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さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47

◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ 戸田 14/4/4(金) 19:48
◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」! 戸田 14/4/4(金) 19:51
★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した! 戸田 14/4/4(金) 19:56
3万5991円のミニ勝利祝賀! 共生 14/4/18(金) 2:28
◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定! 戸田 14/4/22(火) 8:35
判決確定おめでとうございます! 共生 14/4/24(木) 14:26

◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:48 -
  
 PDFではザイトク特集に既にアップしている。
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun001.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun002.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun003.pdf
   ↑判決文。 ↓「執行文」(これがあると強制執行できる)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun004.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平成26年3月28日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成25年(ネ)第3633号 損害賠償請求控訴事件
              (原審・大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7963号)

口頭弁論終結日  平成26年2月14日

          判        決
   大阪府門真市新橋町12−18−207
      控訴人 (原告)          戸   田   久   和
   京都市東山区今熊野剣宮町4−●
      被控訴人 (被告)         宮   井       将

         主        文
1 本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、9万5300円及びこれに対する平成22年4月7日
 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを6分し、その5を控訴人の負担とし、
 その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

         事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人
(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成22年4月7日から
    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被訴訟人の負担とする。
(4) 仮執行宣言

 2 被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において、被控訴
 人に眼鏡を奪われて廃棄され、被控訴人から謝罪も弁償もなかったため、眼鏡代金相当
 額6万5300円及び精神的苦痛による50万円相当の損害を被ったと主張し、
  被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として、56万5300円及びこれに対
 する不法行為日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
 の支払いを求めた事案である。

2 原判決は、控訴人の請求を6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日から
 支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し、その余を棄却し
 た。
  そこで、控訴人は、原判決敗訴部分を不服として控訴した。

3 当事者の主張は、原判決中の「第2 当事者の主張」の1及び2(原判決1頁21行
 目から2頁8行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、控訴人の請求は被控訴人に対し9万5300円及びこれに対する平成
 22年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払を求める限度で理由が
 あるが、その余は理由がないものと判断する。

  その理由は、原判決2頁26行目の「原告は」から3頁3行目までを次のとおり改め
 るほかは、原判決中の
  「第3 当裁判所の判断」の1及び2(原判決2頁10行目から3頁6行目まで)に
     記載のとおりであるから、これを引用する。

 「前記争いがない事実、証拠(甲11の1)及び弁論の前全主旨によれば、被控訴人
  は、控訴人がかけていた上記眼鏡をいきなり奪い取り、その後、これを廃棄したこと
  が認められる。
   被控訴人の上記行為により控訴人が負傷したとは認められないものの控訴人は、被
  控訴人の故意による違法な有形力の行使により身体の一部ともいうべき眼鏡を一方的
  に奪われたのであり、さらに、その結果、短期間(甲3の2・3)とはいえ日常生活
  に不便を来したことは容易に推認されるところである。

   そうすると、控訴人には精神的損害が生じたものと認められ、上記の事情を勘案す
  ると、これを慰謝するための金額としては3万円が相当である。
   前記のとおり、被控訴人には、本件不法行為のほかに不法行為に該当する行為は認
  められないから、上記以外に慰謝料は認められない。」

2 以上によれば、控訴人の請求は、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として
 9万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日から支払済みま
 で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれ
 を認容し、その余は理由がないからこれを棄却すべきである。

  よって、これと結論を異にする原判決は相当ではないから、本件控訴に基づきこれを
 変更することとし、主文のとおり判決する。

     大阪高等裁判所第4民事部

      裁判長裁判官  小佐田 潔
         裁判官  浅井 隆彦
         裁判官  杉村 鎮右
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:51 -
  
 3/28翌日の3/29、戸田が実に切れ味鋭い文書を宮井に発送した。
 白封筒に赤文字説明が効果的だね。
    ↓↓↓
 PDF・封筒:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo2.pdf
     文書:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo.pdf

【 眼鏡窃盗破棄に関する追加慰謝料3万円+金利5963円の支払い要求書 】

              2014年3月29日(土)朝 (配達証明速達郵便で郵送)

宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−●)

          請求者:門真市議 戸田ひさよし
              〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
                    電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

 請求金額:3万5963円   
   内訳1:大阪高裁3/28判決で追加認定された慰謝料=3万円
   内訳2:2010年4/7から2014年3/28までの金利合計=5963円

