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2/25(月)から通称3月議会開始!市長の施政方針あり。戸田のさっそくの討論もあり! 戸田 19/2/24(日) 23:10
☆戸田渾身の一般質問は3/7 (木)午前に!☆戸田史上初の2項目のみ・パネル多用で! 戸田 19/3/4(月) 21:20
【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑について 戸田 19/3/4(月) 21:28
★「2/27A氏違法行為の通報と調査申し入れ書」だ!目次と≪1・2≫該当法律説明 戸田 19/3/4(月) 22:06
≪3・4≫確定的な違法行為(青年会議所名簿の2001年度と2004年度)自宅は守口市と 戸田 19/3/4(月) 22:33
≪5≫A氏の絶対的な違法行為(★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期) 戸田 19/3/5(火) 2:16
≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託(2017年の2月〜5月くらいまで) 戸田 19/3/5(火) 2:26
▲「市営新橋住宅不法占有男A」問題特集はここに!(今は17/6/18更新までだが) 戸田 19/3/5(火) 2:45
△資料20:2017年6/18弾劾文書・資料26:2017年5/16全議員への緊急申し入れとは 戸田 19/3/5(火) 3:07
≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態←018年末から戸田が調査! 戸田 19/3/5(火) 3:25
≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」(宮本維新の腐敗政治!) 戸田 19/3/5(火) 3:34
≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請 戸田 19/3/5(火) 4:24
≪10≫真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出する! 戸田 19/3/5(火) 4:27
■「A氏の虚偽住所題での2・27通報申し入れ」の資料一覧(全2ページ、27点) 戸田 19/3/5(火) 4:48
◇これが2000年からの32回の各種選挙だ!A氏の不正住所による不正投票に関連! 戸田 19/3/5(火) 5:22
質問準備メモ1:Q1〜Q13:虚偽住所や不正投票の時効、職員への法律周知、ほか 戸田 19/3/5(火) 7:44
質問準備メモ2:Q14〜Q15:公務員の告発義務周知不要?017年8月9月のA氏聴き取り 戸田 19/3/5(火) 8:27
質問準備メモ3:Q16:A氏水道閉栓の014年12月〜現在までの各部署責任者の氏名等 戸田 19/3/5(火) 8:59
質問準備メモ4:Q17〜26:公正証書原本不実記載の件▲水道閉栓時は絶対に違法!等 戸田 19/3/5(火) 9:16
▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは! 戸田 19/3/5(火) 17:23
質問準備メモ5:Q27〜42:017年8月9月調査のA氏のウソと市のアホウさにパンチ! 戸田 19/3/5(火) 10:01
▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは! 戸田 19/3/5(火) 17:24
維新系大倉議員と交流のある「住民」A 氏の住所は守口市だ。 門真市民放送局 19/3/5(火) 16:19
★これは凄い爆弾証言だ!門真市民放送局さん、ありがとう!文教委でも活用します! 戸田 19/3/5(火) 17:11
【件名2】旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくりについて 戸田 19/3/4(月) 21:33
質問準備メモ1:Q1〜6:★園部市長時代のふじ幼稚園との話の真相・学校跡地の要点 戸田 19/3/5(火) 18:30
◇Q1への回答:園部時代の学校跡地・幼稚園・保育園活用案など初めて聞く情報が! 戸田 19/3/5(火) 18:52
Q2〜6の回答▲少し話の誤魔化し部分がある。消防困難地図の提供や泉町説明会で 戸田 19/3/5(火) 19:16
●酷い!まちづくり部のQ2〜6の回答!話そらし・誤魔化しが総務部より酷くなってる 戸田 19/3/5(火) 19:39
質問準備メモ2:Q7・8:▲長光課長らが戸田に何度もウソ説明!動画撮ってる前で! 戸田 19/3/5(火) 18:34
●まちづくり部のQ7・8回答●「動画の前で議員に繰り返しウソ説明」の非に無反省! 戸田 19/3/5(火) 20:06

2/25(月)から通称3月議会開始!市長の施政方針あり。戸田のさっそくの討論もあり!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/2/24(日) 23:10 -
  
 いよいよ市議にとって「今任期最後の議会」であり、市民的には「2019年度の予算等の重要案件を決める」、通称「3月議会」(「2019年第一回定例会」)が、明日2/25(月)朝10時から開始されます。

 まず、市長から「2019年度の施政方針の説明」が小一時間ほどあって、その後に諸議案の上程があり、
 そして「2025年問題」に関する「全議員賛成の議員提出意見書」について、戸田が市民への意義説明の狙いも含めて「賛成討論」をします。

 午後に、戸田が市のとある部署に「ちょっとした申し入れ文書」を提出し、そして4時までに「本会議一般質問の通告」を提出する。

 今夜は、その「ちょっとした申し入れ文書」と「一般質問の通告書」を作成する事に奮闘しないといけない。

・・・というわけで、次の掲示板投稿は2/25(月)夜以降になります。

(これで「2019年3月議会の第1スレッド」開設です)
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i118-16-82-11.s42.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田渾身の一般質問は3/7 (木)午前に!☆戸田史上初の2項目のみ・パネル多用で!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/4(月) 21:20 -
  
 この3月議会は戸田の5期目任期の最後の議会だ。
 そこでの「戸田の今任期最後の本会議一般質問」は3/7 (木)午前に行なわれる。
(正確な開始時間はまだ不明)

 今回の一般質問の最大の特徴は、戸田の5期任期史上初の「件名が2つだけの一般質問」だ、という事だ。
 そうする最大の理由は緑風クラブの大倉議員および維新の宮本市長と仲良し男の「新橋住宅に住所偽装の不法占拠男A」の問題を、新たな調査資料に基づいて徹底的に追求するためだ。
 そのため、この問題では説明パネルもかつてないほど使用する。

 とりあえずこの2項目の質問通告を紹介し、その後各項目ごとに詳しく内容紹介をしていく。
 まずは「2019年3月議会特集」
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3gikai.htm
を見て欲しい。
 市議会HPでは
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_ippan/31/3101_i.pdf
  ↓↓↓↓
<2/25(月)提出の戸田の一般質問通告>

【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑について
(要旨)
  ・居住実態のない住所に住民票を置くのは違法であることについて
  ・2017年3月議会前後に「A氏が20年近く前から守口市の娘のマンションに住
   み、新橋住宅に居住実態がない事実」が判明したのに、市が3〜5月の本人聞
   き取りや現状観察等で「居住実態あり」と判定したおかしさについて

  ・新橋住宅在籍の最大理由にした「門真小畑ボランティア」をA氏は2017年5月
   にやめており、2018年11月以降の3ヶ月超に私が出した配達証明郵便では
   17回の配達時全てに不在かつ無反応で、不居住の疑いが濃厚なことについて 

  ・「水道閉栓で居住絶対不可能な2年間」だけで6回、2001年〜2017年であれ
   ば30回の選挙で「居住していない市で不正に投票」したA氏を門真市選挙人
   名簿に載せ続け、今回の4月地方選挙も投票可能なのは適切かについて。

  ・A氏の新橋住宅居住偽装によって市民が入居妨害され続け、耐震問題で募集
   停止になった現在は「無駄な維持補修費」がかかり、今後の立て替え時には
   「不正な補償」が発生することについて。

  ・市民生活部・選管・まちづくり部それぞれに2/26提出の「A氏の違法疑惑
   通報と調査および対処請求」はどうなっているかについて。などいろいろ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【件名2】旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
     について
(要旨)
  ・「園部市長時代に藤幼稚園に北小跡地一部との土地交換と道路拡幅を打診して
    好反応をえたが、その後市側で立ち消えして継承なし」という情報について
  ・学校跡地活用方策や地域の消防情報で、議員への情報隠しや資産や地域による
   住民差別をしてはならないことについて。

  ・「学校跡地活用」の場合に市が配慮すべきことについて。
  ・それが「泉町松葉町まちづくり説明会」には欠如している問題について。ほか
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑について
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/4(月) 21:28 -
  
【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について
(要旨)
  ・居住実態のない住所に住民票を置くのは違法であることについて
  ・2017年3月議会前後に「A氏が20年近く前から守口市の娘のマンションに住
   み、新橋住宅に居住実態がない事実」が判明したのに、市が3〜5月の本人聞
   き取りや現状観察等で「居住実態あり」と判定したおかしさについて

  ・新橋住宅在籍の最大理由にした「門真小畑ボランティア」をA氏は2017年5月
   にやめており、2018年11月以降の3ヶ月超に私が出した配達証明郵便では
   17回の配達時全てに不在かつ無反応で、不居住の疑いが濃厚なことについて 

  ・「水道閉栓で居住絶対不可能な2年間」だけで6回、2001年〜2017年であれ
   ば30回の選挙で「居住していない市で不正に投票」したA氏を門真市選挙人
   名簿に載せ続け、今回の4月地方選挙も投票可能なのは適切かについて。

  ・A氏の新橋住宅居住偽装によって市民が入居妨害され続け、耐震問題で募集
   停止になった現在は「無駄な維持補修費」がかかり、今後の立て替え時には
   「不正な補償」が発生することについて。

  ・市民生活部・選管・まちづくり部それぞれに2/26提出の「A氏の違法疑惑
   通報と調査および対処請求」はどうなっているかについて。などいろいろ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

【件名2】旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくりについて
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/4(月) 21:33 -
  
【件名2】旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
     について
(要旨)
  ・「園部市長時代に藤幼稚園に北小跡地一部との土地交換と道路拡幅を打診して
    好反応をえたが、その後市側で立ち消えして継承なし」という情報について
  ・学校跡地活用方策や地域の消防情報で、議員への情報隠しや資産や地域による
   住民差別をしてはならないことについて。

  ・「学校跡地活用」の場合に市が配慮すべきことについて。
  ・それが「泉町松葉町まちづくり説明会」には欠如している問題について。ほか
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

★「2/27A氏違法行為の通報と調査申し入れ書」だ!目次と≪1・2≫該当法律説明
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/4(月) 22:06 -
  
 戸田が維新宮本市政腐敗の「お友達えこひいき政治」の典型としての「A氏不正」を厳しく暴く全10ページ、資料一覧2ページ、提出資料26点+動画の凄い文書を2/27に提出した!
 これが今回の議会質問の土台なので、全文を分割して紹介していく。

 ※市に出した文書は全て実名・実住所ですが、これは公開用なので、個人情報
  に配慮して氏名・住所等の一部を変更記載しています※
*****************************************************************************

市営新橋住宅「住民」のA氏の「過去直近の違法」と「現在の違法疑惑」の通報と厳正な調査および対処の申し入れ
           2019年2月27日 (水)  門真市議会議員 戸田ひさよし

門真市 市民生活部部長   :重光千代美 殿  
       市民課課長  :十河大輔  殿    
門真市選挙管理委員会事務局長:南野晃久  殿
門真市 まちづくり部部長  :木村佳英  殿
       都市政策課課長:橋本卓巳  殿
======================================
 【 目 次 】

≪1≫通報対象者                        1P 
≪2≫A氏の違法行為や市の責務に関する法律          1P 

≪3≫A氏の確定的な違法行為(2001年度青年会議所名簿時期)  2P  
≪4≫A氏の確定的な違法行為(2004年度青年会議所名簿時期)  3P 
≪5≫A氏の絶対的な違法行為
        (★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期)  5P 

≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託
     (2017年の2月から推定5月くらいまで)        6P
≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態     7P

≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」    9P

≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請         10P  
≪10≫市が真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と
    大阪府選管にも提出する!                10P
(別紙)資料一覧                              
====================================

≪1≫通報対象者
  (1)氏名      :A    (○○○○○○)
  (2)住民票上の住所 :門真市新橋町3ー×ー××
 (市営新橋住宅(第一期)×号棟××××号室)
******************************************************************************

≪2≫A氏の違法行為や市の責務に関する法律

A<住民基本台帳法> 
 (1) 市町村に対しては、住民基本台帳の備付けが義務付けられているほか、
 住民基本台帳の正確性を保つために、職権による住民票への記載(第8条)
   や、住民票の記載等のための市町村間の通知(第9条)、
   調査(第 34 条)が義務付けられている。

(2) 住民に対しては、虚偽の届出など住民基本台帳の正確性を阻害するような
   行為は禁じられており、
   虚偽の届出をした者や正当な理由もなく届出をしなかった者については、
   5万円以下の過料に処するという罰則規定(第 51 条及び第 52 条)が
   設けられている。

 (3) 第4条で、「住所は全ての関係法令で同一であり、一人について1つしか
   存在しない」と規定している。
   住基法における住所が、選挙人名簿の登録等の基礎となっている。

 (4) 住所とは「生活の本拠」であり、私的生活の中心であり、その数は一人に
   ついて1つである。

 (5) 住民とは、「その市町村の区域内に住所を有する者」を言う。
  (自治法第10条第1項)

B<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>
  1、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
    義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
    又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる
    電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
    5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 (1) 社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
  様々な書類を公機関に作成させるのであるから、
  住民票住所が虚偽(=生活の本拠地になっていない)であれば、
   市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ
  税金関係書類であれ、全て「公正証書原本不実記載等」の刑事犯罪に該当する。    

C<公職選挙法>
 (1) 市町村選挙管理委員会は選挙人の数を確定し、不正な投票を防止するため、
  住民票に基づいて選挙人の氏名、住所、性別、生年月日などを記載した
  「選挙人名簿」を作成する。

 (2) 当然ながら、「生活の本拠」を門真市から守口市に移した者が、
   その届け出をせずに門真市民になりすましたまま、その不正によって
   作成された選挙人名簿に基づいて門真市民として投票する事は「不正投票」
   である。

D<公営住宅法>
  第一条(この法律の目的)
   この法律は、・・・・これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃
   で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に
   寄与することを目的とする。 
  第二十三条(入居者資格)
   公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければなら
   ない。・・・・
    二 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

  また、公営住宅以外の所に「住所(=生活の本拠)」を置く者は公営住宅の
  居住者たり得ないのは「自明の理」である。

E<公務員の告発義務>     
  刑事訴訟法第239条第2項は、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより
  犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」と定めている。
   そして告発義務を怠ることは国家公務員法82条1項2号、地方公務員法
  29条1項2号の公務員の懲戒事由となる。
******************************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪3・4≫確定的な違法行為(青年会議所名簿の2001年度と2004年度)自宅は守口市と
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/4(月) 22:33 -
  
