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☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 6:55 -
  
 控訴理由書を書き上げ、添付資料も含めて3部複製してハンコを押して、V-MAXを飛ばして高裁第4民事部に行き、裁判所内郵便局に行って切手1500円を買って提出して手続き完了したのが、何と締め切り前15分の4:45!

 もしもパソコンやプリンターの調子が悪くなっていたら、もしもV-MAXが不調になっていあたら、「控訴理由書の提出が無し」というとんでもなく格好悪い・敗訴必至の事態になっているところだった。ヤバイ、ヤバイ。 

 その「控訴理由書」を、分割して紹介する。単に「慰謝料算定の具体」を書いただけでなく、「犯罪被害者補償の論理」や「公職者としての慰謝料の論理」などを発案した所が斬新かつ裁判官への説得力を持つものと確信する。
 資料も、戸田HP記事などをどっさり添付した。
 その構成は、以下のようになっている。
    ↓↓↓
【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・時間・
    金銭への補償を全く考えないものであり、失当】
【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
    対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせ
   たものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

【1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

 この「ドッサリ文書」は1/29(水)か30(木)には宮井に届いたはずだ。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
  【 戸田の1/27「控訴理由書」 】(1)

事件番号 平成25年(ネ)第3633号    損害賠償請求控訴事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  宮井 将

2010(平成22)年4/7のヘイトスピーチ暴力集団による襲撃の中での宮井将による眼鏡窃盗破棄事件の民事賠償
         控 訴 理 由 書

                     2014(平成26)年1月27日(月)
大阪高等裁判所第4民事部ニA 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

 2013(平成25)年12月6日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
 (※1審書面では「在特会」や「主権回復会」らの民族差別ヘイトスピーチ暴力集団の
   団体個人を「ザイトク」(控訴人の造語)とも呼んだが、控訴審書面ではより社会
   的認知を受けている言葉として「ヘイトスピーチ集団・勢力」の方を主に使う)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 原判決は、被告が原告への悪意を持って眼鏡を窃盗し翌日廃棄した事や、原告に全く謝罪も弁済もせず、公然と居直って、原告に精神的苦痛と損害回復訴えの労力や金銭支出をもたらしてきた事への賠償(慰謝料)を全く認めず、また、訴訟費用負担もその9/10を原告に科すとした。

 その理由として原判決は、(原告が批判する被告の行為について)「不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が原告の財産権以外の権利を侵害するものとまではいえない。」、という理由を付けている。
 しかしこの判断は全く失当・不当である。その理由について、控訴人は以下の説明をする。

【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】

1:近年、「犯罪被害者への補償の推進」は司法の流れとして確定的になっており、犯罪
 被害者が被った物的、金銭的、肉体的、精神的損害に対する賠償や慰謝料を手厚くする
 べきだという考え方が進んできている事は誰もが認めるところである。
  それが裁判所も推進している「市民常識に沿った司法のあり方」であるはずだ。

2:本件賠償請求は、まぎれもなく「犯罪の加害者に対して、その犯罪の被害者が賠償を
 求めたもの」であり(具体的には、「集団的な襲撃に加わった中で襲撃対象者の眼鏡を
 窃盗し破棄損壊した事件」)、破棄損壊された物品の代価(+金利)(金利については
 これ以降の記述では省略する場合もある)だけでなく、種々の要素から成る「慰謝料」
 の支払いの必要性・妥当性を認定するのが、現在の司法として当然持つべき判断であ
 る。

3:「慰謝料不認定・損壊物品の実費賠償のみ」で済むのは、「悪意無き過失で損壊させ
 た場合」であり、例えば「悪意はなかったが相手の車を損壊させ、過失の有無やその度
 合いについて争いがあって裁判となった」場合などであろう。
 
  これが「車両の損壊」という現象は同じであっても、「一方の側が悪意を持って相手
 の車を襲撃して損壊させて逃げた」場合であればどうであろうか?
  ましてや「悪意を持って相手の車を襲撃して、水路の中に沈めて回収できなくしてし
 まった」というもっと悪質な犯罪の場合はどうであろうか?
 
