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3月議会第2スレ:3/6 (水)7 (木)本会議質問▲戸田質問に緑風の五味議員が妨害罵倒! 戸田 19/3/8(金) 14:22
▲不正追求の戸田の3/7一般質問に対する緑風クラブ五味議員の妨害罵倒への糾問状! 戸田 19/3/8(金) 18:23
△これが3/7戸田質問バトルの生音声だ!「戸田の門真市動画コーナー」に4本アップ 戸田 19/3/9(土) 14:12
★必見!「戸田がじっくり語る動画コーナー」では7本アップ!めちゃ分かりやすいぞ! 戸田 19/3/9(土) 14:31
☆「大倉議員らと交流の新橋住宅住民Aの住民票不正疑惑」の第1回質問の原稿がこれ! 戸田 19/3/25(月) 14:22
▲重光千代美・市民生活部長の答弁(苦しまぎれ感と詭弁が一杯!) 戸田 19/3/25(月) 14:43
●木村佳英・まちづくり部長の答弁:●市住条例歪曲と青年会議所名簿問題で詭弁! 戸田 19/3/25(月) 14:57
■南野晃久・選管局長答弁■虚偽住所でも投票OKや!と思っていれば不正投票でない? 戸田 19/3/25(月) 15:08
★「新橋住宅住民Aの住民票不正疑惑」の2回め質問。時間に涙を飲んで1項目だけ質問 戸田 19/3/25(月) 15:17
▲重光千代美・市民生活部長の答弁▲水道閉栓期の違法告発に「慎重」の真意はアレね! 戸田 19/3/25(月) 15:24
件名2:北小跡地問題質問▲時間無く7項目予定が1つだけ!★藤幼稚園打診の重大事実 戸田 19/3/25(月) 15:36
◇大兼伸央・総務部長の答弁:☆埋もれていた園部市長と藤幼稚園との同意が初浮上! 戸田 19/3/25(月) 15:49
必見!【件名1:住所不正男A問題追求の動画】ゴミ妨害・市詭弁・戸田猛追求を見よ! 戸田 19/3/26(火) 9:41
▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として 戸田 19/3/27(水) 18:20

3月議会第2スレ:3/6 (水)7 (木)本会議質問▲戸田質問に緑風の五味議員が妨害罵倒!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/8(金) 14:22 -
  
 3月議会第1スレッドが一杯になったので、戸田一般質問準備記事の途中ではありますが、第2スレッドに今後の投稿は移行させる事にしますのでよろしく。
 (第1スレッド冒頭記事)
  ↓↓
2/25(月)から通称3月議会開始!市長の施政方針あり。戸田のさっそくの討論もあり!
  戸田 E-MAILWEB - 19/2/24(日)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=11160;id=#11160

▲「項目はたった2項目だけだが、中身がビッシリの一般質問」で、その「質問準備メモ・回答協議」作業で、前夜までヘトヘトになって迎えた3/7 (木)の「戸田の5期目最後の本会議質問」でしたが、いろんなハプニングとトラブルがあり、
 「質問本案メモ」の確定させて、答弁も決まっていた内容の半分程度は、時間都合で割愛せざるを得なくなるという、これまた戸田の議員活動史上初の「事件」があっただけでなく、

▲最大の「事件」は、戸田が「新橋住宅不正住所のA氏問題」を質問している最中に、
 緑風クラブの五味聖二議員(維新公認)が、突如としてヤクザ口調で罵倒ヤジを執拗に続け、また支離滅裂にも「質問の中止を求めるような「動議」を出して(当然にも「動議」として採用されない「不規則発言」)、戸田の質問妨害をして大紛糾した件です。

 詳しい内容はおいおい書いていきますが、今はまず「3/13 (水)文教こども委」の所管事項質問の「質問本案メモ」の作成送信をする事を優先させ、とりあえず次の投稿で、
「緑風クラブ・五味聖二議員への3/8糾問状」を紹介していきます。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-129-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲不正追求の戸田の3/7一般質問に対する緑風クラブ五味議員の妨害罵倒への糾問状!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/8(金) 18:23 -
  
 本日昼前、以下の文章を緑風クラブ4議員に出し(大倉議員には直接手渡し、「激論」対決した!)、議長副議長、その他の議員には「こういう文書を出しました」という「お知らせ文」を添えて提出した。
          ↓↓↓↓
===================================

不正追求の戸田の3/7一般質問に対する緑風クラブ五味議員の妨害罵倒への糾問状

緑風クラブ・五味聖二  殿
     ・今田哲哉  殿
     ・大倉基文  殿
     ・吉水丈晴  殿
              2019年3月8日(金) 昼前
               門真市議 戸田ひさよし(無所属・「革命21」)

 門真市議会は「ヤジの少ない議会」として定評があり、ヤジがあったとしても一言二言の抗議的発言程度である場合がほとんどである。
 ところが、昨日3/7本会議の私の一般質問の
  【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑
       について
の途中で、緑風クラブ五味聖二議員が、突如としてヤクザ的口調の大きな声を上げて私の質問に対する罵倒を続けるという異常な行動を取り、私が厳しく注意しても全くやめようとしなかった。

 議員としての中身はともかく外見は「ソフトな声のイケメン空手マン」であった五味議員が、私に対する憎悪心に満ちた表情でヤクザ口調で大声を上げ続ける姿に、五味議員の実態を見た思いがしたが、質問者のすぐ後ろで罵倒ヤジを続ける行為は「質問妨害」以外の何ものでもない。

 五味議員の質問妨害行為は、佐藤議長からの注意でいったん収まったものの、
その後まもなく私の質問途中で「動議!」と大声を上げ、私の抗議を無視して「動議」と称する不当な不規則発言をまくし立てた。

 私の質問内容は、2/25質問通告提出によって各議員に周知されている事であり、かつ3/7当日朝の議員運で私の「質問資料パネル」の使用が、緑風クラブも含めた全会派一致で了承済みの事でもあったので、
「五味議員が叫び立てた動議」は、緑風クラブ以外の全議員が違和感を漂わせ、佐藤議長が「動議として扱わず」と対処して、「単なる不規則発言扱い」に終わったに過ぎないが、これもまた質問者の思考ペースを乱し「悪質な質問妨害行為」に他ならない。

 さらに五味議員の主張内容は決して看過できるものではない。
 そもそもこの案件は、新橋住宅で「住基法違反の住民票偽装」を重ねて来て、「最小限でも2年超の水道閉栓では確定している」Aが、宮本市長や緑風クラブの大倉議員と3中地域会議協同センター建設潰しで「あからさまに協同歩調を取ってきた」事、
とりわけ大倉議員の長年の支援者である関係において「市長・与党議員がらみの不正かばい事件」として、私が2017年1月臨時議会の時から追求してきたものである。

 そして2017年3月10日に、「緑風クラブ・大倉基文議員および議員各位」あてに
   市住不法占拠・住所偽装疑惑男=KT氏と長年つるんできた大倉議員
   を弾劾する!
   とぼけている場合じゃない!議員としてエリを正し、疑惑究明の責任を果たせ!、(別紙で添付)
と題する「大倉議員弾劾状」を送って、「率先して真相究明に動くべき」、と要求している。

