ちょいマジ掲示板

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質問準備(1)「職員市内居住率年々減少」の立て直し無き行革は欠陥品やで 戸田 08/3/6(木) 6:05

参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】 戸田 08/3/7(金) 21:16

参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 21:16 -
  
<回収の鬼! 〜サラ金日記、回収版〜>
http://kaisyuu.seesaa.net/article/5765749.html

 しかし、この差押え。相手のものであれば何でも出来るというわけではない。
 差押えが禁止されているものについては、民事執行法の131条に箇条書きで記載され
ている。

 要点を書いておこう。
・生活に必要なものは差押えできない。
・仕事に必要なものは差押えできない。
この程度と理解しておけば充分です。

 ただ、お金に関してはやや正確に把握しておくべきかも知れない。
・2ヶ月分の生活費。
これは差押えできない。
 
 こうなると、差押え出来るものなど、ほとんどないのでは?
ちなみに2か月分の生活費は、現在、66万と定められています。
66万を超える現金がないと、現金すら差押え出来ない事になっているのです。

 こんな中、最も効率よく差押え出来るもの。それが給料なのです。
 給料に関しては、どんなに金額が少なくても4分の1は差押え可能です。
 この給料の差押えが、差押えの基本になります。

<給料の差押>
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/kyuuryou.html

給料の手取りの内、生活に必要な分は差押えが禁止されている

【差押禁止額】

手取りの4分の3、又は21万円、この内少ない額が差押え禁止となっている
(退職手当も4分の3が差押禁止となっている)

つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1である、但し手取り
給料が28万円以上の場合は21万円を引いた全額が差押の対象となり給料は21万円が支給
される事となる

役員報酬は全額が差押の対象となる
……………………
差押えの対象となる額
   ▼
手取り8万円の場合=20,000円 、10万円=25,000円、16万円=40,000円 、
20万円=50,000円、32万円=110,000円 、40万円=190,000円  が差押の対象額である

 給料が安くて差押え禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差押え禁止額の増額を申立
ることが出来る、

 また最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差押えにより生活困
難なら差押停止の訴訟を申立ることが出来る

年金.恩給.失業保険 等は差押え禁止となっている

3 年金も差押の対象になるの?
http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html

(1) 法律上の取り扱い

 公的年金や,特別法の規定に基づく企業年金等については,年金を担保に供すること,
及び差し押さえることが法律上原則として禁止されています。

1) 厚生年金保険法 (受給権の保護及び公課の禁止)
第41条

 保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する
 場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)によ り差し押える場合は,この限りでない。

2 租税その他の公課は,保険給付として支給を受けた金銭を標準として,課することが
 できない。ただし,老齢厚生年金については,この限りでない。

2) 国民年金法 (受給権の保護)
第24条 

 給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
 ただし,年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び
 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)
 により差し押える場合は,この限りでない。

3) 国家公務員共済組合法 (給付を受ける権利の保護)
第49条 

 この法律に基づく給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。
 ただし,年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に
担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例
による処分を含む。)により差し押さえる場合は,この限りでない。

    以下略
       http://www.ichigo-law.com/html7/kanrentisiki-2.html
(2) 国税滞納処分(またはその例)により差し押さえられる場合

 国税などを滞納した場合には,年金も国税の滞納処分またはその例により差し押さえら
れてしまいますが,滞納者の最低限度の生活を保護する観点から,年金の差押については
制限が設けられており,年金額のうち以下の?から?までに掲げる金額の合計額に達するまでの金額は,国税の滞納処分によっても差し押さえることができないものとされています(国税徴収法76条・77条,同施行令34条。なお,給与の差押についても同様)。

1) その年金につき,所得税法の規定により徴収される所得税に相当する金額
2) その年金につき,特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び市町村民税に相
  当する金額

3) 介護保険法その他の法令の規定により,その年金から控除される社会保険料に相当す
 る金額

4) 年金の支給の基礎となった期間1ヶ月ごとに10万円

5) 滞納者と生計を一にする配偶者(内縁を含む)その他の親族があるときは,これらの
 者1人ごとに45,000円

6) 年金の金額から?〜?の金額の合計額を控除した金額の100分の20に相当する金額
 (ただし,その金額が?+?の金額の2倍に相当する金額を超えるときは,当該金額)

(4) 銀行に振り込まれた年金と差押

 このように,年金の受給権に対する差押は法律上禁止されていますが,年金が銀行口座
に振り込まれた後,その預金口座に対する差押がなされることはよくあります。
                  (戸田:行政がやる例ではなく民間だろう)

 年金が一旦受給者の預金口座に振り込まれた場合は,その法的性質は年金受給者の銀行に対する預金債権となることから,例えその預金口座が専ら年金受給のための振込口座とされているときであっても,その全額を差し押さえることが可能であると解されています
      (東京高等裁判所平成4年2月5日決定判例タイムズ788−270)。

 このような差押を受けた場合の対策としては,まず民事執行法第153条第1項の規定に基づき,差押命令の取り消しを請求することが考えられます。

 すなわち,受給された年金の振込口座が差押を受けたことにより,年金受給者の生活に著しい支障が生じているような場合には,裁判所に差押命令の全部又は一部の取り消しを請求できることとされているので,この制度を利用するということです。

 将来振り込まれる年金の差し押さえを防止したいという場合には,年金の振込口座を他
の銀行等の口座に変更するという対策も考えられます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-111-98.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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