ちょいマジ掲示板

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3月議会第2スレ:3/6 (水)7 (木)本会議質問▲戸田質問に緑風の五味議員が妨害罵倒! 戸田 19/3/8(金) 14:22

■南野晃久・選管局長答弁■虚偽住所でも投票OKや!と思っていれば不正投票でない? 戸田 19/3/25(月) 15:08

■南野晃久・選管局長答弁■虚偽住所でも投票OKや!と思っていれば不正投票でない?
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 15:08 -
  
【南野晃久・選挙管理委員会事務局長の答弁】 
 
 戸田議員、御質問の一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題、罰則、時効につきましては、

 選挙資格がない者が、それを認識しながら投票した場合、
 公職選挙法第237条第1項に抵触し、
 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されることとなり、
時効は3年となっております。

 また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して生活出来ないようにしている所でも投票できる」という確信を持っていれば、
「故意ではなかった」として許されるのか、
につきましては、

 選挙人が、自分に選挙権があるものと認識して投票した場合において、
  現実には選挙権のない者であっても故意を欠いておれば、
  公職選挙法違反とならない
ものですので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 (戸田注)
Q6:「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題・罰則・
 時効を説明して下さい。
  また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して
     絶対に生活出来ないようにしている所でも投票できるんや」、という、
 「非常識な確信」を持っていれば、虚偽住所で投票しても、
 「故意ではなかった」として許されるのか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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