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門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録) 谷口 12/3/8(木) 3:40

原告の言い分である、「請求の原因」。 谷口 12/3/9(金) 4:57
第1回目の口頭弁論開催されました。 谷口 12/3/14(水) 2:59
▲弁護士無しでの裁判闘争に敬意を表します。双方の言い分に注目していきます。 戸田 12/3/14(水) 7:00
議会報告で忙しい中、励ましをありがとうございます。 谷口 12/3/15(木) 21:32

原告の言い分である、「請求の原因」。
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/9(金) 4:57 -
  
 「請求の趣旨」は前にアップしましたが、その原因となる、「請求の原因」を出しておきます。私からの答弁書は提出してるので、口頭弁論前ですが、差し支えないと判断しました。
      
              請求の趣旨

1 被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、訴外亡谷口正一から原告  への平成21年6月12日委任の終了を原因とする所有権移転登記手続をせよ

2 訴訟費用は被告らの負担とする
 
  との判決並びに仮執行の宣言を求める。

         
              請求の原因
 第1 請求原因
  1 当事者
    原告は、平成21年6月12日に認可を受けた地方自治法260条の2第1項に基づく地縁    団体である。
    被告らは、訴外谷口正一の相続人である。

  2 本件土地の所有
    原告は、昭和46年11月17日、売買により別紙物件目録記載の土地を取得し、同日    以降、本件土地を取得したものである。
  
  3 登記の存在
    本件土地について、別紙登記目録記載の所有権移転登記がある。これは、昭和46    年11月17日当時、原告が権利能力なき社団であったため、原告を所有者とする所    有権移転登記ができなかったことから、当時の区長11名に委任して、それぞれ持    分11分の1ずつ、登記簿上の所有(共有)名義人となってもらったものである。    その11名のうちの1名が訴外正一である。
  
  4 相続の開始
    訴外正一は、昭和54年4月18日死亡した。
    被告谷口○子は、訴外正一の妻である。
    被告谷口政幸、同谷口○○、同○田○美及び同○井○枝は、訴外正一の子であ     る。

  5 委任の終了
    原告は、平成21年6月12日、地方自治法260条の2第1項に基づく地縁団体として認    可を受けた。これにより、同日、本件委任が終了した。

  6 まとめ
    よって、原告は、所有権に基づき、本件土地につき、平成21年6月12日委任の終    了を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。

 第2 本件に至る事情
    本件登記手続について、本件訴訟提起前、被告谷口○○、同○田○美及び同○井    ○枝の3名については、手続をすることについて同意を得られたのであるが、そ    の他の被告において同意されないため、訴訟外の話し合いによる所有権移転登記    ができなかった。そのため、本件訴訟に至ったものである。


  ■上記が、裁判の請求の趣旨と請求の原因の全文であります。
             (甲号証のアップはやめときます)

 これに対する、私の言い分は、第1回口頭弁論のあとの投稿になりますが、原告の言い分を何度も読むに付け、矛盾点は明白である。この一週間、裁判が始まろうとしている時に、「今なら、裁判を取り下げることができるから、態度を改め、自治会のために働いてはどうか」などという、無理難題を持ちかけられる。私に直接言ってくれるのはありがたく受け止めるのだが、妻にそれもまるで筋違いのことを持ち出して、あげあしを取ろうとする人まで出てくる。

 今、大事なことは、保身になってる人の言うことを聞くのではなく、己がしっかりと考えてもらいたいと思う。また、私が裁判記録として、ここに投稿させてもらってることに未だに批判をする○会員さんがおられる。批判をする前に、何で、物事を自分の目で、耳で確かめられないかと思う。


「人間は、目と目を見合わせ、腹を付き合せて語らんと、本当のとこはわからんばい」。唐津の学会草創期の班長、農島さんのことばである。「本当のとこがわからんと、本当の激励も、指導もできん。生命ばい。生命の触れ合いがあっての、指導であり、折伏たい」

 この裁判で動揺を隠せないのが、○会の同志であろうかと思うのですが、農島さんのことばを借りれば、『正しか暦ば信じるなら、生活は円滑ばい。ばってん、去年の暦ば正しいと信じて生活するなら、失敗ば繰り返すことになる。人間は、必ず信じる対象の影響ば受ける。宗教というんは、”おおもとの教え”ばい、生き方の根本たい。だけん、真実の教え通りに生きてこそ、幸せになれるとよ。その真実の教えが日蓮大聖人の仏法たい』


 ■世間に迎合するのではなく、あんた信心してるのに、何やってるのと言われたとしても、”おおもとの教え”に生きることである。人のことをとやかく言うまえに、自分は何を信じて生きてるかを見つめてもらいたいと思う、きょうこのごろであります。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@p14084-ipngn100105osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

第1回目の口頭弁論開催されました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/14(水) 2:59 -
  
 12日午前10時15分から開かれ、わずか10分ぐらいで終了しました。裁判官が一人、書記官が一人、原告席に代理人弁護士、被告席に私一人でありました。傍聴席には、自治会関係者が4人、私の応援に、この掲示板の読者のひとりが駆けつけて下さいました。

 原告、被告それぞれの訴状そして答弁書を「陳述しますか」と裁判官から聞かれ、「はい」と答えての確認の口頭弁論でありました。その後、私には裁判官から一つの課題を与えられ、私は「探してみます」と、その日数に一ヶ月ぐらいいただきたいと要望し、次回の開催が4月16日と決定しました。次回も法廷で行うとのことです。時間も私の都合を聞いて下さり午後の時間帯をとりました。

