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原告の言い分である、「請求の原因」。
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/9(金) 4:57 -
  
 「請求の趣旨」は前にアップしましたが、その原因となる、「請求の原因」を出しておきます。私からの答弁書は提出してるので、口頭弁論前ですが、差し支えないと判断しました。
      
              請求の趣旨

1 被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、訴外亡谷口正一から原告  への平成21年6月12日委任の終了を原因とする所有権移転登記手続をせよ

2 訴訟費用は被告らの負担とする
 
  との判決並びに仮執行の宣言を求める。

         
              請求の原因
 第1 請求原因
  1 当事者
    原告は、平成21年6月12日に認可を受けた地方自治法260条の2第1項に基づく地縁    団体である。
    被告らは、訴外谷口正一の相続人である。

  2 本件土地の所有
    原告は、昭和46年11月17日、売買により別紙物件目録記載の土地を取得し、同日    以降、本件土地を取得したものである。
  
  3 登記の存在
    本件土地について、別紙登記目録記載の所有権移転登記がある。これは、昭和46    年11月17日当時、原告が権利能力なき社団であったため、原告を所有者とする所    有権移転登記ができなかったことから、当時の区長11名に委任して、それぞれ持    分11分の1ずつ、登記簿上の所有(共有)名義人となってもらったものである。    その11名のうちの1名が訴外正一である。
  
  4 相続の開始
    訴外正一は、昭和54年4月18日死亡した。
    被告谷口○子は、訴外正一の妻である。
    被告谷口政幸、同谷口○○、同○田○美及び同○井○枝は、訴外正一の子であ     る。

  5 委任の終了
    原告は、平成21年6月12日、地方自治法260条の2第1項に基づく地縁団体として認    可を受けた。これにより、同日、本件委任が終了した。

  6 まとめ
    よって、原告は、所有権に基づき、本件土地につき、平成21年6月12日委任の終    了を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。

 第2 本件に至る事情
    本件登記手続について、本件訴訟提起前、被告谷口○○、同○田○美及び同○井    ○枝の3名については、手続をすることについて同意を得られたのであるが、そ    の他の被告において同意されないため、訴訟外の話し合いによる所有権移転登記    ができなかった。そのため、本件訴訟に至ったものである。


  ■上記が、裁判の請求の趣旨と請求の原因の全文であります。
             (甲号証のアップはやめときます)

 これに対する、私の言い分は、第1回口頭弁論のあとの投稿になりますが、原告の言い分を何度も読むに付け、矛盾点は明白である。この一週間、裁判が始まろうとしている時に、「今なら、裁判を取り下げることができるから、態度を改め、自治会のために働いてはどうか」などという、無理難題を持ちかけられる。私に直接言ってくれるのはありがたく受け止めるのだが、妻にそれもまるで筋違いのことを持ち出して、あげあしを取ろうとする人まで出てくる。

 今、大事なことは、保身になってる人の言うことを聞くのではなく、己がしっかりと考えてもらいたいと思う。また、私が裁判記録として、ここに投稿させてもらってることに未だに批判をする○会員さんがおられる。批判をする前に、何で、物事を自分の目で、耳で確かめられないかと思う。


「人間は、目と目を見合わせ、腹を付き合せて語らんと、本当のとこはわからんばい」。唐津の学会草創期の班長、農島さんのことばである。「本当のとこがわからんと、本当の激励も、指導もできん。生命ばい。生命の触れ合いがあっての、指導であり、折伏たい」

 この裁判で動揺を隠せないのが、○会の同志であろうかと思うのですが、農島さんのことばを借りれば、『正しか暦ば信じるなら、生活は円滑ばい。ばってん、去年の暦ば正しいと信じて生活するなら、失敗ば繰り返すことになる。人間は、必ず信じる対象の影響ば受ける。宗教というんは、”おおもとの教え”ばい、生き方の根本たい。だけん、真実の教え通りに生きてこそ、幸せになれるとよ。その真実の教えが日蓮大聖人の仏法たい』


 ■世間に迎合するのではなく、あんた信心してるのに、何やってるのと言われたとしても、”おおもとの教え”に生きることである。人のことをとやかく言うまえに、自分は何を信じて生きてるかを見つめてもらいたいと思う、きょうこのごろであります。

引用なし
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原告の言い分である、「請求の原因」。 谷口 12/3/9(金) 4:57
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