ちょいマジ掲示板

この掲示板は、門真市及び守口市ネタを中心に各地の議会や自治体ネタなどを、「比較的穏やかに」意見・情報の交換をする所です。詳しくは「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んでそれに従って下さい。 この掲示板では戸田の命令が絶対であることをくれぐれもお忘れなく。
内容的に関連がある投稿の場合は(先の投稿への)「返信」の形を取って投稿して下さい。
●ただ、「Re:○○」形式の元タイトルの繰り返しタイトルは厳禁です。必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけて下さい。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
574 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→

門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録) 谷口 12/3/8(木) 3:40

明日、23日(水)が公判日です。午前10時、410号法廷。 谷口 12/5/22(火) 9:36
画期的な裁判だ!! なかやましげる 12/5/24(木) 9:24
5月23日公判・準備書面(答弁書) 被告である私が大いなる足跡を残せた公判。 谷口 12/5/24(木) 20:43

明日、23日(水)が公判日です。午前10時、410号法廷。
←back ↑menu ↑top forward→
 谷口 E-MAIL  - 12/5/22(火) 9:36 -
  
 戸田さん、公判が迫ってはいますが、新事実の提供ありがとうございます。
ここへきて、この裁判が宮前町自治会と被告の私だけの問題ではないことが、多くの人にわかってもらえたことと思います。あすの公判に戸田さんからの情報を最大限に生かし戦う決意であります。

 前回の公判後、健康上のことで、まさしく「生きるか死ぬか」の体験をさせてもらい、ここの投稿を見られた多くの人から、また創価学会の会合で私の闘病の事を言っていただき、早速のお見舞い激励をいただいております。病魔に負けてはならない、何がなんでも直して、みなさんの激励に応えていきたいとの日々であります。

 昨日の診察で、主治医より頭にも”がん”が転移していることを告げられました。これも骨に付いたようで、痛いとかの症状は今のところありません。この一ヶ月、放射線治療、抗がん剤を服用しての治療、来週からは、通院での点滴治療に入ります。昨日、病院の帰りに私が何かあるごとに報告・相談している創価学会の大先輩のお宅に行きました。すべてを報告したあと、言われたことが、

「谷やん、よかったな、このような病気に皆がなれるものではないで。がんと闘って、信心の確信をつかむ時や、頑固な自分というのは、人から言われて直るものではない、病気になったことも何ひとつ無駄がない、使命があってのことである、乗り越えられないものはない」。と、話しの中で握手を何度も交わし、眼に涙をため、先輩幹部の懐に入っての激励でありました。奇しくも、”金冠日食”の大宇宙のドラマを引かれて生命論のお話を通し、今、生きていられることに、喜びと感謝を忘れてはならないと決意し、帰路につきました。

 ■裁判記録と共に、私の闘病記録となってしまいましたが、あすの公判後裁判の内容をップしていきます。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p12099-ipngn100103osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

画期的な裁判だ!!
←back ↑menu ↑top forward→
 なかやましげる E-MAIL  - 12/5/24(木) 9:24 -
  
大阪の中山です。
戸田さんの書き込みを見て、宮前町自治会刷新(谷口さんの思いはここかと)のこの裁判が、宮前町にとどまらず、全市の自治会、ひいては日本自治会史上画期的な裁判になっていることが理解できました。
昨日の裁判の動向も気になるとこですが、闘病中の谷口さんには無理はいえません。あせらず、じっくりアップしてください。
この裁判は気骨があり、誠実な自治会員と何事にも屈しないこれまた誠実な市議との絶妙なコラボがなせる業です。
今後に注目、そして期待しています。

先ずは感想から。今後、思ったことを書いていきたいと思います。
では。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3...@softbank218130024012.bbtec.net>

5月23日公判・準備書面(答弁書) 被告である私が大いなる足跡を残せた公判。
←back ↑menu ↑top forward→
 谷口 E-MAIL  - 12/5/24(木) 20:43 -
  
 私からの言い分としての答弁を投稿させてもらいました。
裁判所と原告代理人に提出した答弁書に、言い回しのわかりにくい箇所がいくつかあり、
補充し誤字・脱字を訂正してのアップとしました。
尚、準備書面の中の実名については、ここではBさんとしました。
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成23年(ワ)第16065号
                     
           平成24年5月22日                 
            
〒571-0074 門真市宮前町2-22     
 被告 谷口政幸
               準備書面 2

 被告谷口政幸は、昨年夏に特定疾患の認定を受け、大阪市総合医療センターに
おいて、経過治療を行っています。しかし、本年初頭より胸部、腰と痛みが出る
ようになり、特定疾患の主治医に症状を言ったのですが、筋肉痛であろうと温シッ
プをもらうだけで、症状は一向に治まらず、歯科医からもらっていた痛み止めを
飲んで押さえていました。痛みの原因がわからないまま、数ヶ月。唯一、古川橋
の、とあるクリニックの先生がレントゲン写真の肺の影が気になると、4月16日
午後、CTを撮りに畷生会病院へ。帰宅後、少しの酒を飲み、早めに就寝。しかし、
深夜に骨盤に激痛と右足のしびれが。寝れば治まるだろうと、様子を見るが、痛
みが尋常ではなく、救急で再び畷生会病院へ。

 前日に続き、CT・MRと痛み止めの点滴を打ちながら、1日かけての検査。
しかし、呼吸器科の専門医は総合医療センターにかかっているなら、そっちの方
がいいだろうと言う事で、紹介状と検査データ全てを持って、18日医療センター
ヘ。

