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(第6回〜8回)条例制定検討委員会議事録で目を引いた部分をざっと上げると・・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/12(木) 8:52 -
  
 (前文以外の部分についての論議で)
◇1/13第6回条例制定検討委員会
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku06.pdf

 委員:要するに、市役所というのは、色々な行政機関が集まっていて、ひとつのまとま
   りを市役所と言っているということですよね。
    そのくらいで捉えた方が、市民も子どももわかりやすいですよね。
    ただ、最高規範だからといって、次に何かを表現する時に絶対この言葉を使わな
   くてはならないとなると、少し違和感がありますよね。
 ・・・・・・・
 委員:男女共同参画プランでは、定義で「市」に議会は入っているのですか。
 委員:広い意味では。
事務局:議会が含まれるのでしたら、市役所と別の表現をしたら逆に明確に違いがあると
   思います。
    本条例においては、市民・議会・役所の3者が相対的にわかるような意味合いで
   市役所となっています。
 ・・・・・・・
事務局:6条については、市民、議会、市役所の3者が総合計画にどう関わるのかという
  のを挙げております。
 委員:ここは気になっているところでして、「協力」というと、抵抗のある人もいると
   思うので、表現をもう少し考えないといけないのかと思っています。
 ・・・・・・・
委員会:委員から「協力」は議会に持って行った時に、検討が必要という意見もあります
   が。
事務局:ここについては、基本的に「協力」という言葉を外すということでよろしいでし
   ょうか。
 ・・・・・・・
 委員:すみません。市民検討委員会では、総合計画を意識していると思うが、総合計画
   は義務的なものではなくなったのではないですか。
事務局:自治法上の規定では変わりました。
 委員:総合計画というものはないけれど、これから新しいものをつくっていくのですよ
   ね。 
事務局:今後、門真市が総合計画を持たないというものではないです。
 委員:絶対持っていくということですよね。
事務局:はい。
 ・・・・・・・

 委員:全部含めて、事業所も市民で括りますよと。その中で、法人格を持つものだけ取
   り出してきて第2条第2号で言っているんですよと。それがなぜかというと、第8
   条があるためなんです。というように、私の頭の中では整理できるのですが。
 ・・・・・・・
 委員:ひとつだけ聴かせてください。元々あった言葉なのですが「議会は広く市民の声
   を聞き、これを政策形成」に反映させるというのは、具体的にはどうなるのでしょ
   うか。議会が政策形成に反映させていくというのは。
    議会として政策というか、我々は執行する部分で、それがいわゆる政策というこ
   とになってきますが、議会としてそれに反映させていくような仕組みというのは、
   どのようになっていくのかなと思うのですが。

事務局:議員発案の条例もあるわけですよね。

 委員:そうですよね。議員提出条例があって、それがこのような基本条例とか、行政に
   関わるような条例を出せるということなんですよね。
 委員:1項はいいと思うのですが、2項はちょっと…。

委員長:強気の書き方ですね。もっと議員立法をということを言っているんですね。
事務局:市民検討委員会の皆さんが、今以上にご活躍いただきたいという熱望の表れでこ
   ういう条文になったのかなと思っています。
    市民検討委員会案の9条2項を見ていただければ。
    市民の皆さんはかなり時間もかかりましたし、思いは強く感じます。
   「市民と意見交換する場を設ける」というかなり具体的なものもあります。
    理念条例でありますので、ここはどうなのかなと。他の条文とのバランスもあり
   ますし。

 委員:どちらかというと、政策的な機能を議員さんにもってほしいということではない
   のですか。

委員長:このような書き方は、他市ではされているのですか。ここまで積極的に。

事務局:府内の他自治体ですが、議会のことをまったく書かずに自治基本条例を議員に説
   明しに行ったときに、議会の方からあえて、このようなことと近いことを入れてほ
   しいという風に言われたところもあります。
    また、同様のことを書かれているところもありますし、まったく触れていないと
   ころもあるので、様々かと思います。

 委員:これは、委員が今おっしゃられたように、議員立法だけを意図したものではない
   ですよね。理事者側提案についてもその審査の過程で一定の意見を出して、その政
   策に影響を与えるというような意味も含めてという認識でいいんですよね。

