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さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47
☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針 戸田 14/1/12(日) 22:49
★自宅急襲8万円取り立て闘争の報告2:あなたにも役に立つ自宅調査活動などの実際 戸田 14/1/12(日) 22:51
◆ザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:【 1/7急襲闘争勝利の実際 】 戸田 14/1/12(日) 22:56
◎宮井が支払い確約した事を受けて詳しい住所を削除し再投稿(催促ハガキを連日投函) 戸田 14/1/12(日) 23:14
★快報!ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った! 戸田 14/1/25(土) 16:10
▲宮井は朝鮮学校襲撃犯で、1/7支払い約束後もザイトク行動に参加してた!反省無しか 戸田 14/1/31(金) 6:18
☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1) 戸田 14/1/31(金) 6:55
★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】 戸田 14/1/31(金) 7:05
☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表 戸田 14/1/31(金) 7:59
いよいよ3/28判決!◆下司オタク凪(なぎ)=野下は08年に戸田を警察通報!糾弾やな 戸田 14/3/27(木) 7:51
▲おいおい、親ザイトクの凪=野下が静岡市の公務員ってホントかよ!?ゾッとする話だ 戸田 14/3/27(木) 9:27
★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!傍聴の野下を観察! 戸田 14/3/29(土) 3:03
△アハハ、3/28は春休みだったね。このザイトク女は春休みに3人子連れで傍聴したと 戸田 14/4/4(金) 18:17
◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ 戸田 14/4/4(金) 19:48
◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」! 戸田 14/4/4(金) 19:51
★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した! 戸田 14/4/4(金) 19:56
3万5991円のミニ勝利祝賀! 共生 14/4/18(金) 2:28
◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定! 戸田 14/4/22(火) 8:35
判決確定おめでとうございます! 共生 14/4/24(木) 14:26

さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:47 -
  
 眼鏡泥棒=ザイトク宮井将への「追い込み裁判闘争」の新スレッドを立てる。

★戸田が2010年襲撃でザイトク宮井将に56万円の賠償請求を提訴!9/20大阪地裁へ!
    戸田 - 13/8/20(火
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7340;id=01#7340
以下の投稿からの続きだ。
 
 戸田は「12/25支払い請求書」で、「地裁判決で取り立てが認められた7万7438円(眼鏡実費+12/24までの金利)を12/27までに発送しなければ、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り立てを行なう!」と通告した!
 (正確に言うと、最初12/24に郵便発送したが、金利計算等に一部誤記があったので
   12/25に訂正して出し直した)

■「支払い期限の12/27」を過ぎても、宮井将からは全く支払いが無い。連絡すら無い。
  実に不誠実な態度ではないか。
  ここまで不誠実な態度を取られたら、その分戸田も怒って苛烈な対応をして当然だ。
 
  年が明けると、「控訴趣意書」を書き上げて1/24までに提出しないといけないが、
 宮井への「容赦のない取り立て攻撃」は、別個に様々な手段で実行していく。
  具体的にどういう事を展開するかは公表できないが、「賠償金不払いを宮井が後悔す
 る事になるだろう」、という事だけは今から言っておく。
  ※取り立て作戦で使える情報やアイディア、支援申し込みは大歓迎する。  

 それでは以下に、「12/25支払い請求書」の文面を紹介する。
 実物の画像は
 ザイトク問題特集: http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
に載せている。
   ↓↓↓
 
  眼鏡窃盗破棄に関する賠償金の支払い要求書
   (金額誤記修正版)  2013年12月25日(水) (配達証明速達郵便で郵送)

宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−●)

          請求者:門真市議 戸田ひさよし
               〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
                     電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

  請求金額:7万7438円  (12/24分までの金利を合計して) 
             内訳:眼鏡代金      =65300円
                本年12/24までの金利=12138円 ※
             
1:この7万7438円を、12/27(金)までに、全額、現金書留で、当方に送金せよ
2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。
3:期限内に送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り
  立てを行なう!

