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★総会の定足数規定無しという大欠陥が判明!戸田の追求に市も大ミスだった事認める!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/5/21(月) 11:56 -
  
 5/17(木)の昼前に自治会を所管する「市民部・地域活動課」の重光課長と話をし、資料も見せてもらい、以下の事が判明した。

1:自治会にはいろいろ補助金を出しているが、市は自治会に規約を出させていない。
  ◆そのため、各自治会の規約がどうなっているか、当然必要な規定の欠落がないか、
   全く分からない。(!!)

2:宮前町自治会の場合は、2009年度の法人移行の認可の関係で自治会規約を出してい
 て、市がそれを保管していた。それを見たところ、
  ◆宮前町自治会の規約は、「自治会総会の定足数」の規定が無いものだった!!

 ※この規約は、昭和59(1984)年施行、平成9(1997)年改正施行の古いままのもの
   だった。
 ※宮前町自治会で2007年11月1日付けで「自治会の法人化についてのお願い」文書が
  各戸配布されており、その後市に地縁団体としての認可申請が出され、審査を経て
  2009年5月頃に市長が認可し、同自治会が法人格になった。

3:法人化移行にあたっては当時の「市民生活部・地域振興課」(2011年度からは「市民
  部・地域活動課」と名称変更された)が相談助言にあたり、「地縁団体認可申請の手
  引き」を渡している。
  ◆その「手引き」の中には、認可の必須要件の(4)として、(団体の会議に関する事   項を含む)「規約を定めていること」と明記され(2ページ)、また自治会のモデ
   ル規約(別紙2)の中では、
     第17条(総会の定足数)
      総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない。
   と明記している。(手引き10ページ)

4:◆それにも拘わらず、宮前町自治会は「総会の定足数の規定が無い」という社会常識
   にも手引きにも反する大欠陥規約を改める事無く「法人化(地縁団体の認可申
   請)」を進め、法人化移行もそれを改めなかった!
    (司法書士とかの「専門家」もついていたはずなのに!)

5:◆門真市(地域振興課)は、認可相談・手続き進行当時の柴田課長(2007年度〜2008
   年度)も、認可当時から現在にいたる重光課長(2009年度〜)も、この重大欠陥に
   全く気づかずにいた!
   これが行政として大きなミスであった事を、重光課長らは認めざるを得なかった。

  ※当時の柴田課長(現在生涯学習部長)については、5/20(日)の門真市体協スポーツ
   大会開会式出席の際に問い質したら、やはり「全く気づかずにいた」事を認め、
   「行政として大きなミスであった」事も認めた。

6:◆市(現在は「地域活動課」)はつい最近、掲示板での宮前町自治会裁判の記事を読
   んで、宮前町自治会の会長に会って、現在の自治会規約でも改善されていない事を
   知り、総会の定足数を定めるよう要請した。
    ただ、現実に改訂されたかどうかはまだ確認していない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
 以上判明した事実から、戸田の分析や感想は以下の通り。
   ↓↓↓
●1:これが(総会の定足数規定も無い自治会!)門真市が褒め称える「先進的な法人化
   自治会」、「自治会の先進的な法人化」だとは呆れてしまう!

●2:「門真市の自治会担当職員の目は節穴だ!」と言わざるを得ない。
   どこに目を付けていたのか? 社会常識は無いのか!?
   自分らが作成した「手引き」の中身を知らなかったのか?
  ・「新しい試みだから疑問や反発も起こり得る」→「自治会としての意志決定手続き
    をしっかりさせて、紛糾しないように、後日もめないようにしよう」、
   と配慮し用心するのが普通なのに、そういう思考が全然なされなかった!

