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門真市宮前町自治会問題 その4 (裁判記録) 谷口 12/3/8(木) 3:40

★総会の定足数規定無しという大欠陥が判明!戸田の追求に市も大ミスだった事認める! 戸田 12/5/21(月) 11:56
明日、23日(水)が公判日です。午前10時、410号法廷。 谷口 12/5/22(火) 9:36
画期的な裁判だ!! なかやましげる 12/5/24(木) 9:24
5月23日公判・準備書面(答弁書) 被告である私が大いなる足跡を残せた公判。 谷口 12/5/24(木) 20:43
↑■戸田さんの行動力と真実を追究した上での分析に感謝!! 谷口 12/5/25(金) 4:04

★総会の定足数規定無しという大欠陥が判明!戸田の追求に市も大ミスだった事認める!
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/5/21(月) 11:56 -
  
 5/17(木)の昼前に自治会を所管する「市民部・地域活動課」の重光課長と話をし、資料も見せてもらい、以下の事が判明した。

1:自治会にはいろいろ補助金を出しているが、市は自治会に規約を出させていない。
  ◆そのため、各自治会の規約がどうなっているか、当然必要な規定の欠落がないか、
   全く分からない。(!!)

2:宮前町自治会の場合は、2009年度の法人移行の認可の関係で自治会規約を出してい
 て、市がそれを保管していた。それを見たところ、
  ◆宮前町自治会の規約は、「自治会総会の定足数」の規定が無いものだった!!

 ※この規約は、昭和59(1984)年施行、平成9(1997)年改正施行の古いままのもの
   だった。
 ※宮前町自治会で2007年11月1日付けで「自治会の法人化についてのお願い」文書が
  各戸配布されており、その後市に地縁団体としての認可申請が出され、審査を経て
  2009年5月頃に市長が認可し、同自治会が法人格になった。

3:法人化移行にあたっては当時の「市民生活部・地域振興課」(2011年度からは「市民
  部・地域活動課」と名称変更された)が相談助言にあたり、「地縁団体認可申請の手
  引き」を渡している。
  ◆その「手引き」の中には、認可の必須要件の(4)として、(団体の会議に関する事   項を含む)「規約を定めていること」と明記され(2ページ)、また自治会のモデ
   ル規約(別紙2)の中では、
     第17条(総会の定足数)
      総会は、会員の○分の△以上の出席がなければ開会することができない。
   と明記している。(手引き10ページ)

4:◆それにも拘わらず、宮前町自治会は「総会の定足数の規定が無い」という社会常識
   にも手引きにも反する大欠陥規約を改める事無く「法人化(地縁団体の認可申
   請)」を進め、法人化移行もそれを改めなかった!
    (司法書士とかの「専門家」もついていたはずなのに!)

5:◆門真市(地域振興課)は、認可相談・手続き進行当時の柴田課長(2007年度〜2008
   年度)も、認可当時から現在にいたる重光課長(2009年度〜)も、この重大欠陥に
   全く気づかずにいた!
   これが行政として大きなミスであった事を、重光課長らは認めざるを得なかった。

  ※当時の柴田課長(現在生涯学習部長)については、5/20(日)の門真市体協スポーツ
   大会開会式出席の際に問い質したら、やはり「全く気づかずにいた」事を認め、
   「行政として大きなミスであった」事も認めた。

6:◆市(現在は「地域活動課」)はつい最近、掲示板での宮前町自治会裁判の記事を読
   んで、宮前町自治会の会長に会って、現在の自治会規約でも改善されていない事を
   知り、総会の定足数を定めるよう要請した。
    ただ、現実に改訂されたかどうかはまだ確認していない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
 以上判明した事実から、戸田の分析や感想は以下の通り。
   ↓↓↓
●1:これが(総会の定足数規定も無い自治会!)門真市が褒め称える「先進的な法人化
   自治会」、「自治会の先進的な法人化」だとは呆れてしまう!

●2:「門真市の自治会担当職員の目は節穴だ!」と言わざるを得ない。
   どこに目を付けていたのか? 社会常識は無いのか!?
   自分らが作成した「手引き」の中身を知らなかったのか?
  ・「新しい試みだから疑問や反発も起こり得る」→「自治会としての意志決定手続き
    をしっかりさせて、紛糾しないように、後日もめないようにしよう」、
   と配慮し用心するのが普通なのに、そういう思考が全然なされなかった!