 ところが大倉議員も緑風クラブも、この2年間、これに何ら真摯な対応をせず沈黙を続け、あげくの果てに五味議員が、私の質問に対する「動議発言」で、
「これは一市民を犯罪者扱いするもので、これを容認するのは緑風クラブも市民への名誉毀損に加担していると思われてしまう。こんな質問には理事者も答えるべきでない」
趣旨の、「緑風クラブとしての考え」を明らかにした。
 実に許し難い「質問妨害・不正追及潰し攻撃」である。

 今や緑風クラブは「不正男Aとの黒い交友の大倉議員」、
「職員たかり借金問題で悪名高い今田議員」、
「議員政治倫理条例違反を重ね病気引退の吉水議員」の意を汲んで
「維新公認の外見イケメンの五味議員」が「戸田攻撃・不正追及潰しの先鋒」を務める事になったようだが、
 これほど恥知らずな腐敗をあからさまにした緑風クラブ議員全員は、その後継者も含めて、「門真市議会の最悪のガン」であり、撃滅あるのみだ!

 とりわけ「戸田への質問妨害の五味議員」と「不正男Aとの黒い交友の反省無しの大倉議員」については、その言動の責任を無慈悲に追及していく事を宣告する。
                                 以上
===================================== 

「緑風クラブ・五味議員に対する3/8弾劾状」提出のお知らせ

 門真市議会 議長  佐藤親太 殿
       副議長 武田朋久 殿
         公明党議員団 殿
         自民党議員団 殿
         共産党議員団 殿
        無所属・森博孝 殿
                  2019年3月8日(金) 昼前
                門真市議 戸田ひさよし(無所属・「革命21」)
                  
 本日、別紙の通り、
不正追求の戸田の3/7一般質問に対する緑風クラブ五味議員の妨害罵倒への糾問状
と、
  市住不法占拠・住所偽装疑惑男=KT氏と長年つるんできた大倉議員を
  弾劾する!
  とぼけている場合じゃない!議員としてエリを正し、疑惑究明の責任を果たせ!

  緑風クラブ・大倉基文議員 殿
  門真市議会議員 各位
             2017年3月10日(金) 朝
                 門真市議 戸田ひさよし(無所属・「革命21」)

の2つの文書を緑風クラブ4議員に対して提出した事をお知らせします。
 
 議員各自の政治的立場に違いはあれ、「維新・緑風グループ」の一員である「緑風クラブ・五味議員」が、昨日3/7本会議で引き起こした「質問妨害の執拗な罵倒ヤジ」と「動議の名を借りた質問妨害発言」は、
 門真市議会の品格と機能を低下させる許しがたい行為として、厳しく弾劾していかねばなりません。
                                  以上
=====================================
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-129-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△これが3/7戸田質問バトルの生音声だ!「戸田の門真市動画コーナー」に4本アップ
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/9(土) 14:12 -
  
 現段階では音声データしか入手出来ないので、「音声動画」を
「戸田の門真市動画コーナー」
  https://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
に3本上げたので紹介する。

 演壇マイクの指向性のため、議席で大声で罵倒ヤジを飛ばしても演壇マイクにはわずかしか入らない、という特殊事情も考えて聞いてもらいたい。

 議場で戸田の耳には、ゴミ(五味)の罵倒ヤジが大きく聞こえていて、
怒りが沸騰した。
   ↓↓↓↓
◎3・7議会で追求!住所不正のA氏問題1:★ゴミの妨害で大荒れの1回目質問
  :20分25
   https://www.youtube.com/watch?v=4KBjMr8CUGM

◎3・7議会で追求!住所不正のA氏問題2:市の3部署から答弁:12分32
  https://www.youtube.com/watch?v=aN3pcAi5eRE

◎3・7議会で追及!住所不正のA氏問題3◆戸田の2回目質問・答弁と指摘:2分52
  https://www.youtube.com/watch?v=U35PF1g4D1w

◎3・7議会で戸田が究明!北小跡地とふじ幼稚園の土地交換案のいきさつ:3分49
  https://www.youtube.com/watch?v=y9hh-2BOKP8
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ついでに「2/25(月)本会議での決議と戸田討論」の音声動画も。
  (既に普通の動画で市議会HPに出たかも)

◎2・25本会議:2025年問題決議:後藤議員の説明・朗読:8分21
   https://www.youtube.com/watch?v=_2We_QgPZcM

◎2・25本会議:2025年問題決議★戸田の賛成討論:4分23
  https://www.youtube.com/watch?v=5ZHOHKcJLq8
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-129-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

★必見!「戸田がじっくり語る動画コーナー」では7本アップ!めちゃ分かりやすいぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/9(土) 14:31 -
  
 本格復活させた「戸田がじっくり語る動画コーナー」
  https://www.youtube.com/user/todagakataru/videos

「3/7戸田質問バトル」に関する説明動画を、翌3/8夜に、戸田の議員控え室で、質問本番ではゆっくり説明出来なかった「説明パネル」をゆっくり使って、撮影して即日アップした!
 かなり分かりやすくていい出来だと思っているので、ぜひ見て欲しい。
 五味や大倉に対しては、怒りを込めて呼び捨てにしている部分が多い。
   ↓↓↓↓
「戸田がじっくり語る動画コーナー」
  https://www.youtube.com/user/todagakataru/videos
   ↓↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
住宅不正男A問題の3・7戸田質問で▲ゴミ議員と大バトル!1:17分41
  https://www.youtube.com/watch?v=GHo5aq_sIHI
 説明:
    2019年3/7本会議質問で、「住宅不正男A問題」を厳しく追及したら、
   「Aと仲良しの大倉議員」と同じ会派=緑風クラブの「ゴミ議員」が、戸田
   に噛みついてきた!
    なぜ門真の「維新・緑風グループ」は、Aをかばい、不正追及する戸田を
   攻撃するのか?! その真相を明らかにする!
    ・・・・2019年3/8 (金)夜、戸田の議員控え室で撮影。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

住宅不正男A問題の3・7戸田質問で▲ゴミ議員と大バトル!2::16分31
  https://www.youtube.com/watch?v=sPUoqxT8qng
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

住宅不正男A問題の3・7戸田質問で▲ゴミ議員と大バトル!3:10分31
  https://www.youtube.com/watch?v=-VUAi3z9pes
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

住宅不正男A問題の3・7戸田質問で▲ゴミ議員と大バトル!4:ネトウヨ体質の
  大倉議員:2分52
  https://www.youtube.com/watch?v=TRjDQKoaZ_0
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3・8戸田説明5:▲宮本維新市政の腐敗!門真のガンだ!11分47
   https://www.youtube.com/watch?v=F3iUmjxTb2c
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3・8戸田が語る6:維新は火付け強盗と同じ真っ先に駆除すべし!3分
  https://www.youtube.com/watch?v=6maCne_p-W0
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲人心腐敗の維新行政!門真小の大畑公募校長が就任早々に大阪市公募区長に
 高飛び!9分10!
   https://www.youtube.com/watch?v=VG-PxtaQXDU
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-129-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