 貴殿は、さる11月29日に大阪地裁民事第24部で、当方の眼鏡窃盗破棄の件で、

   主文:1 被告は原告に対し、金6万5300円及びこれに対する平成22年4月
        7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
      3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる

との賠償命令判決を受けたにも拘わらず、本日に至るまで当方に全く連絡を寄こさず、
支払いする意志のかけらも示していない。
 その態度は、司法の判決をないがしろにし、被害者原告たる当方の感情を傷つけるものであり、不誠実極まりない。

 よって、上記の金額を上記の方法と姿勢で支払い請求するものである。
 なお、当方はさらに慰謝料50万円および訴訟費用の貴殿全額負担を求めて12月6日
に控訴しており、大阪高裁での控訴審でも貴殿に対して厳しい処断を求めていく。
                                     以上。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=3265×3=9795円              
 2013年4/7〜12/24までの262日分=3265×262/365=2343円(小数点未満切り捨て)

 ・1年あたりの金利:65300×0.05=3265円
 ・1日あたりの金利(非うるう年):3265×1/365=8.94円(小数点3位以下切り捨て)
 ・送金日が12/24から1日遅れる事に1日あたり8.94円(小数点3位以下切り捨て)が
  加算される。                          85 hits
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-147.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:49 -
  
 卑劣ファシスト=ザイトクと断固闘う戸田からのザイトク問題メールです。
      (拡散、コピー紹介大歓迎!)
(「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=「在特会」
や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★2014年1/7(火)、戸田は京都地裁の執行官と共に眼鏡泥棒のザイトク宮井将の自宅を急
 襲した!
  平日の午後、父親とともにのんびりと在宅していた宮井はこの強制執行攻撃に顔面蒼
 白となり、「1月中に眼鏡代と利子と執行費用(合計約8万5千円)全額を書留で送金
 します」と執行官の面前で確約するに至った!
  この1/7大勝利について、その戦闘報告を3回に分割してお届けする。
  (ウソつき常習の宮井が確約を破る可能性も、その場合の追撃闘争の展開も十分に認
   識しつつ)

 戦闘報告第1便は、この大勝利を生んだ基礎として、戸田の戦闘方針と戦術を紹介する。全国の反ザイトクの人々は注目されたい。
  ↓↓↓
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☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針

1:「慰謝料も訴訟費用も全く認めない」というケシカラン内容を含んではいた
 が、11/29大阪地裁判決はそれでも当然にも「眼鏡実費と金利の支払いは命じ
 る」ものであり、それの「仮執行を認める」=強制取り立てを認めるものだっ
 た。
  これによって、戸田は「合法的に、苛烈に強制取り立てする」権利を得た。

2:日本の現実において、「民事裁判で賠償命令判決を得ても、相手に払う気が
 なく資産や所得が不明だとほとんど取り立て出来ない」のが実状だが、そんな
 泣き言は一般人がする事であって、ザイトクへの怒りに燃えた「プロの革命左
 翼活動家」である戸田にとっては、「だったらどうやって実際に取り立てして
 やるか」を具体的に考え、実行していけばよいだけの話である。

3:その基本方針は、(合法の範囲内で)
  (1)金と労力に糸目を付けずにやる(8万円取り立てに20万円使ってでも!)
  (2)(社会的な)「殲滅戦」としてやる、
  (3)「苛烈で無慈悲な懲罰・制裁」としてやる、
  (4)公然・非公然、公表・非公表の活動を有機的に組み合わせて行なう、
  (5)「最後の1円まで完全に取り立てる」ために執拗に、何度でも攻撃する
 というものである。