●3:自治会役員側も非常におかしい。
   「法人化移行」の目的は「自治会財産の所有継承を法人団体として行なうようにす
  る」事を含んだ自治会運営の近代化・合理化・適正化・民主化にあるはずなのだか
  ら、古くからの自治会規約で「総会の定足数規定が無い」という欠陥があれば、それ
  をまず改めて、どこからもケチをつけられないよう、後々文句が出ないよう、定足数
  規定を加えるよう、自治会規約の改正をまずなすべきだ。
   規約改正は総会の議決事項だろうが、法人化移行計画が出る2007年からあえて臨
  時総会を開かずとも、年1回の定例総会で規約改正は十分に可能な事だった。
   なぜ改訂しないままに法人化を進めたのか?

●4:市がマヌケで規約欠陥問題に気づかなかった事はあり得るが(柴田氏や重光氏の人
  格から見て、真顔でウソをつくような人には思えないので)、自治会役員側は規約欠
  陥問題に気づいていながら知らん顔して押し通した可能性はありえると思う。
   会長さんらと話をした感じでは、こちらも真顔でウソをつくような人には思えない
  が、自治会顧問の「専門家」(司法書士や弁護士)に「このままで知らん顔して押し
  通す方がいい」との助言を受けて、それに従った可能性はあると思う。

   戸田がなぜそう思うかと言うと、「自治会の法人化移行」という、「極めて先進
  的」で、「一般の自治会員には思いつかない、普段の生活の中では切迫を感じられな
  い」課題を推進して自治会の大転換を図る、という使命感を持った役員であれば、
  個々様々な自治会員からの疑問や不信、誤解や反発を当然予想するはずで、「どこか
  らもケチをつけられないよう、後々文句が出ないよう」、「自治会としての意志決定
  をする手続きに齟齬がないよう」に気を配るはずだから。

   そうであれば、普通は自分達自身で(市の「手引き」とも照らし合わせて)「規約
  欠陥問題」に気づくはずだ。
   もし自分達では気づかなかったとしても、司法書士や弁護士などの「専門家」に当
  然相談するから、その「専門家」が「規約欠陥問題」に気づくはずだ。
   こんな初歩的かつ重大な「規約上の欠陥」に「専門家」が気づかないなんてあり得
  ない。

   ただそこで「専門家」なり役員なりが、「規約改定問題を持ち出すとかえって紛糾
  するから、この規約のままでいこう」とか「総会定足数規定の無い規約の方が、物事
  を楽に進めやすいからこのままでいこう」とかの判断に傾いてしまったのではない
  か?
   
◆5:「団体の最高議決機関である総会」の定足数を明記しておく事が社会常識の必須事
  項であるのは、それが民主主義の実施にあたって不可欠な要素だからだ。
   定足数の規定がなければ、団体の執行部が全会員に情報を提供し、説明説得し、総
  会に来てもらって民主的に公明正大に物事を決めようとする動機付けが無くなってし
  まう。
   執行部のお気に入りの人にだけ来てもらって、シャンシャン大会で何でも勝手に決
  められるようになってしまう。
  
   もちろん定足数をあまり過大に設定すると、すぐに総会不成立になってしまった
  り、人集めだけで執行部も会員も過大な労力を強いられたりする弊害も出てくる。
   従って、特に多種多様な住民から成り立つ住民自治会の場合は、「執行部にも住民
  にも過大な負担とならない程度」で、かつ「執行部にも住民にも総会成立への適正な
  意識と努力が求められる」範囲で定足数が規定されるのが望ましい。
   それは例えば「委任状も含めて会員の1/3〜1/10」くらいの範囲ではないか?

   ちなみに「委任状」と言えば通常は「総会決定への白紙委任状」(=多数派への自
  動算定)だが、門真市の「手引き」のモデル規約では
    「やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事
     項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任する
     ことができる。」

  と定めている。(10ページ、モデル規約第19条(表決権)の2) 

●6:宮前町自治会の欠陥規約では定足数規定が無い上に、
     A:総会は会長が召集する
     B:総会は出席者の過半数の賛成を得て成立するものとする。
  
   という趣旨の記載で、少数幹部の独断専行がやりやすく、「この案件は4/3以上の
   賛成を要する」とかの「重要事項指定」もない。
    またB:は日本語としてもおかしい。主語を「総会での議案は・・・・」とすべ
   きだろう。
  
   「先進的・近代的自治会を目指しての自治会改革」であるならば、総会の定足数明
   記が絶対不可欠だし、「会員側からの総会召集規定」や「重要事項指定規定」も必
   要だろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「門真市で最も先進的に法人化移行をした自治会」たる宮前町自治会ですら、いまだにこんな欠陥規約のままなのだから、他の自治会でも欠陥規約の所が多そうな気がする。
 あれこれ自治会に注文を付けると反発を喰らってやりにくくなってしまう、という事情はあっただろうが、自治会という「市が補助金を出している団体」の一部において、非常識な事が続いているのであれば、市はそれを改善させる責務を負う。

