2001-8月 ちょいマジ掲示板 記録 

 

長大論文作成中につき・・
日時: 2001/08/03 20:34:17 名前: ヒゲ-戸田

 不当懲罰取り消し裁判のための「準備書面(1)」作成に四苦八苦の最中。
あれも書かねば、これも説明せねば、ということでA-4で30ページ程度、およそ数万字に
上る長大論文になります。「7月中の提出」の約束がどうしても果たせず、「8/3(金)まで」が
「8/6(月)まで」 になりました。

 そういうわけで、なにはともかくそちらに全力集中です。完成後にHPにアップしていくので乞うご期待! ヒーッ!


 

宮崎総裁、門真市で27票。戸田の力不足でした。(選挙開票録)
日時: 2001/08/03 21:01:45 名前: ヒゲ-戸田

門真市選管で「選挙開票録」という詳しい資料をもらってきました。なかなかジックリ味わ
える資料です。みなさんも自分の市の選管でどうぞ。ひまたさん、豊中ではどうでしょうか?

比例区でちょっとだけ紹介すると・・・
  @新党「自由と希望」――総得票数 365.954票 (按分票があるので小数点あり)
                        うち、政党名で138票
           宮崎学・・・・・ 27票
            白川克彦・・・・148票  (門真でも宮崎総裁より有名だったとは!)
            庄野ていじ・・・ 32票
           安東尚美 ・・・・・3票

     @新社会党―――――――総得票数   179.666票
                          うち、政党名で136票

     @社会民主党――――――総得票数   2069..662票
                          うち、政党名で1427票
          ほか、
           末広まきこ・・・・・・39票
           野坂昭如・・・・・・・31票
           月亭可朝・・・・・・・64票
           佐山サトル・・・・・・21票
           若井ぼん ・・・・・・14票
           羽柴誠三秀吉 ・・・33票
           青島幸夫 ・・・・・・164票  

      @女性党   ―――――総得票数   463票
                      うち、政党名で356票

      @二院クラブ ―――――総得票数   392票
                       うち、政党名で223票


 

懲罰取り消し裁判;8/8準備書面完成(全50ページ)!表紙〜「はじめに」
日時: 2001/08/08 21:17:59 名前: ヒゲ-戸田

 ついに完成・提出!50ページ約8万字の長大論文を分割して紹介します。議会問題裁判史上に残る大力作だと自負しています。ぜひ読んで下さい。
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 平成13年 (行ウ) 第29号     出席停止処分取り消し請求事件

   原  告   戸 田  久 和

   被  告   門 真 市 議 会
           上代表者議長  冨山悦昌

準備書面 (1)

2001(平成13)年 8月8日

 大阪地方裁判所 第7民事部 合議1係  御中
                                   原  告   戸  田  久  和

 被告が6月14日付けで提出した「答弁書」に対して全面的に反論するとともに、訴状における主張を補充するために、原告はこの準備書面(1)を提出するものである。                  

【 目 次 】

はじめに;                                          ・・・・・・・P 2

1:被告答弁書の論理構造とその虚構の解明                    ・・・・・・・P 3

2;日本議会史上前代未聞の懲罰暴走をなす門真市議会と本件訴訟の重大さ  ・・・・・P 5

3;本件解明に不可欠な門真市議会の特質と運営実態について           ・・・・・P 6

4;新タイプの「強烈野党」として惰眠議会を震撼させてきた原告の議員活動   ・・・・・P 9

5;与党4会派が原告に対して本件懲罰を発動した動機について          ・・・・・P11

6:門真市議会の機構と運営の基本についての説明                 ・・・・・P13

7;年間計80分以内の一般質問、かけがえなき本会議議決、4回だけの定例議会・・・P17

8;出席停止懲罰は、最終本会議での議決権・質問権剥奪に直結させられる仕組み・・P19

9;不当な出席停止懲罰の脅威によって、どのような言論萎縮が生じるか    ・・・・・・P21

10;本件出席停止懲罰で原告が剥奪されたもの                  ・・・・・・P21

11;重要参考;原告への最初の懲罰と問責決議事件(99年9月議会)     ・・・・・・P24

12;重要参考;原告への辞職勧告決議事件(99年12月議会)         ・・・・・・P27

13;重要参考;共産党議員への懲罰事件(2000年3月議会)          ・・・・・・P28

14:「議会の自律権」は多数派の法規範逸脱を不問に付すためのものではない ・・・・ P31

15;「社交の儀礼を標準としてはならない」ほどの、議会言論自由保障の大原則 ・・・・P33

16:不利益処分を科す場合に最低限守らなければならない原則          ・・・・・P36

17;原告発言(1)は「誹謗中傷」「無礼の言葉」「議会の品位」等に全く抵触しない・・・・P38

18;原告発言(2)も「誹謗中傷」「無礼の言葉」「議会の品位」等に全く抵触しない ・・・・P43

19;本件懲罰は不利益処分の原則からして、手続き上の瑕疵により不当である・・・・P47

20:前回懲罰事件を提訴しなかった原告の反省と司法の責任           ・・・・・P48

21;証拠提出命令の要請並びに被告への釈明の請求と証人申請        ・・・・・P49

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はじめに;
 被告門真市議会は、本件訴状提出の5月14日当時は大本郁夫議員が議長を務め、その後の「5月臨時議会」を経て、冨山悦昌議員が今年度の新たな議長に就任してその代表を交代したものであるが、本件訴訟に対して極めて不誠実・傲慢な対応を取っていることをまず批判しておかねばならない。
 すなわち、有権者の選挙によって選ばれた議員に対して、議会内多数派の数の力によって議会への出席を停止するという重大な処分を行なったことの不当性を、事実に基づく十分な主張と、それを裏付ける大量の疎明資料を添えて訴えられているにも関わらず、被告は表書きを含めてわずか2ページの無内容な答弁書を提出するのみで、原告主張への実体的な反論を回避して、形式論のみによって原告の訴えを門前払いするように、裁判所に求めているのである。

 しかも被告は、原告が6月21日口頭弁論で述べ、疎明資料「甲第17号証」から「甲第19号証」として提出しているように、本年3月議会での懲罰問題に関係する部分について伏せ字だらけにした「平成13年度第1回定例会門真市議会議事録」を作成して真実の隠ぺいを謀ったのみならず、原告がこの伏せ字部分の発言が判る「議事録原本など」を公開することを求め、本件訴訟の重要な事実資料であることを指摘したにも関 わらず、7月10日付けで「公文書不開示決定通知書」を出して、公開提供を拒否したのである。
                         ・・・・・・・・(甲第24号証・甲第25号証)

