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門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録) 谷口 12/3/8(木) 3:40

『7月4日 第4回口頭弁論』 (終結予定) 谷口 12/7/2(月) 2:34
☆1時半〜2時半、410法廷ですね。自治会問題についての戸田質問と答弁を上げます 戸田 12/7/2(月) 6:04
6月議会で取り上げていただきありがとうございました。 谷口 12/7/3(火) 1:08
谷口さん、いよいよですね・・・ なかやましげる 12/7/4(水) 0:32
◆地域活動課も(中立な立場で)傍聴参加して記録を取ってくれるようです 戸田 12/7/4(水) 3:32

『7月4日 第4回口頭弁論』 (終結予定)
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/2(月) 2:34 -
  
 戸田さん、ようやくの投稿です。先日裁判日程に変更はないか、との電話をいただきましたが、地裁に於いては計画停電の予定はなく、

    7月4日(水曜日)午後1時30分〜2時30分 
             第410号法廷(本館4階)

で行われます。これをもって終結予定となっています。

 さて被告準備書面は6月28日に裁判所、原告弁護士事務所に直接届けました。原告側からは、同日普通郵便で準備書面としての口頭弁論ではなく、上申書として原告代表者が○橋氏から○田氏に変更になったというだけのものであります。だからといって裁判の証人は○橋氏が法廷に立つものと信じます。


以下、被告準備書面の内容を原文のままアップします。

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事件番号 平成23年(ワ)第16065号
                              平成24年6月28日
                                                                 〒571-0074 門真市宮前町2-22     
                               被告 谷口政幸


               被告第3準備書面 
 
本事件において、3月12日第1回口頭弁論、そして4月16日、5月23日と書面の出し方の一からお教えいただきました恵比寿書記官、そして法廷では素人の私に懇切丁寧な審議を進めていただいた高瀬裁判官に感謝申し上げます。

 不思議なことに、この裁判と並行しながら、病魔とも闘い、「人生の半ばから先は、生きながら死ぬ覚悟のできている人だけが、本当に生き生きと生きているといえる」といったユングのことばを実感する毎日であります。私はこの5月で57歳になりました。ここ数年疲れがたまっているとは思っていましたが、まだ若い無理もきくと思っており、胸部から腰の痛みも筋肉痛としか思っていませんでした。しかし、この間の救急搬送から検査結果の出るまでの体全身の痛みに“死ぬことを自覚”し、死んだ時に、家族のことや、仕事のこと等々、その時の状況が頭に浮かんでは消え、この痛みをかかえては生きてはいけない、やはり、ダメなのかという痛さで眠れない中での考えが駆けめぐっていました。

 まさしく、生きようとする生の底には死が流れ、瞬間ごとに死に接し、死から生へと蘇るのを体験しました。死の自覚なきところに、真実の生もありません。充実した時間を送れるはずもありません。だからこそ死はそのまま生の問題なのです。死を解決しないところに、生の確立もないといえるというのが私の感ずるところであります。

 さて、7月4日結審とのことでありまして、ここへきて○橋氏が証人として出廷されることに、大いなる展開を期待します。
1 原告第2準備書面(被告の準備書面を前日に受け取って、あわてて当日にFAX。副本として朱印のあるものは裁判中にもらう)に、お粗末にも、平成19年4月15日開催の総会について「委任状をとっていないことと、出席者は29名のみである」と主張されているが、これこそが墓穴を掘るということであろう。ここに、平成23年3月6日の臨時総会のご案内(乙第6号証)これには、委任状と大層にも出欠票まで添えられている。臨時総会では委任状を取り、「自治会を地縁団体としての法人格を付与するか否か」の自治会の運命を左右する重大な議案がなぜ29名の出席の総会で決められるのか。ましてや、この総会において「(新会館建設の)事業計画、収支予算、その他は役員三役に一任されたき旨を附言し、議場に諮ったところ満場一致で承認される」
と(甲第5号証の1)にあるが、満場一致はうそであり、少なくとも、私と妻とはこの件に承認していない。

