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門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録) 谷口 12/3/8(木) 3:40

☆1時半〜2時半、410法廷ですね。自治会問題についての戸田質問と答弁を上げます 戸田 12/7/2(月) 6:04
6月議会で取り上げていただきありがとうございました。 谷口 12/7/3(火) 1:08

☆1時半〜2時半、410法廷ですね。自治会問題についての戸田質問と答弁を上げます
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/7/2(月) 6:04 -
  
 7/4結審:1時半〜2時半、410法廷には必ず行きます。

 谷口さんの気迫が伝わってきます。お体大切に。
 また法廷証言に立つ事になった、法人化当時の自治会長さんも臆することなく正しい事実と自治会役員側の主張を述べて裁判官の判断を仰いで下さい。
 

※自治会問題を所管する地域活動課も双方の主張をちゃんと聞くために、必ず傍聴すべ
 きと思います。
  法廷記録は入手できないかもしれないし、入手できるとしてもだいぶ時間がかかり
 ます。
  「9月議会までに」自治会問題の把握や改善助言をするためにも、7/4結審の傍聴
 は必須です。

 6月議会6/20本会議一般質問での、自治会問題に関する戸田質問も市の答弁の方をまだアップしていなかったので(異例の遅れですみません!)、6月議会ツリーに上げる前に、取りあえず先にここに上げておきます。
 谷口さんも自治会役員さんも参考にして下さい。
  (双方、この原稿通りにしゃべってます。)
           ↓↓↓
<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>(6/20本会議一般質問)
 
【 戸田の質問 】

 「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。
 「総会の定足数」を明記しておく事は、社会常識としても、団体民主主義の実施にあたっても必須事項だ。

 この自治会の法人化移行では、2007年当時の「市民生活部・地域振興課」、(2011年度からは「地域活動課」)が相談助言にあたり、「地縁団体認可申請の手引き」を渡しているが、その中のモデル規約では、
     第17条(総会の定足数)
      総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない。
と明記されている。

 にも拘わらず、自治会側は「定足数規定が無い」欠陥規約を改めずに法人化を進め、市もそれを放置した。

Q1:
  認可相談・手続き進行当時の柴田課長(2007年度〜2008年度)も、認可当時から現
 在にいたる重光課長も、この重大欠陥に全く気づかず、今般の私の指摘で、これが大
 きなミスであった事を認めたが、市としても正式にミスであった事を認め、反省の弁
 を述べよ。

  社会的に必須事項とされる規定を欠いた「欠陥規約」の自治会は他にもありえる。
  「規約自体が無い」とか「紛失してしまった」自治会もあるようだ。

Q2:5月中旬に、地域活動課に対して「自治会の規約を入手し調べる」よう求めた
  が、自治会規約の状態はどの程度把握出来たか?

   極く一部に「自治会口座の通帳を役員にすら見せない」とか、「会計報告をしな
  い」、「会計に疑惑を持たれている」等の不正常例がある事が、私の所に寄せられ
  ている。

Q3:自治基本条例の制定を控え、地域活動の主軸としての自治会の近代化や透明性の
  確保、公正な運営が、今まで以上に求められるのではないか?。

Q4:会計報告は総会資料の中に含まれるのが当然であり、「補助金団体」なのに規約
 や会計報告が出されない、などはあり得ない事ではないか?
  きとんとした規約を持ち、責任の所在や会計内容が明らかな団体でなければ、公的
 な補助金を出すことが出来 ないことを市は明言せよ。


【 市原市民部長の答弁 】

 一部自治会の不正常状態とその改善についてであります。

 認可地縁団体の申請手続きについてでありますが、申請にあたっては申請書とともに規約や総会議事録、構成員名簿等が必要ですが、提出してもらった規約の中に会議の定足数の記載がなかった点についての認識ができておりませんでした。
 認可にあたっての条件にはならないものの、より適切な運営を確保いただくという視点で内容を確認すべきであったと考えております。

