維新の宮本市長は自分のお仲間の不正を正当化する「超えこひいき」の腐敗行政を重ねている!(安倍政権の「えこひいき悪政」の超ミニチュア版!)■「子どもの家に同居していても、賃貸物件に住んでいても、市営住宅から出なくてもよい」なんて馬鹿な話がどこにある!?市営住宅条例も法律も捻じ曲げる宮本腐敗行政を許さない!市民よ、怒るべし!
「市営新橋住宅不法占有男A」問題
2017年5月23日開設 19/4/12更新  最新情報は「ちょいマジ掲示板」をご覧ください
ついに3月末、不正男Aが新橋住宅から転出!戸田の2年超の追求が「A−大倉議員−宮本市長の不正のトライアングル」を粉砕した! 19/4/12
▼ 「不正のトライアングル」=「新橋住宅不正住所男A問題」のツリーを新設する! 戸田 19/4/8(月) 17:14

▲住所不正男Aは3/26段階でも門真市の選挙人名簿に載っていた!新橋住宅住民として 戸田 19/4/8(月) 17:44

☆不正男Aが3月末に新橋住宅を退去!2年超の戸田追求の勝利だ!、がそれにしても 戸田 19/4/8(月) 18:31

△ま、「Aの退去」は戸田が「問題消滅の落とし所」として市にほのめかしてきた事だが 戸田 19/4/8(月) 18:53

3・7本会議/戸田質問 ★市営住宅不正男A問題を徹底追求!ゴミ議員が質問妨害! 3・7本会議 戸田質問:北小跡地問題質問 ★過去の経過が初めて明らかに! 4分10

2019年3月議会での議会質問と問題提起
一般質問通告 戸田ひさよし 質問日は3月7日(木)午前
  件 名   要 旨(これはあくまで要旨であって質問そのものではない)
1;大倉議員らと交流のある市営新橋住宅「住民」A氏の住民票不正疑惑について ・居住実態のない住所に住民票を置くのは違法であることについて
・2017年3月議会前後に「A氏が20年近く前から守口市の娘のマンションに住み
新橋住宅に居住実態がない事実」が判明したのに、市が3〜5月の本人聞き取り
や現状観察等で「居住実態あり」と判定したおかしさについて
・新橋住宅在籍の最大理由にした「門真小畑ボランティア」をA氏は2017年5月
にやめており、2018年11月以降の3ヶ月超に私が出した配達証明郵便では17回
の配達時全てに不在かつ無反応で、不居住の疑いが濃厚なことについて 
・「水道閉栓で居住絶対不可能な2年間」だけで6回、2001年〜2017年であれば30
回の選挙で「居住していない市で不正に投票」したA氏を門真市選挙人名簿に載
せ続け、今回の4月地方選挙も投票可能なのは適切かについて。
・A氏の新橋住宅居住偽装によって市民が入居妨害され続け、耐震問題で募集停止
になった現在は「無駄な維持補修費」がかかり、今後の立て替え時には「不正な
補償」が発生することについて。
・市民生活部・選管・まちづくり部それぞれに2/26提出の「A氏の違法疑惑通報
と調査および対処請求」はどうなっているかについて。などいろいろ

A氏が新橋住宅に居住実態がない状況を示す各資料
■配布用:A氏の虚字住所問題での2・27通報と調査申し入れ書
資料1〜18PDFファイル(22ページ:順不同)
※写真クリックでもPDFファイルが開きます。
 
▼A氏が住んできたマンション(本宅?)
▼新橋住宅のA氏宛てに内容証明郵便を送付しても返送されてしまう
 
     
資料21<過去の選挙結果> PDFファイル(2ページ)
※写真クリックでもPDFファイルが開きます。
資料22<2017年第3回定例会 文教こども常任委員会での戸田の質問> PDFファイル(2ページ)
※写真クリックでもPDFファイルが開きます。
 
 
     
資料25<2017年6月本会議での戸田の質問・再質問> PDFファイル(5ページ)
※写真クリックでもPDFファイルが開きます。
資料26<門真市議会議員の皆さまへ 2017年5月> PDFファイル(2ページ)
※写真クリックでもPDFファイルが開きます。
 
 

各資料(各写真クリックでPDFファイルが開きます)
■配布用:A氏の虚字住所問題での2・27通報と調査申し入れ書
■配布用:A氏の虚偽住所題での2・27通報申し入れ:資料一覧




