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3月議会第2スレ:3/6 (水)7 (木)本会議質問▲戸田質問に緑風の五味議員が妨害罵倒! 戸田 19/3/8(金) 14:22

☆「大倉議員らと交流の新橋住宅住民Aの住民票不正疑惑」の第1回質問の原稿がこれ! 戸田 19/3/25(月) 14:22
▲重光千代美・市民生活部長の答弁(苦しまぎれ感と詭弁が一杯!) 戸田 19/3/25(月) 14:43
●木村佳英・まちづくり部長の答弁:●市住条例歪曲と青年会議所名簿問題で詭弁! 戸田 19/3/25(月) 14:57
■南野晃久・選管局長答弁■虚偽住所でも投票OKや!と思っていれば不正投票でない? 戸田 19/3/25(月) 15:08

☆「大倉議員らと交流の新橋住宅住民Aの住民票不正疑惑」の第1回質問の原稿がこれ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:22 -
  
 大倉議員の仲間の緑風クラブ・維新公認のゴミ議員の「お前に関係ないやろ!」等の許しがたい罵倒ヤジ、同じく緑風クラブ・維新公認で「職員たかり借金」で有名な今田議員
の「説明パネルへのケチ付け」、という中で行なわれた戸田の「第1回め質問」のメモ原稿を以下に紹介する。
 動画としては
 「戸田の門真市動画コーナー」
   https://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga/videos 
  ↓↓↓↓
◎3・7本会議/戸田質問 ★市営住宅不正男A問題を徹底追求!ゴミ議員が質問妨害! 35分36
   https://www.youtube.com/watch?v=FVbEkmb8j_s
の前半18分までの部分。
 なお、その後、「20分30秒」あたりまで、ゴミの「不当な動議」提出での紛糾がある。
  ↓↓↓↓
====================================

 13番、「無所属・革命21」の 戸田ひさよし です。
     答弁は必ず「西暦優先元号併記」でお願いします。

【件名1】大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑について

冒頭・・・A氏と宮本・大倉との関係  ・・・A氏の大倉支援の実態
 ・・・2016年末〜2017年1月臨時議会での「3中校区地域会議センター建設
   (門真小敷地内)」潰しでの結託・・・「要望署名」・・・・
  そもそも<市営新橋住宅「住民」A氏>とは、どういう人物なのか?
  なぜ戸田が議会で問題にするのか?

★「2/27通報」の一部を読み上げる・・・
 表題:市営新橋住宅「住民」のA 氏の「過去直近の違法」と「現在の違法疑惑」
の通報と厳正な調査および対処の申し入れ
         2019年2月27日 (水) 門真市議会議員 戸田ひさよし 
 http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_01.pdf

  表紙(目次)・・・ 
 ≪2≫A 氏の違法行為や市の責務に関する法律
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_01.pdf
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_02.pdf
   <住民基本台帳法> <刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>
   <公職選挙法><公営住宅法> <公務員の告発義務>

 ≪7≫2017年5月以降現在までのA 氏の違法疑惑濃厚状態    7P
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_07.pdf
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_08.pdf
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_09.pdf

 (1) そもそもA氏は、現在2019年2月段階で70才代であり、守口市の娘の立派
  なマンションで、遅くとも2001年頃から娘家族と同居してきた男性である。
  娘家族と同居の守口市マンション暮らしを、最小限でも2017年3月段階で16年
  続けてきた高齢老人が、あえて狭く旧式な新橋住宅で単身生活を始める理由が
  あるはずがない。
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/siryou_01_20.pdf
   の「資料16・17・18」:守口市の娘マンション
   の「資料1ー1、1ー2」:門真青年会議所の2001年度名簿・2004年度名簿