 現在市が把握し、行政協力支援金の交付対象となっている自治会は120あります。規約の整備状況についてでありますが、連絡が取れ確認ができた54自治会のうち53自治会が規約はあるとのことでした。
 なお、規約整備等への役員の反発につきましては現時点で把握しておりません。

 自治基本条例の制定を控え、自治会も地域団体として重要な位置を占めることと認識しており、自治会の運営においては今まで以上に説明責任が求められることになると考えます。

 また、自治会が共通の目的を持ち、民主的に運営されるとともに、自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらうためにも、会則や規約を作って運営形態を明確にしておくことが必要であると考えます。
 現段階で把握している範囲では、未整備の自治会はわずかでありますが、今後は、行政協力支援金をはじめ市の補助金等を交付するにあたっては、団体として規約の整備等が必要であることを理解していただけるよう周知・啓発をしてまいりたいと考えております。

 次に、一部の不正常な状態に対する解決についてでありますが、自治会の活動は、
それぞれの地域の特性やその自治会の成り立ちを背景として行われており、会則や規約、自治会の組織、予算や決算の組み方や会議の方法等各自治会によりさまざまであります。
 各々の自治会運営についてもその地域の住民の意思で自主的になされるべきものでありますので、市は直接関与しておりません。
 ただし、自治会に対する不満や苦情等が寄せられた際には、当該自治会に対して、そのような意見があったことを伝えることはしています。

 今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため、現在自治会のしくみや活動事例の紹介などを掲載した自治会活動ハンドブックの作成を検討しているところでありますが、その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。

 そのうえで、規約を策定されていない自治会については策定していただくよう促すとともに、策定されている自治会についても会の定足数等最低限の項目が記載されているか確認し、不備があれば相談や助言を行ってまいりたいと存じます。

 その際には、地域の実情に合った現実的な改善ができるように市民のみなさんに寄り添って、地域の自主性や地域力を大切にしながら支援してまいりたいと存じます。

 なお、9月議会に限らず求められれば、その時点での状況についてお示しさせていただきます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3)@i60-35-5-153.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6月議会で取り上げていただきありがとうございました。
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 谷口 E-MAIL  - 12/7/3(火) 1:08 -
  
 終結となる予定ですので、市の関係者、そして宮前町だけでなく、自治会に携わる人の傍聴を期待するものであります。
 
 裁判所の駐車場が工事中のため使えません。門真からですと、京阪本線の北浜駅下車(地上へは淀屋橋寄りのきっぷうりばを越えて進行方向右側の階段を上がり中ノ島公園の方へ進む)か京阪中ノ島線に入る電車ですとなにわ橋駅で下車し、進行方向に向かい前へ前へと(出入り口1)長い長い階段を上がり地上に出れば、レンガ色鮮やかな中ノ島公会堂であります。乗った電車が中ノ島線に乗り入れないとすれば、北浜で下りた方が早いと思います。7月のこの月に中ノ島公会堂を仰ぐだけでも生命が燃えることでありましょう。


 ■「先進的に法人化した」自治会でも、「実は総会の定足数規定がない、という明白な欠陥を是正しないまま法人化していた」という事が、ある民事裁判の中で明らかになった。
 「総会の定足数」を明記しておく事は、社会常識としても、団体民主主義の実施にあたっても必須事項だ。との戸田さんの指摘にもあるように、裁判官が法人化を認めるのか、認めないとすれば土地の”委任の終了を原因”とする所有権の移転はないわけですので、この点が争点となるでしょう。

 そして、証人への質問で定足数のことを知らなかったのか、知っていてそのまま法人化へと総会の賛否となったのかということをどのように聞き出し、証人がどこまで真実を答えてくれるかであります。ここまで書くと質問の内容がわかってしまいますが、いずれにせよ、どのように言い繕うことがあってもうそはばれるのですから、質問も正々堂々とするまでであります。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20....@p18079-ipngn100103osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

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