ちょいマジ掲示板

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2/25(月)から通称3月議会開始!市長の施政方針あり。戸田のさっそくの討論もあり! 戸田 19/2/24(日) 23:10

≪3・4≫確定的な違法行為(青年会議所名簿の2001年度と2004年度)自宅は守口市と 戸田 19/3/4(月) 22:33
≪5≫A氏の絶対的な違法行為(★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期) 戸田 19/3/5(火) 2:16
≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託(2017年の2月〜5月くらいまで) 戸田 19/3/5(火) 2:26
▲「市営新橋住宅不法占有男A」問題特集はここに!(今は17/6/18更新までだが) 戸田 19/3/5(火) 2:45
△資料20:2017年6/18弾劾文書・資料26:2017年5/16全議員への緊急申し入れとは 戸田 19/3/5(火) 3:07
≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態←018年末から戸田が調査! 戸田 19/3/5(火) 3:25
≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」(宮本維新の腐敗政治!) 戸田 19/3/5(火) 3:34
≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請 戸田 19/3/5(火) 4:24
≪10≫真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出する! 戸田 19/3/5(火) 4:27
■「A氏の虚偽住所題での2・27通報申し入れ」の資料一覧(全2ページ、27点) 戸田 19/3/5(火) 4:48
◇これが2000年からの32回の各種選挙だ!A氏の不正住所による不正投票に関連! 戸田 19/3/5(火) 5:22

≪3・4≫確定的な違法行為(青年会議所名簿の2001年度と2004年度)自宅は守口市と
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/4(月) 22:33 -
  
≪3≫A氏の確定的な違法行為(2001年度青年会議所名簿時期)

(1){資料1ー2}にある通り、A氏は「2001年度門真青年会議所会員名簿」において、
    (勤)A 石材商店 代表者
       〒571ー0048 門真市新橋町3ー×ー×× 電話 06ー×××××
    (自)〒570ー0045守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
       電話06ー×××××

 と顔写真付きで自ら明記しており、2001年度以前の名簿を入手していないので、いつからこのような生活に入ったかは不明だが、遅くとも2001年度段階で
「新橋住宅は会社事務所として使い、自宅は守口市の娘のマンションで娘家族と同居する生活」に入っていた事が明白である。
      
(2) 門真青年会議所の会員には、「会社だけ門真市で自宅は他市」という会員が多数
 存在しており、A氏もその一員である事、
 すなわち市営新橋住宅の住所である「新橋町3ー×ー××」は自分の会社の事務所で
 あって、自宅は守口市のマンションだ、という事を対外的に打ち出しているので
 あって、この「自宅」記載が「ミスプリント」であるはずがない。

(3)これはまた、私が2017年1月頃に新橋住宅や3中校区地域会議の何人かの住民から
 聞いた、「Aさんは十年か十数年前から守口市に引っ越しているよ」、という話と
 も符合する。

(4){資料23}の1ページめの「2017年3/1聞き取り調査」において、A氏は
 「住民票は1度も動かしたことがなく、選挙権も門真市でずっともらって
  一度も投票を欠かしたことはない」、と断言している。

  すなわち、「生活の本拠」(=住所)を門真市から守口市に移しているのに、
  それ届け出ず、門真市の選挙人名簿に不正に名前を残し続けて不正に投票した、
  という事である。
   ちなみに、{資料21}の「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」を
  見れば、2001年度から2003年度末の間に行なわれた選挙は6回であり、
  A氏はこの間6回の不正投票をした事になる。

(5)この「遅くとも2001年度段階からのA氏の行為」は、
 住民基本台帳法と公選法に違反し、
 また「虚偽の住所」を記載させたなんらかの公文書を作らせたのであれば、
 刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に抵触し、
 守口市民として守口市に納めるべき税金を納めなかった税法上の違法の疑いもある。

  また、「公営住宅の居室を住居以外の目的に使用する」事において、
  公営住宅法や市の公営住宅条例に違反する疑いがある。

(7) また、種々の公機関に虚偽の住民票住所に基づいた書類を作成させた可能性が高
 く、これは「公正証書原本不実記載等」の刑事犯罪に該当する。
***************************************************************************

≪4≫A 氏の確定的な違法行為(2004年度青年会議所名簿時期)

(1){資料1ー1}にある通り、A氏は「2004年度門真青年会議所会員名簿」において、
   肩書きについて
     記念碑・石碑・石材工事・建築用大理石・御影石
     A石材商店 代表者
  と書き、その下に
     〒571ー0048 門真市新橋町3ー×ー×× 
        TEL 06ー××××× FAX 06ー×××××
     自宅 〒570ー0045守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
         TEL 06ー×××××
  と、顔写真付きで自ら明記している。

(2)「2001年度名簿」に比べて、新たにA石材商店の業務内容がズラリと記載され、
 FAX番号も新たに記載されていて、商売の盛況さをうかがわせるが、
 それは同時に「市営住宅の居室を居住以外の目的で使用している」違法さを示す
 ものでもある。

(3) またこの「2004年度名簿」は2005年度に「守口青年会議所」との合併で
 「守口門真青年会議所」が結成される事が決定している事を受けて、
 「門真青年会議所としては最後の名簿」として、「永久保存版」として作成され
 たものである。

