第12;原判決における損害賠償金額認定の過小評価
1;コピー代金については、本件違法行為とまさに「因果関係がある」ものである。
2;「紙や事務用品、印刷費用、書面作成実費は5万円を下らない。」「原告が本件のために 振り向けなければいけなかった時間は少なくともこれまでの2ヶ月間で150時間は下ら ない。」というのは非常に控えめな算定であって、そのことは裁判提出の書面証拠を見 れば容易に承服しえる範囲であるから全額認定を求める。
3;慰謝料についても同様に全額の認定を再度求める。
以上。
(なお、本理由書で十分に主張できなかった部分については後日「準備書面」を提出することを検討しているものである。)