4:この基本方針の根底にあるのは、ザイトク輩(やから)に対する階級的な憎
 悪、人間的な憎悪である。
  いたいけな子どもまで襲撃し差別罵声を浴びせるザイトク、民衆仲間である
 マイノリティ大衆の虐殺追放を扇動するザイトクをどうして憎悪せずにいられ
 ようか。
  マンデラさんの「赦しの心」は偉大だと思うが、戸田は少なくとも現段階で
 はマンデラさんにはなれないし、なるつもりがない。
  ザイトク輩に「優しく接する」とすれば、それはヤツラが心底反省して差別
 罵倒してきた人々に土下座して更正を誓うようになってからだ。
  「俺の仲間に手を出すな!」、「手を出したヤツは容赦しない!」。
  これが戸田の確固たる姿勢である。
  
5:「革命左翼活動家を襲撃して愚弄したらどういう恐ろしい目に遭うか」とい
 うことを骨身に染みて、今後30年くらいは後悔の念が消えないくらいに、分か
 らせてやらねばならない。
  公安権力が基本的には庇護してくれているとはいえ、たかだか素人の分際で
 プロの左翼活動家相手に舐めたマネをしたら、個人的にどれほど痛い目を見る
 かを、宮井本人に起こる事を通じてザイトク輩共に周知させてやるべきである。
  
6:以上のような確固たる方針を持っていたから、戸田は11/29判決後すぐに大
 阪地裁で「執行文」(=強制取り立ての許可証)を発行してもらい、執行官室
 に行って強制執行の具体を根ほり葉ほり聞き出した。
  その結果、京都市在住の宮井に対しては、京都地裁に行って、そこの執行官
 によって執行してもらわないといけないことを知った。
  (もちろん弁護士からもいろんな知識を得ている)

7:宮井取り立て闘争の基本戦術を戸田は「玉ねぎの皮むき戦術」と呼ぶ。
  裁判所の人達は、しょっちゅうあるいろんな「危惧」を説明してくれた。

 ・宮井が裁判所に届け出た「京都市東山区今熊野剣宮町4−7」には住んでい
  ないかもしれない。
 ・住んでいたとしても、執行時に不在かもしれない。
   誰もいなかったら空戻りになる。
 ・強制開鍵も出来るが、その場合はあらかじめ戸田負担で鍵屋を呼んでおかね
  ばならない
 
 ・宮井が住んでいたとしても、差押え出来るものが全然ないかもしれない。
  (=「差押え不能」)
   (昔と違って「差押え不可な生活必需品」の範囲が拡大している)
 ・差押え出来たとしても、競売に掛けても売れないかもしれない。
   たとえ売れても極く少額にしかならないかもしれない。
                            等々。
  しかしそういう事は、戸田にとっては「次に進むステップ」でしかない。
  公式な踏む込みによって「その住所には住んでいない」とか「差押え物が無
 い」、「少額にしかならない」等々事が判明してこそ、その事実証明を基にし
 て「真の住所」や「使用金融機関」、「就労の実態」等々の正式な調査に進ん
 でいけるし、「ご近所への聞き込み調査」も含めた「公開的な情報収集」の正
 当な理由ともなる。

 「金と手間を厭わない懲罰制裁闘争」と位置づけているので、普通ならば執行
 断念原因になるものが、戸田にとっては「次に進むためのステップ」になるだ
 けだ。

8:12月議会の活動で余裕が無いので、12月中は宮井自宅の現地調査(12/23)
 ・京都地裁での相談と執行手続き(12/24)のみに留め、執行は新年早々の
 1/7(火)とする事を確定させた。
  この手続きで戸田が京都地裁に支払った「予納金」はなんと4万円!
  12/24時点計算で「利子も合計して7万7438円」を得るために、京都ま
 でV-MAXで往復2回8千円(1回高速3千円、ガソリン千円)+4万円も支出
 したのだ。 こういうのを「闘争三昧」という。

 ★こうして宮井自宅急襲の「Xデイ」は2014年1/7午後2時と確定された!
   (世間がクリスマスで浮かれ、戸田は12月議会激闘を終えて12/25消防議
    会前日となった12/24に!)

