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質問準備(1)「職員市内居住率年々減少」の立て直し無き行革は欠陥品やで 戸田 08/3/6(木) 6:05
質問準備(2)財政健全化法について、元鳥取県知事片山善博氏の批判を考える 戸田 08/3/6(木) 9:04
●政府追従だと維持費用とリスク費用増大!住基ネット・カードがその一例 戸田 08/3/6(木) 14:13
質問準備(3)広報配布をシルバーにすれば市民の意識向上含めて効果絶大!肝要点は 戸田 08/3/6(木) 13:24
参考:07年2/11投稿:不平無しで配布の箕面シルバーの真似は門真では無理かも・・・ 戸田 08/3/6(木) 13:27
↑※市内外居住率に一部間違いあり訂正。課長級以上市外は80%でなく79%など 戸田 08/3/6(木) 17:23
★3/6提出「一般質問通告」をアップしました!この内容を3/14本会議で質問します 戸田 08/3/7(金) 8:19
質問準備(4) 国保料税家賃等と年金・給与等の差押え問題について 戸田 08/3/7(金) 20:36
参考:国税徴収法・国税徴収法施行令・基本通達:第75条関係(一般の差押禁止財産) 戸田 08/3/7(金) 20:49
参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係 戸田 08/3/7(金) 20:59
参考:民事執行法・民事執行法施行令・「ぎょうせい」Q&A・産労研Q&Aから 戸田 08/3/7(金) 21:09
参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】 戸田 08/3/7(金) 21:16

質問準備(1)「職員市内居住率年々減少」の立て直し無き行革は欠陥品やで
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/6(木) 6:05 -
  
 以下に数字を紹介する。
◆08年1/1段階の、全職員数と市内居住者数、その割合

   全職員数:1081人   うち課長級以上:130人
門真市内居住者: 313人   うち課長級以上: 26人
門真市内居住率: 28.95%  うち課長級以上: 20.0%
門真市外居住率: 71.05%  うち課長級以上: 80.0%
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
▲2005年2月18日の戸田の「行政改革と市政刷新のための提言1」
    http://www.hige-toda.com/_mado04/2005sityousennkyo/toda_teigen.htm
 5;市職員の市内居住増加と子育て世代の呼び込みと定住化を図るべき。  
   職員については、20年計画で市内6:市外4の割合に移行できる誘導策を検討実施
   するべき。
     (現状はおおよそ市内3:市外7、部課長クラスでは市内2:市外8!)

△戸田の一般質問と市の答弁 2005年10月4日本会議
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2005/2005_9/toda_situmon.htm
 質問項目の3;職員および職員労組との関係について  

 3:市税収入の増加、通勤費の削減、職員の住民当事者意識の向上等の面から言って、
   職員の市内居住  率を現在の3:7(管理職は2:8)からせめて6;4に暫時向上さ
   せていく方策を取るべきではないですか?  
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
●2001年6月段階(戸田の本会議一般質問通告から)
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2001/2001-6/4tuukoku.htm
 ・門真市の職員総数は1343人で、そのうちの935人(69.6%)が市外に居住。
  門真市内に住んでいるのは408人(30.4%)である。(2001年4/1現在)
 ・このうち課長級以上の職員総数は112人で、この中で87人(77.7%)が市外に居住。
  高給取りほど門真市内に住んでいない比率が高くなっている。

▼2001年6月一般質問素描1.;市職員の約7割が門真市に住んでいないこと1.
   日時: 2001/06/02 http://www.hige-toda.com/bbs1/tmp/01/tyoimaji-k6.htm
  (ちなみに95年は、門真市外居住者が69.5%、市内居住者が30.5%)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
以上の事を整理すると、
   職員全体の市外居住率:95年:69.5%
              01年:69.6%
              05年:「7割」
              08年:71.05%   

 うち課長級以上の市外居住率:01年:77.7%
               05年:「8割」
               08年:80.0%

●明らかに門真市内住む職員の割合は減る一方で、ついに全体で71%を越え、
 課長級以上ではついに80%に達し、この傾向はこのままでは変わりそうにない!
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
     通勤手当受給職員数     通勤手当
1997年 1395人    1億7821万5551円 (決算)
1998年 1370人    1億7512万9790円 (決算) 
1999年 1370人    1億7477万3378円 (決算) 

2000年 1365人    1億6649万0379円 (決算) 
2001年 1335人    1億5554万1237円 (決算) 
2002年 1315人    1億3378万1237円 (決算) 
2003年 1235人    1億1357万8351円 (決算) 
2004年 1192人    1億0740万4836円 (決算) 
2005年 1135人    1億0165万3125円 (決算) 
2006年 1094人      9866万5321円 (決算)
 
2007年 1037人    1億0091万9000円 (予算)  
2008年  982人      9808万8000円 (予算)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●2001年6月議会 一般質問原稿
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2001/2001-6/ippan-touben2.htm
・通勤手当の総額は1999年度決算で、合計1億万6271万0638円で、仮にこの90%が市
 外通勤費だとすると1億4643万9574円になります。

・つまり門真市では中高所得層の部類に入る市職員の約7割が他市に市民税を納付して、
 門真市からは通勤費を受け取る、という構造になっているということです。

・個人市民税収入を増やしていく、担税力のある市民を確保する、というのが財政的にも
 望ましい街づくりであるはずですが、市長はどうお考えでしょうか。せめて職員の6割
 は市内に住むように今後の長期政策の中に組み込んで行くべきではないでしょうか。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2001年6月一般質問素描1.;市職員の約7割が門真市に住んでいないこと1.
  日時: 2001/06/02 http://www.hige-toda.com/bbs1/tmp/01/tyoimaji-k6.htm
=====基礎的事実==========
1;門真市の職員総数(水道局も含む。以下同じ)は1343人で、そのうちの935人
 (69.6%) が市外に居住している。
  門真市内に住んでいるのは408人(30.4%)である。(2001年4/1現在)

 (ちなみに95年は、門真市外居住者が69.5%、市内居住者が30.5%だからほとんど
  変わらない。それ以前のデータについては手作業で職員の住所録をより分けなければ
  ならないので今回の照会間に合わなかった。〜市役所調べ)

  ■つまり、門真市職員の約7割は門真市に住んでいない!          

2;このうち課長級以上の職員総数は112人で、この中で87人(77.7%)が市外に居住し
  ており、門真市内居住者は25人(22.3%)だけである。

  ■戸田の予想通り、年収1000万円〜1100万円前後ある課長・部長ら高給取りほど
   門真市内に住んでいない比率が高くなっている。

3;通勤手当の総額は2000年度決算見込で、合計1億6650万4929円
   (仮にこの90%が市外通勤費だとすると=1億4985万4361円)
  ■市外居住者支払う通勤手当は、年間およそ1億5000万円!