≪3≫A氏の確定的な違法行為(2001年度青年会議所名簿時期)

(1){資料1ー2}にある通り、A氏は「2001年度門真青年会議所会員名簿」において、
    (勤)A 石材商店 代表者
       〒571ー0048 門真市新橋町3ー×ー×× 電話 06ー×××××
    (自)〒570ー0045守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
       電話06ー×××××

 と顔写真付きで自ら明記しており、2001年度以前の名簿を入手していないので、いつからこのような生活に入ったかは不明だが、遅くとも2001年度段階で
「新橋住宅は会社事務所として使い、自宅は守口市の娘のマンションで娘家族と同居する生活」に入っていた事が明白である。
      
(2) 門真青年会議所の会員には、「会社だけ門真市で自宅は他市」という会員が多数
 存在しており、A氏もその一員である事、
 すなわち市営新橋住宅の住所である「新橋町3ー×ー××」は自分の会社の事務所で
 あって、自宅は守口市のマンションだ、という事を対外的に打ち出しているので
 あって、この「自宅」記載が「ミスプリント」であるはずがない。

(3)これはまた、私が2017年1月頃に新橋住宅や3中校区地域会議の何人かの住民から
 聞いた、「Aさんは十年か十数年前から守口市に引っ越しているよ」、という話と
 も符合する。

(4){資料23}の1ページめの「2017年3/1聞き取り調査」において、A氏は
 「住民票は1度も動かしたことがなく、選挙権も門真市でずっともらって
  一度も投票を欠かしたことはない」、と断言している。

  すなわち、「生活の本拠」(=住所)を門真市から守口市に移しているのに、
  それ届け出ず、門真市の選挙人名簿に不正に名前を残し続けて不正に投票した、
  という事である。
   ちなみに、{資料21}の「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」を
  見れば、2001年度から2003年度末の間に行なわれた選挙は6回であり、
  A氏はこの間6回の不正投票をした事になる。

(5)この「遅くとも2001年度段階からのA氏の行為」は、
 住民基本台帳法と公選法に違反し、
 また「虚偽の住所」を記載させたなんらかの公文書を作らせたのであれば、
 刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に抵触し、
 守口市民として守口市に納めるべき税金を納めなかった税法上の違法の疑いもある。

  また、「公営住宅の居室を住居以外の目的に使用する」事において、
  公営住宅法や市の公営住宅条例に違反する疑いがある。

(7) また、種々の公機関に虚偽の住民票住所に基づいた書類を作成させた可能性が高
 く、これは「公正証書原本不実記載等」の刑事犯罪に該当する。
***************************************************************************

≪4≫A 氏の確定的な違法行為(2004年度青年会議所名簿時期)

(1){資料1ー1}にある通り、A氏は「2004年度門真青年会議所会員名簿」において、
   肩書きについて
     記念碑・石碑・石材工事・建築用大理石・御影石
     A石材商店 代表者
  と書き、その下に
     〒571ー0048 門真市新橋町3ー×ー×× 
        TEL 06ー××××× FAX 06ー×××××
     自宅 〒570ー0045守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
         TEL 06ー×××××
  と、顔写真付きで自ら明記している。

(2)「2001年度名簿」に比べて、新たにA石材商店の業務内容がズラリと記載され、
 FAX番号も新たに記載されていて、商売の盛況さをうかがわせるが、
 それは同時に「市営住宅の居室を居住以外の目的で使用している」違法さを示す
 ものでもある。

(3) またこの「2004年度名簿」は2005年度に「守口青年会議所」との合併で
 「守口門真青年会議所」が結成される事が決定している事を受けて、
 「門真青年会議所としては最後の名簿」として、「永久保存版」として作成され
 たものである。

(4)「2001年度名簿」からの流れも含めて、「2002年度名簿」でも「2003年度名簿」
 でも、A氏の「自宅」として守口市マンションが記載されていたはずである事は
 疑いようがない。
 
  A氏は、{資料23}の1ページめの「2017年3/1聞き取り調査」で
   「青年会議所の名簿に自宅と書いてあることから疑われていると思うが、
    あれは連絡先として書くつもりが自宅となってしまった間違いである」
  とか、{資料23}の1ページ・2ページおよび3ページめの
  「2017年3/6聞き取り調査」で
   「名簿の作成に関しては100%関わっていたわけでもなく、他の担当者に
    任せていた部分もある。名簿の『自宅』というのは間違いで『連絡先』
    である」

  と述べているが、常識的に考えて、これがウソである事は明白だ。

  「A石材商店の連絡先」はすぐ下に電話とFAX番号まで付けて
  「門真市新橋町3ー×ー××」と表示されているのであり、
  そのさらに下に書かれた
     自宅 〒570ー0045守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
  が「連絡先のつもりだったミスプリント」であるはずがない!
      
(5)▲ところが市は、「3/1聞き取り」と「3/6聞き取り」では2004年度名簿以外
 の名簿の事は全く聞かず、「200年度名簿」についてだけA氏に質問し、
 その上にこんな幼稚でデタラメなA氏の釈明に何の疑問も挟まずに受け入れたの
 である!

(6) また、私が2017年3月議会の3/9本会議質問で「2001年度名簿」の具体内容
 を示していたにも拘わらず
  (「門真市議会会議記録:平成29年第1回定例会」の277ページ上段)、
 市は3/9以後の「3/10聞き取り」・「3/22聞き取り」・「3/28聞き取り」
 ・「4/3聞き取り」(以上は{資料23})
 でも「4/4聞き取り」({資料22})でも、
 「2001年度名簿」の事は全く触れていない。

  ・・・これは「2004年度名簿の記載はミスプリだった」というウソの演出に
  市も意図的に加担したものとしか思えない。

  なぜなら「他の年度の名簿でも自宅住所が守口市マンションになっている事実」
  に触れたら、A氏がウソ説明している事が明白になってしまうから!

(7)■しかし「守口市マンションを生活の本拠としている」事について、
 A氏自身が以下のように何度も自白している。
  (ところが市はこの住民基本台帳法違反を全く咎めない!)

  1:「守口市の家は、・・私の娘が住むことになり私も同居している形になっ
    ている」
      {資料23}の2ページめ ▲守口市が生活の本拠との自白!
  2:(東課長の「石材店を新橋住宅の住所でやっているということでしょ
     うか?」との問いに)
   「個人業でやっている。従業員はいない。あくまで連絡先ということで
    名簿に記載している。今は電話も止めているし、水道も止めている。」
     {資料23}の2ページめ ▲新橋住宅は生活の本拠ではないとの自白!
 
  3:(東課長の「守口市のほうにはちょいちょ居てるということですが、
     泊まる頻度はどの程度ですか?」との問いに)
    「まあほとんど。実際ほとんど。・・新橋へは10日に一度か半月に
      一度は来ている。」

   (東課長の「どれくらい前からですか?」との問いに)
     「もう随分前から」

   (東課長の「名簿を作成した時とからかですか?」との問いに)
     「そうやな、それくらいかな。そう思ってくれていい」
     {資料23}の2ページ・3ページ
         ▲生活の本拠は新橋住宅ではなく守口市だとの自白!

(8)この「2004年度名簿」の時期(2004年4月〜)から新橋住宅の水道閉栓開始
 の2014年12/3までの10年8ヶ月の年月においても、
 A氏の行為は、住民基本台帳法と公選法に違反し、
  また社会生活をする中で、「虚偽の住所」を記載させた種々の公文書を
 作らせたはずであるから、
  これは刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に抵触し、
 守口市民として守口市に納めるべき税金を納めなかった税法上の違法の疑い
 もある。

 「公営住宅の居室を住居以外の目的に使用する」事において、
  公営住宅法や市の公営住宅条例に違反する疑いがある。

  さらに、「生活の本拠」(=住所)が門真市の新橋住宅から守口市マンションに
 移っているのに、それを届け出ず、
  門真市の選挙人名簿に不正に名前を残し続けて不正に投票した、
 という事である。

  ちなみに、{資料21}の「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」を
 見れば、2004年4月から2014年12/3までの10年8ヶ月間で行なわれた選挙は
 17回であり、A氏はこの間に17回もの不正投票をした事になる。
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪5≫A氏の絶対的な違法行為(★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 2:16 -
  
≪5≫A氏の絶対的な違法行為(★2014年12/3〜2017年3/27の水道閉栓時期)

(1)A氏は自ら望んで2014年12月3日から新橋住宅居室の水道を閉栓した。
 これは「新橋住宅居室を物理的に絶対に『生活の本拠』として使えなくする行為」である。
 
(2)どんなにA氏に甘い判断をするとしても、最も遅く見積もっても、
 A氏はこの2014年12/3をもって新橋住宅の住民票を他所に(守口市マンションに)移動させる住民基本台帳法上の義務を負うことになる。

(3)ところがA氏は住民基本台帳法に違反して住民票を移動させず、
 市営新橋住宅の居住者の資格が無くなったのに新橋住宅居室を不法に占拠し続け、違法不正な選挙投票を続け、
  さらには2016年11月と2017年1月の2回に渡って市長や議会に出した
 公的な要望文書において、「要望の代表者」として、
  新橋住宅の住所が自分の住居であるとの虚偽記載を平然と行なったのである。
  実に厚顔な振る舞いである。

(4) 私は2017年2/25に「2つの住所への配達証明郵便発送作戦」を発動した。
  その結果、守口市マンションでは3/1に配達完了し、
  門真市新橋住宅住所は「相手から反応無く配達不能」となり、
  「Aが本当に住んでいるのは守口市マンションの方である」事がはっきりした!

(5)A氏が水道を再開させるようになったのは、{資料20}・{資料27}で説明されているように、
  2017年1月から私の追求が始まり、1月臨時議会と3月議会で私の議会質問で
 厳しく取り上げられるようになって、それへの防衛策として、
 「さすがに水道停止中ではあまりにもまずい」、と判断したためとしか思えないが、
  それでも水道再開するのは3/9本会議質問から28日も経った3/28からの事である。

  それまでは1月議会3月議会や私のHPで大々的に取り上げられていても、
 水道閉栓したまま平然と「新橋住宅住民」を名乗っていたのであり、
 A氏の鉄面皮さは際立っている。
 
(6)A氏が新橋住宅居室を水道閉栓したこの2年4ヶ月は、A氏がどんな言い訳をしようとも、
  新橋住宅居室は「A氏本人の作為によって物理的に『生活の本拠=住所』と
 する事が完全に不可能な状態」にされていたのだから、
  この期間中にA 氏が住民基本台帳法と公選法に違反し、
 また社会生活をする中で、「虚偽の住所」を記載させた種々の公文書を作らせた
 はずであるから、
  これは刑法第157条(公正証書原本不実記載等)に抵触し、
 守口市民として守口市に納めるべき税金を納めなかった税法上の違法の疑いもある。

  新橋住宅居室が物理的に『生活の本拠=住所』でなくなっているのだから、
 市営新橋住宅の居住者資格も消滅しており、新橋住宅居室を「不法占有」し
 ている事になる。

(7) 選挙について言えば、{資料21}の「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」にある通り、
  2004年12/3から2017年3/27までの2年4ヶ月間で行なわれた選挙は6回で
 あり、A氏はこの間に6回もの不正投票をした事になる。
   例示すれば、以下の通り。
   ・2014年12月14日執行 衆議院議員総選挙
   ・2015年4月12日執行 大阪府議会議員選挙
   ・2015年4月26日執行 門真市議会議員選挙
   ・2015年11月22日執行 大阪府知事選挙
   ・2016年7月10日執行 参議院議員通常選挙
   ・2016年7月24日執行 門真市長選挙および
              大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙
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引用なし
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≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託(2017年の2月〜5月くらいまで)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 2:26 -
  
≪6≫A氏の短期的な居住偽装行為と宮本市政の結託
     (2017年の2月から推定5月くらいまで)

(1)A氏の不正違法行為についての宮本市政の「情報隠し・情報操作・かばい立て
 ・矮小化」の結託ぶりについては、{資料20}(2017年6/18弾劾文書」)
 ・{資料26}(2017年5/16全議員への緊急申し入れ)に詳しく書いている。

(2)A氏が3月から5月にかけて取った「居住偽装工作」は以下の通りである。
   ({資料20}・{資料26}参照)
  1:3/28から居室の水道を開栓した。
  2:4月から「新橋住宅居室で生活している様態」を作り出した。
    具体的には部屋で若干の寝泊まりをする・ベランダに干し物を出す
    ・夜に部屋の電気を付ける、など
 
(3)市は2月には「A氏が2014年12/3から水道閉栓中」である事を(水道局が)
 把握していたし、
  3/1には私の「2つの住所への配達証明郵便発送作戦」の結果を私から知らされており、
  A氏の「新橋住宅不居住」=住民基本台帳法違反の事実を把握していたにも
 拘わらず、市がA氏に面談調査したのは、実に水道開栓の3/28になってからだった。
 「物理的絶対的な違法の証拠」が形式上解消されるのを待って、の事だった。

  市の「4/28判定文書」には以下のように書かれている。
   ({資料26}の2ページ上段)
   平成29年3月28日 営繕住宅課に対し調査依頼
   平成29年4月6日  都市政策課(旧営繕住宅課)が住戸内の実態調査を実施
   平成29年4月11日 都市政策課から調査結果の報告
   平成29年4月14日 市民課がA氏に対してヒアリングを実施
      
(4) 4/14に市民生活部市民生活課の十河課長と松井課長補佐がA氏に対して行なった
  「不現住の疑いがある者に対する聴き取り調査」の報告書{資料24}で、
  十河課長らは、「2001年名簿」や「2004年名簿」に全く触れず、
  つい先日まで2年4ヶ月も水道閉栓していた事について、
 「生活の本拠の実態を消失させている」=住基法違反・公選法等の指摘を全くせず、
 
  そういった「つい最近まで長年続いた違法行為」を無視黙認して、
   「今後はどうしますか?」という形の誘導をする事によって、A氏から
      ・「現在の生活のスタンスは完全にこちらにある」
      ・「もちろん100%こっちに移すつもりでいるし、移します」
   という言葉を引き出して、
    「我々としては、今後判断をしないといけない。現状は半々ということで
     すが、今後ウェートを移すという本人の意思は確認しました」  
   と、その場で語ってA氏を「安心」させている。({資料26}の3ページめ)