弾劾!こんなにも議員議会を愚弄する虚偽答弁と情報隠しが! 「市住不法占有・住民票不正犯罪男」を市ぐるみでかばい立て!(告発文PDFファイル)
<市住不法占有・住民票不正犯罪男=A>   >>>もっと詳しく見る                 

Aと宮本市長および緑風クラブの大倉議員の3者は「共に門真市青年会議所の仲間」であり、
また「早起き会」というサークルで頻繁に顔を合わせてきた間柄である。
Aは大倉氏が2011年市議選で初当選する以前から「門真小の畑活動」に大倉氏を呼んで人々に紹介するなど、
大倉氏の選挙当選のために早くから活動をしてきた。
宮本市長と緑風クラブとAの3者は、「前園部市政下で進められてきた、
門真小敷地内の3中校区の地域協働センター建設計画を潰す」という点で共同歩調を取り、成功させた。
そのための「市民煽動・デマによる世論作り」に大貢献したのがAが「門真小学校支援ボランティア代表」と
肩書詐称して行なった2016年11月と2017年1/20の「畑存続要望署名」だった。

当初「市営新橋改良住宅」の住民であったAは、▲2001年には実際の住居を守口市の娘のマンションに移して、市営住宅の不法占有を始めていた。

■Aの罪状:

(1) 市営住宅の不法占有(目的外使用) (書面証拠では17年間、本人供述では13年間、実際には20年前後におよぶものだった可能性も大きい!)
(2) 最高60倍以上もの倍率で切実に入居を求めていた「正当な入居件権を持つ低所得市民」の市営住宅入居を妨害し続けた。
(3) 住民基本台帳法違反(居住実態の無い場所に住民票を置く=「正当な理由がなく、住民基本台帳法に基づく転出入の届け出をしない」)=行政罰(5万円以下の「過料」)
(4) 「公正証書原本不実記載罪」(虚偽の届出行為)=「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の刑事罰で「前科」となるもの。
(5) 公職選挙法違反!(門真市への不正な住民登録=虚偽記載の住民票に基づいて門真市民として投票をした)
   =A自身が市の4月聞き取りに「選挙では必ず投票してきた」と明言したのだから間違い無い!
(6) 税法等違反の疑惑真っ黒!(生活の本拠は守口市にあるのに守口市に税金等を払わないなど)      >>>もっと詳しく見る 


<戸田によるAの不正追及の経緯>


【1月臨時議会(1/23〜27)】 【2月段階】・・・6月段階まで  >>>もっと詳しく見る


<宮本市政による議員への情報隠し・虚偽答弁の数々!>  

1:◆今年2/14段階で、Aが2年以上も水道閉栓している事を市は把握した!つまり新橋住宅では絶対に居住実態が無い
   =居住していない所に住民票を置く刑事犯罪者である事を把握した!
  ▲それなのにこの超重要事実を戸田に(全議員に)ひた隠しにして素知らぬ顔で3月議会答弁をし、
  「4/28判定」議員への報告でもひた隠し、何と6/9本会議質疑協議で戸田に問われて前夜の6/8夜の答弁メモで初めてこの事実を明かした!
  ▲議会に対して4ヶ月も情報隠ぺい!
  
2:「居住していない所に住民票を置く」=「公正証書原本不実記載の刑事犯罪者」(5年以下の懲役又は50万円下の罰金)に
   市営住宅の部屋を占有させてはならないのに(「住民基本台帳法違反で行政罰の対象者(5万円以下の「過料」)でもある)、
   宮本当局は「市長や緑風議員と仲良しのA」をあくまでかばうために、とんでもない誤魔化し論理を「発明」した!
  ▲それが「Aが市営住宅条例での明け渡し請求対象になるかならないか」だけを問題にして、
  =虚偽住所記載についての「住民基本台帳法違反」の民事罰や「公正証書原本不実記載」の刑事犯罪である事を無視して、
   「市条例の珍妙解釈」によって「Aは明け渡し請求対象にならない」と認定してしまう事だった!               >>>もっと詳しく見る
HP内の関連ページ

>>>宮本「公務」のデタラメを徹底追及!   >>>地震で危ない!どうすればいいのか?新橋市営住宅・門真プラザ問題特集

>>>6月議会特集  >>>2017年3月議会特集  >>>2017年1月臨時議会  >>>2016年12月議会特集

◆市住不法占拠ボランティアA問題 ◆門真市営住宅条例の一部改正について
◆上下水道局回答(お客さまセンター小野課長) ◆門真市役所市民生活部 水道使用量データを現状では取得すべきではないと判断した経過について

維新の宮本一孝市長当局は、「市営新橋住宅不法占拠男A」問題について、
「20年前後も居住実態なし!(本人自供でも13年間も!)。今年3/27までの2年4ヶ月は水道停止していた」にも拘わらず、「4/28付け」で「不法占拠ではない。明渡し請求には当らない」と、とんでもない判定を出し
議員たちに重要な事実を隠ぺいした説明をして回った!


