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門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録) 谷口 12/3/8(木) 3:40
原告の言い分である、「請求の原因」。 谷口 12/3/9(金) 4:57
第1回目の口頭弁論開催されました。 谷口 12/3/14(水) 2:59
▲弁護士無しでの裁判闘争に敬意を表します。双方の言い分に注目していきます。 戸田 12/3/14(水) 7:00
議会報告で忙しい中、励ましをありがとうございます。 谷口 12/3/15(木) 21:32
『原告第1準備書面』届きました。 谷口 12/4/13(金) 3:04
◆4/16(月)午後、傍聴にいきます!詳しい時間と法廷を教えて下さい。 戸田 12/4/13(金) 21:55
16日(月曜日)午後1時15分。410号法廷。 谷口 12/4/14(土) 1:51
▲401と勘違いして大慌て。裁判官の優しさと自治会総会の定足数規定無しにびっくり 戸田 12/4/22(日) 22:40
第2回口頭弁論を終え、あくる朝、救急搬送。 谷口 12/4/26(木) 22:23
◎◎谷口さんの精神力ならきっと回復できる!そう信じてエールを送ります 戸田 12/4/29(日) 0:08
『生きろ』とのエールに必ず応えていきます。 谷口 12/4/30(月) 1:36
驚いています なかやましげる 12/5/11(金) 9:58
★総会の定足数規定無しという大欠陥が判明!戸田の追求に市も大ミスだった事認める! 戸田 12/5/21(月) 11:56
明日、23日(水)が公判日です。午前10時、410号法廷。 谷口 12/5/22(火) 9:36
画期的な裁判だ!! なかやましげる 12/5/24(木) 9:24
5月23日公判・準備書面(答弁書) 被告である私が大いなる足跡を残せた公判。 谷口 12/5/24(木) 20:43
↑■戸田さんの行動力と真実を追究した上での分析に感謝!! 谷口 12/5/25(金) 4:04
『7月4日 第4回口頭弁論』 (終結予定) 谷口 12/7/2(月) 2:34
☆1時半〜2時半、410法廷ですね。自治会問題についての戸田質問と答弁を上げます 戸田 12/7/2(月) 6:04
6月議会で取り上げていただきありがとうございました。 谷口 12/7/3(火) 1:08
谷口さん、いよいよですね・・・ なかやましげる 12/7/4(水) 0:32
◆地域活動課も(中立な立場で)傍聴参加して記録を取ってくれるようです 戸田 12/7/4(水) 3:32
【証人尋問で幕を閉じた宮前町自治会裁判】 谷口 12/7/4(水) 21:27

門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録)
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/8(木) 3:40 -
  
 3月6日答弁書を送付しました。原告の「請求の原因」に書かれたことについて、間違っている部分を指摘し、自分の言い分もしっかりと述べて、FAXで送信。弁護人、裁判所に私の意志をはっきりと伝えました。答弁書で、原告の言い分を認めないとなって、当然裁判での闘いとなります。

 母への訴状は一旦送り返し、現住所に4日に送達されました。ナーシングホームの責任者の方から、裁判所からの特別送達とあって、驚いて電話をいただきました。心配ないからと訴状を預かってもらい、5日(月曜日)に裁判所書記官の指示を仰ぎました。裁判をスムースに進める意味からも、母の意志を私が代筆で提出することにしました。同日、ホームの責任者の方が公休日であったため、6日に電話をすると、ちょうど裁判所からの電話での話し中で、しばし待つことに。

 裁判所からの電話の内容jは、母の状況を聞かれ、言うこともわかるし、返事も返ってくる。答弁書については、息子さんが代筆で出してもらうようにする。というのを確認される電話でありました。そして、その日の夜、母に会い裁判のことを話し、先ずは「心配ないから」と伝えました。答弁書に書いた、母の言い分は、「息子が裁判で争うと言う限り、私はその結果に従います」という内容であります。

 ■ということで、被告5名の答弁書が出揃ったものと思います。しかし、裁判に出廷し
原告と争うのは、私一人であろうと思います。来る3月12日(月)午前10時15分、地裁の第410号法廷が口頭弁論の場所ですが、少なからず自治会の関係者や、この掲示板を読まれてる方の中に傍聴しようと思われる方もいるかと思いますが、当日は原告・被告の初顔合わせのようなもので、提出した言い分に「間違いありませんか」と確認するだけだと思いますので、傍聴の必要はないと思います。

 裁判記録として、口頭弁論が終わればアップ致しますので、ここを見てください。ただ、答弁書に書いたこの裁判の意義だけ言っておきたいと思います。

・・・・・・「地域で、みんな仲良く、安心して暮らしたい」との思いは、みんなが思っていることであります。しかし、本事件は地域住民の合意の得られないまま、現自治会役員が新会館建設に踏み切り、その強引な進め方に不透明かつ、門真市も規約を破ってまでも、推し進めたという事に対し、いまの自治会運営はまちがっていると感じ、旧自治会館の土地の11名の地権者の相続人の一人である私の抵抗によって、このように裁判にまでなったということは、大変意味のあることだと思っています。地域の実情を知らずして、新会館建設のため、土地を市が購入して自治会に与えるということに対しても、莫大な税金が使われており、それが、民主的手順を踏んだものでないことを、これからの裁判で被告の側からの言い分を示していきたいと思っています。・・・・・・
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@p10223-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

原告の言い分である、「請求の原因」。
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/9(金) 4:57 -
  
 「請求の趣旨」は前にアップしましたが、その原因となる、「請求の原因」を出しておきます。私からの答弁書は提出してるので、口頭弁論前ですが、差し支えないと判断しました。
      
              請求の趣旨

1 被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載の土地について、訴外亡谷口正一から原告  への平成21年6月12日委任の終了を原因とする所有権移転登記手続をせよ

2 訴訟費用は被告らの負担とする
 
  との判決並びに仮執行の宣言を求める。

         
              請求の原因
 第1 請求原因
  1 当事者
    原告は、平成21年6月12日に認可を受けた地方自治法260条の2第1項に基づく地縁    団体である。
    被告らは、訴外谷口正一の相続人である。

  2 本件土地の所有
    原告は、昭和46年11月17日、売買により別紙物件目録記載の土地を取得し、同日    以降、本件土地を取得したものである。
  
  3 登記の存在
    本件土地について、別紙登記目録記載の所有権移転登記がある。これは、昭和46    年11月17日当時、原告が権利能力なき社団であったため、原告を所有者とする所    有権移転登記ができなかったことから、当時の区長11名に委任して、それぞれ持    分11分の1ずつ、登記簿上の所有(共有)名義人となってもらったものである。    その11名のうちの1名が訴外正一である。
  
  4 相続の開始
    訴外正一は、昭和54年4月18日死亡した。
    被告谷口○子は、訴外正一の妻である。
    被告谷口政幸、同谷口○○、同○田○美及び同○井○枝は、訴外正一の子であ     る。

  5 委任の終了
    原告は、平成21年6月12日、地方自治法260条の2第1項に基づく地縁団体として認    可を受けた。これにより、同日、本件委任が終了した。

  6 まとめ
    よって、原告は、所有権に基づき、本件土地につき、平成21年6月12日委任の終    了を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。

 第2 本件に至る事情
    本件登記手続について、本件訴訟提起前、被告谷口○○、同○田○美及び同○井    ○枝の3名については、手続をすることについて同意を得られたのであるが、そ    の他の被告において同意されないため、訴訟外の話し合いによる所有権移転登記    ができなかった。そのため、本件訴訟に至ったものである。


  ■上記が、裁判の請求の趣旨と請求の原因の全文であります。
             (甲号証のアップはやめときます)

 これに対する、私の言い分は、第1回口頭弁論のあとの投稿になりますが、原告の言い分を何度も読むに付け、矛盾点は明白である。この一週間、裁判が始まろうとしている時に、「今なら、裁判を取り下げることができるから、態度を改め、自治会のために働いてはどうか」などという、無理難題を持ちかけられる。私に直接言ってくれるのはありがたく受け止めるのだが、妻にそれもまるで筋違いのことを持ち出して、あげあしを取ろうとする人まで出てくる。

 今、大事なことは、保身になってる人の言うことを聞くのではなく、己がしっかりと考えてもらいたいと思う。また、私が裁判記録として、ここに投稿させてもらってることに未だに批判をする○会員さんがおられる。批判をする前に、何で、物事を自分の目で、耳で確かめられないかと思う。


「人間は、目と目を見合わせ、腹を付き合せて語らんと、本当のとこはわからんばい」。唐津の学会草創期の班長、農島さんのことばである。「本当のとこがわからんと、本当の激励も、指導もできん。生命ばい。生命の触れ合いがあっての、指導であり、折伏たい」