(5)そうして「電気・水道・ガスのメーターは、
  ・・・H29.4.6時点では数値が増加していた。」とか、
 「4月18日〜25日の1週間を調査したら、夜間に部屋の電気がついている日が
  あったし、ベランダにシーツや数点の服が干されている日があった」、
 という事を挙げて「Aに居住実態はある」、という「結論」を
 「4/28判定」で出しているのである。
    ・・・まさにA 氏と門真市の「八百長」調査である。
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引用なし
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▲「市営新橋住宅不法占有男A」問題特集はここに!(今は17/6/18更新までだが)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 2:45 -
  
 戸田HPの「当面のご注目」にある特集=「市営新橋住宅不法占有男A」問題
  http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/index.htm
をぜひ見て欲しい。

「市営新橋住宅不法占有男A」問題
 守口の娘のマンションに10数年住んできた男Aの新橋市営住宅占有を「適法」とする宮本腐敗行政を許すな!証拠文書や動画を次々アップ! 17/6/18更新
  http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/index.htm

 現在2019年3/5 (火) 段階では、「17/6/18更新」で止まっているが、今後早急に今回の追求情報を追加していくので、ご注目を!
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△資料20:2017年6/18弾劾文書・資料26:2017年5/16全議員への緊急申し入れとは
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 3:07 -
  
資料20:2017年6/18弾劾文書(PDF)
  ↓↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/2017/6/kokuhatubun.pdf
 
資料26:2017年5/16全議員への緊急申し入れ(PDF)
  ↓↓↓↓
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/516zengiinhenomousiire.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ついでに、
特集新設■「市営新橋住宅不法占有男A」問題:娘の家に住んでいても
    市住退去不要!?   戸田 E-MAILWEB - 17/5/24(水)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10429#10429

での資料や動画紹介の部分を抜粋しておく。   
   ↓↓↓↓
★不正追及1:13年間市住不法占拠男を市ぐるみで「適法」認定とは!18分33
     https://www.youtube.com/watch?v=GplS0HKPXyY
★不正追及2:13年間市住不法占拠を容認する市の屁理屈!10分
     https://www.youtube.com/watch?v=stIGGGD32_s
★不正追及3:市営住宅不法占拠と水道や「住宅条例」の問題:13分14
     https://www.youtube.com/watch?v=iL4bvIHBSqQ
・・・・・
 しかし「4/28報告書」には水道使用料問題が全く記載されていない!
 ※4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/tosikasiminkagoudou.pdf

 ※4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い
   http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/siminkadaityou.pdf

 ※4/28報告(3)【学校教育課】ヒアリング内容の概要
    http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/hiaringnaiyou.pdf

●実際には市調査で「Aの市住居室は2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月に
 渡って水道閉栓(水道停止)が判明している!
    (5/15の課長追及で十河課長・橋本課長が明言)
 A本人も
  「2004年頃から守口市の娘宅で寝泊まりしており、新橋市営住宅には、
   郵便物を10日から半月に1回程度、取りに来ている状況であった。」
  と説明して、「新橋住宅では13年間も居住実態が無かった事を自白している」
 のであり、
  その上に最近3/27までの2年4ヶ月は水道停止にしていたのだ。

 それなのに4/28文書では、
  「電気・水道・ガスのメーターは、H29.2.20からH29.3.3までの調査では
   数値は同じであるが、・・・」という書き方をして、
 「水道は2014年末からずっと閉栓されていた」という重大事実を隠ぺいしたのである。

(4)そもそもこの問題は、私が1月臨時議会で
  「1/20要望署名の代表者のAの住所が怪しい」と問題提起し、
 2月段階でかなりの証拠を挙げて市に示した上で、3月議会の3/9本会議質問
  で本格追及し、市が「調査を行なっていく」と答弁した事であり、
   3/17文教委でも質問答弁が行なわれた。

 これら全ての期間でAは水道閉栓したまま平然と「新橋住宅住民」を名乗っていたのであり、水道再開するのは3/9本会議質問から28日も経ってからの事である。
 ▲いったい市は何を調べたのか?!
  市が意図的に「調査の手抜き」をやって議員を騙しているのは明白だ。

(5) こういう疑惑提起の経過があるのに、「市の調査」が開始されたのは、
  なんとAが水道再開した3/28以降だというのである
 ・・・・・・・
戸田の報告資料 (各写真クリックでPDFファイルが開きます)
4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要(1P目)
4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要(2P目)
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/516zengiinhenomousiire.pdf 
4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い(1P目)
4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い(2P目)
 http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/siminkadaityou.pdf

4/28報告(3)【学校教育課】ヒアリング内容の概要(1P)
 http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/hiaringnaiyou.pdf

【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(1P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(2P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(3P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(4P目)
 http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/tosikasiminkagoudou.pdf

新橋市営住宅1期募集倍率(1P)
   http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/bosyuubairitu.pdf

5/16 全議員に対する緊急申し入れ(1P目)
5/16 全議員に対する緊急申し入れ(2P目)
http://www.hige-toda.com/_mado04/miyamotosityou02/img/516zengiinhenomousiire.pdf
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態←018年末から戸田が調査!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 3:25 -
  
≪7≫2017年5月以降現在までのA氏の違法疑惑濃厚状態

(1) そもそも昭和××年(=19××年)×月生まれ({資料1})のA氏は、
 2017年5月段階で6×才、
  現在2019年2月段階で7×才であり、守口市の娘の立派なマンション
    {資料16}〜{資料19}
 で、遅くとも2001年頃から娘家族と同居してきた男性である。
  娘家族と同居の守口市マンション暮らしを、最小限でも2017年3月段階で
 16年続けてきた高齢老人が、
 あえて狭く旧式な新橋住宅で単身生活を始める理由があるはずがない。

 「娘家族と著しく折り合いが悪くなって同居出来なくなった」という話も全く
 出されていない。
  むしろ高齢になればなるほど、「単身では不安だから家族と同居しよう」と
 いう気持ちと必要性が高まるものである。      

(2) その上、A氏は2017年4/14の市の聴き取りに対して「新橋住宅の住所を置き
 続ける理由」として「門真小の畑ボランティアの継続」を強く主張して、
  「門真小の芝生の実行委員会の委員長もやっており、芝生の管理も大変で、
   農園の管理も自分がしていかないと誰もできないので、やらないといけない。
   レンコン畑も土が死んでしまったので、それも再生させないといけないと考え
   ている。
    そんなこともあって、朝早くから夕方までやらないといけないと思って
   頑張っている」とか、({資料24}の3ページ下段)

   「青少年育成協議会というものにも入っていたが、それも辞めて今後は
    畑一本に集中して取り組んで行こうと考えている」
      ({資料24}の4ページ下段)
   などと大言壮語していたが、
    その舌の根も乾かない5月10日に、門真小を訪れて
    「畑を含めたボランティア活動から手を引く」、と学校長に通告し、
   それ以降全く姿を見せなくなってしまっている。{資料22}

(3)その後A氏が「門真小以外の門真市内で何かボランティアをしている」という
 風評は全く聞かないので、
 「門真市内でのボランティアは何もしていない」と推定するのが妥当である。

  ちなみに、A氏は市長や市議会に出した要望署名で「門真小ボランティア
 グループ代表」という肩書きを自分につけたが、その肩書きはねつ造であった事
 が私の議会質問で判明している。

  市は「門真小の芝生の実行委員会の委員長もやっており」等々のA氏の説明に対
 して何の裏付け調査もせずに報告書に記載して判定の材料にしているが、
 これは問題である。
  
(4)■これほど何度も市議会で私から追求されてもA氏が新橋住宅から住民票を移動
 させず、「新橋住宅の住民」を演じ続ける動機や理由が何なのかと推測するに、
  「月1万円程度の安い家賃で居室を便利使い出来る」
  「建て替えでの退去となった場合に『住民』としての種々の補償を受けられる」
  事に固執しているとしか考えられない。

(5)そこで私は昨年11月中旬から今年2月下旬にかけて、
 新橋住宅居室住所に対してほぼ毎週、「配達証明郵便を出す」という
 「実態調査」を行なった。
   その結果が{〒1}〜{〒3}の資料であるが、
 「10通で17回の配達全て」が、「本人不在で配達出来ず、配達通知はがきに
 も全く反応無し」として、私の元に返却されてきた。

  具体に示せば以下の通りである。
   2018年 (1)11/16 1通目  
       (2) 11/26   〃
       (3) 11/28  2通目
       (4) 12/07   〃 
       (5) 12/04  3通目
       (6) 12/13   〃
       (7) 12/14  4通目
       (8) 12/26  5通目
   2019年 (9) 01/08  6通目
       (10) 01/17   〃
       (11) 01/16  7通目 
       (12) 01/25   〃
       (13) 01/24  8通目
       (14) 02/06  9通目
       (15) 02/15   〃
       (16) 02/13  10通目 
       (17) 02/22   〃 

(6)なお、新橋住宅の居室棟(×号棟)は1階に集合郵便受けがあり、普通の郵便
 はそこに入れられる事になっているが、そこの「××××室」の郵便箱には鍵が
 付けられていて、定期的に郵便物やチラシ類の回収がされて整理されている様子
 だったので、A氏か誰かが来て回収整理している事がうかがえる。

  【USB動画】▲市住不法占拠男の調査:2月19・20・21・22・23:23分24
   の(8)02/20 (水) 夜6時半頃:1F集合ポストの様子:「A」の名前、錠前あり。
   ・・・・12分頃

(7)そういう郵便結果を受けて、私は今年2月18日(月)から23日 (土)にかけて、
 新橋町居室の状況を外部から写真や動画で撮影したり、居室訪問したりした。
  その結果分かったのが、
   「居室は連日連夜、豆球1つだけつけっ放しにしていて人はいない」
 という事である。

  撮影日時と様子は以下の通りである。
    新橋住宅住所の写真撮影(電球ひとつだけ点灯)(2019年2月)
  2019年02/18(月) 18:21
      02/19 (火)  04:22、08:32、15:33、21:07
      02/20 (水) 10:42、 18:30
      02/21 (木) 07:04、 20:56
      02/22 (金) 17:55、
      02/23 (土) 09:37、 18:03、) 17:56
            ・・・・電気メーター撮影「27030」

  新橋住宅住所の訪問(不在) (2019年2月)
  1:02/19 (火)  朝8時半:インタホン&ドア叩き:反応無し:
               電気メーター「2690」
  2:02/20 (水)  朝10:40頃:インタホン&ドア叩き:反応無し:
               電気メーター「2693」
  3:02/23 (土) 午後1:40頃、インタホン&ドア叩き:反応無し
  4:02/23 (土) 午後6時前、インタホン&ドア叩き:反応無し:
               電気メーター「2703」

 ●・・・3日で4回訪問したが不在。
  特に2/23 (土)は昼前に守口市マンション、昼過ぎと夕方に新橋住宅を訪問
  したが、いずれも不在

 ●・・・同じフロアの住民の話
  △△△△号室の奥さん:A さんの事は知らない
  ○○○○号室もしくは○○○○号室の奥さん:
   Aさんは時々来ている。自治会費などを払っている。
            (「××××号室に住んでいる」とは言っていない)

 エレベーターで会った◇Fの奥さん:
   「Aさんの息子さんが住んでいるはずだが、この頃は見ていない」、
      ・・・「息子」=A 氏の事か、「A 氏の息子」かどうかは不明
         もし「A 氏の息子」だったら、これも不法入居のはず!

(7)上下水道局に「門真市内で水道使用量が極めて少ない世帯の町別の状況」を
 調べてもらったところ、
 「新橋町で使用量ゼロ(2ヶ月で1立方(1000リットル未満)の世帯は無い」
 との結果だった。

(8)以上の電気と水道の状況を考えると、
 A氏は「水道閉栓して不居住の絶対的証拠を作ってしまった」過去を総括して、
 「電気も水道も最小限の使い流しをし、
  最小限の費用は支出して居住偽装工作をする」ことにしたのだろう
 と強く推測出来る。

(9)【USB動画】<▲市住不法占拠男の調査:2月19・20・21・22・23:23分24>
   の内容説明は、別紙の「提出資料一覧」に記載する。
******************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」(宮本維新の腐敗政治!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 3:34 -
  
≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」

 これについては、既にかなり触れているし、{資料20}(2017年6/18弾劾文書」)
・{資料26}(2017年5/16全議員への緊急申し入れ)に詳しく書いている。
 どれも重大な事だが、特に重大な部分を抜粋紹介しておく。

(1)◆2017年2/14段階で、A氏が2年以上も水道閉栓している事を市は把握した!
  つまり新橋住宅では絶対に居住実態が無い=居住していない所に住民票を置く
 刑事犯罪者である事を把握した!

 ▲それなのにこの超重要事実を戸田に(全議員に)ひた隠しにして素知らぬ顔で
  3月議会答弁をし、「4/28判定」議員への報告でもひた隠し、
  何と6/9本会議質疑協議で戸田に問われて前夜の6/8夜の答弁メモで初めて
  この事実を明かした!
   ▲議会に対して4ヶ月も情報隠ぺい! {資料20}の1ページ

(2)「2001年青年会議所リストで自宅住所が守口市になっている」事実や住民票不正
 が重大問題である事が3月議会で指摘されているのに、
 所管の市民課の対応の鈍さは何なのか?!
        {資料20}の2ページ上段

(3)【3月下旬・4月・5月段階】
2:「不法占有・住居不正の事実は隠しようの無い事柄」であるのに、いつまで
    経っても「まだ調査中です」と言うだけなので、
    やがて「これはとんでもない誤魔化しをやってAの不正をかばうつもり
    だろう」、という疑惑が湧いてきた。
   ・・・そして結果は戸田が危惧した通り、いや、危惧したレベルをはるかに
    越えた「市ぐるみの不正握り潰し・情報隠し」だった!
        {資料20}の5ページ中段

(4) (7)Aの市住不法占拠を否定する市の詭弁のもうひとつの柱は、
 「自分の持ち家でなければ市住以外の所に居住していても市住退去の対象には
  ならない」という、市条例の超デタラメ解釈だ。

  市は門真市営住宅条例の明け渡し請求を規定した条文
  =「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」を勝手に
  「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」だと
  『かつ』を入れて解釈し、
  さらに
  「住宅の取得とは自分の所有物としての持ち家や分譲マンションを得る事だ」
 と狭く解釈する事によって、

  「娘の家に13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来た
  だけ」と自認しているAを、
  「市条例に違反していない。不法占拠ではない」とする「曲芸的条例適用」を
 今回突如として行なったのだ。 
*******************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 4:24 -
  
≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請

(1)A氏の<門真市新橋町3ー×ー××
  (市営新橋住宅(第一期)×号棟××××号室)>の「住所」は、
 現在も「生活の本拠では無い不正な住所」である可能性が極めて濃厚であるので、
  市は早急にA氏に連絡を取って事情聴取をし、新橋住宅の居室の立ち入り調査を
 行なうこと。
 
(2)A氏が「実際の生活の本拠」としている可能性が極めて濃厚な守口市マンション
    守口市南寺方××××(マンション名と部屋番号)
  を訪問し、A氏や家族に面談調査すること。

(3)4月の藤一地方選を控えて、「選挙人名簿の公正さ確保」は極めて重大な事案な
 ので、選管はとりわけ厳正な調査と対応をすること。

  A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
 選管・宮本市長は直ちに「門真市選挙人名簿」からA氏を抹消すること。

(4)A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
 市民生活部・宮本市長は直ちにA氏の住民票を「職権消除」すること。

(5)A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
 まちづくり部・宮本市長は直ちにA氏に対して新橋住宅居室の明け渡しを命令
 すること。

(6)「調査」にあたっては、A氏の言い分を安易に鵜呑みにする事を戒め、
 きっちり裏付けを取り、
  A氏に対してその矛盾点を指摘したり、法的啓発をしっかり行ないながら、
 厳正厳密に行なうこと。
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

≪10≫真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 4:27 -
  
≪10≫市が真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも提出
    する!