※この男について、戸田はこれまでは「KT」と表記してきたが、今後は市の表記にならって「A」と表記する。

 (1) この問題を議会追及してきた私に対しては、市がそういう結論を出して議員に説明に回っている事を全く連絡せず、
    私は昨5/15(月)に大兼総務部長と別件で会談した折りに私が話題に出して初めて知らされた。
    私以外の議員への説明完了まで私に電話連絡すらしないのは意図的である。

 (2) 大兼部長との話の後の5/15(月)午後3時過ぎに、関連3課長が私の控え室に来て、
    それぞれ持参した「4/28付け報告書面」を示しながら、
    3月議会以来初めて私に説明をしたが、その内容は「事実の隠ぺいと歪曲」が甚だしいものであり、
    一通りの説明後に私は厳しい批判と追及を行った。
   ☆私の批判追及は3本の動画でHPの私の「戸田の門真市動画コーナー」
                  http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
    に先ほどアップしたので、ぜひ見てきただきたい。(動画ごとの「説明文」は今後書いていきます)

 ※関連3課長とは「まちづくり部:都市政策課の橋下課長」、「市民生活部:市民課の十河(そごう)課長」
 「教育委員会:教育部:学校教育課の三村課長」の3名。

 (3) 私は3/17文教委の前後に、「市はAの水道使用料のデータを持っているのだから、過去に遡ってそれを調べるべし。
    そうすればAに居住実態が無い事が立証できるはず」と市に提起し、市もそれを了承した。
    しかし「4/28報告書」には水道使用料問題が全く記載されていない!
 
4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要   ※4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い
4/28報告(3)【学校教育課】ヒアリング内容の概要

   ●実際には市調査で「Aの市住居室は2014年12/3〜2017年3/27の2年4ヶ月に渡って水道閉栓(水道停止)が判明している!
    (5/15の課長追及で十河課長・橋本課長が明言)
    A本人も「2004年頃から守口市の娘宅で寝泊まりしており、新橋市営住宅には、
    郵便物を10日から半月に1回程度、取りに来ている状況であった。」
    と説明して、「新橋住宅では13年間も居住実態が無かった事を自白している」のであり、
    その上に最近3/27までの2年4ヶ月は水道停止にしていたのだ。
    それなのに4/28文書では、「電気・水道・ガスのメーターは、H29.2.20からH29.3.3までの調査では数値は同じであるが、・・・」
    という書き方をして、
    「水道は2014年末からずっと閉栓されていた」という重大事実を隠ぺいしたのである。

 (4) そもそもこの問題は、私が1月臨時議会で「1/20要望署名の代表者のAの住所が怪しい」と問題提起し、
   2月段階でかなりの証拠を挙げて市に示した上で、3月議会の3/9本会議質問で本格追及し、
    市が「調査を行なっていく」と答弁した事であり、
    3/17文教委でも質問答弁が行なわれた。
   これら全ての期間でAは水道閉栓したまま平然と「新橋住宅住民」を名乗っていたのであり、
    水道再開するのは3/9本会議質問から28日も経ってからの事である。
   ▲いったい市は何を調べたのか?!市が意図的に「調査の手抜き」をやって議員を騙しているのは明白だ。

 (5) こういう疑惑提起の経過があるのに、「市の調査」が開始されたのは、
    なんとAが水道再開した3/28以降だというのである。「4/28文書」には以下のように書かれている。
       平成29年3月28日 営繕住宅課に対し調査依頼
       平成29年4月6日  都市政策課(旧営繕住宅課)が住戸内の実態調査を実施
       平成29年4月11日 都市政策課から調査結果の報告
       平成29年4月14日 市民課がA氏に対してヒアリングを実施
   
 (6) こうやってAに「新橋住宅に居住している恰好がつく」ようになった後の4月の調査で、
    「電気・水道・ガスのメーターは、・・・・・H29.4.6時点では数値が増加していた。」とか、
    「4月18日〜25日の1週間を調査したら、夜間に部屋の電気がついている日があったし、
    ベランダにシーツや数点の服が干されている日があった」、
   という事を挙げて「Aに居住実態はある」、という「結論」を出しているのである。
    これが「ウソの結論を導くための意図的なデタラメ調査」でなくてなんだろうか!

