第11;虚偽公文書作成と偽計業務妨害は間違いなく成立している

1:どのような言い逃れをしようとも、1審被告が1審原告に渡す目的で、6月11日に(情
 報公開条例で規定している決定期限遅れで)行なった不開示の新たな決定の通知の日付
 をあえて「6月6日」もしくは「6月7日」と日付偽造した決定通知を作成して公印を
 押した事実は動かしようがない。この公文書が正式な決裁を経たものであり、被告が組
 織的・意図的に作成したことも動かしようがない。

  1審原告が「第3準備書面」特に詳しく述べているとうに、本件での「日付の遡り」
 や「文書差し替え」は、その目的が「条例規定に従った正当な公文書を回収して消滅さ
 せてしまうこと」と「条例で定めた回答期限を過ぎてから作成した文書をあたかも期限
 内に作成されたかのように見せかけること」であり、それをもって違法な情報隠しの正
 当化を図ろうとする、極めて不純で違法性が高いものであるから、虚偽公文書作成の罪
 は十分に成立している。

  原判決は「日付偽造文書」とせずに「内容虚偽文書」とした上で、「原告は被告からの
 差替え申出を拒否する自由を当然に有しており、現に拒否しているのであって、被告が
 原告に対し6月7日付通知書と6月11日通知書との差替えを申し出る行為それ自体は
 原告の権利利益を何ら害するものではない」と詭弁を弄しているが、1審原告はこの日
 付偽造文書によっても多大な精神的費用労力的損害を被っているのであって、原判決の
 認定は全く失当である。

2;「偽計業務妨害」に対する裁判所の判断は、「被告のウソの実態」という肝心な点に全
 く触れずに、「違法行為となるとは認められない」と断言するのみであって全く不当であ
 る。
  原判決は当方の第3準備書面での詳細な主張に全く太刀打ちできてはいない。
  さらに付け加えると、この犯罪の直接の実行犯である中本企画部長と辻情報政策課長
 は、市の機構においては、情報公開問題に関して答弁を担う直接の部署の責任者であり、
 辻課長が答弁原案起案者で中本部長がその添削と答弁実行者なのである。この2人が結
 託して議会での1審原告の質問前夜の夜9時まで事実を様々に誤魔化してウソをつき続
 けて証拠文書を廃棄したことで、1審原告の議会質問およびその他の議員としての業務
 を著しく妨害したことが「偽計業務妨害」に当たらなくて何だというのだろうか。
  1審原告は彼らの「偽計業務妨害」によって絶大なる損害を被っている。