 これは本件訴訟で争われるべき核心部分についての公式な記録を隠ぺいしたまま、「本件訴えの却下」という被告答弁書の通りの判断を裁判所にさせようというものであり、裁判所をも愚弄したものであると言わなければならない。と同時に、その姿勢から実は被告が、原告の指摘する問題点に対してなんらまともな反論をなしえず、事実記録の開示すら忌避して空疎な形式論のみに頼る他ないほどに、その処分行為の正当性に欠けていることが、如実に浮かび上がってくるのである。原告は本準備書面でそのことを論証していく。

 そのために原告は、まず「被告答弁書の論理構造と虚構の解明」によって論証の方向を明示する。その後に、議会全般についての説明と絡めて、およそ出席停止懲罰が議員の職責と有権者の参政権に重大な影響を与えるものであることを説明すると共に、個別 門真市議会に現れている懲罰攻撃による弊害実態を詳しく示しながら、今回事件以外に2件も立て続けに不当懲罰を引き起こしてきた門真市議会の異様な実態とその背景事情を紹介し、これらをもって被告の為した懲罰処分の不当性・不法性を解明しながら、本件の「実質1日の出席停止」は決して軽く見ることはできない重大深刻な問題であって、これを放置するならば議会制民主主義にとって危険な事態を拡大してしまうことを訴えつつ、最後に被告に対して釈明要求を行ない、裁判所に対しては被告に3月議会議事録原本の提出命令を出されることを求め、併せて本件審理に必要な証人の申請を行なっていくものである。

 裁判官のみなさんがこの訴えに耳を傾け事件を精査されることを、民主主義と地方自治の生々しい現場に身を置く市議会議員の1人として切に願う次第であります。


 

秋田での帰省休暇終え帰阪。明日8/16は懲罰取り消し裁判だ!
日時: 2001/08/16 0:54:33 名前: ヒゲ-戸田

 みなさん、ご無沙汰でした。5泊6日で故郷秋田・天王町で高校・中学の同窓会にそれぞれ参加し、墓参りもし、久々に趣味的な読書もでき、ゆっくりしてきました。8/16 から「ワールドゲームス」という「もうひとつのオリンピック大会」が秋田県で開催されるので見てきたかったのですが、懲罰取り消し裁判の日程を先に入れてしまっていたために8/15夜の飛行機で帰阪。事務所と自宅の郵便物やメールの整理などしています。

 事務所のドアを開けたら「ヒヤ〜ッ」とした冷気が・・・・な、なんと、出発時間際まで事務作業に追われていたために、エアコン消し忘れていたようでした。我が戸田事務所は、丸6日間エアコン連続運転というとんでもない浪費を行なっていたのです。この大失敗には心底ゾ〜ッとしました。ナンマンダブナンマンダブ・・・・

 休暇中はHPを全然見ていなかったので、これからあれこれ見て行きますが、書き込み対応などはまだ十分にできないのでご了解下さい。明日の裁判は、大阪地裁806号法廷で朝10時からです。超大作の準備書面提出の迫力を持って臨んでいきます。

@秋田・天王町についていろいろ思うこともあるので、不定期ながら今後書き込み紹介していきますのでお楽しみに。


 

8/17〜19は、アピオ大阪で全国革新議員会議合宿
日時: 2001/08/16 1:08:34 名前: ヒゲ-戸田

 8/16裁判が終わったら超大作裁判書類の印刷を完了させて、それをもって翌日から以下の合宿に参加します。7/26に泉南市議の小山さんが紹介してくれていますが、再度内容を紹介しておきます。
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      < 2001年「in大阪」全国革新議員会議合宿ご案内 >

場所 アピオ大阪(大阪市立労働会館) 06-6941-6332
        JR環状線「森ノ宮(大阪駅から5ツ目)」駅西へ70m→2筋目左へ30M

日時 8月17日(金)〜19日(日)

●17日(金)13時受け付け
  15時から自己紹介と各地からの報告〜18時まで
  18時から食事
  19時から 岩室敏和 阪南市長の講演 「市民派首長の課題」
                             一般市民参加OK<1000円>

 市長に成ることを目的に市議となり、3期目途中で組織をバックにせず(人口6万人弱)
2度の挑戦で市長に。「日本一すみよい街」をスローガンに市民の側に立った市政運営を
している。「根回しなしに岩室氏が答弁に立ち議会と議論をしている」といいます。

●18日(土)9時から学習討論
     行政、市民運動の現場、ダイオキシン問題公害調停の報告、他、
     地域からの廃棄物リサイクル法に取り組んでいる方からの報告
  13時30分〜15時 「懲罰議員の闘い」曽我千代さん(加茂町議)
  15時30分から ジャーナリスト 大谷昭宏さんの講演 「市民派議員を斬る」
                             一般市民参加OK<1000円>
  18時〜夕食   19時から 交流会

●19日(日)9時から〜11時半
        自由課題での討論(憲法、参議院選、尼崎市議会選挙・・・)
        これからの全国革新議員会議の課題等々 <次回開催地決定>
  午後はフイールドワーク(ピース大阪、釜が崎、生野ーなどなど)
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次代の若者を育てましょう
日時: 2001/08/17 19:53:12 名前: デジタルアンテナ

 戸田さん、『檸檬屋』での宮崎さんの解散挨拶を読みました。総裁には一時の静かな思考時間が必要です。総裁の気持ちはよーく理解できます。50代男の共感もあります。多くの仲間、若者が考え、行動を共にしたのですから、この2年間、 無駄ではなかった。次代の若者に期待しましょう。イイ青年が多かった。我々に出来ること、同志の若者を育てましょう。

最後におせーて、『檸檬屋』・・何て読むの?一度総裁と飲みたかった。


 

8/16裁判;手抜き指摘に被告弁護士ヒクヒク。証拠証人申請に可能性!
日時: 2001/08/21 15:06:29 名前: ヒゲ-戸田

 806号法廷午前10時開始の行政裁判は、同時刻に4件も入っていて、原告被告双方が揃った順番で開廷され、それぞれ書面提出・次回日程決定が極く事務的に処理されていった。
 (民事裁判はほとんどこんなもんです)戸田の裁判は、被告門真市議会側の安田弁護士欠席が判明するのが遅かったからだろう、最後に回され10;15より開始され、10:30頃に終わった。(戸田側傍聴者4人)

