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3月議会第2スレ:3/6 (水)7 (木)本会議質問▲戸田質問に緑風の五味議員が妨害罵倒! 戸田 19/3/8(金) 14:22

必見!【件名1:住所不正男A問題追求の動画】ゴミ妨害・市詭弁・戸田猛追求を見よ! 戸田 19/3/26(火) 9:41
▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として 戸田 19/3/27(水) 18:20

必見!【件名1:住所不正男A問題追求の動画】ゴミ妨害・市詭弁・戸田猛追求を見よ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/26(火) 9:41 -
  
 この動画をぜひ見て欲しい。
  ↓↓↓↓
「戸田の門真市動画コーナー」
   https://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
  ↓↓

◎3・7本会議/戸田質問 ★市営住宅不正男A問題を徹底追求!ゴミ議員が質問
妨害! 35分36
   https://www.youtube.com/watch?v=FVbEkmb8j_s
 説明:
   2019年門真市議会の3月議会本会議での戸田ひさよしの質問です。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 これは「門真市議会本会議動画」
   http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html
から、
 「3/7本会議の戸田の一般質問」動画を選び、それを動画ソフトでダウンロードして編集したもので、
  (1) 【件名1:住所不正男A問題】の「1回目質問」
  (2) それに対する市の答弁
  (3) 答弁を受けての戸田の指摘と2回目質問
  (4) 2回目質問に対する市の答弁
  (5)その答弁を受けての戸田の指摘
    (「件名2:北小跡地問題」の質問・答弁部分はカットして)
  (6)質問時間最後での「住所不正男A問題」についての戸田の怒りの指摘と闘争
宣言

という構成になっている。
 なお、「議長の指名」・・・「登壇してしゃべり出す」、の間の「何も無い部分」はカットしてみやすくしている。

■「質問開始早々のゴミの罵倒ヤジと戸田の抗議」や、「今田議員のパネル裏面へのケチ付け」、「1回め質問が終わった時のゴミの不当な動議」の実態は(1)に記録されている。
 指向性の強い演壇マイクには、議席でのゴミや今田議員の声は弱くしか入っていないが、
その部分はボリュームを上げて聴けば、かなり聞き取れる。

 特に「1分13秒前後」のゴミの「前には関係ないやろ」暴言、
 「17分40秒〜19分30秒」あたりのゴミの不当動議は絶対に許せない暴言だ。

 なんせ「ゴミ動議」では、これほどあからさまな「Aの不正行為」とそれを不当にかばい立てする宮本市政への追求質問に対して、
 ゴミは「緑風クラブを代表して」(!!)

 <1>▲この質問は「一般市民を犯罪者扱いする」ものだ。
    これを議場の中でやっていいものかどうか。
    そこは人権にも関わる。
    議長の方で精査してもらいたい。

   (戸田注)Aは最低限でも水道閉栓期間は「公正証書原本不実記載等」の
        刑事犯罪を犯して時効になっていない「刑事犯罪者」だ!

 <2>■緑風クラブとしては、今の質問に対して黙って容認するのであれば、
   (戸田と)同じような考えのもとでやっている、という認識にもなってしまう

 <3>●理事者のみなさん(=市当局)に対しては、この質問に対して答弁をして
   いくのであれば、その加担に関わるのではないか。増長していくのでないか。
  その点を議長に精査していただきたい
 
というとんでもない「動議」を出した。
 (「動議」としては扱われず、単なる「申し出」扱いになったが) 

 この「ゴミ動議」は、以下の点で極めて重大問題だ。
  ↓↓
(1) 市営住宅という公共財を私物化し、長年<住民基本台帳法違反(不正住民票>、
  <刑法第157条違反(公正証書原本不実記載等)>、
  <虚偽住所での不正投票=公選法違反> を犯してきた疑惑への議員として
  当然の追求に対し、「市民の人権」を口実に誹謗中傷する「質問への圧力かけ」

(2) 宮本市長側近の与党会派である緑風クラブの「組織行動」として、
  「こんな戸田質問には、不当質問だとして抗議するのが当然」
  「市当局は答弁するな。答弁すれば戸田と同じ人権侵害になる」
 という「戸田質問への圧力かけ」と「行政への圧力かけ」をやった!

■「門真のカイカクゥ〜!」、「門真を変えなアカン!」などと言い立てる緑風クラブ議員共が、いかに「違法問題を握りつぶそうとするクズ議員共」なのか、よく判る話ではないか!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/27(水) 18:20 -
  
 咋3/26 (火) 午後に門真市選管に行って、「住所不正男A」が今も新橋住宅に住民票を置く住民票として選挙人名簿の載っているかどうか、確認したところ、今も「新橋住宅住民」として選挙人名簿に載っている事が確認された。

 Aの新橋住宅住所が不正なもの=「生活の本拠」が新橋住宅に無いのに住民票を新橋住宅に置いたまま=実際は守口市南寺方の娘のマンションに「生活の本拠」を置いている
「守口市民」であるとすれば、
 ・・・その可能性は非常に高いと思うが・・・・

Aがこの4月の一連の選挙で投票する事は「公選法違反の不正投票」に該当する!