 差し当たっては、
 1)自治会の規約や運営概要について「ガイドライン」を市が作成して示す事。
    (法的規制や社会常識として不可欠な事項を明示する)

 2)補助金を題している出している全自治会から「自治会規約」を提出してもらう事。
    規約の不十分点を市が把握して、改善するための相談助言を行なう。

が必要だろう。
 戸田としても、6月議会〜9月議会にかけてそれを求めていく。

 自治会の改善については、別途特集していくので、注目して欲しい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.3; .NET C...@i60-35-5-23.s04.a027.ap.plala.or.jp>

明日、23日(水)が公判日です。午前10時、410号法廷。
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 谷口 E-MAIL  - 12/5/22(火) 9:36 -
  
 戸田さん、公判が迫ってはいますが、新事実の提供ありがとうございます。
ここへきて、この裁判が宮前町自治会と被告の私だけの問題ではないことが、多くの人にわかってもらえたことと思います。あすの公判に戸田さんからの情報を最大限に生かし戦う決意であります。

 前回の公判後、健康上のことで、まさしく「生きるか死ぬか」の体験をさせてもらい、ここの投稿を見られた多くの人から、また創価学会の会合で私の闘病の事を言っていただき、早速のお見舞い激励をいただいております。病魔に負けてはならない、何がなんでも直して、みなさんの激励に応えていきたいとの日々であります。

 昨日の診察で、主治医より頭にも”がん”が転移していることを告げられました。これも骨に付いたようで、痛いとかの症状は今のところありません。この一ヶ月、放射線治療、抗がん剤を服用しての治療、来週からは、通院での点滴治療に入ります。昨日、病院の帰りに私が何かあるごとに報告・相談している創価学会の大先輩のお宅に行きました。すべてを報告したあと、言われたことが、

「谷やん、よかったな、このような病気に皆がなれるものではないで。がんと闘って、信心の確信をつかむ時や、頑固な自分というのは、人から言われて直るものではない、病気になったことも何ひとつ無駄がない、使命があってのことである、乗り越えられないものはない」。と、話しの中で握手を何度も交わし、眼に涙をため、先輩幹部の懐に入っての激励でありました。奇しくも、”金冠日食”の大宇宙のドラマを引かれて生命論のお話を通し、今、生きていられることに、喜びと感謝を忘れてはならないと決意し、帰路につきました。

 ■裁判記録と共に、私の闘病記録となってしまいましたが、あすの公判後裁判の内容をップしていきます。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p12099-ipngn100103osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

画期的な裁判だ!!
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 なかやましげる E-MAIL  - 12/5/24(木) 9:24 -
  
大阪の中山です。
戸田さんの書き込みを見て、宮前町自治会刷新(谷口さんの思いはここかと)のこの裁判が、宮前町にとどまらず、全市の自治会、ひいては日本自治会史上画期的な裁判になっていることが理解できました。
昨日の裁判の動向も気になるとこですが、闘病中の谷口さんには無理はいえません。あせらず、じっくりアップしてください。
この裁判は気骨があり、誠実な自治会員と何事にも屈しないこれまた誠実な市議との絶妙なコラボがなせる業です。
今後に注目、そして期待しています。

先ずは感想から。今後、思ったことを書いていきたいと思います。
では。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; YTB730; GTB7.3...@softbank218130024012.bbtec.net>

5月23日公判・準備書面(答弁書) 被告である私が大いなる足跡を残せた公判。
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 谷口 E-MAIL  - 12/5/24(木) 20:43 -
  
 私からの言い分としての答弁を投稿させてもらいました。
裁判所と原告代理人に提出した答弁書に、言い回しのわかりにくい箇所がいくつかあり、
補充し誤字・脱字を訂正してのアップとしました。
尚、準備書面の中の実名については、ここではBさんとしました。
   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
事件番号 平成23年(ワ)第16065号
                     