  戸田としては、毎回少しでも当事者としての発言をさせてもらって訴えようと考えているので、今回は長大な準備書面提出の事実を背景にして、伏せ字だらけにされた3月議会議事録の原本への「裁判所の命令による証拠提出」と、数人の証人申請について「原告席」から発言させてもらった。併せて、「裁判官の皆様は様々な事件をご覧になってきたでありましょうが、こと門真市議会に関しては、4会派議員達の非常識ぶりは通常の想像を絶するほどのものなので、ぜひとも証人尋問によってその実状を目の当たりにしていただかなければ実態に即した審理はできないのです」などとアピールすることも忘れない。
 証拠・証人については、次週末までに正式の文書で戸田が提出して、裁判官に検討してもらうことになった。(・・しっかり作らなきゃ・・)

●さて、着手金を各50万円ももらっている被告弁護人の「安田孝弁護士」・「上野富弁護士」
(安田・上村法律事務所)だが、安田弁護士が欠席しただけでなく、裁判官から「原告準備
書面などに対して反論申し立ての予定ありませんか」と聞かれて曰く、「申し立ての予定あ
りません。原告主張の却下をお願いします」だって。

●つまり、安田弁護士・上野弁護士は門真市から各50万円ももらっていながら、表書き含めてわずか2ページのみの「6/14答弁書」ひとつを提出しただけで、証拠も出さず、戸田の膨大な書面に対する反論も作らずに、要するに「6/14答弁書作成以外にはな〜んにも仕事をしないで」、「戸田の主張を却下してくれ」、と超ムシのいいゴーマンをかましているわけだ。(それは手抜き過ぎるだろう、という法廷の雰囲気の中で「現段階では」などと付け加えたりはしたけれども、8/8準備書面を受け取っていながら「何もせず」の方針を決めて8/16法廷に臨んでいることは間違いない)

■面白かったのは、裁判官が「合議のための休憩」を5分間取ったことと、その休憩時間中の法廷で戸田が真向かいの上野弁護士に対して、痛烈に「手抜き仕事批判」を行なったら、同弁護士が顔を強ばらせ、唇をヒクヒクさせながら戸田を凝視し続けていたことである。きっと批判されたことがあまりにズバリで反論できないことと、弁護士先生としてのプライドの狭間で怒りに打ち震えていたのだろう。(正直と言えば正直な人である)

■戸田が如何にも呆れたななぁ、という口調で「よその懲罰問題裁判では、議会側弁護士も一応法律論議とかも書いているのに、こんな手抜き仕事じゃ余りにもカッコつかないよ」、「こんなんじゃぁ被告が不利になるだろうねぇ」「こんな手抜き仕事で敗訴してしまったら弁護士としての信用丸潰れだね」などとネチネチと批判する度に、顔のこわばりと唇ヒクヒクが激しくなるのが大変に見物でした。よっぽど「こういうのを税金ドロボーと言うんだよ」と追加してやろうと思ったのですが、そこまで言うと血管破裂でも起こしそうなのでやめて上げました。

◆次回口頭弁論は、結局11月1日午前10時〜806号法廷と決定。
 これは裁判所の提示する9月末〜10月前半の日程が戸田や市側弁護士の日程に合わないのでこうなったもの。戸田としては9月議会と12月議会の狭間で余裕があるし、長大準備書面の疲れを癒して、証人依頼や追加文書作成、大衆宣伝していくのに好都合。
 なお、9/21に出される「加茂町戒告懲罰事件」の高裁判決内容も大きく影響するし、門真市9月議会でまたぞろ懲罰事件が発生する可能性も考慮しておかなければならない。

◆戸田は議会言論をなんら縮こませるつもりはないので、あとは門真公明党など懲罰中毒勢力や富山議長がどういう現場判断をするかにかかっている。懲罰攻撃がまた発生したら、今度は富山議員を現職議長として証人申請できるわけで、これはこれで楽しみである。


 

台風対策で市役所に「警戒本部」設置の連絡が・・
日時: 2001/08/21 15:33:04 名前: ヒゲ-戸田

 つい先ほどの午後3時10分頃、市役所の総務部長より戸田のケイタイに電話が鳴って、今近畿に近づいている台風への対策として市役所に「警戒本部」が設置されたことと、夕方5時以降も担当の幹部・職員は帰宅せずに所定の配置について事態に備えること、台風被害が発生しそうな状況になれば、「対策本部」に切り替えられること、などの連絡がありました。
(警察・消防ももちろん特別体制に入っています)

 以前から、「世上、役人はヒマで楽しているという声が強いが、普通の市民の目に見えない所で長時間勤務している場合もある」ことも伝えたいと思っていましたが、ちょうどいい機会なのでお知らせしておきます。
私がうかつなのだけかも知れませんが、議員になる以前は、風雨が激しくなったら緊急体制に組み込まれて待機したり行動したりしなければならない大勢の人々がいることを知らないも同然でした。

 ちなみに、市長をトップとする常勤職の場合は緊急体制への組み込みが決められていますが、非常勤の特別職である議員にはその義務がありません。どう動くかは各自の自由に任せられています。(だから戸田はこうしてHP作業などをしています)

@前日の予想ほどには、大きな荒れもなく大阪を通過してくれそうですが、さて・・・


 

雨が強まり市内の小中高校に避難所の開設も
日時: 2001/08/22 3:44:59 名前: ヒゲ-戸田

 夜になって雨が強まりましたが、夜8時頃、市役所の担当者からまた電話があって、(ということは全ての議員に市役所から連絡がされているということですが)、「雨が強くなったので、万一に備えて市内の小中高校に避難所を開設する事を決定し、現在職員を派遣して受け入れ態勢準備をしています。遅くとも夜9時までには全ての避難所が開設できる見込みです。」
との連絡をもらいました。

 災害時の避難所に指定されている施設に誰かひとりでも住民が避難して来るかもしれない、来た時にちゃんと対応できるように、と夜の雨の中で係者が一丸となって早め早めに対策を進めていることを改めて知ることができました。


 

門真では大きな被害なし。職員帰宅は午前3;45、お疲れさまでした。
日時: 2001/08/22 10:48:46 名前: ヒゲ-戸田

 昨日は台風の警戒警報発令を受けて、午後2時に「警戒本部」が設置されて職員配置がなされ、夜9時には市内小中高校27か所に避難所が開設されました。これは、各校の管理職が学校に詰めて警戒に当たる中、市から各校に2名づつ職員が派遣されて、避難所を設置し、避難者に備えたものでした。