 この裁判で動揺を隠せないのが、○会の同志であろうかと思うのですが、農島さんのことばを借りれば、『正しか暦ば信じるなら、生活は円滑ばい。ばってん、去年の暦ば正しいと信じて生活するなら、失敗ば繰り返すことになる。人間は、必ず信じる対象の影響ば受ける。宗教というんは、”おおもとの教え”ばい、生き方の根本たい。だけん、真実の教え通りに生きてこそ、幸せになれるとよ。その真実の教えが日蓮大聖人の仏法たい』


 ■世間に迎合するのではなく、あんた信心してるのに、何やってるのと言われたとしても、”おおもとの教え”に生きることである。人のことをとやかく言うまえに、自分は何を信じて生きてるかを見つめてもらいたいと思う、きょうこのごろであります。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@p14084-ipngn100105osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

第1回目の口頭弁論開催されました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/14(水) 2:59 -
  
 12日午前10時15分から開かれ、わずか10分ぐらいで終了しました。裁判官が一人、書記官が一人、原告席に代理人弁護士、被告席に私一人でありました。傍聴席には、自治会関係者が4人、私の応援に、この掲示板の読者のひとりが駆けつけて下さいました。

 原告、被告それぞれの訴状そして答弁書を「陳述しますか」と裁判官から聞かれ、「はい」と答えての確認の口頭弁論でありました。その後、私には裁判官から一つの課題を与えられ、私は「探してみます」と、その日数に一ヶ月ぐらいいただきたいと要望し、次回の開催が4月16日と決定しました。次回も法廷で行うとのことです。時間も私の都合を聞いて下さり午後の時間帯をとりました。

 ここで、訴状に対しての私からの答弁書をアップしておきます。

  -------------------------------------------------------------------------

事件番号 平成23年(ワ)第16065号
              
                  答  弁  書
      
 訴状の「請求の原因」に書かれた事について、間違っている事があります。      第1の1 甲第1号証に示されたとおり、宮前町自治会は門真市が認可した地縁団体であります。しかし、法人格取得の過程で、町内には、私のように、これに反対する人や異議を唱える住民も多数いました。しかし、平成19年4月の総会に於いて、自治会法人化を推進する方針を決め、準備検討に入りました。当初、「全住民の署名が必要である。乳幼児からおじいさん、おばあさん迄ご家族全員の署名が必要である」と、当時、法人化担当としての、当事件原告代表が言っていました。その後、自治会は 「自治会法人化に賛成の人は署名をお願いします」というアンケートを住民全世帯に回覧として回し、それに署名した人を構成員として市に申請し認可されました。

 私が自治会の運営に疑問を感じるのは、法人格申請を決議した時の自治会総会の議事録がないものと思います。たとえ議事録があったとしても、その総会が会則に則って運営・議決されてないことを指摘したいと思います。また、認可の条件を後に門真市からの提出を求めるものでありますが、構成員として全住民の署名が必要なのか、何%の署名でいいのかを示してもらいたいと思います。門真市で初の法人化が宮前町自治会であるなら、後に続くであろう自治会のためにも、門真市として自治会にどのような指導をしているのかを示していただいと思います。
 
 被告らは、谷口正一の相続人である。というのは間違いありません。しかし、この事件は、私(政幸)一人が被告になるべきであり、高齢で自らが印鑑証明を上げることもできない谷口○子を除いては、兄弟3名はすでに手続きを終えており、それを書類が3ヶ月以内のものでないとだめだ、という理由で、何故、他の4名が被告になったのかをはっきりとさせてもらいたく思います。納得のいく説明でなければ、人権を踏みにじったものとして、原告代理人に損害賠償を請求するものであります。
 
 2 本件土地の所有は、権利者11名の共有であり(昭和46年11月17日売買)、原告が取得し、所有しているというのは間違いであります11名の共有として、均等に11分の1の権利を持ち、そこへ自治会館を建設し、長年にわたり提供してきたものであります。
 
 3 当事に区長という役職はなく、勿論、委任などという形式もなく、11名が資金を出して、購入した土地であります。
        
 4 間違いありません。

5 町内会などが土地を取得したりする際、地方自治法260条の2に規定される「地縁団体」の認可を受けると、法人化され、登記手続きを行うことができるというものであって、そのことが第3者の土地に対して、委任の終了などとはあってはならないものであります。

  まとめ 上記に同じであります。

 第2 前述のとおり3名については、同意をし、手続きも終えています。その書類を代理人が持っているとお聞きしています。それが、本件訴訟に至ったことが、大きな間違いであります。


 私の言い分のまとめ

 「地域で、みんな仲良く、安心して暮らしたい」との思いは、みんなが思っていることであります。しかし、本事件は地域住民の合意の得られないまま、現自治会役員が新会館建設に踏み切り、その強引な進め方に不透明かつ、門真市も規約を破ってまでも、推し進めたという事に対し、いまの自治会運営はまちがっていると感じ、旧自治会館の土地の11名の地権者の相続人の一人である私の抵抗によって、このように裁判にまでなったということは、大変意味のあることだと思っています。地域の実情を知らずして、新会館建設のため、土地を市が購入して自治会に与えるということに対しても、莫大な税金が使われており、それが、民主的手順を踏んだものでないことを、これからの裁判で被告の側からの言い分を示していきたいと思っています。
                                                                        平成24年3月6日

---------------------------------------------------------------------------

 訴状に書かれた「請求の原因」に対しての答弁で、訴状と照らし合わせないとわかりずらいのですが、「請求の原因」は先にアップしていますので、ここでは省きます。

 ■答弁の内容がまだまだ核心をついてないのは、私もわかっているのですが、次回の公判からが、いよいよの戦いであると思っています。準備書面でどれだけ真実を証し、また証拠を集められるかだと思います。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17....@p17215-ipngn100107osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

▲弁護士無しでの裁判闘争に敬意を表します。双方の言い分に注目していきます。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/14(水) 7:00 -
  
 「たったひとりでの裁判闘争」に敬意を表します。
 戸田の場合、弁護士無しで裁判を起こした事はあっても、アドバイスはいろいろ受けていましたが、谷口さんの場合は、「裁判を起こされた」側であった、弁護士からのアドバイスも受ける事なく、全く一人で考え対応しているのはすごいと思います。

 「裁判を通して事実経過と真実を明らかにしていく」という谷口さんの考えが、具体化していってますね。
 引き続き注目します。

 また、「この掲示板の読者のひとりが駆けつけて下さいました。」、というのは戸田としても嬉しいです。

 次の4/16裁判には、戸田も傍聴に行けると思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-89-153.s04.a027.ap.plala.or.jp>

議会報告で忙しい中、励ましをありがとうございます。
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 谷口 E-MAIL  - 12/3/15(木) 21:32 -
  
 現時点で核心にせまる証拠は掴んでいませんが、裁判官の出された課題に確証を探すため、あれやこれやと知恵を振り絞り取り組んでいます。

 また、以前に戸田さんからもらった”しゅんえい”さんの活動報告に勇気付けられ、答弁書に引用もさせていただきました。いろんな方面に問い合わせをしたり、専門的な事を勉強したりと、裁判がよき刺激となっています。裁判官の出された課題や、準備書面の内容はまだ明かせませんが、やり残すことのないよう闘っていこうと思います。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17....@p5072-ipngn100107osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

『原告第1準備書面』届きました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/4/13(金) 3:04 -
  
 ここ2〜3日、被告として準備書面の仕上げに忙しく、戸田さんが書かれている「自治基本条例について」のスレの膨大さに驚くばかりで、内容が把握できてません。これから読んでいこうと思っています。

 16日の第2回公判が押し迫り、被告としての準備書面に核心に迫るものが弱く、何度も構想を建て直し、文章を吟味し、12日昼にようやくFAXで送りました。日数に余裕があれば、郵送にしたほうが、裁判官も原告代理人も書面が見やすかったことを思えば申し訳なく思います。不思議にも私が昼1時頃から送信作業に入り、かなりの枚数の準備書面・証拠となる乙号証を送りました。そして、その数時間後、原告からの準備書面が量が膨大なだけに、何と宅急便で届いていました。

 私がその書類を手にしたのが、燃料を積んで帰宅した夜8時前。書証の中には昼に送った私の言い分に対しての反論と証拠書類があり、「早速答えてきたか」と思った程でありました。しかし、そんな訳はなく、原告の準備書面は第1回の公判に対しての反論でありました。

 原告代理人はプロだけに一週間前の9日になっても送られてこないので、当初の請求のまま16日の公判に臨むものと思っていましたが、原告も証拠集めに手間取っていたのでしょう。しかし、書面の作成はさすがプロであります。私の書証は不備が多いのに反省しますが、原告は私の主張に対しての反論に過ぎず、私の言い分は今回の口頭弁論では言い尽くせず、始まりはこれからであると思っています。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18....@p10008-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