  (2) A氏は2017年4/14の市の聴き取りに対して
   「新橋住宅の住所を置き続ける理由」として
   「門真小の畑ボランティアの継続」を強く主張して、
    「門真小の芝生の実行委員会の委員長もやっており、芝生の管理も大変で、
     農園の管理も自分がしていかないと誰もできないので、やらないといけな
     い」
   などと大言壮語していたが、
   その舌の根も乾かない5月10日に、門真小を訪れて
   「畑を含めたボランティア活動から手を引く」、と学校長に通告し、それ以降
    全く姿を見せなくなってしまっている。

  (3) その後A氏が「門真小以外の門真市内で何かボランティアをしている」とい
   う風評は全く聞かないので、「門真市内でのボランティアは何もしていない」
   と推定するのが妥当である。
  
  (4)これほど何度も市議会で私から追求されてもA氏が新橋住宅から住民票を
   移動させず、「新橋住宅の住民」を演じ続ける動機や理由が何なのかと推測
   するに、
    「月1万円程度の安い家賃で居室を便利使い出来る」
    「立て替えでの退去となった場合に『住民』としての種々の補償を受けられ
     る」
   事に固執しているとしか考えられない。

  (5)そこで私は昨年11月中旬から今年2月下旬にかけて、新橋住宅居室住所
   に対してほぼ毎週、「配達証明郵便を出す」という「実態調査」を行なった。
    その結果、「10通で17回の配達全て」が、「本人不在で配達出来ず、
   配達通知はがきにも全く反応無し」として、私の元に返却されてきた。
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/siryou_01_20.pdf
    の「〒1〜4」:返送されてきた配達証明郵便の一覧

  (6) なお、新橋住宅の居室棟は、1階に集合郵便受けがあり、普通の郵便はそこ
   に入れられる事になっているが、そこの「××××室」の郵便箱には鍵が付け
   られていて、定期的に郵便物やチラシ類の回収がされて整理されている様子だ
   ったので、A氏か誰かが来て回収整理している事がうかがえる。 

  (7) そういう郵便結果を受けて、私は今年2月18日(月)から23日 (土)にかけて、
   新橋町居室の状況を外部から写真や動画で撮影したり、居室訪問したりした。
   その結果分かったのが、「居室は連日連夜、豆球1つだけつけっ放しにしてい
   て、人はいない」、という事である
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/siryou_01_20.pdf
    の「資料2〜13」:A氏「居室」の外部からの撮影

   また、2/19 (火)・2/20 (水)・2/23 (土)の3日で4回訪問し、インタホン&
   ドア叩きしたが反応無しだった。

  (8)上下水道局に「門真市内で水道使用量が極めて少ない世帯の町別の状況」を
   調べてもらったところ、「新橋町で使用量ゼロ(2ヶ月で1立方(1000リット
   ル未満)の世帯は無い」との結果だった。

  (9)以上の電気と水道の状況を考えると、A氏は「水道閉栓して不居住の絶対的
   証拠を作ってしまった」過去を総括して、「電気も水道も最小限の使い流しを
   し、最小限の費用は支出して居住偽装工作をする」ことにしたのだろう、
  と強く推測出来る。

 ≪8≫門真市が2017年にやった「疑惑握り潰しの不正行為」   9P
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_09.pdf

 (1) ◆2017年2/14段階で、A氏が2年以上も水道閉栓している事を市は把握した!
   つまり新橋住宅では絶対に居住実態が無い=居住していない所に住民票を置く
   刑事犯罪者である事を把握した!
  ▲それなのにこの超重要事実を戸田に(全議員に)ひた隠しにして素知らぬ顔で
   3月議会答弁をし、「4/28判定」議員への報告でもひた隠しにした。

 (4)Aの市住不法占拠を否定する市の詭弁のもうひとつの柱は、
  「自分の持ち家でなければ市住以外の所に居住していても市住退去の対象にはな
   らない」という、市条例の超デタラメ解釈だ。
   市は門真市営住宅条例の明け渡し請求を規定した条文
   =「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」を、勝手に
   「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」だと、
   『かつ』を入れて解釈し、
    さらに「住宅の取得とは自分の所有物としての持ち家や分譲マンションを
   得る事だ」と狭く解釈する事によって、

