に対する利益供与の疑いについて

ア 田中営業部長の証言
 
 糸正臣氏(以下、「糸氏」という)に対する強要未遂罪刑事事件(大阪地方裁判所平成22年(わ)第2096号、大阪高等裁判所平成23年(う)第1536号、以下、「本件刑事事件」という)における金川建設営業部長田中成典氏(以下、「田中営業部長」という)の証言によれば、本件工事に際し、少なくとも金川建設営業部長の地位にある者において、
  糸氏が暴力団関係者(門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)第4)
    に当たり得るとの認識のもと、
  本件工事の下請け参入を要求する糸氏への対応措置として、
  平成22年1月18日、門真市内のロイヤルホストで、
  「金川建設の下請業者であるイケダ社を介して、北摂産業に何らかの業務を発注し、
  イケダ社から北摂産業に支払われる代金の内50万円を糸氏に受領させる」旨の合意
   (以下、「本件合意」という)がなされたことが認められる。

 これは、本件合意がなされた場面に同席していた奥建設の代表者NT氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するものと認められる。

イ 金川建設における本件合意の認識等

 本件刑事事件における田中営業部長の証言によれば、
  金川建設と糸氏との間で直接金銭の授受がなされれば、門真市条例に抵触し得るもの
と認識しており、あえて下請業者であるイケダ社を介する形で本件合意がなされたものであって、
 これは、糸氏からの執拗な諸要求に対し、早期解決の必要に駆られた田中営業部長において発案されたとのことである。

 この点について、金川建設は、糸氏の紹介に係る北摂産業が、イケダ社の下請業者とし
て本件工事に参入することとなったことは認めるものの、金川建設において、糸氏が本件工事時点において暴力団関係者であるとの認識はなく、また、本件合意の存否についても関知していない旨回答する。

 確かに、田中営業部長は、本件刑事事件において、本件合意による糸氏への対処方法は、「営業部長1人で決められるようなことではなく、本件工事に係る実行予算に基づいて業務を遂行するのは、金川建設工事部の業務内容である」旨の証言をするので、本件合意に係る金川建設の組織的関与を疑う要素は存在する。

 しかしながら、本件合意は、イケダ社・北摂産業間における外形的な業務発注及び業務遂行等の事実のみからは、その存在を把握することができない性質のものであり、
 だからこそ、門真市条例への抵触を恐れた田中営業部長が、あえてそれを狙って選択した方法であって、
 田中営業部長自身も、担当検察官に対し、
   その違法性ゆえに本件合意の存在を積極的に自ら明かすことはなかった
というのであるから、
 金川建設が本件刑事事件において被害者として行動している点に鑑みても、
金川建設が、会社組織として本件合意に関与したことを認めるに足りる証拠はない。

ウ 本件合意に基づく利益供与の有無

 本件刑事事件において、田中営業部長自身が、「本件合意に基づき糸氏が実際に下請業者等を通じて最終的に50万円の金銭を受領したか否かを確認しておらず知らない」と証言しており、本件合意に基づき実際に50万円の金銭が糸氏に移転したことを認めるに足りる証拠がない。

 しかし、本件工事において、下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった田中営業部長は、
  糸氏がかつて暴力団関係者であったとの確定的認識のもと、
  本件合意当時において糸氏が現在も暴力団関係者であるのか否かの確認等を行うこと
   なく、
  暴力団関係者にあたり得ることを認識しながら、
糸氏との間において、本件合意により利益供与を約束した事実自体は認定される以上、
 本件刑事事件における被害者の立場にあることを考慮しても、田中営業部長の行為を正当化することはできず、また、金川建設としても当該使用人の行為を管理監督すべき責任を負うことは当然である。

エ 従って、
  本件合意に基づき、実際に糸氏が50万円の金銭、物品その他財産上の利益を不当に
   得たことを認定するに足りる証拠がなく、
  また、金川建設が、会社組織として本件合意の存在を認識・認容し、かつ、本件合意
   において糸氏を暴力団関係者であると認識していたと認定するに足りる証拠もない以上、門真市建設工事暴力団対策措置要綱別表(第2条関係)措置要件各項に該当しない。

 しかしながら、先に述べたとおり、本件工事において、
   下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位にあった者が、
   本件合意当時、糸氏が現実に暴力団関係者であったか否かに関わらず、
   少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識
    しながら、
本件合意により利益供与の約束をしたこと自体が不適切な行為である。

(2)Z氏及び住野氏に対する利益供与の疑いについて

ア 田中営業部長の証言

 本件刑事事件において、田中営業部長は、本件工事現場に近接する門真市中町で喫茶店を経営する住野俊二氏(以下、「住野氏」という)及び大阪府枚方市所在の土建屋三協開発
のZ(OA)氏(以下、「 Z氏」という)に対しては、
  糸氏とは異なり、あくまで地元住民対策との認識に基づき
住野氏及び Z氏による
  本件工事に伴う近隣住民への振動・騒音問題を理由とする工事妨害のほのめかし及び
  下請業者の選定要求等
に対処してきたと証言する。

