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質問準備(1)「職員市内居住率年々減少」の立て直し無き行革は欠陥品やで 戸田 08/3/6(木) 6:05

参考:国税徴収法・国税徴収法施行令・基本通達:第75条関係(一般の差押禁止財産) 戸田 08/3/7(金) 20:49
参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係 戸田 08/3/7(金) 20:59
参考:民事執行法・民事執行法施行令・「ぎょうせい」Q&A・産労研Q&Aから 戸田 08/3/7(金) 21:09
参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】 戸田 08/3/7(金) 21:16

参考:国税徴収法・国税徴収法施行令・基本通達:第75条関係(一般の差押禁止財産)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:49 -
  
<国税徴収法 条文> http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#076

(給与の差押禁止)第76条

 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
 この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

 1.所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192
  条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に依る源泉徴収
  義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

 2.地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料
  等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金
  額

 3.健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)そ
  の他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条
  第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

 4.滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有し
  ないものとして、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)に規定す
  る生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等
  の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

 5.その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に
  相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、
  当該金額)

2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、
 その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの
 日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時にお
 ける給料等とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は
 第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が1月
 であるものとみなす。

4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)につ
 いては、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができ
 ない。(略)

第153条 (滞納処分の停止の要件等)

  税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納
 処分の執行を停止することができる。

  2.滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<国税徴収法施行令>  http://www.houko.com/00/02/S34/329.HTM

(給料等の差押禁止の基準となる金額)

第34条
  法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定め
 る金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与
 に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに10万円(滞納者と生計を一にする配偶
 者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 その他の親族があるときは、これらの者1人につき45,000円を加算した金額)とする。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆「最低生活費に相当する金額」とは、本人のみで1月ごとに10万円(配偶者は?)
          生計を一にする親族1人につき45,000円を加算

◆「控除した金額の100分の20に相当する金額」も差押え禁止にしているのは、「収入に
 相応する地位または対面の維持に必要不可欠な費用」を付加的に保障する趣旨である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<国税徴収法 基本通達> (国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

第6款 差押禁止財産
第75条関係 一般の差押禁止財産
第76条関係 給与の差押禁止
第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
第78条関係 条件付差押禁止財産

  第6款 差押禁止財産
基本通達:第75条関係 一般の差押禁止財産 

差押禁止
1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものであ
 る。
  したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、
 その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに
 無効となるものではない。

第1号の財産 (生計を一にする親族)

2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。
  なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び
 三親等内の姻族(民法第725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届
 出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に
 取り扱うものとする(執行法第97条第1項参照)。

(衣服、寝具等)
3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、
 畳及び建具」とは、・・・・

第2号の財産
4 法第75条第1号第2号の「生活に必要な3月間の食料及び燃料」とは、滞納者及びそ
 の者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料
 をいう。

第3号の財産  (農業を営む者)(器具等)(類する農産物)
第4号の財産  (漁業を営む者)(漁網その他の漁具等)
第5号の財産  (職業又は営業に従事する者)  (器具その他の物)(商品の除外)
第6号の財産  (実印)(職業に欠くことのできないもの)

以下、第13号の財産まで略
他の法令による差押えが禁止されている財産
25 法以外の法令により差押えが禁止されている財産については、別に定めるところによ
  る。 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:59 -
  
<基本通達:国税徴収法第76条関係> (給与の差押禁止)
 
給料等の差押禁止とその範囲 (これらの性質を有する給与)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/076/01.htm

1 法第76条第1項の「これらの性質を有する給与」とは、超過勤務手当、扶養家族手当、
 宿日直手当、通勤手当等をいう。

(現物給与)
2 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権
 (以下第76条関係において「給料等」という。)の全部又は一部が金銭以外の物又は
 権利その他経済的な利益をもって支給される給料等の額は、当該物若しくは権利を取得
 し、又は当該利益を享受する時における価額とする(所得税法第36条第1項、第2項)。

(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の
 基礎となる期間が1月未満のときは百円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端
 数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。

(差押禁止債権)
4 執行法第152条第1項第1号《差押禁止債権》の
 「債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的
 給付に係る債権」は、
 法第76条及び第77条の規定により差押えが禁止されるものではないが、

  その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及
 ぼすと認められる場合には、法第76条の規定によるもののほか、執行法第152条第1項
 に規定する差押禁止額の限度においても、その差押えを行わないものとする。