   「娘の家に13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来
    ただけ」と自認しているAを、
  「市条例に違反していない。不法占拠ではない」とする「曲芸的条例適用」を
   今回突如として行なった。 

 ≪9≫本件への厳正な調査と対応をする事の要請
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_10.pdf

 ・市は早急にA氏の新橋住宅の居室の立ち入り調査を行なうこと。
 ・A氏が「実際の生活の本拠」としている可能性が極めて濃厚な守口市マンション
  を訪問し、A氏や家族に面談調査すること。

 ・4月の藤一地方選を控えて、選管はとりわけ厳正な調査と対応をすること。
 ・A氏の新橋住宅住所が「生活の本拠では無い」事が判明したら、
   直ちに門真市選挙人名簿」からA氏を抹消すること。
   住民票を「職権消除」すること。
   新橋住宅居室の明け渡しを命令すること。

 ・「調査」にあたっては、A氏の言い分を安易に鵜呑みにする事を戒め、きっちり
  裏付けを取り、A氏に対してその矛盾点を指摘したり、法的啓発をしっかり行な
  いながら、厳正厳密に行なうこと。

 ≪10≫市が真摯な対応しなければ、この通報を警察と守口市と大阪府選管にも
   提出する!
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2019/3/227tuhou_10.pdf
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 それでは質問に移ります。
Q1:日本の行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という
  言葉や法律について、罰則や時効も含めて説明して下さい。

Q2 :A氏の場合は、
 「遅くとも2001年段階以降は新橋住宅に生活の本拠は無かった」疑いが極めて
  濃厚であるが、百歩譲っても
 「水道閉栓していた2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月間は、新橋住宅は
  絶対に生活の本拠ではなかった」、と、絶対に断定できる事であるが、
 違うか!
   市は「弁護士などに確認をし、」と言うが、何を確認する必要があるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:市は、私の「質問準備メモ1」の
  「門真市の市営住宅の住所」に「生活の本拠」を持たない者は、当然にも
  「市営住宅の住民」たり得ないはずだが、どうか? 
 という質問に対して、
  「ご指摘の通りです」、と明記した回答を寄こした。
 
 しかしながら、2017年3月議会や6月議会では、市営住宅の条例に関して、
  入居者資格を失うのは、「ほかに住居を得る」、かつ「ほかに生活の本拠を移し
 たとき」の2つが同時に成り立つ場合であり、

  「自分自身の所有物たる住居を持っていない限りは、賃貸であろうと家族と同居
   であろうと、ほかに「生活の本拠」を移しても市営住宅の入居資格は失わな
   い」、
  という誤った説明・答弁に終始した!

  まず、2017年3月議会や6月議会での、それに関連する説明・答弁を議事録
 原文から読み上げられたい。
  そしてこれが全く誤った説明・答弁であった事を、この場で謝罪せよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:現在の「2019年3月段階」において、
 「住基法違反の時効5年」に該当するのは「2014年3月以前の違法行為」である。
  従って、現在でもA氏の2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」は、
  住基法違反処罰の対象であるから、市民課はこの違法を処罰するべきである。
  違うか?!

Q5:社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
  様々な書類を公機関に作成させるのであるから、
  住民票住所が虚偽(=生活の本拠地になっていない)であれば、
  市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ税金
  関係書類であれ、
   全て<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>「刑事犯罪に該当し、
  5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。

  そこで聞くが、「普通の社会人の成人」の場合、
 「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」には、どのようなもの
  があるか?
   数十種類あるかもしれないが、とりあえず主立った15を、
  それぞれを違反したときの「時効」も添えて列挙して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題・罰則・
 時効を説明して下さい。
  また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して
     絶対に生活出来ないようにしている所でも投票できるんや」、という、
 「非常識な確信」を持っていれば、虚偽住所で投票しても、
 「故意ではなかった」として許されるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:私が2017年3月議会の3/9本会議質問で「2001年度門真青年会議所名簿」の
 具体内容を示していたにも拘わらず、(パネルを示す)
  市は2017年3月聞き取りで、「2001年度名簿」の事は全く触れていない。
 
