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★「2/27A氏違法行為の通報と調査申し入れ書」だ!目次と≪1・2≫該当法律説明
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/4(月) 22:06 -
  
 戸田が維新宮本市政腐敗の「お友達えこひいき政治」の典型としての「A氏不正」を厳しく暴く全10ページ、資料一覧2ページ、提出資料26点+動画の凄い文書を2/27に提出した!
 これが今回の議会質問の土台なので、全文を分割して紹介していく。

 ※市に出した文書は全て実名・実住所ですが、これは公開用なので、個人情報
  に配慮して氏名・住所等の一部を変更記載しています※
*****************************************************************************

市営新橋住宅「住民」のA氏の「過去直近の違法」と「現在の違法疑惑」の通報と厳正な調査および対処の申し入れ
           2019年2月27日 (水)  門真市議会議員 戸田ひさよし

門真市 市民生活部部長   :重光千代美 殿  
       市民課課長  :十河大輔  殿    
門真市選挙管理委員会事務局長:南野晃久  殿
門真市 まちづくり部部長  :木村佳英  殿
       都市政策課課長:橋本卓巳  殿
======================================
 【 目 次 】

≪1≫通報対象者                        1P 
≪2≫A氏の違法行為や市の責務に関する法律          1P 

≪3≫A氏の確定的な違法行為(2001年度青年会議所名簿時期)  2P  
≪4≫A氏の確定的な違法行為(2004年度青年会議所名簿時期)  3P 
≪5≫A氏の絶対的な違法行為
        (★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期)  5P 

≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託
     (2017年の2月から推定5月くらいまで)        6P
≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態     7P

≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」    9P

≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請         10P  
≪10≫市が真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と
    大阪府選管にも提出する!                10P
(別紙)資料一覧                              
====================================

≪1≫通報対象者
  (1)氏名      :A    (○○○○○○)
  (2)住民票上の住所 :門真市新橋町3ー×ー××
 (市営新橋住宅(第一期)×号棟××××号室)
******************************************************************************

≪2≫A氏の違法行為や市の責務に関する法律

A<住民基本台帳法> 
 (1) 市町村に対しては、住民基本台帳の備付けが義務付けられているほか、
 住民基本台帳の正確性を保つために、職権による住民票への記載(第8条)
   や、住民票の記載等のための市町村間の通知(第9条)、
   調査(第 34 条)が義務付けられている。

(2) 住民に対しては、虚偽の届出など住民基本台帳の正確性を阻害するような
   行為は禁じられており、
   虚偽の届出をした者や正当な理由もなく届出をしなかった者については、
   5万円以下の過料に処するという罰則規定(第 51 条及び第 52 条)が
   設けられている。

 (3) 第4条で、「住所は全ての関係法令で同一であり、一人について1つしか
   存在しない」と規定している。
   住基法における住所が、選挙人名簿の登録等の基礎となっている。

 (4) 住所とは「生活の本拠」であり、私的生活の中心であり、その数は一人に
   ついて1つである。

 (5) 住民とは、「その市町村の区域内に住所を有する者」を言う。
  (自治法第10条第1項)

B<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>
  1、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
    義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
    又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる
    電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
    5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 (1) 社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
  様々な書類を公機関に作成させるのであるから、
  住民票住所が虚偽(=生活の本拠地になっていない)であれば、
   市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ
  税金関係書類であれ、全て「公正証書原本不実記載等」の刑事犯罪に該当する。    

C<公職選挙法>
 (1) 市町村選挙管理委員会は選挙人の数を確定し、不正な投票を防止するため、
  住民票に基づいて選挙人の氏名、住所、性別、生年月日などを記載した
  「選挙人名簿」を作成する。

 (2) 当然ながら、「生活の本拠」を門真市から守口市に移した者が、
   その届け出をせずに門真市民になりすましたまま、その不正によって
   作成された選挙人名簿に基づいて門真市民として投票する事は「不正投票」
   である。

D<公営住宅法>
  第一条(この法律の目的)
   この法律は、・・・・これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃
   で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に
   寄与することを目的とする。 
  第二十三条(入居者資格)
   公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければなら
   ない。・・・・
    二 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

  また、公営住宅以外の所に「住所(=生活の本拠)」を置く者は公営住宅の
  居住者たり得ないのは「自明の理」である。

E<公務員の告発義務>     
  刑事訴訟法第239条第2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより
  犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めている。
   そして告発義務を怠ることは国家公務員法82条1項2号、地方公務員法
  29条1項2号の公務員の懲戒事由となる。
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引用なし
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≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請 戸田 19/3/5(火) 4:24
≪10≫真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出する! 戸田 19/3/5(火) 4:27
■「A氏の虚偽住所題での2・27通報申し入れ」の資料一覧(全2ページ、27点) 戸田 19/3/5(火) 4:48
◇これが2000年からの32回の各種選挙だ!A氏の不正住所による不正投票に関連! 戸田 19/3/5(火) 5:22
質問準備メモ1:Q1〜Q13:虚偽住所や不正投票の時効、職員への法律周知、ほか 戸田 19/3/5(火) 7:44
質問準備メモ2:Q14〜Q15:公務員の告発義務周知不要?017年8月9月のA氏聴き取り 戸田 19/3/5(火) 8:27
質問準備メモ3:Q16:A氏水道閉栓の014年12月〜現在までの各部署責任者の氏名等 戸田 19/3/5(火) 8:59
質問準備メモ4:Q17〜26:公正証書原本不実記載の件▲水道閉栓時は絶対に違法!等 戸田 19/3/5(火) 9:16
▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは! 戸田 19/3/5(火) 17:23
質問準備メモ5:Q27〜42:017年8月9月調査のA氏のウソと市のアホウさにパンチ! 戸田 19/3/5(火) 10:01
▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは! 戸田 19/3/5(火) 17:24
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【件名2】旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくりについて 戸田 19/3/4(月) 21:33
質問準備メモ1:Q1〜6:★園部市長時代のふじ幼稚園との話の真相・学校跡地の要点 戸田 19/3/5(火) 18:30
◇Q1への回答:園部時代の学校跡地・幼稚園・保育園活用案など初めて聞く情報が! 戸田 19/3/5(火) 18:52
Q2〜6の回答▲少し話の誤魔化し部分がある。消防困難地図の提供や泉町説明会で 戸田 19/3/5(火) 19:16
●酷い!まちづくり部のQ2〜6の回答!話そらし・誤魔化しが総務部より酷くなってる 戸田 19/3/5(火) 19:39
質問準備メモ2:Q7・8:▲長光課長らが戸田に何度もウソ説明!動画撮ってる前で! 戸田 19/3/5(火) 18:34
●まちづくり部のQ7・8回答●「動画の前で議員に繰り返しウソ説明」の非に無反省! 戸田 19/3/5(火) 20:06

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