9:こうした作戦展開はいっさい非公然非公表にして、誰にも明かさずに、宮井
 将に発送し、年末に掲示板公表したのが、「12/25支払い請求書」である。
  こういう内幕を知って読むと、また味わい深いものがあると思うので、以下
 に紹介しておく。
          ・・・・・「8万円取り立て闘争の戦闘報告2」に続く。
   ↓↓↓

【 眼鏡窃盗破棄に関する賠償金の支払い要求書 】
   (金額誤記修正版)  2013年12月25日(水)
                      (配達証明速達郵便で郵送)

宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−●)

        請求者:門真市議 戸田ひさよし
           〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
                電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

  請求金額:7万7438円  (12/24分までの金利を合計して) 
             内訳:眼鏡代金      =65300円
                本年12/24までの金利=12138円 ※
             
1:この7万7438円を、12/27(金)までに、全額、現金書留で、当方に送金せよ
2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。
3:期限内に送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り
  立てを行なう!

 貴殿は、さる11月29日に大阪地裁民事第24部で、当方の眼鏡窃盗破棄の件で、

   主文:1 被告は原告に対し、金6万5300円及びこれに対する平成22年4月
        7日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
      3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる

との賠償命令判決を受けたにも拘わらず、本日に至るまで当方に全く連絡を寄こさず、
支払いする意志のかけらも示していない。
 その態度は、司法の判決をないがしろにし、被害者原告たる当方の感情を傷つける
ものであり、不誠実極まりない。

 よって、上記の金額を上記の方法と姿勢で支払い請求するものである。
 なお、当方はさらに慰謝料50万円および訴訟費用の貴殿全額負担を求めて
12月6日に控訴しており、大阪高裁での控訴審でも貴殿に対して厳しい処断を
求めていく。
                                     以上。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=3265×3=9795円              
 2013年4/7〜12/24までの262日分=3265×262/365=2343円(小数点未満切り捨て)

 ・1年あたりの金利:65300×0.05=3265円
 ・1日あたりの金利(非うるう年):3265×1/365=8.94円(小数点3位以下切り捨て)
 ・送金日が12/24から1日遅れる事に1日あたり8.94円(小数点3位以下切り捨て)が
  加算される。80 hits
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-147.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★自宅急襲8万円取り立て闘争の報告2:あなたにも役に立つ自宅調査活動などの実際
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:51 -
  
★自宅急襲でザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告2:
       【 あなたにも役に立つ、自宅調査活動などの実際 】     

※第1便で紹介した「1/7急襲に向けた12月の諸準備」は、宮井が「12/24・25支払い請求
 書」に従って「12/27までに書留送金」をしてくれば、全て「無駄」に終わる事だった
 が、それは「必要な無駄」であり、「最悪の事態を想定して最良の方策を講じる」もの
 としてあった。
  そしてやはり宮井は、戸田が95%の確率で想定していたように、傲慢にも「期限内に
 送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、何度でも取り立てを行な
 う!」、という戸田の宣告を軽視して、全く支払いもせず、何の回答もして来なかっ
 た。  
  ならば良し!これで「苛烈な取り立て攻撃」をかける大義名分が出来た。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1:営業マンやある種の活動家にとっては体験上よく知っている事だが、「ター
 ゲットの調査」というのは大変楽しい仕事である。
  全て自分主導でゼロから組み立てていける事なので、下世話に言えば「舌な
 めずりして獲物を狙うような楽しさ」がある。
  戸田にとってはものすごく久しぶりに味わう楽しさだった。ある種感謝。

2:戸田は「調査部隊」を持っているわけではない。たった一人で非公然に行な
 う「ワンマンアーミー」としての「調査戦闘」であるが、今回のやり方は誰に
 とっても実行できる簡単なものだから、ザイトクから賠償金を取りたいと思っ
 ている諸団体諸個人も大いに参考にして欲しい。

3:宮井の自宅を探し当て、写真を撮り、自宅と周辺の様子を詳しく把握するの
 は、戸田自身のためであると同時に、それを裁判所・執行官に提出して執行先
 をよく把握してもらうためであり、それを通じてこちらの「やる気」を示すも
 のである。

4:住所自体は、ネットの無料地図でも分かるが、そこには世帯主の名前とかは
 書いていないから、出来ればそういうものも書かれた「精密住宅地図」が欲し
 い。
  小学校校区程度の狭い範囲を詳しく書いた地図なら(市全体の地図より安上
 がり)、戸田がいつも買っている寺田町の「日本特殊地図協会」に行けば買え
 ると思って、12月中旬に時間を作って行ってみたが、何とそこでは「大阪府内」
 の分しか作っていない事が判明。(会社名にそぐわないぞ!)