 幸い門真市内では、7か所から土嚢の要請505袋があって届けただけで、避難者は発生せず、もう大丈夫ということで、22日午前2時に全避難所を閉鎖し、3:10に警戒警報解除を受けて「警戒本部」も閉鎖。
 「警戒本部」に動員された職員が帰宅の途についたのは午前3;45から、ということでした。警察・消防の人も含めて、災害に備えて深夜も活動していた皆さんに感謝したいと思います。どうもお疲れさまでした。

@こういうことを知るにつけても、やはり「市職員のせめて半分くらいは市内に住んでいて欲しいものだ」と思います。「市内在住者は3割だけ」という現状では心許ないし、いろいろ無理な負担も生じてくるでしょう。少しづつでも市内居住を誘導する政策を進めて行くべきでしょう。


 

9月4日ビラ撒きに来て!
日時: 2001/08/22 14:31:33 名前: 小山広明

ビラ撒きの応援のお願い
当日の連絡は小山広明(泉南市議)「090ー3922ー1900」へ

9月4日朝8時30分から10時まで、大阪の裁判所前で、ビラまきをしたいです。京都・加茂町の曽我千代子議員の議会での発言に対して、戒告懲罰は違法だとの訴えに対する判決が9月21日行なわれる。『議会のことは議会で』というのが40年前に出た判例です。

「市民派」が出て議論を市民に出したがらないこれまでの議会が、議会を特権化して数の力で発言を封じる様になってきています。これは「普通の市民の声」を封じるものでもあります。
憲法、法律の主旨に触れればは司法が判断をすることは当然です。裁判所が中味に入って判断をすることを求めるビラを配布します。市民の皆さん、市民の声を伝えている議員の皆さん、是非参加下さい。


 

文教常任委で、8/29・30に秋田へ視察
日時: 2001/08/22 15:18:30 名前: 事務スタッフ

平成13年8月7日 委 員 各 位

 文教常任委員会 委員長 五味聖二

管外行政調査について(通知)

下記により、管外行政調査を実施いたしますので、参加されるよう通知いたします。

                  記

1 日  時  平成13年8月29日(水)〜30日(木)

2 集合出発  市役所玄関前 午前10時

3 視察地 ◆秋田県 能代市「体育施設について」
                  及び目的・私立総合体育館の施設概容等について
       ◆秋田県 大館市「社会教育施設について」・高校の跡地利用について
                (市立郷土博物館開設の経緯及び事業概要等について)

4 日  程  別紙のとおり(予定)
************************************
【日 程】

○8月29日(水)   ANA539便
  門真〜伊丹空港(飛行機)大館能代空港〜(バス)〜能代市[視察]〜(バス)〜宿舎
  10:00 (昼食) 12:15   13:30           14:30〜16:00

◎ 能代市視察 (午後2時半頃〜) TEL 0185−52−2111(代 表)
      TEL 0185−89−1784(直 通)FAX 0185−89−1784

○ 宿舎 アネックスロイヤルホテル 秋田県大館市常磐木11−11
                           TEL 0186−43−1111

○8月30日(木)                   ANA540便
  宿舎〜(バス)〜大館市[視察]〜(バス)〜大館能代空港(飛行機)伊丹空港〜門真
   9:45        10:00〜11:30 12:30〜(昼食)〜14:00      15:30

◎ 大館市視察(午前10時〜午前11時半頃)  TEL 0186−49−3111(代 表)
           TEL 0186−42−0506(直 通)  FAX 0186−49−0573


 

『住民基本台帳ネットワークの先にある社会』・・重松議員より
日時: 2001/08/25 12:26:58 名前: ヒゲ-戸田

 一橋大学院生から国立市議になった重松議員から、大変興味深い情報が寄せられたので抜粋紹介します。同じ問題を門真市は国の言うままに処置しようとしていますが、よくよく考えていかなければなりません。
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重松朋宏・市政レポート  No.006  2001/08/23(木)
【上原市政はプライバシーの危機にどう対処する?住基ネット問題】
会派:新しい風(関口博議員との2人会派)
総務文教委員/青少年問題協議会委員/議会報編集委員 mailto:tomotomo@jca.apc.org
               会派控室:国立市富士見台2-47-1 tel:042-576-2111(内線286)

■ 住民基本台帳のネットワーク化とは?

 各自治体は、氏名や住所、生年月日などの住民情報を記した「住民基本台帳」を持っており、これを使って選挙人名簿の作成や国民健康保険の給付などの行政事務を行っています。1999年8月、新ガイドライン=戦争協力法、盗聴・団体取締法と同時期に国会で強行採決された改正「住民基本台帳法」は、全国の住民基本台帳をオンラインで結び、全ての国民に11ケタの番号をつけ、国の外郭団体のもとに管理するというものです。
さらに「氏名・性別・生年月日・その他」の4情報を記録したカードが希望者に配付されます。

 来年夏までに各自治体はオンライン化の準備を終え、一年間の試験運用の後、再来年の夏から供用することになっています。法律は決まりましたが、細かな政省令の制定・公表は遅れ、とにかくネットワーク化先にありき、という実態を露呈しています。各自治体担当者は仕事を抱え込んで大変です。

■ 国民総背番号制? プライバシーの危機!

 今でも住民基本台帳データが流出したり、警察や公安調査庁が外国人登録原票を要求するなどの事件が後を絶ちませんが、ネットワーク化により、不正利用のリスクは格段に拡大します。さらに納税者番号制や介護保険など、あらゆる省庁がこの住民基本台帳システムの参入を狙い、番号制導入とICカード化を目論んでいます。一つの番号であらゆる個人情報を統合するという「国民総背番号制」を、総務省は今は否定していますが、現実には各省庁とも「総背番号制」を前提とした動きをしています。「国民総背番号制」となった場合、国の国民管理は徹底し、情報漏洩・不正利用のリスクもはかりしれないものになります。

 国の個人情報収集・利用の乱用に制限をかけるため、住基法改正のとき、個人情報保護のための法律を整備するという付帯決議がつけられました。
ところが国会に提出された「個人情報保護法」は、その名目と裏腹に行政の乱用を縛るものではなく、むしろ市民の報道・表現の自由を侵害しかねないものとなっており、ジャーナリストやマスコミの反対の声があがっています。

 ICカードには新聞800ページ分の文字情報が収まる容量があります。既にテレカ、クレジットカード、キャッシュカード、定期券等、官民を問わずあらゆる分野にICカードの導入が進行していますが、生産性・効率性だけを求めていけば、これらのカードを全て一枚に集約し、そこに記された膨大な個人情報の相互利用へと突き進むことになります。

■ 市民のメリットは、ほとんど皆無!