(4)「2001年度名簿」からの流れも含めて、「2002年度名簿」でも「2003年度名簿」
 でも、A氏の「自宅」として守口市マンションが記載されていたはずである事は
 疑いようがない。
 
  A氏は、{資料23}の1ページめの「2017年3/1聞き取り調査」で
   「青年会議所の名簿に自宅と書いてあることから疑われていると思うが、
    あれは連絡先として書くつもりが自宅となってしまった間違いである」
  とか、{資料23}の1ページ・2ページおよび3ページめの
  「2017年3/6聞き取り調査」で
   「名簿の作成に関しては100%関わっていたわけでもなく、他の担当者に
    任せていた部分もある。名簿の『自宅』というのは間違いで『連絡先』
    である」

  と述べているが、常識的に考えて、これがウソである事は明白だ。

  「A石材商店の連絡先」はすぐ下に電話とFAX番号まで付けて
  「門真市新橋町3ー×ー××」と表示されているのであり、
  そのさらに下に書かれた
     自宅 〒570ー0045守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
  が「連絡先のつもりだったミスプリント」であるはずがない!
      
(5)▲ところが市は、「3/1聞き取り」と「3/6聞き取り」では2004年度名簿以外
 の名簿の事は全く聞かず、「200年度名簿」についてだけA氏に質問し、
 その上にこんな幼稚でデタラメなA氏の釈明に何の疑問も挟まずに受け入れたの
 である!

(6) また、私が2017年3月議会の3/9本会議質問で「2001年度名簿」の具体内容
 を示していたにも拘わらず
  (「門真市議会会議記録:平成29年第1回定例会」の277ページ上段)、
 市は3/9以後の「3/10聞き取り」・「3/22聞き取り」・「3/28聞き取り」
 ・「4/3聞き取り」(以上は{資料23})
 でも「4/4聞き取り」({資料22})でも、
 「2001年度名簿」の事は全く触れていない。

  ・・・これは「2004年度名簿の記載はミスプリだった」というウソの演出に
  市も意図的に加担したものとしか思えない。

  なぜなら「他の年度の名簿でも自宅住所が守口市マンションになっている事実」
  に触れたら、A氏がウソ説明している事が明白になってしまうから!

(7)■しかし「守口市マンションを生活の本拠としている」事について、
 A氏自身が以下のように何度も自白している。
  (ところが市はこの住民基本台帳法違反を全く咎めない!)

  1:「守口市の家は、・・私の娘が住むことになり私も同居している形になっ
    ている」
      {資料23}の2ページめ ▲守口市が生活の本拠との自白!
  2:(東課長の「石材店を新橋住宅の住所でやっているということでしょ
     うか?」との問いに)
   「個人業でやっている。従業員はいない。あくまで連絡先ということで
    名簿に記載している。今は電話も止めているし、水道も止めている。」
     {資料23}の2ページめ ▲新橋住宅は生活の本拠ではないとの自白!
 
  3:(東課長の「守口市のほうにはちょいちょ居てるということですが、
     泊まる頻度はどの程度ですか?」との問いに)
    「まあほとんど。実際ほとんど。・・新橋へは10日に一度か半月に
      一度は来ている。」

   (東課長の「どれくらい前からですか?」との問いに)
     「もう随分前から」

   (東課長の「名簿を作成した時とからかですか?」との問いに)
     「そうやな、それくらいかな。そう思ってくれていい」
     {資料23}の2ページ・3ページ
         ▲生活の本拠は新橋住宅ではなく守口市だとの自白!

(8)この「2004年度名簿」の時期(2004年4月〜)から新橋住宅の水道閉栓開始
 の2014年12/3までの10年8ヶ月の年月においても、
 A氏の行為は、住民基本台帳法と公選法に違反し、
  また社会生活をする中で、「虚偽の住所」を記載させた種々の公文書を
 作らせたはずであるから、
  これは刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に抵触し、
 守口市民として守口市に納めるべき税金を納めなかった税法上の違法の疑い
 もある。

 「公営住宅の居室を住居以外の目的に使用する」事において、
  公営住宅法や市の公営住宅条例に違反する疑いがある。

  さらに、「生活の本拠」(=住所)が門真市の新橋住宅から守口市マンションに
 移っているのに、それを届け出ず、
  門真市の選挙人名簿に不正に名前を残し続けて不正に投票した、
 という事である。

  ちなみに、{資料21}の「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」を
 見れば、2004年4月から2014年12/3までの10年8ヶ月間で行なわれた選挙は
 17回であり、A氏はこの間に17回もの不正投票をした事になる。
****************************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪5≫A氏の絶対的な違法行為(★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 2:16 -
  
≪5≫A氏の絶対的な違法行為(★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期)

(1)A氏は自ら望んで2014年12月3日から新橋住宅居室の水道を閉栓した。
 これは「新橋住宅居室を物理的に絶対に『生活の本拠』として使えなくする行為」である。
 
(2)どんなにA氏に甘い判断をするとしても、最も遅く見積もっても、
 A氏はこの2014年12/3をもって新橋住宅の住民票を他所に(守口市マンションに)移動させる住民基本台帳法上の義務を負うことになる。