 (7) Aの市住不法占拠を否定する市の詭弁のもうひとつの柱は、
    「自分の持ち家でなければ市住以外の所に居住していても市住退去の対象にはならない」という、
    市条例の超デタラメ解釈だ。
    市は門真市営住宅条例の明け渡し請求を規定した条文=「他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき」を勝手に
    「他に住宅を取得し、『かつ』、生活の本拠を移したとき」だと『かつ』を入れて解釈し、さらに
   「住宅の取得とは自分の所有物としての持ち家や分譲マンションを得る事だ」と狭く解釈する事によって、
   「娘の家に13年間も居住して、新橋住宅は郵便物受け取りに月2〜3回来ただけ」と自認しているAを、
   「市条例に違反していない。不法占拠ではない」とする「曲芸的条例適用」を今回突如として行なったのだ。

 (8) 今回の市の詭弁解釈に従えば、「自分の持ち家でさえなければ、
    親族の家や賃貸物件に長年居住出来ている者でも市営住宅に居室を持てる」
    という事になってしまうが、こんな馬鹿な話は無い。
   「よそに住める所を確保しているのなら市住を出てそこに住め!」というのが当たり前であり、
    百倍前後もの競争率で低家賃の市営住宅入居を切望している膨大な数の市民の存在を宮本市政はどう考えているのか!

 (9) 仮に市条例の「住宅の取得」が「持ち家の取得」の狭い意味であったとしても、
    それはまさに「自分が自由に居住出来る住居の取得」を意味するのであるから、
   「高い競争率の公営住宅」の性格上、「住宅の取得」それ単独で「市営住宅の明け渡し請求の絶対的条件」になる事は明白である。
   従って市条例の条文は、
    「『他に住宅を取得し』と『生活の本拠を移したとき』のどちらか一方が発生した時は明け渡しの対象となる」、
    と理解されて適用されるべきであるのが当然である。

 (10) Aが2014年から現在までの13年間にも渡って居住実態が無いのに新橋住宅居室を占有し続けている事によって、
    「本来入居できたはずの市民の権益を損なってきた」事は明白である。
    少なくとも耐震問題によって「入居募集停止」した時以前の何年かについては市民権益侵害は明白だ。

 (11) また、市営新橋住宅(1期)は、市としては取り壊しと住民移転を願っている物件である。
    この市の願いが実現する場合とはそこの「住民の会」が移転条件に満足を示して同意した場合のみであるが、
    その場合は住民に引っ越し費用はもとより相当の好条件を保障する事になるのは必然である。
    従って今回の市の「4/28判定」のように、「Aは新橋市営住宅の正当な住民である」と認定するならば、
   近い将来の新橋住宅の取り壊しと住民移転に際しても、Aに他の住民と同じ好条件を保障する事になってしまうが、
    「13年間も守口市に住み続けながら新橋住宅の不法占有を続けた者」にそういう処遇を与えて良いはずがないが、
    市はどうするのか?

 (12) またA以外にも、新橋住宅以外の市営住宅でも、
    「親族の家への同居や賃貸物件への居住をしながら市営住宅の占有する者」に対して、
    今回の「4/28判定」のように「それでもOKですよ」と、市がお墨付きを与える事が、
    市民に対してどれ程強い怒りと市政不信・議会不信をもたらすか、市も議員も考えるべき。

 (13) 今回の宮本市政の「A問題の調査と判定、議員への報告」は、議員を愚弄するもので断じて許せない!
                                                                      以上

                                  (この文書の原本は戸田の「5/16全議員に対する緊急申し入れ」


戸田の報告資料
(各写真クリックでPDFファイルが開きます)
4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要(1P目)
4/28報告(1)【都市政策課】調査報告の概要(2P目)



4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い(1P目)
4/28報告(2)【市民課】A氏に対する住民基本台帳法上の取扱い(2P目)

4/28報告(3)【学校教育課】ヒアリング内容の概要(1P)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(1P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(2P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(3P目)
【都市政策課、市民課合同】戸田議員の質問について(5/19回答)(4P目)
新橋市営住宅1期募集倍率(1P)
5/16 全議員に対する緊急申し入れ(1P目)
5/16 全議員に対する緊急申し入れ(2P目)


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新橋市営住宅・門真プラザ問題特集



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