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●木村佳英・まちづくり部長の答弁:●市住条例歪曲と青年会議所名簿問題で詭弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:57 -
  
【木村佳英・まちづくり部長の答弁】

 戸田議員のご質問の内、一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

まず、2017(平成29)年3月議会や6月議会での、改正前の市営住宅条例第33条第1項第2号の規定に関する質疑内容についてであります。

 3月議会では、戸田議員からの「市営住宅の入居者が、市営住宅と別のところを自宅住所とすることは許されないはずだが、この行為は、どういう点で、法や市の条例規則に抵触するか。」とのご質問に対しましては、

 「他に住宅の所有権を取得し、かつ生活の本拠を移したと確認された場合は、門真市営住宅条例第33条第1項第2号の規定により、明け渡し請求できる事例に該当します。」と答弁いたしました。

 また、6月議会では、戸田議員からの
 「3月議会でのAの不法占有問題追及において、まちづくり部の当時の中道部長は、また、ほかに住宅の所有権を取得し、かつ生活の本拠を移したと確認された場合は、門真市営住宅条例第33条第1項第2号の規定により云々と答弁したが、

 これは当時の条文にない所有権という言葉と、「かつ」という言葉を入れて条文の捏造引用をしたものである。市はこれが不適切な答弁であったことを認め、今後はこのような条文捏造的な答弁をしないことを約束されたい。」

とのご質問に対しましては、
 「先の定例会では、明け渡し請求できる事例に該当する場合について丁寧に説明するため、条例の規定の解釈を説明させていただきました。引き続き適切な答弁に努めてまいります。」と答弁いたしました。

 また、同議会において戸田議員からの
 「この解釈では、公営住宅法に違反して、持ち家でさえなければ、親族の家に同居したり賃貸物件に住んでいても市営住宅に入れるし、入っていられるとなってしまうが、こんな解釈を市が採用を確認したのはいつか。」とのご質問に対しましては、

「門真市営住宅条例第33条第1項第2号、『他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。』の取得の定義については所有権を有するものであり、同法が他に住宅を取得し、かつ生活の本拠を移したときという二つの要素を同時に満たす内容であるということは条例制定時からの解釈です。
 なお、大阪府等においても同様の見解でございます。」
と答弁いたしました。

 なお、水道閉栓期間における市営住宅の入居資格や再入居の取扱いにつきまして、市民課の判断結果を踏まえ、適切に対処してまいります。

(戸田注)
Q3:市は、私の「質問準備メモ1」の
  「門真市の市営住宅の住所」に「生活の本拠」を持たない者は、当然にも
  「市営住宅の住民」たり得ないはずだが、どうか? 
 という質問に対して、
  「ご指摘の通りです」、と明記した回答を寄こした。
 
 しかしながら、2017年3月議会や6月議会では、市営住宅の条例に関して、
  入居者資格を失うのは、「ほかに住居を得る」、かつ「ほかに生活の本拠を移し
 たとき」の2つが同時に成り立つ場合であり、

  「自分自身の所有物たる住居を持っていない限りは、賃貸であろうと家族と同居
   であろうと、ほかに「生活の本拠」を移しても市営住宅の入居資格は失わな
   い」、
  という誤った説明・答弁に終始した!

  まず、2017年3月議会や6月議会での、それに関連する説明・答弁を議事録
 原文から読み上げられたい。
  そしてこれが全く誤った説明・答弁であった事を、この場で謝罪せよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、2017(平成29)年3月のA氏に対する本人聴き取りについてでありますが、
平成29年第1回定例会において、ご答弁申し上げましたとおり、

2004年名簿につきましては2017(平成29)年3月6日の本人面談時に確認しましたが、記載内容は間違いであるとの回答や、門真市民であり、自宅は市営住宅であるとの本人の認識でありました。

 記載内容と本人の認識が一致しないため、名簿の信憑性を確認することが困難であり、また記載内容の確認は総合的な判断を行うための幾つかの調査項目のうちの一つであったことから、
 2004年名簿以外の年の名簿の確認は必要ないと判断いたしましたが、
今後、市民課と連携して、適切に対応してまいります。

(戸田注)
Q7:私が2017年3月議会の3/9本会議質問で「2001年度門真青年会議所名簿」の
 具体内容を示していたにも拘わらず、(パネルを示す)
  市は2017年3月聞き取りで、「2001年度名簿」の事は全く触れていない。
 
  これは「2004年度門真青年会議所名簿の記載はミスプリだった」、というA氏
  のウソの演出に市も意図的に加担したものとしか思えない。
    (パネルを示す)
  なぜそんな、議会で議員が提示した資料を無視した偏った聴き取りをしたのか?
  理由を述べ、反省の言葉を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、2017(平成29)年9月のA氏に対する本人聴き取りについてでありますが、
市役所別館2階第1会議室で、2017(平成29)年9月5日火曜日の午後2時30分から午後2時50分まで、橋本都市政策課長が実施いたしましたので、よろしく、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 (戸田注)
Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。
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引用なし
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