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参考:国税徴収法・国税徴収法施行令・基本通達:第75条関係(一般の差押禁止財産)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:49 -
  
<国税徴収法 条文> http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#076

(給与の差押禁止)第76条

 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
 この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

 1.所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192
  条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に依る源泉徴収
  義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

 2.地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料
  等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金
  額

 3.健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)そ
  の他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条
  第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

 4.滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有し
  ないものとして、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)に規定す
  る生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等
  の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

 5.その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に
  相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、
  当該金額)

2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、
 その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの
 日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時にお
 ける給料等とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は
 第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が1月
 であるものとみなす。

4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)につ
 いては、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができ
 ない。(略)

第153条 (滞納処分の停止の要件等)

  税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納
 処分の執行を停止することができる。

  2.滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<国税徴収法施行令>  http://www.houko.com/00/02/S34/329.HTM

(給料等の差押禁止の基準となる金額)

第34条
  法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定め
 る金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与
 に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに10万円(滞納者と生計を一にする配偶
 者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 その他の親族があるときは、これらの者1人につき45,000円を加算した金額)とする。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆「最低生活費に相当する金額」とは、本人のみで1月ごとに10万円(配偶者は?)
          生計を一にする親族1人につき45,000円を加算

◆「控除した金額の100分の20に相当する金額」も差押え禁止にしているのは、「収入に
 相応する地位または対面の維持に必要不可欠な費用」を付加的に保障する趣旨である。
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<国税徴収法 基本通達> (国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

第6款 差押禁止財産
第75条関係 一般の差押禁止財産
第76条関係 給与の差押禁止
第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
第78条関係 条件付差押禁止財産

  第6款 差押禁止財産
基本通達:第75条関係 一般の差押禁止財産 

差押禁止
1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものであ
 る。
  したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、
 その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに
 無効となるものではない。

第1号の財産 (生計を一にする親族)

2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。
  なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び
 三親等内の姻族(民法第725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届
 出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に
 取り扱うものとする(執行法第97条第1項参照)。

(衣服、寝具等)
3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、
 畳及び建具」とは、・・・・

第2号の財産
4 法第75条第1号第2号の「生活に必要な3月間の食料及び燃料」とは、滞納者及びそ
 の者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料
 をいう。

第3号の財産  (農業を営む者)(器具等)(類する農産物)
第4号の財産  (漁業を営む者)(漁網その他の漁具等)
第5号の財産  (職業又は営業に従事する者)  (器具その他の物)(商品の除外)
第6号の財産  (実印)(職業に欠くことのできないもの)

以下、第13号の財産まで略
他の法令による差押えが禁止されている財産
25 法以外の法令により差押えが禁止されている財産については、別に定めるところによ
  る。 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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参考:国税徴収法・国税徴収法施行令・基本通達:第75条関係(一般の差押禁止財産) 戸田 08/3/7(金) 20:49
参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係 戸田 08/3/7(金) 20:59
参考:民事執行法・民事執行法施行令・「ぎょうせい」Q&A・産労研Q&Aから 戸田 08/3/7(金) 21:09
参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】 戸田 08/3/7(金) 21:16

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