      ※「3万円」の1年あたり金利は、3万円×0.05=1500円
   1)2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=1500×3=4500円 
   2)2013年4/7〜2014年3/8までの356日分=1500×356/365=1463円
           (小数点未満切り捨て)
   3)従って金利合計は、4500円+1463円=5963円
            
1:この3万5963円を、3/28判決から10日以内の4/7(月)までに、全額、現金書留
  で、当方に送金せよ。

2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。

3:4/9(水)まで待っても送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、
  何度でも取り立てを行なう!
  (当方は3/28に既に「執行文」を受けているからいつでも強制執行できる)

4:4/9(水)までに3万5963円が到着するのであれば、当方はこの郵便費用も含めて
  種々の手続き費用を貴殿に請求せず、3/28以降の金利も請求せず、「訴訟費用」請求
  も放棄し、貴殿との裁判関係を全て終了する。

                                     以上。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:56 -
  
 大型白封筒に赤文字・配達証明の「切れ味鋭い3/29請求書」は大いに効き目があったようだ。
  PDF・封筒:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo2.pdf
     文書:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo.pdf

★本日4/3(金)午後に、宮井からの現金書留で、慰謝料+金利が送金されてきた!
  それも戸田が「3/28までの金利でいいよ」と言ったのに、律儀に発送美4/3までの7日 分の金利28円を上乗せして!
  宮井クン、なかなかいい所あるじゃないか。

◆入っていた現金は3万5991円!
 宮井からの文書が入っていて、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   前略 
   判決に従い、下記の金額を郵送します。
    過日7日 1日あたりの利子 4.109円
    4.109円×7日=28.76円 (小数点未満切り捨て)
   35963円+28円=35991円
 
   なお、受領後、領主書の発行をお願いします。
   領収書送付用封筒を同封します。
                        早々
     平成26年4月3日
                宮井 将  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 との事だった。

 これを受けて、戸田が宮井に出した「4/4受領書」が以下の通り。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 宮井将 殿
            2014年4月4日(金)
  領 収 書

 貴殿が4月3日に発送した現金書留を本日受け取り、同封の現金 3万5991円を確かに受領しました。貴殿が求める「領収書」として本状を充てます。
  
 この金額は、当方が請求した3万5963円(大阪高裁3/28判決で追加認定された慰謝料=3万円と2010年4/7から2014年3/28までの金利=5963円の合計)に対して貴殿が自主的に3/28判決日以降7日間の利子28円を追加して合計した金額であります。
   
 当方は、「3/29請求文書」において
  「4/9(水)までに3万5963円が到着するのであれば、・・・当方は3/28以降の金
   利も請求せず、・・」
と述べておきましたので、「自主的追加の28円」については、この裁判事件についてすっぱり終わりにしたい、との貴殿(およびご家族)の意思表明であろうと受け止めます。
  
 このように当方の請求金額以上のお金を受け取った以上は、「3/29請求文書」で約束していた通り、当方は貴殿に対して、
  郵便費用も含めて種々の手続き費用を貴殿に請求せず、
  「訴訟費用」請求も放棄し、
  本事件裁判に関わるこれ以上の請求はいっさい行なわず、
貴殿との裁判関係を全て終了します。

 (もちろん、貴殿が今後、当方に対して何らかの攻撃を行なう事があれば、それと徹底
  的に闘って粉砕する事は言うまでもありませんが。)
  
 貴殿に対しては、父上などにこれ以上心配をかけることなく、他人に対して差別的で破壊的な憎悪心を燃やして刹那的な快感を求めるのではなく、普通に回りの人々と心を通わせて自他共栄の人生に歩みを向ける事を願います。

 なお、貴殿らのように、韓国や中国などの外国(特に近隣アジアの国と人々)を憎悪罵倒する事が日本人としての誇りや平安の拠り所になってしまっているような、ある種精神的な病にはまり込んでいる人々の癒しとして、
「ミドルメディア - 各国のブログから見る日本、各国のブロガーは日本・日本人をこう見る」http://news.searchina.ne.jp/world_blog/ の中の

「韓国ブログ」http://news.searchina.ne.jp/topic/199.html や
「中国ブログ」http://news.searchina.ne.jp/topic/x730.html 
等々を読む事を勧めます。

 それらの投稿の8割方は日本への憧れ、尊敬、驚嘆に溢れており、読んでいてとても心穏やかになるし、「日本人としての誇り」もたっぷりかつ平和的に得られますよ。

                        それでは。 戸田ひさよし 拝
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3万5991円のミニ勝利祝賀!
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 共生  - 14/4/18(金) 2:28 -
  