 門真市当局が今回も、2017年当時のような不誠実で「A氏への理不尽な擁護」の姿勢を取るならば、私はこの通報文・資料のコピーを、門真警察・守口警察と守口市および大阪府選管に提出する。

 その理由は、少なくとも新橋住宅居室の水道閉栓をしていた2014年12/3〜2017年3/27の間の2年4ヶ月は、新橋住宅住所が「物理的に絶対に『生活の本拠』=住所ではなくなっていた事」が「議論の余地無く確実」であり、
 この住所に基づいた「門真市選挙人名簿」に基づいて不正違法な投票が6回も行なわれた重大さにある。

 もし今現在も新橋住宅住所が『生活の本拠』ではないとすると、さらに違法不正が重ねられる事になる。
 これは「公正選挙」を進めようとしている警察や府選管にとっても重大関心事になるはずだ。
 また、守口市にとってもいろんな意味で関係が深い問題だと思う。
                               以上
****************************************************************************
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■「A氏の虚偽住所題での2・27通報申し入れ」の資料一覧(全2ページ、27点)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 4:48 -
  
市営新橋住宅「住民」のA 氏の「過去直近の違法」と「現在の違法疑惑」の
通報と厳正な調査および対処の2/27申し入れ

        【 資 料 一 覧 】(1)

{〒1}配達証明郵便の配送結果:(1)2018年11/16配達・11/26再配達 
               (2) 2018年11/28配達・12/07再配達 
               (3) 2018年12/04配達・12/13再配達
{〒2}配達証明郵便の配送結果:(4) 2018年12/14配達、
               (5) 2018年12/26配達
               (6) 2019年01/08配達・01/17再配達
{〒3}配達証明郵便の配送結果:(7) 2019年01/16配達・01/25再配達
               (8) 2019年01/24配達、
               (9) 2019年02/06配達、02/15再配達
{〒4}配達証明郵便の配送結果:(10) 2019年02/13配達・02/22再配達

{資料1}ー1:「2001年度門真青年会議所会員名簿」でのA氏紹介
     ー2:「2004度門真青年会議所会員名簿」でのA氏紹介

{資料2}写真:2019年02/18(月)18:21
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料3}写真:2019年02/19 (火)04:22
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料4}写真:2019年02/19 (火)08:32
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料5}写真:2019年02/19 (火)15:33
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料6}写真:2019年02/19 (火)21:07
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料7}写真:2019年02/20 (水)10:42
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料8}写真:2019年02/20 (水)18:30
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料9}写真:2019年02/21 (木)07:04
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影 
{資料10}写真:2019年02/21 (木)20:56
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影  
{資料11}写真:2019年02/22 (金)17:55
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料12}写真:2019年02/23 (土)09:37
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影
{資料13}写真:2019年02/23 (土)18:03
            :問題の新橋住宅居室を反対側棟から撮影

{資料14}写真:2019年02/23 (土)17:56
            :問題の居室の電気メーター撮影「27030」
{資料15}写真:2019年02/19 (火)08:45
            :問題の居室の位置を示す案内板  

{資料16}写真:2019年02/23 (土)10:17
            :守口市マンション正面右外観(×階がA家居室)
{資料17}写真:2019年02/23 (土)10:17
            :守口市マンション正面右外観(×階がA家居室)
{資料18}写真:2019年02/23 (土)10:17
           :守口市マンション正面左外観(×階手前がA家居室)
{資料19}写真:2019年02/23 (土)10:15
           :守口市マンションの×××号室外観(A家居室)

{資料20}文書:2017年6/18「弾劾!・・・市ぐるみでかばい立て!」
                            (全6ページ)
{資料21}文書:「門真市ホームページでみる過去の選挙一覧」
                   (2000年〜2017年の全32回)全2P

{資料22}文書:2017年6月議会文教委・所管質問1
             :門真小畑問題について:の質問・答弁のメモ

{資料23}文書:2017年3/1・6・10・22・28・4/3の市のA氏への聴き取りメモ
                             (全6ページ)
{資料24}文書:2017年4/14の「不現住の疑いがある者に対する聴き取り調査」
                             報告書(全4P)
{資料25}文書:2017年6/9本会議での「市営住宅条例改正案」への
                         戸田の質疑メモ(全5P)
{資料26}文書:2017年5/16全議員への緊急申し入れ(全2ページ)

        【 資 料 一 覧 】(2)

【USB動画】<▲市住不法占拠男の調査:2月19・20・21・22・23:23分24>
 動画の説明:
(1)02/19 (火)  朝4時20分:反対側棟から、写真と動画撮影
(2)02/19 (火)  朝8時半:反対側棟から、写真と動画撮影 ・・・1分前後
(3) 02/19 (火)  朝8時半:1215室を訪問・インタホン&ドア叩き:反応無し
                          ・・・2分40秒頃
        電気メーター「2690」・・・2分50頃〜 5分頃:ドア叩き

(4) 02/19 (火)  夜9時過ぎ:反対側棟から、写真と動画撮影・・・7分15秒前後

(5)02/20 (水)  朝10:40頃 反対側棟から、写真と動画撮影・・・8分前後
(6)02/20 (水)  朝10:40頃 1215室を訪問・インタホン&ドア叩き
                       :反応無し ・・・10分頃
              電気メーター「2693」・・・

(7) 02/20 (水)  夜6時半頃:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・11分前後
(8)02/20 (水)  夜6時半頃:1F集合ポストの様子:「A」の名前、錠前あり
                               ・・12分頃

(9)02/21 (木) 朝7時:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・12分前後
(10) 02/21 (木) 夜9時:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・13分前後

(11)02/22 (金) 夜6時前:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・14分前後

(12)02/23 (土) 朝9時半:反対側棟から、写真と動画撮影  ・・・15分前後

(13)02/23 (土) 朝10時過ぎ:守口市南寺方のマンション201号室訪問 
               インタホン&ドア叩き:反応無し・・17分頃

(14) 02/23 (土)午後1:40頃、新橋住宅1215室を訪問:インタホン&ドア叩き
                          :反応無し・・20分頃
(15)「デジカメ入れ袋」の説明

(16) 02/23 (土) 午後6時前、新橋住宅1215室を訪問
               :インタホン&ドア叩き:反応無し・・20分頃
              電気メーター「2703」・・・22分40秒頃

(17) 02/23 (土) 午後6時頃、反対側棟から、写真と動画撮影・・・23分前後
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◇これが2000年からの32回の各種選挙だ!A氏の不正住所による不正投票に関連!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 5:22 -
  
{資料21}で出した<門真市での過去の選挙の結果>(市選管HP)
http://www.city.kadoma.osaka.jp/senkyo/senkyodata/kako_senkyo/index.html

での記載を、整理番号や説明をつけて紹介する。
 実際には守口市の娘の立派なマンションに住んでいたに違いないA氏は、
これら全ての選挙で「門真市民なりすまし」=新橋住宅住所で、不正投票してきた可能性が極めて高い。
  ↓↓↓↓

(1)平成29(2017)年10月22日執行 衆議院議員総選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑▲2017年3/27から水道再開↑↑ーーー

(2)平成28(2016)年7月24日執行 門真市長選挙および
               大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙

(3)平成28(2016)年7月10日執行 参議院議員通常選挙

(4)平成27(2015)年11月22日執行 大阪府知事選挙

(5)平成27(2015)年4月26日執行 門真市議会議員選挙

(6)平成27(2015)年4月12日執行 大阪府議会議員選挙

(7)平成26(2014)年12月14日執行 衆議院議員総選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑▲2014年12/3から水道閉栓↑↑ーーー

(8)平成25(2013)年7月21日執行 参議院議員通常選挙

(9)平成25(2013)年6月16日執行 門真市長選挙

(10)平成24(2012)年12月16日執行 衆議院議員総選挙

(11)平成23(2011)年11月27日執行 大阪府知事選挙

(12)平成23(2011)年4月24日執行 市議会議員通常選挙

(13)平成23(2011)年4月10日執行 大阪府議会議員通常選挙

(14)平成22(2010)年7月11日執行 参議院議員通常選挙(PDF:330KB)

(15)平成21(2009)年8月30日執行 衆議院議員総選挙(PDF:88KB)

(16)平成21(2009)年6月21日執行 門真市長選挙・門真市議会議員補欠選挙

(17)平成20(2008)年1月27日執行 大阪府知事選挙

(18)平成19(2007)年7月29日執行 参議院議員通常選挙

(19)平成19(2007)年4月22日執行 市議会議員選挙

(20)平成19(2007)月4月8日執行 大阪府議会議員選挙

(21)平成17(2005)年9月11日執行 衆議院議員選挙

(22)平成17(2005)年6月26日執行 門真市長選挙

(23)平成17(2005)年6月26日執行 門真市議会議員補欠選挙

(24)平成16(2004)年7月11日執行 参議院議員通常選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑2004年度青年会議所名簿↑↑ーーー

(25)平成16(2004)年2月1日執行 大阪府知事選挙

(26)平成15(2003)年11月9日執行 衆議院議員総選挙

(27)平成15(2003)年4月27日執行 門真市議会議員選挙

(28)平成15(2003)年4月13日執行 大阪府議会議員選挙

(29)平成13(2001)年7月29日執行 参議院議員通常選挙

(30)平成13(2001)年6月17日執行 門真市長選挙
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー↑↑2001年度青年会議所名簿↑↑ーーー

(31)平成12(2000)年6月25日執行 衆議院議員総選挙
(32)平成12(2000)年2月6日執行 大阪府知事選挙
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ1:Q1〜Q13:虚偽住所や不正投票の時効、職員への法律周知、ほか
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 7:44 -
  
 関係各位
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
 についての 「質問準備メモ1」 を送信しますのでよろしく。
==================================

<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
「質問準備メモ1」 
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:住民基本台帳法に関して、住民が「生活の本拠」をよそに移したのに、
  その届け出をせず、それまでの住民票住所を保持し続けて、住民票に虚偽を
  生じさせた場合に、その罰則規定はどうなっているか?
  またその時効は何年か?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:その住民の「生活の本拠」が住民票記載の住所にあるか否かについて、
  門真市として調査する場合の責任部署はどこか? 
  門真市として判定する場合の責任部署はどこか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:住民票の「職権消除」をする場合の責任部署はどこか?
   「職権消除」する場合の手続きはどのようなものか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:≪住所とは「生活の本拠」であり、私的生活の中心であり、その数は一人に
   ついて1つである≫
 とか
  ≪住民に対しては、虚偽の届出など住民基本台帳の正確性を阻害するような行為
   は禁じられており、虚偽の届出をした者や正当な理由もなく届出をしなかっ
   た者については、5万円以下の過料に処するという罰則規定
   (第 51 条及び第 52 条)が設けられている。≫
 や
  ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
   しなければならない≫
 という、法律の規定について、
 門真市では全ての職員に対して周知されているか?
  少なくとも課長補佐級以上の幹部職員はこれら規定を熟知しているべきだが、そうなっているか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「生活の本拠」を門真市から守口市に移した人物が、住基法に違反して意図的
  に転出の届け出を出さない事によって、
 「生活の本拠」が門真市の住所にあるという<虚偽の住民票住所>が継続し、
 
 その<虚偽の住民票住所>基づいて作成された「門真市選挙人名簿」によって、
   ・門真市選管がその人物を「門真市の有権者」として扱い、
   ・その人物が選挙で投票した 場合、
 
(1)その人物の投票は不正違法であるはずだが、どの法律のどういう条項に抵触する
  か?
(2)その罰則と時効はどうなっているか?

(3)その人物の投票を「違法である」と認定する場合の、告発や起訴や裁判の手続き
 はどうなっているか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「常に門真市で投票してきた」と、市の個人調査に対して明言した人物の住所
  =「生活の本拠」について、
   「その住所は虚偽である。その住所での投票は不正投票だ」、という強力な
  疑義が公表された場合(議員の議会質問がその典型)
  選管は「選挙人名簿の正しさ」について、点検調査すべきと思うが、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「選挙人名簿を公正に作成する」事に関しての、門真市選管の法的義務や責務
  について説明されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:「門真市選挙人名簿」記載の特定人物について、
 「この人物の<住所>は虚偽であり、他市に<生活の本拠>を持つ者だから門真市
  選挙人名簿から抹消すべきだ」、という告発通報が市になされた場合、選管は
  どうするのか?

 (2)選管は、選管に直接に告発通報がされない限り動かないのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:「門真市選挙人名簿」記載の特定人物について、
  「この人物は他市に<生活の本拠>を持つ者だから門真市選挙人名簿から抹消
   する」
 場合に、どういう手続きを経て、どこの部署がどう関わって、抹消されるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q10:「門真市の市営住宅の住所」に「生活の本拠」を持たない者は、
  当然にも「市営住宅の住民」たり得ないはずだが、どうか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q11:門真市では、「家賃さえ払っていれば、市営住宅に<生活の本拠>を持たなく
  なった者でも市営住宅住民として認める」、という考えなのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:門真市の市営住宅条例や規則で、「入居者資格を失う場合」の規定で、
   「市営住宅に<生活の本拠>を持たなくなった場合」、とか
   「市営住宅以外の住居に<生活の本拠>を持つようになった場合」、
 という規定を入れていない理由は何か?