 Aは2017年の4月5月の市の聴き取り調査と8月9月の聴き取り調査の際に、市から「生活の本拠」の本拠で無い所は「住所」ではなく、そこに住民票を置いておいてはいけない、・・・という事を聞かされている。

 「住民票を置いてはいけない住所で投票したら不正投票になる」事は、こういう説明を聞いた以上は、「不正投票になってしまうという認識が本人には無かった」と言い訳する事はもはや許されないはずだ。

 これまでの経過を整理すると、
<1>2001年段階で、青年会議所の名簿に「自宅:守口市南寺方・・・」と自ら
  記載している以上、「生活の本拠」が守口市マンションにあって、
  門真市新橋住宅の住民票が不正違法であった事はほぼ確実だ!
  
  ・・・本人も「2004年度名簿に絡んでの話」ではあるが、
  「新橋住宅には月に2〜3回郵便物を取りに行く程度だった」と自供しているし!

<2>▲2014年12/3から居室の水道を「自ら無期限に閉栓した」のだから、
   少なくとも2014年末からは絶対に「生活の本拠」ではなく、
   2015年1月段階では新橋住宅は住民票不正=虚偽住所になり、
  ●「門真市営新橋住宅の住民の資格の剥奪」がされていなければならない!
   ・・・家賃は払い続けていたから市にばれなかったが!・・・・

<3>■「水道は閉栓するが家賃は払い続ける」行為は、「市営住宅を住居以外の目
   的に使い続けるための詐欺的行為」であり、こういう行為をした段階で、
   市営住宅住民としての資格は剥奪されるべきである。
   ・・・Aは現に「自分の石材店の事務所」として新橋住宅を使っていた!

<4>つまりAは、
  ▲2015年の早い段階で新橋住宅住民の資格を剥奪され、新橋住宅での住民票は
   職権消除されているべき存在だったのだ!

<5>2015年段階では、新橋住宅は地震対策として入居者募集停止を続けていたの
  だから、●Aは2度と新橋住宅に応募する事が出来ないし、絶対に新橋住宅の
  住民になる事は出来ない!

  従って、「無期限で水道閉栓した」という絶対的事実に照らして、
  Aは少なくとも2015年以降は新橋住宅に住民票を置いてはならないし、
  新橋住宅に住民票を置く事は「明らかで意図的な違法行為」になる!

<6>「水道閉栓を続けて2015年になっても住民票を新橋住宅から動かさなかった」
  事自体が、住民基本台帳法違反の民事罰対象であり、公正証書原本不実記載等の
  刑事罰の対象でもある。
   それらの時効はいずれも5年だから、2019年3月現在もAは違法行為者であり、
  公正証書原本不実記載等に関しては「刑事犯罪者」と見なして当然である!

  新橋住宅住民=門真市民として、門真市で選挙投票する事は公選法違反の嫌疑
  濃厚である。
  「それが違法だと知らないで投票した場合は無罪」と言うのが選管の見解だが、
  Aの場合、そんな言い訳でよしとされるのか??
  
<7>2017年8月9月の市の聴き取りに対してAが主張し、市がそのまま信じた事は、
  「2017年4月までは長年、門真小の畑ボランティア三昧をしてきた老人」が、
  「急に知人の工務店複数に日雇い仕事に通うようになり」
  「平日朝6時台に自転車で守口市の娘マンションまで行って、そこに置いてい
   る車で工務店に仕事に行き、夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅して
   いる」、雨の日も風の日も!
   ・・・という、およそ信じ難い「お話」だった!   
 
<8>■しかし戸田が2018年11月〜2019年2月末までに「配達証明郵便作戦」や、
   居室の外部撮影や訪問等の調査で得た感触は、「Aの居住実態無し!」だっ
た。

<9>Aの橋新橋住宅住民票は、本来は水道閉栓を理由として2015年初頭段階で
  職権消除され、「新橋住宅の居室明け渡し」を命令されるべきだった。
   しかし維新宮本市政は、2017年の2月から4月にかけて、この重大問題を
  ごまかして、
  「Aは新橋住宅を生活の本拠にするようになった」=「生活の本拠になった」
  として、「Aの新橋住宅住民票は正当で居住資格も継続中」、という
  ▲とんでもないペテンを強行した!

●こんなペテンは、門真市行政を腐らせるものであり、絶対に許されない!
 戸田はこれと徹底的に闘い、維新行政と「緑風・維新グループ」議員共のウミを
 出していく! 
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i114-190-211-29.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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