■要するに門真市には貧乏な人が多いために様々な市財政圧迫が生じる、ということであ
 り「愛の貧乏脱出大作戦」が街づくりのために必要だ、ということになる。

■そのためには、所得の高い人を呼び込むこと・市から逃がさないこと、市民の所得を上
 げる手だてを講じること、生活保護からの脱却を図れる仕事づくりを積極的に開発する
 こと、などが重要になってくる。

■そうであるのに、門真市では中高所得層の部類に入る市職員の7割が門真市以外の所に
 市民税を納付して、門真市からは通勤費を受け取る、という構造になっていることは
 おかしくないだろうか。

★これは職員個人の責任ではなく、市としての長期政策・街づくり政策の問題であり、
 この方面のことに市トップが無関心・無為無策であった結果である。
  これは決して「14万人口の中の何百人かの問題・小さな財政問題」ではないし、
 「長年70%手前平均で収まっているからいいではないか」という問題ではない。

  放置しておけばさらに「門真市非住」傾向が増えるだろうし、市の姿勢と志気の問
 題、住民との共感共鳴の問題として改善を考えるべきである。
  (もちろん財政合理化の問題としても)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎2005年10月4日本会議 戸田の一般質問と市の答弁
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2005/2005_9/toda_situmon.htm
 質問項目の3;職員および職員労組との関係について  

 3:市税収入の増加、通勤費の削減、職員の住民当事者意識の向上等の面から言って、
  職員の市内居住率を現在の3:7(管理職は2:8)からせめて6;4に暫時向上させて
  いく方策を取るべきではないですか?  
   この点では、前の東市長は全く方策を考えようとしませんでしたが、園部市長は
  どうですか?

答弁:
  職員の市内居住率の向上についてでありますが、職員がどの市町村に居住するかは、
 職員それぞれの生活事情や住宅事情の中で、職員自身が決定すべきものであると考えて
 おります。
  しかしながら、職員が市内に居住する事により税収が増加するということにつきまし
 ては、計算上成り立つものと認識いたしております。

   このことを踏まえ、職員を門真市内に定着させる方策として、職員向けに何らかの
 優遇措置を講じることも考えられますが、このことが市民並びに議会の理解と納得が
 得られるものかどうか、また、真に職員の市内定着につながるかどうか、不確定な要素
 が多すぎるものと考えております。

  このような短期的な方策のみならず、住環境の整備など様々な方策を検討し、職員は
 もとより市民の皆様が末永く住み続けたいと思うような門真のまちづくりを、一歩一歩
 確実に進めることが、職員の市内定住化につながるものと考えます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
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質問準備(2)財政健全化法について、元鳥取県知事片山善博氏の批判を考える
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/6(木) 9:04 -
  
 片山善博氏(元自治相、元鳥取県知事、慶應義塾大学・大学院法学研究科教授)が新聞に次のように書いている。(4大紙のどれかに今年になって)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――
・この法律制定のきっかけは「夕張ショック」である。第2の夕張を生まないための法的
 措置を取ろうとしたもの。
  ならば新法は、夕張市の失敗の教訓を十分に取り入れたものでなければならないの
 に、およそそれとはほど遠い代物だ。

●夕張市の破綻の原因は、
 ・巨額の地方債残高、
 ・外郭団体の借金、
 ・それらが支払えなくなって手を染めた粉飾
 に尽きる。

・ここから得られる教訓のひとつめは、
 自治体の地方債発行に関与し、規制してきた総務省はこの面で全く頼りにならないだけ
 でなく、自治体が地方債を起こして大量のハード事業を実施するようにけしかけてきた
 「犯歴」がある。

・教訓の2つめは、
 外郭団体の借金を自治体が債務保証などしてはならないということだ。
 自治体財政に悪影響を及ぼさないよう、両者の関係を遮断しておくのが賢明である。

・教訓の3つめは、
 粉飾に加担した金融機関に正常なリスク感覚を取り戻させることである。

●しかし、新法の内容を見ると、以上の3つの教訓は全く生かされていない。
 
1:全国自治体を借金まみれにし、あげくに地方交付税削減でハシゴをはずした総務省が
  ちゃっかり「取り締まる側」に回っている。

2:新法では外郭団体の借金も含めて、いわば連結財務的に自治体の財産状況を捉えよう
 としているが、これは全く方向違いである。
  ルーズな運営が可能な外郭団体の債務を安易に連結させてしまうと、金融機関は外郭
 団体のバックにしている自治体をあてにして野放図な融資を行なうに決まっている。

3:新法では財政悪化とみなされる自治体は「財政健全化計画」の策定を総務省から命じ
 られるが、その要諦は自治体が金融機関に対して全ての債務を返済する事にあり、その
 ために荒っぽい歳出削減と住民の負担増を強いることになる。
  これは住民の犠牲の上になりたつ「金融機関保護計画」にほかならない。

・このような新法が自治体の財政破綻防止に役立つなどと思わない方がよい。

・最も効果的な破綻防止策のひとつは、量出制入の基本原則に立ち返り、自治体が仕事を
 増やす時には独自に税率を上げることである。
  それが歳出と歳入の乖離を防ぐし、歳出膨張の歯止めになる。

・もうひとつは、地方債を発行することの是非は、国の同意などではなく住民投票によっ
 て決めることだ。
  自治体が巨額の債務を負うかどうかは、最終的に責任を取らなければならない住民自
 身が判断するのが一番ふさわしい。

・もし地方債発行の賛否を住民投票で決めることを首長に義務づけた自治基本条例があれ
 ば、住民自治の先駆的試みとして注目と賞賛に値する。
  (最近各地で自治基本条例制定の動きがあるが、当たり前の事を美辞麗句で修飾して
   いるだけの無意味なものが多い)
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
 昔バリバリの自治省高級官僚、その後過疎地鳥取県の県知事を務めた人物が言う事だけ
に、聞くべき事が多いと思う。
 特に「夕張市破綻事件とは何だったのか?」の中身を吟味することなく、特に政府・総
務省が地獄の縁に連れていった責任性を全く忘れて、財政難=「第2の夕張になるな!」
と無思索的な危機感を煽り煽られる事には用心しなければならない。

 また、総務省が出してきた財政健全化法、その中の連結決算方式を絶対的正義であるか
のようにあがめ立てて、自治体としては「悪法も法なり」でそれに従わなければいけない
としても、首長・職員・議員・市民が頭の中、心の中までそれに縛れてそれだけを判断基
準にしてしまうのは愚かな事である。

 政府・総務省が右を向けと命令すれば全て右を向く、というあり方を変えないとまた酷い目に会ってしまうだろう。自治体の行政と住民の側には冷静でしたたかな判断が求めら
れる。
引用なし
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質問準備(3)広報配布をシルバーにすれば市民の意識向上含めて効果絶大!肝要点は
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/6(木) 13:24 -
  
 「瓢箪から駒」というか何というか、07年度から月1回発行にして配布を業者委託にし
た門真市広報について(それまでは基本が自治会委託)、08年度からシルバー人材センタ
―に委託する案が市で検討対象に上っている。
 シルバーもまた、広報配布業務を獲得する事を目指して、この1年をかけて内部で真剣
に検討と体制づくりをしてきたようだ。

 戸田としてはこの動きを全面的に歓迎し支持賛同する。それは以下のようにメリットが
多岐に渡って非常に大きいからだ。

1:経済的には、営利を目的とせず、配布会員の労賃+社会奉仕+センターの統括手数料
 という考え方でやれば、絶対に業者よりも安い値段で委託できる。
  ・・・行革・効率化路線的な「大義名分」も成立する。