           平成24年5月22日                 
            
〒571-0074 門真市宮前町2-22     
 被告 谷口政幸
               準備書面 2

 被告谷口政幸は、昨年夏に特定疾患の認定を受け、大阪市総合医療センターに
おいて、経過治療を行っています。しかし、本年初頭より胸部、腰と痛みが出る
ようになり、特定疾患の主治医に症状を言ったのですが、筋肉痛であろうと温シッ
プをもらうだけで、症状は一向に治まらず、歯科医からもらっていた痛み止めを
飲んで押さえていました。痛みの原因がわからないまま、数ヶ月。唯一、古川橋
の、とあるクリニックの先生がレントゲン写真の肺の影が気になると、4月16日
午後、CTを撮りに畷生会病院へ。帰宅後、少しの酒を飲み、早めに就寝。しかし、
深夜に骨盤に激痛と右足のしびれが。寝れば治まるだろうと、様子を見るが、痛
みが尋常ではなく、救急で再び畷生会病院へ。

 前日に続き、CT・MRと痛み止めの点滴を打ちながら、1日かけての検査。
しかし、呼吸器科の専門医は総合医療センターにかかっているなら、そっちの方
がいいだろうと言う事で、紹介状と検査データ全てを持って、18日医療センター
ヘ。

 畷生会の救急担当医から、這ってでも医療センターに行くようにと言われてい
た通り、妻の運転する車で七転八倒しながら病院へ。外来枠をなんとか空けても
らっての診察となる。そして、呼吸器科の先生の診断。肺にがん、そして骨盤に
転移が考えられるとのことで、整形・ペット画像・肺のカテーテルとすべての検
査の予約を取り、一週間かけての検査の結果、4月26日午後の診察で「残念です
が、肺がんです。しかも骨盤に転移しています」と。

 覚悟はしていたものの、いちるの望みであった単なる細菌ではなく、悪性のが
んでありました。しかも、ステージ4で血液を介して骨盤に転移していると。し
かし、ようやく痛みの原因がわかり、しかも、治療ができないというものでなく、
治療の進め方も体力次第である。・・・・・・(ここまではこの掲示板に投稿し
たものを引用しました)


というのが前回公判からこの一ヶ月の私の状態であり、この準備書面が公判間際
になったことをお許しください。

1 先の公判で、私の弁論に対し、傍聴席の原告側と思われる4人が、裁判官の
静止を受けるほど、過剰に反応を示し、『Bさんの事務所を訪ね私が助言を求め
た』というくだりに、裁判官は私に再三再四回答を求められましたが、私は傍聴
席に当のBさんがいるのに気を使って、はっきりとした回答ができませんでした。
しかし、よくよく考えればBさんの事務所で交わした会話は、私が副会長として
自治会の運営上、助言を求めたもので、その席で、「わしは、保護司の仕事もあ
るし、5年間は自治会のことから離れる」というのは重大な約束事であります。

2 「地縁団体認可申請の手引き」(乙第5号証)によれば、総会の定足数のこ
とがきちんと謳われており、甲第6号証の自治会会則が平成9年度のまま、なん
ら改定されず、今回の法人化・所有権移転の問題に至っていることに、門真市と
しての指導不足、また、このことを隠すように、わずかの出席者で満場一致を豪
語し、議事が決められて来た事に大きな疑問を呈するものであります。

3 前回公判で、総会の議事決定というのは「全会員の2分の1の賛同が必要で
ある」との認識を私が持っており、そのことを質問した時に、原告弁護人が間髪
を空けずに、「(宮前町自治会の会則)第16条に(議事決定の定足数の条件は)
出席者の過半数である」との回答があり、まるでここに触れられたくなく、世間一
般の常識からかけ離れてる故、質問されれば、即座に回答するのを待ち構えてい
たという印象と、会則を改ざんしたのではと疑うものであります。そこで、平成
9年版のこの会則がどの機種を使い、誰が作成したのかを証拠としての提出を求
めます。

4 今回の公判に、一身上のことで思うに準備ができず、私としては抗癌治療を
やりながら次回公判に対しましてはもう少し煮詰めての弁論を行えると思います
ので、門真市に対しまして、また全国の自治会の運営に関わることでありますの
で、裁判官の心厚きご推察をお願い致します。
                                    
以上
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 ■裁判官から私の体調を気遣っていただく言葉もあり、原告からの準備書面は
私のが前日に提出したことに、あわてて出してきたというお粗末なもので、かえっ
て原告が不利になると思われる内容でありました。そのためか開廷から終始、被
告であるのにかかわらず私の思いが受け入れられるという進展となりました。

 また、法廷で思うに答弁できなかったことを、次の準備書面でボロボロ出して
こないように、その時証言できなかったことを後で出されると裁判所としても困
るからとの注意がありましたが、それはこの準備書面の内容を大きく汲み取って
いただいた上での忠告であったと思いました。