(3)ところがA氏は住民基本台帳法に違反して住民票を移動させず、
 市営新橋住宅の居住者の資格が無くなったのに新橋住宅居室を不法に占拠し続け、違法不正な選挙投票を続け、
  さらには2016年11月と2017年1月の2回に渡って市長や議会に出した
 公的な要望文書において、「要望の代表者」として、
  新橋住宅の住所が自分の住居であるとの虚偽記載を平然と行なったのである。
  実に厚顔な振る舞いである。

(4) 私は2017年2/25に「2つの住所への配達証明郵便発送作戦」を発動した。
  その結果、守口市マンションでは3/1に配達完了し、
  門真市新橋住宅住所は「相手から反応無く配達不能」となり、
  「Aが本当に住んでいるのは守口市マンションの方である」事がはっきりした!

(5)A氏が水道を再開させるようになったのは、{資料20}・{資料27}で説明されているように、
  2017年1月から私の追求が始まり、1月臨時議会と3月議会で私の議会質問で
 厳しく取り上げられるようになって、それへの防衛策として、
 「さすがに水道停止中ではあまりにもまずい」、と判断したためとしか思えないが、
  それでも水道再開するのは3/9本会議質問から28日も経った3/28からの事である。

  それまでは1月議会3月議会や私のHPで大々的に取り上げられていても、
 水道閉栓したまま平然と「新橋住宅住民」を名乗っていたのであり、
 A氏の鉄面皮さは際立っている。
 
(6)A氏が新橋住宅居室を水道閉栓したこの2年4ヶ月は、A氏がどんな言い訳をしようとも、
  新橋住宅居室は「A氏本人の作為によって物理的に『生活の本拠=住所』と
 する事が完全に不可能な状態」にされていたのだから、
  この期間中にA 氏が住民基本台帳法と公選法に違反し、
 また社会生活をする中で、「虚偽の住所」を記載させた種々の公文書を作らせた
 はずであるから、
  これは刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に抵触し、
 守口市民として守口市に納めるべき税金を納めなかった税法上の違法の疑いもある。

  新橋住宅居室が物理的に『生活の本拠=住所』でなくなっているのだから、
 市営新橋住宅の居住者資格も消滅しており、新橋住宅居室を「不法占有」し
 ている事になる。

(7) 選挙について言えば、{資料21}の「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」にある通り、
  2004年12/3から2017年3/27までの2年4ヶ月間で行なわれた選挙は6回で
 あり、A氏はこの間に6回もの不正投票をした事になる。
   例示すれば、以下の通り。
   ・2014年12月14日執行 衆議院議員総選挙
   ・2015年4月12日執行 大阪府議会議員選挙
   ・2015年4月26日執行 門真市議会議員選挙
   ・2015年11月22日執行 大阪府知事選挙
   ・2016年7月10日執行 参議院議員通常選挙
   ・2016年7月24日執行 門真市長選挙および
              大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託(2017年の2月〜5月くらいまで)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 2:26 -
  
≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託
     (2017年の2月から推定5月くらいまで)

(1)A氏の不正違法行為についての宮本市政の「情報隠し・情報操作・かばい立て
 ・矮小化」の結託ぶりについては、{資料20}(2017年6/18弾劾文書」)
 ・{資料26}(2017年5/16全議員への緊急申し入れ)に詳しく書いている。

(2)A氏が3月から5月にかけて取った「居住偽装工作」は以下の通りである。
   ({資料20}・{資料26}参照)
  1:3/28から居室の水道を開栓した。
  2:4月から「新橋住宅居室で生活している様態」を作り出した。
    具体的には部屋で若干の寝泊まりをする・ベランダに干し物を出す
    ・夜に部屋の電気を付ける、など
 
(3)市は2月には「A氏が2014年12/3から水道閉栓中」である事を(水道局が)
 把握していたし、
  3/1には私の「2つの住所への配達証明郵便発送作戦」の結果を私から知らされており、
  A氏の「新橋住宅不居住」=住民基本台帳法違反の事実を把握していたにも
 拘わらず、市がA氏に面談調査したのは、実に水道開栓の3/28になってからだった。
 「物理的絶対的な違法の証拠」が形式上解消されるのを待って、の事だった。

  市の「4/28判定文書」には以下のように書かれている。
   ({資料26}の2ページ上段)
   平成29年3月28日 営繕住宅課に対し調査依頼
   平成29年4月6日  都市政策課(旧営繕住宅課)が住戸内の実態調査を実施
   平成29年4月11日 都市政策課から調査結果の報告
   平成29年4月14日 市民課がA氏に対してヒアリングを実施
      
(4) 4/14に市民生活部市民生活課の十河課長と松井課長補佐がA氏に対して行なった
  「不現住の疑いがある者に対する聴き取り調査」の報告書{資料24}で、
  十河課長らは、「2001年名簿」や「2004年名簿」に全く触れず、
  つい先日まで2年4ヶ月も水道閉栓していた事について、
 「生活の本拠の実態を消失させている」=住基法違反・公選法等の指摘を全くせず、
 
