11;重要参考;原告への最初の懲罰と問責決議事件(99年9月議会)(1)1999年9月議会の進行と原告への懲罰(陳謝と出席停止)と問責決議事件の経過
概略 (甲第15号証・甲第27・28号証 参照)
9月17日(金) 本会議☆北野助役の市税怠納問題について、市長から減給処分という「専決処分」をした
ことについて、承認が求められた。☆これに対して、共産党4議員と原告から質疑及び反対討論あり。
・・・賛成多数で可決★共産党より、助役に対する辞職勧告決議案提出・・・原告賛成討論
・・・・賛成少数で否決●午後1時すぎ散会後、夕方になって密かに原告への懲罰動議出された。
このことを通知されたのは、同日夜7時近く、居残っていた時に議会事務局職員より
「ただいま議長と連絡が取れましたので、上記4会派より懲罰動議が出されているこ
とをお知らせします」と言われてのことであり、その際にもどういう内容のものであるか
は一切教えてもらえなかったし、文書も渡されなかった。
職員によれば、「懲罰動議提出の4会派で戸田の発言テープ記録を精査して、懲罰
対象箇所を調べて動議を確定する」ということであった。
20日(月) 民生常任委員会
21日(火) 臨時の議運開催(原告懲罰の件で)、建設常任委員会●懲罰動議の内容を知ることができたのは、21日(火)朝10時からの議運直前に、
「議員戸田久和君に対する懲罰動議」を職員より渡された時が始めてであった。
しかもこの懲罰動議文たるや、その「理由」の部分に懲罰の対象とする事実の
指摘がひとつもなされていないという、およそ常軌を逸した代物であった。★大本議運委員長(当時)らは「ここは懲罰動議の中味を審議する所ではない」という強引
な運営姿勢を取って、これら重大問題を一顧だにせず、懲罰動議手続きを進行させた。【懲罰動議】
議員戸田久和君は、本日の本会議の承認第7号の質疑、討論及び議員提出
議案第3号の討論において事実無根並びに議会の品位を汚しその権威を失墜
するような発言があり、このような発言は断じて許すことができないため。
22日(水) 文教常任委員会 議会運営委員会
24日(金) 総務水道常任委
29日(水) 本会議直前の議運で★問責決議案も提出される(原告ホームページへの非難)
開会冒頭、原告への懲罰動議上程、質疑 原告の「弁明」
・・懲罰特別委設置とそこへの付託を決議★本会議休憩中に懲罰特別委開催・・・・・「陳謝の懲罰」を議決
午後4:40本会議再開〜懲罰特別委の結果報告・・原告「弁明」、賛否討論★「陳謝懲罰可決」・・・原告拒否
★「陳謝懲罰を拒否したことに対する懲罰動議」提出される。
・・・原告「弁明」・・懲罰特別委設置とそこへの付託を決議本会議休憩中に懲罰特別委開催・・・・・「出席停止2日懲罰」を議決
午後8:30本会議再開〜懲罰特別委の結果報告
・・・原告「弁明」と共産党反対討論★「出席停止2日懲罰」可決・・・懲罰宣告・・原告に退場命令。
◇原告排除以降の議事進行◇
★原告への問責決議提出・(原告を退場させて、全く発言できない状態にしておいて)
・・・・・・・共産党反対討論 ・・・・賛成多数で可決。△ ・民生常任委の審議結果報告 ・建設常任委の審議結果報告
・文教常任委の審議結果報告 ・総務水道常任委の審議結果報告△ 議案第36号・37号・38号を一括採決・・・・・・全員賛成で可決
△ 認定第2号「平成10年度門真市歳入歳出決算認定について」と、認定第3号
「平成10度門真市水道事業会計決算認定について」の2件を決算特別委似て
閉会中継続審査を行うことを決定。△ 議案第39号「教育委員会委員の任命について」、某氏を任命することに決定。
△ 翌30日に本会議を延会することを決定。
30日(金) 本会議 (原告は出席停止。外で座り込みして抗議)▲市政に対する一般質問
