平成15年 (ネ) 第2569号

損害賠償控訴事件

控 訴 人(第1審原告)     戸  田  久  和

被 控 訴 人(第1審被告)  門    真    市
   上代表者            市 長    東 潤

大阪高裁  控 訴 理由書

門真市団体役員情報隠し事件国賠訴訟

2003(平成15)年 9月 12日

大阪高等裁判所  第13民事部 御中

控 訴 人       戸  田  久  和  印


 2003年7月24日付けで行なった控訴の理由を述べるために、控訴人は本書面を提出するものである。

 【 目 次 】    (全15ページ)

はじめに;原判決の問題点の概要と本件の本質           ・・・・・・・・P 2

第1;「違法行為の自白」とも言うべき「10/2被告答弁書」での
          1審被告主張を全部隠ぺいした原判決の概要     ・・・・・・P 3

第2;「議会への提出」問題を故意に隠ぺいした原判決          ・・・・・・P 4

第3;「連絡先(住所)」を「自宅住所」に一面化させて
        「プライバシーの危険」を振りかざす原判決のトリック  ・・・・・・・P 6

第4;「公務員たる消防団役員氏名不開示」に見える原判決の
                       違法性と事実隠ぺい        ・・・・・P 7

第5;「現実に不特定多数に見せている情報の不開示」の支離滅裂さを
                     隠ぺいする原判決           ・・・・・・・P 9

第6;「公機関への要望や公金受領をする団体」の実態情報の透明化に
                      逆行する原判             ・・・・・P 9

第7;荒唐無稽で事実に反する原判決の「プライバシー侵害の危険性」論 ・・・P11

第8;公益との比較考量が皆無の原判決                    ・・・・・P11

第9;「団体に関する情報」としての考察を放棄した原判決        ・・・・・・P13

第10;「自庁取り消し」の名目で不当な手続違反を正当化する原判決の詭弁・・P14

第11;虚偽公文書作成と偽計業務妨害は間違いなく成立している     ・・・・P14

第12;原判決における損害賠償金額認定の過小評価            ・・・・・P15