  そういった「つい最近まで長年続いた違法行為」を無視黙認して、
   「今後はどうしますか?」という形の誘導をする事によって、A氏から
      ・「現在の生活のスタンスは完全にこちらにある」
      ・「もちろん100%こっちに移すつもりでいるし、移します」
   という言葉を引き出して、
    「我々としては、今後判断をしないといけない。現状は半々ということで
     すが、今後ウェートを移すという本人の意思は確認しました」  
   と、その場で語ってA氏を「安心」させている。({資料26}の3ページめ)

(5)そうして「電気・水道・ガスのメーターは、
  ・・・H29.4.6時点では数値が増加していた。」とか、
 「4月18日〜25日の1週間を調査したら、夜間に部屋の電気がついている日が
  あったし、ベランダにシーツや数点の服が干されている日があった」、
 という事を挙げて「Aに居住実態はある」、という「結論」を
 「4/28判定」で出しているのである。
    ・・・まさにA 氏と門真市の「八百長」調査である。
***********************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲「市営新橋住宅不法占有男A」問題特集はここに!(今は17/6/18更新までだが)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 2:45 -
  
 戸田HPの「当面のご注目」にある特集=「市営新橋住宅不法占有男A」問題
  http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/index.htm
をぜひ見て欲しい。

「市営新橋住宅不法占有男A」問題
 守口の娘のマンションに10数年住んできた男Aの新橋市営住宅占有を「適法」とする宮本腐敗行政を許すな!証拠文書や動画を次々アップ! 17/6/18更新
  http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/index.htm

 現在2019年3/5 (火) 段階では、「17/6/18更新」で止まっているが、今後早急に今回の追求情報を追加していくので、ご注目を!
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△資料20:2017年6/18弾劾文書・資料26:2017年5/16全議員への緊急申し入れとは
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 3:07 -
  
資料20:2017年6/18弾劾文書(PDF)
  ↓↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/2017/6/kokuhatubun.pdf
 
資料26:2017年5/16全議員への緊急申し入れ(PDF)
  ↓↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/516zengiinhenomousiire.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ついでに、
特集新設■「市営新橋住宅不法占有男A」問題:娘の家に住んでいても
    市住退去不要!?   戸田 E-MAILWEB - 17/5/24(水)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10429#10429

での資料や動画紹介の部分を抜粋しておく。   
   ↓↓↓↓
★不正追及1:13年間市住不法占拠男を市ぐるみで「適法」認定とは!18分33
     https://www.youtube.com/watch?v=GplS0HKPXyY
★不正追及2:13年間市住不法占拠を容認する市の屁理屈!10分
     https://www.youtube.com/watch?v=stIGGGD32_s
★不正追及3:市営住宅不法占拠と水道や「住宅条例」の問題:13分14
     https://www.youtube.com/watch?v=iL4bvIHBSqQ
・・・・・
 しかし「4/28報告書」には水道使用料問題が全く記載されていない!
 ※4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/tosikasiminkagoudou.pdf

 ※4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い
   http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/siminkadaityou.pdf

 ※4/28報告(3)【学校教育課】ヒアリング内容の概要
    http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/hiaringnaiyou.pdf

●実際には市調査で「Aの市住居室は2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月に
 渡って水道閉栓(水道停止)が判明している!
    (5/15の課長追及で十河課長・橋本課長が明言)
 A本人も
  「2004年頃から守口市の娘宅で寝泊まりしており、新橋市営住宅には、
   郵便物を10日から半月に1回程度、取りに来ている状況であった。」
  と説明して、「新橋住宅では13年間も居住実態が無かった事を自白している」
 のであり、
  その上に最近3/27までの2年4ヶ月は水道停止にしていたのだ。

 それなのに4/28文書では、
  「電気・水道・ガスのメーターは、H29.2.20からH29.3.3までの調査では
   数値は同じであるが、・・・」という書き方をして、
 「水道は2014年末からずっと閉栓されていた」という重大事実を隠ぺいしたのである。

(4)そもそもこの問題は、私が1月臨時議会で
  「1/20要望署名の代表者のAの住所が怪しい」と問題提起し、
 2月段階でかなりの証拠を挙げて市に示した上で、3月議会の3/9本会議質問
  で本格追及し、市が「調査を行なっていく」と答弁した事であり、
   3/17文教委でも質問答弁が行なわれた。

 これら全ての期間でAは水道閉栓したまま平然と「新橋住宅住民」を名乗っていたのであり、水道再開するのは3/9本会議質問から28日も経ってからの事である。
 ▲いったい市は何を調べたのか?!
  市が意図的に「調査の手抜き」をやって議員を騙しているのは明白だ。

(5) こういう疑惑提起の経過があるのに、「市の調査」が開始されたのは、
  なんとAが水道再開した3/28以降だというのである
 ・・・・・・・
戸田の報告資料 (各写真クリックでPDFファイルが開きます)
4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要(1P目)
4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要(2P目)
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/516zengiinhenomousiire.pdf 
4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い(1P目)
4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い(2P目)
 http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/siminkadaityou.pdf

4/28報告(3)【学校教育課】ヒアリング内容の概要(1P)
 http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/hiaringnaiyou.pdf

【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(1P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(2P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(3P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(4P目)
 http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/tosikasiminkagoudou.pdf

新橋市営住宅1期募集倍率(1P)
   http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/bosyuubairitu.pdf