事務局:協働の理念で、市民・議会・行政の3者がお互い補完してというところですね。
    一般的に多く見られるのは、情報の発信であるとか、市民の意見を聴いて、活か
    した議会運営というのが全国的に見られます。別に議会基本条例をつくるという
    ところもあります。
 ・・・・・
副委員長:「広く市民の声を聞き、これを政策形成に反映させる」…。
     これは逆にしてみてはどうですか。
     何に反映させるかと言ったら、広い市民の声を議会運営に反映させるととも
    に、政策形成に資するよう努めるとか。筋立てを少し工夫してもらったらいいか
    なと思ったりもするのですが。
 ・・・・・
事務局:・・・しかし、市民検討委員会におきまして、全17条ということで、聖徳太子
   の一七条憲法にあやかって17条条例にしようという強い要望がございましたの
   で、10条を残し、第1項と第2項をひとつにまとめて文言の修正を行っておりま
   す。
    こちらの条文に関しましての説明は以上です。

委員長:今、説明は終わりました。このような形にしているが、どうかというご意見があ
   れば。17条にこだわるというのをあまり前面に出すと、こだわりすぎて1条余分
   になっているという意味合いでも問題が生じる、16条でもいいのではないかと。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◇1/27第7回条例制定検討委員会
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku07.pdf

 委員:説明の中にフェイスブックという表現があるのですが、フェイスブックというの
   は公的な場面で、広報媒体として使うというのは問題ないのですか。
 ・・・・
 委員:フェイスブックというのは、基本的に自分を明らかにしながら、個人的な思いを
   やり取りする、いわゆるコンピューターの中での友達育成のようなものなのかな
   と。
    だけど、勘違いかもしれませんが、反対に法的な個人情報が漏れるという大きな
   問題も引き起こされているという報道も聞いたことがありますので、それが公的な
   運営の中でOKならそれでいいのですが、尐しその辺が気になりました。
 ・・・・
 委員:すみません。「一部の市民のための公務員ではありません」というところと、
   「一部の市民のエゴ」というのは、例えば、同じように広く対応するのが市の公務
   員像という意味で、不当なエゴに対しては対応しなくてはいけないですが、障がい
   を持っていたり、色々な部分で多く関わる必要のある方もいらっしゃるので、まん
   べんなくというイメージが伝わってきて…
    やはり必要な人には手を差し伸べなくてはいけない部分はあります。
    不当な要求はエゴですが、主張していただくことはエゴではないと思うので、文
   章だけを読むとそのあたりが混同していると思います。

事務局:説明のところですね。
 委員: そうです。こういう風に説明されると、わがままをいっている、エゴだという
   ことになってしまって…
    そうではなく、主張をちゃんと受け止めるということは、今の行政もそうしてい
   ますし、これからも必要だと思います。

委員長:どうでしょうか。今ご意見がありましたけれど。
 委員:説明のところは、表現がもうひとつかなと思います。一部市民の要求も含めて蹴
   ってしまいそうなニュアンスもありますし、エゴから守るために設けましたという
   表現も、市が条例を提案する立場として、どうかと思いますので、全体的な文言の
   整理が必要かと思います。
 ・・・・・

事務局:・・・・地域全体会議については、団体ヒアリングにおきまして、否定的なご意
   見を多数頂戴いたしました。また、条例制定検討委員会においても否定的なご意見
   を頂戴いたしましたところから、地域全体会議を削除いたしまして、まず、地域会
   議があり、その活動の中で、さまざまな支援方法については、別に定めるというよ
   うにさせていただいております。
 ・・・・・
事務局:・・・各種団体様を回らせていただいた時にも、やはりご議論はここの部分が中
  心になっております。
   私自身が印象的だったご意見というのが、団体様からですが、地域全体会議という
  全体の仕組を作ってしまうと、実際に市役所と一緒になって、地域の課題を解決して
  いこうと言っているのに、市の影が薄くなってしまい、何かわからないところと協働
  していってしまうのではないかということで、そんな不安があるとか、市が逃げ腰に
  なっているという風に受け止められかねないようなご意見を頂いたのが、印象的で
  す。
 ・・・・・
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◇2/8第8回条例制定検討委員会
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/pdf/kentoiinkai_gijiroku08.pdf