  これは「2004年度門真青年会議所名簿の記載はミスプリだった」、というA氏
  のウソの演出に市も意図的に加担したものとしか思えない。
    (パネルを示す)
  なぜそんな、議会で議員が提示した資料を無視した偏った聴き取りをしたのか?
  理由を述べ、反省の言葉を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。

Q9:この2017年8月9月のヒアリング調査の実態について、市が私の「質問準備
 メモ5」に回答した内容は、呆れかえるものだった。
   (若干その酷さを説明する)
  以下の具体的な質問それぞれに対して、市は何と回答したのか?

 (1)「守口市マンションまで週6日往復している」という自転車の現物を確認
  したか?!
 (2)「新橋住宅と守口マンションとの自転車で行った時の距離と所要時間」を
  実地で調べたか?

 (3)A氏が仕事に行っていると称する「複数の工務店」の会社名や実在性をなぜ
   確認しようとしなかったのか?

 (4)A氏の給料や税金の事や具体的な仕事内容といった大事な事を、なぜ確認し
  ようとしなかったのか?

 (5)2017年5月冒頭までは、「門真小畑」ボランティアに精を出し、ボランティア
  三昧で暮らしていた」はずのA氏が、なぜ急に「週に6日もの出勤仕事」をしな
  いといけなくなったのか??

 (6)「娘の立派なマンションには住まなくなっている。」というA氏の主張は不自然
   不合理ではないか?

 (7)「A氏の車の車検証や車庫証明書」を確認したか? 
   なぜそれを見て確認しようとしないのか?

 (8)A氏はなぜ、新橋住宅で風呂を湧かそうとしないのか? その理由を聞いたか? 

 (9)百歩譲って「8月9月は水風呂だけ」としても、なぜ秋や冬のガス使用状況を
  調査しないのか?

 (10)「ホントに平日朝6時台に自転車で守口市に行っているのか」、
  「ホントに平日夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅しているのか」を、
   半月程度だけでも確認して、A氏言い分の裏付けを取ろうとしなかったの
   はなぜか?

 (11)A氏には知らせずに、早朝や夜の電気のつき具合を観察するとか、
   配達証明郵便を出すとかしてみようと考えなかったのはなぜか?

 以上で1回め質問を終わります。真摯に回答して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲重光千代美・市民生活部長の答弁(苦しまぎれ感と詭弁が一杯!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:43 -
  
【重光千代美・市民生活部長の答弁】            

 戸田議員の御質問の一部につきまして、私から御答弁申し上げます。

 はじめに、行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という言葉や法律について、また、罰則や時効についてでありますが、民法第22条に「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」とされています。

 また、地方自治法第10条第1項に規定する住所とは「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とされています。

 さらに、住民基本台帳法第4条では、「住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。」とされていることから、
 つまり「住所」とは「生活の本拠」であり、住所の数につきましても、すべての関係法令で同一であり、一人につき一つであるということとなります。

 罰則規定につきましては、住民基本台帳法第52条第1項において
  転入・転出等の届出に関し虚偽の申出をした者は、
  他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。
また、同上第2項において
  正当な理由がなくて転入・転出等の届出をしない者は5万円以下の過料に処する
とされており、
  時効は5年となっております。

 (戸田注)
 Q1:日本の行政の「住所」や「生活の本拠」、「住所は1人に1つだけ」、という
   言葉や法律について、罰則や時効も含めて説明して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
 次に、水道閉栓期間は、絶対に生活の本拠ではなかったと断定できるはずであるが違うかについてでありますが、
 当該期間については生活の本拠とは認められないと考えられますが、 顧問弁護士などに確認をし、最終的な判断をおこないます。

