@職員個々人の責任問題としてではなく、市の長期的政策問題
として聞く。
・門真市の職員総数(水道局も含む。以下同じ)は1343人で、その
うちの935人(69.6%)が市外に居住している。つまり、門真市
職員の約7割は門真市に住んでいない!
・このうち課長級以上の職員総数は112人で、この中で87人
(77.7%)が市外に居住しており、高給取りほど門真市内
に住んでいない比率が高くなっている。
・通勤手当の総額は1999年度決算で、合計1億万6271万0638円
(仮にこの90%が市外通勤費だとすると=1億4643万9574円)
・門真市では中高所得層の部類に入る市職員の約7割が他市に
市民税を納付して、門真市からは通勤費を受け取る、という
構造になっている。
・個人市民税収入を増やしていく、担税力のある市民を確保する、
というのが財政的にも望ましい街づくりであるはずだが、市長は
居住地選択は個人の自由だから市外居住率が8割になっても9割に
なっても構わない、市外からの通勤手当が2億円になっても3億円
になっても構わないと考えるのか。
・市内外の居住選択理由について、全職員に無記名で意識調査して
これからの政策の参考にするべきではないか。する気はあるか。
・市内居住を誘導するための措置の導入を考えるべきではないか。
市内居住の優遇措置を検討する気はあるか。
@「準工業地域」の占める面積は4.42平方`で、これは門真市
面積12.28平方`の35.99%≒約36%にあたる。
「準工」面積38%の大池町の人口密度は22041で門真全市内で
8位の高さ。向島町は全面積が「準工」で人口密度11848という
もの凄さである。
@役所のデータに基づいて戸田が試算した所では、概算として
3万2000人、門真市全人口の23%程度の市民が「準工業地域」
に居住している。(この試算に異議はあるか)
・これほどの比重を占める「準工」について、「住宅直近に何が
できても、どんな操業時間・規模であっても規制できない」と
放置していいのか。
・「第4次総合計画」で「ゆたかな暮らしをはぐくむ生活・産業
創造都市」を掲げ、「良好な住宅環境の保持・形成」を唱うの
は単なるキレイ事か。
・「準工」設定当時の目的や意識はどういうものだったか。
・それが今現在の、とりわけ住宅増加した状況、総合計画の構想
推進にあっても何ら行政指導の姿勢を変更する必要がないと思
うのか。
・「準工」地域内では「生活環境基本条例」が適用されないとい
うのか。
@大池町の大久保建材門真生コン問題を具体例として問いただす。
・「門真市生活環境基本条例」に基づいた業者指導を行なった
例があるか。
・同条例の遵守を業者になんら求めてこなかったのはなぜか?
・この生コン工場のような場合、開発申請の時点から公害・環境・
交通対策等の部署にも諮るべきだったのではないか。
住民に知らせることは何ら違法でないのだから、知らせた方が地
域での共存のために良かったのではないか。
今後も従来通りのやり方で通すのか。
・基準を設けて開発申請段階で住民通知の手法を取り入れる気は
ないか。
@広報は市民であれば誰でも無料で配布してもらえるもので、自治
会への非加盟で差別があってはならないはずだが、一部にそうで
ない現実あり。
・子どもでも分かる単純な地域でも、未配達を放置してきた怠慢
がある。
・少なく見ても「7町941世帯分未配達」「9ブロック1167世帯分が
未配達」
@さらに、市から自治会への発送部数よりも「配布委託世帯数」
の数が多い所が10自治会、318部も異常がある。
いったいどういうことか?
@確実完全な配布のためには、道路区画ごとの全戸配布形態への変
更と自治会への委託条件の厳密化、シルバー人材センターの活用
などの抜本的改善をすべきではないか。改善する気はあるか。
@議員の議会出席「費用弁償」(=出席手当)は全く不要・不当な
支出である。府下33市で99年段階で9市しか残っていなかったが、
現在はさらに減って門真市含めた6市になっている。
市民の反発も強い。年間約140万円、4年間で540万円前後の全く無
駄な支出である。
・議会内部のこととは言え、市長が意見表明することは自由であ
る。市長はどう考えるか。誰からも反対の出そうにない、全て
の市民から歓迎される改革提言である。
@昨年の「議事録見せろ裁判」提訴への対抗として市費から150万円
もの弁護士着手金が支出されたが、弁護士一人50万円、3人もの弁
護士というのは異例中の異例の高額支出である。
(通例一人20万円程度)
・これで当然だったと考えるのか。
・結局裁判取り下げ消滅で弁護士は答弁書1本書いただけだったが、
一部返金お願いすべきでなかったか。
・6/21に公判が始まる「不当懲罰取り消し裁判」についての弁護士
費用はどうするのか。
@対象事業の目的達成度合い・効果を市が調査しないとか、実情
把握しないで放置することが許されるか。
@事業の目的が全然もしくはほとんど達成されていないのに、達成
したかのような報告を上げたり、達成されていないことを正しく
伝えない報告や説明を行なったりすることは許されるか。
・これらの行為があれば「補助金等に係る予算の適正化に関する
法律」に抵触するのではないか。
・昨年度、ある民間幼稚園への補助金支出による預かり保育施設
改善での待機児童解消の実状を市が掌握したのはいつか。
計画に比した結果はどうだったか。
・その結果を府や国に正しく伝えているのか。
正しく伝えている証拠は何か。
・同幼稚園での今年4月段階での待機児童解消の効果は何人か。
それを市が掌握したのはいつか。
@3月議会で市長・保健福祉部長はともに「門真市の待機児童解消
の進展を府が評価している」と答弁しているが、それを証拠立て
る文書はどこにもない。市長答弁に出すほどの「評価を受けた」
のは、門真市の誰が、いつ、府の誰から、どのような仕方・言い
方で、受けたのか根拠を示されたい。
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