維新の宮本一孝市長当局は、「市営新橋住宅不法占拠男A」問題について、
「20年前後も居住実態なし!(本人自供でも13年間も!)。今年3/27までの2年4ヶ月は水道停止していた」にも拘わらず、「4/28付け」で「不法占拠ではない。明渡し請求には当らない」と、とんでもない判定を出し、
議員たちに重要な事実を隠ぺいした説明をして回った!
※この男について、戸田はこれまでは「KT」と表記してきたが、今後は市の表記にならって「A」と表記する。
(1) この問題を議会追及してきた私に対しては、市がそういう結論を出して議員に説明に回っている事を全く連絡せず、
私は昨5/15(月)に大兼総務部長と別件で会談した折りに私が話題に出して初めて知らされた。
私以外の議員への説明完了まで私に電話連絡すらしないのは意図的である。
(2) 大兼部長との話の後の5/15(月)午後3時過ぎに、関連3課長が私の控え室に来て、
それぞれ持参した「4/28付け報告書面」を示しながら、
3月議会以来初めて私に説明をしたが、その内容は「事実の隠ぺいと歪曲」が甚だしいものであり、
一通りの説明後に私は厳しい批判と追及を行った。
☆私の批判追及は3本の動画でHPの私の「戸田の門真市動画コーナー」
http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
に先ほどアップしたので、ぜひ見てきただきたい。(動画ごとの「説明文」は今後書いていきます)
|
|
|
|
|
|
※関連3課長とは「まちづくり部:都市政策課の橋下課長」、「市民生活部:市民課の十河(そごう)課長」
「教育委員会:教育部:学校教育課の三村課長」の3名。
(3) 私は3/17文教委の前後に、「市はAの水道使用料のデータを持っているのだから、過去に遡ってそれを調べるべし。
そうすればAに居住実態が無い事が立証できるはず」と市に提起し、市もそれを了承した。
しかし「4/28報告書」には水道使用料問題が全く記載されていない!
※4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要 ※4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い
※4/28報告(3)【学校教育課】ヒアリング内容の概要
●実際には市調査で「Aの市住居室は2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月に渡って水道閉栓(水道停止)が判明している!
(5/15の課長追及で十河課長・橋本課長が明言)
A本人も「2004年頃から守口市の娘宅で寝泊まりしており、新橋市営住宅には、
郵便物を10日から半月に1回程度、取りに来ている状況であった。」
と説明して、「新橋住宅では13年間も居住実態が無かった事を自白している」のであり、
その上に最近3/27までの2年4ヶ月は水道停止にしていたのだ。
それなのに4/28文書では、「電気・水道・ガスのメーターは、H29.2.20からH29.3.3までの調査では数値は同じであるが、・・・」
という書き方をして、
「水道は2014年末からずっと閉栓されていた」という重大事実を隠ぺいしたのである。
(4) そもそもこの問題は、私が1月臨時議会で「1/20要望署名の代表者のAの住所が怪しい」と問題提起し、
2月段階でかなりの証拠を挙げて市に示した上で、3月議会の3/9本会議質問で本格追及し、
市が「調査を行なっていく」と答弁した事であり、
3/17文教委でも質問答弁が行なわれた。
これら全ての期間でAは水道閉栓したまま平然と「新橋住宅住民」を名乗っていたのであり、
水道再開するのは3/9本会議質問から28日も経ってからの事である。
▲いったい市は何を調べたのか?!市が意図的に「調査の手抜き」をやって議員を騙しているのは明白だ。
(5) こういう疑惑提起の経過があるのに、「市の調査」が開始されたのは、
なんとAが水道再開した3/28以降だというのである。「4/28文書」には以下のように書かれている。
平成29年3月28日 営繕住宅課に対し調査依頼
平成29年4月6日 都市政策課(旧営繕住宅課)が住戸内の実態調査を実施
平成29年4月11日 都市政策課から調査結果の報告
平成29年4月14日 市民課がA氏に対してヒアリングを実施
(6) こうやってAに「新橋住宅に居住している恰好がつく」ようになった後の4月の調査で、
「電気・水道・ガスのメーターは、・・・・・H29.4.6時点では数値が増加していた。」とか、
「4月18日〜25日の1週間を調査したら、夜間に部屋の電気がついている日があったし、
ベランダにシーツや数点の服が干されている日があった」、
という事を挙げて「Aに居住実態はある」、という「結論」を出しているのである。
これが「ウソの結論を導くための意図的なデタラメ調査」でなくてなんだろうか!