◆4/16(月)午後、傍聴にいきます!詳しい時間と法廷を教えて下さい。
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/13(金) 21:55 -
  
 場所は「地裁の第410号法廷」でしょうか? 
 時間は何時でしょうか?
 何も出来ませんが、短時間で終わるものであっても立ち会っておきたいと思います。
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谷口さん:
> ここ2〜3日、被告として準備書面の仕上げに忙しく、戸田さんが書かれている「自治基本条例について」のスレの膨大さに驚くばかりで、内容が把握できてません。これから読んでいこうと思っています。
>
> 16日の第2回公判が押し迫り、被告としての準備書面に核心に迫るものが弱く、何度も構想を建て直し、文章を吟味し、12日昼にようやくFAXで送りました。日数に余裕があれば、郵送にしたほうが、裁判官も原告代理人も書面が見やすかったことを思えば申し訳なく思います。不思議にも私が昼1時頃から送信作業に入り、かなりの枚数の準備書面・証拠となる乙号証を送りました。そして、その数時間後、原告からの準備書面が量が膨大なだけに、何と宅急便で届いていました。
>
> 私がその書類を手にしたのが、燃料を積んで帰宅した夜8時前。書証の中には昼に送った私の言い分に対しての反論と証拠書類があり、「早速答えてきたか」と思った程でありました。しかし、そんな訳はなく、原告の準備書面は第1回の公判に対しての反論でありました。
>
> 原告代理人はプロだけに一週間前の9日になっても送られてこないので、当初の請求のまま16日の公判に臨むものと思っていましたが、原告も証拠集めに手間取っていたのでしょう。しかし、書面の作成はさすがプロであります。私の書証は不備が多いのに反省しますが、原告は私の主張に対しての反論に過ぎず、私の言い分は今回の口頭弁論では言い尽くせず、始まりはこれからであると思っています。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-68-16.s04.a027.ap.plala.or.jp>

16日(月曜日)午後1時15分。410号法廷。
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 谷口 E-MAIL  - 12/4/14(土) 1:51 -
  
 お忙しい中、ありがとうございます。

 準備書面を出したものの、法廷の、しかも被告席に就くというのは緊張するものです。仰せのとおり、410号法廷(本館4階)での口頭弁論であります。今回までは法廷で行われますが、次回から書記官室になると思います。お互いの言い分が一通り出たところで、あとは対話形式になり、傍聴はできなくなると思います。尚、裁判所は工事中につき、駐車場がありません。バイクなら止めれると思いますが。


 原告代理人は弁護士ですし、専門的なことで追及されれば被告席で頭が真っ白になるでしょうが、『正しいことを 語り抜くことが最後は勝つと決め、困難を恐れず強気の言論を放っていきます』
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18....@p16247-ipngn100102osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

▲401と勘違いして大慌て。裁判官の優しさと自治会総会の定足数規定無しにびっくり
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/22(日) 22:40 -
  
 401号法廷と間違ってメモしてしまったためにものすごくウロウロして慌てましたが、
やっと開始すぐの410法廷に到着できました。
 「各種裁判体験38年」の戸田ですが、いろいろ驚いた事がありました。

1:「民事裁判は書類を出して次の日程を確認して4〜5分で終わり」が普通だが、今回 は裁判官が原告被告にいりいろ聞いて30分くらいかかった。

2:こんなに被告に優しい物言いする裁判官は初めて!
  「弁護士を立てないで素人が被告になった」事にかなり配慮してくれてるみたい。
  (「法的には谷口さん圧倒的不利」だが、判決がそれしかなくても「素人の被告の理
    解と納得が得られるように分かりやすく裁判を進めてあげよう」という感じ)

3:やりとりを聞いていると、法人化以前の宮前町自治会規約には「自治会総会の定足
 数」が定められていない感じである事に衝撃を受けた。
  およそどんな団体であろうが、その「最高に意志決定機関」であるはずの会員総会の
 定足数(成立要件)の定めがないなんて、考えられない事だ。
  「委任状も含めて会員数の1/10」とか1/20とか定めておくべき。

4:原告席の自治会代理の弁護士も、傍聴席の自治会役員も定足数について何も発言しな
 かったので、定めがなかったと思うしかないのだが、たとえ旧来がそうであったとして
も、「門真市で初めて法人化移行する先進的自治会」であるならば、「自治会の法人化
 移行」という超重大決定をするに先立って自治会規約を改善すべきだし、補助金を出す
 新側もそういう指導助言をしておくべきだろう。
  この問題はちょっと注目を要すると思う。

5:次回裁判はたしか5/23だったと思う。
  近々谷口さんから報告がなされるだろう。

6:◆戸田としては、他の自治会でも「自治会総会の成立要件に規定無し」の自治会が多
 いのではないかと心配になってきたので、自治会を所管する「市民部地域活課」に問い
 合わせをしていこうと思う。
  「市が補助金を出している団体」において、もしも非常識な事が続いているのであれ
 ば、市が知らん顔をしているのはおかしい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i220-221-36-242.s04.a027.ap.plala.or.jp>

第2回口頭弁論を終え、あくる朝、救急搬送。
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 谷口 E-MAIL  - 12/4/26(木) 22:23 -
  
 実に12日ぶりにパソコンに向かうことができます。先ずは、戸田さん。傍聴ありがとうございました。そして、忙しい中での”自治会会則”に問題あり、との投稿、私にとって追い風となります。さらに、今回も一読者の傍聴、ありがたく思っています。

 かつて、特定疾患となったことは打ち明けた通りですが、本年初頭より胸部、腰と痛みが出るようになり、特定疾患の主治医に症状を言ったのですが、筋肉痛であろうと温シップをもらうだけで、症状は一向に治まらず、歯科医からもらっていた痛み止めを飲んで押さえていました。痛みの原因がわからないまま、数ヶ月。唯一、古川橋の、とあるクリニックの先生がレントゲン写真の肺の影が気になると、16日午後CTを撮りに畷生会病院へ。帰宅後、少しの酒を飲み、早めに就寝。しかし、深夜に骨盤に激痛と右足のしびれが。寝れば治まるだろうと、様子を見るが、痛みが尋常ではなく、救急で再び畷生会病院へ。

 昨夜に続き、CT・MRと痛み止めの点滴を打ちながら、1日かけての検査。しかし、呼吸器科の専門医は総合医療センターにかかっているなら、そっちの方がいいだろうと言う事で、紹介状と検査データ全てを持って、18日医療センターヘ。

 畷生会の救急担当医から、這ってでも医療センターに行くようにと言われていた通り、妻の運転する車で失点抜刀しながら病院へ。外来枠をなんとか空けてもらっての診察となる。そして、呼吸器科の先生の診断。肺にがん、そして骨盤に転移が考えられるとのことで、整形・ペット画像・肺のカテーテルとすべての検査の予約を取り、一週間かけての検査の結果、きょう26日午後の診察で「残念ですが、肺がんです。しかも骨盤に転移しています」と。

 覚悟はしていたものの、いちるの望みであった単なる細菌ではなく、悪性のがんでありました。しかも、ステージ4で血液を介して骨盤に転移していると。しかし、ようやく痛みの原因がわかり、しかも、治療ができないというものでなく、治療の進め方も体力次第であるという。『悲哀を歓喜に!絶望を希望に!』との意気で”がん”に打ち勝つんだと言い聞かせながら帰路に就く。

 幸いにも、当面は放射線治療を通院で行い、その後、抗がん剤治療で入院となる。痛み止めについても、3〜4種類の痛み止めを、自分の痛みがどの処方で治まるかの量と時間の見極め方も教わることができる。がん だからといって、すぐに入院ではなく、仕事もしながら、痛み止めの副作用も考慮しながら、実生活の中で治療に入る事ができよかったと思う。

 ■次回公判については、後日アップしていきますが、治療のため入院となっても、裁判から逃げることなく闘うつもりです。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18....@p20243-ipngn100106osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

◎◎谷口さんの精神力ならきっと回復できる!そう信じてエールを送ります
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/4/29(日) 0:08 -
  
 帰阪して谷口さんのすさまじい闘病の投稿を見て驚き、今晩白菊温泉に行き、奥さんからお話を伺いました。
 番台では娘さんが赤ちゃんをあやしてました。
 谷口さんは孫のいるおじいちゃんになっていたんですね。

 強い痛みを伴う悪性のガンとの闘い。
 実に厳しい試練ですが、谷口さんの(信仰に裏付けられた)強靱な精神力によってきっと回復できるものと戸田は信じます。

 使命感を持った人の「絶対に生き続けてやるぞ!」という精神の力が病魔を押し返す力を持っているというのは、決して「非科学的なこと」ではなくて「臨床科学的な事実」であると思います。

 谷口さん、生きろ!
 納得できないものには屈しない谷口さんの精神力は絶対にガンにうち勝つ!