 国が住基ネット化のメリットとして上げている項目は、実際には「市民にとってのメ リット」とはいえません。国の狙いは別のところにあるのです。

●住民票の写しを全国どこでも受け取ることができる!?有償のICカードを持ってないと、このサービスは受けられません。また、この写しには本籍地の記載がないので、パスポートや免許証の取得申請には使えません。そもそも住民票の写しを広域交付するだけなら、わざわざネット化しなくても、ファックスの活用など、各自治体の工夫で可能なはず。実際、身近な郵便局での住民票交付が開始されようとしています。

●引っ越しのとき、市役所に一回行けばすむ!? これも有償のICカードを持ってないと、サービスは受けられません。しかも郵送で転出届けをする必要があります。現在でも郵送での届けは可能なので、このメリットはほぼ皆無。むしろ、それまで使っていたICカードを返却し、新しくICカードをつくり直す必要があるため、手間・費用ともに負担増に。

●国の事務手続きに住民票の写しを添付しないですむ?ほとんど唯一の「メリット」ですが、そもそも恩給の支給など、住民票を取りに行くことなど、一生に何度も必要になることはありません。毎年国民一人当り200円の税金をかけて必要なことといえるでしょうか?

●ICカードは便利!?希望者に配付されるICカードにいろんな機能を付加することで、住民サービスの向上に役立てるといいますが、あらゆる省庁・民間企業がここに狙いをつけています。一枚のカードで何でもできる。一見、便利なようでいて、カードがないと何もできず、あらゆる情報が一枚のカードに集積してしまうという、大きなリスクをはらみます。
そのため、上原・国立市長はICカードを利用した独自サービスには否定的です。

 また、国がうたう「メリット」のほとんどは、このICカード所有者のみを対象としたものですが、一枚千円程度といわれるカード発行コストは、利用者・市民が負担することになります。

●住民基本台帳事務の簡素化!?これは市民サービスとは全く関係ありません。しかも今でも各自治体は住民基本台帳 を個別にコンピュータ入力して使っていますので、自治体にとっても事務の効率化がはかれるわけではありません。むしろネット化のために新たに入力し直さなければならず、仕事は増えています。

■ 税金の無駄! ささやかれる利権 

 ネット化には初期投資で320億円、ランニングコストで200億円がかかるといわれて います!この試算もしょっちゅう変わり、予想以上に経費がかかるのではないかと見られています。
国立市では今年だけで2280万円になりますが、国の負担はありません。「全国どこででも住民票を取れる」という程度のサービスにこれだけの経費をかけるのは、狙いが別にあるとしか考えられません。

 自治体コンピュータ・システムは大手4社の寡占状態。今後3、4年で数兆円にのぼるといわれる電子行政市場に企業が群がり、「第二の公共事業」としてIT予算がばらまかれようとしています。

■ 地方自治体・政党・市民から反対の声 

 杉並区長は昨年6月、住基ネットへの異義申し立てを表明、マスコミ等で積極的に発言し、予算化を見送っています。これに続いて、国分寺や三鷹などの市長も議会で懸念を表明、上原ひろ子・国立市長も「プライバシーの危機」「財政負担が大きく、ワリにあわない」ことをハッキリと言明しました。
全国市長会関東支部や12政令指定都市、三鷹市長、全国市議会議長会地方行政委員会などは、独自に国に要望書を出しています。

 国立市議会では、新しい風・こぶしの木・公明党・生活者ネットなど、与野党を超えて超党派で住基ネットの問題点が指摘されています。国会では、民主党が改正住基法廃止法案を提出、5月には国会議員有志で「国民総背番号に反対し住基ネットの見直しを求める会」が発足しました。

 住基ネット化の前提として政府が出してきた個人情報保護法案が、当初の目的とは全く正反対に行政に対してはアマく、ジャーナリストの表現の自由に介入する余地があるため、市民の反対運動も活発化しています。
9月2日には日比谷野外音楽堂で「個人情報保護法案をぶっ飛ばせ!2001人集会」が開催されます。国立市では市民団体が6月議会に陳情を出しました。

  →「BUSTERS−個人情報保護法拒否!共同アピールの会」
    http://www.geocities.co.jp/Colosseum-Acropolis/7376/hogoho/


 

自ら給与削減した異色の「市民派」阪南市長を紹介します。
日時: 2001/08/25 13:29:21 名前: ヒゲ-戸田

世の中にはすごい人がいるもんだ、と驚かされたのが「全国革新議員会議大阪集会」で講演をしてくれた阪南市 http://www.city.hannan.osaka.jp/index.htmlの岩室市長。
 意思と信念の人である。阪南市に生まれて若いときから市長になると決意して、まずは隣の岸和田市の職員を20年間市シャカリキに努めて行政経験を積み、次は阪南市議になり、2期めからダントツのトップ当選の実績を詰んで昨年末の選挙で市長に当選。

 この人のすごい所は、団体・組織の支援は言うに及ばず、「特定の個人からの支援も受けない」として、個人後援会さえも作らずに、あくまでも岩室個人で何万件に及ぶ個人訪問・ビラまきを重ねてきたこと。

 議員になっても1人で活動し、市長選で支持してくれる市議はたった1人だったのに、「市民個々人との直接的なつながり」をバックに見事当選して斬新な市政改革をグイグイ進めています。「市政のことは全て頭に入っている」から、と議会答弁も市長1人で議員とタップリ時間をかけて論議し、議会への根回しは一切しないとのこと。

 広域行政は大いに進めるけれども合併には大反対、真に効率的な自治体をそれぞれが主体的に作るべし、という持論で「本当の論議ができる市長」として関西でも異色の人材です。「クリーンな天才努力家」という面でちょっと恐い点もなきにしもあらずですが、こちらも勉強して切磋琢磨しなければ、との思いを深くしました。
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http://www.city.hannan.osaka.jp/shicho/index.html  阪南市長 岩室敏和

 本市の財政状況は依然厳しい状況にあります。借金である地方債残高は少なくなったとはいえ、平成12年度決算におきましても、154億円(市民一人当たり26万円)です。財政の健全化は本市のいちばんの緊急課題であり、まず率先垂範して経費を節減しなければと考え、私の給与は議会の可決をえて、本年1月から15%削減し、72万2千5百円としています。
 さらにこのたび、6月議会で可決いただき、7月から特別職の給与を10%削減し、助役は64万8千円、教育長は58万5千円としました。収入役は選任していません。同時に7月から、管理職手当も10%削減しました。このことにより、年間1千2百万円削減することができます。