 そして、糸氏への対処とは異なり、 Z氏及び住野氏については、本件工事における
一部工事内容を、イケダ社より特定業者に発注する方法により対処したと証言する
 (以下、「本件対処」という)。
 これは、住野氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。

イ 本件対処時点における田中営業部長の認識

 本件刑事事件において、田中営業部長は、糸氏より「住野氏が暴力団の元組員である」旨聞いたことがあるが、現役の暴力団関係者かどうか分からなかったと証言する。
 これは、金川建設工務部長森川秀夫氏の本件刑事事件における証言内容とも概ね合致するところである。

 そうすると、田中営業部長が、本件対処時点において、 Z氏及び住野氏が暴力団関係者である又は本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者自体が暴力団関係者であるとの各認識を有していたと認めるに足りる証拠がない。

 一方で、本件刑事事件における住野氏の証言によれば、本件対処時点おいて、
Z氏が池田組組員を既に除籍されていることを示す除籍票を見せられており、そもそも Z氏が本件対処時点において客観的に暴力団関係者ではなかったことを示す証拠の存在が
伺われる。

 併せて、住野氏及び本件対処によりイケダ社の下請業者となった特定業者が暴力団関係者であることを認定するに足りる証拠もない。

ウ 従って、
 本件刑事事件において宣誓の上、証人として証言をしている田中氏及びMK氏の各証言内容を虚偽と判断するに足りる証拠もない以上、
 Z氏及び住野氏に対する本件対処による利益供与が、暴力団関係者に対する違法な利益供与であると認定するに足りる証拠はない。


3.金川建設に対する行政措置について

 本件工事において使用された搬入土の量に関する疑義が存在するものの、それ自体が、当時の門真市建設工事等指名停止に関する要綱の定める指名停止措置要件に該当するものではない。

 本件工事における、場内発生土及び場外搬入土の数量の増減は、本件工事契約内容及び工事請負代金の変更をもたらすものではなく、また、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するものではない。

 但し、本件刑事事件を契機として、今回の調査の結果発覚した各種疑義は、本来、本件工事の進捗状況に応じ、施工体制の把握及び法令遵守の徹底を要する発注者門真市に対し、請負人の立場にある金川建設が逐一報告することにより、当然に払拭されるべき性質のものであって、
  工事内容に対する各種疑義によって、税金の不適切な使用に係る疑いを生じさせるこ
 と自体が問題とされる余地は多分にある。

 そして、特に今回問題とされた各種疑義は、暴力団関係者に対する利益供与の証拠となり得る性質のものであるという特殊性に鑑みれば、これを軽視して易々と事実調査を打ち切ることが許されない疑義であったものと考える。

 さらに、このような状況の中、本件工事の請負人たる金川建設において下請業者等選定に係る一定の権限を有する地位・職責にあった者が、本件合意により、
  少なくとも暴力団関係者に対する利益供与に当たり得ること及びその違法性を認識し
  ながら、利益供与の約束をしたこと自体に対しては、
  平成24年6月1日施行「門真市暴力団排除条例」及び
          「同条例施行規則」並びに
  「門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱」
の各規定の趣旨に鑑みて、
   金川建設に対し、厳重注意とともに、
   今後の暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入に係る正当な対処徹底
が要請されるべきものと考えられる。

 以上述べた理由により、本市は、現時点においてなお「門真市建設工事等入札参加資格」を認められている金川建設に対し、
 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第」12条の規定に基づき、
「門真市建設工事請負業者審査委員会」の議を経て、
   暴力団又は暴力団関係者に対する利益供与禁止の趣旨徹底、及び
   受注請負工事に係る適正な業務体制の確立
に対する警告を行うものとする。

 なお、暴力団関係者による不当介入については、
   その事実を認定するに足りる証拠が無いことから、
「門真市建設工事暴力団対策措置要綱」第2条の「入札指名除外措置要件」の該当者は
無しと判断する。

 該当要綱:門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱第12条

・参考資料

【門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱】
(警告又は注意の喚起)第12条
  市長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、審査会の議を経て、
 当該入札参加資格者に対し、警告又は注意の喚起を行うことができる。

【門真市建設工事暴力団対策措置要綱(平成24年6月1日廃止)】

措置要件:
 1 個人である有資格業者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのあ
  る組織の関係者(以下、「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格
  業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実
  上参加していると認められるとき。
    期間:当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

 4 いかなる名義をもってするを問わず有資格業者が、暴力団関係者に対して、金銭、
  物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
    期間:当該認定をした日から6ヶ月
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i60-35-5-204.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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