5:そこで、まずはネットの無料地図で何種類か倍率を変えて印刷したものを用
 意しつつ、12/23の現地調査日にV-MAXで京都に行って、京都駅そばの大書店で
 住宅地図を物色した。
  ところが、東山区全体の住宅地図の値段が8千円もして断念。
  宮井本人が「東山区今熊野剣宮(いまぐまのつるぎみのや)町」に住んでは
 いない可能性もある段階で、この金額は出せないと考えた。
  
6:◆門真から宮井自宅までは第2京阪と京都高速道を使って35キロ程度。V-MAX
 で高速道路を使えばわずか30分〜40分程度で行ける!
  これなら何度でも気軽に、V-MAX走行を楽しみながら行ける!
  (ほんの少し寒いけど、戸田にとっては大した事ではない)

7:ナビに従って東大路通りの「泉涌寺(せんにゅうじ)」交差点の次の信号を
 右折して上り坂を上って100M過ぎたあたりで「目的地です」のアナウンス。
  行き過ぎて周辺を走って地理状況を把握しながら、「剣(つるぎ)神社」そ
 ばにV-MAXを止めて、今度は徒歩で探索。
  完全な隠密調査であれば、戸田のV-MAXみたいな姿も音も超目立つバイクで
 自宅周辺を通る事はしないのだが、今回は「宮井に気づかれたら、それも警告
 効果として良し」と割り切っていたので、V-MAXで走った。

8:坂道の所々に「住居案内板」があって、神社から少し下った所のそれには、
  「4−▲ 宮井」という表示がバッチリあった!
  さっそくこれを写真に撮る。

9:その「住居案内板」の下り向かい側に宮井の家があった!
  道路に面した2階建ての細長い木造モルタルの古ぼけた1戸建て民家だ。
 ・道路とのわずかな隙間に黒の軽自動車が置かれている。
   もちろん写真撮影し、ナンバーも控えた。誰が使っているのか?
   普通車なら陸運局で所有者名を簡単に調べられるはずだが、軽自動車は区
   役所管轄なので簡単には調べられない。次のステップ課題だ。

 ・表札には「宮井将」の名前は無く、「宮井●」と別人の名前が一人書かれて
   いるだけ。
  (木が古くなって●の漢字が読みとりづらい)おそらく父親の名前だろう。
 ・大きな郵便受けには何も書かれていない。

 ・玄関上部には京都市水道局の「お客様番号」が掲示されている。これも何か
   の資料になるだろう。
 ・玄関の左奥手に青色の、ピザ屋が使うような屋根付き・荷物入れ付き3輪バ
   イクが止まっている。ただしナンバープレートはついていない。

 ・これという人の気配は感じられない。12/23(月祝)の午後3時過ぎ。不在か
   もしれないし、在宅かもしれない。 

10:ここに宮井将が住んでいるかどうか、近所に聞き込みする手もあったが、初
 回観察で全てを知る必要もない。1/7急襲で不在だった時に聞き込みすればい
 いと考えた。
  執行官と一緒に同時に、宮井将の住居状況を知った方がよいだろうし、こち
 らは門真から簡単に来れるのだか。

11:東大路通りの進入交差点から剣神社に至る範囲で30枚近く写真を撮り、解説
 動画も撮って、この日は久々に京都市内での集会に向かった。

12:翌12/24(火)に、写真を印刷し、説明も付け、ネット地図も添え、「12/24支
 払い請求書」や判決文等も持参して、京都地裁執行官室へ行って提出。
  ここで書類作成する時に、書記官が「12/24支払い請求書」での利子計算の
 誤りを指摘してくれたので、それを訂正。
 ・・・このため訂正版として翌日に「12/24支払い請求書」を配達証明で郵送した。