 また4月から、弔電を廃止しました。それに代わり、死亡届にこられた時に弔慰文を お渡ししていますが、これで年間24万円節減できます。その他入札制度の大幅改正等、職員のみなさんの理解と協力を得て、行政のあらゆる分野で節減につとめるとともに、予算の効果的・効率的執行に励んでいる毎日です。

 市長に就任して8カ月が過ぎましたが、当初どうさせていただこうか、と考えたこと があります。それは、冠婚葬祭についてです。Aさんに出席してBさんに出席しないのは失礼にあたります。それゆえ、お葬式は公職にある方と課長以上の職員のみなさん以外お断わりしています。また結婚式は、市民のみなさんはもちろん、職員からも一切、お断わりしています。
 当然のことですが、お中元お歳暮はお受けせず、宴会も出席していません。職務に専念することが私の責務と考え、今後も市の再建に取り組む決意です。
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8/27(月)夕方5時半から古川橋駅前で署名集めします!(給食民間委託反対で)
日時: 2001/08/25 13:57:00 名前: ヒゲ-戸田

 「雑菌が繁殖する間もない」自校直営方式と、手作り主義の質の高い食事を子どもたち提供し、全国でも先進的レベルにある門真市の学校給食に対して、門真市当局は安易な「効率化論」「人件費カット=支出削減論」からする「民間委託」移行を来年度から徐々に進めようとしています。これに反対して、より良い学校給食を守り発展させるために、多くの人々が集まって、「学校給食の民間委託反対の3万人署名運動」を進めて、次の9月議会にその趣旨請願と共に提出しようとしています。(請願提出の期限は9月7日(金)まで)

■9月議会に請願を出すための、最後の大規名行動として、8月27日(月)、夕方5時半から
(1時間程度?)京阪古川橋駅南側で署名宣伝行動がありますからぜひ御参加下さい。

◆これ以外にも、自分の身近な所などで署名を集めるなどの御協力をお願いします。
 署名用紙は戸田事務所にも置いています。
 詳しくは「門真の学校給食をよくする会」06-6903-8668(門真市職労内)までどうぞ。


 

弁護士費用監査請求棄却の8/23通知;全文紹介
日時: 2001/08/27 15:12:29 名前: ヒゲ-戸田
                                             門行監 69 号
                                            平成13年8月23日

  戸田久和様                             門真市監査委員 北口喜一
                                           同     稲田 実


地方自治法第242条に基づく住民監査請求の監査結果について

  平成13年6月27日付けで地方自治法第242条第1項の規定に基づき提出された監査請求
  について監査した結果は別紙のとおりであり同条第3項の規定により通知します。

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(別紙)

 第 1 監査の請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  1 請求人       門真市北巣本町17番7号   戸田久和

  2 請求書の提出  平成13年6月27日

  3 請求の要旨   監査請求書及び請求書添付の事実を証する書面から、
              本件請求の要旨を次のように解した。


 平成12年5月31日に監査請求人戸田久和(以後「請求人」という。)が原告になって提訴した損害賠償等請求事件すなわち門真市議会議長、各委員会委員長に対して「委員会記録閲覧の許可を求めること」並びに門真市長に対して100万円の「損害賠償の支払いを求めること」への対応として、安田孝弁護士・小松英宣弁護士・松尾園子弁護士3名に訴訟委任をしそれぞれに着手金として50万円合計150万円を支払った。過去の他の事件で門真市が訴訟に関して支払った着手金は15万円から20万円であり、本件金額は異様に高額である。請求人戸田久和は請求放棄によってこの訴訟を消減させたが市長は訴訟消滅という事態に際して、弁護士費用の一部返還を要請すべきであったが、なんら措置を取らないまま3人の弁護士に合計150万円の市費を費やした。よって本件公金支出は、地方自治法第2条第13項及び地方財政法第4条第1項に低触する不当過大な支出である。よって東市長に対して少なくとも弁護士
1人あたり30万円分、合計90万円を市に返還するよう勧告することを求める。


 第 2 監査の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  1 請求の受理  本件請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条所定の要件
             を具備しているものと認め、平成13年6月28日これを受理した。

  2 請求人の証拠の提出及び陳述法第242条第5項の規定により、平成13年8月20日、
    請求人に対して証拠の提出及び陳述の機会を設けたこの際請求書記載事項の
    補足として、主として以下の内容の主張がなされた。

   (1) 本裁判の動機は議会が議員に会議録を見せないという、むしろ議会側に原因が
      あるものである。

   (2) 門真市が関わった過去の裁判の例では、依頼した弁護士は1人又は2人であり着手
      金については20万円前後であった。本裁判に限り3人の弁護士に依頼したのは異例
      であり、また着手金についても1回のみの公判に際し一通の答弁書を作成したのみ
      であり過去の例の2倍近い1人50万円合計150万円の支出は極めて高額であり不当
      過大な支出である。

  3 監査対象事項  請求書に記載の事項及び請求人提出の事実を証する書面の内容
               から判断して、請求の趣旨は次のとおりであるので、これを監査対
               象事項とした。

   (1) 平成12年5月31日に請求人が原告になって提訴した「委員会記録閲覧の許可を求
      める訴訟」並びに門真市に対する100万円の「損害賠償の支払いを求める訴訟」へ
      の対応として、安田孝弁護士・小松英宣弁護士・松尾園子弁護士3名に訴訟委任し
      それぞれに着手金として50万円合計150万円を支払ったが、このことは地方自治法
      第2条第13項及び地方財政法第4条第1項に抵触する不当過大な支出であるか。

  4 監査対象部局  門真市市長公室及び門真市議会事務局

 
第 3 監査対象部局の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   対象部局である門真市市長公室及び門真市議会事務局から事情聴取を行ったところ、
   以下の内容の説明がなされた。