5/16 全議員に対する緊急申し入れ(1P目)
5/16 全議員に対する緊急申し入れ(2P目)
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/516zengiinhenomousiire.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態←018年末から戸田が調査!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 3:25 -
  
≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態

(1) そもそも昭和××年(=19××年)×月生まれ({資料1})のA氏は、
 2017年5月段階で6×才、
  現在2019年2月段階で7×才であり、守口市の娘の立派なマンション
    {資料16}〜{資料19}
 で、遅くとも2001年頃から娘家族と同居してきた男性である。
  娘家族と同居の守口市マンション暮らしを、最小限でも2017年3月段階で
 16年続けてきた高齢老人が、
 あえて狭く旧式な新橋住宅で単身生活を始める理由があるはずがない。

 「娘家族と著しく折り合いが悪くなって同居出来なくなった」という話も全く
 出されていない。
  むしろ高齢になればなるほど、「単身では不安だから家族と同居しよう」と
 いう気持ちと必要性が高まるものである。      

(2) その上、A氏は2017年4/14の市の聴き取りに対して「新橋住宅の住所を置き
 続ける理由」として「門真小の畑ボランティアの継続」を強く主張して、
  「門真小の芝生の実行委員会の委員長もやっており、芝生の管理も大変で、
   農園の管理も自分がしていかないと誰もできないので、やらないといけない。
   レンコン畑も土が死んでしまったので、それも再生させないといけないと考え
   ている。
    そんなこともあって、朝早くから夕方までやらないといけないと思って
   頑張っている」とか、({資料24}の3ページ下段)

   「青少年育成協議会というものにも入っていたが、それも辞めて今後は
    畑一本に集中して取り組んで行こうと考えている」
      ({資料24}の4ページ下段)
   などと大言壮語していたが、
    その舌の根も乾かない5月10日に、門真小を訪れて
    「畑を含めたボランティア活動から手を引く」、と学校長に通告し、
   それ以降全く姿を見せなくなってしまっている。{資料22}

(3)その後A氏が「門真小以外の門真市内で何かボランティアをしている」という
 風評は全く聞かないので、
 「門真市内でのボランティアは何もしていない」と推定するのが妥当である。

  ちなみに、A氏は市長や市議会に出した要望署名で「門真小ボランティア
 グループ代表」という肩書きを自分につけたが、その肩書きはねつ造であった事
 が私の議会質問で判明している。

  市は「門真小の芝生の実行委員会の委員長もやっており」等々のA氏の説明に対
 して何の裏付け調査もせずに報告書に記載して判定の材料にしているが、
 これは問題である。
  
(4)■これほど何度も市議会で私から追求されてもA氏が新橋住宅から住民票を移動
 させず、「新橋住宅の住民」を演じ続ける動機や理由が何なのかと推測するに、
  「月1万円程度の安い家賃で居室を便利使い出来る」
  「建て替えでの退去となった場合に『住民』としての種々の補償を受けられる」
  事に固執しているとしか考えられない。

(5)そこで私は昨年11月中旬から今年2月下旬にかけて、
 新橋住宅居室住所に対してほぼ毎週、「配達証明郵便を出す」という
 「実態調査」を行なった。
   その結果が{〒1}〜{〒3}の資料であるが、
 「10通で17回の配達全て」が、「本人不在で配達出来ず、配達通知はがきに
 も全く反応無し」として、私の元に返却されてきた。

  具体に示せば以下の通りである。
   2018年 (1)11/16 1通目  
       (2) 11/26   〃
       (3) 11/28  2通目
       (4) 12/07   〃 
       (5) 12/04  3通目
       (6) 12/13   〃
       (7) 12/14  4通目
       (8) 12/26  5通目
   2019年 (9) 01/08  6通目
       (10) 01/17   〃
       (11) 01/16  7通目 
       (12) 01/25   〃
       (13) 01/24  8通目
       (14) 02/06  9通目
       (15) 02/15   〃
       (16) 02/13  10通目 
       (17) 02/22   〃 

(6)なお、新橋住宅の居室棟(×号棟)は1階に集合郵便受けがあり、普通の郵便
 はそこに入れられる事になっているが、そこの「××××室」の郵便箱には鍵が
 付けられていて、定期的に郵便物やチラシ類の回収がされて整理されている様子
 だったので、A氏か誰かが来て回収整理している事がうかがえる。

  【USB動画】▲市住不法占拠男の調査:2月19・20・21・22・23:23分24
   の(8)02/20 (水) 夜6時半頃:1F集合ポストの様子:「A」の名前、錠前あり。
   ・・・・12分頃

(7)そういう郵便結果を受けて、私は今年2月18日(月)から23日 (土)にかけて、
 新橋町居室の状況を外部から写真や動画で撮影したり、居室訪問したりした。
  その結果分かったのが、
   「居室は連日連夜、豆球1つだけつけっ放しにしていて人はいない」
 という事である。

  撮影日時と様子は以下の通りである。
    新橋住宅住所の写真撮影(電球ひとつだけ点灯)(2019年2月)
  2019年02/18(月) 18:21
      02/19 (火)  04:22、08:32、15:33、21:07
      02/20 (水) 10:42、 18:30
      02/21 (木) 07:04、 20:56
      02/22 (金) 17:55、
      02/23 (土) 09:37、 18:03、) 17:56
            ・・・・電気メーター撮影「27030」