2:「広報の確実で継続的な配布」と「各戸変動の常なる把握」というのは、決して簡単
 な仕事ではない。
  社会奉仕的熱意を持った、住民として地域に密着したシルバー会員であればこそ、
 業者よりも安いコストでそれが果たせる。

3:登録人口13万人の門真市で事業所も含めた確実な全戸配布をするためには、配布要員
 は120人かそれ以上、補填予備要員も含めれば150人近く、おおよそ130人前後が必要
 になる。
  そしてこの130人前後の配布要員に求められる事は、「配布効率・労力の受け持ち
 地区による不平等に対して絶対に不平不満を言わない事!」なのだ。

4:なぜならば、マンション密集地区と文化住宅地区や家が閑散とした地区とでは、仕事
 の苦楽が全然違うからだ。同じマンションでも各戸入れの建物と下の集合ポスト入れや
 まとめ置きとでは全然労力が違う。
  しかし、それでも広報1部あたりの配布単価は同一で受けてもらい、受け持ち地区の
 変更もしない、というやり方でやらないと全戸配布業務が成り立たない。
  (例外として、マンションのみ地区とそれ以外、という2本立て単価違いはあり得る
   かもしれないが、それ以上には複雑化できない)

  これは、門真市全域を何度もビラ入れして、地区ごと、建物種別ごとの労力の違いを
 熟知している戸田の経験からしてハッキリ言える事だ。

  広報のシルバー配布をしている箕面市でもそういう考えでやっている。面積広大で山
 あり谷ありの箕面市に比べたら狭い平地の門真なんて楽なもんだが、幅広いビラまき体
 験のない・使命感の薄い素人だと必ず不満が出てくる。

5:シルバーによる広報配布実施とは、要するに、「労力の不平等を承知の上で、文句を 言わずに配布を受け持つ使命感の高い130人前後の高齢者部隊」を形成育成する、とい
 うことなのだ。
  そして高齢者の自発自主の組織であるシルバー人材センターが、そういう意識の高い
 会員部隊を統括指揮する能力を持っていく、という事なのだ。

6:これは決して簡単な事ではない。特に門真のシルバーのこれまでの経過・体質からす
 ればかなり難しい課題だ。
  しかし!この課題にシルバー一丸となって取り組む事が、シルバーの内実を高め、
 ある意味生まれ変わらせる事になるはずだ。
 
  広報配布業務受託を市に望むに当たって、シルバー事務局と各会員にはそういう認識
 と覚悟が厳しく求められる。それを強く自覚してもらわなければならない。
  行政もその事を、事前にシルバーに方々よく説明して事前教育をしておかなければな
 らない。  
  
7:そうした前提の上で、シルバーによる広報配布体制ができれば、それは門真市で
 「市民参画」・「市民協同」を前進させるためのひとつの強力な土台になる。
  なぜなら、それらを本当に実現していくためには、一定レベル以上の見識と責任感を
 持った市民が一定数以上、目に見える形で立ち現れて来る必要があるからだ。
  130人前後のしっかりした高齢者部隊が毎月市内全域で活動していく事の意味は、
 その事において大きいのだ。

8:こういう市民の動きが動き出せば、08年度中に予定している「地域通貨」発行・
 NPO立ち上げとも連動して良い効果が出てくるだろう。
  また、行政業務を可能な部分は地域住民に分担して、地域雇用(地域にお金を落と
 す)と住民参画を進めていく(財政救済の一助にもなる)方策の一端を担う先駆例にも
 なる。

9:「広報の業者委託」まではどこでもよくある話だが、最初の年の途中からシルバー
 委託の可能性も検討した、という所は門真市行政のヒットだと戸田は高く評価する。
  シルバーもまた自らの脱皮もかけてこの課題に正面から挑戦したのが偉い。
  入札価格でも絶対に業者に勝てるはずだが、それ以外の面でこれだけのメリットと効
 果がある(難しさ・求められるレベルの高さもある)事を、市の見解として表明し、
 もって市民参画・市民協同の途に先鞭をつけるべきだろう。
引用なし
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参考:07年2/11投稿:不平無しで配布の箕面シルバーの真似は門真では無理かも・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/6(木) 13:27 -
  
◎1部5円でバラつき不平無しで配布の箕面シルバーの真似は門真では無理かも・・ 
     戸田  - 07/2/11(日) 19:25 - 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=1074;id= から抜粋紹介。
    ↓↓↓
 その箕面市全域を配布している実情は・・・・・

1:配布単価は1部5円。月1回の配布。 (※門真市自治会配布は1部約10円)

2:山間部であろうと密集地であろうと、集合住宅地域であろうと個別住宅地域であろう
 と、エレベーター付きマンションであろうとエレベーター無し団地であろうと、配布単
 価は同じ。(=シルバーが配布する会員に渡す単価は同じ)

3:発行後3日以内で配布完了。配布対象5万7000軒。
4:1年ごとの契約。年間配布費用395万円。

5:配布員ひとりあたりの受け持ち部数は200〜300部の場合が多いが、少ない人で100部、
  多い人だと1000部 の人もいる。
6:配布員の受け持ち区域は固定している。区域内戸数の大幅な増減があれば調整する。

7:以上の条件での配布分担で、会員からは全然不満は出ていない。
  みな喜んでやってくれている。

・・・・・という事でした。

 これを聞いて戸田が思った事は、
A:箕面市は所得が高い人の割合・生活にゆとりのある人の割合が門真よりはずっと多い
 からだろう、シルバー人材センター会員が社会奉仕意識を持って低い労賃・バラバラな
 条件でも不平を言わずに公報配布をしていると思われる。

B:広大な山間部も含めて全域配布をキチンとこなす機動力と規律性がある。

C:狭い平坦地とは言え、全域配布を毎回確実にこなすことが門真のシルバー会員にでき
 るかどうか、低い労賃・バラバラな条件でも揉めずにできるかどうか、シルバー事務局
 にそれを統括管理する能力があるかどうかを考えると、間違っているかもしれないけれ
 ども、戸田の感覚としては率直に言って不安がある。
  
◆戸田としたら、公報配布の仕事はできるだけシルバーに取って欲しい。しかしそのため
 には、4月早々の入札に向けて「従来の1/4位の低労賃で」(月2回配布で21円から月
 1回で5円前後へ)、「毎回絶対確実な配布の保障管理システムと規律の下で」の配布と
 しての会員の納得形成を早急に作った上で、具体的なシステム構築を3月一杯には作っ
 ていかなければなりません。
  門真のシルバーにそれが可能であるならばいいんですが、どうでしょうか?
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●政府追従だと維持費用とリスク費用増大!住基ネット・カードがその一例
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/6(木) 14:13 -
  
●住基カード手詰まり 普及率1.5% 使い道不足空回り
asahi.com 2008年03月03日06時00分
  http://www.asahi.com/politics/update/0302/TKY200803020165.html
 