2 23年度自治会総会において『式次第(乙第7号証)』自治会会則(案)(乙第8号証)が提出されました。しかし、乙第5号証で示した門真市地域活動課の手引きにある総会の定足数を厳守することなく、平成9年度版が改竄されていたとして、その改竄をもみ消すかのような平成23年度版でありました。私はこの案に対して、役員の選出の仕方にも疑問があり反対し、改変とはなりませんでしたが、その後、会則担当者が私に直接話しをするとのことでしたが、それもすでに自治会員扱いとなっていませんので叶わぬことと思います。

3 私が自治会員扱いとなっていないのは、自治会費の不払いにあるものと思います。いつしか、回覧が来なくなり、種々案内もまったくなしであります。会費を払う必要がないと思っているのは、法人化の名簿に名前のないことと、昭和46年当時会館の土地購入に多額の出資をして、それ以降も商店ということで、一般世帯より多くの自治会費を納め、その功労者である父が持つ土地を、不正に法人格を取得した地縁団体が委任の終了などという法を盾に土地を売却しようとする団体がまだ金を取るかという気持ちからであります。

4 「総会の定足数」については、門真市議会6月議会において、戸田ひさよし議員が一般質問で取り上げてくれました。「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。・・・・・・二代にわたる担当課長が大きなミスであったことを認め、市に対しても改善を求めるという質問であります。

5 最後に、私が長年にわたって会館建設を願っていた土地は、今も更地のままで地主のご婦人はご高齢になっておられる。会館建設のため緊縮財政で数年夏祭りを行わず、資金集めのバザーで役員に負担を賭けて来たとあって、さすがに昨年の会館落成の夏は納涼大会を開いた。しかし、形だけの祭りにあいにくの雨。その中、準備と後片付けについた役員さんがかわいそうであった。しかも、宮前町児童公園に隣接する私が願っていた土地を、なんの断りもなしに使っての夏祭りであった。
 十数年前、予算を少なく皆が喜べるものをと、公園でカラオケ大会を行ったのが私である。数年前、毎年使えるようにと、立派な舞台をある施設からいただいてきた。朝礼台の6〜8倍はあろうという代物であった。しかし、若手の台頭を恐れてか、当時の三役に何の相談もなく解体され、スクラップとなる。
 公園に隣接したその土地も、今回、市が規約を(会館建設用地としての坪数)破ってまで予算を出した、3,038万があれば交渉が決裂することはなかったと思う。新会館建設をただきれいな建物じゃなく、まつりに、カラオケに、町内の掃除にとフルに活用できる場所であってもらいたい。なにも自分の住んでる町並み(乙第9号証)をきれいにするのではなく、今からでも、新会館を市に買い取ってもらい、公園に隣接した皆がのびのびと使える集会所がほしいものである。


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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p8157-ipngn100105osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

☆1時半〜2時半、410法廷ですね。自治会問題についての戸田質問と答弁を上げます
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/2(月) 6:04 -
  
 7/4結審:1時半〜2時半、410法廷には必ず行きます。

 谷口さんの気迫が伝わってきます。お体大切に。
 また法廷証言に立つ事になった、法人化当時の自治会長さんも臆することなく正しい事実と自治会役員側の主張を述べて裁判官の判断を仰いで下さい。
 

※自治会問題を所管する地域活動課も双方の主張をちゃんと聞くために、必ず傍聴すべ
 きと思います。
  法廷記録は入手できないかもしれないし、入手できるとしてもだいぶ時間がかかり
 ます。
  「9月議会までに」自治会問題の把握や改善助言をするためにも、7/4結審の傍聴
 は必須です。

 6月議会6/20本会議一般質問での、自治会問題に関する戸田質問も市の答弁の方をまだアップしていなかったので(異例の遅れですみません!)、6月議会ツリーに上げる前に、取りあえず先にここに上げておきます。
 谷口さんも自治会役員さんも参考にして下さい。
  (双方、この原稿通りにしゃべってます。)
           ↓↓↓
<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>(6/20本会議一般質問)
 
【 戸田の質問 】

 「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。
 「総会の定足数」を明記しておく事は、社会常識としても、団体民主主義の実施にあたっても必須事項だ。