   (1) 原告は以前から自己のインターネットホームページ上において門真市議会全体並び
     に市議会議長及び市議会議員を名指しで誹謗中傷を繰り返しており本件応訴に際し
     て被告は膨大なインターネットホームページの内容及び管理権にまで踏み込んで分
     析し反論するため先駆的かつ複雑な法律分野に踏み込んで対応する必要があるこ
     と並びに原告の議会におけるルール無視に対する度重なる注意にも応ずることがな
     いという特異な人物像を顕在化することにより門真市議会議長並びに各委員長が執
     った措置の正当性を主張し証明するためには極めて専門的法律知識を有する弁護
     士への訴訟委任の必要性が求められること及び訴訟期間が相当長期にわたる事が
     想定されたこと。また原告は永嶋靖久及び遠藤比呂通以上2名の弁護士に訴訟代
     理を委任していること。以上の理由により被告は応訴に際しては法律知識及び法律
     事務に精通し専門的な判断が必要とされる訴訟行為等を法律事務の過誤、審級後
     の対床等の観点から総合的に判断して対等に対抗するため3人の弁護士に訴訟
     代理人を委任し着手金として各50万円合計150万円を支払ったものである。


 第 4 監査の結果及び判断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  1 事実関係

   (1)大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第44号損害賠償等請求事件(以下「本件訴訟」と
     いう)に関する権限を委任するため門真市長並びに門真市議会議長は、弁護士
     安田孝、小松英宣、松尾園子を代理人と定め訴訟委任を行った。

   (2)この訴訟委任で、門真市は3人の弁護士に対し、本件訴訟に係る権限を行使する
     ために必用な着手金を支払うものとし、その額は一人50万円合計150万円とした。

   (3)本件支出は、訴訟に係る弁護士報酬の着手金であって、その額は大阪弁護士会
    の報酬規程に基づいて算定されたものである。支出に当たっては所定の決裁を得
    た後収入役室において審査が行われ適正なものと判断された上で平成12年7月
    21日に支出したことが確認された。なお、この経費は平成12年度一般会計予算の
    予備費から報償費に充当し支出されている。

  2 監査委員の判断

   (1) 3人の弁護士に支払った着手金額が不当過大であるかについて本件訴訟のような
      民事訴訟ではあるが行政関係類似訴訟は、手続の対審性を保障し、当事者に口頭
      弁論を通じて自己に有利な主張立証を尽くさせ、且つ相手方の主張立証に反駁する
      機会を保障したうえで行われるものである。
      訴訟の審理について、被告である門真市長、門真市議会議長並びに各委員長(以後
      「被告」という。)は、訴訟法等に定められている手続に従い、防御の方法の提出等の
      訴訟行為を行うものであるが手続は簡易なものではなく立証責任を有する被告
     が適切で十分な主張及び立証を行うためには法令及び法律事務に精通し法律
     事務を職務とする者が専門的判断により行うことが適当と考えられる。

      本件訴訟については、訴訟を円滑、公正かつ効果的に行うとの観点から総合的に
      考慮し、3人の弁護士へ訴訟事務の委任が行われたものであり、この点において被
      告である門真市並びに門真市議会、各委員長の判断は適正かつ合理的なものであ
      る弁護士の報酬については日本弁護士連合会の基準規程とこれを基準に定めら
      れた各所属弁護士会の報酬規則に標準額が定められており、個々の事件等につい
      ての具体の報醐額は基準規程等を標準として弁護士と依頼者の協議によって定め
      ることとされている。したがって基準規程等があるからといってもこれにより個別具
      体の報酬額が一律、定型的に算出され、その額が一義的に決まるものではない。

       平成12年7月21日付けの本件支出は弁護士報酬のうちの着手金であるが、内容を
      確認したところ大阪弁護士会報酬規程に準拠し適正に決定されたものと認められ
      るまた公金の支出は所定の手続により権限のある決裁権者の決裁を得て適正に
      支出されているしたがってこの訴訟委任に基づく本件弁護士報酬の支出について
      は何ら不当過大なものではない。

  3 結論  よって以上のことから本件支出が不当過大であるとする請求人の主張は、
         いずれも理由が無いものと判断する。


 

しかも市機関が請求者を「誹謗中傷の常習者」「特異な人格」と誹謗中傷!
日時: 2001/08/28 4:12:30 名前: ヒゲ-戸田

6/26に「高額過ぎた市の弁護士費用」の件で戸田が起こした住民監査請求に対して、
(詳しくはhttp://www.ne.jp/asahi/hige-toda/kadoma/1/mousitate/0106bengohiyou.htm
8/23付けでこれを棄却する決定が郵送されてきました。

  予想通りと言えば予想通りなんですが、実は戸田への「事情聴取」が行なわれたのが
 8/20(月)で、日程的に見ると単なる儀式だったなあ、と思わざるを得ません。
  監査委員会(有識者として北口喜一氏―11万8000円、議会選出として稲田実議員―
 4万5000円)(金額は月額報酬)の2人はこの支出について、「適正かつ合理的」「なんら
 過大不当なものではない」、と結論づけて市への返還要求を棄却しました。

  さてこの文書の中で、「対象部局である門真市市長公室及び門真市議会事務局から
 事情聴取を行なったところ、以下の内容が説明された」、として記載されている中味が、
 戸田への誹謗中傷としか思えないようなことが含まれているので、紹介しておきます。
 いったい誰と誰がこういうことを言ったのでしょうね。
 以下、引用です。(句読点が少ないので非常に読みにくい悪文ですが)
==================================

(1)原告は以前から自己のインターネットホームページ上において門真市議会全体並びに
  市議会議長及び市議会議員を名指しで誹謗中傷を繰り返しており本件応訴に際して被
  告は膨大なインターネットホームページの内容並びに管理権にまで踏み込んで分析し反
  論するため先駆的かつ複雑な法律分野に踏み込んで対応する必要があること並びに原
  告の議会におけるルール無視に対する度重なる注意にも応ずることがないという特異な
  人物像を顕在化することにより門真市議会議長並びに各委員長が執った措置の正当性
  を主張し証明するためには極めて専門的法律知識を有する弁護士への訴訟委任の必
  要性が求められること及び訴訟期間が相当長期にわたることが想定されたこと。
                                         ・・・・・(以下略)・・・
=====================================
「原告は・・ホームページ上において市議会全体・議長・議員を名指しで誹謗中傷を繰り返し
ており・・」

◆どの部分がどう「誹謗中傷」にあたるのか言ってもらおうか!戸田が「誹謗中傷を繰り返
している」と断定しているようだが、事実に基づいた批判や批評を「誹謗中傷」を決めつける
神経を疑うものである。
 「ルール無視に対する度重なる注意にも応ずることがないという特異な人物像を・・」

◆戸田は「特異な」人物であって、それを「顕在化」させることが被告市議会の行為を正当化
するために不可欠である、というわけだ。4会派の戸田攻撃の言い分そのままの受け売りだ
が、裁判に勝つためには「特異な人物」とのレッテルを貼って人格攻撃するのが有利だと言
うわけだ。

●こういうことを戸田と対立してきた4会派議員が言うのならまだしも、「門真市市長公室及び門真市議会事務局」が監査委員の事情聴取に対して公的見解として述べるとは全く呆れたものだ。

●要するに、「門真市市長公室」(室長:田村正博)と「門真市議会事務局」(局長;西川光男)が戸田に対して 「市議会全体・議長・議員を名指しで誹謗中傷を繰り返しており」、「ルール
無視に対する度重なる注意にも応ずることがないという特異な人物」、と断定して公言したわ
けである。そしてそれが「監査委員文書」という公文書として残るわけだ。

●市に監査請求したら、「あれはいつも誹謗中傷を繰り返しているヤツだ」「ルール無視して
省みない特異な人物だ」と市当局から公言されて公文書に残されるということはエライ事
ではないだろうか?