(第1号の金額)
5 法第76条第1項第1号の「所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190
 条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等
 の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当
 する金額」とは、

 これらの規定により徴収されるべき所得税に相当する金額ではなく、
 これらの規定により現実に徴収する所得税に相当する金額をいうものとする。

  したがって、これらの規定により徴収すべきであった所得税に相当する金額を徴収せ
 ず、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》の規定によ
 り給料等の債権に係る支払うべき金額から控除をした場合のその金額に相当する所得税
 とみなされる金額は、その給料等の債権に係る第1号の徴収される所得税に相当する金
 額になる。

(第2号の金額)
6 法第76条第1項第2号の「地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その
 他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び
 市町村民税に相当する全額」についても、5と同様である。
  なお、・・・

(第3号の金額)
7 法第76条第1項第3号の「健康保険法第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その
 他の法令の規定により給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項
 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額」についても、
 5と同様である。

(その他の法律)
8 法第76条第1項第3号の「その他の法令」とは、
 ・国民健康保険法又は地方税法、・介護保険法、
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律、・国民年金法、
 ・独立行政法人農業者年金基金法、・厚生年金保険法、・船員保険法、
 ・国家公務員共済組合法、・地方公務員等共済組合法、・私立学校教職員共済法、
 ・恩給法をいう(所得税法第74条第2項参照)。

(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
  ・・・・・
                             基本通達
(支払を受けた金銭)
11 法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」には、支払者から銀行口座等に
 振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが、
 その差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予
 し、又は解除することができる(法第151条第2項参照)。

(差押禁止額)
12 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる
 金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数
 (30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数
 (20日)の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額
  (150,000円×20/30=100,000円)である。

@賞与等及び退職手当等の差押禁止

(賞与等の差押禁止額の判定)
13 賞与及びその性質を有する給与に係る債権(以下12において「賞与等」という。)
 については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、法第76条第1項の
 規定が適用されるので、賞与等以外の給料等が支給されるときは、これらの給料等と
 併せて法第76条第1項の差押禁止額を判定する(法第76条第3項前段)。
  なお、・・・

(退職手当等の場合の加算額の計算)・・・・

滞納者の承諾がある場合の差押え

(承諾)・・・承諾は、書面により徴するものとする。

(差押えのできる範囲)
16 法第76条第1項(同項第1号から第3号までの規定を除く。)、第2項及び第4項(同項
 第1号及び第2号の規定を除く。)の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しないので
 あるから(法第76条第5項)、その承諾を受けた場合には、その承諾を受けた範囲内に
 おいて、差押禁止範囲の全部又は一部について差押えをすることができる。
  なお、法第76条第3項の債権も、滞納者の承諾がある場合には、上記に準じて差押え
 ができるものとする。 


<国税徴収法基本通達:第77条関係> (社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/077/01.htm
退職年金等に係る債権

1 法第77条第1項の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有
 する給付(確定給付企業年金法第38条第1項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づい
 て支給される年金、確定拠出年金法第35条第1項(老齢給付金の支給方法)
 (同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定
 に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権」につい
 ては、別に定めるところによる。

退職一時金等に係る債権

<国税徴収法基本通達:第153条関係> (滞納処分の停止の要件等)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm

(生活の窮迫)
3 法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、
 滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、
 滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(法第76条
 第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:民事執行法・民事執行法施行令・「ぎょうせい」Q&A・産労研Q&Aから
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 21:09 -
  
<民事執行法 条文>
(昭和五十四年三月三十日法律第四号)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S54/S54HO004.php#1000000000000000000000000000000000000000000000015200000000001000000000000000000

(差押禁止債権)
第百五十二条
 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で
 定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続
  的給付に係る債権
二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相
  当する部分は、差し押さえてはならない。

3  債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権
  をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二
  項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
  ※「前条」というのは第百五十一条(継続的給付の差押え)、
    第百五十一条の二(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

(差押禁止債権の範囲の変更)
第百五十三条
 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮し
 て、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはな
 らない債権の部分について差押命令を発することができる。

2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押
 命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは
 一部を取り消すことができる。

3  前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、
 担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を
 命ずることができる。

4  第一項又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対して
 は、執行抗告をすることができる。

5  第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。


<民事執行法施行令> http://hourei.hounavi.jp/hourei/S55/S55SE230.php

(差押えが禁止される金銭の額)
第一条
 民事執行法 (以下「法」という。)第百三十一条第三号 (法第百九十二条 において
 準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