 2017年6月議会に上程して可決させた「市営住宅条例改選案」に、その規定を
 入れなかった理由は何か?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:私が2017年1月臨時議会・3月議会で大問題にした「新橋住宅<住民>A」
  の居住実態については、2017年4月にちょっと調査したが、その調査実情は
  どのようなものだったか?

 (2)A氏の居住実態について、その後は何か調査したか?
   したとすれば、調査内容と結果を述べられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑に
     ついて>
「質問準備メモ1」 
を終わります。
 ◆なお、私から「A氏の違法と違法疑惑の2/27通報・申し入れ」を受けた、
 「市民生活部」、「選管」、まちづくり部」は、この「2/27通報」を精読し、
然るべき動きをしていって下さい。

本会議質問においては、「2/27通報」への各部の対応状況や「とりあえず判明した事」
なども質問します。

 2/28 (木)10:50 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ2:Q14〜Q15:公務員の告発義務周知不要?017年8月9月のA氏聴き取り
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 8:27 -
  
 関係各位
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
についての 「質問準備メモ1」 
に対して、「回答メモ1」を3/1 (金)夜に受信しました。それに基づいてのメールです。
====================================

≪▲資料提供要求≫

 市民部市民課の3/1回答によると、A氏に対して、
(1)2017年の8/4に「第2回ヒアリング」をし、居住実態把握をした。

(2)2017年の8/8〜8/25に、朝晩のライフライン調査を行なった

(3)2017年9/5に「第3回ヒアリング」をした

 また、まちづくり部・都市政策課の3/1回答によると、A氏に対して
(4)<本人聴き取りをした>、との事である。

 そこで、今回議会質問を組み立てるのに「議員活動に不可欠な資料」として、
▲(1)(2)(3)(4)の報告書原文のコピー提出を、紙版でよいから、本日昼までに私の文書ボックスに入れるよう、強く求める!
 (「個人の氏名や住所の詳しい部分」などの個人情報部分は墨塗りでもよい)
*******************************************************************

<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
についての 「質問準備メモ2」
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Q14:総務部総務課・人事課は、私のQ4:
  Q4:≪住所とは「生活の本拠」であり、私的生活の中心であり、その数は一人
     について1つである≫
   とか
    ≪住民に対しては、虚偽の届出など住民基本台帳の正確性を阻害するような
     行為は禁じられており、虚偽の届出をした者や正当な理由もなく届出を
     しなかった者については、5万円以下の過料に処するという罰則規定
     (第 51 条及び第 52 条)が設けられている。≫
   や
    ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
     しなければならない≫
   という、法律の規定について、
    門真市では全ての職員に対して周知されているか?
    少なくとも課長補佐級以上の幹部職員はこれら規定を熟知しているべきだ
   が、そうなっているか?

 に対して、

  A4:(総務課・人事課)
   ご質問の刑事訴訟法第239条第2項に特定した周知は特に行っておりません。
   職員は、法令に基づき業務遂行すべきでありますが、
   同規定を熟知すべきレベルのものとは考えておりません。
 
 と回答しているが、これは極めて不適切不可思議な回答である。
 
(1)個別「住民票や住所問題」についても、
  そんな「自治体の住民を規定する根本条件」を市の幹部職員さえもわきまえて
  いなくてよいのか?!
  「熟知すべきレベルのものとは考えていない」理由を詳しく述べよ!

(2)また個別問題ではなく
   ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
    しなければならない≫
  という、法律全体に関わる規定について、
   「同規定を熟知すべきレベルのものとは考えておりません。」とは、
  「公務員の法的義務」を無視した考えではないか?!
   「熟知すべきレベルのものとは考えていない」理由を詳しく述べよ!

(3)また、
  ≪職員は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発を
   しなければならない≫
  に違反した職員は「懲戒の対象となる」事も、併せて法条文に明記されている
  のに、
  これでは職員を「無知による法律違反=懲戒処分の危険」にさらすも同然では
  ないか!
   この事を市はどう考えているのか? 詳しく述べよ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q15:A氏に対する<(1)2017年の8/4のヒアリング」>、
  <(3)2017年9/5のヒアリング>、<(4)2017年9/5の本人聴き取り>、
 のそれぞれについて、

 (1)実施した場所
 (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
 (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き

 (4)市側の質問とA氏の答えの内容はどういうものだったか?

 (5)市側は「A氏が2017年5/9以降は門真小畑に全く関わっていない」事実
  (同年6月議会文教委所管事項質問で判明)を知って、A氏に対応したのか?

 (6)A氏は「月に何回くらい新橋住宅に宿泊している」と言ったのか?

 (7)A氏は「新橋住宅宿泊以外の日は守口市の娘マンションに住んでいる」、
  と言ったのか?

 (8)新橋住宅居室にガスは通じていたか? 洗濯機は使える状態だったか?
  エアコンは使える状態だったか? 

 (9)A氏は門真市内でどんな活動をしている、と言っていたのか?
  それとも「門真市内での活動は無し」か?

 (10)市側は、A氏が言った事の裏付けを何か調べたか?
   調べたとすれば、具体内容を述べよ。

 (11)A氏は「守口市の娘マンションに同居しづらくなった理由」を何か言ったか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで、「大至急の資料提供要求」と「質問準備メモ2」を終わります。
引き続き、「質問準備メモ3」を作って送信していきます。

「単なる事実」を聞いているだけの部分については、早急に回答して下さい。
 それでは。3/4(月)10:04 戸田ひさよし 拝
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ3:Q16:A氏水道閉栓の014年12月〜現在までの各部署責任者の氏名等
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 8:59 -
  
◆「物事に責任がある官僚(役人)の氏名・肩書きを明らかにして責任追及する」
 のはとても大事な事ですが、戸田以外の議員はほとんどやらないです。
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 関係各位
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。

<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
についての 「質問準備メモ3」 です。。
====================================

Q16:A氏の水道閉栓については、

(1)A氏自身が水道局に申し入れで、2014年12/3から新橋住宅居室の水道が閉栓さ
 れた。

(2)これは「長期入院などの正当な理由による長期不在のため」では全く無く、
 A氏の得手勝手な考えによるもので、「無期限の水道閉栓」だった。

 ▲A氏は「漏水で修理代がかかったため」、と言い訳しているが、物証は無いし、
  そもそも無期限閉栓は「生活の本拠である事の明白な廃止措置」に他ならない。

(3)本来水道局は、「公営住宅居室の水道の無期限閉栓申し込み」があった時点で、
 遅くとも実際に無期限閉栓した時点で、
 「公営住宅住民が生活の本拠を他に移した」
   =「公営住宅の入居資格を失った」
   =「公営住宅に住民票を起き続けるのは住民基本台帳法違反になる」
   =「そこで選挙投票すれば公選法違反になる」

 という「当然持っておくべき法律常識」に従って、
 「公営住宅所管の都市建設部(現まちづくり部)」と
 「住民票所管の市民生活部」、
 「選挙人名簿所管の選管」などに対して、連絡すべきであるのに、
 
  2014年12/3当時の水道局は、それを全くしなかった。

(4)それ以降、2017年の1月2月になって私がA氏の居住実態を問題にして水道局に
 問い合わせをするまでは、水道局では「A氏の2014年12/3からの水道閉栓継続」
 は、全く問題視されず、情報としての引き継ぎも無いままだった。

(5)現上下水道局が、「A氏の2014年12/3からの水道閉栓」を知ったのは、
  2017年2/14になって初めて知った事だった、とされている。

(6)しかしこの重大な事実を、当時の水道担当者は、2017年3月議会が終了するまで、
  「市長に知らせず」、
  「市民課にも営繕住宅課(現都市整備課)にも伝えなかった」
 とされている。
   (選管にはその後も伝えていないはず)

(7)A氏が水道を再開させたのは2017年3/27からで、その申し込みをしたのは、
 戸田の追求によって、「このまま閉栓していてはまずい!」、という意識を持った
 ためである事は間違いない。
 ・・・・・という事実経過がある。

 そこで、以下の事に回答されたい。
   ↓↓↓↓
 ・2014年12月段階での、
   ア)水道局の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
     ・特に水道閉栓問題を直接担当する部署の名称

   イ)市民生活部の次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・住民票を担当する市民課の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   ウ)市営住宅を所管する部の名称と次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・市営住宅を担当する課の名称と課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   エ)選管の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ・2015年度の、
   ア)水道局の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
     ・特に水道閉栓問題を直接担当する部署の名称

   イ)市民生活部の次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・住民票を担当する市民課の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   ウ)市営住宅を所管する部の名称と次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・市営住宅を担当する課の名称と課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   エ)選管の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ・2016年度の、
   ア)水道局の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
     ・特に水道閉栓問題を直接担当する部署の名称

   イ)市民生活部の次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・住民票を担当する市民課の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   ウ)市営住宅を所管する部の名称と次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・市営住宅を担当する課の名称と課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   エ)選管の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

  ※2016年4月段階と2017年2月3月段階とで違いがある場合は、
   それごとに明記する。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 ・2017年度の、
   ア)水道局の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
     ・特に水道閉栓問題を直接担当する部署の名称

   イ)市民生活部の次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・住民票を担当する市民課の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   ウ)市営住宅を所管する部の名称と次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・市営住宅を担当する課の名称と課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   エ)選管の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
 ・2018年度の、
   ア)水道局の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き
     ・特に水道閉栓問題を直接担当する部署の名称

   イ)市民生活部の次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・住民票を担当する市民課の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   ウ)市営住宅を所管する部の名称と次長・参事以上の幹部の氏名と肩書き
     ・市営住宅を担当する課の名称と課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き

   エ)選管の課長補佐級以上の幹部の氏名と肩書き


 ※※いずれもその当時の部署名を書いて下さい。
   年度途中での変更があった場合は、それも明記して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>

についての 「質問準備メモ3」を終わります。

 今から役所に行って、「A氏聴き取りの資料」を引き取ります。
 その後、午後から「質問準備メモ4」を送っていきます。

 3/4(月)11:52 戸田ひさよし 拝
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ4:Q17〜26:公正証書原本不実記載の件▲水道閉栓時は絶対に違法!等
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 9:16 -
  
 関係各位
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
    について>
についての 「質問準備メモ4」 です。。
====================================

Q17:選挙の時に投票所で「本人確認」をした記録の保存期間は、その選挙後
 (開票後)何年か?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q18:<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>では、
  1、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
   義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に
   関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者
   は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
 と書かれている。
   社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
 様々な書類を公機関に作成させるのであるから、住民票住所が虚偽(=生活の本拠地
 になっていない)であれば、
  市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ税金関係
 書類であれ、全て「公正証書原本不実記載等」の刑事犯罪に該当する。 

  そこで聞くが、運転免許証を持ち、公営住宅に住み、選挙で投票し、医者にも
 かかり、納税する等々の「普通の社会人する成人」の場合、
 「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」には、
  どのようなものがあるか?
   数十種類あるかもしれないが、とりあえず主立った15を列挙されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q19:A氏の場合は、
 「遅くとも2001年段階以降は新橋住宅に生活の本拠は無かった」疑いが濃厚で
 あるが、百歩譲っても
 「水道閉栓していた2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月間は、新橋住宅は
  絶対に生活の本拠ではなかった」、
 と、A氏が何を言おうが、一切考慮する必要なく、絶対に断定できる事であるが、
 違うか!!

 「住民票住所居室の水道を閉栓していても(しかも2年4ヶ月も!)、それでも
 生活の本拠だった可能性がある」、というアホウな詭弁を言えるものなら
 言ってみろ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q20:市民課回答で、
 「住民基本台帳法で、転出届等の届出をしない違法の時効は5年」、という事だか
 ら、
  2017年3/27水道再開時点で見れば、「その5年前」は「2012年3/27」であり、
  A氏が水道閉栓した「」は、「時効完成以前の違法行為」である!

  「水道閉栓によって新橋住宅住所は絶対に生活の本拠ではなくなった」のである
  から、
  市民課は2017年3/27水道再開以前はもとより、水道再開後であっても、
  その時点のA氏の生活実態に関わりなく、A氏の言い分を聞く必要も無く、

  「2014年12/3から2017年3/26までの期間のA氏の住民票住所は不正違法
   なものだった」という、確固たる事実認識に立って、

  「水道閉栓期間の住民票は無効だった」
  =「水道閉栓期間はA氏の住所は新橋住宅には無かった」
  と宣言するべきであるが、違うか?(市民課に聞く)

   それが出来ない理由があるとしたら、述べてみよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q21:「2014年12/3から2017年3/26までの期間のA氏の新橋住宅住所が不正違法
  なものだった」、と市が判断した時点で、
  A氏は「新橋住宅に住民票住所を置く事はもはや出来ない」ことになり、
  「新橋住宅の入居者」としての資格を失い、再入居する事も出来ないはずだが、
  違うか?
   (都市整備課に聞く)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q22:公職選挙法第237条第1項では
  「選挙資格がないものが、それを認識しながら投票した場合」、
  「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」、「時効は3年」、との事だが、
  
  「それを認識しながら」ではない場合とは、
  「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して絶対に
   生活出来ないようにしている所でも投票できるんや」、

  という、非常識で身勝手極まりない考えであっても、それに含まれるのか?

  そんな「アホウな確信」を持っていれば、虚偽住所で投票しても
 「故意ではなかった」として許されるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q23:(違法投票について)
  A氏の水道閉栓期間が誰の目にも明らかにされた2017年6月議会時点で点で見
  れば、「その3年前」は「2014年6月」であり、
  水道閉栓は「時効完成以前の違法行為」である!

   選管は、遅くともA氏の水道閉栓期間が誰の目にも明らかにされた2017年
  6月議会時点で、住民票住所不正=選挙人名簿不正に基づく「A氏の不正投票」
  を調査し、不正認定をすべきだったはずだが、違うか?

  選管はなぜ「A氏の不正投票」の調査をしなかったのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q24:現在の「2019年3月段階」において、
  「住基法違反の時効5年」に該当するのは「2014年3月以前の違法行為」である。

  従って、現在でもA氏の2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」は、
  住基法違反処罰の対象であるから、市民課はこの違法を処罰するべきである。
  違うか?!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q25:現在の「2019年3月段階」において、「公選法の時効3年」に該当するのは
  「2016年3月以前の違法行為」である。

  従って、現在、A氏の「2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」のうち、
  「2016年3月から2017年3/26までの間の水道閉栓時期」が、公選法違反に
  よる処罰の対象になる。
   選管は、この期間の違法投票違法を処罰するべきである。 違うか?!