☆「大倉議員らと交流の新橋住宅住民Aの住民票不正疑惑」の第1回質問の原稿がこれ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:22 -
  
 大倉議員の仲間の緑風クラブ・維新公認のゴミ議員の「お前に関係ないやろ!」等の許しがたい罵倒ヤジ、同じく緑風クラブ・維新公認で「職員たかり借金」で有名な今田議員
の「説明パネルへのケチ付け」、という中で行なわれた戸田の「第1回め質問」のメモ原稿を以下に紹介する。
 動画としては
 「戸田の門真市動画コーナー」
   https://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos 
  ↓↓↓↓
◎3・7本会議/戸田質問 ★市営住宅不正男A問題を徹底追求!ゴミ議員が質問妨害! 35分36
   https://www.youtube.com/watch?v=FVbEkmb8j_s
の前半18分までの部分。
 なお、その後、「20分30秒」あたりまで、ゴミの「不当な動議」提出での紛糾がある。
  ↓↓↓↓
====================================

 13番、「無所属・革命21」の 戸田ひさよし です。
     答弁は必ず「西暦優先元号併記」でお願いします。

【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑について

冒頭・・・A氏と宮本・大倉との関係  ・・・A氏の大倉支援の実態
 ・・・2016年末〜2017年1月臨時議会での「3中校区地域会議センター建設
   (門真小敷地内)」潰しでの結託・・・「要望署名」・・・・
  そもそも<市営新橋住宅「住民」A氏>とは、どういう人物なのか?
  なぜ戸田が議会で問題にするのか?

★「2/27通報」の一部を読み上げる・・・
 表題:市営新橋住宅「住民」のA 氏の「過去直近の違法」と「現在の違法疑惑」
の通報と厳正な調査および対処の申し入れ
         2019年2月27日 (水) 門真市議会議員 戸田ひさよし 
 http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_01.pdf

  表紙(目次)・・・ 
 ≪2≫A 氏の違法行為や市の責務に関する法律
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_01.pdf
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_02.pdf
   <住民基本台帳法> <刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>
   <公職選挙法><公営住宅法> <公務員の告発義務>

 ≪7≫2017年5月以降現在までのA 氏の違法疑惑濃厚状態    7P
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_07.pdf
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_08.pdf
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_09.pdf

 (1) そもそもA氏は、現在2019年2月段階で70才代であり、守口市の娘の立派
  なマンションで、遅くとも2001年頃から娘家族と同居してきた男性である。
  娘家族と同居の守口市マンション暮らしを、最小限でも2017年3月段階で16年
  続けてきた高齢老人が、あえて狭く旧式な新橋住宅で単身生活を始める理由が
  あるはずがない。
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/siryou_01_20.pdf
   の「資料16・17・18」:守口市の娘マンション
   の「資料1ー1、1ー2」:門真青年会議所の2001年度名簿・2004年度名簿

  (2) A氏は2017年4/14の市の聴き取りに対して
   「新橋住宅の住所を置き続ける理由」として
   「門真小の畑ボランティアの継続」を強く主張して、
    「門真小の芝生の実行委員会の委員長もやっており、芝生の管理も大変で、
     農園の管理も自分がしていかないと誰もできないので、やらないといけな
     い」
   などと大言壮語していたが、
   その舌の根も乾かない5月10日に、門真小を訪れて
   「畑を含めたボランティア活動から手を引く」、と学校長に通告し、それ以降
    全く姿を見せなくなってしまっている。

  (3) その後A氏が「門真小以外の門真市内で何かボランティアをしている」とい
   う風評は全く聞かないので、「門真市内でのボランティアは何もしていない」
   と推定するのが妥当である。
  
  (4)これほど何度も市議会で私から追求されてもA氏が新橋住宅から住民票を
   移動させず、「新橋住宅の住民」を演じ続ける動機や理由が何なのかと推測
   するに、
    「月1万円程度の安い家賃で居室を便利使い出来る」
    「立て替えでの退去となった場合に『住民』としての種々の補償を受けられ
     る」
   事に固執しているとしか考えられない。

  (5)そこで私は昨年11月中旬から今年2月下旬にかけて、新橋住宅居室住所
   に対してほぼ毎週、「配達証明郵便を出す」という「実態調査」を行なった。
    その結果、「10通で17回の配達全て」が、「本人不在で配達出来ず、
   配達通知はがきにも全く反応無し」として、私の元に返却されてきた。
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/siryou_01_20.pdf
    の「〒1〜4」:返送されてきた配達証明郵便の一覧

  (6) なお、新橋住宅の居室棟は、1階に集合郵便受けがあり、普通の郵便はそこ
   に入れられる事になっているが、そこの「××××室」の郵便箱には鍵が付け
   られていて、定期的に郵便物やチラシ類の回収がされて整理されている様子だ
   ったので、A氏か誰かが来て回収整理している事がうかがえる。 

  (7) そういう郵便結果を受けて、私は今年2月18日(月)から23日 (土)にかけて、
   新橋町居室の状況を外部から写真や動画で撮影したり、居室訪問したりした。
   その結果分かったのが、「居室は連日連夜、豆球1つだけつけっ放しにしてい
   て、人はいない」、という事である
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/siryou_01_20.pdf
    の「資料2〜13」:A氏「居室」の外部からの撮影

   また、2/19 (火)・2/20 (水)・2/23 (土)の3日で4回訪問し、インタホン&
   ドア叩きしたが反応無しだった。

  (8)上下水道局に「門真市内で水道使用量が極めて少ない世帯の町別の状況」を
   調べてもらったところ、「新橋町で使用量ゼロ(2ヶ月で1立方(1000リット
   ル未満)の世帯は無い」との結果だった。

  (9)以上の電気と水道の状況を考えると、A氏は「水道閉栓して不居住の絶対的
   証拠を作ってしまった」過去を総括して、「電気も水道も最小限の使い流しを
   し、最小限の費用は支出して居住偽装工作をする」ことにしたのだろう、
  と強く推測出来る。

 ≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」   9P
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_09.pdf

 (1) ◆2017年2/14段階で、A氏が2年以上も水道閉栓している事を市は把握した!
   つまり新橋住宅では絶対に居住実態が無い=居住していない所に住民票を置く
   刑事犯罪者である事を把握した!
  ▲それなのにこの超重要事実を戸田に(全議員に)ひた隠しにして素知らぬ顔で
   3月議会答弁をし、「4/28判定」議員への報告でもひた隠しにした。

 (4)Aの市住不法占拠を否定する市の詭弁のもうひとつの柱は、
  「自分の持ち家でなければ市住以外の所に居住していても市住退去の対象にはな
   らない」という、市条例の超デタラメ解釈だ。
   市は門真市営住宅条例の明け渡し請求を規定した条文
   =「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」を、勝手に
   「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」だと、
   『かつ』を入れて解釈し、
    さらに「住宅の取得とは自分の所有物としての持ち家や分譲マンションを
   得る事だ」と狭く解釈する事によって、