 戸田はそう信じて谷口さんにエールを送ります。
 そして思想信条宗教を越えて、多くの人達が谷口さんにエールを送っていると思います。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i220-221-36-157.s04.a027.ap.plala.or.jp>

『生きろ』とのエールに必ず応えていきます。
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 谷口 E-MAIL  - 12/4/30(月) 1:36 -
  
 秋田より帰阪してすぐさまのお見舞いありがとうございます。ベッドで横になっており、戸田さんが来てる事を知らされたのですが、痛み止めを飲んで眠気もあり会うことができなく失礼しました。その前にも学会の友人二人が来てくれていたのですが、会うのを断り失礼しました。戸田さんが帰るのは、バイクのエンジン音でわかりました。

 医療センターの主治医の配慮で早速放射線治療に入っています。医療センターでの予約が一杯でありまして、他の病院の放射線科を紹介していただき、ゴールデンウィークにも関わらず、5月の11日までに10回の予約を取り、先ずは骨盤に転移したがんの放射線治療に入りました。福島原発で放射線の恐さを知ったのですが、その放射線が医療の現場で技師により管理され、がん治療に役立っているのは不思議なものであります。

 ◎2月16日、長女が無事女の子を出産しました。父親が出張中であり、父親の実家が共働きで忙しい事もあり、うちでしばらくは見ることになり、私も”育じい”にがんばっております。孫の顔を見るたびに癒され、また自分が負けてはならないと勇気をもらっています。

 
 ■自治会の動きとしては、全く知らないまま、平成23年度の総会が4月22日に終わっていました。総会のお知らせは回覧板のみであるので、意図的に回覧板はうちには回らなくなっているようです。このことが今後の裁判の行方にも事実として陳述していこうと思います。

 また、役員人事もあったようで、この裁判の原告代表でもある大橋会長が再任せず、前
会長の平田氏が会長に返り咲きであります。裁判の原告はあくまでも大橋氏であり、判決如何によっては自治会に迷惑をかけないように辞めたのでしょうか。会長を辞めても、裁判の傍聴には来てもらうことと、判決までは原告代表としての責任を持ってもらいたいものであります。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18....@p8034-ipngn100107osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

驚いています
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/5/11(金) 9:58 -
  
メーデー前後色々と忙しくて、この掲示板もしっかり見ていませんでした。私的な用事も立て込み、お見舞い、励ましのメールが遅れて本当に申し訳ありません。今日、谷口さんの壮絶な告知と今後の決意を読ませてもらい、その気概に体が震える思いです。戸田さんの掲示板を通じて谷口さんとも知り合い、縁があって自治会のこと、銭湯業界のこと、門真の市政、歴史など色々とこの場を借りて語り合ったことがこれまでの人生と言えば大げさになりますが、この場での経験は貴重な体験でした。

谷口さんの精神力、そして家族愛などにも支えられて、お仕事、そして裁判も全力で立ち向かわれることだと信じています。
それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3...@softbank218130024014.bbtec.net>

★総会の定足数規定無しという大欠陥が判明!戸田の追求に市も大ミスだった事認める!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/5/21(月) 11:56 -
  
 5/17(木)の昼前に自治会を所管する「市民部・地域活動課」の重光課長と話をし、資料も見せてもらい、以下の事が判明した。

1:自治会にはいろいろ補助金を出しているが、市は自治会に規約を出させていない。
  ◆そのため、各自治会の規約がどうなっているか、当然必要な規定の欠落がないか、
   全く分からない。(!!)

2:宮前町自治会の場合は、2009年度の法人移行の認可の関係で自治会規約を出してい
 て、市がそれを保管していた。それを見たところ、
  ◆宮前町自治会の規約は、「自治会総会の定足数」の規定が無いものだった!!

 ※この規約は、昭和59(1984)年施行、平成9(1997)年改正施行の古いままのもの
   だった。
 ※宮前町自治会で2007年11月1日付けで「自治会の法人化についてのお願い」文書が
  各戸配布されており、その後市に地縁団体としての認可申請が出され、審査を経て
  2009年5月頃に市長が認可し、同自治会が法人格になった。

3:法人化移行にあたっては当時の「市民生活部・地域振興課」(2011年度からは「市民
  部・地域活動課」と名称変更された)が相談助言にあたり、「地縁団体認可申請の手
  引き」を渡している。
  ◆その「手引き」の中には、認可の必須要件の(4)として、(団体の会議に関する事   項を含む)「規約を定めていること」と明記され(2ページ)、また自治会のモデ
   ル規約(別紙2)の中では、
     第17条(総会の定足数)
      総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない。
   と明記している。(手引き10ページ)

4:◆それにも拘わらず、宮前町自治会は「総会の定足数の規定が無い」という社会常識
   にも手引きにも反する大欠陥規約を改める事無く「法人化(地縁団体の認可申
   請)」を進め、法人化移行もそれを改めなかった!
    (司法書士とかの「専門家」もついていたはずなのに!)

5:◆門真市(地域振興課)は、認可相談・手続き進行当時の柴田課長(2007年度〜2008
   年度)も、認可当時から現在にいたる重光課長(2009年度〜)も、この重大欠陥に
   全く気づかずにいた!
   これが行政として大きなミスであった事を、重光課長らは認めざるを得なかった。

  ※当時の柴田課長(現在生涯学習部長)については、5/20(日)の門真市体協スポーツ
   大会開会式出席の際に問い質したら、やはり「全く気づかずにいた」事を認め、
   「行政として大きなミスであった」事も認めた。

6:◆市(現在は「地域活動課」)はつい最近、掲示板での宮前町自治会裁判の記事を読
   んで、宮前町自治会の会長に会って、現在の自治会規約でも改善されていない事を
   知り、総会の定足数を定めるよう要請した。
    ただ、現実に改訂されたかどうかはまだ確認していない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
 以上判明した事実から、戸田の分析や感想は以下の通り。
   ↓↓↓
●1:これが(総会の定足数規定も無い自治会!)門真市が褒め称える「先進的な法人化
   自治会」、「自治会の先進的な法人化」だとは呆れてしまう!

●2:「門真市の自治会担当職員の目は節穴だ!」と言わざるを得ない。
   どこに目を付けていたのか? 社会常識は無いのか!?
   自分らが作成した「手引き」の中身を知らなかったのか?
  ・「新しい試みだから疑問や反発も起こり得る」→「自治会としての意志決定手続き
    をしっかりさせて、紛糾しないように、後日もめないようにしよう」、
   と配慮し用心するのが普通なのに、そういう思考が全然なされなかった!

●3:自治会役員側も非常におかしい。
   「法人化移行」の目的は「自治会財産の所有継承を法人団体として行なうようにす
  る」事を含んだ自治会運営の近代化・合理化・適正化・民主化にあるはずなのだか
  ら、古くからの自治会規約で「総会の定足数規定が無い」という欠陥があれば、それ
  をまず改めて、どこからもケチをつけられないよう、後々文句が出ないよう、定足数
  規定を加えるよう、自治会規約の改正をまずなすべきだ。
   規約改正は総会の議決事項だろうが、法人化移行計画が出る2007年からあえて臨
  時総会を開かずとも、年1回の定例総会で規約改正は十分に可能な事だった。
   なぜ改訂しないままに法人化を進めたのか?

●4:市がマヌケで規約欠陥問題に気づかなかった事はあり得るが(柴田氏や重光氏の人
  格から見て、真顔でウソをつくような人には思えないので)、自治会役員側は規約欠
  陥問題に気づいていながら知らん顔して押し通した可能性はありえると思う。
   会長さんらと話をした感じでは、こちらも真顔でウソをつくような人には思えない
  が、自治会顧問の「専門家」(司法書士や弁護士)に「このままで知らん顔して押し
  通す方がいい」との助言を受けて、それに従った可能性はあると思う。

   戸田がなぜそう思うかと言うと、「自治会の法人化移行」という、「極めて先進
  的」で、「一般の自治会員には思いつかない、普段の生活の中では切迫を感じられな
  い」課題を推進して自治会の大転換を図る、という使命感を持った役員であれば、
  個々様々な自治会員からの疑問や不信、誤解や反発を当然予想するはずで、「どこか
  らもケチをつけられないよう、後々文句が出ないよう」、「自治会としての意志決定
  をする手続きに齟齬がないよう」に気を配るはずだから。

   そうであれば、普通は自分達自身で(市の「手引き」とも照らし合わせて)「規約
  欠陥問題」に気づくはずだ。
   もし自分達では気づかなかったとしても、司法書士や弁護士などの「専門家」に当
  然相談するから、その「専門家」が「規約欠陥問題」に気づくはずだ。
   こんな初歩的かつ重大な「規約上の欠陥」に「専門家」が気づかないなんてあり得
  ない。

   ただそこで「専門家」なり役員なりが、「規約改定問題を持ち出すとかえって紛糾
  するから、この規約のままでいこう」とか「総会定足数規定の無い規約の方が、物事
  を楽に進めやすいからこのままでいこう」とかの判断に傾いてしまったのではない
  か?
   