 ※第百三十一条(差押禁止動産)  次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
    三  標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条
 法第百五十二条第一項 各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項
 (法第百六十七条の十四 及び第百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下
  同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定
 める額とする。

一  支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
二  支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円
 中略
2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項 の政令で定
 める額は、三十三万円とする。


<国税徴収法第76条関係(給与の差押禁止)の趣旨> 〜「Q&A」より要点整理
            「ぎょうせい」発行:「ケーススタデイ滞納整理50選」
                      ※行政マンが実務の基本に使うもの

◆給与が預金口座に振り込まれたからといって、滞納者がこれによって生活するという経
 済的実質が変わるわけではないので、預金口座についても給与と同様の(差押禁止の)
 保護を与えるべき必要性は否定できない。

●しかし「給与に係わる債権」と「預金債権」は法形式上別個の債権と言わざるを得な
 い。=だから、預金債権を(給与が振り込まれているからと言って)「当然に差押えが
 禁止される」とは言えない。
  また、「当然に差押えが禁止される」と種々の弊害が生じ、預金の差押えが実際上不
 可能となってしまう。

◆結局、第76条の差押え禁止額を斟酌しつつ、「生計を維持するに必要と認められる金額
 について差押えを猶予しまたは差押えを解除する」との取り扱いをするのが妥当。

◆「判例」も、「給与に基づく給付が預金口座に振り込まれて預金債権となった場合にお
 いても、受給者の生活保持の見地からする差押え禁止の趣旨は尊重されるべきであり、
 右預金口座の差押え命令は、その取り消しを不当とする特段の事情がない限り、執行法
 第153条により取り消されるべきである」としている。


<産労総合研究所 - Q&Aで学ぶ労働法基礎講座> 

 賃金の差し押さえ:賃金の差し押さえは許されるか?
  http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_018.html

労働者に支払う賃金や退職金を前提に融資や貸付を行いましたが, 貸金業者によって
労働者の賃金が差し押さえられてしまいました。どうすればよいでしょう?

労働者の賃金や退職金について差し押さえを受けたときには, 貸付金契約書や給与前借
り申請書等, 労働者の意思による書面の合意をしておき, かつ, 賃金控除協定の項目の
ひとつとして定めておくことが必要です。

 労基法24条は, 賃金は「直接労働者に」支払わなければならないと規定し, 賃金を本人以外の者に支払うことを禁止するとともに, 労働者がその賃金を確実に受領することを保障しています。

 では, 労働者が租税を滞納して賃金を差し押さえられたり, 負債のために債権者から賃金や退職金等を差し押さえられた場合はどうでしょう。

 この場合, 使用者がこれら差押債権者に当該労働者の賃金を支払うことは, 労基法24条の直接払いの原則に反し, 本条違反を構成することになります。
 ただし, 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って, 使用者が労
働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは, 本条違反にはなりませんし,
また, 民事執行法に基づく差し押さえについても同様と解されています。

 したがって, 従業員が債権者である貸金業者に, 借りたお金を返さなかったという場合には, それらの債権者から一般の債権の場合と同様に強制執行の規定の適用として, 差し押さえや仮差し押さえがなされることがあります。

 もっとも, 賃金は労働者の生計維持に必要な金銭でもあるため, 特別に差押禁止部分というものが定められています。
 
 民事執行法152条1項は, 従業員の給料が貸金業者等第三者から差し押さえられた場合に
は, 「給料, 賃金, 退職年金および賞与ならびにこれらの性質を有する給与にかかる債
権」については,
「その支払い期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要
生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは, 政令で定める額に相当する部分)は,
差し押さえてはならない」として,
  差押禁止部分を規定しています。

 この政令で定める額は, 支払い期が毎月の場合には21万円, 毎日払いのときは
7, 000円と定められています(同法施行令2条)。
 
 また, 賞与についてもこの限度額の政令が適用されますが, 退職手当およびその性質
を有する債権は金額の多寡にかかわらずこの政令は適用されず, 4分の3に相当する部分
が差押禁止部分となります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 21:16 -
  
<回収の鬼! 〜サラ金日記、回収版〜>
http://kaisyuu.seesaa.net/article/5765749.html

 しかし、この差押え。相手のものであれば何でも出来るというわけではない。
 差押えが禁止されているものについては、民事執行法の131条に箇条書きで記載され
ている。