  「車の実費弁済だけすれば良い。慰謝料は必要ない」という認定がまっとうな司法判
 断として社会に容認される事はあり得ない。
  「車」が「眼鏡」に入れ替わっても、司法が為すべき判断は同じであるはずだ。

4:しかるに原判決は、「眼鏡を奪い、その後、当該眼鏡を廃棄したこと」を「不法行
 為」と認定しつつも、この「不法行為」について「慰謝料は認められない」と断じてい
 る。
  これはつまり「犯罪行為で被害を受けても慰謝料は認められない」と一律に断じる等
 しいものであり、失当である。
  それを正当化するのは、
 
 1)「眼鏡を奪う」ことや「奪った眼鏡を廃棄する」という確たる事実は、例え検察官
  が起訴してもしなくても、本件事案の場合は「犯罪行為・違法行為」と捉えるべきで
  あるのに、あえて「不法行為」という少し弱い言葉を使う。
 2)「対象者への反発心・嫌悪心を持って、控訴人をやっつけてやろうという心情を抱
  いて、意図的に、控訴人に対する集団襲撃に加わって、眼鏡を奪い、廃棄した」とい
  う、「悪意ある動機に基づく行動」の全体を見ようとせずに、動機・犯意の部分を捨
  象して「眼鏡を奪った、廃棄した」という行為現象だけを取り上げる。
 3)その上で、「財産権侵害による損害は物的損害に尽きるものと解される」という狭
  い解釈を採用して、犯罪被害者が被った肉体的・精神的損害および犯人糾明や訴訟に
  要した労力や費用に対する賠償・慰謝料をいっさい無視する。

 という論理構成である。

5:この論理構成に従えば、およそ「財物損壊を伴う犯罪の被害者への補償は損壊財物の
 実費弁償以外は認められない」事になってしまうが、これでは「犯罪被害者への補償を
 推進する」どころか、「犯罪被害補償」の大部分を切り捨ててしまう事になる。

  例を挙げれば、「悪意を持って者に車を襲撃されて奪われ、水路の中に沈められて使
 えなくされた犯罪被害者が、犯人に対して全く慰謝料を請求できない」、という事であ
 り、これでは「法の正義」が存在しないのも同然になってしまう。
   
6:また原判決は、控訴人が重大な不当行為として慰謝料請求の理由に挙げている数々の
 事柄、即ち、
 A:検事調書では警察調書では「戸田さんにも迷惑をかけたと思っています。戸田さん
   に対しては弁償したいと思ってます」としおらしい態度を取る事によって、控訴人
   に知らないうちに「非公開の略式裁判で罰金10万円」という軽い処分を得た、
 B:それにも拘わらず、控訴人に弁償するどころか、ただの一度も連絡せず、どのよう
   な形での謝罪も全く行なわかった、
 C:略式命令で事件が「一件落着」した後には、再び嬉々としてヘイトスピーチ活動に
   頻繁に出向いたり、ヘイト(「ヘイトスピーチ」の略)仲間と交流するためには金
   を使っているのに、つまり弁償能力はあるのに、弁償について一顧だにしなかっ
   た、

 という被控訴人の行動について、全て「不法行為に該当するとまではいえない」、とし
 て慰謝料不認定の理由としている。

  たしかにこれらは「不法行為」とまでは言えないかもしれない。
  しかしこれらはたとえ「不法行為」ではなくても、「重大な不当行為」であって、
 特にA:は簡易裁判所の裁判官を騙すに等しく、「偽証罪に限りなく近い」悪質な行為
 であり、B:も含めて、裁判所に対して「謝罪する・弁償する」と言明して軽い刑を得
 ておいて、実際には全く謝罪も弁償もしない、という行為は、控訴人の心情を著しく侮
 辱し傷つけるものであって、これを慰謝料の対象にしないのは「犯罪被害者への補償」
 の考えにも、「犯罪の抑制」にも、「司法に対する市民の信頼」にも反するものであ
 る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47
☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針 戸田 14/1/12(日) 22:49
★自宅急襲8万円取り立て闘争の報告2:あなたにも役に立つ自宅調査活動などの実際 戸田 14/1/12(日) 22:51
◆ザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:【 1/7急襲闘争勝利の実際 】 戸田 14/1/12(日) 22:56
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★快報!ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った! 戸田 14/1/25(土) 16:10
▲宮井は朝鮮学校襲撃犯で、1/7支払い約束後もザイトク行動に参加してた!反省無しか 戸田 14/1/31(金) 6:18
☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1) 戸田 14/1/31(金) 6:55
★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】 戸田 14/1/31(金) 7:05
☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表 戸田 14/1/31(金) 7:59
いよいよ3/28判決!◆下司オタク凪(なぎ)=野下は08年に戸田を警察通報!糾弾やな 戸田 14/3/27(木) 7:51
▲おいおい、親ザイトクの凪=野下が静岡市の公務員ってホントかよ!?ゾッとする話だ 戸田 14/3/27(木) 9:27
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△アハハ、3/28は春休みだったね。このザイトク女は春休みに3人子連れで傍聴したと 戸田 14/4/4(金) 18:17
◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ 戸田 14/4/4(金) 19:48
◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」! 戸田 14/4/4(金) 19:51
★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した! 戸田 14/4/4(金) 19:56
3万5991円のミニ勝利祝賀! 共生 14/4/18(金) 2:28
◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定! 戸田 14/4/22(火) 8:35
判決確定おめでとうございます! 共生 14/4/24(木) 14:26

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