●3:自治会役員側も非常におかしい。
   「法人化移行」の目的は「自治会財産の所有継承を法人団体として行なうようにす
  る」事を含んだ自治会運営の近代化・合理化・適正化・民主化にあるはずなのだか
  ら、古くからの自治会規約で「総会の定足数規定が無い」という欠陥があれば、それ
  をまず改めて、どこからもケチをつけられないよう、後々文句が出ないよう、定足数
  規定を加えるよう、自治会規約の改正をまずなすべきだ。
   規約改正は総会の議決事項だろうが、法人化移行計画が出る2007年からあえて臨
  時総会を開かずとも、年1回の定例総会で規約改正は十分に可能な事だった。
   なぜ改訂しないままに法人化を進めたのか?

●4:市がマヌケで規約欠陥問題に気づかなかった事はあり得るが(柴田氏や重光氏の人
  格から見て、真顔でウソをつくような人には思えないので)、自治会役員側は規約欠
  陥問題に気づいていながら知らん顔して押し通した可能性はありえると思う。
   会長さんらと話をした感じでは、こちらも真顔でウソをつくような人には思えない
  が、自治会顧問の「専門家」(司法書士や弁護士)に「このままで知らん顔して押し
  通す方がいい」との助言を受けて、それに従った可能性はあると思う。

   戸田がなぜそう思うかと言うと、「自治会の法人化移行」という、「極めて先進
  的」で、「一般の自治会員には思いつかない、普段の生活の中では切迫を感じられな
  い」課題を推進して自治会の大転換を図る、という使命感を持った役員であれば、
  個々様々な自治会員からの疑問や不信、誤解や反発を当然予想するはずで、「どこか
  らもケチをつけられないよう、後々文句が出ないよう」、「自治会としての意志決定
  をする手続きに齟齬がないよう」に気を配るはずだから。

   そうであれば、普通は自分達自身で(市の「手引き」とも照らし合わせて)「規約
  欠陥問題」に気づくはずだ。
   もし自分達では気づかなかったとしても、司法書士や弁護士などの「専門家」に当
  然相談するから、その「専門家」が「規約欠陥問題」に気づくはずだ。
   こんな初歩的かつ重大な「規約上の欠陥」に「専門家」が気づかないなんてあり得
  ない。

   ただそこで「専門家」なり役員なりが、「規約改定問題を持ち出すとかえって紛糾
  するから、この規約のままでいこう」とか「総会定足数規定の無い規約の方が、物事
  を楽に進めやすいからこのままでいこう」とかの判断に傾いてしまったのではない
  か?
   
◆5:「団体の最高議決機関である総会」の定足数を明記しておく事が社会常識の必須事
  項であるのは、それが民主主義の実施にあたって不可欠な要素だからだ。
   定足数の規定がなければ、団体の執行部が全会員に情報を提供し、説明説得し、総
  会に来てもらって民主的に公明正大に物事を決めようとする動機付けが無くなってし
  まう。
   執行部のお気に入りの人にだけ来てもらって、シャンシャン大会で何でも勝手に決
  められるようになってしまう。
  
   もちろん定足数をあまり過大に設定すると、すぐに総会不成立になってしまった
  り、人集めだけで執行部も会員も過大な労力を強いられたりする弊害も出てくる。
   従って、特に多種多様な住民から成り立つ住民自治会の場合は、「執行部にも住民
  にも過大な負担とならない程度」で、かつ「執行部にも住民にも総会成立への適正な
  意識と努力が求められる」範囲で定足数が規定されるのが望ましい。
   それは例えば「委任状も含めて会員の1/3〜1/10」くらいの範囲ではないか?