  請求金額:7万7438円  (12/24分までの金利を合計して) 
             内訳:眼鏡代金   = 65300円
                12/24までの金利=12138円 
  
13:執行実務についていろいろ説明してもらい、「予納金4万円」(!)を支払っ
 て手続き完了。高いが仕方ない。
  (種々の執行関係費用を差し引いて残った分は返金される。またその執行費
   用は宮井への請求に上乗せされる。)
  担当執行官の名前を教えてもらい、業務で外出中だったので、翌12/25(水)に
 電話連絡で「1/7(火)決行、集合は宮井自宅そばの某所で午後2時」と決まった。

14:送金締め切りにした「12/27書留発送」はやはり実行されず、宮井からは何
 の反応も無いまま2013年は終わった。
  よし!これで「1/7急襲作戦」が確定した!

15:12/24(火)は、京都龍谷大学に行って金教授に2/21の門真市役所での反ザイ
 トク施策勉強集会での講師を依頼し(詳しくは別記)、宮井自宅もサラッと再
 確認し、京都地裁に行って執行手続きをし、夕方5時過ぎには門真に帰って消
 防本部で翌日の消防議会質問のすり合わせをするという、超多忙な日だった。
  V-MAXで走り回ったのは楽しかったが、さすがに疲れた。

16:補足:
  宮井への「支払い請求書」発送に際しては、12/24も12/25も、A4でわずか
 1枚の文書なのに、A4版大型封筒に入れ、表書きにわざわざ赤文字で
   「眼鏡窃盗に関する大阪地裁賠償判決に基づく賠償金支払いの請求」  
 と大書した。
   http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
  これは本人や表札で表示している同居家族に事態の重大さにより注意を払っ
 てもらい、宮井将に誠実な賠償金支払いを促すための表示である。

17:この住所に宮井将が実は居住していない場合や、差押え該当物が無い場合な
 ど含めて「1/7急襲」が直接効果を挙げない場合もいろいろ想定してながら、
 戸田は2014年を迎えていった。ああワクワク!
  
  ・・・・・・・・・・・「8万円取り立て闘争の戦闘報告3」に続く。
                                  71 hit
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-147.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆ザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:【 1/7急襲闘争勝利の実際 】
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 22:56 -
  
◆自宅急襲でザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:
       【 1/7急襲闘争勝利の実際 】     

1:さあ「強襲決戦」の1/7(火)がやってきた!
  とても良い天気で絶好のV-MAX日 和。守口門真商工会議所の新年互例会を
 途中で切り上げて11:50に出発。
  宮井宅そばの東大路通り沿いをウロウロして駐車場所を探し、12:30過ぎに
 喫茶店に入って昼食休憩。
  執行官との待ち合わせは2時、付き添い知人のSさんとの待ち合わせが1時
 半なのでそこで時間を潰し、待合い場所へ。
  やはり京都は食べ物が「高くて量が少ない」
  「V-MAXを宮井に見られてもいいや」という判断は前回と同じ。

2:Sさんと一緒に1時半過ぎに宮井宅そばの執行官との合流場所に行くと、
 「執行立会を業務にしている民間人男性」が既に来ていた。
  京都地裁範囲内でこういう民間立会人と執行官がその時々の組み合わせで
 執行に回っているとのこと。
 
3:今日は宮井宅前の「黒の軽自動車」が見えない。その変わりに前回は見なかっ
 た原付スクーターが玄関横に停まっている。写真に撮りナンバーを控える。
  宮井のスクーターなのか、それとも宮井は軽自動車で出かけたのか。
 
4:2時前15分頃に○○執行官が東大路通りから徒歩で坂を上ってきた。
  あいさつを交わし、簡単に話をして宮井宅に4人で向かう。(ただしSさん
  は距離を置いて)