ミニサイズでも勝利には間違いありません。おめでとうございます。あとは心優しき「更生の勧め」を宮井氏が実践して真人間に生まれ変わるかどうかですね。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0@zaqdadcae68.zaq.ne.jp>

◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/22(火) 8:35 -
  
 共生さん、祝賀投稿に感謝します。
 最高裁への上告期間は、
   「民事訴訟では判決送達のあった日から二週間」
と定められています。

 宮井将は3/28(金)大阪高裁判決をその日には裁判所で受け取りしていないようなので
(受け取りに行った戸田が窓口で会っていない)、郵便で送達を受けたものと思われますが、そうであれば、3/30(日)か3/31(月)には受け取っているはず。

 「3/31から2週間」とすると上告期限は4/14(月)になり、上告があれば、裁判所から戸田の方に速やかに連絡がなされるはずです。
 しかし、昨日4/21(月)夕刻段階でもそのような連絡は全くありません。

・・・という事は、
◆宮井は上告をせず、3/28大阪高裁判決が確定した!
◆その結果、「2010年の戸田への襲撃の中での眼鏡窃盗廃棄」に関して、ザイトク宮井に
 対して、
  「1審判決で眼鏡代金+金利の支払いの賠償命令」が出され、
  「2審判決で慰謝料3万円+金利の支払いの賠償命令」が出され、
 それらが戸田の断固たる姿勢で全額弁済された!

という事です。
---------------------------------------------------------------------
 A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と、「1/27控訴理由書」と書いたように、「本来なら118万8000円」(これ自体、戸田の
時給をたった1000円/時という低額で算定した超控えめなもの)、
 ※スレッドタイトルに【5:最低でも122万2500円!】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7379;id=01#7379
  と書いたのは戸田の誤記
少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が
  襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」
横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

 ミニミニではありますが、勝利として喜びます。

◆親ザイトクの「凪(なぎ)=野下●」あたりは「戸田の慰謝料請求論の95%が否定さ
 れた」、とウンチク垂れるかもしれないが、それは政治状況を見ない形式論バカが言う
 話に過ぎない。

■もしも次に戸田がザイトクに襲撃されたら、戸田の刑事告訴ー犯人逮捕に際して、今度
 は検察官が逮捕事由をねじ曲げて非公開の略式裁判に持っていく事など出来ない事は明
 白である。 
  ザイトク暴力に対する社会の見方が2010年当時のような無知容認とは全く違ってい
 るのだから、横路検事が宮井に対して行なったような事はもう出来ない。

  そうである以上、2010年当時の大阪地検の特殊な対応がもたらした宮井賠償提訴で
 の「暴力被害者の慰謝料を異様に低く算定する3/28高裁判決の論理」は、それがいく
 ら確定判決であろうとも、次の判決を縛るものとはなり得ない。

  逆に、「このような狭い慰謝料認定しかしなかったから、ザイトクの次の暴力を誘発
 したのだ」、という批判の根拠となるだけだろう。
  戸田はその事に確信を持っている。

  またそのように裁判を切り拓いていくのが左翼活動家としての務めである。
 それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-10.s04.a027.ap.plala.or.jp>

判決確定おめでとうございます!
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 共生  - 14/4/24(木) 14:26 -
  
▼戸田さん:
世間には、左と自称する人や、戦闘的労組やその関連団体の役員でありながら「在特会なんかほっといたらいい」と、暗に戸田さんの一貫した取り組みを冷ややかに見、冷水をあびせるような発言を周囲にもたらしている人もいて、嘆かわしいです。私はそういうのを見聞きしたら「いやそれは・・・」と一言言ってしまいます。
 そう言う人と言い合いするのではなく、事実を持って堂々と争い、もぎ取ったこの度の「ミニだが完全な勝利判決」は市民の上に燦然と輝く勝利です。朝鮮学校への在特会襲撃事件、徳島県教組事件、奈良水平社、兵庫県補助金裁判などで相次いでいる勝利とも並ぶ画期的なものだと思います。

>少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

宮井氏の更正をを促す思いやりに続いて、高裁裁判長氏への思いやりまで。感動しました。

これからも「左翼活動家の務めを果たす」であろう戸田さんのご活躍を応援したいです。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0@zaqdadcae68.zaq.ne.jp>

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