   ちなみに「委任状」と言えば通常は「総会決定への白紙委任状」(=多数派への自
  動算定)だが、門真市の「手引き」のモデル規約では
    「やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事
     項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任する
     ことができる。」

  と定めている。(10ページ、モデル規約第19条(表決権)の2) 

●6:宮前町自治会の欠陥規約では定足数規定が無い上に、
     A:総会は会長が召集する
     B:総会は出席者の過半数の賛成を得て成立するものとする。
  
   という趣旨の記載で、少数幹部の独断専行がやりやすく、「この案件は4/3以上の
   賛成を要する」とかの「重要事項指定」もない。
    またB:は日本語としてもおかしい。主語を「総会での議案は・・・・」とすべ
   きだろう。
  
   「先進的・近代的自治会を目指しての自治会改革」であるならば、総会の定足数明
   記が絶対不可欠だし、「会員側からの総会召集規定」や「重要事項指定規定」も必
   要だろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「門真市で最も先進的に法人化移行をした自治会」たる宮前町自治会ですら、いまだにこんな欠陥規約のままなのだから、他の自治会でも欠陥規約の所が多そうな気がする。
 あれこれ自治会に注文を付けると反発を喰らってやりにくくなってしまう、という事情はあっただろうが、自治会という「市が補助金を出している団体」の一部において、非常識な事が続いているのであれば、市はそれを改善させる責務を負う。

 差し当たっては、
 1)自治会の規約や運営概要について「ガイドライン」を市が作成して示す事。
    (法的規制や社会常識として不可欠な事項を明示する)

 2)補助金を題している出している全自治会から「自治会規約」を提出してもらう事。
    規約の不十分点を市が把握して、改善するための相談助言を行なう。

が必要だろう。
 戸田としても、6月議会〜9月議会にかけてそれを求めていく。

 自治会の改善については、別途特集していくので、注目して欲しい。

引用なし
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門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録) 谷口 12/3/8(木) 3:40
原告の言い分である、「請求の原因」。 谷口 12/3/9(金) 4:57
第1回目の口頭弁論開催されました。 谷口 12/3/14(水) 2:59
▲弁護士無しでの裁判闘争に敬意を表します。双方の言い分に注目していきます。 戸田 12/3/14(水) 7:00
議会報告で忙しい中、励ましをありがとうございます。 谷口 12/3/15(木) 21:32
『原告第1準備書面』届きました。 谷口 12/4/13(金) 3:04
◆4/16(月)午後、傍聴にいきます!詳しい時間と法廷を教えて下さい。 戸田 12/4/13(金) 21:55
16日(月曜日)午後1時15分。410号法廷。 谷口 12/4/14(土) 1:51
▲401と勘違いして大慌て。裁判官の優しさと自治会総会の定足数規定無しにびっくり 戸田 12/4/22(日) 22:40
第2回口頭弁論を終え、あくる朝、救急搬送。 谷口 12/4/26(木) 22:23
◎◎谷口さんの精神力ならきっと回復できる!そう信じてエールを送ります 戸田 12/4/29(日) 0:08
『生きろ』とのエールに必ず応えていきます。 谷口 12/4/30(月) 1:36
驚いています なかやましげる 12/5/11(金) 9:58
★総会の定足数規定無しという大欠陥が判明!戸田の追求に市も大ミスだった事認める! 戸田 12/5/21(月) 11:56
明日、23日(水)が公判日です。午前10時、410号法廷。 谷口 12/5/22(火) 9:36
画期的な裁判だ!! なかやましげる 12/5/24(木) 9:24
5月23日公判・準備書面(答弁書) 被告である私が大いなる足跡を残せた公判。 谷口 12/5/24(木) 20:43
↑■戸田さんの行動力と真実を追究した上での分析に感謝!! 谷口 12/5/25(金) 4:04
『7月4日 第4回口頭弁論』 (終結予定) 谷口 12/7/2(月) 2:34
☆1時半〜2時半、410法廷ですね。自治会問題についての戸田質問と答弁を上げます 戸田 12/7/2(月) 6:04
6月議会で取り上げていただきありがとうございました。 谷口 12/7/3(火) 1:08
谷口さん、いよいよですね・・・ なかやましげる 12/7/4(水) 0:32
◆地域活動課も(中立な立場で)傍聴参加して記録を取ってくれるようです 戸田 12/7/4(水) 3:32
【証人尋問で幕を閉じた宮前町自治会裁判】 谷口 12/7/4(水) 21:27

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