 国が威信をかけて導入した「住民基本台帳ネットワーク」が、有効に機能していない。住基ネット利用時に必要な住基カードの普及率は、発行開始から4年半を経てわずか
1.5%。6日には、各地で起こされた住基ネット訴訟をめぐり、最高裁が「合憲」の
判断を示す見通しだが、国民にそっぽを向かれた制度自体の存在意義を問う声も上がる。

住民基本台帳カード

 「自治体が条例で定めれば、公共料金の決済や公的施設の予約など、多目的サービスも受けられる」。総務省は住基カードの利便性を強調するが、03年度だけで300万枚を見込んだ発行枚数は、07年末時点で187万枚にすぎない。人口約490人の高知県大川村で発行された住基カードはたった2枚で、うち1枚は職員の申請だった。

 一部の自治体はICチップの空き容量を使った「多目的サービス」の向上に力を入れる。
地域通貨がICチップにたまるシステムや、災害時に設けられる避難所の読み取り機に
カードをかざせば、遠方の家族らに無事を知らせる仕組みなどだ。ところが総務省によ
ると、全市町村の9割以上にあたる約1700自治体は、多目的サービスを導入してい
ない。

 普及が進まない一方で、偽造事件は相次ぐ。総務省によると、自治体から寄せられた
カード偽造の報告は今年度、約60件にのぼるという。

 対策として同省は、ICチップを読み取って正規のカードか否かを判別するコンピュ
ーターソフトを今月から携帯電話会社や金融機関に配布。だが、どこまで効果があるの
かは不透明だ。

 一方で厚生労働省は、2011年度にも年金手帳と健康保険証、介護保険証をまとめた「社会保障カード」を導入する方針。住基カードとの統合を検討中だが、情報の一元化が進みすぎるとの異論もある。仮に統合できなければ、住基カードの普及はより遅れそうだ。

 行政サービスの効率化も効果は限定的という指摘もある。

 制度導入だけで391億円かかったとされる住基ネット。財団法人「社会経済生産性本部」(東京)は、住民票の写しの省略や転入通知のオンライン化などで行政事務が905万時間節約でき、国民・行政に年約917億円の利益がもたらされたと試算する。

 しかし、大阪市では、住民票の交付事務はすでにコンピューター化され、窓口業務の軽減にはほとんどつながっていないという。

 〈住民基本台帳ネットワーク〉
 住民に11けたの住民票コードをつけ、氏名・生年月日・性別・住所などの情報を、
国や全国すべての自治体で取り出せるようネットワークでつなげたシステム。02年8月
から稼働し、住基カードは身分証明書として使えるほか、全国どこの自治体でも住民票の交付を受けることができる。
ただし、東京都の杉並区と国立市、福島県矢祭町の3自治体は参加していない。個人情
報が漏れる可能性が指摘され、情報削除などを求める住民の訴訟も少なくない。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/113719/
福井、愛知両県警の合同捜査本部は5日までに、偽造した住民基本台帳カードを使って
携帯電話を販売店からだまし取ったとして、詐欺と偽造有印公文書行使の疑いで住所不
定、無職、柳宏之容疑者(37)と大阪府羽曳野市高鷲、無職、杵村良一容疑者(48)
を逮捕した。
 柳容疑者は調べに「住基カードを約200枚偽造し、東京や西日本で携帯電話
約1000台をだまし取った」などと供述、合同捜査本部は、被害総額が5000万円
以上とみて余罪を追及している。

 調べでは、2人は昨年5月下旬、名古屋市東区の携帯電話販売店で身分証明書として、うその住所を記載した偽造住基カードを店員に示し、携帯電話2台(12万円相当)をだ
まし取った疑い。
 2人はインターネットのオークションなどで1台1万数千円で売り、利益を得ていた。
 ――――――――――――――――――――――――――――――
偽造した住基カードを使い携帯電話を購入、無職の男逮捕
   -住基カード偽造による初の逮捕者- -引用:毎日新聞2004/9/28-
http://www.security-joho.com/topics/2004/juukicard.htm

佐賀県警は、住民基本台帳カードの記載内容を不正に書き換え、携帯電話を購入したと
して、無職の男を詐欺などの容疑で逮捕した。総務省によると、住基カードが本格稼働
して以来、カード偽造による逮捕者は全国で初めて。

容疑者は携帯電話取扱店で、印刷された名前、住所、生年月日を何らかの方法で書き換
えた住基カードを提示し、携帯電話1台を購入した疑い。
その後の電話料金約21万円は滞納していた。住基カードは容疑者が市役所に申請交付
されていた。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
http://crimsonblue.blog80.fc2.com/blog-entry-394.html
なぜ住基カードが身分証明になるのか?
偽造してくれと言っているようなもんだよこのカード。ホント。
2年弱の間、偽造の免許やら保険証やらを見続け、いちいち偽造判断のポイントを確か
めなくても「違和感」で偽造かどうかの判断がある程度つくようになった。

しかし、住基カードはわからんw ほんと分からんから。全部偽造に見える。

そもそも住基カードを身分証明書にしてる時点でおかしい。
なんでそんなもんしか身分証がないんだよ?
なんか後ろめたいことでもあんのかよ?
と思われる住基カード。

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http://crimsonblue.blog80.fc2.com/blog-entry-394.html

判断する側からしてみると、何が困るってまず情報量の少なさ。
身分証明に使えるくせに、通し番号無し。何でやねん。
普通に一意番号付けろよな。

そして、有効期限の長さ。
情報量が少ないのはここも関係あるんだけども。
有効期限10年とか、ホントあほじゃないの。
一回とっちまえば10年使える身分証とか聞いたことねーよ。

引越ししたら住所の変更しなきゃならんけど、有効期限が10年あったらいちいち書き換
えてもらう労力の方がもったいないわ。
よって住基カードに記載のあるずっと前に住んでた住所でも申し込み可。
有効期限の切れてない身分証だから文句も言えず。
店の人が「なんか顔写真と違う」と気づいても、「10年前の顔だからね。」で通るし。

「契約ありがとう手紙」を送付して偽の住所だと分かった時には
端末を安く購入済み→1ヶ月使い放題で携帯代バックレ→転売w

首都圏に住んでて、将来的にも出て行く予定の無い人は免許がいらないというのも
まぁ分かるけど。ホント持ってない人人多いよね。
免許持ってることに驚かれるとか、驚かれたこっちの方が驚くわ。

携帯電話会社「ソフトバンクモバイル」(東京)は昨年8月以降、
住基カードによる本人確認を中止している。
ソフトバンクは賢い。他のところも絶対そうするべき。
それが無理なら、第2証明必須にするべき。

住基カードがどうたらということではなく、住基カードしか身分証がないというのはどう
いうことなのかということをもっと考えるべきだと思う。
―――――――――――――――――――――――――――――――
ろんちゃんブログ: 税務署からのお手紙
http://long-chan.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_0079.html
こないだ、管轄の税務署から封筒が届きました。

一瞬、「今年の確定申告で出した書類に間違いがあったのかなぁ」と思ってしまいまし
た。
中を開けてみると、「e-Taxの利用説明会のお知らせ」でした。e-Taxというのは、
インターネットを使って税務申告ができるシステムで、国税庁のサーバに必要なデータ
を送るとそのまま申告と必要であれば納税まで完了するというものらしい。

