ちょいマジ掲示板

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2/25(月)から通称3月議会開始!市長の施政方針あり。戸田のさっそくの討論もあり! 戸田 19/2/24(日) 23:10

質問準備メモ2:Q14〜Q15:公務員の告発義務周知不要?017年8月9月のA氏聴き取り 戸田 19/3/5(火) 8:27

質問準備メモ2:Q14〜Q15:公務員の告発義務周知不要?017年8月9月のA氏聴き取り
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 8:27 -
  
 関係各位
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
についての 「質問準備メモ1」 
に対して、「回答メモ1」を3/1 (金)夜に受信しました。それに基づいてのメールです。
====================================

≪▲資料提供要求≫

 市民部市民課の3/1回答によると、A氏に対して、
(1)2017年の8/4に「第2回ヒアリング」をし、居住実態把握をした。

(2)2017年の8/8〜8/25に、朝晩のライフライン調査を行なった

(3)2017年9/5に「第3回ヒアリング」をした

 また、まちづくり部・都市政策課の3/1回答によると、A氏に対して
(4)<本人聴き取りをした>、との事である。

 そこで、今回議会質問を組み立てるのに「議員活動に不可欠な資料」として、
▲(1)(2)(3)(4)の報告書原文のコピー提出を、紙版でよいから、本日昼までに私の文書ボックスに入れるよう、強く求める!
 (「個人の氏名や住所の詳しい部分」などの個人情報部分は墨塗りでもよい)
*******************************************************************

<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
についての 「質問準備メモ2」
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Q14:総務部総務課・人事課は、私のQ4:
  Q4:≪住所とは「生活の本拠」であり、私的生活の中心であり、その数は一人
     について1つである≫
   とか
    ≪住民に対しては、虚偽の届出など住民基本台帳の正確性を阻害するような
     行為は禁じられており、虚偽の届出をした者や正当な理由もなく届出を
     しなかった者については、5万円以下の過料に処するという罰則規定
     (第 51 条及び第 52 条)が設けられている。≫
   や
    ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
     しなければならない≫
   という、法律の規定について、
    門真市では全ての職員に対して周知されているか?
    少なくとも課長補佐級以上の幹部職員はこれら規定を熟知しているべきだ
   が、そうなっているか?

 に対して、

  A4:(総務課・人事課)
   ご質問の刑事訴訟法第239条第2項に特定した周知は特に行っておりません。
   職員は、法令に基づき業務遂行すべきでありますが、
   同規定を熟知すべきレベルのものとは考えておりません。
 
 と回答しているが、これは極めて不適切不可思議な回答である。
 
(1)個別「住民票や住所問題」についても、
  そんな「自治体の住民を規定する根本条件」を市の幹部職員さえもわきまえて
  いなくてよいのか?!
  「熟知すべきレベルのものとは考えていない」理由を詳しく述べよ!

(2)また個別問題ではなく
   ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
    しなければならない≫
  という、法律全体に関わる規定について、
   「同規定を熟知すべきレベルのものとは考えておりません。」とは、
  「公務員の法的義務」を無視した考えではないか?!
   「熟知すべきレベルのものとは考えていない」理由を詳しく述べよ!

(3)また、
  ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
   しなければならない≫
  に違反した職員は「懲戒の対象となる」事も、併せて法条文に明記されている
  のに、
  これでは職員を「無知による法律違反=懲戒処分の危険」にさらすも同然では
  ないか!
   この事を市はどう考えているのか? 詳しく述べよ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:A氏に対する<(1)2017年の8/4のヒアリング」>、
  <(3)2017年9/5のヒアリング>、<(4)2017年9/5の本人聴き取り>、
 のそれぞれについて、

 (1)実施した場所
 (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
 (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き

 (4)市側の質問とA氏の答えの内容はどういうものだったか?

 (5)市側は「A氏が2017年5/9以降は門真小畑に全く関わっていない」事実
  (同年6月議会文教委所管事項質問で判明)を知って、A氏に対応したのか?

 (6)A氏は「月に何回くらい新橋住宅に宿泊している」と言ったのか?

 (7)A氏は「新橋住宅宿泊以外の日は守口市の娘マンションに住んでいる」、
  と言ったのか?

 (8)新橋住宅居室にガスは通じていたか? 洗濯機は使える状態だったか?
  エアコンは使える状態だったか? 

 (9)A氏は門真市内でどんな活動をしている、と言っていたのか?
  それとも「門真市内での活動は無し」か?

 (10)市側は、A氏が言った事の裏付けを何か調べたか?
   調べたとすれば、具体内容を述べよ。

 (11)A氏は「守口市の娘マンションに同居しづらくなった理由」を何か言ったか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで、「大至急の資料提供要求」と「質問準備メモ2」を終わります。
引き続き、「質問準備メモ3」を作って送信していきます。

「単なる事実」を聞いているだけの部分については、早急に回答して下さい。
 それでは。3/4(月)10:04 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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