11人の議員が一般質問 (原告は質問を準備していたのに、懲罰のために質問できず)(注) 原告が通告していた質問骨子; ・違法建築の実効ある抑制と取り締まりについて
・財政危機突破の重要環としての、個人税収増加の方策について
・法的義務を阻害し、財政バランスを欠いた「ふれあい事業」について
・テロ・脅迫を呼び込む「日の丸・君が代」押しつけについて△議員提出議案第5号「聴覚障害者の社会参加を制限する欠格条項の早期改正
を求める意見書」の採決――可決△議員提出議案第6号「道路財源の確保に関する意見書」の採決――可決
(原告は異論あったが議決に参加できず)△議員提出議案第7号「健全な高度情報通信社会の構築のための法的整備促進
に関する意見書」の採決―――――可決(原告は異論あり)△議員提出議案第8号「門真市における府立高校の再編整備に関する意見書」
の採決―――可決△議員提出議案第9号「市町村に対する助成の強化など介護保険法の円滑な実施
を求める意見書」の採決――可決▲閉会
(2)この懲罰・問責事件の不当性を明らかにした原告の申し入れ文抜粋紹介 (甲第15号証@)―――――――― 記 ――――――――――
1;貴職らは、本年9月17日(金)の第2定例議会本会議終了後、私に何らの申し入れも事実確認
もすることなく、知らせることもなく、同本会議での私の質疑・討論全般を問題として私を懲罰に
かけることを謀り、同日付けで後に述べるように不当な懲罰動議文書を作成し、あるいは懲罰
手続きを進行させた。・・・・・2;9月20日(月)になって、早川議長に問い正しても「私もまだ詳しいことは分かりません」と言わ
れるのみで、懲罰動議の内容を知ることができたのは、21日(火)朝10時からの議会運営委
員会(以下議運と略する)直前に「議員戸田久和君に対する懲罰動議」(以下単に懲罰動議文、
もしくは懲罰動議と略する)を職員より渡された時が始めてであった。3;しかもこの懲罰動議文たるや、その「理由」の部分に懲罰の対象とする事実の指摘がひとつ
もなされていないという、およそ常軌を逸した代物であった。・・・・・4;またこのような懲罰「理由」では、訴えられている側にとって、「何を反論すればいいのか訳が
分からない」状態に置かれるに等しく、その不利益がはなはだしい。 (中略)7:少なくとも上記の件については、戸田と正副議長の双方からの聞き取り調査や事実のすりあ
わせが必要なのであり、万一、一方的に「戸田が事実無根の発言をした」かのように、(しかも
「何が事実無根か」も未だに示さずに)貴職らが断定して懲罰しようとするのであれば、名誉毀
損での告訴も含めて法的措置を講じて真実を正す用意があることを通告しておくものである。
(以下略)
(3)この時から与党4会派は、懲罰事由について具体的な指摘もせずに感情的決めつけに走り、
秘密主義で事を運び、訴えられた当事者の防御権を意図的に阻害してまともな議論を行なわ
ずに多数決の力で押さえ込む、という手法を取ってきたことがよく分かるのである。
12;重要参考;原告への辞職勧告決議事件(99年12月議会)
(1)これは99(平成11)年の12月議会の12月10日冒頭本会議で、本会議直前の議運で突如として
与党4会派から提出され、本会議冒頭で事実調査もせず、原告の反論を許さないで、一方的に
議決されたものである。4会派側は、議会運営委員会において、原告がその強権的口封じ運営
に抗議発言したことをもって審議妨害とし、加えて、9月本会議議事録署名議員として、議事録
の一部に訂正を求めたことをもって、「ゆえなく署名を拒否した」とするものであるが、それぞれに
甲第16号証にあるように、原告側に相応の理由があるものであって、突如これをもって辞職勧告
を議決するなどは、およそ常軌を逸したやり方と言うほかない。時あたかも、当時の横山ノック府知事にセクハラ疑惑が起こり、府議会で辞職勧告を出すか
問責決議にとどめるか、などが問題にされ疑惑を否定するノック知事と議会のやり取りが世の注
