第7;荒唐無稽で事実に反する原判決の
   「プライバシー侵害の危険性」論

1;本件の団体役員情報の開示については、「公共の福祉の要請に照らし著しく不当」だと
  か「市民のプライバシー保護の観点から開示が許されない」などという原判決の判断は
 全く荒唐無稽で社会的事実に反している。
  実態はその地位を利用して合併推進団体要望を勝手に打ち上げた一部団体役員にとっ
 て広範な市民の批判的視線に晒されるのが不愉快だ、という程度の身勝手な不満が考え
 られる程度であって、そのような不満はもしあったとしても何ら公的な保護に値するも
 のではない。

2;現に1審被告門真市は、1審原告が昨年5月の合併推進団体要望が浮上した時から現
 在までずっと継続してそれら団体役員の実名を上げて批判的報道をしているのに、何ら
 具体的に「市民からのプライバシー侵害被害やその危険性の訴え」を上げることができ
 ないままであり、市に対してであれ、1審原告に対してであれ、そのような訴えは実際
 に皆無なのである。市議会での質問で質しても何ら具体事例を挙げられないままである。

  また、本当に「市民のプライバシー侵害の危険性」があり、1審原告の行為が「個人
 情報の違法な公開」であると思うのであれば、市民の生活と権利を守る責務を持つ行政
 として1審原告への注意や告発をなすべきであるのに、それも皆無である。  

3;また従前からもそうであったと1審原告が主張してきた通りに、本件事件裁判が発生
  し、ホームページやビラ、議会質問で広範に繰り返し取り上げられているにも拘わらず、
 どの公金支出団体からも「役員氏名などの情報は不開示にして欲しい」という要望は
 出てきていないから、1審被告もそのことを示せないできたという事実もまた、原判決
 認識の実態なき荒唐無稽さを証明して余りあるものである。