今年の確定申告では、ベッキーがイメージキャラクターとして普及活動をしていたみた
い。

ま、もともとのターゲットは、企業とかで、企業とかが毎月源泉徴収している所得税などを毎月ネットで申告できれば税務署側も企業側も楽できるので、そういった需要を見越しているみたい。

だって、個人が税務申告するのって、毎年1回の確定申告ぐらいだもんね。そのためにわざわざネットを使ってやるのも、操作方法が分からなくなるので面倒だ。それだったら税務署に行ったほうが楽だし。

僕も別に興味はなかったんです。

ただ、本文を読むと、平成19年度か20年度にe-Taxで税務申告すると、5000円の税額
控除を受けられるという文言があるんですよ。
税額控除っていうのは、最終的に支払う税金からマイナスすることで、去年まであった
特別減税10%も税額控除でした。つまりは、5000円分の税金を支払わなくてもいいってこと。

そういうことなら、ちょっと話でも聞いてみようかなと思って、説明会に参加することにしました。

さて、e-Taxを利用するにはインターネットにつながったPCが必要なのは当たり前でわ
かるのですが、それ以外に必要なものが2つあります。

ひとつは、住民基本台帳カードです。略して住基カード。これは役所にいって発行して
もらいます。発行手数料は500円くらいのところが多いらしい。
ただ、カードを発行しただけではダメで、役所から「本人のカードに間違いありませんよ」という情報をカードに書き込んでもらわないといけないのです。
コレは追加料金が必要で、合計で1000円くらいらしい。

あとひとつ必要なものは、住基カードを読み取りする機械。
住基カードはICカードになっているので、ICカードリーダーが必要になります。
このカードリーダーで住基カードの中に入っている、「間違いなくきちんと発行されたカードです」という情報を読み取って、国税庁のサーバに送信することで、なりすましを防ぎます。このカードリーダーが市販品で3000円くらいだそう。

つまり、e-Taxを利用するには、合計で4000円程度の出費がかかるのだ。

だから今までは普及しなかったんですね。年1回のために4000円も出費しないもの。
ということで、5000円分をキャッシュバックしましょうという国の施策なのです。

お金の問題以外に、もうひとつ普及を妨げていた問題は、税務申告はネットで行っても、源泉徴収票とか医療費還付の場合の領収書なんかは郵送で税務署に送らないといけなかったのです。つまりは二度手間ってこと。

源泉徴収票だけを郵送で送る手間を考えれば、通常の申告書も書いて同封し、今までどおりの申告として行えばいいんです。ネットでやる意味はナッシング。
(確定申告は郵送でもOKなのです。当日の消印有効です。ただし、宅配便はNG。)

ところが、平成19年度から、一定の条件下の場合は源泉徴収票と医療費の領収書を郵送しなくてもよくなるらしく、そうなると本当にネットだけで申告が済んじゃうらしいのです。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑※市内外居住率に一部間違いあり訂正。課長級以上市外は80%でなく79%など
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/6(木) 17:23 -
  
 スレッド一番上の職員の市内外居住率問題の内容を一部訂正します。市から受けたデー
タが水道局とそれ以外の全部署の区分けにおいて一部混乱があったためでした。

誤:◆08年1/1段階の、全職員数と市内居住者数、その割合
    全職員数:1081人   うち課長級以上:130人
 門真市内居住者: 313人   うち課長級以上: 26人
 門真市内居住率: 28.95%  うち課長級以上: 20.0%
 門真市外居住率: 71.05%  うち課長級以上: 80.0%
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
    ↓↓↓↓
訂正:◆08年1/1段階の、全職員数と市内居住者数、その割合
    全職員数:1019人   うち課長級以上:124人
 門真市内居住者: 301人   うち課長級以上: 26人
 門真市内居住率: 29.5%   うち課長級以上: 21.0%
 門真市外居住率: 70.5%  うち課長級以上:  79.0%
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――

誤:以上の事を整理すると、
   職員全体の市外居住率:95年:69.5%
              01年:69.6%
              05年:「7割」
              08年:71.05%   

 うち課長級以上の市外居住率:01年:77.7%
               05年:「8割」
               08年:80.0%

●明らかに門真市内住む職員の割合は減る一方で、ついに全体で71%を越え、
 課長級以上ではついに80%に達し、この傾向はこのままでは変わりそうにない!
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
    ↓↓↓↓
訂正:以上の事を整理すると、
   職員全体の市外居住率:95年:69.5%
              01年:69.6%
              05年:「7割」
              08年:70.5%   

 うち課長級以上の市外居住率:01年:77.7%
               05年:「8割」
               08年:790.0%

●明らかに門真市内住む職員の割合は減る一方で、ついに全体で70%を越え、
 課長級以上ではついに79%に達し、この傾向はこのままでは変わりそうにない!
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★3/6提出「一般質問通告」をアップしました!この内容を3/14本会議で質問します
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 8:19 -
  
 提出期限の3/6(木)夕方4時ぎりぎり、5分前に提出しました。5項目に渡っていま
す。 
 3月議会特集(★3月議会始まりました★  08/03/06更新)
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/index_2008.03.htm
の中の
 3月議会一般質問通告 戸田ひさよし   2008年3月6日
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2008/03/toda_situmon.htm
をクリックして下さい。
引用なし
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質問準備(4) 国保料税家賃等と年金・給与等の差押え問題について
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:36 -
  
骨子案
・自公政府に悪政によって各種料金負担が値上げされ生活苦が強まる中で、税・保険料・
 公営住宅家賃等の収納に関して、決していわゆる「悪質滞納者」ではない、「払うに払
 えない」人々や「その金額が不当である」との認識に基づいて市当局との対立に至って
 しまう人々が、増加している事は否めない。

・仮に市当局からすれば請求金額が妥当正当であるとしても、また仮に裁判の判決を得た
 としても、市は、法的義務をわきまえた対応を求められるはず。
 
・ところが八尾市では当局が、市営住宅の家賃値上げを巡って家賃供託をして市と争って
 いる住民28世帯に対して突然、無警告に、2月18日に郵便貯金口座を差し押さえると
 いう暴挙を行なった。

・これは、高齢者の命綱である年金が2月15日に振り込まれたことを知った上で、それ
 も預金引き出しができない土曜と日曜を挟んで月曜日18日に差し押さえたもの。
  この差押えは「口座凍結」などといった生やさしいモノではなく、預金を全額引き出
 し、「残高ゼロ」にしている。

・ほとんどの人が、国民健康保険料、電気・ガス・水道料金の引き落とし口座としていた
 ため、すべての支払いが不能となり、電気・ガス・水道がストップし、健康保険証取り
 上げの危険すら起こっている。

・突然預金ゼロにされた人達、特に年金生活の高齢者の中にはショックで心身の状態が悪
 化した人も少なくないと聞く。

・これは借金取り立てで八尾市で3人を自殺に追い込んだ悪徳業者以下の仕打ちであり、
 行政が絶対にしてはならない事として、各自治体当局には「反面教師」として捉えるべ
 きである。

・市税や国保料、公営住宅家賃で滞納が重なって差押えをするという場合に、年金や給与
 に関して、差押えの禁止や制限は法的にどう規定されているか?
  相手方に「最低生活の維持」、「地位または対面の維持に必要と考えられる金額」を
 保障しなければならないのではないか? 
  特に年金の場合は差押えする事が禁止されているのではないか?
  法律条文・通達やその解釈、行政として配慮すべき事などを述べよ。

・年金の支給は全て口座振り込みになっていて、現金の直接支払いは認められていないの
 ではないか?
  また、給与についても公務員であれ民間であれ、支払い者側から直接支払いが嫌がら
 れ、圧倒的多数が口座振り込みにされているのではないか?