 

このひどい文書全文を市の掲示板に張り出すんだって
日時: 2001/08/28 4:29:39 名前: ヒゲ-戸田

 監査委事務局に聞いたところ、監査結果の通知文書は、規定に従って市の掲示板に全文張り出されるそうです。とすると、この全文を読んだ人は「戸田という議員は、市長公室も議会事務局が言うくらいだから、よっぽど『誹謗中傷の常習者』で『ルールを守 らない特異な人格』なんやな」、と判断するのが普通でしょう。なるほど、その宣伝効果(=市役所お墨付きの「問題議員)を考えて、こういう文書をあえて作ったというわけかな?

 市の公報にも監査結果を発表するとのこと。紙面に制限があるので、どう書くのか分かりませんが、こちらも今から楽しみですね。そうそう、きっと門真市ホームページでは、監査結果通知の全文を公表するのじゃないでしょうか?


 

監査委の片方が4会派議員じゃ公平であるわけもないか。
日時: 2001/08/28 4:58:07 名前: ヒゲ-戸田

 門真市では(日本中のほとんど全ての自治体が同じだが)、外部監査委員を置いていなくて、市長が指名して議会多数決で同意を得る「有識者」1名と、議員の中から多数決で選出
される議員の監査委員1名の2名だけ。当然議員は4会派議員からだけ選出される。
(現在「有識者」=北口喜一氏、議会選出として稲田実議員(志政会))

 双方とも、市長と与党会派にとって好ましい人がなるのだから、よっぽどの違法行為が露呈しない限り、市長や与党の意向に反する監査結果を出すわけがないのだが、それにしても戸田と4会派とのバトルに直結した問題での監査でも、監査委の片方は戸田と敵対している4会派議員がやるわけだから、形式的に見ても公平であるわけがない。本当は、例えば議会内問題での監査の時は議員が監査からはずれて別の「有識者」の換えるとかの措置が必要なのだが、そういう事態への対応が想定されていないのが現実。

●議員の不正出張問題なんかを考えると、このおかしさははっきりわかるだろう。市民がそれを不正支出として監査請求しても、そういう問題の「被疑者」であり告発されている側の議員が監査委として「審判」の顔をして審理するという、とんでもない茶番劇が行なわれることになる。これなんかは今の機構の「落とし穴」の典型と言えるだろう。


 

これも力作!8/24証拠・証人申請文を全文紹介(懲罰取り消し裁判)
日時: 2001/08/28 5:17:01 名前: ヒゲ-戸田

 裁判文書をいざ1人で作ろうと思うとなかなか書けないもの。特に「尋問書」には苦労しました。全部で10枚もの大作で、8/24(金)の夕方5時ギリギリに裁判所にFAX送付できました。
これを受けて、証拠文書の提出命令や証人出頭命令などを出すのかどうか、いつ出すのかを裁判官が検討してくれます。証拠文書(=伏せ字議事録の原本)提出の命令は割と早期に決断してくれるのではないかと期待しています。証人の方は或る程度時間がかかるでしょう。次回の11/1口頭弁論の時まで判断が伸ばされることもありえるでしょう。

 「詳しい尋問書」を公開するのは、こちらの手の内を明かす不利もあるのですが、性格温厚な戸田としてはそういうことは気にせず、議会外の市民や裁判官に「どこにどう 問題があるのか」をよく知ってもらうためのシナリオとして考えています。 もちろん、名指しされたお3方にとっても、4会派総体にとっても「事前学習」の良き手引きになるでしょう。もしこう聞かれたらどう答えるか、じっくり考えておいて下さい。それでは、以下に紹介しますのでどうぞ。(後日、特集記事にアップしていきます)


 

Re: 8/16裁判;手抜き指摘に被告弁護士ヒクヒク。証拠証人申請に可能性!
日時: 2001/08/29 4:45:46 名前: 吉岡孝

 こんにちは。今、インターネットへの接続環境の端境期でなかなか接続できず、返信が遅れました。すいません。恥ずかしながら裁判を見るのは初めてでしたが、裁判自体はまあ予想の範囲内でした。それより、認識を新たにしたのは、戸田さんのかっこよさ、です。裁判を起こしたことも、うちの嫁さんも、かっこいい、と言ってましたが、裁判所での堂々とした態度は、本当に、私が女なら、完全に惚れてましたね。いや、男でも十分惚れなおしてしまいました。

 最高裁まで行くよっ、と相手の弁護士を見据えて言った姿は、本当にかっこ良かったです。優しさと強さ、という相反する要素を、極めて高いレベルで両立させているなあ、と本当に思いました。影響をどんどん受けなくては。


 

東大阪市助役の通勤費受給問題、門真では大丈夫?
日時: 2001/08/30 18:07:33 名前: ヒゲ-戸田

 本日、文教常任委の秋田県への視察旅行から帰ってきました。視察内容の報告はこの掲示板で順次書き込んでいくと共に、写真も含めて「当面のご注目」の中の特集記事としても紹介していきますのでお楽しみに。

 さて、少し前に新聞で書かれた助役ほか市職員の通勤費問題。電車・バスでの通勤交通費を 受け取っていながら、実際は車で通勤していて、カネを多く受け取っていた、(車通勤の場合の通勤交通費より電車・バスでの通勤交通費がだいぶ金額が上)ということで、「不正受給事件」として騒がれて、何年間かに渡る何10万円にも上る差額を返済した上に処分を受けたというものですが、門真市では大丈夫でしょうか。ふと気になったので書いてみました。あとで役所にも聞いてみましょう。