第5;「現実に不特定多数に見せている情報の不開示」の
    支離滅裂さを隠ぺいする原判決

1;1審原告が「第2準備書面」12ページや「第3準備書面」11ページで「被告自身が
 定義した不開示情報を被告自らばらまいている支離滅裂さ」(甲第55号証、56号証、
 71号証)に関して指摘したのは、第1審被告の「個人情報を保護すると称する姿勢」が
 全くのデタラメであって、本件不開示の正当性証明にはなり得ないことの証明として上
 げたのであるが、原判決はでこの問題に触れるかに見せて全然違う問題にすり替え、故
 意とも思える混乱をさせている。

  原判決は、(17ページ中段で)
  「なお、証拠(甲24、25の1・2、27の1ないし3、63、71)によれば、原告が被
  告に対する情報公開請求以外の方法で入手した本件28団体の代表者住所又は役員氏
  名が記載されている文書が存在することが認められるが、これらはいずれも公表され
  る場面や相手方が限定されたものであるから、これらの証拠をもって、各団体の代表
  者住所又は役員氏名が本件条例6条1号ただし書ア所定の事由に該当するとは認めら
  れない。」

 と述べるが、「証拠甲71」は、保育園・保育施設の代表者氏名・住所連絡先が市役所窓
 口などで不特定多数に公開されていることを示す証拠であって、「本件28団体」ではな
 いものの、「公表される場面や相手方が限定されたもの」という原判決認定は全くのウソ
 である。

2;一方、証拠甲24、25の1・2、27の1ないし3、63の諸団体は「本件28団体」であ
 って、そのうちの24「婦人団体協議会・エイフボランタリー」や63の「守口門真商工
 会議所新年互例会招待者名簿」はなるほど1審原告が入手したもので「場面や相手方が
 限定されたもの」であるけれども、商工会議所の名簿は用途限定することなく推定2000
 人以上の規模の人々に配布されているものであるし、25の1の「社会福祉協議会」は公
 益法人役員名簿として1審原告が同協議会から入手したものであり、25の2と27の1
 ないし3は本文の「第2;議会問題・・・」で述べたように議会提出の公開資料である。

3;結局原判決は、「1審被告自身が定義した不開示情報を自らばらまいている支離滅裂
 さ」についてウソを書くか、もしくは話しをすり替えて何ら検討しないことによって、
 1審被告の恣意的で違法な情報隠しを容認しているのである。