第9;「団体に関する情報」としての考察を放棄した原判決の誤り   

1;原判決は本件団体代表者氏名等の情報は、全て本件条例6条1号の「個人に関する情
 報」のみに該当すると断定して判断を進めるが、それは失当であり、本件条例6条2号
 「法人等に関する情報」にも該当する部分があるとして考察を行なうべきであった。
  原判決が言う理由は、「各団体の代表者及び役員という個人に関する情報であること
 は明かであるから、いずれも個人情報に該当する」という同義反復に過ぎず、また「し
 かし、被告は、本件代表者氏名等が本件条例6条2号の不開示事由に該当するとの抗弁
 を主張していないのであるから、この点については判断の要をみない。」として1審被告
 の都合に同調しているに過ぎない。

  1審被告は、団体の性格や公金との関わり抜きに「とにかく個人の名前は個人情報で
 不開示!」という暴論で押し切りたいのだから6条2号に触れたくないだけであって、
 そのことと、団体役員情報が純粋に「個人に関する情報」であるかどうかの検討は別で
 なければならないはずである。
  原判決に判断様式は、「窃盗と詐欺」で告訴された被告人が詐欺の部分では抗弁を主張
 していないから詐欺については審理しない」と言っているようなものではないか。

2;「法人等に関する情報」の部分(甲第4号証のA)には、法人格を持たない多彩で身近
  な各種市民団体も含めて「法人等」に入れているが、もし1審被告や原判決が言うよう
 に、「個人の氏名や住所が書いてあるものは全て個人に関する情報だ」というのであれば、
 なぜ「手引書」の「適用除外基準(不開示情報の判断指標)の中に個人の氏名住所に関
 する記述があるのか?
  必要ないはずではないか?
  これはつまり、「団体というのは個人の集合であって、その個人が団体の様々な機能を
 団体の構成要素として果たす」ものである以上、「個人の氏名や住所であっても団体とし
 ての情報である」部分が存在するからに他ならないからである。
  現に「パンフや社史に記載された情報」や「既に公表済みの情報」という区分は「法
 人等に関する情報」の部分にしかなく、この中での個人の氏名住所等は「法人等に関す
 る情報」として扱われることになっている。