 また、水道閉栓期間を生活の本拠として認められないと最終判断するにあたり、
現在市が保有する情報以外に必要となるものが無いか等、を確認する必要があると考えております。

(戸田注)
Q2 :A氏の場合は、
 「遅くとも2001年段階以降は新橋住宅に生活の本拠は無かった」疑いが極めて
  濃厚であるが、百歩譲っても
 「水道閉栓していた2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月間は、新橋住宅は
  絶対に生活の本拠ではなかった」、と、絶対に断定できる事であるが、
 違うか!
   市は「弁護士などに確認をし、」と言うが、何を確認する必要があるのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、水道閉栓開始以降の住基法違反の処罰についてでありますが、
生活の本拠で無くなる時点で、住民票を本来の生活の本拠に移す必要があり、
それを怠ったことに対しては、過料が課されることとなっているため、

 市として最終的な判断を行い生活の本拠が無いということになれば、
その事実を簡易裁判所に通知し、そこで判断されることとなります。

 (戸田注)
Q4:現在の「2019年3月段階」において、
 「住基法違反の時効5年」に該当するのは「2014年3月以前の違法行為」である。
  従って、現在でもA氏の2014年12/3の水道閉栓開始以降の住民票不正」は、
  住基法違反処罰の対象であるから、市民課はこの違法を処罰するべきである。
  違うか?!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に「普通の社会人の成人」の場合、「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」の主立ったものとして、
 住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書、旅券、マイナンバーカード、
 運転免許証、選挙人名簿、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
 療育手帳、国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証、
 母子健康手帳、課税証明書
等が挙げられます。

 また、刑法第157条の時効は、5年もしくは3年であります。

 (戸田注)
Q5:社会生活をする中では種々の公機関に住民票住所を届け出て、それに基づく
  様々な書類を公機関に作成させるのであるから、
  住民票住所が虚偽(=生活の本拠地になっていない)であれば、
  市営住宅に関する書類はもちろん、運転免許証であれ選挙人名簿であれ税金
  関係書類であれ、
   全て<刑法第157条(公正証書原本不実記載等)>「刑事犯罪に該当し、
  5年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。

  そこで聞くが、「普通の社会人の成人」の場合、
 「住民票住所を自分が記載する事で入手する公的書類」には、どのようなもの
  があるか?
   数十種類あるかもしれないが、とりあえず主立った15を、
  それぞれを違反したときの「時効」も添えて列挙して下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、A氏に対するヒアリングにつきましては、2017(平成29)年8月4日(金)のヒアリングは、市役所本館3階 第5会議室にて10時から11時5分まで、また、2017(平成29)年9月5日(火)のヒアリングは、市役所別館2階 第1会議室にて15時から15時40分まで、両日ともに十河市民課長と松井市民課長補佐で行いました。

(戸田注)
Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次にヒアリング調査についてでありますが、
 まず、自転車の現物については、確認しておりません。

 次に、「新橋住宅と守口マンションとの自転車で行った時の距離と所要時間」を実地で調べたかについてでありますが、
 生活の本拠を判断するにあたって考慮すべき事項は様々ですが、
 最も重視すべき事項を当該家屋での寝食をはじめとする行動の有無と考え、
 日中の行動よりも帰宅後の行動がライフラインの示す数値と齟齬が無いか
を確認しました。
 このことから、距離や所要時間は調べておりません。

 次に、「複数の工務店」の会社名や実在性を確認しなかったことについて、
 給料や税金のことや具体的な仕事内容について、
 急に「週に6日もの出勤仕事」をしないといけなくなったことについて、
 車の車検証や車庫証明書を見て確認しなかったこと
につきましては、
 生活の本拠を判断するにあたって最も重視すべき事項を
  当該家屋での寝食をはじめとする行動の有無
と捉えたためであります。