 ここで、訴状に対しての私からの答弁書をアップしておきます。

  -------------------------------------------------------------------------

事件番号 平成23年(ワ)第16065号
              
                  答  弁  書
      
 訴状の「請求の原因」に書かれた事について、間違っている事があります。      第1の1 甲第1号証に示されたとおり、宮前町自治会は門真市が認可した地縁団体であります。しかし、法人格取得の過程で、町内には、私のように、これに反対する人や異議を唱える住民も多数いました。しかし、平成19年4月の総会に於いて、自治会法人化を推進する方針を決め、準備検討に入りました。当初、「全住民の署名が必要である。乳幼児からおじいさん、おばあさん迄ご家族全員の署名が必要である」と、当時、法人化担当としての、当事件原告代表が言っていました。その後、自治会は 「自治会法人化に賛成の人は署名をお願いします」というアンケートを住民全世帯に回覧として回し、それに署名した人を構成員として市に申請し認可されました。

 私が自治会の運営に疑問を感じるのは、法人格申請を決議した時の自治会総会の議事録がないものと思います。たとえ議事録があったとしても、その総会が会則に則って運営・議決されてないことを指摘したいと思います。また、認可の条件を後に門真市からの提出を求めるものでありますが、構成員として全住民の署名が必要なのか、何%の署名でいいのかを示してもらいたいと思います。門真市で初の法人化が宮前町自治会であるなら、後に続くであろう自治会のためにも、門真市として自治会にどのような指導をしているのかを示していただいと思います。
 
 被告らは、谷口正一の相続人である。というのは間違いありません。しかし、この事件は、私(政幸)一人が被告になるべきであり、高齢で自らが印鑑証明を上げることもできない谷口○子を除いては、兄弟3名はすでに手続きを終えており、それを書類が3ヶ月以内のものでないとだめだ、という理由で、何故、他の4名が被告になったのかをはっきりとさせてもらいたく思います。納得のいく説明でなければ、人権を踏みにじったものとして、原告代理人に損害賠償を請求するものであります。
 
 2 本件土地の所有は、権利者11名の共有であり(昭和46年11月17日売買)、原告が取得し、所有しているというのは間違いであります11名の共有として、均等に11分の1の権利を持ち、そこへ自治会館を建設し、長年にわたり提供してきたものであります。
 
 3 当事に区長という役職はなく、勿論、委任などという形式もなく、11名が資金を出して、購入した土地であります。
        
 4 間違いありません。

5 町内会などが土地を取得したりする際、地方自治法260条の2に規定される「地縁団体」の認可を受けると、法人化され、登記手続きを行うことができるというものであって、そのことが第3者の土地に対して、委任の終了などとはあってはならないものであります。

  まとめ 上記に同じであります。

 第2 前述のとおり3名については、同意をし、手続きも終えています。その書類を代理人が持っているとお聞きしています。それが、本件訴訟に至ったことが、大きな間違いであります。


 私の言い分のまとめ

 「地域で、みんな仲良く、安心して暮らしたい」との思いは、みんなが思っていることであります。しかし、本事件は地域住民の合意の得られないまま、現自治会役員が新会館建設に踏み切り、その強引な進め方に不透明かつ、門真市も規約を破ってまでも、推し進めたという事に対し、いまの自治会運営はまちがっていると感じ、旧自治会館の土地の11名の地権者の相続人の一人である私の抵抗によって、このように裁判にまでなったということは、大変意味のあることだと思っています。地域の実情を知らずして、新会館建設のため、土地を市が購入して自治会に与えるということに対しても、莫大な税金が使われており、それが、民主的手順を踏んだものでないことを、これからの裁判で被告の側からの言い分を示していきたいと思っています。
                                                                        平成24年3月6日

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 訴状に書かれた「請求の原因」に対しての答弁で、訴状と照らし合わせないとわかりずらいのですが、「請求の原因」は先にアップしていますので、ここでは省きます。

 ■答弁の内容がまだまだ核心をついてないのは、私もわかっているのですが、次回の公判からが、いよいよの戦いであると思っています。準備書面でどれだけ真実を証し、また証拠を集められるかだと思います。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17....@p17215-ipngn100107osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

▲弁護士無しでの裁判闘争に敬意を表します。双方の言い分に注目していきます。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/14(水) 7:00 -
  
 「たったひとりでの裁判闘争」に敬意を表します。
 戸田の場合、弁護士無しで裁判を起こした事はあっても、アドバイスはいろいろ受けていましたが、谷口さんの場合は、「裁判を起こされた」側であった、弁護士からのアドバイスも受ける事なく、全く一人で考え対応しているのはすごいと思います。

 「裁判を通して事実経過と真実を明らかにしていく」という谷口さんの考えが、具体化していってますね。
 引き続き注目します。

 また、「この掲示板の読者のひとりが駆けつけて下さいました。」、というのは戸田としても嬉しいです。

 次の4/16裁判には、戸田も傍聴に行けると思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-89-153.s04.a027.ap.plala.or.jp>

議会報告で忙しい中、励ましをありがとうございます。
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/15(木) 21:32 -
  
 現時点で核心にせまる証拠は掴んでいませんが、裁判官の出された課題に確証を探すため、あれやこれやと知恵を振り絞り取り組んでいます。

 また、以前に戸田さんからもらった”しゅんえい”さんの活動報告に勇気付けられ、答弁書に引用もさせていただきました。いろんな方面に問い合わせをしたり、専門的な事を勉強したりと、裁判がよき刺激となっています。裁判官の出された課題や、準備書面の内容はまだ明かせませんが、やり残すことのないよう闘っていこうと思います。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17....@p5072-ipngn100107osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

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