 要点を書いておこう。
・生活に必要なものは差押えできない。
・仕事に必要なものは差押えできない。
この程度と理解しておけば充分です。

 ただ、お金に関してはやや正確に把握しておくべきかも知れない。
・2ヶ月分の生活費。
これは差押えできない。
 
 こうなると、差押え出来るものなど、ほとんどないのでは?
ちなみに2か月分の生活費は、現在、66万と定められています。
66万を超える現金がないと、現金すら差押え出来ない事になっているのです。

 こんな中、最も効率よく差押え出来るもの。それが給料なのです。
 給料に関しては、どんなに金額が少なくても4分の1は差押え可能です。
 この給料の差押えが、差押えの基本になります。

<給料の差押>
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/kyuuryou.html

給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されている

【差押禁止額】

手取りの4分の3、又は21万円、この内少ない額が差押え禁止となっている
(退職手当も4分の3が差押禁止となっている)

つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1である、但し手取り
給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円が支給
される事となる

役員報酬は全額が差押の対象となる
……………………
差押えの対象となる額
   ▼
手取り8万円の場合=20,000円 、10万円=25,000円、16万円=40,000円 、
20万円=50,000円、32万円=110,000円 、40万円=190,000円  が差押の対象額である

 給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差押え禁止額の増額を申立
ることが出来る、

 また最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差押えにより生活困
難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来る

年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっている

3 年金も差押の対象になるの?
http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html

(1) 法律上の取り扱い

 公的年金や,特別法の規定に基づく企業年金等については,年金を担保に供すること,
及び差し押さえることが法律上原則として禁止されています。

1) 厚生年金保険法 (受給権の保護及び公課の禁止)
第41条

 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する
 場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)によ り差し押える場合は,この限りでない。

2 租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金銭を標準として,課することが
 できない。ただし,老齢厚生年金については,この限りでない。

2) 国民年金法 (受給権の保護)
第24条 

 給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び
 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)
 により差し押える場合は,この限りでない。

3) 国家公務員共済組合法 (給付を受ける権利の保護)
第49条 

 この法律に基づく給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。
 ただし,年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に
担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例
による処分を含む。)により差し押さえる場合は,この限りでない。

    以下略
       http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html
(2) 国税滞納処分(またはその例)により差し押さえられる場合

 国税などを滞納した場合には,年金も国税の滞納処分またはその例により差し押さえら
れてしまいますが,滞納者の最低限度の生活を保護する観点から,年金の差押については
制限が設けられており,年金額のうち以下の?から?までに掲げる金額の合計額に達するまでの金額は,国税の滞納処分によっても差し押さえることができないものとされています(国税徴収法76条・77条,同施行令34条。なお,給与の差押についても同様)。

1) その年金につき,所得税法の規定により徴収される所得税に相当する金額
2) その年金につき,特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税に相
  当する金額

3) 介護保険法その他の法令の規定により,その年金から控除される社会保険料に相当す
 る金額

4) 年金の支給の基礎となった期間1ヶ月ごとに10万円

5) 滞納者と生計を一にする配偶者(内縁を含む)その他の親族があるときは,これらの
 者1人ごとに45,000円

6) 年金の金額から?〜?の金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額
 (ただし,その金額が?+?の金額の2倍に相当する金額を超えるときは,当該金額)

(4) 銀行に振り込まれた年金と差押

 このように,年金の受給権に対する差押は法律上禁止されていますが,年金が銀行口座
に振り込まれた後,その預金口座に対する差押がなされることはよくあります。
                  (戸田:行政がやる例ではなく民間だろう)

 年金が一旦受給者の預金口座に振り込まれた場合は,その法的性質は年金受給者の銀行に対する預金債権となることから,例えその預金口座が専ら年金受給のための振込口座とされているときであっても,その全額を差し押さえることが可能であると解されています
      (東京高等裁判所平成4年2月5日決定判例タイムズ788−270)。

 このような差押を受けた場合の対策としては,まず民事執行法第153条第1項の規定に基づき,差押命令の取り消しを請求することが考えられます。

 すなわち,受給された年金の振込口座が差押を受けたことにより,年金受給者の生活に著しい支障が生じているような場合には,裁判所に差押命令の全部又は一部の取り消しを請求できることとされているので,この制度を利用するということです。

 将来振り込まれる年金の差し押さえを防止したいという場合には,年金の振込口座を他
の銀行等の口座に変更するという対策も考えられます。
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引用なし
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