 具体的に言えば、
  ・2016年7月10日執行 参議院議員通常選挙
  ・2016年7月24日執行 門真市長選挙および
             大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙
 である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q26:私が通報しているように、水道再開後の現在においても、A氏の住所不正疑惑
  は極めて濃厚であり、このまま手をこまねいていれば、4月の府議選・府知事選
  ・市議選でも不正投票されてしまう危険性が極めて高い。

   市民課と選管は、改めて徹底的にA氏の「生活の本拠」が本当に新橋住宅に
  あるのか否か、調べるべきと思うが、どう考えているか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
     について>
の「質問準備メモ4」を終わります。
 引き続いて「質問準備メモ5」を送っていきます。
 3/4(月)16:23 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ5:Q27〜42:017年8月9月調査のA氏のウソと市のアホウさにパンチ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 10:01 -
  
 関係各位
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。

<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
    について>
の「質問準備メモ5」です。
======================================

 市が行なった「2017年8月と9月の聴き取り調査」を読んだ上での質問です。

●相変わらずA氏のウソ話に対して「当然持つべき疑問」を持たず、「当然やるべき
 裏付け調査をやらない」手抜きで、お茶を濁して、「これで居住実態あり」、
 と判定しているアホウさに呆れます。

▲A氏は、2017年5月冒頭までは、「門真署畑ボランティアに精を出し、
 ボランティア三昧で暮らしていた」はずで、「石材店はとっくに畳んだ」と言って
 おり、何か収入を得る仕事をしているような事はいっさい言っていなかった。

  それが、2017年5月で門真小畑ボランティアを辞めたとたん、

 ・「知り合いの工務店店等で日雇い的に週に6日も働いている」 
 ・新橋住宅から自転車で守口の娘マンションに行き、そこに置いている自分の車に
  乗って、仕事先に通い、夜はまた自転車で新橋住宅に帰って泊まっている。
  週に6日も!

 ・エアコンは撤去しているので、扇風機などで涼を取っている。
 ・風呂は沸かさず、水風呂に入っている。
 ・洗濯機は動かないので、洗濯ものは週に1回、娘の所に持っていって洗濯してる。

   ・・・・・等々、よくもこんなあほらしいウソ話を真に受けているもんだ。
 以下に疑問点を質していく!
====================================

Q27:「守口市マンションまで週6日往復している」という自転車の現物を確認
  したか?!
  「洗濯ものを週に1回、娘の所に持っていぅ」のなら、それなりの荷物かごつい
  るはずだが、物を見たのか?!

   新橋住宅では「居住者の自転車の登録」はどうなっているか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q28:そもそも「新橋住宅と守口マンションとの自転車で行った時の距離と所要
  時間」を実地で調べたか?
  2回の聴き取り時に調べたか?
   片道およそ何キロあって、「70才男性のA氏の体力」で片道何分かかるのか?

 (2)そもそも、雨の日も風の日も含めて、
  「毎日自転車で守口市マンションと往復する」なんて、
   車持ちの70代男性がホントにやる事か??

 (3)市はなぜこういう「A氏の主張の根幹部分の真実性」を調べようとしないの
  か?!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q29:A氏が仕事に行っていると称する「複数の工務店」の会社名をなぜ聞かなか
  ったのか?
  そんな会社が実在するか、本当にA氏を雇っているのか、なぜ確認しようとしな
  かったのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q30:A氏はその仕事で「いくらの給料」を稼いでいるのか? 
  給料を稼いでいるとすれば、税金の方はどうなっているのか?
  なぜそういう大事な事を確認しようとしなかったのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q31:A氏の「仕事の具体」は何なのか?
   なぜ詳しく確認しようとしなかったのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q32:2017年5月冒頭までは、「門真署畑ボランティアに精を出し、ボランティア
  三昧で暮らしていた」はずのA氏が、なぜ急に「週に6日もの出勤仕事」を
  しないといけなくなったのか??

   なぜこんな重要ポイントを問い質そうとしなかったのか!?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q33:「娘の立派なマンションには住まなくなっている。」というA氏の主張は不自然
  不合理ではないか?
  「なぜそうなっているのか」を、なぜ問い質さないのか?!

  70を超えた高齢の父親を粗末な新橋住宅に単身住まわせ、自転車で往復させる
  なんて、「あり得ない事だ」、となぜ市は考えないのか?
   A氏に問い質さないのか?、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q34:「A氏の車の車検証や車庫証明書」を確認したか?
  なぜそれを見て確認しようとしないのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q35:A氏はなぜ、新橋住宅で風呂を湧かそうとしないのか?
  その理由を聞いたか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q36:4月あたりに居室調査して以降は、この2017年8月9月も、全然居室内調査
  をしなかったようだが、それでは居室内の生活設備がA氏の言う通りなのか、
  確認出来ないではないか?
   居室はほんとに「生活の本拠」状態なのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q37:水道・電気・ガスのメーター確認は、2017年8月に約1ヶ月やっただけだが、
  それでは本当の生活実態は分からない。
   特に風呂は百歩譲って「8月9月は水風呂だけ」としても、それ以外の季節の
  ガス使用量は「風呂設備を使う普通の生活かどうか」を知るのに重要である。

  なぜ秋や冬のガス使用状況を調査しないのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q38:この「2017年8月9月の調査」をする事をA氏に伝えたのはいつか?
  A氏が事前に調査実施を知っているのであれば、「居住を偽装する」事は容易で
  はないか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q39:8月9月のA氏言い分を受けて、
  「ホントに平日朝6時台に自転車で守口市に行っているのか」、
  「ホントに平日夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅しているのか」を、
  半月程度だけでも確認するべきと思うが、
  それをしてA氏言い分お裏付けを取る事をしなかったのはなぜか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q40:A氏には知らせずに、早朝や夜の電気のつき具合を観察するとか、
  配達証明郵便を出すとかしてみようと考えなかったのはなぜか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆Q41:私からの「2/27通報・調査要求書」を受けて、市は現在どのように対処
 しようとしているのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆Q42:「住民票不正が絶対に確実な水道閉栓期間」に絞って、私がA氏の住基法
  違反と公選法違反を市に告発した場合、市はどのような対応を取るつもりか?
======================================
 
これで
<件名1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
    について>
についての「質問準備メモ5」を終わり、「全ての質問準備メモ」を終了します。

■「質問本番メモ」は、「質問準備メモ」への回答を受けてから組み立てて、送信し
 ます。(そうせざるを得ません)

 それでは、3/4(月)18:00 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-36-155-9.s42.a027.ap.plala.or.jp>

維新系大倉議員と交流のある「住民」A 氏の住所は守口市だ。
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 門真市民放送局  - 19/3/5(火) 16:19 -
  
議会で戸田さんが、大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A 氏の住民票不正疑惑についての質問に大変注目しています。 今回、新橋町市営住宅に住む住民・学校関係者等に聞き取り調査を行った結果をまとめましたので報告します。

 市営新橋住宅に住むという「住民」A 氏は古くから門真小学校の敷地内でほぼ毎日農作業をされていました。毎年の「収穫祭」では学校内でとれた野菜を新橋町で街頭販売したり、「田植え」や「そうめんながし」「もちつき」などなど門真小学校内での様々な行事で児童・父兄との交流をされてきましたが、数年前に辞めたと父兄・先生はもちろんのこと地域の方々の知るところです。

「住民」A 氏は近辺の人には住所は守口に住んでいると説明

 A 氏とつながりのある人たちは、A 氏が毎日昼前後から菜園にいることから「仕事何をしているの」「生活どうしているか」「家はどこに」と心配する人が多くいました。A 氏は「石の仕事している」「住んでいるのは守口で娘と住んでんねん」と生活の本拠は守口といっていたが、いつも何かを避けるようなそぶりをし、知り合いも同じような感じだっということです。A 氏が関係する行事では10年ぐらい前から市会議員の大倉さんがいつも手伝いと表して来校し、愛嬌をふりまいていました。

「住民」A 氏と大倉議員とは持ちつ持たれつの関係

 A 氏は大倉議員とは親しく、当然のような顔で大倉さんに何かを指示したり、呼び捨てにしていることもありました。大倉さんが議員なってからは門真小学校への主な行事は必ずと言っていいほど顔をみせるようになり、菜園とは全く関係のない門真小学校が取り組んでいる「朝のおはよう運動」にも毎週門前にたって児童に挨拶をおこない、行動を拡大していきました。そのことは大倉さん自身が「議員になって以来門真小学校で朝のあいさつ運動をさせていただいています。」(2013・6・13大倉さんのブログ)と書いています。

https://ameblo.jp/ookura-motofumi/entry-11551085786.html?frm=theme

他校区議員が門真小学校の校門あいさつ運動に毎回参加する異常さ

 そもそも他校区に住む議員が門真小学校の校門あいさつ運動に参加すること自体おかしなことで、議員という立場をよくわきまえていない人だと思えます。他の議員さんが他校区の小学校正門前で定期的にあいさつ運動に参加すれば異常な光景に移るでしょう。これもA 氏とのつながりから発生した異常な行動だといえます。A 氏は大倉さんの選挙では積極的に動いていました。以前は宮本さんでした。 

市駅前選挙の後、連続して門真小学校正門でのあいさつ運動参加は異常な光景

 大倉さんのあいさつ運動は水曜日だったり、金曜日になったりしていましたが、毎週でした。最初は「議員さんがどうして」という気持ちで見ていましたが、宮本さんが市長になる前のことですが、門真市駅で大倉さんと二人で毎週金曜日に門真市駅前で通行人に選挙運動のようなことをしていました。(他の駅頭も同様なスタイル)大倉さんは維新のノボリをもち、宮本さんが大きな声で「おはようございます」といって運動されていました。そのことは別になにも感じなかったのですが、門真市駅前の運動が終わってから、大倉さんはその足で門真小学校正門にたって、今度は登校する児童たちに向かって「おはよう」と学校の「おはよう運動」に参加しているんです。維新ノボリも近くにたててないものの見えるところにある。それも駅前の選挙運動のあと毎週のことです。時間差で二つの場面を見た人は「異常な光景だ」と証言しています。

票になるならどこへでも行く無分別な体質の維新系大倉議員

 住民は見ているんです。父兄からはおかしいと思い「市や学校に云ったらどう」「門前近くにノボリもあり誰も注意しないの」「児童にもう選挙しているわ」「市長さんや知っている議員さんにいったら」「宮本さんの府会の後釜は大倉さんか」という話題になり、確かに伝わったようです。分別がつかないとこのようなことになるんですね。選挙で票になるのならどこにでも顔を出す体質(特に文教・民生関係)がこうなってしまいます。現職市議で保護司になっているのも大倉議員だけだそうです。

水道閉栓2年 配達証明17回不在証明 住民聞き取り住んでない

司法も国も府も住所認定は生活の本拠地でもっぱら生活している所という

 A 氏の住所についてはA 氏自身が周辺の人に「守口で住んでいる」と言っているんですから守口に間違いない。門真放送局も確信があります。戸田さんが調べたら水道栓が二年間停止になっていたり、配達証明17回のA 氏不在証明だけで勝負がついているとおもいます。
 新橋の図書館で六法全書で住所の定義は何ぞやと思い調べてみましたら、民法・自治法・住基法でいう住所とは共通して「本人の生活の本拠」と書いてありました。判例もしかり、生活の本拠です。実例集でもそうでした。パソコンで住所の認定で調べたら、前大阪府総務部市町村課行政グループ 芝池 祐太氏の住所認定で「住所とは生活の本拠として、私的生活の中心を意味するもの」と述べていることから 今回の事例に照らしてみると生活の基本は守口であることは明白なことから、住所は守口市になってしまいます。

A 氏は住んでいないと新橋公営住宅の近辺住民も証言

 住民票調査についても多くの自治体で実施しているそうで、パソコンで調べてみると住基法34条という実態調査というものがあって、大家さんや債権者・関係者の申し出があれば市や町は、住民票の住所にその人が住んでいるかどうかを調査するんですね。調査は水道や電気ガスが閉鎖されているかや近辺の人への聞き取り等を行って、「住んでいない」「長いこと見ていない」との確認がとれば区役所や市・町が職権で住民票担当部署が消すとなっているそうです。豊中市の方法が一番わかりやすいですね。調査方法や調査票があるんです。水道栓も調査しますよ門真さん。A 氏は国勢調査では間違いなく長年空き家状態なので家族構成なしとなっているはずです。住んでいないことは新橋公営住宅の人も証言しています。

このままでは門真市住民票調査偽装事件に

 市はそれでも戸田さんの質問に、2年水道が止まっている市営の真っ暗な住宅にA 氏が生活の本拠として住んでいるとして「住所の本拠は門真であり、住民票は門真が正当」と答えるんですかね。笑ってしまいます。もしそうだとするならば、門真市はいつからこのような市になってしまったのか、残念で仕方ありませんし、考えたくもありません。住んでいないのに住んでいるとの虚偽答弁となれば黙ってはいられない。
 門真市住民票調査偽装事件とならないよう門真の住民として見守っていきたいとおもっています。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@softbank218126178070.bbtec.net>

★これは凄い爆弾証言だ!門真市民放送局さん、ありがとう!文教委でも活用します!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 17:11 -
  
 門真市民放送局さん、もの凄い内容の爆弾証言ですね!