事務局:自治基本条例の位置づけとして本条例、自治に関する「最高規範性」を述べてお
   りますが、他の条例の表現等を規制するものではなく、この条例の理念を最大限尊
   重していかなければならないということを指していることから、条文の表現「最高
   規範」という言い切りではなく、「最高規範性を有する」という表現に変更してお
   ります。
 ・・・・・・・
事務局:続きまして、資料8ページ 第7条をご覧ください。
   「協働によるまちづくりの主役」であることを強調するため、第1項を、「知る権
   利」及び「参加・参画する権利」を明記するため、第3項を原案より戻しておりま
   す。
 ・・・・・・・
事務局:第7条のご議論の時に、委員の方から8項あったものを4項にまとめ、整理をし
   たことに対して皆さんのご意見を頂きたいという投げかけがあったと思いますが、
   会議終了後、ある委員の方から市民の役割については、市民の皆様がかなりご議論
   されたところでありますので、原案に記載されている思いの部分については尊重し
   ていく方向はどうだろうかというご意見を頂きまして、6項立てで再度条文の修正
   をさせていただきました。
    しかしながら、子どもの議論につきましては、検討委員会の中で一定方向が出て
   いるということで、そこの部分については、原案を元に戻すという作業は致しませ
   んでした。
 ・・・・・・・
事務局:続きまして、資料11ページ 第11条をご覧ください。
    第1項におきまして「議会」という文言を追加しております。説明文につきまし
   ては、ツイッターやフェイスブック等の新たな情報媒体の活用につきましては、他
   市の動向等も含め、今後の研究・検討課題とし、条例の説明からは削除させていた
   だきました。
    第11条は以上です。

委員長:「市民からの意見」から「市民、議会からの意見」ということで修正を加えてお
   りますが、このことについて何かご意見ございますか。よろしいでしょうか。
 ・・・・
事務局:続きまして、資料12ページ 第12条をご覧ください。
    第1項に、自己研鑽に努める目的として「全体の奉仕者として適法かつ公正に職
   務を遂行するため」を加えております。
    第2項では、「この場合において、不実又は虚偽の記載をしてはなりません。」
   の部分を削除しております。
    第12条は以上です。
 ・・・・
委員長:前回各委員さんから、ご意見を頂戴いたしまして、事務局の方で「全体の奉仕
   者」ということと、「不実又は〜」につきましては、元々当たり前のことであると
   いうことで削除というご議論がございましたので、事務局でまとめましたが、これ
   につきましては何かご意見ございますか。
 ・・・・
事務局:第13条をご覧ください。・・・・説明文におきまして、「津波の心配が少ない」
   等の表現がありましたが、可能性がまったくないわけではなく、誤解を生じる恐れ
   がありますので修正しております。
 ・・・・
事務局:会議資料16ページ 第17条をごらんください。
    第2項に、推進委員会の役割として条例の見直しについての検討を明記しており
   ます。・・・・
    また、説明の部分で愛称として門真の17条憲法という部分を付けさせていただ
   いております。
 ・・・・
副委員長:条文には関係ないのですが、事務局が市民との間でこだわってきた17条の憲
   法という文言を入れたということですが、これで市民のみなさんはわかるのです
   か。
    こだわってきた理屈とか理由を。いわゆる聖徳太子のことを言いたいのですよ
   ね。
    せっかく17条にこだわってきたというところを最後の3行で愛称として「門真
   の17条の憲法」ということですが、ほとんどの方はわかるんですかね。・・・・

委員長:大事な条例ですので、愛称が市民のみなさんがピンときてくれたらいいのです
   が、どうなのでしょうか。
    我々の年代以降ではどうなのかがちょっと読みとれないですが。17条の憲法とい
   えば大体の方が…どうでしょうか。

 委員:今も17条憲法というのは、きちんと教科書には記載されていますけどね。
 ・・・・
事務局:・・通常この条例の見直しについては、独立した条項がよく見られます。
    ここは構造上委員会から提言をしていくというような形になっておりまして、こ
   こは市民検討委員会の中で、市民を交えた委員会の中で、議会の議決がいる中で、
   改正が必要になった場合も市民が積極的に動いていこうというところがありますの
   で、一つはよくある市長の諮問機関として作って、市長がこれについて諮問してそ
   こから答申をもらうという形にはなっていないんです。
    委員会が自発的に必要であればアクションを起こすということなので。
    委員会の17条の中で、一つの項として入れているのはそういう意味合いもござ
   います。
    ここは、この条例改正の手続き論でしたら、当然主語が市になって、市がやる場
   合には別条立てが通常かと思います。
    ですので、無理やり17条にしたというわけではなくて、市民検討委員会の中で
   流れがありまして、委員会からアクションを起こすということで、委員会の中に入
   れるという形になっております。
 ・・・・・・
 委員:・・・また、聖徳太子の関係の17条の憲法に関して、この条例は子ども達も含
   めて読んでいってもらうものになるかと思います。
    聖徳太子の憲法は、理念的な条例で、最後に民意を反映したようなものにしない
   といけないと書いておりまして、自治基本条例の精神とも一致するような、時代を
   超えての流れですので、解説は少し紙面の関係もありまして若干省略した部分はあ
   りますが、そういうことを含めて、もう一度見直して書けるところは少しわかりや
   すく書く努力は引き続きしていきたいと思います。
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引用なし
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