   「娘の家に13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来
    ただけ」と自認しているAを、
  「市条例に違反していない。不法占拠ではない」とする「曲芸的条例適用」を
   今回突如として行なった。 

 ≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_10.pdf

 ・市は早急にA氏の新橋住宅の居室の立ち入り調査を行なうこと。
 ・A氏が「実際の生活の本拠」としている可能性が極めて濃厚な守口市マンション
  を訪問し、A氏や家族に面談調査すること。

 ・4月の藤一地方選を控えて、選管はとりわけ厳正な調査と対応をすること。
 ・A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
   直ちに門真市選挙人名簿」からA氏を抹消すること。
   住民票を「職権消除」すること。
   新橋住宅居室の明け渡しを命令すること。

 ・「調査」にあたっては、A氏の言い分を安易に鵜呑みにする事を戒め、きっちり
  裏付けを取り、A氏に対してその矛盾点を指摘したり、法的啓発をしっかり行な
  いながら、厳正厳密に行なうこと。

 ≪10≫市が真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも
   提出する!
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_10.pdf
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 それでは質問に移ります。
Q1:日本の行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という
  言葉や法律について、罰則や時効も含めて説明して下さい。

Q2 :A氏の場合は、
 「遅くとも2001年段階以降は新橋住宅に生活の本拠は無かった」疑いが極めて
  濃厚であるが、百歩譲っても
 「水道閉栓していた2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月間は、新橋住宅は
  絶対に生活の本拠ではなかった」、と、絶対に断定できる事であるが、
 違うか!
   市は「弁護士などに確認をし、」と言うが、何を確認する必要があるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:市は、私の「質問準備メモ1」の
  「門真市の市営住宅の住所」に「生活の本拠」を持たない者は、当然にも
  「市営住宅の住民」たり得ないはずだが、どうか? 
 という質問に対して、
  「ご指摘の通りです」、と明記した回答を寄こした。
 
 しかしながら、2017年3月議会や6月議会では、市営住宅の条例に関して、
  入居者資格を失うのは、「ほかに住居を得る」、かつ「ほかに生活の本拠を移し
 たとき」の2つが同時に成り立つ場合であり、

  「自分自身の所有物たる住居を持っていない限りは、賃貸であろうと家族と同居
   であろうと、ほかに「生活の本拠」を移しても市営住宅の入居資格は失わな
   い」、
  という誤った説明・答弁に終始した!

  まず、2017年3月議会や6月議会での、それに関連する説明・答弁を議事録
 原文から読み上げられたい。
  そしてこれが全く誤った説明・答弁であった事を、この場で謝罪せよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:現在の「2019年3月段階」において、
 「住基法違反の時効5年」に該当するのは「2014年3月以前の違法行為」である。
  従って、現在でもA氏の2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」は、
  住基法違反処罰の対象であるから、市民課はこの違法を処罰するべきである。
  違うか?!

Q5:社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
  様々な書類を公機関に作成させるのであるから、
  住民票住所が虚偽(=生活の本拠地になっていない)であれば、
  市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ税金
  関係書類であれ、
   全て<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>「刑事犯罪に該当し、
  5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。

  そこで聞くが、「普通の社会人の成人」の場合、
 「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」には、どのようなもの
  があるか?
   数十種類あるかもしれないが、とりあえず主立った15を、
  それぞれを違反したときの「時効」も添えて列挙して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題・罰則・
 時効を説明して下さい。
  また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して
     絶対に生活出来ないようにしている所でも投票できるんや」、という、
 「非常識な確信」を持っていれば、虚偽住所で投票しても、
 「故意ではなかった」として許されるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:私が2017年3月議会の3/9本会議質問で「2001年度門真青年会議所名簿」の
 具体内容を示していたにも拘わらず、(パネルを示す)
  市は2017年3月聞き取りで、「2001年度名簿」の事は全く触れていない。
 
  これは「2004年度門真青年会議所名簿の記載はミスプリだった」、というA氏
  のウソの演出に市も意図的に加担したものとしか思えない。
    (パネルを示す)
  なぜそんな、議会で議員が提示した資料を無視した偏った聴き取りをしたのか?
  理由を述べ、反省の言葉を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。

Q9:この2017年8月9月のヒアリング調査の実態について、市が私の「質問準備
 メモ5」に回答した内容は、呆れかえるものだった。
   (若干その酷さを説明する)
  以下の具体的な質問それぞれに対して、市は何と回答したのか?

 (1)「守口市マンションまで週6日往復している」という自転車の現物を確認
  したか?!
 (2)「新橋住宅と守口マンションとの自転車で行った時の距離と所要時間」を
  実地で調べたか?

 (3)A氏が仕事に行っていると称する「複数の工務店」の会社名や実在性をなぜ
   確認しようとしなかったのか?

 (4)A氏の給料や税金の事や具体的な仕事内容といった大事な事を、なぜ確認し
  ようとしなかったのか?

 (5)2017年5月冒頭までは、「門真小畑」ボランティアに精を出し、ボランティア
  三昧で暮らしていた」はずのA氏が、なぜ急に「週に6日もの出勤仕事」をしな
  いといけなくなったのか??

 (6)「娘の立派なマンションには住まなくなっている。」というA氏の主張は不自然
   不合理ではないか?

 (7)「A氏の車の車検証や車庫証明書」を確認したか? 
   なぜそれを見て確認しようとしないのか?

 (8)A氏はなぜ、新橋住宅で風呂を湧かそうとしないのか? その理由を聞いたか? 

 (9)百歩譲って「8月9月は水風呂だけ」としても、なぜ秋や冬のガス使用状況を
  調査しないのか?

 (10)「ホントに平日朝6時台に自転車で守口市に行っているのか」、
  「ホントに平日夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅しているのか」を、
   半月程度だけでも確認して、A氏言い分の裏付けを取ろうとしなかったの
   はなぜか?

 (11)A氏には知らせずに、早朝や夜の電気のつき具合を観察するとか、
   配達証明郵便を出すとかしてみようと考えなかったのはなぜか?

 以上で1回め質問を終わります。真摯に回答して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲重光千代美・市民生活部長の答弁(苦しまぎれ感と詭弁が一杯!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:43 -
  
【重光千代美・市民生活部長の答弁】            

 戸田議員の御質問の一部につきまして、私から御答弁申し上げます。

 はじめに、行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という言葉や法律について、また、罰則や時効についてでありますが、民法第22条に「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とされています。

 また、地方自治法第10条第1項に規定する住所とは「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とされています。

 さらに、住民基本台帳法第4条では、「住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。」とされていることから、
 つまり「住所」とは「生活の本拠」であり、住所の数につきましても、すべての関係法令で同一であり、一人につき一つであるということとなります。

 罰則規定につきましては、住民基本台帳法第52条第1項において
  転入・転出等の届出に関し虚偽の申出をした者は、
  他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
また、同上第2項において
  正当な理由がなくて転入・転出等の届出をしない者は5万円以下の過料に処する
とされており、
  時効は5年となっております。