・八尾市当局の場合、「年金を差し押さえたのではなく口座を差し押さえただけだから合
 法だ」と言っているそうだが、これが詭弁にしか過ぎない事は明白だ。

  なるほど「年金が一旦受給者の預金口座に振り込まれると法的性質が変わるから全額
 を差し押さえることが可能」だという東京高裁判決もあるが、年金よりも差押え禁止が
 弱い給与に関して、別に「受給者の生活保持の見地からする差押え禁止の趣旨は尊重さ
 れるべきであり、預金口座の差押え命令は、執行法第153条により取り消されるべきで
 ある」、という判例もある。

・また、国税徴収法第153条(滞納処分の停止の要件等)で、「滞納処分執行で生活を著し
 く窮迫させるおそれがあるとき税務署長は、処分執行を停止することができる。」
 と定められている。

・国税庁の「基本通達」でも、「(預金口座の)差押えにより生活の維持を困難にするお
 それがある金額については、差押えを猶予し、又は解除することができる」と定めてい
 る。

・そして民事執行法第153条第1項で差押命令の取り消し請求が規定されており、今回
 の事案では請求がされれば差押え処分の全部または一部解除の決定が出される事は明
 白。

・以上を考えれば、八尾市がやった事は、法的に無効な部分があるのを承知の上で、家賃
 供託住民への嫌がらせや分断のために、このような生活資金強奪を行なったと思うほか
 ない。

・こういう姿勢はおよそ行政として許されない。
・この財産強奪攻撃によって、もしも住民側に心身の疾患や障害とか、自殺者などが出た
 場合、どのように責任を取るつもりなのか、賠償支払いになった場合どうなるのか、想
 像するだに恐ろしい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:国税徴収法・国税徴収法施行令・基本通達:第75条関係(一般の差押禁止財産)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:49 -
  
<国税徴収法 条文> http://www.houko.com/00/01/S34/147.HTM#076

(給与の差押禁止)第76条

 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。
 この場合において、滞納者が同一の期間につき2以上の給料等の支払を受けるときは、その合計額につき、第4号又は第5号に掲げる金額に係る限度を計算するものとする。

 1.所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整)、第192
  条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等の所得に依る源泉徴収
  義務の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当する金額

 2.地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その他の規定によりその給料
  等につき特別徴収の方法によつて徴収される道府県民税及び市町村民税に相当する金
  額

 3.健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項(報酬からの保険料の控除)そ
  の他の法令の規定によりその給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条
  第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額

 4.滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有し
  ないものとして、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条(生活扶助)に規定す
  る生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等
  の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額

 5.その給料等の金額から前各号に掲げる金額の合計額を控除した金額の100分の20に
  相当する金額(その金額が前号に掲げる金額の2倍に相当する金額をこえるときは、
  当該金額)

2 給料等に基き支払を受けた金銭は、前項第4号及び第5号に掲げる金額の合計額に、
 その給料等の支給の基礎となつた期間の日数のうちに差押の日から次の支払日までの
 日数の占める割合を乗じて計算した金額を限度として、差し押えることができない。

3 賞与及びその性質を有する給与に係る債権については、その支払を受けるべき時にお
 ける給料等とみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項第4号又は
 第5号に掲げる金額に係る限度の計算については、その支給の基礎となつた期間が1月
 であるものとみなす。

4 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権(以下「退職手当等」という。)につ
 いては、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができ
 ない。(略)

第153条 (滞納処分の停止の要件等)

  税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納
 処分の執行を停止することができる。

  2.滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<国税徴収法施行令>  http://www.houko.com/00/02/S34/329.HTM

(給料等の差押禁止の基準となる金額)

第34条
  法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定め
 る金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与
 に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに10万円(滞納者と生計を一にする配偶
 者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
 その他の親族があるときは、これらの者1人につき45,000円を加算した金額)とする。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆「最低生活費に相当する金額」とは、本人のみで1月ごとに10万円(配偶者は?)
          生計を一にする親族1人につき45,000円を加算

◆「控除した金額の100分の20に相当する金額」も差押え禁止にしているのは、「収入に
 相応する地位または対面の維持に必要不可欠な費用」を付加的に保障する趣旨である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<国税徴収法 基本通達> (国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

第6款 差押禁止財産
第75条関係 一般の差押禁止財産
第76条関係 給与の差押禁止
第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止
第78条関係 条件付差押禁止財産

  第6款 差押禁止財産
基本通達:第75条関係 一般の差押禁止財産 

差押禁止
1 法第75条の「差し押えることができない」とは、絶対的に差押えを禁止したものであ
 る。
  したがって、差押禁止財産であることが外観上明白なものを差し押さえたときは、
 その差押えは無効であるが、外観上明白でないものについては、その差押えは直ちに
 無効となるものではない。

第1号の財産 (生計を一にする親族)

2 法第75条第1項第1号の「生計を一にする」については、第37条関係6と同様である。
  なお、法第75条第1項第1号の「その他の親族」とは、滞納者の六親等内の血族及び
 三親等内の姻族(民法第725条)のうち、滞納者と生計を一にする者をいい、縁組の届
 出はしていないが、滞納者と事実上養親子関係にある者は、「その他の親族」と同様に
 取り扱うものとする(執行法第97条第1項参照)。

(衣服、寝具等)
3 法第75条第1項第1号の「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、
 畳及び建具」とは、・・・・

第2号の財産
4 法第75条第1号第2号の「生活に必要な3月間の食料及び燃料」とは、滞納者及びそ
 の者と生計を一にする親族の3月間の生活の維持のため必要と認められる食料及び燃料
 をいう。

第3号の財産  (農業を営む者)(器具等)(類する農産物)
第4号の財産  (漁業を営む者)(漁網その他の漁具等)
第5号の財産  (職業又は営業に従事する者)  (器具その他の物)(商品の除外)
第6号の財産  (実印)(職業に欠くことのできないもの)

以下、第13号の財産まで略
他の法令による差押えが禁止されている財産
25 法以外の法令により差押えが禁止されている財産については、別に定めるところによ
  る。 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:59 -
  
<基本通達:国税徴収法第76条関係> (給与の差押禁止)
 
給料等の差押禁止とその範囲 (これらの性質を有する給与)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/076/01.htm