◆5:「団体の最高議決機関である総会」の定足数を明記しておく事が社会常識の必須事
  項であるのは、それが民主主義の実施にあたって不可欠な要素だからだ。
   定足数の規定がなければ、団体の執行部が全会員に情報を提供し、説明説得し、総
  会に来てもらって民主的に公明正大に物事を決めようとする動機付けが無くなってし
  まう。
   執行部のお気に入りの人にだけ来てもらって、シャンシャン大会で何でも勝手に決
  められるようになってしまう。
  
   もちろん定足数をあまり過大に設定すると、すぐに総会不成立になってしまった
  り、人集めだけで執行部も会員も過大な労力を強いられたりする弊害も出てくる。
   従って、特に多種多様な住民から成り立つ住民自治会の場合は、「執行部にも住民
  にも過大な負担とならない程度」で、かつ「執行部にも住民にも総会成立への適正な
  意識と努力が求められる」範囲で定足数が規定されるのが望ましい。
   それは例えば「委任状も含めて会員の1/3〜1/10」くらいの範囲ではないか?

   ちなみに「委任状」と言えば通常は「総会決定への白紙委任状」(=多数派への自
  動算定)だが、門真市の「手引き」のモデル規約では
    「やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事
     項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任する
     ことができる。」

  と定めている。(10ページ、モデル規約第19条(表決権)の2) 

●6:宮前町自治会の欠陥規約では定足数規定が無い上に、
     A:総会は会長が召集する
     B:総会は出席者の過半数の賛成を得て成立するものとする。
  
   という趣旨の記載で、少数幹部の独断専行がやりやすく、「この案件は4/3以上の
   賛成を要する」とかの「重要事項指定」もない。
    またB:は日本語としてもおかしい。主語を「総会での議案は・・・・」とすべ
   きだろう。
  
   「先進的・近代的自治会を目指しての自治会改革」であるならば、総会の定足数明
   記が絶対不可欠だし、「会員側からの総会召集規定」や「重要事項指定規定」も必
   要だろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「門真市で最も先進的に法人化移行をした自治会」たる宮前町自治会ですら、いまだにこんな欠陥規約のままなのだから、他の自治会でも欠陥規約の所が多そうな気がする。
 あれこれ自治会に注文を付けると反発を喰らってやりにくくなってしまう、という事情はあっただろうが、自治会という「市が補助金を出している団体」の一部において、非常識な事が続いているのであれば、市はそれを改善させる責務を負う。

 差し当たっては、
 1)自治会の規約や運営概要について「ガイドライン」を市が作成して示す事。
    (法的規制や社会常識として不可欠な事項を明示する)

 2)補助金を題している出している全自治会から「自治会規約」を提出してもらう事。
    規約の不十分点を市が把握して、改善するための相談助言を行なう。

が必要だろう。
 戸田としても、6月議会〜9月議会にかけてそれを求めていく。

 自治会の改善については、別途特集していくので、注目して欲しい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-5-23.s04.a027.ap.plala.or.jp>

明日、23日(水)が公判日です。午前10時、410号法廷。
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 谷口 E-MAIL  - 12/5/22(火) 9:36 -
  
 戸田さん、公判が迫ってはいますが、新事実の提供ありがとうございます。
ここへきて、この裁判が宮前町自治会と被告の私だけの問題ではないことが、多くの人にわかってもらえたことと思います。あすの公判に戸田さんからの情報を最大限に生かし戦う決意であります。

 前回の公判後、健康上のことで、まさしく「生きるか死ぬか」の体験をさせてもらい、ここの投稿を見られた多くの人から、また創価学会の会合で私の闘病の事を言っていただき、早速のお見舞い激励をいただいております。病魔に負けてはならない、何がなんでも直して、みなさんの激励に応えていきたいとの日々であります。

 昨日の診察で、主治医より頭にも”がん”が転移していることを告げられました。これも骨に付いたようで、痛いとかの症状は今のところありません。この一ヶ月、放射線治療、抗がん剤を服用しての治療、来週からは、通院での点滴治療に入ります。昨日、病院の帰りに私が何かあるごとに報告・相談している創価学会の大先輩のお宅に行きました。すべてを報告したあと、言われたことが、

「谷やん、よかったな、このような病気に皆がなれるものではないで。がんと闘って、信心の確信をつかむ時や、頑固な自分というのは、人から言われて直るものではない、病気になったことも何ひとつ無駄がない、使命があってのことである、乗り越えられないものはない」。と、話しの中で握手を何度も交わし、眼に涙をため、先輩幹部の懐に入っての激励でありました。奇しくも、”金冠日食”の大宇宙のドラマを引かれて生命論のお話を通し、今、生きていられることに、喜びと感謝を忘れてはならないと決意し、帰路につきました。

 ■裁判記録と共に、私の闘病記録となってしまいましたが、あすの公判後裁判の内容をップしていきます。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p12099-ipngn100103osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

画期的な裁判だ!!
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/5/24(木) 9:24 -
  
大阪の中山です。
戸田さんの書き込みを見て、宮前町自治会刷新(谷口さんの思いはここかと)のこの裁判が、宮前町にとどまらず、全市の自治会、ひいては日本自治会史上画期的な裁判になっていることが理解できました。
昨日の裁判の動向も気になるとこですが、闘病中の谷口さんには無理はいえません。あせらず、じっくりアップしてください。
この裁判は気骨があり、誠実な自治会員と何事にも屈しないこれまた誠実な市議との絶妙なコラボがなせる業です。
今後に注目、そして期待しています。

先ずは感想から。今後、思ったことを書いていきたいと思います。
では。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3...@softbank218130024012.bbtec.net>

5月23日公判・準備書面(答弁書) 被告である私が大いなる足跡を残せた公判。
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 谷口 E-MAIL  - 12/5/24(木) 20:43 -
  
 私からの言い分としての答弁を投稿させてもらいました。
裁判所と原告代理人に提出した答弁書に、言い回しのわかりにくい箇所がいくつかあり、
補充し誤字・脱字を訂正してのアップとしました。
尚、準備書面の中の実名については、ここではBさんとしました。
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成23年(ワ)第16065号
                     
           平成24年5月22日                 
            
〒571-0074 門真市宮前町2-22     
 被告 谷口政幸
               準備書面 2

 被告谷口政幸は、昨年夏に特定疾患の認定を受け、大阪市総合医療センターに
おいて、経過治療を行っています。しかし、本年初頭より胸部、腰と痛みが出る
ようになり、特定疾患の主治医に症状を言ったのですが、筋肉痛であろうと温シッ
プをもらうだけで、症状は一向に治まらず、歯科医からもらっていた痛み止めを
飲んで押さえていました。痛みの原因がわからないまま、数ヶ月。唯一、古川橋
の、とあるクリニックの先生がレントゲン写真の肺の影が気になると、4月16日
午後、CTを撮りに畷生会病院へ。帰宅後、少しの酒を飲み、早めに就寝。しかし、
深夜に骨盤に激痛と右足のしびれが。寝れば治まるだろうと、様子を見るが、痛
みが尋常ではなく、救急で再び畷生会病院へ。

 前日に続き、CT・MRと痛み止めの点滴を打ちながら、1日かけての検査。
しかし、呼吸器科の専門医は総合医療センターにかかっているなら、そっちの方
がいいだろうと言う事で、紹介状と検査データ全てを持って、18日医療センター
ヘ。

 畷生会の救急担当医から、這ってでも医療センターに行くようにと言われてい
た通り、妻の運転する車で七転八倒しながら病院へ。外来枠をなんとか空けても
らっての診察となる。そして、呼吸器科の先生の診断。肺にがん、そして骨盤に
転移が考えられるとのことで、整形・ペット画像・肺のカテーテルとすべての検
査の予約を取り、一週間かけての検査の結果、4月26日午後の診察で「残念です
が、肺がんです。しかも骨盤に転移しています」と。

 覚悟はしていたものの、いちるの望みであった単なる細菌ではなく、悪性のが
んでありました。しかも、ステージ4で血液を介して骨盤に転移していると。し
かし、ようやく痛みの原因がわかり、しかも、治療ができないというものでなく、
治療の進め方も体力次第である。・・・・・・(ここまではこの掲示板に投稿し
たものを引用しました)


