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参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/3/7(金) 20:59 -
  
<基本通達:国税徴収法第76条関係> (給与の差押禁止)
 
給料等の差押禁止とその範囲 (これらの性質を有する給与)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/076/01.htm

1 法第76条第1項の「これらの性質を有する給与」とは、超過勤務手当、扶養家族手当、
 宿日直手当、通勤手当等をいう。

(現物給与)
2 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権
 (以下第76条関係において「給料等」という。)の全部又は一部が金銭以外の物又は
 権利その他経済的な利益をもって支給される給料等の額は、当該物若しくは権利を取得
 し、又は当該利益を享受する時における価額とする(所得税法第36条第1項、第2項)。

(差押可能金額)
3 法第76条第1項の規定に基づき差押えができる金額の計算に当たっては、その計算の
 基礎となる期間が1月未満のときは百円未満の端数を、1月以上のときは千円未満の端
 数を、それぞれ次のように取り扱うものとする。

(差押禁止債権)
4 執行法第152条第1項第1号《差押禁止債権》の
 「債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的
 給付に係る債権」は、
 法第76条及び第77条の規定により差押えが禁止されるものではないが、

  その債権の差押えが滞納者及びその者と生計を一にする親族の最低生活に支障を及
 ぼすと認められる場合には、法第76条の規定によるもののほか、執行法第152条第1項
 に規定する差押禁止額の限度においても、その差押えを行わないものとする。

(第1号の金額)
5 法第76条第1項第1号の「所得税法第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190
 条(年末調整)、第192条(年末調整に係る不足額の徴収)又は第212条(非居住者等
 の所得に係る源泉徴収義務)の規定によりその給料等につき徴収される所得税に相当
 する金額」とは、

 これらの規定により徴収されるべき所得税に相当する金額ではなく、
 これらの規定により現実に徴収する所得税に相当する金額をいうものとする。

  したがって、これらの規定により徴収すべきであった所得税に相当する金額を徴収せ
 ず、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》の規定によ
 り給料等の債権に係る支払うべき金額から控除をした場合のその金額に相当する所得税
 とみなされる金額は、その給料等の債権に係る第1号の徴収される所得税に相当する金
 額になる。

(第2号の金額)
6 法第76条第1項第2号の「地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)その
 他の規定によりその給料等につき特別徴収の方法によって徴収される道府県民税及び
 市町村民税に相当する全額」についても、5と同様である。
  なお、・・・

(第3号の金額)
7 法第76条第1項第3号の「健康保険法第167条第1項(報酬からの保険料の控除)その
 他の法令の規定により給料等から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項
 (社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)に相当する金額」についても、
 5と同様である。

(その他の法律)
8 法第76条第1項第3号の「その他の法令」とは、
 ・国民健康保険法又は地方税法、・介護保険法、
 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律、・国民年金法、
 ・独立行政法人農業者年金基金法、・厚生年金保険法、・船員保険法、
 ・国家公務員共済組合法、・地方公務員等共済組合法、・私立学校教職員共済法、
 ・恩給法をいう(所得税法第74条第2項参照)。

(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)
  ・・・・・
                             基本通達
(支払を受けた金銭)
11 法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」には、支払者から銀行口座等に
 振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが、
 その差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予
 し、又は解除することができる(法第151条第2項参照)。

(差押禁止額)
12 法第76条第2項の規定による差押禁止額は、法第76条第1項第4号及び第5号に掲げる
 金額の合計額(例えば150,000円)に、給料等の支給の基礎となった期間の日数
 (30日)のうちに、差押えの日(6月10日)から次の支払日(6月30日)までの日数
 (20日)の占める割合(20/30)を乗じて計算した金額
  (150,000円×20/30=100,000円)である。

@賞与等及び退職手当等の差押禁止

(賞与等の差押禁止額の判定)
13 賞与及びその性質を有する給与に係る債権(以下12において「賞与等」という。)
 については、その支払を受けるべき時における給料等とみなして、法第76条第1項の
 規定が適用されるので、賞与等以外の給料等が支給されるときは、これらの給料等と
 併せて法第76条第1項の差押禁止額を判定する(法第76条第3項前段)。
  なお、・・・

(退職手当等の場合の加算額の計算)・・・・

滞納者の承諾がある場合の差押え

(承諾)・・・承諾は、書面により徴するものとする。

(差押えのできる範囲)
16 法第76条第1項(同項第1号から第3号までの規定を除く。)、第2項及び第4項(同項
 第1号及び第2号の規定を除く。)の規定は、滞納者の承諾があるときは適用しないので
 あるから(法第76条第5項)、その承諾を受けた場合には、その承諾を受けた範囲内に
 おいて、差押禁止範囲の全部又は一部について差押えをすることができる。
  なお、法第76条第3項の債権も、滞納者の承諾がある場合には、上記に準じて差押え
 ができるものとする。 


<国税徴収法基本通達:第77条関係> (社会保険制度に基づく給付の差押禁止)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/06/077/01.htm
退職年金等に係る債権

1 法第77条第1項の「退職年金、老齢年金、普通恩給、休業手当金及びこれらの性質を有
 する給付(確定給付企業年金法第38条第1項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づい
 て支給される年金、確定拠出年金法第35条第1項(老齢給付金の支給方法)
 (同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定
 に基づいて支給される年金その他政令で定める退職年金を含む。)に係る債権」につい
 ては、別に定めるところによる。

退職一時金等に係る債権

<国税徴収法基本通達:第153条関係> (滞納処分の停止の要件等)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm

(生活の窮迫)
3 法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、
 滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、
 滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(法第76条
 第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合をいう。
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引用なし
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参考:国税徴収法の基本通達:第76条関係・第77条関係・第153条関係 戸田 08/3/7(金) 20:59
参考:民事執行法・民事執行法施行令・「ぎょうせい」Q&A・産労研Q&Aから 戸田 08/3/7(金) 21:09
参考:「サラ金日記、回収版」・給料の差押【差押禁止額】 戸田 08/3/7(金) 21:16

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