 この自治会の法人化移行では、2007年当時の「市民生活部・地域振興課」、(2011年度からは「地域活動課」)が相談助言にあたり、「地縁団体認可申請の手引き」を渡しているが、その中のモデル規約では、
     第17条(総会の定足数)
      総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない。
と明記されている。

 にも拘わらず、自治会側は「定足数規定が無い」欠陥規約を改めずに法人化を進め、市もそれを放置した。

Q1:
  認可相談・手続き進行当時の柴田課長(2007年度〜2008年度)も、認可当時から現
 在にいたる重光課長も、この重大欠陥に全く気づかず、今般の私の指摘で、これが大
 きなミスであった事を認めたが、市としても正式にミスであった事を認め、反省の弁
 を述べよ。

  社会的に必須事項とされる規定を欠いた「欠陥規約」の自治会は他にもありえる。
  「規約自体が無い」とか「紛失してしまった」自治会もあるようだ。

Q2:5月中旬に、地域活動課に対して「自治会の規約を入手し調べる」よう求めた
  が、自治会規約の状態はどの程度把握出来たか?

   極く一部に「自治会口座の通帳を役員にすら見せない」とか、「会計報告をしな
  い」、「会計に疑惑を持たれている」等の不正常例がある事が、私の所に寄せられ
  ている。

Q3:自治基本条例の制定を控え、地域活動の主軸としての自治会の近代化や透明性の
  確保、公正な運営が、今まで以上に求められるのではないか?。

Q4:会計報告は総会資料の中に含まれるのが当然であり、「補助金団体」なのに規約
 や会計報告が出されない、などはあり得ない事ではないか?
  きとんとした規約を持ち、責任の所在や会計内容が明らかな団体でなければ、公的
 な補助金を出すことが出来 ないことを市は明言せよ。


【 市原市民部長の答弁 】

 一部自治会の不正常状態とその改善についてであります。

 認可地縁団体の申請手続きについてでありますが、申請にあたっては申請書とともに規約や総会議事録、構成員名簿等が必要ですが、提出してもらった規約の中に会議の定足数の記載がなかった点についての認識ができておりませんでした。
 認可にあたっての条件にはならないものの、より適切な運営を確保いただくという視点で内容を確認すべきであったと考えております。

 現在市が把握し、行政協力支援金の交付対象となっている自治会は120あります。規約の整備状況についてでありますが、連絡が取れ確認ができた54自治会のうち53自治会が規約はあるとのことでした。
 なお、規約整備等への役員の反発につきましては現時点で把握しておりません。

 自治基本条例の制定を控え、自治会も地域団体として重要な位置を占めることと認識しており、自治会の運営においては今まで以上に説明責任が求められることになると考えます。

 また、自治会が共通の目的を持ち、民主的に運営されるとともに、自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらうためにも、会則や規約を作って運営形態を明確にしておくことが必要であると考えます。
 現段階で把握している範囲では、未整備の自治会はわずかでありますが、今後は、行政協力支援金をはじめ市の補助金等を交付するにあたっては、団体として規約の整備等が必要であることを理解していただけるよう周知・啓発をしてまいりたいと考えております。

 次に、一部の不正常な状態に対する解決についてでありますが、自治会の活動は、
それぞれの地域の特性やその自治会の成り立ちを背景として行われており、会則や規約、自治会の組織、予算や決算の組み方や会議の方法等各自治会によりさまざまであります。
 各々の自治会運営についてもその地域の住民の意思で自主的になされるべきものでありますので、市は直接関与しておりません。
 ただし、自治会に対する不満や苦情等が寄せられた際には、当該自治会に対して、そのような意見があったことを伝えることはしています。

 今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため、現在自治会のしくみや活動事例の紹介などを掲載した自治会活動ハンドブックの作成を検討しているところでありますが、その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。

 そのうえで、規約を策定されていない自治会については策定していただくよう促すとともに、策定されている自治会についても会の定足数等最低限の項目が記載されているか確認し、不備があれば相談や助言を行ってまいりたいと存じます。

 その際には、地域の実情に合った現実的な改善ができるように市民のみなさんに寄り添って、地域の自主性や地域力を大切にしながら支援してまいりたいと存じます。

 なお、9月議会に限らず求められれば、その時点での状況についてお示しさせていただきます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-153.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6月議会で取り上げていただきありがとうございました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/3(火) 1:08 -
  