というのが前回公判からこの一ヶ月の私の状態であり、この準備書面が公判間際
になったことをお許しください。

1 先の公判で、私の弁論に対し、傍聴席の原告側と思われる4人が、裁判官の
静止を受けるほど、過剰に反応を示し、『Bさんの事務所を訪ね私が助言を求め
た』というくだりに、裁判官は私に再三再四回答を求められましたが、私は傍聴
席に当のBさんがいるのに気を使って、はっきりとした回答ができませんでした。
しかし、よくよく考えればBさんの事務所で交わした会話は、私が副会長として
自治会の運営上、助言を求めたもので、その席で、「わしは、保護司の仕事もあ
るし、5年間は自治会のことから離れる」というのは重大な約束事であります。

2 「地縁団体認可申請の手引き」(乙第5号証)によれば、総会の定足数のこ
とがきちんと謳われており、甲第6号証の自治会会則が平成9年度のまま、なん
ら改定されず、今回の法人化・所有権移転の問題に至っていることに、門真市と
しての指導不足、また、このことを隠すように、わずかの出席者で満場一致を豪
語し、議事が決められて来た事に大きな疑問を呈するものであります。

3 前回公判で、総会の議事決定というのは「全会員の2分の1の賛同が必要で
ある」との認識を私が持っており、そのことを質問した時に、原告弁護人が間髪
を空けずに、「(宮前町自治会の会則)第16条に(議事決定の定足数の条件は)
出席者の過半数である」との回答があり、まるでここに触れられたくなく、世間一
般の常識からかけ離れてる故、質問されれば、即座に回答するのを待ち構えてい
たという印象と、会則を改ざんしたのではと疑うものであります。そこで、平成
9年版のこの会則がどの機種を使い、誰が作成したのかを証拠としての提出を求
めます。

4 今回の公判に、一身上のことで思うに準備ができず、私としては抗癌治療を
やりながら次回公判に対しましてはもう少し煮詰めての弁論を行えると思います
ので、門真市に対しまして、また全国の自治会の運営に関わることでありますの
で、裁判官の心厚きご推察をお願い致します。
                                    
以上
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 ■裁判官から私の体調を気遣っていただく言葉もあり、原告からの準備書面は
私のが前日に提出したことに、あわてて出してきたというお粗末なもので、かえっ
て原告が不利になると思われる内容でありました。そのためか開廷から終始、被
告であるのにかかわらず私の思いが受け入れられるという進展となりました。

 また、法廷で思うに答弁できなかったことを、次の準備書面でボロボロ出して
こないように、その時証言できなかったことを後で出されると裁判所としても困
るからとの注意がありましたが、それはこの準備書面の内容を大きく汲み取って
いただいた上での忠告であったと思いました。

 「被告の方から言いたい事は」と発言を求められ、会則そのものに改竄された
疑いもあるので、「平成9年、ワープロなりパソコンで作成したとすれば、誰が
どんな機種を使って作成したのかを次回公判で証拠として出していただきたい」
と原告に対し要望を出しました。その追究にあわてたのが弁護人で、自らが答え
られなく、代理人ともあろう者が、傍聴席に入っての対応の相談。裁判官がそれ
を認めたものの、あまりのお粗末振りに「もっと小さな声でやりなさい」と制
止する場面もあり、原告側の右往左往するのに、法廷が騒然となる。

 平成9年版の会則を誰が作成したかの答弁に、傍聴席での相談の揚げ句、
「(当事者が)もう亡くなっているのでわかりません」という答えしかなく、裁判官もこの場
で時間を費やしてもダメと思われてか、会則の信憑性を確かめるため、次回公判
に証人としてBさんに証言させるということになる。

 願ってもない展開に私が、驚きと「やった!」と、こころで叫ぶ。「それでは次回、
7月4日でどうですか」と裁判官。私は「はい、行けます」と。ところが原告代理
人は、又しても即答できず。傍聴席にお伺いを立てたあと、その日に決まる。時
間は「1時30分から2時30分まで取っておきます」というこれも異例の長帳場と
なる。ただし被告が質問できるのは、会則のことと、Bさんとの会話の内容(被
告が副会長当時、Bさんの事務所を訪ねたとき)に限定される。

 ■終了後、傍聴に来られていた戸田市議の開口一番。「日本ではありえない裁判で
ある、これほど被告の言い分を汲み取ってくれる裁判官はない」と。
 
 私もこのような展開になったこと、すでに自分の言い分に、ここまで配慮し
ていただいてることに、裁判の判決はともあれ、すでに勝利である、と思え
る。ともあれ、次回が終結予定とあらば、宮前町自治会の問題だけで治まるもの
ではなく、門真市の自治会に対する関わり、また全国規模での指針となる判決を
引き出せるように、被告の側ではあるが、何が正しいかを明白にできるよう闘う
ことである。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p29199-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

↑■戸田さんの行動力と真実を追究した上での分析に感謝!!
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 谷口 E-MAIL  - 12/5/25(金) 4:04 -
  
 23日の公判に、上記の投稿による情報そして戸田さんの分析を生かせなく残念です。しかし、次回最終公判に向け、門真市議戸田ひさよしの資料提供として、乙号証として、私の持つ新たな証拠とともに、早い日程のうち裁判所・弁護人に送付させてもらいます。

 ■そもそも、この裁判の原告の主張が、自治会を法人にしたから土地の名義を個人名から法人として登記ができるようになった、だから登記原因を委任の終了として、長年個人名義であった土地を明け渡せというものであります。

 11人の地権者の中で、お元気でおられる方はご本人がはんこを押し、亡くなられた方の家族が亡くなられた方に代わってはんこを押すのですが、会館建設委員を名乗ってはんこをもらいに来た人の”うさん臭さ”に危機感を持ち、はんこを押さなかったのが、私と私が「こんな変なやり方はないで」と話した母だけであります。

 法人化にするとは、聞こえはいいものですが、運営・維持するのはそこに住む”ひと”であり、いいことも悪いことも世間でいう会社の責任にしてしまうこともあるという意味で贈収賄の隠れ蓑になるのでは、と思うのは私ひとりでしょうか。

 自治会が法人格を持つというのは新たに財産を所有するなら健全たるものでしょうが、長年守られてきた財産の所有権を譲り受けるとなると、必ずや法人の名のもとに利害がからんでくると思います。宮前町自治会がそうであるとは、まだ判決が出ていませんので何とも言えません。


 私と私の母だけが、そう簡単には父が買った土地を手放さないぞと思っての結果、この裁判で訴えられたのですが、こんなおかしなことになったのも法人化ができ登記原因に「委任の終了」などというものが法務局が作ったことにあります。そのため現にはんこを押し、自治会に協力した私の兄弟3人も被告となって出頭命令も受け、それぞれの伴侶は「あんた、おまえ何を悪い事したん?」と夫婦間に亀裂が入るほどの事態にもなりました。

 ともあれ、宮前町自治会の一部のひとが、なんで新しいきれいな、しかも宮前町のここだけはという閑静な住宅地に自治会館を建てたのか? いろんな思いをはらんで、『いよいよ最終公判・7月4日』となりました。410号法廷は傍聴席が50人ぐらいでしょうか。乞うご期待!


 
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p19243-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

『7月4日 第4回口頭弁論』 (終結予定)
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/2(月) 2:34 -
  
 戸田さん、ようやくの投稿です。先日裁判日程に変更はないか、との電話をいただきましたが、地裁に於いては計画停電の予定はなく、

    7月4日(水曜日)午後1時30分〜2時30分 
             第410号法廷(本館4階)

で行われます。これをもって終結予定となっています。

 さて被告準備書面は6月28日に裁判所、原告弁護士事務所に直接届けました。原告側からは、同日普通郵便で準備書面としての口頭弁論ではなく、上申書として原告代表者が○橋氏から○田氏に変更になったというだけのものであります。だからといって裁判の証人は○橋氏が法廷に立つものと信じます。


以下、被告準備書面の内容を原文のままアップします。

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事件番号 平成23年(ワ)第16065号
                              平成24年6月28日
                                                                 〒571-0074 門真市宮前町2-22     
                               被告 谷口政幸


               被告第3準備書面 
 
本事件において、3月12日第1回口頭弁論、そして4月16日、5月23日と書面の出し方の一からお教えいただきました恵比寿書記官、そして法廷では素人の私に懇切丁寧な審議を進めていただいた高瀬裁判官に感謝申し上げます。