(7) Aの市住不法占拠を否定する市の詭弁のもうひとつの柱は、
「自分の持ち家でなければ市住以外の所に居住していても市住退去の対象にはならない」という、
市条例の超デタラメ解釈だ。
市は門真市営住宅条例の明け渡し請求を規定した条文=「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」を勝手に
「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」だと『かつ』を入れて解釈し、さらに
「住宅の取得とは自分の所有物としての持ち家や分譲マンションを得る事だ」と狭く解釈する事によって、
「娘の家に13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来ただけ」と自認しているAを、
「市条例に違反していない。不法占拠ではない」とする「曲芸的条例適用」を今回突如として行なったのだ。
(8) 今回の市の詭弁解釈に従えば、「自分の持ち家でさえなければ、
親族の家や賃貸物件に長年居住出来ている者でも市営住宅に居室を持てる」
という事になってしまうが、こんな馬鹿な話は無い。
「よそに住める所を確保しているのなら市住を出てそこに住め!」というのが当たり前であり、
百倍前後もの競争率で低家賃の市営住宅入居を切望している膨大な数の市民の存在を宮本市政はどう考えているのか!
(9) 仮に市条例の「住宅の取得」が「持ち家の取得」の狭い意味であったとしても、
それはまさに「自分が自由に居住出来る住居の取得」を意味するのであるから、
「高い競争率の公営住宅」の性格上、「住宅の取得」それ単独で「市営住宅の明け渡し請求の絶対的条件」になる事は明白である。
従って市条例の条文は、
「『他に住宅を取得し』と『生活の本拠を移したとき』のどちらか一方が発生した時は明け渡しの対象となる」、
と理解されて適用されるべきであるのが当然である。
(10) Aが2014年から現在までの13年間にも渡って居住実態が無いのに新橋住宅居室を占有し続けている事によって、
「本来入居できたはずの市民の権益を損なってきた」事は明白である。
少なくとも耐震問題によって「入居募集停止」した時以前の何年かについては市民権益侵害は明白だ。
(11) また、市営新橋住宅(1期)は、市としては取り壊しと住民移転を願っている物件である。
この市の願いが実現する場合とはそこの「住民の会」が移転条件に満足を示して同意した場合のみであるが、
その場合は住民に引っ越し費用はもとより相当の好条件を保障する事になるのは必然である。
従って今回の市の「4/28判定」のように、「Aは新橋市営住宅の正当な住民である」と認定するならば、
近い将来の新橋住宅の取り壊しと住民移転に際しても、Aに他の住民と同じ好条件を保障する事になってしまうが、
「13年間も守口市に住み続けながら新橋住宅の不法占有を続けた者」にそういう処遇を与えて良いはずがないが、
市はどうするのか?
(12) またA以外にも、新橋住宅以外の市営住宅でも、
「親族の家への同居や賃貸物件への居住をしながら市営住宅の占有する者」に対して、
今回の「4/28判定」のように「それでもOKですよ」と、市がお墨付きを与える事が、
市民に対してどれ程強い怒りと市政不信・議会不信をもたらすか、市も議員も考えるべき。
(13) 今回の宮本市政の「A問題の調査と判定、議員への報告」は、議員を愚弄するもので断じて許せない!
以上
(この文書の原本は戸田の「5/16全議員に対する緊急申し入れ」)
|