 次に、「娘のマンションには住まなくなっている。」というA氏の主張は不自然不合理ではないかについてでありますが、
 一概に不自然不合理であるとは認識しておりません。

 次に、なぜ新橋住宅で風呂を湧かそうとしないのか、その理由を聞いたか
についてでありますが、
 この内容は個人情報に該当することから、議会での答弁は差し控えさせていただきます。

 次に、なぜ秋や冬のガス使用状況の調査や、
 「ホントに平日朝6時台に自転車で守口市に行っているのか」、
 「平日夜7時〜8時頃に自転車で新橋住宅に帰宅しているのか」を、
 半月程度だけでも確認して、A氏言い分の裏付けを取る事をしなかったのはなぜか
についてでありますが、
 9月の段階で一旦調査は終了したため、それ以降の調査は行っていません。

 次に、A氏には知らせずに、早朝や夜の電気のつき具合を観察するとか、
  配達証明郵便を出すとかしてみようと考えなかったのはなぜか、
についてでありますが、
 8月8日から25日の間のライフライン調査につきましては、A氏には知らせず電気の付き具合も含め観察しましたが、
 配達証明郵便の送付については考えておりませんでしたので、
ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

●木村佳英・まちづくり部長の答弁:●市住条例歪曲と青年会議所名簿問題で詭弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 14:57 -
  
【木村佳英・まちづくり部長の答弁】

 戸田議員のご質問の内、一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

まず、2017(平成29)年3月議会や6月議会での、改正前の市営住宅条例第33条第1項第2号の規定に関する質疑内容についてであります。

 3月議会では、戸田議員からの「市営住宅の入居者が、市営住宅と別のところを自宅住所とすることは許されないはずだが、この行為は、どういう点で、法や市の条例規則に抵触するか。」とのご質問に対しましては、

 「他に住宅の所有権を取得し、かつ生活の本拠を移したと確認された場合は、門真市営住宅条例第33条第1項第2号の規定により、明け渡し請求できる事例に該当します。」と答弁いたしました。

 また、6月議会では、戸田議員からの
 「3月議会でのAの不法占有問題追及において、まちづくり部の当時の中道部長は、また、ほかに住宅の所有権を取得し、かつ生活の本拠を移したと確認された場合は、門真市営住宅条例第33条第1項第2号の規定により云々と答弁したが、

 これは当時の条文にない所有権という言葉と、「かつ」という言葉を入れて条文の捏造引用をしたものである。市はこれが不適切な答弁であったことを認め、今後はこのような条文捏造的な答弁をしないことを約束されたい。」

とのご質問に対しましては、
 「先の定例会では、明け渡し請求できる事例に該当する場合について丁寧に説明するため、条例の規定の解釈を説明させていただきました。引き続き適切な答弁に努めてまいります。」と答弁いたしました。

 また、同議会において戸田議員からの
 「この解釈では、公営住宅法に違反して、持ち家でさえなければ、親族の家に同居したり賃貸物件に住んでいても市営住宅に入れるし、入っていられるとなってしまうが、こんな解釈を市が採用を確認したのはいつか。」とのご質問に対しましては、

「門真市営住宅条例第33条第1項第2号、『他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。』の取得の定義については所有権を有するものであり、同法が他に住宅を取得し、かつ生活の本拠を移したときという二つの要素を同時に満たす内容であるということは条例制定時からの解釈です。
 なお、大阪府等においても同様の見解でございます。」
と答弁いたしました。

 なお、水道閉栓期間における市営住宅の入居資格や再入居の取扱いにつきまして、市民課の判断結果を踏まえ、適切に対処してまいります。

(戸田注)
Q3:市は、私の「質問準備メモ1」の
  「門真市の市営住宅の住所」に「生活の本拠」を持たない者は、当然にも
  「市営住宅の住民」たり得ないはずだが、どうか? 
 という質問に対して、
  「ご指摘の通りです」、と明記した回答を寄こした。
 
 しかしながら、2017年3月議会や6月議会では、市営住宅の条例に関して、
  入居者資格を失うのは、「ほかに住居を得る」、かつ「ほかに生活の本拠を移し
 たとき」の2つが同時に成り立つ場合であり、

  「自分自身の所有物たる住居を持っていない限りは、賃貸であろうと家族と同居
   であろうと、ほかに「生活の本拠」を移しても市営住宅の入居資格は失わな
   い」、
  という誤った説明・答弁に終始した!