 不思議なことに、この裁判と並行しながら、病魔とも闘い、「人生の半ばから先は、生きながら死ぬ覚悟のできている人だけが、本当に生き生きと生きているといえる」といったユングのことばを実感する毎日であります。私はこの5月で57歳になりました。ここ数年疲れがたまっているとは思っていましたが、まだ若い無理もきくと思っており、胸部から腰の痛みも筋肉痛としか思っていませんでした。しかし、この間の救急搬送から検査結果の出るまでの体全身の痛みに“死ぬことを自覚”し、死んだ時に、家族のことや、仕事のこと等々、その時の状況が頭に浮かんでは消え、この痛みをかかえては生きてはいけない、やはり、ダメなのかという痛さで眠れない中での考えが駆けめぐっていました。

 まさしく、生きようとする生の底には死が流れ、瞬間ごとに死に接し、死から生へと蘇るのを体験しました。死の自覚なきところに、真実の生もありません。充実した時間を送れるはずもありません。だからこそ死はそのまま生の問題なのです。死を解決しないところに、生の確立もないといえるというのが私の感ずるところであります。

 さて、7月4日結審とのことでありまして、ここへきて○橋氏が証人として出廷されることに、大いなる展開を期待します。
1 原告第2準備書面(被告の準備書面を前日に受け取って、あわてて当日にFAX。副本として朱印のあるものは裁判中にもらう)に、お粗末にも、平成19年4月15日開催の総会について「委任状をとっていないことと、出席者は29名のみである」と主張されているが、これこそが墓穴を掘るということであろう。ここに、平成23年3月6日の臨時総会のご案内(乙第6号証)これには、委任状と大層にも出欠票まで添えられている。臨時総会では委任状を取り、「自治会を地縁団体としての法人格を付与するか否か」の自治会の運命を左右する重大な議案がなぜ29名の出席の総会で決められるのか。ましてや、この総会において「(新会館建設の)事業計画、収支予算、その他は役員三役に一任されたき旨を附言し、議場に諮ったところ満場一致で承認される」
と(甲第5号証の1)にあるが、満場一致はうそであり、少なくとも、私と妻とはこの件に承認していない。

2 23年度自治会総会において『式次第(乙第7号証)』自治会会則(案)(乙第8号証)が提出されました。しかし、乙第5号証で示した門真市地域活動課の手引きにある総会の定足数を厳守することなく、平成9年度版が改竄されていたとして、その改竄をもみ消すかのような平成23年度版でありました。私はこの案に対して、役員の選出の仕方にも疑問があり反対し、改変とはなりませんでしたが、その後、会則担当者が私に直接話しをするとのことでしたが、それもすでに自治会員扱いとなっていませんので叶わぬことと思います。

3 私が自治会員扱いとなっていないのは、自治会費の不払いにあるものと思います。いつしか、回覧が来なくなり、種々案内もまったくなしであります。会費を払う必要がないと思っているのは、法人化の名簿に名前のないことと、昭和46年当時会館の土地購入に多額の出資をして、それ以降も商店ということで、一般世帯より多くの自治会費を納め、その功労者である父が持つ土地を、不正に法人格を取得した地縁団体が委任の終了などという法を盾に土地を売却しようとする団体がまだ金を取るかという気持ちからであります。

4 「総会の定足数」については、門真市議会6月議会において、戸田ひさよし議員が一般質問で取り上げてくれました。「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。・・・・・・二代にわたる担当課長が大きなミスであったことを認め、市に対しても改善を求めるという質問であります。

5 最後に、私が長年にわたって会館建設を願っていた土地は、今も更地のままで地主のご婦人はご高齢になっておられる。会館建設のため緊縮財政で数年夏祭りを行わず、資金集めのバザーで役員に負担を賭けて来たとあって、さすがに昨年の会館落成の夏は納涼大会を開いた。しかし、形だけの祭りにあいにくの雨。その中、準備と後片付けについた役員さんがかわいそうであった。しかも、宮前町児童公園に隣接する私が願っていた土地を、なんの断りもなしに使っての夏祭りであった。
 十数年前、予算を少なく皆が喜べるものをと、公園でカラオケ大会を行ったのが私である。数年前、毎年使えるようにと、立派な舞台をある施設からいただいてきた。朝礼台の6〜8倍はあろうという代物であった。しかし、若手の台頭を恐れてか、当時の三役に何の相談もなく解体され、スクラップとなる。
 公園に隣接したその土地も、今回、市が規約を(会館建設用地としての坪数)破ってまで予算を出した、3,038万があれば交渉が決裂することはなかったと思う。新会館建設をただきれいな建物じゃなく、まつりに、カラオケに、町内の掃除にとフルに活用できる場所であってもらいたい。なにも自分の住んでる町並み(乙第9号証)をきれいにするのではなく、今からでも、新会館を市に買い取ってもらい、公園に隣接した皆がのびのびと使える集会所がほしいものである。


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<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p8157-ipngn100105osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

☆1時半〜2時半、410法廷ですね。自治会問題についての戸田質問と答弁を上げます
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/2(月) 6:04 -
  
 7/4結審:1時半〜2時半、410法廷には必ず行きます。

 谷口さんの気迫が伝わってきます。お体大切に。
 また法廷証言に立つ事になった、法人化当時の自治会長さんも臆することなく正しい事実と自治会役員側の主張を述べて裁判官の判断を仰いで下さい。
 

※自治会問題を所管する地域活動課も双方の主張をちゃんと聞くために、必ず傍聴すべ
 きと思います。
  法廷記録は入手できないかもしれないし、入手できるとしてもだいぶ時間がかかり
 ます。
  「9月議会までに」自治会問題の把握や改善助言をするためにも、7/4結審の傍聴
 は必須です。

 6月議会6/20本会議一般質問での、自治会問題に関する戸田質問も市の答弁の方をまだアップしていなかったので(異例の遅れですみません!)、6月議会ツリーに上げる前に、取りあえず先にここに上げておきます。
 谷口さんも自治会役員さんも参考にして下さい。
  (双方、この原稿通りにしゃべってます。)
           ↓↓↓
<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>(6/20本会議一般質問)
 
【 戸田の質問 】

 「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。
 「総会の定足数」を明記しておく事は、社会常識としても、団体民主主義の実施にあたっても必須事項だ。

 この自治会の法人化移行では、2007年当時の「市民生活部・地域振興課」、(2011年度からは「地域活動課」)が相談助言にあたり、「地縁団体認可申請の手引き」を渡しているが、その中のモデル規約では、
     第17条(総会の定足数)
      総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない。
と明記されている。

 にも拘わらず、自治会側は「定足数規定が無い」欠陥規約を改めずに法人化を進め、市もそれを放置した。

Q1:
  認可相談・手続き進行当時の柴田課長(2007年度〜2008年度)も、認可当時から現
 在にいたる重光課長も、この重大欠陥に全く気づかず、今般の私の指摘で、これが大
 きなミスであった事を認めたが、市としても正式にミスであった事を認め、反省の弁
 を述べよ。

  社会的に必須事項とされる規定を欠いた「欠陥規約」の自治会は他にもありえる。
  「規約自体が無い」とか「紛失してしまった」自治会もあるようだ。

Q2:5月中旬に、地域活動課に対して「自治会の規約を入手し調べる」よう求めた
  が、自治会規約の状態はどの程度把握出来たか?

   極く一部に「自治会口座の通帳を役員にすら見せない」とか、「会計報告をしな
  い」、「会計に疑惑を持たれている」等の不正常例がある事が、私の所に寄せられ
  ている。

Q3:自治基本条例の制定を控え、地域活動の主軸としての自治会の近代化や透明性の
  確保、公正な運営が、今まで以上に求められるのではないか?。

Q4:会計報告は総会資料の中に含まれるのが当然であり、「補助金団体」なのに規約
 や会計報告が出されない、などはあり得ない事ではないか?
  きとんとした規約を持ち、責任の所在や会計内容が明らかな団体でなければ、公的
 な補助金を出すことが出来 ないことを市は明言せよ。


【 市原市民部長の答弁 】

 一部自治会の不正常状態とその改善についてであります。

 認可地縁団体の申請手続きについてでありますが、申請にあたっては申請書とともに規約や総会議事録、構成員名簿等が必要ですが、提出してもらった規約の中に会議の定足数の記載がなかった点についての認識ができておりませんでした。
 認可にあたっての条件にはならないものの、より適切な運営を確保いただくという視点で内容を確認すべきであったと考えております。

 現在市が把握し、行政協力支援金の交付対象となっている自治会は120あります。規約の整備状況についてでありますが、連絡が取れ確認ができた54自治会のうち53自治会が規約はあるとのことでした。
 なお、規約整備等への役員の反発につきましては現時点で把握しておりません。

 自治基本条例の制定を控え、自治会も地域団体として重要な位置を占めることと認識しており、自治会の運営においては今まで以上に説明責任が求められることになると考えます。