 畷生会の救急担当医から、這ってでも医療センターに行くようにと言われてい
た通り、妻の運転する車で七転八倒しながら病院へ。外来枠をなんとか空けても
らっての診察となる。そして、呼吸器科の先生の診断。肺にがん、そして骨盤に
転移が考えられるとのことで、整形・ペット画像・肺のカテーテルとすべての検
査の予約を取り、一週間かけての検査の結果、4月26日午後の診察で「残念です
が、肺がんです。しかも骨盤に転移しています」と。

 覚悟はしていたものの、いちるの望みであった単なる細菌ではなく、悪性のが
んでありました。しかも、ステージ4で血液を介して骨盤に転移していると。し
かし、ようやく痛みの原因がわかり、しかも、治療ができないというものでなく、
治療の進め方も体力次第である。・・・・・・(ここまではこの掲示板に投稿し
たものを引用しました)


というのが前回公判からこの一ヶ月の私の状態であり、この準備書面が公判間際
になったことをお許しください。

1 先の公判で、私の弁論に対し、傍聴席の原告側と思われる4人が、裁判官の
静止を受けるほど、過剰に反応を示し、『Bさんの事務所を訪ね私が助言を求め
た』というくだりに、裁判官は私に再三再四回答を求められましたが、私は傍聴
席に当のBさんがいるのに気を使って、はっきりとした回答ができませんでした。
しかし、よくよく考えればBさんの事務所で交わした会話は、私が副会長として
自治会の運営上、助言を求めたもので、その席で、「わしは、保護司の仕事もあ
るし、5年間は自治会のことから離れる」というのは重大な約束事であります。

2 「地縁団体認可申請の手引き」(乙第5号証)によれば、総会の定足数のこ
とがきちんと謳われており、甲第6号証の自治会会則が平成9年度のまま、なん
ら改定されず、今回の法人化・所有権移転の問題に至っていることに、門真市と
しての指導不足、また、このことを隠すように、わずかの出席者で満場一致を豪
語し、議事が決められて来た事に大きな疑問を呈するものであります。

3 前回公判で、総会の議事決定というのは「全会員の2分の1の賛同が必要で
ある」との認識を私が持っており、そのことを質問した時に、原告弁護人が間髪
を空けずに、「(宮前町自治会の会則)第16条に(議事決定の定足数の条件は)
出席者の過半数である」との回答があり、まるでここに触れられたくなく、世間一
般の常識からかけ離れてる故、質問されれば、即座に回答するのを待ち構えてい
たという印象と、会則を改ざんしたのではと疑うものであります。そこで、平成
9年版のこの会則がどの機種を使い、誰が作成したのかを証拠としての提出を求
めます。

4 今回の公判に、一身上のことで思うに準備ができず、私としては抗癌治療を
やりながら次回公判に対しましてはもう少し煮詰めての弁論を行えると思います
ので、門真市に対しまして、また全国の自治会の運営に関わることでありますの
で、裁判官の心厚きご推察をお願い致します。
                                    
以上
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 ■裁判官から私の体調を気遣っていただく言葉もあり、原告からの準備書面は
私のが前日に提出したことに、あわてて出してきたというお粗末なもので、かえっ
て原告が不利になると思われる内容でありました。そのためか開廷から終始、被
告であるのにかかわらず私の思いが受け入れられるという進展となりました。

 また、法廷で思うに答弁できなかったことを、次の準備書面でボロボロ出して
こないように、その時証言できなかったことを後で出されると裁判所としても困
るからとの注意がありましたが、それはこの準備書面の内容を大きく汲み取って
いただいた上での忠告であったと思いました。

 「被告の方から言いたい事は」と発言を求められ、会則そのものに改竄された
疑いもあるので、「平成9年、ワープロなりパソコンで作成したとすれば、誰が
どんな機種を使って作成したのかを次回公判で証拠として出していただきたい」
と原告に対し要望を出しました。その追究にあわてたのが弁護人で、自らが答え
られなく、代理人ともあろう者が、傍聴席に入っての対応の相談。裁判官がそれ
を認めたものの、あまりのお粗末振りに「もっと小さな声でやりなさい」と制
止する場面もあり、原告側の右往左往するのに、法廷が騒然となる。

 平成9年版の会則を誰が作成したかの答弁に、傍聴席での相談の揚げ句、
「(当事者が)もう亡くなっているのでわかりません」という答えしかなく、裁判官もこの場
で時間を費やしてもダメと思われてか、会則の信憑性を確かめるため、次回公判
に証人としてBさんに証言させるということになる。

 願ってもない展開に私が、驚きと「やった!」と、こころで叫ぶ。「それでは次回、
7月4日でどうですか」と裁判官。私は「はい、行けます」と。ところが原告代理
人は、又しても即答できず。傍聴席にお伺いを立てたあと、その日に決まる。時
間は「1時30分から2時30分まで取っておきます」というこれも異例の長帳場と
なる。ただし被告が質問できるのは、会則のことと、Bさんとの会話の内容(被
告が副会長当時、Bさんの事務所を訪ねたとき)に限定される。

 ■終了後、傍聴に来られていた戸田市議の開口一番。「日本ではありえない裁判で
ある、これほど被告の言い分を汲み取ってくれる裁判官はない」と。
 
 私もこのような展開になったこと、すでに自分の言い分に、ここまで配慮し
ていただいてることに、裁判の判決はともあれ、すでに勝利である、と思え
る。ともあれ、次回が終結予定とあらば、宮前町自治会の問題だけで治まるもの
ではなく、門真市の自治会に対する関わり、また全国規模での指針となる判決を
引き出せるように、被告の側ではあるが、何が正しいかを明白にできるよう闘う
ことである。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p29199-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

574 / 1598 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
1,351,370
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free