  まず、2017年3月議会や6月議会での、それに関連する説明・答弁を議事録
 原文から読み上げられたい。
  そしてこれが全く誤った説明・答弁であった事を、この場で謝罪せよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、2017(平成29)年3月のA氏に対する本人聴き取りについてでありますが、
平成29年第1回定例会において、ご答弁申し上げましたとおり、

2004年名簿につきましては2017(平成29)年3月6日の本人面談時に確認しましたが、記載内容は間違いであるとの回答や、門真市民であり、自宅は市営住宅であるとの本人の認識でありました。

 記載内容と本人の認識が一致しないため、名簿の信憑性を確認することが困難であり、また記載内容の確認は総合的な判断を行うための幾つかの調査項目のうちの一つであったことから、
 2004年名簿以外の年の名簿の確認は必要ないと判断いたしましたが、
今後、市民課と連携して、適切に対応してまいります。

(戸田注)
Q7:私が2017年3月議会の3/9本会議質問で「2001年度門真青年会議所名簿」の
 具体内容を示していたにも拘わらず、(パネルを示す)
  市は2017年3月聞き取りで、「2001年度名簿」の事は全く触れていない。
 
  これは「2004年度門真青年会議所名簿の記載はミスプリだった」、というA氏
  のウソの演出に市も意図的に加担したものとしか思えない。
    (パネルを示す)
  なぜそんな、議会で議員が提示した資料を無視した偏った聴き取りをしたのか?
  理由を述べ、反省の言葉を述べよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 次に、2017(平成29)年9月のA氏に対する本人聴き取りについてでありますが、
市役所別館2階第1会議室で、2017(平成29)年9月5日火曜日の午後2時30分から午後2時50分まで、橋本都市政策課長が実施いたしましたので、よろしく、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

 (戸田注)
Q8:A氏に対する<2017年のの8月と9月のヒアリング>のそれぞれについて
   (1)実施した場所
   (2)実施した日時と曜日、開始時刻と終了時刻
   (3)市側の参加者全ての氏名と肩書き
 を延べよ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■南野晃久・選管局長答弁■虚偽住所でも投票OKや!と思っていれば不正投票でない?
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 戸田 E-MAILWEB  - 19/3/25(月) 15:08 -
  
【南野晃久・選挙管理委員会事務局長の答弁】 
 
 戸田議員、御質問の一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題、罰則、時効につきましては、

 選挙資格がない者が、それを認識しながら投票した場合、
 公職選挙法第237条第1項に抵触し、
 1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処されることとなり、
時効は3年となっております。

 また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して生活出来ないようにしている所でも投票できる」という確信を持っていれば、
「故意ではなかった」として許されるのか、
につきましては、

 選挙人が、自分に選挙権があるものと認識して投票した場合において、
  現実には選挙権のない者であっても故意を欠いておれば、
  公職選挙法違反とならない
ものですので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

 (戸田注)
Q6:「住所を偽って選挙人名簿に載せて不正に投票した場合」の法的問題・罰則・
 時効を説明して下さい。
  また、「住民票さえ置いておけば生活の本拠にしていなくても、水道閉栓して
     絶対に生活出来ないようにしている所でも投票できるんや」、という、
 「非常識な確信」を持っていれば、虚偽住所で投票しても、
 「故意ではなかった」として許されるのか?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko@i60-41-131-168.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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