  新橋住宅住所の訪問(不在) (2019年2月)
  1:02/19 (火)  朝8時半:インタホン&ドア叩き:反応無し:
               電気メーター「2690」
  2:02/20 (水)  朝10:40頃:インタホン&ドア叩き:反応無し:
               電気メーター「2693」
  3:02/23 (土) 午後1:40頃、インタホン&ドア叩き:反応無し
  4:02/23 (土) 午後6時前、インタホン&ドア叩き:反応無し:
               電気メーター「2703」

 ●・・・3日で4回訪問したが不在。
  特に2/23 (土)は昼前に守口市マンション、昼過ぎと夕方に新橋住宅を訪問
  したが、いずれも不在

 ●・・・同じフロアの住民の話
  △△△△号室の奥さん:A さんの事は知らない
  ○○○○号室もしくは○○○○号室の奥さん:
   Aさんは時々来ている。自治会費などを払っている。
            (「××××号室に住んでいる」とは言っていない)

 エレベーターで会った◇Fの奥さん:
   「Aさんの息子さんが住んでいるはずだが、この頃は見ていない」、
      ・・・「息子」=A 氏の事か、「A 氏の息子」かどうかは不明
         もし「A 氏の息子」だったら、これも不法入居のはず!

(7)上下水道局に「門真市内で水道使用量が極めて少ない世帯の町別の状況」を
 調べてもらったところ、
 「新橋町で使用量ゼロ(2ヶ月で1立方(1000リットル未満)の世帯は無い」
 との結果だった。

(8)以上の電気と水道の状況を考えると、
 A氏は「水道閉栓して不居住の絶対的証拠を作ってしまった」過去を総括して、
 「電気も水道も最小限の使い流しをし、
  最小限の費用は支出して居住偽装工作をする」ことにしたのだろう
 と強く推測出来る。

(9)【USB動画】<▲市住不法占拠男の調査:2月19・20・21・22・23:23分24>
   の内容説明は、別紙の「提出資料一覧」に記載する。
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引用なし
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≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」(宮本維新の腐敗政治!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 3:34 -
  
≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」

 これについては、既にかなり触れているし、{資料20}(2017年6/18弾劾文書」)
・{資料26}(2017年5/16全議員への緊急申し入れ)に詳しく書いている。
 どれも重大な事だが、特に重大な部分を抜粋紹介しておく。

(1)◆2017年2/14段階で、A氏が2年以上も水道閉栓している事を市は把握した!
  つまり新橋住宅では絶対に居住実態が無い=居住していない所に住民票を置く
 刑事犯罪者である事を把握した!

 ▲それなのにこの超重要事実を戸田に(全議員に)ひた隠しにして素知らぬ顔で
  3月議会答弁をし、「4/28判定」議員への報告でもひた隠し、
  何と6/9本会議質疑協議で戸田に問われて前夜の6/8夜の答弁メモで初めて
  この事実を明かした!
   ▲議会に対して4ヶ月も情報隠ぺい! {資料20}の1ページ

(2)「2001年青年会議所リストで自宅住所が守口市になっている」事実や住民票不正
 が重大問題である事が3月議会で指摘されているのに、
 所管の市民課の対応の鈍さは何なのか?!
        {資料20}の2ページ上段

(3)【3月下旬・4月・5月段階】
2:「不法占有・住居不正の事実は隠しようの無い事柄」であるのに、いつまで
    経っても「まだ調査中です」と言うだけなので、
    やがて「これはとんでもない誤魔化しをやってAの不正をかばうつもり
    だろう」、という疑惑が湧いてきた。
   ・・・そして結果は戸田が危惧した通り、いや、危惧したレベルをはるかに
    越えた「市ぐるみの不正握り潰し・情報隠し」だった!
        {資料20}の5ページ中段

(4) (7)Aの市住不法占拠を否定する市の詭弁のもうひとつの柱は、
 「自分の持ち家でなければ市住以外の所に居住していても市住退去の対象には
  ならない」という、市条例の超デタラメ解釈だ。

  市は門真市営住宅条例の明け渡し請求を規定した条文
  =「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」を勝手に
  「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」だと
  『かつ』を入れて解釈し、
  さらに
  「住宅の取得とは自分の所有物としての持ち家や分譲マンションを得る事だ」
 と狭く解釈する事によって、

  「娘の家に13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来た
  だけ」と自認しているAを、
  「市条例に違反していない。不法占拠ではない」とする「曲芸的条例適用」を
 今回突如として行なったのだ。 
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引用なし
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≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 4:24 -
  
≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請

(1)A氏の<門真市新橋町3ー×ー××
  (市営新橋住宅(第一期)×号棟××××号室)>の「住所」は、
 現在も「生活の本拠では無い不正な住所」である可能性が極めて濃厚であるので、
  市は早急にA氏に連絡を取って事情聴取をし、新橋住宅の居室の立ち入り調査を
 行なうこと。
 
(2)A氏が「実際の生活の本拠」としている可能性が極めて濃厚な守口市マンション
    守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
  を訪問し、A氏や家族に面談調査すること。