 (戸田注)
 Q1:日本の行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という
   言葉や法律について、罰則や時効も含めて説明して下さい。
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 次に、水道閉栓期間は、絶対に生活の本拠ではなかったと断定できるはずであるが違うかについてでありますが、
 当該期間については生活の本拠とは認められないと考えられますが、 顧問弁護士などに確認をし、最終的な判断をおこないます。

 また、水道閉栓期間を生活の本拠として認められないと最終判断するにあたり、
現在市が保有する情報以外に必要となるものが無いか等、を確認する必要があると考えております。

(戸田注)
Q2 :A氏の場合は、
 「遅くとも2001年段階以降は新橋住宅に生活の本拠は無かった」疑いが極めて
  濃厚であるが、百歩譲っても
 「水道閉栓していた2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月間は、新橋住宅は
  絶対に生活の本拠ではなかった」、と、絶対に断定できる事であるが、
 違うか!
   市は「弁護士などに確認をし、」と言うが、何を確認する必要があるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、水道閉栓開始以降の住基法違反の処罰についてでありますが、
生活の本拠で無くなる時点で、住民票を本来の生活の本拠に移す必要があり、
それを怠ったことに対しては、過料が課されることとなっているため、

 市として最終的な判断を行い生活の本拠が無いということになれば、
その事実を簡易裁判所に通知し、そこで判断されることとなります。

 (戸田注)
Q4:現在の「2019年3月段階」において、
 「住基法違反の時効5年」に該当するのは「2014年3月以前の違法行為」である。
  従って、現在でもA氏の2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」は、
  住基法違反処罰の対象であるから、市民課はこの違法を処罰するべきである。
  違うか?!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に「普通の社会人の成人」の場合、「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」の主立ったものとして、
 住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書、旅券、マイナンバーカード、
 運転免許証、選挙人名簿、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
 療育手帳、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、
 母子健康手帳、課税証明書
等が挙げられます。

 また、刑法第157条の時効は、5年もしくは3年であります。

 (戸田注)
Q5:社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
  様々な書類を公機関に作成させるのであるから、
  住民票住所が虚偽(=生活の本拠地になっていない)であれば、
  市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ税金
  関係書類であれ、
   全て<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>「刑事犯罪に該当し、
  5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。

  そこで聞くが、「普通の社会人の成人」の場合、
 「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」には、どのようなもの
  があるか?
   数十種類あるかもしれないが、とりあえず主立った15を、
  それぞれを違反したときの「時効」も添えて列挙して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、A氏に対するヒアリングにつきましては、2017(平成29)年8月4日(金)のヒアリングは、市役所本館3階 第5会議室にて10時から11時5分まで、また、2017(平成29)年9月5日(火)のヒアリングは、市役所別館2階 第1会議室にて15時から15時40分まで、両日ともに十河市民課長と松井市民課長補佐で行いました。

(戸田注)
Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次にヒアリング調査についてでありますが、
 まず、自転車の現物については、確認しておりません。

 次に、「新橋住宅と守口マンションとの自転車で行った時の距離と所要時間」を実地で調べたかについてでありますが、
 生活の本拠を判断するにあたって考慮すべき事項は様々ですが、
 最も重視すべき事項を当該家屋での寝食をはじめとする行動の有無と考え、
 日中の行動よりも帰宅後の行動がライフラインの示す数値と齟齬が無いか
を確認しました。
 このことから、距離や所要時間は調べておりません。

 次に、「複数の工務店」の会社名や実在性を確認しなかったことについて、
 給料や税金のことや具体的な仕事内容について、
 急に「週に6日もの出勤仕事」をしないといけなくなったことについて、
 車の車検証や車庫証明書を見て確認しなかったこと
につきましては、
 生活の本拠を判断するにあたって最も重視すべき事項を
  当該家屋での寝食をはじめとする行動の有無
と捉えたためであります。

 次に、「娘のマンションには住まなくなっている。」というA氏の主張は不自然不合理ではないかについてでありますが、
 一概に不自然不合理であるとは認識しておりません。

 次に、なぜ新橋住宅で風呂を湧かそうとしないのか、その理由を聞いたか
についてでありますが、
 この内容は個人情報に該当することから、議会での答弁は差し控えさせていただきます。

 次に、なぜ秋や冬のガス使用状況の調査や、
 「ホントに平日朝6時台に自転車で守口市に行っているのか」、
 「平日夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅しているのか」を、
 半月程度だけでも確認して、A氏言い分の裏付けを取る事をしなかったのはなぜか
についてでありますが、
 9月の段階で一旦調査は終了したため、それ以降の調査は行っていません。

 次に、A氏には知らせずに、早朝や夜の電気のつき具合を観察するとか、
  配達証明郵便を出すとかしてみようと考えなかったのはなぜか、
についてでありますが、
 8月8日から25日の間のライフライン調査につきましては、A氏には知らせず電気の付き具合も含め観察しましたが、
 配達証明郵便の送付については考えておりませんでしたので、
ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

●木村佳英・まちづくり部長の答弁:●市住条例歪曲と青年会議所名簿問題で詭弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:57 -
  
【木村佳英・まちづくり部長の答弁】

 戸田議員のご質問の内、一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

まず、2017(平成29)年3月議会や6月議会での、改正前の市営住宅条例第33条第1項第2号の規定に関する質疑内容についてであります。

 3月議会では、戸田議員からの「市営住宅の入居者が、市営住宅と別のところを自宅住所とすることは許されないはずだが、この行為は、どういう点で、法や市の条例規則に抵触するか。」とのご質問に対しましては、

 「他に住宅の所有権を取得し、かつ生活の本拠を移したと確認された場合は、門真市営住宅条例第33条第1項第2号の規定により、明け渡し請求できる事例に該当します。」と答弁いたしました。

 また、6月議会では、戸田議員からの
 「3月議会でのAの不法占有問題追及において、まちづくり部の当時の中道部長は、また、ほかに住宅の所有権を取得し、かつ生活の本拠を移したと確認された場合は、門真市営住宅条例第33条第1項第2号の規定により云々と答弁したが、

 これは当時の条文にない所有権という言葉と、「かつ」という言葉を入れて条文の捏造引用をしたものである。市はこれが不適切な答弁であったことを認め、今後はこのような条文捏造的な答弁をしないことを約束されたい。」

とのご質問に対しましては、
 「先の定例会では、明け渡し請求できる事例に該当する場合について丁寧に説明するため、条例の規定の解釈を説明させていただきました。引き続き適切な答弁に努めてまいります。」と答弁いたしました。

 また、同議会において戸田議員からの
 「この解釈では、公営住宅法に違反して、持ち家でさえなければ、親族の家に同居したり賃貸物件に住んでいても市営住宅に入れるし、入っていられるとなってしまうが、こんな解釈を市が採用を確認したのはいつか。」とのご質問に対しましては、

「門真市営住宅条例第33条第1項第2号、『他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。』の取得の定義については所有権を有するものであり、同法が他に住宅を取得し、かつ生活の本拠を移したときという二つの要素を同時に満たす内容であるということは条例制定時からの解釈です。
 なお、大阪府等においても同様の見解でございます。」
と答弁いたしました。

 なお、水道閉栓期間における市営住宅の入居資格や再入居の取扱いにつきまして、市民課の判断結果を踏まえ、適切に対処してまいります。

(戸田注)
Q3:市は、私の「質問準備メモ1」の
  「門真市の市営住宅の住所」に「生活の本拠」を持たない者は、当然にも
  「市営住宅の住民」たり得ないはずだが、どうか? 
 という質問に対して、
  「ご指摘の通りです」、と明記した回答を寄こした。
 
 しかしながら、2017年3月議会や6月議会では、市営住宅の条例に関して、
  入居者資格を失うのは、「ほかに住居を得る」、かつ「ほかに生活の本拠を移し
 たとき」の2つが同時に成り立つ場合であり、

  「自分自身の所有物たる住居を持っていない限りは、賃貸であろうと家族と同居
   であろうと、ほかに「生活の本拠」を移しても市営住宅の入居資格は失わな
   い」、
  という誤った説明・答弁に終始した!

