9;不当な出席停止懲罰の脅威によって、どのような言論萎縮が生じるか


   前項目の(3)のケーススタディで考察したように議会の全ての段階全ての議案対応に関して
  与党4会派に難癖を付けられないか、せっかく苦労して準備した一般質問ができなくなるのではな
  いか、鋭い質疑や討論ができなくなるのではないか、という心配が発生し、意識的にしろ無意識的
  にしろ、萎縮心理が発生する。

   また、それへの技術的対応として原告がやむなく行なってきたように、「質問の内容を本番まで
  明かさない」、とか「質問原稿を2重3重につくる」などの労力を払って、4会派一致した素早い攻
  撃が少しでもされにくい工夫をしたりはするが、それとても門真市議会4会派のように非常識を恥
  じることもなく懲罰ごり押しする輩に対しては、ほとんど無駄であることを覚悟するほかないのが
  実状である。

 




10;本件出席停止懲罰で原告が剥奪されたもの


(1) 本件発生の3月議会全体の流れを改めて整理すれば、以下の通りである。

     5(月) 本会議    市長の施政方針説明
                  各議案上程〜議案説明〜(質疑)〜関係各常任委員会付託

     13(火) 本会議    代表質問;公明党・緑風クラブ・志政会・日本共産党

     14(水) 本会議     代表質問: 市民リベラル    一般質問 ;戸田(無所属)

      ★戸田の一般質問に対して、懲罰動議が提出され、この懲罰動議を3月21日の
        総務水道常任委で審議することが決まった。

     15(木) 民生常任委員会

     16(金) 建設常任委員会

      ★夕方になって秘密裏に、上記14日になされた原告の「一身上の弁明」の内容
        に対して、懲罰動議が提出された。

     19(月) 文教常任委員会    ”戸田質問”

     21(水) 総務水道常任委員会 (午前中に一般議案審議、午後に懲罰動議審議)

      ★3月14日付の懲罰動議につき、「出席停止5日」を相当とする旨議決した。

     26(月) 本会議

      ★午前9時30分頃、議会運営委員会において、3月16日付懲罰動議が提出されている
        ことが初めて公開された。(議長から説明)。
        それが本会議冒頭の進行の中に組み込まれることに議運で決定。

      ★本会議冒頭で、「3月16日付懲罰動議」が提出され総務水道常任委員会に付託された。

      ★午前中、総務水道常任委員会開催。「3月16日付懲罰動議」につき、「出席停止5日」
        を相当とする旨議決した。

      ★午後の本会議で、上記2つの「懲罰審議結果報告」を受けて「3月14日付懲罰動議」
        と「3月16日付懲罰動議」につきいずれも「出席停止5日」とする旨、議決された。

      ★原告に懲罰決定宣告〜原告を議場から排除


(2)原告が排除されたあとの、3月26日本会議での議事の進行

    ・合併・行財政改革調査研究特別委員会の中間報告
    ・民生常任委の審議結果報告
    ・建設常任委の審議結果報告
    ・文教常任委の審議結果報告
    ・総務水道常任委の審議結果報告

  ◎共産党福田議員、「一般会計予算、国保事業特別会計予算についての反対討論」

   ▲議案第14号 平成12年度門真市一般会計補正予算(第5号)
     議案第15号 平成12年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
     議案第18号 平成13年度門真市一般会計予算

              以上3議案を一括採決――――共産党反対のみで賛成多数で可決

   △上記3議案を除く、承認1号及び議案第1号から26号までの24議案について、一括採決
                                                 全員賛成で可決

   △議案第27号 門真市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について、採決
                                                 全員賛成で可決

   △議員提出議案第1号 食品の安全性確保の強化を求める意見書について、採決
                                                 全員賛成で可決

   △議員提出議案第2号 高齢者及び障害者の雇用促進を求める意見書について、採決
                                                 全員賛成で可決

   閉 会


(3)議会だよりおよび議事録によれば、原告が議決から排除された議案は以下の通り多数
  に上っている。

                      <議会で決まったこと>

     番 号:              件        名                   :議決結果

  承認第 1号: 専決処分の承認を求めることについて
             (平成12年度門真市一般会計補正予算(第4号)について)       :承認

  議案第 1号: 字の区域の変更及び町の新設について                     :可決

  議案第 2号; 動産の取得について                                 :可決

  議案第 3号; 門真市職員の再任用に関する条例の制定について             :可決

  議案第 4号; 新たな再任用制度の実施に伴う関係条例の整備に関する
            条例の制定について                                :可決

  議案第 5号; 門真市税条例の一部改正について                        :可決

  議案第 6号; 門真市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成
            に関する条例及び門真市保健福祉センター条例の一部改正について   :可決

  議案第 7号; 門真市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正について     :可決

  議案第 8号; 門真市高齢者ふれあいセンター条例の制定について            :可決

  議案第 9号; 門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する
           条例の一部改正について                               :可決

  議案第10号; 門真市美しいまちづくり条例の制定について                   :可決

  議案第11号; 門真市国民健康保険条例の一部改正について               :可決

  議案第12号; 門真市国民健康保険出産費資金貸付基金条例の制定について      :可決

  議案第13号; 門真市立幼稚園医等の公務災害補償に関する条例の一部改正
           について                                      :可決

  議案第14号: 平成12年度門真市一般会計補正予算(第5号)               :可決

  議案第15号; 平成12年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)    :可決

  議案第16号; 平成12年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)     :可決

  議案第17号: 平成12年度門真市都市開発資金特別会計補正予算(第1号)       :可決

  議案第18号; 平成13年度門真市一般会計予算                       :可決

  議案第19号; 平成13年度門真市国民健康保険事業特別会計予算            :可決

  議案第20号: 平成13年度門真市四宮土地区画整理事業特別会計予算         :可決

  議案第21号: 平成13年度門真市公共下水道事業特別会計予算              :可決

  議案第22号: 平成13年度門真市都市開発資金特別会計予算              :可決

  議案第23号: 平成13年度門真市火災共済事業特別会計予算               :可決

  議案第24号: 平成13年度門真市公共用地先行取得事業特別会計予算          :可決

  議案第25号: 平成13年度門真市老人保健事業特別会計予算               :可決

  議案第26号; 平成13年度門真市水道事業会計予算                     :可決

  議案第27号; 門真市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について        :可決

  議員提出議案第1号; 食品の安全性確保の強化を求める意見書             :可決

  議員提出議案第2号; 高齢者及び障害者の雇用促進を求める意見書            :可決


(4) これらの他にもこのような不当極まる懲罰攻撃を受けたために原告が費やさねばならなくな
  った時間と労力・肉体的精神的ストレス・関連諸費用は莫大なものであり、本来労力を費やす
  べき市政問題への関わりを大幅に疎外されきた。
   これは原告にとってはもちろんのこと、門真市民にとっても重大な損失であることは、原告が
  不正事案や税金浪費問題を追求してきた様々な実績を見れば明らかなことである。
  (甲第8号証の「ヒゲ-戸田通信」各号や甲第14号証の原告の活躍が掲載された各種報道
   記事など参照)

   現段階に於いて、原告が被告に「損害賠償請求」を起こしていないのは損害がないからで
  は全くなく、ひとえに原告が与党4会派の不当な攻撃に対応するために多大な労力と出費を
  強いられており、今後ともそれが拡大する見込みである故に、別途訴訟を起こしてこれ以上
  の証紙代などの出費と作業労力を割きづらいがための苦渋の選択であることをことを怒りと
  共に附言しておくものである。