目を受け、結局問責決議に止まった時だが、それとの対比に於いても、議会内のトラブルにかこ
つけて、調査も反論も許さずにいきなり辞職勧告決議を行なった門真市議会の異常さが浮かび
上がるものである。 (甲第16号証)
(2)この異常な原告攻撃の背景にあったのは、ひとつには市税滞納問題で突然辞職した元助役が、
建設業者と癒着した入札妨害疑惑で大阪府警の任意調査を受けて10月15日に自殺してしまうと
いうショッキングな大事件である。昨今あちこちの自治体で議員・職員と業者の汚職によって逮捕
者がしきりであるが、門真市生え抜きで市長の片腕とも言われたこの助役の汚職疑惑に幹部職
員や有力議員が関係しているのかいないのか、市はどのような調査と綱紀粛正を図るのか、12月
議会での原告や共産党側の追求が大いに注目され、緊張が高まっていたことであった。
そして原告は大阪府警に事情を聞きに行ったり、ホームページで調査報告をしながら情報提供を
大々的に呼びかけたりしたのである。それと、もうひとつの背景は、甲第44号証にあるように、当時原告が所属する「守口市門真市
消防組合議会」の北九州市に対する行政視察旅行が11月に行なわれた際に、日程の半分が観
光地見学に当てられていたことに対して、原告が抗議して変更させ、このいきさつを原告のホーム
ページでつぶさに明らかにして大きな反響を呼んでいたことである。
(3)共産党ですらやらなかった、このように大胆な不正疑惑・税金浪費の追求をする原告に対して、
「門真市議会の名誉と権威を著しく傷つけるものであり、議員としての資質を疑うものである。」
と決めつけてレッテルを貼り(議会だよりでも全戸配布宣伝)、信用失墜させようとしたのが、こ
の辞職勧告決議事件の本質に他ならない。なお、議会での原告攻撃とあたかも歩調をあわせるかのように、9月から11月にかけて、
原告を誹謗中傷する怪文書が4弾にも渡って配布・郵送されたという不気味な事件も起こって
いる。また、消防議会視察問題のバクロの報復として、2000年度からは原告だけ全ての派遣
議員から除外されるという措置を取られることになった。
(4)この辞職勧告事件に関して他市の議員が原告ホームページに書き込んだ意見を以下に
紹介してこの項目を終える。*************************************************************************
投稿者:川端和行(京都府綾部市議会議員) 投稿日:12月10日(金)「辞職勧告決議案」可決? いやぁ、びっくりしましたねぇ。
いったい何を考えて議員をやってるんでしょう?9月議会での戸田さんの『問題発言』ではありませんが、頭数の府を地で行くような…
民主主義を頭数さえ揃えば、「なにやってもいい」制度だと思っておられるようです。
反論を聞いてみたいもんですが… いきなり「辞職勧告決議案」を上程して、可決して
しまうなんて…「議論が出来ない」んだとしか考えられない!議員に辞職を迫るのは許せないな。辞めるべきは… 誰なんだろう?
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投稿者:尼崎市議酒井 一 投稿日:12月12日(日)今度は「辞職勧告決議」ですか。HPに掲示されている決議案には辞職勧告の理由が
書いてありませんが、他の文書から想像するに、「会議録に訂正の必要を認めたので
署名を留保して訂正を求めたこと」「委員会で委員買い議員の発言を要求したこと」
くらいですかね。だとすれば、これはもう「戸田が議員として仕事をすること自体が気に入らない」と
言っているのと同じ事で、「ひどい」とも何とも言いようがありませんね。
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