  まず、2017年3月議会や6月議会での、それに関連する説明・答弁を議事録
 原文から読み上げられたい。
  そしてこれが全く誤った説明・答弁であった事を、この場で謝罪せよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、2017(平成29)年3月のA氏に対する本人聴き取りについてでありますが、
平成29年第1回定例会において、ご答弁申し上げましたとおり、

2004年名簿につきましては2017(平成29)年3月6日の本人面談時に確認しましたが、記載内容は間違いであるとの回答や、門真市民であり、自宅は市営住宅であるとの本人の認識でありました。

 記載内容と本人の認識が一致しないため、名簿の信憑性を確認することが困難であり、また記載内容の確認は総合的な判断を行うための幾つかの調査項目のうちの一つであったことから、
 2004年名簿以外の年の名簿の確認は必要ないと判断いたしましたが、
今後、市民課と連携して、適切に対応してまいります。

(戸田注)
Q7:私が2017年3月議会の3/9本会議質問で「2001年度門真青年会議所名簿」の
 具体内容を示していたにも拘わらず、(パネルを示す)
  市は2017年3月聞き取りで、「2001年度名簿」の事は全く触れていない。
 
  これは「2004年度門真青年会議所名簿の記載はミスプリだった」、というA氏
  のウソの演出に市も意図的に加担したものとしか思えない。
    (パネルを示す)
  なぜそんな、議会で議員が提示した資料を無視した偏った聴き取りをしたのか?
  理由を述べ、反省の言葉を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、2017(平成29)年9月のA氏に対する本人聴き取りについてでありますが、
市役所別館2階第1会議室で、2017(平成29)年9月5日火曜日の午後2時30分から午後2時50分まで、橋本都市政策課長が実施いたしましたので、よろしく、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 (戸田注)
Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■南野晃久・選管局長答弁■虚偽住所でも投票OKや!と思っていれば不正投票でない?
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 15:08 -
  
【南野晃久・選挙管理委員会事務局長の答弁】 
 
 戸田議員、御質問の一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題、罰則、時効につきましては、

 選挙資格がない者が、それを認識しながら投票した場合、
 公職選挙法第237条第1項に抵触し、
 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されることとなり、
時効は3年となっております。

 また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して生活出来ないようにしている所でも投票できる」という確信を持っていれば、
「故意ではなかった」として許されるのか、
につきましては、

 選挙人が、自分に選挙権があるものと認識して投票した場合において、
  現実には選挙権のない者であっても故意を欠いておれば、
  公職選挙法違反とならない
ものですので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 (戸田注)
Q6:「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題・罰則・
 時効を説明して下さい。
  また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して
     絶対に生活出来ないようにしている所でも投票できるんや」、という、
 「非常識な確信」を持っていれば、虚偽住所で投票しても、
 「故意ではなかった」として許されるのか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

★「新橋住宅住民Aの住民票不正疑惑」の2回め質問。時間に涙を飲んで1項目だけ質問
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 15:17 -
  
=============2回目質問:本番メモ==============

1回目答弁への指摘:呆れかえった不誠実な答弁だった。
 
 時間が無いので、予定を削って1つだけ質問する、

質問2:水道閉栓期間の住基法違反、刑法違反について、
  まだ時効になっていない分は、市が決然と「公務員の告発の義務」を果たす
  べきだが、市は告発する気があるか?
  
   告発しないというのなら、「懲戒の対象」であり、私が関係幹部達を軒並み
  懲戒請求するが、市はそれを受ける覚悟を持っているのか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 本当は、これ以外に、以下の3項目も質問する予定で、市も答弁を準備していたのだが・・・・・、残念!!
    ↓↓↓↓
質問1:市営住宅居室の水道閉栓については、「生活の本拠」問題、住民票住所の
  公正さに直結する問題として、
  水道局が正しい認識を持っていて、市民課・市営住宅担当部署・選管等と連携
 を密にするべきなのに、
  閉栓開始の時も、2017年の「発見の時も、全然そうなっていなかったために、
  不正の抑止や発見、調査が遅れたのであり、水道局は反省すべきだが、
 どう考えているか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問3:私の「2/27通報と調査・対応の申し入れ」は、どう扱われるのか?
  とりあず4月冒頭には、「進捗状況の報告」をもらいたが、市は私に報告する気
  があるか?   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問4:今後、市とは別の調査で「A氏の生活の本拠は新橋住宅にはない」事が
  判明した場合、
  市の2017年以来の無策無能の責任は、従来とは次元が違うほど、もの凄く
 厳しく問われる事になるが、
  市はそういう認識を持っているか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲重光千代美・市民生活部長の答弁▲水道閉栓期の違法告発に「慎重」の真意はアレね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 15:24 -
  
【重光千代美・市民生活部長の答弁】            

 戸田議員の再質問につきまして、私から御答弁申し上げます。

 水道閉栓期間の住基法違反、刑法違反について、市は告発する気があるかについてでありますが、
 水道閉栓期間について生活の本拠が無いという最終的な判断を行ったときは、
簡易裁判所に通知いたします。

 また、告発につきましては、当該期間における手続きの有無等を調査し、
慎重に対応していかなければならないものと考えております。

 (戸田注)
質問2:水道閉栓期間の住基法違反、刑法違反について、
  まだ時効になっていない分は、市が決然と「公務員の告発の義務」を果たす
  べきだが、市は告発する気があるか?
  