 「被告の方から言いたい事は」と発言を求められ、会則そのものに改竄された
疑いもあるので、「平成9年、ワープロなりパソコンで作成したとすれば、誰が
どんな機種を使って作成したのかを次回公判で証拠として出していただきたい」
と原告に対し要望を出しました。その追究にあわてたのが弁護人で、自らが答え
られなく、代理人ともあろう者が、傍聴席に入っての対応の相談。裁判官がそれ
を認めたものの、あまりのお粗末振りに「もっと小さな声でやりなさい」と制
止する場面もあり、原告側の右往左往するのに、法廷が騒然となる。

 平成9年版の会則を誰が作成したかの答弁に、傍聴席での相談の揚げ句、
「(当事者が)もう亡くなっているのでわかりません」という答えしかなく、裁判官もこの場
で時間を費やしてもダメと思われてか、会則の信憑性を確かめるため、次回公判
に証人としてBさんに証言させるということになる。

 願ってもない展開に私が、驚きと「やった!」と、こころで叫ぶ。「それでは次回、
7月4日でどうですか」と裁判官。私は「はい、行けます」と。ところが原告代理
人は、又しても即答できず。傍聴席にお伺いを立てたあと、その日に決まる。時
間は「1時30分から2時30分まで取っておきます」というこれも異例の長帳場と
なる。ただし被告が質問できるのは、会則のことと、Bさんとの会話の内容(被
告が副会長当時、Bさんの事務所を訪ねたとき)に限定される。

 ■終了後、傍聴に来られていた戸田市議の開口一番。「日本ではありえない裁判で
ある、これほど被告の言い分を汲み取ってくれる裁判官はない」と。
 
 私もこのような展開になったこと、すでに自分の言い分に、ここまで配慮し
ていただいてることに、裁判の判決はともあれ、すでに勝利である、と思え
る。ともあれ、次回が終結予定とあらば、宮前町自治会の問題だけで治まるもの
ではなく、門真市の自治会に対する関わり、また全国規模での指針となる判決を
引き出せるように、被告の側ではあるが、何が正しいかを明白にできるよう闘う
ことである。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p29199-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

↑■戸田さんの行動力と真実を追究した上での分析に感謝!!
←back ↑menu ↑top forward→
 谷口 E-MAIL  - 12/5/25(金) 4:04 -
  
 23日の公判に、上記の投稿による情報そして戸田さんの分析を生かせなく残念です。しかし、次回最終公判に向け、門真市議戸田ひさよしの資料提供として、乙号証として、私の持つ新たな証拠とともに、早い日程のうち裁判所・弁護人に送付させてもらいます。

 ■そもそも、この裁判の原告の主張が、自治会を法人にしたから土地の名義を個人名から法人として登記ができるようになった、だから登記原因を委任の終了として、長年個人名義であった土地を明け渡せというものであります。

 11人の地権者の中で、お元気でおられる方はご本人がはんこを押し、亡くなられた方の家族が亡くなられた方に代わってはんこを押すのですが、会館建設委員を名乗ってはんこをもらいに来た人の”うさん臭さ”に危機感を持ち、はんこを押さなかったのが、私と私が「こんな変なやり方はないで」と話した母だけであります。

 法人化にするとは、聞こえはいいものですが、運営・維持するのはそこに住む”ひと”であり、いいことも悪いことも世間でいう会社の責任にしてしまうこともあるという意味で贈収賄の隠れ蓑になるのでは、と思うのは私ひとりでしょうか。

 自治会が法人格を持つというのは新たに財産を所有するなら健全たるものでしょうが、長年守られてきた財産の所有権を譲り受けるとなると、必ずや法人の名のもとに利害がからんでくると思います。宮前町自治会がそうであるとは、まだ判決が出ていませんので何とも言えません。


 私と私の母だけが、そう簡単には父が買った土地を手放さないぞと思っての結果、この裁判で訴えられたのですが、こんなおかしなことになったのも法人化ができ登記原因に「委任の終了」などというものが法務局が作ったことにあります。そのため現にはんこを押し、自治会に協力した私の兄弟3人も被告となって出頭命令も受け、それぞれの伴侶は「あんた、おまえ何を悪い事したん?」と夫婦間に亀裂が入るほどの事態にもなりました。

 ともあれ、宮前町自治会の一部のひとが、なんで新しいきれいな、しかも宮前町のここだけはという閑静な住宅地に自治会館を建てたのか? いろんな思いをはらんで、『いよいよ最終公判・7月4日』となりました。410号法廷は傍聴席が50人ぐらいでしょうか。乞うご期待!


 
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0...@p19243-ipngn100108osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

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