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質問準備メモ1:Q1〜Q13:虚偽住所や不正投票の時効、職員への法律周知、ほか
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 7:44 -
  
 関係各位
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
 についての 「質問準備メモ1」 を送信しますのでよろしく。
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<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
「質問準備メモ1」 
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。
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Q1:住民基本台帳法に関して、住民が「生活の本拠」をよそに移したのに、
  その届け出をせず、それまでの住民票住所を保持し続けて、住民票に虚偽を
  生じさせた場合に、その罰則規定はどうなっているか?
  またその時効は何年か?
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Q2:その住民の「生活の本拠」が住民票記載の住所にあるか否かについて、
  門真市として調査する場合の責任部署はどこか? 
  門真市として判定する場合の責任部署はどこか?
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Q3:住民票の「職権消除」をする場合の責任部署はどこか?
   「職権消除」する場合の手続きはどのようなものか?
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Q4:≪住所とは「生活の本拠」であり、私的生活の中心であり、その数は一人に
   ついて1つである≫
 とか
  ≪住民に対しては、虚偽の届出など住民基本台帳の正確性を阻害するような行為
   は禁じられており、虚偽の届出をした者や正当な理由もなく届出をしなかっ
   た者については、5万円以下の過料に処するという罰則規定
   (第 51 条及び第 52 条)が設けられている。≫
 や
  ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
   しなければならない≫
 という、法律の規定について、
 門真市では全ての職員に対して周知されているか?
  少なくとも課長補佐級以上の幹部職員はこれら規定を熟知しているべきだが、そうなっているか?
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Q5:「生活の本拠」を門真市から守口市に移した人物が、住基法に違反して意図的
  に転出の届け出を出さない事によって、
 「生活の本拠」が門真市の住所にあるという<虚偽の住民票住所>が継続し、
 
 その<虚偽の住民票住所>基づいて作成された「門真市選挙人名簿」によって、
   ・門真市選管がその人物を「門真市の有権者」として扱い、
   ・その人物が選挙で投票した 場合、
 
(1)その人物の投票は不正違法であるはずだが、どの法律のどういう条項に抵触する
  か?
(2)その罰則と時効はどうなっているか?

(3)その人物の投票を「違法である」と認定する場合の、告発や起訴や裁判の手続き
 はどうなっているか?
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Q6:「常に門真市で投票してきた」と、市の個人調査に対して明言した人物の住所
  =「生活の本拠」について、
   「その住所は虚偽である。その住所での投票は不正投票だ」、という強力な
  疑義が公表された場合(議員の議会質問がその典型)
  選管は「選挙人名簿の正しさ」について、点検調査すべきと思うが、どうか?
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Q7:「選挙人名簿を公正に作成する」事に関しての、門真市選管の法的義務や責務
  について説明されたい。
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Q8:「門真市選挙人名簿」記載の特定人物について、
 「この人物の<住所>は虚偽であり、他市に<生活の本拠>を持つ者だから門真市
  選挙人名簿から抹消すべきだ」、という告発通報が市になされた場合、選管は
  どうするのか?

 (2)選管は、選管に直接に告発通報がされない限り動かないのか?
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Q9:「門真市選挙人名簿」記載の特定人物について、
  「この人物は他市に<生活の本拠>を持つ者だから門真市選挙人名簿から抹消
   する」
 場合に、どういう手続きを経て、どこの部署がどう関わって、抹消されるのか?
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Q10:「門真市の市営住宅の住所」に「生活の本拠」を持たない者は、
  当然にも「市営住宅の住民」たり得ないはずだが、どうか? 
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Q11:門真市では、「家賃さえ払っていれば、市営住宅に<生活の本拠>を持たなく
  なった者でも市営住宅住民として認める」、という考えなのか?
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Q12:門真市の市営住宅条例や規則で、「入居者資格を失う場合」の規定で、
   「市営住宅に<生活の本拠>を持たなくなった場合」、とか
   「市営住宅以外の住居に<生活の本拠>を持つようになった場合」、
 という規定を入れていない理由は何か?

 2017年6月議会に上程して可決させた「市営住宅条例改選案」に、その規定を
 入れなかった理由は何か?
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Q13:私が2017年1月臨時議会・3月議会で大問題にした「新橋住宅<住民>A」
  の居住実態については、2017年4月にちょっと調査したが、その調査実情は
  どのようなものだったか?

 (2)A氏の居住実態について、その後は何か調査したか?
   したとすれば、調査内容と結果を述べられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑に
     ついて>
「質問準備メモ1」 
を終わります。
 ◆なお、私から「A氏の違法と違法疑惑の2/27通報・申し入れ」を受けた、
 「市民生活部」、「選管」、まちづくり部」は、この「2/27通報」を精読し、
然るべき動きをしていって下さい。

本会議質問においては、「2/27通報」への各部の対応状況や「とりあえず判明した事」
なども質問します。

 2/28 (木)10:50 戸田ひさよし 拝
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引用なし
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2/25(月)から通称3月議会開始!市長の施政方針あり。戸田のさっそくの討論もあり! 戸田 19/2/24(日) 23:10
☆戸田渾身の一般質問は3/7 (木)午前に!☆戸田史上初の2項目のみ・パネル多用で! 戸田 19/3/4(月) 21:20
【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑について 戸田 19/3/4(月) 21:28
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≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託(2017年の2月〜5月くらいまで) 戸田 19/3/5(火) 2:26
▲「市営新橋住宅不法占有男A」問題特集はここに!(今は17/6/18更新までだが) 戸田 19/3/5(火) 2:45
△資料20:2017年6/18弾劾文書・資料26:2017年5/16全議員への緊急申し入れとは 戸田 19/3/5(火) 3:07
≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態←018年末から戸田が調査! 戸田 19/3/5(火) 3:25
≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」(宮本維新の腐敗政治!) 戸田 19/3/5(火) 3:34
≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請 戸田 19/3/5(火) 4:24
≪10≫真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出する! 戸田 19/3/5(火) 4:27
■「A氏の虚偽住所題での2・27通報申し入れ」の資料一覧(全2ページ、27点) 戸田 19/3/5(火) 4:48
◇これが2000年からの32回の各種選挙だ!A氏の不正住所による不正投票に関連! 戸田 19/3/5(火) 5:22
質問準備メモ1:Q1〜Q13:虚偽住所や不正投票の時効、職員への法律周知、ほか 戸田 19/3/5(火) 7:44
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質問準備メモ4:Q17〜26:公正証書原本不実記載の件▲水道閉栓時は絶対に違法!等 戸田 19/3/5(火) 9:16
▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは! 戸田 19/3/5(火) 17:23
質問準備メモ5:Q27〜42:017年8月9月調査のA氏のウソと市のアホウさにパンチ! 戸田 19/3/5(火) 10:01
▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは! 戸田 19/3/5(火) 17:24
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◇Q1への回答:園部時代の学校跡地・幼稚園・保育園活用案など初めて聞く情報が! 戸田 19/3/5(火) 18:52
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