   告発しないというのなら、「懲戒の対象」であり、私が関係幹部達を軒並み
  懲戒請求するが、市はそれを受ける覚悟を持っているのか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名2:北小跡地問題質問▲時間無く7項目予定が1つだけ!★藤幼稚園打診の重大事実
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 15:36 -
  
【件名2】旧北小跡地の管理と住民差別をしない健全な学校跡地活用まちづくりについて
  「質問本番メモ」

Q1;「園部市長時代に藤幼稚園に北小跡地一部との土地交換と道路拡幅を打診して
  好反応を得たが、その後市側で立ち消えして継承なし」という情報を、
  私は複数の筋から得ている。

   また、その当時の市長周辺の幹部で当時の事情を知っているのは、
  今は総務部の大兼部長だけのようなので、大兼総務部長から、その当時から
  今に至る様々な事情を、「立ち消え」になったいきさつや、
  「ふじ幼稚園側の反応」も含め、出来るだけ詳しく語って下さい。

  この件は、今回の議会答弁で初めて明らかにされる、大変重要な事実経過なので
 、これは職員・議員にも、地域住民の方々にもきちんと周知していくべきと思うが
 、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※※
 ちなみに、以下の項目も質問を予定していて、市の答弁も出来ていたが、時間が無くなったために割愛せざるを得なかった。残念!!
    ↓↓↓↓

Q2:「学校跡地の管理」の所管部署はどこか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「学校跡地の活用方策」を決めていく場合の所管部署はどこか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:極く常識的な一般論として聞くが、学校跡地の活用方策案や、その地域の
  消防情報について、市が作成した資料が議員に対して隠される事はあっては
  ならないはずだが、どうか?

  それらの情報の住民への提供について、住民資産(不動産持ちか否か)や居住
 地域による差別をしてはならないはずだが、どうか?

  実は、こういう事を聞くのは、
   市が「消防困難地域の地図」を2017年3月頃作ったのに、議員に見せない
   でいて、今年2月の松葉町の不動産持ち住民への説明会の時に参加した
   一部住民にだけ提供した、

 という事が私の調査で判明したから、見過ごし出来ない事だと思って質問します。
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Q5:「学校跡地活用」の場合に、学校というものが「地域コミュニティの中心環」
 である特殊性も踏まえて、
  市が配慮すべきことは何と何か、5項目ほど挙げて下さい。
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Q6:「泉町・松葉町まちづくり説明会」が、松葉町側では2/7・8に開催された
  のに、「泉町側では4月以降に開催」、とされていると市から聞いたが、
  極めて不自然ではないか?
  なぜそうなったのか? それは誰が、いつ、決めたのか?
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Q7:土地交換や道路の拡幅、老朽建築物の除去を含んだ「まちづくり」について、
  市のビジョンや試案の詳細までを早く公表し過ぎると、
 「土地の先行買い占め」などが起こって「まちづくり」が難航する、という話も
  聞くが、これはどういう事なのか?

  一方、「不動産持ち住民との協議だけで話を進め、借地借家の住民は蚊帳の
 外に置く」のは、
 「ふつうの日本語としての<まちづくり>という言葉」とは相容れないし、
 「所有資産による住民間の差別は許されない」というのは、住民自治・地域自治の
 大原則である。

  これらを総合的に踏まえて説明して下さい。  
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答弁への「評価」・指摘  ・・・・今後のこと
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◇大兼伸央・総務部長の答弁:☆埋もれていた園部市長と藤幼稚園との同意が初浮上!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 15:49 -
  
 この質問・答弁によって「今まで埋もれてしまっていた重要な事実」が初めて浮かび上がってきた!

【大兼伸央・総務部長の答弁】

 戸田議員のご質問の一部につきまして私よりご答弁申し上げます

 当時の事情についてでありますが、
2011(平成23年度)に、園部市長から総合政策部長と次長であった私(大兼)に対し、

 「翌年の3月に閉校する北小学校跡地の活用について、総合政策部としての
  将来像の考えを示すように」、と指示がありました。

 後日、総合政策部の考えとして
  「校舎・体育館は老朽化しており、再利用せず、取り壊し、土地を周辺の民地
   と併せた形でのまちづくりはいかがか?」
と返答いたしました。
  
 考え方として、泉町には公園がなく道路も狭隘であるから
  小学校跡地を公園・道路拡幅の種地とすること、
手法はいろいろあるが、まずは土地所有者の同意がなければ実現しないため、
  意向の確認が必要であること、

 門真守口線が一方通行であり、
  歩道のある対面通行可能道路に拡幅することも想定されること、

幼稚園と保育園は老朽化しており、北小学校跡地へ移転してもらい、
  その跡地に南北の基幹道路をつくることも考えられること、

両園の移転も含め、全体のまちづくりの手法は要検討であるが、
 手法に関わらず、順番としては両園の移転が最も早い段階となると考えられること、

を園部市長に総合政策部の考えとして伝えました。

 対象エリアは、現在まちづくり部が考えるエリアとほぼ同じであり、周辺も含めたまちづくりを前提にするエリアを暫定的に想定しました。
  
 また、園部市長から
  「ふじ幼稚園の経営者に打診したところ、市の考えに賛同の意を示された。
   打診以前に、改修の考えをお持ちであったが、移転するなら改修はせず、
   待つという旨の情報がある」
と聞きました。
  
 次に、「立ち消え」についてでありますが、
ふじ幼稚園に対する打診は、2011(平成23)年度であったようで、
園部市長によって行われたようで、間接的に当時の総合政策部に不確かな情報として伝えられたものであり、

 組織的ではなかったため、現在、まちづくり部に情報が正確に継承されていないのではないかと推測いたします。

 この状況の周知につきましては、不確かなものであるため、
市が公のものとして周知できる現況にはないと考えますので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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必見!【件名1:住所不正男A問題追求の動画】ゴミ妨害・市詭弁・戸田猛追求を見よ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/26(火) 9:41 -
  
 この動画をぜひ見て欲しい。
  ↓↓↓↓
「戸田の門真市動画コーナー」
   https://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos
  ↓↓

◎3・7本会議/戸田質問 ★市営住宅不正男A問題を徹底追求!ゴミ議員が質問
妨害! 35分36
   https://www.youtube.com/watch?v=FVbEkmb8j_s
 説明:
   2019年門真市議会の3月議会本会議での戸田ひさよしの質問です。
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 これは「門真市議会本会議動画」
   http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html
から、
 「3/7本会議の戸田の一般質問」動画を選び、それを動画ソフトでダウンロードして編集したもので、
  (1) 【件名1:住所不正男A問題】の「1回目質問」
  (2) それに対する市の答弁
  (3) 答弁を受けての戸田の指摘と2回目質問
  (4) 2回目質問に対する市の答弁
  (5)その答弁を受けての戸田の指摘
    (「件名2:北小跡地問題」の質問・答弁部分はカットして)
  (6)質問時間最後での「住所不正男A問題」についての戸田の怒りの指摘と闘争
宣言

という構成になっている。
 なお、「議長の指名」・・・「登壇してしゃべり出す」、の間の「何も無い部分」はカットしてみやすくしている。

■「質問開始早々のゴミの罵倒ヤジと戸田の抗議」や、「今田議員のパネル裏面へのケチ付け」、「1回め質問が終わった時のゴミの不当な動議」の実態は(1)に記録されている。
 指向性の強い演壇マイクには、議席でのゴミや今田議員の声は弱くしか入っていないが、
その部分はボリュームを上げて聴けば、かなり聞き取れる。

 特に「1分13秒前後」のゴミの「前には関係ないやろ」暴言、
 「17分40秒〜19分30秒」あたりのゴミの不当動議は絶対に許せない暴言だ。

 なんせ「ゴミ動議」では、これほどあからさまな「Aの不正行為」とそれを不当にかばい立てする宮本市政への追求質問に対して、
 ゴミは「緑風クラブを代表して」(!!)