 終結となる予定ですので、市の関係者、そして宮前町だけでなく、自治会に携わる人の傍聴を期待するものであります。
 
 裁判所の駐車場が工事中のため使えません。門真からですと、京阪本線の北浜駅下車(地上へは淀屋橋寄りのきっぷうりばを越えて進行方向右側の階段を上がり中ノ島公園の方へ進む)か京阪中ノ島線に入る電車ですとなにわ橋駅で下車し、進行方向に向かい前へ前へと(出入り口1)長い長い階段を上がり地上に出れば、レンガ色鮮やかな中ノ島公会堂であります。乗った電車が中ノ島線に乗り入れないとすれば、北浜で下りた方が早いと思います。7月のこの月に中ノ島公会堂を仰ぐだけでも生命が燃えることでありましょう。


 ■「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。
 「総会の定足数」を明記しておく事は、社会常識としても、団体民主主義の実施にあたっても必須事項だ。との戸田さんの指摘にもあるように、裁判官が法人化を認めるのか、認めないとすれば土地の”委任の終了を原因”とする所有権の移転はないわけですので、この点が争点となるでしょう。

 そして、証人への質問で定足数のことを知らなかったのか、知っていてそのまま法人化へと総会の賛否となったのかということをどのように聞き出し、証人がどこまで真実を答えてくれるかであります。ここまで書くと質問の内容がわかってしまいますが、いずれにせよ、どのように言い繕うことがあってもうそはばれるのですから、質問も正々堂々とするまでであります。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p18079-ipngn100103osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

谷口さん、いよいよですね・・・
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/7/4(水) 0:32 -
  
中山です。
冒頭の書き出しは、裁判の準備書面というよりも「病魔との闘争宣言」とも言うべき、谷口さんの生き様というか、決意の表明です。
この裁判は宮前町の問題にとどまらず、自治会をあり方を巡る全市、全国への発信であり画期的なものだと思います。戸田さんも議会で取りあげられ、現自治会役員関係者や行政もさぞ「震え上がった」ことでしょう。

谷口さん、ご苦労様でした。そして、ゆっくり休んでください。お大事に。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3...@softbank220042082180.bbtec.net>

◆地域活動課も(中立な立場で)傍聴参加して記録を取ってくれるようです
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/4(水) 3:32 -
  
 おとといと昨日、地域活動課の重光課長に「宮前町自治会法人化を推奨助言してきた
行政の責任として、どういうトラブルが起こって、双方がどういう主張をしているのか
を正確に知って記録して考えるために、ぜひ裁判傍聴すべきだ」と強く要請した結果、
「傍聴に行く方向で検討してます」との返事があったので、たぶん傍聴に来ると思います。

 裁判の当事者は、裁判の内容を詳しくメモする事が難しいですが(メモ取りに専念す
ると「裁判を感じ取る」事が出来なくなってしまうので)、特に証言に立つ人は物理的
に不可能だし、録音を取ることは(まことに遺憾ながら)今の裁判では認められていな
いので、記録メモ取りに長けている行政職員が職務として傍聴に来てメモを取ってくれる事は、どちらも門真市民である原告・被告双方にとって助かる事です。

 また、「自治会規約の総会の定足数規定が無い欠陥を放置したまま」法人化を推奨推進した行政の過ちが、結果として谷口さんにも自治会にもどういう迷惑をもたらした(法廷で争われるトラブルの要素のひとつになってしまった)かを、行政側が自分の目で確かめる事にもなります。

 裁判は7/4で結審して、あとは判決を待つだけになりますし、法律論的に見ればたぶん自治会側がずっと有利でしょうが、
 ・双方が公開の場でそれぞれの主張を真剣に闘わせ、社会に問う事が出来たことと、
 ・門真市行政が裁判最大の山場に立ち会って傍聴記録を作成する事になった
   (たぶん重光課長はそうしてくれるはず)事は、
この裁判を「提訴して良かった」(自治会役員側)、「裁判を受けて立って良かった」(谷口さん)と思える事でしょう。

 元自治会長さんの証人出廷で、どういう論戦が展開されるか、大変注目されます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-212.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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