1 法第76条第1項の「これらの性質を有する給与」とは、超過勤務手当、扶養家族手当、
 宿日直手当、通勤手当等をいう。

(現物給与)
2 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権
 (以下第76条関係において「給料等」という。)の全部又は一部が金銭以外の物又は
 権利その他経済的な利益をもって支給される給料等の額は、当該物若しくは権利を取得
 し、又は当該利益を享受する時における価額とする(所得税法第36条第1項、第2項)。

(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の
 基礎となる期間が1月未満のときは百円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端
 数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。

(差押禁止債権)
4 執行法第152条第1項第1号《差押禁止債権》の
 「債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的
 給付に係る債権」は、
 法第76条及び第77条の規定により差押えが禁止されるものではないが、

  その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及
 ぼすと認められる場合には、法第76条の規定によるもののほか、執行法第152条第1項
 に規定する差押禁止額の限度においても、その差押えを行わないものとする。

(第1号の金額)
5 法第76条第1項第1号の「所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190
 条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等
 の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当
 する金額」とは、

 これらの規定により徴収されるべき所得税に相当する金額ではなく、
 これらの規定により現実に徴収する所得税に相当する金額をいうものとする。

  したがって、これらの規定により徴収すべきであった所得税に相当する金額を徴収せ
 ず、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》の規定によ
 り給料等の債権に係る支払うべき金額から控除をした場合のその金額に相当する所得税
 とみなされる金額は、その給料等の債権に係る第1号の徴収される所得税に相当する金
 額になる。

(第2号の金額)
6 法第76条第1項第2号の「地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その
 他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び
 市町村民税に相当する全額」についても、5と同様である。
  なお、・・・

(第3号の金額)
7 法第76条第1項第3号の「健康保険法第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その
 他の法令の規定により給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項
 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額」についても、
 5と同様である。

(その他の法律)
8 法第76条第1項第3号の「その他の法令」とは、
 ・国民健康保険法又は地方税法、・介護保険法、
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律、・国民年金法、
 ・独立行政法人農業者年金基金法、・厚生年金保険法、・船員保険法、
 ・国家公務員共済組合法、・地方公務員等共済組合法、・私立学校教職員共済法、
 ・恩給法をいう(所得税法第74条第2項参照)。

(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
  ・・・・・
                             基本通達
(支払を受けた金銭)
11 法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」には、支払者から銀行口座等に
 振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが、
 その差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予
 し、又は解除することができる(法第151条第2項参照)。

(差押禁止額)
12 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる
 金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数
 (30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数
 (20日)の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額
  (150,000円×20/30=100,000円)である。

@賞与等及び退職手当等の差押禁止

(賞与等の差押禁止額の判定)
13 賞与及びその性質を有する給与に係る債権(以下12において「賞与等」という。)
 については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、法第76条第1項の
 規定が適用されるので、賞与等以外の給料等が支給されるときは、これらの給料等と
 併せて法第76条第1項の差押禁止額を判定する(法第76条第3項前段)。
  なお、・・・

(退職手当等の場合の加算額の計算)・・・・

滞納者の承諾がある場合の差押え

(承諾)・・・承諾は、書面により徴するものとする。

(差押えのできる範囲)
16 法第76条第1項(同項第1号から第3号までの規定を除く。)、第2項及び第4項(同項
 第1号及び第2号の規定を除く。)の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しないので
 あるから(法第76条第5項)、その承諾を受けた場合には、その承諾を受けた範囲内に
 おいて、差押禁止範囲の全部又は一部について差押えをすることができる。
  なお、法第76条第3項の債権も、滞納者の承諾がある場合には、上記に準じて差押え
 ができるものとする。 


<国税徴収法基本通達:第77条関係> (社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/077/01.htm
退職年金等に係る債権

1 法第77条第1項の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有
 する給付(確定給付企業年金法第38条第1項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づい
 て支給される年金、確定拠出年金法第35条第1項(老齢給付金の支給方法)
 (同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定
 に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権」につい
 ては、別に定めるところによる。

退職一時金等に係る債権

<国税徴収法基本通達:第153条関係> (滞納処分の停止の要件等)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm

(生活の窮迫)
3 法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、
 滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、
 滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(法第76条
 第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:民事執行法・民事執行法施行令・「ぎょうせい」Q&A・産労研Q&Aから
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 21:09 -
  
<民事執行法 条文>
(昭和五十四年三月三十日法律第四号)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S54/S54HO004.php#1000000000000000000000000000000000000000000000015200000000001000000000000000000

(差押禁止債権)
第百五十二条
 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で
 定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続
  的給付に係る債権
二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2  退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相
  当する部分は、差し押さえてはならない。

3  債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権
  をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二
  項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
  ※「前条」というのは第百五十一条(継続的給付の差押え)、
    第百五十一条の二(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)

(差押禁止債権の範囲の変更)
第百五十三条
 執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮し
 て、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはな
 らない債権の部分について差押命令を発することができる。

2 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押
 命令が取り消された債権を差し押さえ、又は同項の規定による差押命令の全部若しくは
 一部を取り消すことができる。

3  前二項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、
 担保を立てさせ、又は立てさせないで、第三債務者に対し、支払その他の給付の禁止を
 命ずることができる。

4  第一項又は第二項の規定による差押命令の取消しの申立てを却下する決定に対して
 は、執行抗告をすることができる。

5  第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。


<民事執行法施行令> http://hourei.hounavi.jp/hourei/S55/S55SE230.php

(差押えが禁止される金銭の額)
第一条
 民事執行法 (以下「法」という。)第百三十一条第三号 (法第百九十二条 において
 準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。

 ※第百三十一条(差押禁止動産)  次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
    三  標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条
 法第百五十二条第一項 各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項
 (法第百六十七条の十四 及び第百九十三条第二項 において準用する場合を含む。以下
  同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定
 める額とする。

一  支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
二  支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円
 中略
2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項 の政令で定
 める額は、三十三万円とする。


<国税徴収法第76条関係(給与の差押禁止)の趣旨> 〜「Q&A」より要点整理
            「ぎょうせい」発行:「ケーススタデイ滞納整理50選」
                      ※行政マンが実務の基本に使うもの

◆給与が預金口座に振り込まれたからといって、滞納者がこれによって生活するという経
 済的実質が変わるわけではないので、預金口座についても給与と同様の(差押禁止の)
 保護を与えるべき必要性は否定できない。

●しかし「給与に係わる債権」と「預金債権」は法形式上別個の債権と言わざるを得な
 い。=だから、預金債権を(給与が振り込まれているからと言って)「当然に差押えが
 禁止される」とは言えない。
  また、「当然に差押えが禁止される」と種々の弊害が生じ、預金の差押えが実際上不
 可能となってしまう。

◆結局、第76条の差押え禁止額を斟酌しつつ、「生計を維持するに必要と認められる金額
 について差押えを猶予しまたは差押えを解除する」との取り扱いをするのが妥当。

◆「判例」も、「給与に基づく給付が預金口座に振り込まれて預金債権となった場合にお
 いても、受給者の生活保持の見地からする差押え禁止の趣旨は尊重されるべきであり、
 右預金口座の差押え命令は、その取り消しを不当とする特段の事情がない限り、執行法
 第153条により取り消されるべきである」としている。


<産労総合研究所 - Q&Aで学ぶ労働法基礎講座> 

 賃金の差し押さえ:賃金の差し押さえは許されるか?
  http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_018.html

労働者に支払う賃金や退職金を前提に融資や貸付を行いましたが, 貸金業者によって
労働者の賃金が差し押さえられてしまいました。どうすればよいでしょう?