 <1>▲この質問は「一般市民を犯罪者扱いする」ものだ。
    これを議場の中でやっていいものかどうか。
    そこは人権にも関わる。
    議長の方で精査してもらいたい。

   (戸田注)Aは最低限でも水道閉栓期間は「公正証書原本不実記載等」の
        刑事犯罪を犯して時効になっていない「刑事犯罪者」だ!

 <2>■緑風クラブとしては、今の質問に対して黙って容認するのであれば、
   (戸田と)同じような考えのもとでやっている、という認識にもなってしまう

 <3>●理事者のみなさん(=市当局)に対しては、この質問に対して答弁をして
   いくのであれば、その加担に関わるのではないか。増長していくのでないか。
  その点を議長に精査していただきたい
 
というとんでもない「動議」を出した。
 (「動議」としては扱われず、単なる「申し出」扱いになったが) 

 この「ゴミ動議」は、以下の点で極めて重大問題だ。
  ↓↓
(1) 市営住宅という公共財を私物化し、長年<住民基本台帳法違反(不正住民票>、
  <刑法第157条違反(公正証書原本不実記載等)>、
  <虚偽住所での不正投票=公選法違反> を犯してきた疑惑への議員として
  当然の追求に対し、「市民の人権」を口実に誹謗中傷する「質問への圧力かけ」

(2) 宮本市長側近の与党会派である緑風クラブの「組織行動」として、
  「こんな戸田質問には、不当質問だとして抗議するのが当然」
  「市当局は答弁するな。答弁すれば戸田と同じ人権侵害になる」
 という「戸田質問への圧力かけ」と「行政への圧力かけ」をやった!

■「門真のカイカクゥ〜!」、「門真を変えなアカン!」などと言い立てる緑風クラブ議員共が、いかに「違法問題を握りつぶそうとするクズ議員共」なのか、よく判る話ではないか!
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▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/27(水) 18:20 -
  
 咋3/26 (火) 午後に門真市選管に行って、「住所不正男A」が今も新橋住宅に住民票を置く住民票として選挙人名簿の載っているかどうか、確認したところ、今も「新橋住宅住民」として選挙人名簿に載っている事が確認された。

 Aの新橋住宅住所が不正なもの=「生活の本拠」が新橋住宅に無いのに住民票を新橋住宅に置いたまま=実際は守口市南寺方の娘のマンションに「生活の本拠」を置いている
「守口市民」であるとすれば、
 ・・・その可能性は非常に高いと思うが・・・・

Aがこの4月の一連の選挙で投票する事は「公選法違反の不正投票」に該当する!

 Aは2017年の4月5月の市の聴き取り調査と8月9月の聴き取り調査の際に、市から「生活の本拠」の本拠で無い所は「住所」ではなく、そこに住民票を置いておいてはいけない、・・・という事を聞かされている。

 「住民票を置いてはいけない住所で投票したら不正投票になる」事は、こういう説明を聞いた以上は、「不正投票になってしまうという認識が本人には無かった」と言い訳する事はもはや許されないはずだ。

 これまでの経過を整理すると、
<1>2001年段階で、青年会議所の名簿に「自宅:守口市南寺方・・・」と自ら
  記載している以上、「生活の本拠」が守口市マンションにあって、
  門真市新橋住宅の住民票が不正違法であった事はほぼ確実だ!
  
  ・・・本人も「2004年度名簿に絡んでの話」ではあるが、
  「新橋住宅には月に2〜3回郵便物を取りに行く程度だった」と自供しているし!

<2>▲2014年12/3から居室の水道を「自ら無期限に閉栓した」のだから、
   少なくとも2014年末からは絶対に「生活の本拠」ではなく、
   2015年1月段階では新橋住宅は住民票不正=虚偽住所になり、
  ●「門真市営新橋住宅の住民の資格の剥奪」がされていなければならない!
   ・・・家賃は払い続けていたから市にばれなかったが!・・・・

<3>■「水道は閉栓するが家賃は払い続ける」行為は、「市営住宅を住居以外の目
   的に使い続けるための詐欺的行為」であり、こういう行為をした段階で、
   市営住宅住民としての資格は剥奪されるべきである。
   ・・・Aは現に「自分の石材店の事務所」として新橋住宅を使っていた!

<4>つまりAは、
  ▲2015年の早い段階で新橋住宅住民の資格を剥奪され、新橋住宅での住民票は
   職権消除されているべき存在だったのだ!

<5>2015年段階では、新橋住宅は地震対策として入居者募集停止を続けていたの
  だから、●Aは2度と新橋住宅に応募する事が出来ないし、絶対に新橋住宅の
  住民になる事は出来ない!

  従って、「無期限で水道閉栓した」という絶対的事実に照らして、
  Aは少なくとも2015年以降は新橋住宅に住民票を置いてはならないし、
  新橋住宅に住民票を置く事は「明らかで意図的な違法行為」になる!

<6>「水道閉栓を続けて2015年になっても住民票を新橋住宅から動かさなかった」
  事自体が、住民基本台帳法違反の民事罰対象であり、公正証書原本不実記載等の
  刑事罰の対象でもある。
   それらの時効はいずれも5年だから、2019年3月現在もAは違法行為者であり、
  公正証書原本不実記載等に関しては「刑事犯罪者」と見なして当然である!

  新橋住宅住民=門真市民として、門真市で選挙投票する事は公選法違反の嫌疑
  濃厚である。
  「それが違法だと知らないで投票した場合は無罪」と言うのが選管の見解だが、
  Aの場合、そんな言い訳でよしとされるのか??
  
<7>2017年8月9月の市の聴き取りに対してAが主張し、市がそのまま信じた事は、
  「2017年4月までは長年、門真小の畑ボランティア三昧をしてきた老人」が、
  「急に知人の工務店複数に日雇い仕事に通うようになり」
  「平日朝6時台に自転車で守口市の娘マンションまで行って、そこに置いてい
   る車で工務店に仕事に行き、夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅して
   いる」、雨の日も風の日も!
   ・・・という、およそ信じ難い「お話」だった!   
 
<8>■しかし戸田が2018年11月〜2019年2月末までに「配達証明郵便作戦」や、
   居室の外部撮影や訪問等の調査で得た感触は、「Aの居住実態無し!」だっ
た。

<9>Aの橋新橋住宅住民票は、本来は水道閉栓を理由として2015年初頭段階で
  職権消除され、「新橋住宅の居室明け渡し」を命令されるべきだった。
   しかし維新宮本市政は、2017年の2月から4月にかけて、この重大問題を
  ごまかして、
  「Aは新橋住宅を生活の本拠にするようになった」=「生活の本拠になった」
  として、「Aの新橋住宅住民票は正当で居住資格も継続中」、という
  ▲とんでもないペテンを強行した!

●こんなペテンは、門真市行政を腐らせるものであり、絶対に許されない!
 戸田はこれと徹底的に闘い、維新行政と「緑風・維新グループ」議員共のウミを
 出していく! 
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i114-190-211-29.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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