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質問準備:4:真に有効な暴力団対策について
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 戸田 E-MAILWEB  - 12/3/7(水) 6:42 -
  
4:真に有効な暴力団対策について

1)「市民を矢面に立たせ」、「不当な差別を制度化する」警察主導の暴排除条例の問
  題点

1.全国都道府県で制定された「暴力団排除条例」については、「市民を不当に矢面に立
 せるもの」、「警察の天下り利権拡大」、「不当な差別を制度化する」、「法の下の
 平等を侵す違憲条例」等々の批判が根強くある。
 大阪府の「暴力団排除条例」もまた然りである。
  
  こういった違憲・違法の批判について、市はどう認識しているか?
  大阪府の「暴力団排除条例」が完全に正しいものと認識しているのか?

Q1:「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」略称「暴対法」では、
 「暴力団」の定義として、
  「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的
   に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」
 と定義する(2条2号)。

  が、考えてみると極めてあいまいである。
  「国籍要件」もないから何よりも侵略戦争常習国家のアメリカやその軍隊と関係団
 体は絶対に該当するのではないか。
  かつて拉致事件を起こした北朝鮮も該当しそうである。
  国内では、近年は暴力的闘争をしなくなったとはいえ、いわゆる左翼過激派団体
 や、逆に現在も暴力的行為を常習的に行なっている在特会などのいわゆる「襲撃する
 保守集団」は、この法律の定義からすれば、全て「暴力団」に該当するのではない
 か?
  門真市の判断を聞く。
   
Q2:大阪府暴力団排除条例や門真市が準備している暴力団排除条例の規則において、 暴力団員と認定されている者と同居して同一生計を営んでいる妻(法律婚か事実婚を
 問わず)や子供、親は「暴力団密接関係者」に該当するのか?しないのか? 

Q3:暴力団員や暴力団密接関係者に対して、商取引として家を貸す・電気ガス水道を
 提供する・モノを売る・宅配をする・郵便配達する・宿泊させる・弁護士や会計士等
 をする・土地を貸す・土地を売る・学校や塾に入れる・運転免許など種々の公的資格
 を授与する・・・等々の行為をする者や業者は「暴力団密接関係者」に該当するか?

Q4:暴力団の事務所に対して、電気ガス水道を提供する・宅配をする郵便配達する・
 弁護士や会計士等をする・・・等々の行為をする者や業者は「暴力団密接関係者」に
 該当するか?

Q5:大阪府の暴力団排除条例施行規則では、暴力団密接関係者について、「○○した
 者」となっているが、これだと過去の行為全てが対象となる。
  昔は暴力団と企業や自治体との関係は今よりずっと緩くて、暴力団による参入や仲
 介もザラにあったはずである。

  そうすると、過去に遡って調べれば、今存在する企業の大半が「暴力団密接関係
 者」を役員に抱えた「暴力団密接関係者」と認定されてしまうはずだが、このことを
 門真市はどう考えているのか?
 
  門真市での暴力団密接関係者の定義付けも、このような大阪府と同じでよいと考え
 るのか?

2.現在、門真市内にいくつの暴力団が存在しているのか?
  門真市は、昔は「西成に次いで暴力団の多いまち」と言われていたようだが、20年
 前に私が門真市に転居してきた時にはピークを過ぎていて、ずっと下降線をたどって
 いるように思うが、20年前、10年前と較べて暴力団の数はどうか?

3.この条例を新設せねばならない理由について、
  ・現状の条例・要綱・規則・契約では何が不足しているのか?
  ・この条例新設でどこがどう改善されるのか?

4.「暴力団員」や「暴力団密接関係者」に該当すると認める、とは、
  ・誰からの、どういう情報に基づいて、
  ・市のどの機関が、どういう手続きで、      認定するのか?
 
  ・この「認定」は公表するのか?
  ・この「認定」に不服がある者への不服審査はあるのか?
    あるとすれば、どういう手続きで、誰が行なうのか?
  ・この「認定」が間違いだと判った場合の損害回復はどうなるか?

5.警察や行政の暴力団対策からは、「初めから暴力団に入らないアウトロー」やその集 団がはみ出していて、オレオレ詐欺など多様な犯罪をやっていると聞くし、形式上は
 堅気の暴力団の系列会社や偽装脱会者も多いと聞く。

  暴力団を辞めて堅気になった人と、これらアウトローや偽装退会者や偽装団体役員
 とを区別するのは、結局確かな情報の入手と審査しかないと思うが、門真市ではどの
 部署がどのように、そいういう判定を行なっているのか?

6.近年は、市との直接契約相手やその1次下請けに暴力団関係企業が入る事はなく、
 その下の2次下請け・3次下請け・4次下請け・・・に介入して直接上の会社からの
 支払いで利益を上げるようにして、自治体からはその実態が見えないようにしている
 場合が多いと聞く。
 
 私の2009年頃の記憶では、下請け企業の名前や業務の届出義務があるのは、1次下
 請けだけだが、2次下請け以下についても、元請けに同じ義務を課して、透明性を確
 保すべきではないか?

  また、2次下請け以下に「暴力団員や暴力団密接関係者」が介入している事が判明 した場合には、それを許した元請けに対して、現状でも指導や処分が出来るのではな
 いか?

7.「暴力団員や暴力団密接関係者」に該当しない者や、該当するかどうか不明な者で
 も、一定の脅迫や威迫を背景にして介入してきた場合は、現状においても、不当介入
 として排除したり、介入を許した元請け業者を処分したりできるのではないか?

Q:今議会提案の「門真市暴力団排除条例」第9条では、
   何人も、公共工事等及び売り払い等において、暴力団を利することとなるような
   社会通年上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(不当介入)をしては
   ならない。
  とある。

  では、「暴力団」に該当しない者(暴力団以外のアウトロー、形式上は暴力団退会
 者、一般市民も)の利益になるような、
   「社会通年上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(不当介入)」
 があった場合はどうなのか?

  利益享受者が暴力団であろうとなかろうと、「社会通年上不当な要求又は契約の適 正な履行を妨げる行為(不当介入)」は許されない事と思うがどうか?
  その事は、条例や要綱の文言に関わらず、「当然の法理」ではないか?

8.建設業界では下請けの斡旋から物資・人員の斡旋に至るまで、幅広く「口利き業」が
 存在し、これが暴力団介入の温床にもなっているようだが、一方で「適正価格で適正
 内容の仲介は合法な商行為」であるはずだ。
 「合法適正な口利き」と「違法不正な口利き」とを区分するものは何か?

  口利き者がどういう人間であるか、それが得る仲介料の額がどうであるか、斡旋し
 た工事や物資人員の価格が適正範囲か、実態があるか、などの判断によると思うが、
 具体的にはどうか?

9.工事や契約に暴力団介入情報があった場合、それに対処する責任を負うのはどの部署
 か?
  情報の共有化や研修はどのように行なっているか? 今後についてはどうか?

10:情報が寄せられた場合は、例え匿名情報であっても、一定以上の内容のものであれ
 ば、誠実に調査検証する責務が市にはあるのではないか?
  それが実名情報であれば、さらには市からの事情聴取に応じる事に同意してくれる
 人であれば、一層、市が調査検証する責務は大きいのではないか?
  
11:その情報が既に完了した工事や契約に関する場合であっても、それなりの内容を持
 っている場合は、5年前後くらいはさかのぼって調査検証する責務を負うものとすべ
 きではないか?
  現状ではどのような基準を持ってやっているか? 今後についてはどうか?
                                     了

引用なし
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