 また、自治会が共通の目的を持ち、民主的に運営されるとともに、自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらうためにも、会則や規約を作って運営形態を明確にしておくことが必要であると考えます。
 現段階で把握している範囲では、未整備の自治会はわずかでありますが、今後は、行政協力支援金をはじめ市の補助金等を交付するにあたっては、団体として規約の整備等が必要であることを理解していただけるよう周知・啓発をしてまいりたいと考えております。

 次に、一部の不正常な状態に対する解決についてでありますが、自治会の活動は、
それぞれの地域の特性やその自治会の成り立ちを背景として行われており、会則や規約、自治会の組織、予算や決算の組み方や会議の方法等各自治会によりさまざまであります。
 各々の自治会運営についてもその地域の住民の意思で自主的になされるべきものでありますので、市は直接関与しておりません。
 ただし、自治会に対する不満や苦情等が寄せられた際には、当該自治会に対して、そのような意見があったことを伝えることはしています。

 今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため、現在自治会のしくみや活動事例の紹介などを掲載した自治会活動ハンドブックの作成を検討しているところでありますが、その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。

 そのうえで、規約を策定されていない自治会については策定していただくよう促すとともに、策定されている自治会についても会の定足数等最低限の項目が記載されているか確認し、不備があれば相談や助言を行ってまいりたいと存じます。

 その際には、地域の実情に合った現実的な改善ができるように市民のみなさんに寄り添って、地域の自主性や地域力を大切にしながら支援してまいりたいと存じます。

 なお、9月議会に限らず求められれば、その時点での状況についてお示しさせていただきます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-153.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6月議会で取り上げていただきありがとうございました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/3(火) 1:08 -
  
 終結となる予定ですので、市の関係者、そして宮前町だけでなく、自治会に携わる人の傍聴を期待するものであります。
 
 裁判所の駐車場が工事中のため使えません。門真からですと、京阪本線の北浜駅下車(地上へは淀屋橋寄りのきっぷうりばを越えて進行方向右側の階段を上がり中ノ島公園の方へ進む)か京阪中ノ島線に入る電車ですとなにわ橋駅で下車し、進行方向に向かい前へ前へと(出入り口1)長い長い階段を上がり地上に出れば、レンガ色鮮やかな中ノ島公会堂であります。乗った電車が中ノ島線に乗り入れないとすれば、北浜で下りた方が早いと思います。7月のこの月に中ノ島公会堂を仰ぐだけでも生命が燃えることでありましょう。


 ■「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。
 「総会の定足数」を明記しておく事は、社会常識としても、団体民主主義の実施にあたっても必須事項だ。との戸田さんの指摘にもあるように、裁判官が法人化を認めるのか、認めないとすれば土地の”委任の終了を原因”とする所有権の移転はないわけですので、この点が争点となるでしょう。

 そして、証人への質問で定足数のことを知らなかったのか、知っていてそのまま法人化へと総会の賛否となったのかということをどのように聞き出し、証人がどこまで真実を答えてくれるかであります。ここまで書くと質問の内容がわかってしまいますが、いずれにせよ、どのように言い繕うことがあってもうそはばれるのですから、質問も正々堂々とするまでであります。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p18079-ipngn100103osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

谷口さん、いよいよですね・・・
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/7/4(水) 0:32 -
  
中山です。
冒頭の書き出しは、裁判の準備書面というよりも「病魔との闘争宣言」とも言うべき、谷口さんの生き様というか、決意の表明です。
この裁判は宮前町の問題にとどまらず、自治会をあり方を巡る全市、全国への発信であり画期的なものだと思います。戸田さんも議会で取りあげられ、現自治会役員関係者や行政もさぞ「震え上がった」ことでしょう。

谷口さん、ご苦労様でした。そして、ゆっくり休んでください。お大事に。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3...@softbank220042082180.bbtec.net>

◆地域活動課も(中立な立場で)傍聴参加して記録を取ってくれるようです
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/4(水) 3:32 -
  
 おとといと昨日、地域活動課の重光課長に「宮前町自治会法人化を推奨助言してきた
行政の責任として、どういうトラブルが起こって、双方がどういう主張をしているのか
を正確に知って記録して考えるために、ぜひ裁判傍聴すべきだ」と強く要請した結果、
「傍聴に行く方向で検討してます」との返事があったので、たぶん傍聴に来ると思います。

 裁判の当事者は、裁判の内容を詳しくメモする事が難しいですが(メモ取りに専念す
ると「裁判を感じ取る」事が出来なくなってしまうので)、特に証言に立つ人は物理的
に不可能だし、録音を取ることは(まことに遺憾ながら)今の裁判では認められていな
いので、記録メモ取りに長けている行政職員が職務として傍聴に来てメモを取ってくれる事は、どちらも門真市民である原告・被告双方にとって助かる事です。

 また、「自治会規約の総会の定足数規定が無い欠陥を放置したまま」法人化を推奨推進した行政の過ちが、結果として谷口さんにも自治会にもどういう迷惑をもたらした(法廷で争われるトラブルの要素のひとつになってしまった)かを、行政側が自分の目で確かめる事にもなります。

 裁判は7/4で結審して、あとは判決を待つだけになりますし、法律論的に見ればたぶん自治会側がずっと有利でしょうが、
 ・双方が公開の場でそれぞれの主張を真剣に闘わせ、社会に問う事が出来たことと、
 ・門真市行政が裁判最大の山場に立ち会って傍聴記録を作成する事になった
   (たぶん重光課長はそうしてくれるはず)事は、
この裁判を「提訴して良かった」(自治会役員側)、「裁判を受けて立って良かった」(谷口さん)と思える事でしょう。

 元自治会長さんの証人出廷で、どういう論戦が展開されるか、大変注目されます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-87-212.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【証人尋問で幕を閉じた宮前町自治会裁判】
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/4(水) 21:27 -
  
 定刻どおりの開廷で、始めに原告弁護人からの証人への質問。○野弁護人この裁判で初めて陽の目を見たとばかりに、生き生きと質問をしていた。「やればできるじゃないか」と手の内を見守る。用意周到にリハーサルを重ねたのであろう証人の○橋さんも自信をもって質問に答えていた。原告に有利となる既成事実をならべて、「間違いありませんか」との質問に「はい」。次も「はい」。証人は何ら話す必要もなく弁護人の用意した質問にイエスが続く。

 そして、すでに自分が口頭弁論で主張した事項に原告の都合の悪いものを出してきて、「このようなことを言いましたか」の質問に「いいえ」。その「いいえ」がその当事者である自分からすれば、驚きであった。証人として証言台に立ち、法廷内の全員起立のもと、「真実を述べることを誓います」と宣誓し、裁判官から”うそ”の証言をすれば”偽証罪に問われる。と言われたわづか5分後に自分の立場を守るためなのか、他の誰かを守るためなのか、うそがまかりとおった。

 弁護人も今まで、ろくに仕事もしてないのに、依頼人を守るため、うそで固めたシナリオを書く。さすがプロである。

 そして、次に被告の私からの尋問となる。被告が尋問する側で原告代表が証人として出廷していると言う事実こそが、この裁判の本質を物語っている。質問のため立ち上がったとき、裁判官が「すわったままで結構ですよ」と私の体のことを気遣っていただく。なんとうれしいことかとその一言に勇気をもらう。それでも、「大丈夫です」。としっかりと応え、質問原稿を手に、毅然と起立し尋問を始める。

 証人にしっかりと向かい、まづは「証人として来て頂きありがとうございます」とお礼を述べる。逃げずに来てくれた事がえらいと思ったからである。原告質問のように、資料(乙号証に基づく質問を用意してなかったので)を用意してませんので、と言ったところで、弁護人いわく、「ここにありますよ」と余裕を見せる一場面もある。

 資料がないので、質問に入るまでに状況説明が長すぎて、裁判官から静止され、「谷口さんそれではあなたの陳述となりますので、言ってることが事実かどうかの質問をして下さい」と。傍聴人にもわかるように、前置きを長くしたことが私からすれば事実を言ってるのであるが、その一つ一つを証人が認めるか否かが証人尋問であった。一つの尋問をするのに、丁寧に前置きをしたことが陳述として捉えられ、静止される。かと言って、いきなりこれは、イエスかノーかと聞いたところで、証人との打ち合わせなしであれば、証人にも何のことかもわからないし、難しいものである。

 私からの質問に証人がどう答えたかは、メモを取れなく、私の後の裁判官からの尋問も詳しくは裁判記録が入手でき次第アップ致します。戸田さんの助言のとおり、市役所の関係者も傍聴にこられ、またきょうまでの長きに亘り、傍聴に来られた自治会関係者、そして戸田さん、この掲示板の読者のNさんありがとうございました。また、私の体を気遣いお声をかけていただいたお一人お一人に感謝申しあげます。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p25051-ipngn100102osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

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