労働者の賃金や退職金について差し押さえを受けたときには, 貸付金契約書や給与前借
り申請書等, 労働者の意思による書面の合意をしておき, かつ, 賃金控除協定の項目の
ひとつとして定めておくことが必要です。

 労基法24条は, 賃金は「直接労働者に」支払わなければならないと規定し, 賃金を本人以外の者に支払うことを禁止するとともに, 労働者がその賃金を確実に受領することを保障しています。

 では, 労働者が租税を滞納して賃金を差し押さえられたり, 負債のために債権者から賃金や退職金等を差し押さえられた場合はどうでしょう。

 この場合, 使用者がこれら差押債権者に当該労働者の賃金を支払うことは, 労基法24条の直接払いの原則に反し, 本条違反を構成することになります。
 ただし, 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って, 使用者が労
働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは, 本条違反にはなりませんし,
また, 民事執行法に基づく差し押さえについても同様と解されています。

 したがって, 従業員が債権者である貸金業者に, 借りたお金を返さなかったという場合には, それらの債権者から一般の債権の場合と同様に強制執行の規定の適用として, 差し押さえや仮差し押さえがなされることがあります。

 もっとも, 賃金は労働者の生計維持に必要な金銭でもあるため, 特別に差押禁止部分というものが定められています。
 
 民事執行法152条1項は, 従業員の給料が貸金業者等第三者から差し押さえられた場合に
は, 「給料, 賃金, 退職年金および賞与ならびにこれらの性質を有する給与にかかる債
権」については,
「その支払い期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要
生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは, 政令で定める額に相当する部分)は,
差し押さえてはならない」として,
  差押禁止部分を規定しています。

 この政令で定める額は, 支払い期が毎月の場合には21万円, 毎日払いのときは
7, 000円と定められています(同法施行令2条)。
 
 また, 賞与についてもこの限度額の政令が適用されますが, 退職手当およびその性質
を有する債権は金額の多寡にかかわらずこの政令は適用されず, 4分の3に相当する部分
が差押禁止部分となります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 21:16 -
  
<回収の鬼! 〜サラ金日記、回収版〜>
http://kaisyuu.seesaa.net/article/5765749.html

 しかし、この差押え。相手のものであれば何でも出来るというわけではない。
 差押えが禁止されているものについては、民事執行法の131条に箇条書きで記載され
ている。

 要点を書いておこう。
・生活に必要なものは差押えできない。
・仕事に必要なものは差押えできない。
この程度と理解しておけば充分です。

 ただ、お金に関してはやや正確に把握しておくべきかも知れない。
・2ヶ月分の生活費。
これは差押えできない。
 
 こうなると、差押え出来るものなど、ほとんどないのでは?
ちなみに2か月分の生活費は、現在、66万と定められています。
66万を超える現金がないと、現金すら差押え出来ない事になっているのです。

 こんな中、最も効率よく差押え出来るもの。それが給料なのです。
 給料に関しては、どんなに金額が少なくても4分の1は差押え可能です。
 この給料の差押えが、差押えの基本になります。

<給料の差押>
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/kyuuryou.html

給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されている

【差押禁止額】

手取りの4分の3、又は21万円、この内少ない額が差押え禁止となっている
(退職手当も4分の3が差押禁止となっている)

つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1である、但し手取り
給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円が支給
される事となる

役員報酬は全額が差押の対象となる
……………………
差押えの対象となる額
   ▼
手取り8万円の場合=20,000円 、10万円=25,000円、16万円=40,000円 、
20万円=50,000円、32万円=110,000円 、40万円=190,000円  が差押の対象額である

 給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差押え禁止額の増額を申立
ることが出来る、

 また最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差押えにより生活困
難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来る

年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっている

3 年金も差押の対象になるの?
http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html

(1) 法律上の取り扱い

 公的年金や,特別法の規定に基づく企業年金等については,年金を担保に供すること,
及び差し押さえることが法律上原則として禁止されています。

1) 厚生年金保険法 (受給権の保護及び公課の禁止)
第41条

 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する
 場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)によ り差し押える場合は,この限りでない。

2 租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金銭を標準として,課することが
 できない。ただし,老齢厚生年金については,この限りでない。

2) 国民年金法 (受給権の保護)
第24条 

 給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び
 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)
 により差し押える場合は,この限りでない。

3) 国家公務員共済組合法 (給付を受ける権利の保護)
第49条 

 この法律に基づく給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。
 ただし,年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に
担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例
による処分を含む。)により差し押さえる場合は,この限りでない。

    以下略
       http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html
(2) 国税滞納処分(またはその例)により差し押さえられる場合

 国税などを滞納した場合には,年金も国税の滞納処分またはその例により差し押さえら
れてしまいますが,滞納者の最低限度の生活を保護する観点から,年金の差押については
制限が設けられており,年金額のうち以下の?から?までに掲げる金額の合計額に達するまでの金額は,国税の滞納処分によっても差し押さえることができないものとされています(国税徴収法76条・77条,同施行令34条。なお,給与の差押についても同様)。

1) その年金につき,所得税法の規定により徴収される所得税に相当する金額
2) その年金につき,特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税に相
  当する金額

3) 介護保険法その他の法令の規定により,その年金から控除される社会保険料に相当す
 る金額

4) 年金の支給の基礎となった期間1ヶ月ごとに10万円

5) 滞納者と生計を一にする配偶者(内縁を含む)その他の親族があるときは,これらの
 者1人ごとに45,000円

6) 年金の金額から?〜?の金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額
 (ただし,その金額が?+?の金額の2倍に相当する金額を超えるときは,当該金額)

(4) 銀行に振り込まれた年金と差押

 このように,年金の受給権に対する差押は法律上禁止されていますが,年金が銀行口座
に振り込まれた後,その預金口座に対する差押がなされることはよくあります。
                  (戸田:行政がやる例ではなく民間だろう)

 年金が一旦受給者の預金口座に振り込まれた場合は,その法的性質は年金受給者の銀行に対する預金債権となることから,例えその預金口座が専ら年金受給のための振込口座とされているときであっても,その全額を差し押さえることが可能であると解されています
      (東京高等裁判所平成4年2月5日決定判例タイムズ788−270)。

 このような差押を受けた場合の対策としては,まず民事執行法第153条第1項の規定に基づき,差押命令の取り消しを請求することが考えられます。

 すなわち,受給された年金の振込口座が差押を受けたことにより,年金受給者の生活に著しい支障が生じているような場合には,裁判所に差押命令の全部又は一部の取り消しを請求できることとされているので,この制度を利用するということです。

 将来振り込まれる年金の差し押さえを防止したいという場合には,年金の振込口座を他
の銀行等の口座に変更するという対策も考えられます。
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引用なし
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