(3)4月の藤一地方選を控えて、「選挙人名簿の公正さ確保」は極めて重大な事案な
 ので、選管はとりわけ厳正な調査と対応をすること。

  A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
 選管・宮本市長は直ちに「門真市選挙人名簿」からA氏を抹消すること。

(4)A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
 市民生活部・宮本市長は直ちにA氏の住民票を「職権消除」すること。

(5)A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
 まちづくり部・宮本市長は直ちにA氏に対して新橋住宅居室の明け渡しを命令
 すること。

(6)「調査」にあたっては、A氏の言い分を安易に鵜呑みにする事を戒め、
 きっちり裏付けを取り、
  A氏に対してその矛盾点を指摘したり、法的啓発をしっかり行ないながら、
 厳正厳密に行なうこと。
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪10≫真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 4:27 -
  
≪10≫市が真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出
    する!

 門真市当局が今回も、2017年当時のような不誠実で「A氏への理不尽な擁護」の姿勢を取るならば、私はこの通報文・資料のコピーを、門真警察・守口警察と守口市および大阪府選管に提出する。

 その理由は、少なくとも新橋住宅居室の水道閉栓をしていた2014年12/3〜2017年3/27の間の2年4ヶ月は、新橋住宅住所が「物理的に絶対に『生活の本拠』=住所ではなくなっていた事」が「議論の余地無く確実」であり、
 この住所に基づいた「門真市選挙人名簿」に基づいて不正違法な投票が6回も行なわれた重大さにある。

 もし今現在も新橋住宅住所が『生活の本拠』ではないとすると、さらに違法不正が重ねられる事になる。
 これは「公正選挙」を進めようとしている警察や府選管にとっても重大関心事になるはずだ。
 また、守口市にとってもいろんな意味で関係が深い問題だと思う。
                               以上
****************************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■「A氏の虚偽住所題での2・27通報申し入れ」の資料一覧(全2ページ、27点)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 4:48 -
  
市営新橋住宅「住民」のA 氏の「過去直近の違法」と「現在の違法疑惑」の
通報と厳正な調査および対処の2/27申し入れ

        【 資 料 一 覧 】(1)

{〒1}配達証明郵便の配送結果:(1)2018年11/16配達・11/26再配達 
               (2) 2018年11/28配達・12/07再配達 
               (3) 2018年12/04配達・12/13再配達
{〒2}配達証明郵便の配送結果:(4) 2018年12/14配達、
               (5) 2018年12/26配達
               (6) 2019年01/08配達・01/17再配達
{〒3}配達証明郵便の配送結果:(7) 2019年01/16配達・01/25再配達
               (8) 2019年01/24配達、
               (9) 2019年02/06配達、02/15再配達
{〒4}配達証明郵便の配送結果:(10) 2019年02/13配達・02/22再配達

{資料1}ー1:「2001年度門真青年会議所会員名簿」でのA氏紹介
     ー2:「2004度門真青年会議所会員名簿」でのA氏紹介

{資料2}写真:2019年02/18(月)18:21
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料3}写真:2019年02/19 (火)04:22
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料4}写真:2019年02/19 (火)08:32
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料5}写真:2019年02/19 (火)15:33
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料6}写真:2019年02/19 (火)21:07
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料7}写真:2019年02/20 (水)10:42
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料8}写真:2019年02/20 (水)18:30
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料9}写真:2019年02/21 (木)07:04
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料10}写真:2019年02/21 (木)20:56
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影  
{資料11}写真:2019年02/22 (金)17:55
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料12}写真:2019年02/23 (土)09:37
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料13}写真:2019年02/23 (土)18:03
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影

{資料14}写真:2019年02/23 (土)17:56
            :問題の居室の電気メーター撮影「27030」
{資料15}写真:2019年02/19 (火)08:45
            :問題の居室の位置を示す案内板  

{資料16}写真:2019年02/23 (土)10:17
            :守口市マンション正面右外観(×階がA家居室)
{資料17}写真:2019年02/23 (土)10:17
            :守口市マンション正面右外観(×階がA家居室)
{資料18}写真:2019年02/23 (土)10:17
           :守口市マンション正面左外観(×階手前がA家居室)
{資料19}写真:2019年02/23 (土)10:15
           :守口市マンションの×××号室外観(A家居室)

{資料20}文書:2017年6/18「弾劾!・・・市ぐるみでかばい立て!」
                            (全6ページ)
{資料21}文書:「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」
                   (2000年〜2017年の全32回)全2P

{資料22}文書:2017年6月議会文教委・所管質問1
             :門真小畑問題について:の質問・答弁のメモ

{資料23}文書:2017年3/1・6・10・22・28・4/3の市のA氏への聴き取りメモ
                             (全6ページ)
{資料24}文書:2017年4/14の「不現住の疑いがある者に対する聴き取り調査」
                             報告書(全4P)
{資料25}文書:2017年6/9本会議での「市営住宅条例改正案」への
                         戸田の質疑メモ(全5P)
{資料26}文書:2017年5/16全議員への緊急申し入れ(全2ページ)

        【 資 料 一 覧 】(2)