 A氏と大倉議員との癒着も酷いもんですね。

 3/13 (水)の文教こども委では、「門真小畑とA氏および大倉議員の関係」を、所管事項質問のひとつに取り上げる予定でいましたが、この投稿情報を「読み上げ」し(教委や達にも資料として配付し)、真相究明を図ろうと思います。

 門真市民放送局さんは、門真市の行政や学校や議会の情報に詳しい人のようですが、 今後もよろしく!
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▼門真市民放送局さん:
> 議会で戸田さんが、大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A 氏の住民票不正疑惑についての質問に大変注目しています。 今回、新橋町市営住宅に住む住民・学校関係者等に聞き取り調査を行った結果をまとめましたので報告します。
>
> 市営新橋住宅に住むという「住民」A 氏は古くから門真小学校の敷地内でほぼ毎日農作業をされていました。毎年の「収穫祭」では学校内でとれた野菜を新橋町で街頭販売したり、「田植え」や「そうめんながし」「もちつき」などなど門真小学校内での様々な行事で児童・父兄との交流をされてきましたが、数年前に辞めたと父兄・先生はもちろんのこと地域の方々の知るところです。
>
>「住民」A 氏は近辺の人には住所は守口に住んでいると説明
>
> A 氏とつながりのある人たちは、A 氏が毎日昼前後から菜園にいることから「仕事何をしているの」「生活どうしているか」「家はどこに」と心配する人が多くいました。A 氏は「石の仕事している」「住んでいるのは守口で娘と住んでんねん」と生活の本拠は守口といっていたが、いつも何かを避けるようなそぶりをし、知り合いも同じような感じだっということです。A 氏が関係する行事では10年ぐらい前から市会議員の大倉さんがいつも手伝いと表して来校し、愛嬌をふりまいていました。
>
>「住民」A 氏と大倉議員とは持ちつ持たれつの関係
>
> A 氏は大倉議員とは親しく、当然のような顔で大倉さんに何かを指示したり、呼び捨てにしていることもありました。大倉さんが議員なってからは門真小学校への主な行事は必ずと言っていいほど顔をみせるようになり、菜園とは全く関係のない門真小学校が取り組んでいる「朝のおはよう運動」にも毎週門前にたって児童に挨拶をおこない、行動を拡大していきました。そのことは大倉さん自身が「議員になって以来門真小学校で朝のあいさつ運動をさせていただいています。」(2013・6・13大倉さんのブログ)と書いています。
>
>https://ameblo.jp/ookura-motofumi/entry-11551085786.html?frm=theme
>
>他校区議員が門真小学校の校門あいさつ運動に毎回参加する異常さ
>
> そもそも他校区に住む議員が門真小学校の校門あいさつ運動に参加すること自体おかしなことで、議員という立場をよくわきまえていない人だと思えます。他の議員さんが他校区の小学校正門前で定期的にあいさつ運動に参加すれば異常な光景に移るでしょう。これもA 氏とのつながりから発生した異常な行動だといえます。A 氏は大倉さんの選挙では積極的に動いていました。以前は宮本さんでした。 
>
>市駅前選挙の後、連続して門真小学校正門でのあいさつ運動参加は異常な光景
>
> 大倉さんのあいさつ運動は水曜日だったり、金曜日になったりしていましたが、毎週でした。最初は「議員さんがどうして」という気持ちで見ていましたが、宮本さんが市長になる前のことですが、門真市駅で大倉さんと二人で毎週金曜日に門真市駅前で通行人に選挙運動のようなことをしていました。(他の駅頭も同様なスタイル)大倉さんは維新のノボリをもち、宮本さんが大きな声で「おはようございます」といって運動されていました。そのことは別になにも感じなかったのですが、門真市駅前の運動が終わってから、大倉さんはその足で門真小学校正門にたって、今度は登校する児童たちに向かって「おはよう」と学校の「おはよう運動」に参加しているんです。維新ノボリも近くにたててないものの見えるところにある。それも駅前の選挙運動のあと毎週のことです。時間差で二つの場面を見た人は「異常な光景だ」と証言しています。
>
>票になるならどこへでも行く無分別な体質の維新系大倉議員
>
> 住民は見ているんです。父兄からはおかしいと思い「市や学校に云ったらどう」「門前近くにノボリもあり誰も注意しないの」「児童にもう選挙しているわ」「市長さんや知っている議員さんにいったら」「宮本さんの府会の後釜は大倉さんか」という話題になり、確かに伝わったようです。分別がつかないとこのようなことになるんですね。選挙で票になるのならどこにでも顔を出す体質(特に文教・民生関係)がこうなってしまいます。現職市議で保護司になっているのも大倉議員だけだそうです。
>
>水道閉栓2年 配達証明17回不在証明 住民聞き取り住んでない
>
>司法も国も府も住所認定は生活の本拠地でもっぱら生活している所という
>
> A 氏の住所についてはA 氏自身が周辺の人に「守口で住んでいる」と言っているんですから守口に間違いない。門真放送局も確信があります。戸田さんが調べたら水道栓が二年間停止になっていたり、配達証明17回のA 氏不在証明だけで勝負がついているとおもいます。
> 新橋の図書館で六法全書で住所の定義は何ぞやと思い調べてみましたら、民法・自治法・住基法でいう住所とは共通して「本人の生活の本拠」と書いてありました。判例もしかり、生活の本拠です。実例集でもそうでした。パソコンで住所の認定で調べたら、前大阪府総務部市町村課行政グループ 芝池 祐太氏の住所認定で「住所とは生活の本拠として、私的生活の中心を意味するもの」と述べていることから 今回の事例に照らしてみると生活の基本は守口であることは明白なことから、住所は守口市になってしまいます。
>
>A 氏は住んでいないと新橋公営住宅の近辺住民も証言
>
> 住民票調査についても多くの自治体で実施しているそうで、パソコンで調べてみると住基法34条という実態調査というものがあって、大家さんや債権者・関係者の申し出があれば市や町は、住民票の住所にその人が住んでいるかどうかを調査するんですね。調査は水道や電気ガスが閉鎖されているかや近辺の人への聞き取り等を行って、「住んでいない」「長いこと見ていない」との確認がとれば区役所や市・町が職権で住民票担当部署が消すとなっているそうです。豊中市の方法が一番わかりやすいですね。調査方法や調査票があるんです。水道栓も調査しますよ門真さん。A 氏は国勢調査では間違いなく長年空き家状態なので家族構成なしとなっているはずです。住んでいないことは新橋公営住宅の人も証言しています。
>
>このままでは門真市住民票調査偽装事件に
>
> 市はそれでも戸田さんの質問に、2年水道が止まっている市営の真っ暗な住宅にA 氏が生活の本拠として住んでいるとして「住所の本拠は門真であり、住民票は門真が正当」と答えるんですかね。笑ってしまいます。もしそうだとするならば、門真市はいつからこのような市になってしまったのか、残念で仕方ありませんし、考えたくもありません。住んでいないのに住んでいるとの虚偽答弁となれば黙ってはいられない。
> 門真市住民票調査偽装事件とならないよう門真の住民として見守っていきたいとおもっています。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 17:23 -
  
 戸田がこの「Q17〜Q26」の「質問準備メモ4」を発信したのが、遅かった(3/4(月)16:23)とはいえ、市側からは、3/5 (火) 17時になっても回答が無いどころか、「遅れてますが・・・」というような反応すら皆無、という「放置プレイ」状況。

 北小問題協議で大兼総務部長と話をしたついでに、その件を話たら、初めて都市整備課から「遅れてますが、もうすぐに・・・」、という電話がやっと入った。

 明日3/6 (水)は夕方5時まで「会派代表質問」がびっしり入っているそうで、それが終わってからしか「最終答弁協議」が出来ない。

 戸田が今晩、「質問本案メモ」を必死になって作って明朝までに送信するとして、さてどうなることやら・・・
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲ちょっと酷いなぁ。戸田が3/5夕方に催促するまで、回答どころか反応も無しとは!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 17:24 -
  
 戸田がこの「Q27〜Q42」の「質問準備メモ5」を発信したのが、遅かった(3/4(月)18:00)とはいえ、市側からは、3/5 (火) 17時になっても回答が無いどころか、「遅れてますが・・・」というような反応すら皆無、という「放置プレイ」状況。

 北小問題協議で大兼総務部長と話をしたついでに、その件を話たら、初めて都市整備課から「遅れてますが、もうすぐに・・・」、という電話がやっと入った。

 明日3/6 (水)は夕方5時まで「会派代表質問」がびっしり入っているそうで、それが終わってからしか「最終答弁協議」が出来ない。

 戸田が今晩、「質問本案メモ」を必死になって作って明朝までに送信するとして、さてどうなることやら・・・
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ1:Q1〜6:★園部市長時代のふじ幼稚園との話の真相・学校跡地の要点
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 18:30 -
  
 関係各位
<件名2:旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
     について>
の「質問準備メモ1」 を送信しますのでよろしく。
====================================

<件名2:旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
     について>
「質問準備メモ1」 
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。
===================================

Q1;「園部市長時代に藤幼稚園に北小跡地一部との土地交換と道路拡幅を打診して
  好反応を得たが、その後市側で立ち消えして継承なし」という情報を、
  私は複数筋から得ている。
   また、その当時の市長周辺の幹部で当時の事情を知っているのは、今は総務部
  の大兼部長だけのようである。

   そこで、大兼総務部長から、その当時から今に至る様々な事情を、「立ち消
  え」になったいきさつも含めて、出来るだけ詳しく回答されたい。
   回答に際しては、「ふじ幼稚園側の反応がどうったか」も、必ず含んで下さい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「学校跡地の管理」の所管部署はどこか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「学校跡地の活用方策」を決めていく場合の所管部署はどこか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:北小学校跡地の活用方策案や、北小跡地の周辺を含む消防情報について、
 市が作成した資料が議員に対して隠される事はあてはならないはずだが、どうか?

 (2)それらの情報の住民への提供について、住民資産(不動産持ちか否か)や
   居住地域による差別をしてはならないはずだが、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「学校跡地活用」の場合に、学校というものが「地域コミュニティの中心環」で
  ある特殊性も踏まえて、市が配慮すべきことは何と何か、5項目ほど挙げられたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「泉町・松葉町まちづくり説明会」が、松葉町側では2/7・8に開催されたのに
 「泉町側では4月に開催」というのは、極めて不自然だが、なぜそうなったのか? 
  それは誰が、いつ、決めたのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで、
<件名2:旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
     について>
の「質問準備メモ1」
を終わります。

 夕方前に「質問準備メモ2」を送る可能性があります。
 2/28 (木)11:22 戸田ひさよし 拝

※Q1:の部分は3月冒頭に補足訂正したもの
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

質問準備メモ2:Q7・8:▲長光課長らが戸田に何度もウソ説明!動画撮ってる前で!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 18:34 -
  
 関係各位
<件名2:旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
    について>
の「質問準備メモ2」 を送信しますのでよろしく。
====================================

<件名2:旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
     について>
「質問準備メモ2」 
  回答はかならず「西暦優先元号併記」で。紙の場合はページ明記と片面印刷で。
======================================
 
Q7:1/31(木)に私の議員控え室で、「泉町・松葉町まちづくり説明会案内文」や
  図面を示しながら、
  「まちづくり部・地域整備課」の長光課長・浦課長補佐にいろいろ質問した。

   当時私は、この地域はほかと比べれば「消防の困難さはたいしたことない」、
  という認識を持っていたので、再三再四に渡って、
   「地元の住民や地権者、自治会から消防車が通りにくいので改善してくれ、
    という要望が出ているか?出ていないのではないか?」、と問い質した。

  課長・課長補佐の回答は、何度も一貫して「そういう声や要望は出ていない」、
  というものだった。

  また私は、これも再三再四、「市側は、この地域は消防車が通りにくいので改善
  すべきだという考えを持っているのか?」、と問い質した。

   これに対しても、課長・課長補佐の回答は、何度も一貫して
  「市はそういう考えは持っていない」、というものだった。

  これは、その場で撮影した証拠動画においてはっきりしている。

  その後、2/14面談において、私が長光課長・浦課長補佐に対して、
  「この前の1/31面談で、私にウソをついていないか?虚偽の説明をしてい
   ないか?」、と再三再四問い質した時も、一貫して
   「ウソは言っていない。虚偽説明はしていない」と言っていた。

 ●ところが、実際には、ふじ幼稚園の園長先生は、園部市長時代から
  「道が狭くて消防車が通れず危険だから道路を広げて欲しい」、と言っていたし、
   市自身も、実際には早くから「道が狭くて消防車が通れず危険だ」という共通
  認識を持っていたし、
  地域整備課自身が2017年2月か3月に(163号線以北の?)
  「消防困難地域の色分け地図」を作っていた!
   (課長らが2/14面談でこの地図を出してきた)

 ▲こんな重要な地域安全情報を2年以上も議員に対してさえ提供してこなかった!
  そして地域住民に対しては、2019年2/7・8になって初めて、しかも松葉町の
  不動産持ち住民にだけ提供するという、とんでもない住民差別を行なっている!

 ●この「2/14面談」の様子も動画撮影してHPアップしている。
   (全ての動画を既にUSBで市に提出している)

 ■2度も動画に撮って、その都度再三再四、くどいくらいに質問した事に対して、
  所管の課長と浦課長補佐がウソの説明をする、とはいったいどういう事か?

   議員が動画撮影の下で所管の課長と浦課長補佐から回答を受けた事は、それを
  正しい事実として市民に説明していくものだが、
   「実は課長らの説明内容はウソだった、事実と違っていた」、となれば、
  「課長らが言った事をそのまま市民に伝えた議員」の方が、
  「市民にウソをついた」、と非難されてしまう大損害を被ってしまう。

  「動画撮影していてさえ、一環してウソ説明をした」長光課長・浦課長補佐の
  対応は断じて許されない。

  最低限でも木村まちづくり部部長はこれを私に対して謝罪し
  (本来なら宮本市長の謝罪があってしかるべき)
  長光課長・浦課長補佐が、どういう事情やどういう心理でこういうウソ説明を
 したのか、の点検結果を述べ、
  2度とこういう「議員に対するウソ説明」を再発させない確約と、実効的対策
を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:土地交換や道路の拡幅、老朽建築物の除去を含んだ「まちづくり」について、
 「全ての地権者の同意を得ないうちに、市のビジョンや試案の詳細までを早く公表
 し過ぎると、「土地の先行買い占め」などが起こって「まちづくり」が難航する、
 という話も聞くが、これはどういう事なのか、詳しく説明されたい。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 とりあえずこれで、
<件名2:旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくり
    について>
の「質問準備メモ2」を終わります。

  3/1 (金)16:06 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◇Q1への回答:園部時代の学校跡地・幼稚園・保育園活用案など初めて聞く情報が!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 18:52 -
  
Q1;「園部市長時代に藤幼稚園に北小跡地一部との土地交換と道路拡幅を打診して
  好反応を得たが、その後市側で立ち消えして継承なし」という情報を、
  私は複数筋から得ている。
   また、その当時の市長周辺の幹部で当時の事情を知っているのは、今は総務部
  の大兼部長だけのようである。

   そこで、大兼総務部長から、その当時から今に至る様々な事情を、出来るだけ
  詳しく回答されたい。
   回答に際しては、「ふじ幼稚園側の反応がどうったか」も、必ず含んで下さ
  い。 


A1(大兼総務部長)からの「回答メモ」

(1)平成23年(2011)度(時期は記憶がありません)に、園部市長が・
 稲毛総合政策部長、大兼次長(副市長については確かな記憶がありません)に対
 し、
  「来年(2012)3月をもって閉校する北小学校の閉校後の活用について、
   教育委員会は昨年に活用を検討するとしていたが、体育館とグラウンドの解放
   であって、将来ビジョンがない。
   総合政策部の将来のまちづくりとしての考えは?」、とつげられた。

(2)後日、総合政策部の考えとして
 「校舎・体育館は老朽化しており、再利用せず、取り壊し、土地を周辺の民地と
  併せた形でのまちづくりはいかがか?」と返答。

(3)、(2)のポイント
 ・泉町には公園がなく道路も狭隘であるから、小学校跡地を公園・道路拡幅の
  「種地」としてはどうか

 ・手法はいろいろあるが、まずは土地所有者の同意がなければ実現しないため、
   意向の確認が必要
 ・門真守口線が西行き一方通行であるが、歩道のある対面通行可能道路に拡幅する
  のはどうか

 ・周辺も含めたまちづくりを前提にするエリアを暫定的に想定
  (今まちづくりが考えているエリア+水道局敷地の東側1/3程度)
  →その後上下水道局の敷地はエリアからはずれたようですね

 ・幼稚園と保育園が、園としてはいびつな形であり、建物も老朽化しており、
   北小学校跡地へ移転してもらい、その跡地に南北の基幹道路をつくるのはどう
   か?

