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2/25(月)から通称3月議会開始!市長の施政方針あり。戸田のさっそくの討論もあり! 戸田 19/2/24(日) 23:10

質問準備メモ4:Q17〜26:公正証書原本不実記載の件▲水道閉栓時は絶対に違法!等 戸田 19/3/5(火) 9:16
▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは! 戸田 19/3/5(火) 17:23

質問準備メモ4:Q17〜26:公正証書原本不実記載の件▲水道閉栓時は絶対に違法!等
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 9:16 -
  
 関係各位
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
    について>
についての 「質問準備メモ4」 です。。
====================================

Q17:選挙の時に投票所で「本人確認」をした記録の保存期間は、その選挙後
 (開票後)何年か?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q18:<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>では、
  1、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
   義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に
   関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者
   は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
 と書かれている。
   社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
 様々な書類を公機関に作成させるのであるから、住民票住所が虚偽(=生活の本拠地
 になっていない)であれば、
  市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ税金関係
 書類であれ、全て「公正証書原本不実記載等」の刑事犯罪に該当する。 

  そこで聞くが、運転免許証を持ち、公営住宅に住み、選挙で投票し、医者にも
 かかり、納税する等々の「普通の社会人する成人」の場合、
 「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」には、
  どのようなものがあるか?
   数十種類あるかもしれないが、とりあえず主立った15を列挙されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q19:A氏の場合は、
 「遅くとも2001年段階以降は新橋住宅に生活の本拠は無かった」疑いが濃厚で
 あるが、百歩譲っても
 「水道閉栓していた2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月間は、新橋住宅は
  絶対に生活の本拠ではなかった」、
 と、A氏が何を言おうが、一切考慮する必要なく、絶対に断定できる事であるが、
 違うか!!

 「住民票住所居室の水道を閉栓していても(しかも2年4ヶ月も!)、それでも
 生活の本拠だった可能性がある」、というアホウな詭弁を言えるものなら
 言ってみろ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q20:市民課回答で、
 「住民基本台帳法で、転出届等の届出をしない違法の時効は5年」、という事だか
 ら、
  2017年3/27水道再開時点で見れば、「その5年前」は「2012年3/27」であり、
  A氏が水道閉栓した「」は、「時効完成以前の違法行為」である!

  「水道閉栓によって新橋住宅住所は絶対に生活の本拠ではなくなった」のである
  から、
  市民課は2017年3/27水道再開以前はもとより、水道再開後であっても、
  その時点のA氏の生活実態に関わりなく、A氏の言い分を聞く必要も無く、

  「2014年12/3から2017年3/26までの期間のA氏の住民票住所は不正違法
   なものだった」という、確固たる事実認識に立って、

  「水道閉栓期間の住民票は無効だった」
  =「水道閉栓期間はA氏の住所は新橋住宅には無かった」
  と宣言するべきであるが、違うか?(市民課に聞く)

   それが出来ない理由があるとしたら、述べてみよ。
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Q21:「2014年12/3から2017年3/26までの期間のA氏の新橋住宅住所が不正違法
  なものだった」、と市が判断した時点で、
  A氏は「新橋住宅に住民票住所を置く事はもはや出来ない」ことになり、
  「新橋住宅の入居者」としての資格を失い、再入居する事も出来ないはずだが、
  違うか?
   (都市整備課に聞く)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q22:公職選挙法第237条第1項では
  「選挙資格がないものが、それを認識しながら投票した場合」、
  「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」、「時効は3年」、との事だが、
  
  「それを認識しながら」ではない場合とは、
  「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して絶対に
   生活出来ないようにしている所でも投票できるんや」、

  という、非常識で身勝手極まりない考えであっても、それに含まれるのか?

  そんな「アホウな確信」を持っていれば、虚偽住所で投票しても
 「故意ではなかった」として許されるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q23:(違法投票について)
  A氏の水道閉栓期間が誰の目にも明らかにされた2017年6月議会時点で点で見
  れば、「その3年前」は「2014年6月」であり、
  水道閉栓は「時効完成以前の違法行為」である!

   選管は、遅くともA氏の水道閉栓期間が誰の目にも明らかにされた2017年
  6月議会時点で、住民票住所不正=選挙人名簿不正に基づく「A氏の不正投票」
  を調査し、不正認定をすべきだったはずだが、違うか?

  選管はなぜ「A氏の不正投票」の調査をしなかったのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q24:現在の「2019年3月段階」において、
  「住基法違反の時効5年」に該当するのは「2014年3月以前の違法行為」である。

  従って、現在でもA氏の2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」は、
  住基法違反処罰の対象であるから、市民課はこの違法を処罰するべきである。
  違うか?!
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Q25:現在の「2019年3月段階」において、「公選法の時効3年」に該当するのは
  「2016年3月以前の違法行為」である。

  従って、現在、A氏の「2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」のうち、
  「2016年3月から2017年3/26までの間の水道閉栓時期」が、公選法違反に
  よる処罰の対象になる。
   選管は、この期間の違法投票違法を処罰するべきである。 違うか?!

 具体的に言えば、
  ・2016年7月10日執行 参議院議員通常選挙
  ・2016年7月24日執行 門真市長選挙および
             大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙
 である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q26:私が通報しているように、水道再開後の現在においても、A氏の住所不正疑惑
  は極めて濃厚であり、このまま手をこまねいていれば、4月の府議選・府知事選
  ・市議選でも不正投票されてしまう危険性が極めて高い。

   市民課と選管は、改めて徹底的にA氏の「生活の本拠」が本当に新橋住宅に
  あるのか否か、調べるべきと思うが、どう考えているか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
の「質問準備メモ4」を終わります。
 引き続いて「質問準備メモ5」を送っていきます。
 3/4(月)16:23 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 17:23 -
  
 戸田がこの「Q17〜Q26」の「質問準備メモ4」を発信したのが、遅かった(3/4(月)16:23)とはいえ、市側からは、3/5 (火) 17時になっても回答が無いどころか、「遅れてますが・・・」というような反応すら皆無、という「放置プレイ」状況。

 北小問題協議で大兼総務部長と話をしたついでに、その件を話たら、初めて都市整備課から「遅れてますが、もうすぐに・・・」、という電話がやっと入った。

 明日3/6 (水)は夕方5時まで「会派代表質問」がびっしり入っているそうで、それが終わってからしか「最終答弁協議」が出来ない。

 戸田が今晩、「質問本案メモ」を必死になって作って明朝までに送信するとして、さてどうなることやら・・・
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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