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▲重光千代美・市民生活部長の答弁(苦しまぎれ感と詭弁が一杯!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:43 -
  
【重光千代美・市民生活部長の答弁】            

 戸田議員の御質問の一部につきまして、私から御答弁申し上げます。

 はじめに、行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という言葉や法律について、また、罰則や時効についてでありますが、民法第22条に「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とされています。

 また、地方自治法第10条第1項に規定する住所とは「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とされています。

 さらに、住民基本台帳法第4条では、「住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。」とされていることから、
 つまり「住所」とは「生活の本拠」であり、住所の数につきましても、すべての関係法令で同一であり、一人につき一つであるということとなります。

 罰則規定につきましては、住民基本台帳法第52条第1項において
  転入・転出等の届出に関し虚偽の申出をした者は、
  他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
また、同上第2項において
  正当な理由がなくて転入・転出等の届出をしない者は5万円以下の過料に処する
とされており、
  時効は5年となっております。

 (戸田注)
 Q1:日本の行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という
   言葉や法律について、罰則や時効も含めて説明して下さい。
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 次に、水道閉栓期間は、絶対に生活の本拠ではなかったと断定できるはずであるが違うかについてでありますが、
 当該期間については生活の本拠とは認められないと考えられますが、 顧問弁護士などに確認をし、最終的な判断をおこないます。

 また、水道閉栓期間を生活の本拠として認められないと最終判断するにあたり、
現在市が保有する情報以外に必要となるものが無いか等、を確認する必要があると考えております。

(戸田注)
Q2 :A氏の場合は、
 「遅くとも2001年段階以降は新橋住宅に生活の本拠は無かった」疑いが極めて
  濃厚であるが、百歩譲っても
 「水道閉栓していた2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月間は、新橋住宅は
  絶対に生活の本拠ではなかった」、と、絶対に断定できる事であるが、
 違うか!
   市は「弁護士などに確認をし、」と言うが、何を確認する必要があるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、水道閉栓開始以降の住基法違反の処罰についてでありますが、
生活の本拠で無くなる時点で、住民票を本来の生活の本拠に移す必要があり、
それを怠ったことに対しては、過料が課されることとなっているため、

 市として最終的な判断を行い生活の本拠が無いということになれば、
その事実を簡易裁判所に通知し、そこで判断されることとなります。

 (戸田注)
Q4:現在の「2019年3月段階」において、
 「住基法違反の時効5年」に該当するのは「2014年3月以前の違法行為」である。
  従って、現在でもA氏の2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」は、
  住基法違反処罰の対象であるから、市民課はこの違法を処罰するべきである。
  違うか?!
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 次に「普通の社会人の成人」の場合、「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」の主立ったものとして、
 住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書、旅券、マイナンバーカード、
 運転免許証、選挙人名簿、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
 療育手帳、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、
 母子健康手帳、課税証明書
等が挙げられます。

 また、刑法第157条の時効は、5年もしくは3年であります。

 (戸田注)
Q5:社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
  様々な書類を公機関に作成させるのであるから、
  住民票住所が虚偽(=生活の本拠地になっていない)であれば、
  市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ税金
  関係書類であれ、
   全て<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>「刑事犯罪に該当し、
  5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。

  そこで聞くが、「普通の社会人の成人」の場合、
 「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」には、どのようなもの
  があるか?
   数十種類あるかもしれないが、とりあえず主立った15を、
  それぞれを違反したときの「時効」も添えて列挙して下さい。
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 次に、A氏に対するヒアリングにつきましては、2017(平成29)年8月4日(金)のヒアリングは、市役所本館3階 第5会議室にて10時から11時5分まで、また、2017(平成29)年9月5日(火)のヒアリングは、市役所別館2階 第1会議室にて15時から15時40分まで、両日ともに十河市民課長と松井市民課長補佐で行いました。

(戸田注)
Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次にヒアリング調査についてでありますが、
 まず、自転車の現物については、確認しておりません。

 次に、「新橋住宅と守口マンションとの自転車で行った時の距離と所要時間」を実地で調べたかについてでありますが、
 生活の本拠を判断するにあたって考慮すべき事項は様々ですが、
 最も重視すべき事項を当該家屋での寝食をはじめとする行動の有無と考え、
 日中の行動よりも帰宅後の行動がライフラインの示す数値と齟齬が無いか
を確認しました。
 このことから、距離や所要時間は調べておりません。

 次に、「複数の工務店」の会社名や実在性を確認しなかったことについて、
 給料や税金のことや具体的な仕事内容について、
 急に「週に6日もの出勤仕事」をしないといけなくなったことについて、
 車の車検証や車庫証明書を見て確認しなかったこと
につきましては、
 生活の本拠を判断するにあたって最も重視すべき事項を
  当該家屋での寝食をはじめとする行動の有無
と捉えたためであります。

 次に、「娘のマンションには住まなくなっている。」というA氏の主張は不自然不合理ではないかについてでありますが、
 一概に不自然不合理であるとは認識しておりません。

 次に、なぜ新橋住宅で風呂を湧かそうとしないのか、その理由を聞いたか
についてでありますが、
 この内容は個人情報に該当することから、議会での答弁は差し控えさせていただきます。

 次に、なぜ秋や冬のガス使用状況の調査や、
 「ホントに平日朝6時台に自転車で守口市に行っているのか」、
 「平日夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅しているのか」を、
 半月程度だけでも確認して、A氏言い分の裏付けを取る事をしなかったのはなぜか
についてでありますが、
 9月の段階で一旦調査は終了したため、それ以降の調査は行っていません。

 次に、A氏には知らせずに、早朝や夜の電気のつき具合を観察するとか、
  配達証明郵便を出すとかしてみようと考えなかったのはなぜか、
についてでありますが、
 8月8日から25日の間のライフライン調査につきましては、A氏には知らせず電気の付き具合も含め観察しましたが、
 配達証明郵便の送付については考えておりませんでしたので、
ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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引用なし
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