 ・両園の移転も含め、全体のまちづくりの手法は要検討であるが、案の構想として
  は、手法に関わらず、順番としては両園の移転が最も早い段階となると考える。

(4)、(2)を園部市長に説明するときに、都市建設部木邨技官と渡辺管理官が同席し、
 賛同いただきました。
 →推測ですが、その後、ご両人から都市建設部へ話がきちんとした形で降りていな
 かったのではないかと思います。
 (都市建設部長は土木職の市岡氏でした。24年(2012)3月退職)   

(5)2011年度(H23年度)(時期は不明ですが)に園部市長から
 「(市長自身直接ではないが)ふじ幼稚園の経営者に打診したところ、市の考え
  に賛同の意を示された。
  打診以前に、改修のを考えをお持ちであったが、移転するなら改修はせず、待つ
  という旨の情報がある」、
 と聞きました。

  なお、当時私(大兼)は、ふじ幼稚園に対し「市の誰が直接打診したのか」は聞
 かされていませんでしたので、それ以上詳しい事は分かりません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

Q2〜6の回答▲少し話の誤魔化し部分がある。消防困難地図の提供や泉町説明会で
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 19:16 -
  
Q2:「学校跡地の管理」の所管部署はどこか?

A2:総務部管財統計課及び教育部社会教育課が所管課であります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「学校跡地の活用方策」を決めていく場合の所管部署はどこか?

A3:周辺の状況を考えると密集市街地対策として活用するのが適当であると考えら
 れます。
  そのため、まず、まちづくり部で検討し、庁内合意を得ていくものと考えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:北小学校跡地の活用方策案や、北小跡地の周辺を含む消防情報について、
 市が作成した資料が議員に対して隠される事はあってはならないはずだが、
 どうか?

 (2)それらの情報の住民への提供について、住民資産(不動産持ちか否か)や居住
  地域による差別をしてはならないはずだが、どうか?

A4:地震時の消防活動困難区域を、議会に対して説明をいたさなかったことは
  故意ではなく、意識の希薄さであったと認識いたしております。

 (2)差別はあってはならないものでありますが、こういったまちづくりに関しまし
  ては、一般的には情報提供の時期が異なることがあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「学校跡地活用」の場合に、学校というものが「地域コミュニティの中心環」
 である特殊性も踏まえて、市が配慮すべきことは何と何か、
  5項目ほど挙げられたい。

A5:・地域コミュニティの中心的な公共施設、例えば公園などへの転用、
  ・周辺地域の道路が狭隘であることから道路拡幅のための種地としての活用、
  ・周辺住民の意向反映、
  ・周辺住民の事業への協力を得ること、
  などが考えられます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「泉町・松葉町まちづくり説明会」が、松葉町側では2/7・8に開催されたの
 に、「泉町側では4月に開催」というのは、極めて不自然だが、
 なぜそうなったのか? 
  それは誰が、いつ、決めたのか?

A6:「4月開催」ではなく、説明会に来られなかった方々への対応や、
  アンケート結果をまとめる期間が必要であるため、「4月以降に開催する」とい
  うもので、具体の開催日は決まっておりません。
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▲誤魔化し!
 「泉町説明会」は、「松葉町説明会に来なかった人」とは関係がない!
  (「松葉町説明会」は、松葉町の住民だけ(不動産持ちだけ)に限定された
    ものだから!)

▲答弁抜け!
 ここでは「松葉町説明会は2/7・8にやるが、泉町説明会は4月以降に」、と決めた
 事について、「誰が、いつ、決めたのか?」を答えないといけないのに!
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

●酷い!まちづくり部のQ2〜6の回答!話そらし・誤魔化しが総務部より酷くなってる
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 19:39 -
  
戸田議員 様

いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、大兼部長より回答をご送付させていただいていると思いますが、
Q4以降のご回答について、まちづくり部の方で、下記のとおり見直し・修正をさせていただいております。

また、Q7、Q8のご回答も併せてご送付させていただきますので、
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
回答が遅くなり、申し訳ございません。
                    記

Q4:北小学校跡地の活用方策案や、北小跡地の周辺を含む消防情報について、
 市が作成した資料が議員に対して隠される事はあてはまらないはずだが、どうか?
                      ↑↑
           ▲戸田が書いた「あってはならないはず」が、
               なぜか「あてはまらないはず」に変わっている!

A4-1:旧北小学校跡地の活用方策は未定であること、また、消防活動困難区域に
  つきましては、密集市街地の改善を進める上で、目標となる整備水準の一つの
  指標であることから、
   これまで議会に説明してこなかったものであり、
   議員ご指摘のような隠す意図があったものではありません。

     ▲2017年3月頃作った重要情報地図を、「なぜ議員に見せなかったのか」
      「議会に説明してこなかった」理由を言え!
     ▲あんたらの行動が「議員への情報隠し」そのものなんだよ!
 
Q4-2:それらの情報の住民への提供について、住民資産(不動産持ちか否か)や
  居住地域による差別をしてはならないはずだが、どうか?

A4-2:まちづくり事業を円滑に進める上では、地権者と借家人とで情報提供の時期
  が異なる場合がありますが、このことは、議員ご指摘の住民資産や居住地域に
  よる差別をしていることではございません。

    ▲「消防困難地域を示す重要な地図」を、
    「松葉町の不動産持ち住民にだけしか渡さない」のが、差別でなくて何だ!
     アホウな詭弁を言うな!!
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Q5:「学校跡地活用」の場合に、学校というものが「地域コミュニティの中心環」
  である特殊性も踏まえて、市が配慮すべきことは何と何か、
  5項目ほど挙げられたい。

A5:例えば周辺に公園がない、道路が狭隘であるなどの地域の課題に対応すること
 として、
 ・新たな公園の設置や道路拡幅をするための公共施設用地として活用をすること、
 ・また、周辺住民の意向や事業への理解を得ること
 などが考えられます。

    ▲何、この文章!?
    <学校が「地域コミュニティの中心環」である特殊性>が全く踏まえられて
    いないじゃないか!
    「日本語としてまともな受け答え」をしてくれよ!
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Q6:「泉町・松葉町まちづくり説明会」が、松葉町側では2/7・8に開催されたのに
 「泉町側では4月に開催」というのは、極めて不自然だが、
  なぜそうなったのか?それは誰が、いつ、決めたのか?

A6:「4月開催」ではなく、
  説明会に来られなかった方々への対応や、アンケート結果をまとめる期間が必要
  であるため、「4月以降に開催する」というもので、
  具体的な開催日は決まっておりません。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲誤魔化し!
 「泉町説明会」は、「松葉町説明会に来なかった人」とは関係がない!
  (「松葉町説明会」は、松葉町の住民だけ(不動産持ちだけ)に限定された
    ものだから!)

▲答弁抜け!
 ここでは「松葉町説明会は2/7・8にやるが、泉町説明会は4月以降に」、と決めた
 事について、「誰が、いつ、決めたのか?」を答えないといけないのに!
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

●まちづくり部のQ7・8回答●「動画の前で議員に繰り返しウソ説明」の非に無反省!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/5(火) 20:06 -
  
Q7:1/31(木)に私の議員控え室で、「泉町・松葉町まちづくり説明会案内文」や
  図面を示しながら、
  「まちづくり部・地域整備課」の長光課長・浦課長補佐にいろいろ質問した。

   当時私は、この地域はほかと比べれば「消防の困難さはたいしたことない」、
  という認識を持っていたので、再三再四に渡って、
   「地元の住民や地権者、自治会から消防車が通りにくいので改善してくれ、
    という要望が出ているか?出ていないのではないか?」、と問い質した。

  課長・課長補佐の回答は、何度も一貫して「そういう声や要望は出ていない」、
  というものだった。

  また私は、これも再三再四、「市側は、この地域は消防車が通りにくいので改善
  すべきだという考えを持っているのか?」、と問い質した。

   これに対しても、課長・課長補佐の回答は、何度も一貫して
  「市はそういう考えは持っていない」、というものだった。

  これは、その場で撮影した証拠動画においてはっきりしている。

  その後、2/14面談において、私が長光課長・浦課長補佐に対して、
  「この前の1/31面談で、私にウソをついていないか?虚偽の説明をしてい
   ないか?」、と再三再四問い質した時も、一貫して
   「ウソは言っていない。虚偽説明はしていない」と言っていた。

 ●ところが、実際には、ふじ幼稚園の園長先生は、園部市長時代から
  「道が狭くて消防車が通れず危険だから道路を広げて欲しい」、と言っていた
  し、
   市自身も、実際には早くから「道が狭くて消防車が通れず危険だ」という共通
  認識を持っていたし、
  地域整備課自身が2017年2月か3月に(163号線以北の?)
  「消防困難地域の色分け地図」を作っていた!
   (課長らが2/14面談でこの地図を出してきた)

 ▲こんな重要な地域安全情報を2年以上も議員に対してさえ提供してこなかった!
  そして地域住民に対しては、2019年2/7・8になって初めて、しかも松葉町の
  不動産持ち住民にだけ提供するという、とんでもない住民差別を行なっている!

 ●この「2/14面談」の様子も動画撮影してHPアップしている。
   (全ての動画を既にUSBで市に提出している)

 ■2度も動画に撮って、その都度再三再四、くどいくらいに質問した事に対して、
  所管の課長と浦課長補佐がウソの説明をする、とはいったいどういう事か?

   議員が動画撮影の下で所管の課長と浦課長補佐から回答を受けた事は、それを
  正しい事実として市民に説明していくものだが、
   「実は課長らの説明内容はウソだった、事実と違っていた」、となれば、
  「課長らが言った事をそのまま市民に伝えた議員」の方が、
  「市民にウソをついた」、と非難されてしまう大損害を被ってしまう。

  「動画撮影していてさえ、一環してウソ説明をした」長光課長・浦課長補佐の
  対応は断じて許されない。

  最低限でも木村まちづくり部部長はこれを私に対して謝罪し
  (本来なら宮本市長の謝罪があってしかるべき)
  長光課長・浦課長補佐が、どういう事情やどういう心理でこういうウソ説明を
  したのか、の点検結果を述べ、
 
  2度とこういう「議員に対するウソ説明」を再発させない確約と、実効的対策
 を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A7:地域整備課が作成した「消防活動困難区域図」につきましては、
 地震時等の災害時に沿道の建物等が道路側へ倒壊しても、消防車等の緊急車両が
 通行できる幅員6メートル以上の道路を起点に、
  その起点から消防車搭載のホースの屈曲等を考慮して消防活動が容易にできな
 い100メートルあるいは120メートルを超える区域を示したものであり、

  国へ密集市街地の改善の目標となる整備水準の一つとして提出しているもので
 あります。

  その様なことから、泉町・松葉北地区内の道路の現況から、消防車等の緊急車両
 が通行できない道路ではなく、平常時に消防活動ができないという区域ではないと
 認識しております。

  また、まちづくり部に対して、直接、地元や地権者等から「道路が狭くて消防
 車が通れず危険だから道路を広げてほしい」という要望は、聞いておりません。
 したがいまして、議員ご指摘のウソの説明をしたとは、認識しておりません。

  ▲居直り詭弁も大概にしろ!
   戸田と長光課長らとの「何度もの会話の内容」をちゃんと読んで答えろ!

  ▲まちづくり部が、現実に存在する、「道路が狭くて消防車が通れず危険だから
   道路を広げてほしい」という住民の声(ふじ幼稚園ほか)を「聞いていない」
   としたら、それはそれで「まちづくりを担当する部」として大問題ではない
   か!
    そういう感覚が皆無である事に怒りを憶える! 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:土地交換や道路の拡幅、老朽建築物の除去を含んだ「まちづくり」について、
 「全ての地権者の同意を得ないうちに、市のビジョンや試案の詳細までを早く公表
 し過ぎると、「土地の先行買い占め」などが起こって「まちづくり」が難航する、
 という話も聞くが、これはどういう事なのか、詳しく説明されたい。 

A8:一般的に土地区画整理事業等の面整備事業おきましては、土地所有者及び建物
 所有者等の地権者の合意形成がなければ、事業として成立いたしません。

  通常、面整備事業を推進していくには、
 ・まず、市から地権者に対して制度の説明等を行い、
 ・地権者が事業に対する理解を深め、

 ・地権者皆様で組織を立ち上げていただき、
 ・その地元組織で事業区域を確定していく
 という流れとなります。

  泉町・松葉北地区におきましても、
 「国道163号以北の密集市街地で面整備事業をする区域」として位置づけており
 ますが、
  事業区域は確定していないため、まず、地権者への意向調査や説明会を開催し、
 今後、地元組織の立ち上げにつなげていきたいと考えております。

  議員のご質問のとおり、早く公表いたしますと、地区内の地権者や借家人の皆様
 の混乱を招く恐れなどがあると考えております。
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i223-216-206-246.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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