【USB動画】<▲市住不法占拠男の調査:2月19・20・21・22・23:23分24>
 動画の説明:
(1)02/19 (火)  朝4時20分:反対側棟から、写真と動画撮影
(2)02/19 (火)  朝8時半:反対側棟から、写真と動画撮影 ・・・1分前後
(3) 02/19 (火)  朝8時半:1215室を訪問・インタホン&ドア叩き:反応無し
                          ・・・2分40秒頃
        電気メーター「2690」・・・2分50頃〜 5分頃:ドア叩き

(4) 02/19 (火)  夜9時過ぎ:反対側棟から、写真と動画撮影・・・7分15秒前後

(5)02/20 (水)  朝10:40頃 反対側棟から、写真と動画撮影・・・8分前後
(6)02/20 (水)  朝10:40頃 1215室を訪問・インタホン&ドア叩き
                       :反応無し ・・・10分頃
              電気メーター「2693」・・・

(7) 02/20 (水)  夜6時半頃:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・11分前後
(8)02/20 (水)  夜6時半頃:1F集合ポストの様子:「A」の名前、錠前あり
                               ・・12分頃

(9)02/21 (木) 朝7時:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・12分前後
(10) 02/21 (木) 夜9時:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・13分前後

(11)02/22 (金) 夜6時前:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・14分前後

(12)02/23 (土) 朝9時半:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・15分前後

(13)02/23 (土) 朝10時過ぎ:守口市南寺方のマンション201号室訪問 
               インタホン&ドア叩き:反応無し・・17分頃

(14) 02/23 (土)午後1:40頃、新橋住宅1215室を訪問:インタホン&ドア叩き
                          :反応無し・・20分頃
(15)「デジカメ入れ袋」の説明

(16) 02/23 (土) 午後6時前、新橋住宅1215室を訪問
               :インタホン&ドア叩き:反応無し・・20分頃
              電気メーター「2703」・・・22分40秒頃

(17) 02/23 (土) 午後6時頃、反対側棟から、写真と動画撮影・・・23分前後
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◇これが2000年からの32回の各種選挙だ!A氏の不正住所による不正投票に関連!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 5:22 -
  
{資料21}で出した<門真市での過去の選挙の結果>(市選管HP)
http://www.city.kadoma.osaka.jp/senkyo/senkyodata/kako_senkyo/index.html

での記載を、整理番号や説明をつけて紹介する。
 実際には守口市の娘の立派なマンションに住んでいたに違いないA氏は、
これら全ての選挙で「門真市民なりすまし」=新橋住宅住所で、不正投票してきた可能性が極めて高い。
  ↓↓↓↓

(1)平成29(2017)年10月22日執行 衆議院議員総選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑▲2017年3/27から水道再開↑↑ーーー

(2)平成28(2016)年7月24日執行 門真市長選挙および
               大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙

(3)平成28(2016)年7月10日執行 参議院議員通常選挙

(4)平成27(2015)年11月22日執行 大阪府知事選挙

(5)平成27(2015)年4月26日執行 門真市議会議員選挙

(6)平成27(2015)年4月12日執行 大阪府議会議員選挙

(7)平成26(2014)年12月14日執行 衆議院議員総選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑▲2014年12/3から水道閉栓↑↑ーーー

(8)平成25(2013)年7月21日執行 参議院議員通常選挙

(9)平成25(2013)年6月16日執行 門真市長選挙

(10)平成24(2012)年12月16日執行 衆議院議員総選挙

(11)平成23(2011)年11月27日執行 大阪府知事選挙

(12)平成23(2011)年4月24日執行 市議会議員通常選挙

(13)平成23(2011)年4月10日執行 大阪府議会議員通常選挙

(14)平成22(2010)年7月11日執行 参議院議員通常選挙(PDF:330KB)

(15)平成21(2009)年8月30日執行 衆議院議員総選挙(PDF:88KB)

(16)平成21(2009)年6月21日執行 門真市長選挙・門真市議会議員補欠選挙

(17)平成20(2008)年1月27日執行 大阪府知事選挙

(18)平成19(2007)年7月29日執行 参議院議員通常選挙

(19)平成19(2007)年4月22日執行 市議会議員選挙

(20)平成19(2007)月4月8日執行 大阪府議会議員選挙

(21)平成17(2005)年9月11日執行 衆議院議員選挙

(22)平成17(2005)年6月26日執行 門真市長選挙

(23)平成17(2005)年6月26日執行 門真市議会議員補欠選挙

(24)平成16(2004)年7月11日執行 参議院議員通常選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑2004年度青年会議所名簿↑↑ーーー

(25)平成16(2004)年2月1日執行 大阪府知事選挙

(26)平成15(2003)年11月9日執行 衆議院議員総選挙

(27)平成15(2003)年4月27日執行 門真市議会議員選挙

(28)平成15(2003)年4月13日執行 大阪府議会議員選挙

(29)平成13(2001)年7月29日執行 参議院議員通常選挙

(30)平成13(2001)年6月17日執行 門真市長選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑2001年度青年会議所名簿↑↑ーーー

(31)平成12(2000)年6月25日執行 衆議院議員総選挙
(32)平成12(2000)年2月6日執行 大阪府知事選挙
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引用なし
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