5:「『よしっ、行くぞ!』隊長の声が低く響いた。・・・」というのは昔の某
 党派「革命軍」の「軍報」記事でおなじみフレーズ(極く一部の業界人しか知
 らない)で、戸田はよくジョークのネタにしていたものだが、今回は「じゃ、
 行きましょうか」、とのんびりモードで宮井宅に足を向ける。
  執行官と立会人はこれまでの業務体験から、戸田らは軽自動車が無いという
 事実から、たぶん宮井将は不在で、それ以外の家人もいない可能性が高いと予
 測していた。

6:宮井宅は静まり返っている。「宮井●」の表札を3人で眺め回して、薄れて
 いる●の文字がなんという文字かをあれこれ言い合、一応の結論に達する。
  1:55頃、執行官が玄関のチャイムを押す。何も音がしない。
  やはり留守か、と皆が思ったその時に、老人男性が出てきた!
  執行官が来訪要件を告げ、相手を確認すると、宮井将の父親である事をすぐ
 に認めた。その名前は先ほど3人が同意した読み方だった。

7:執行官が「宮井将さんはいますか?」と問うと、父親と名乗った人は「ああ、
 いますよ」と回答。何と平日の午後2時に宮井将は在宅していた!
  ずっとこの家に同居している事も判った!  

8:執行官の求めに応じて父親が息子を玄関に呼んだ。
  ★そして宮井将が玄関に出てきた!!
   当初の予測を大きく上回る大成果だ!

9:出てきた宮井は裁判の時のバリッとしたワイシャツネクタイ、スーツ姿とは
 打って変わって、カウチポテト族みたいな、ダラッとした部屋着姿だった。
  裁判の時は不動産業界で仕事しているみたいな感じだったが、1/7急襲では
 平日の午後に家でダラダラしている暇人のように見えた。
  (こいつ仕事してるのか?40を越えても家で親のすねかじりか?それとも
   「室内ビジネスマン」か?)

10:色白で黒い山羊ヒゲの宮井は、強制執行に3人でやって来た事に驚きつつも、
 そこは「息を吐くようにウソをつく」ザイトク活動家、開口一番、
 「1月10日に送金する予定でいた」とか、
 「控訴したので取り立てはないと思っていた」
 とかをスラスラとしゃべる。

  しかし戸田は12月の24・25支払い請求文書で「12/27(金)までに、全額、現
 金書留で、当方に送金せよ」、「期限内に送金がない場合は、適法の範囲内で、
 最後の1円まで苛烈に、何度でも取り立てを行なう!」、と通告しているのだ
 から、http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html

 「控訴したので取り立てはないと思っていた」は全くのウソだし、
 「1月10日に送金する予定でいた」というのも、このすぐ後に「1月末までに
 は必ず送金します」という言葉に変化するのだから、これもその場思いつきの
 ウソだった!

  ■「表情ひとつ変えずに平然とウソをつく」才能だけは豊富なようだ。

11:戸田が反論しようとするのを遮って(戸田もそれに従った)、執行官が執行
 事務の説明をしていく。

  最初は「今は差押え出来ない生活必需品の範囲が広くなっているので、よほ
 ど高額な非必需品でないと差押え出来ません」、とか「そういうものが無けれ
 ば差押え無効になります」、「差押えしても競売で売れなければ、それも無効
 になります」とか、宮井を安心させるようなばかり言っていたが、その次から
 は「執行官の立ち入りと差押えは拒否できない」、「拒否すれば警察官を呼ん
 で強制的に行なう事になる」とかの説明に移った。

12:結局、執行官と民間立会人の2人だけが宮井の個室に立ち入って、中を見る
 事になった。
  訴え当事者の戸田は宮井が許可しなければ屋内に立ち入り出来ないのだが、
 案の定、宮井が「戸田の立ち入りには同意しない」と言ったので、戸田は玄関
 の外で待つ事になった。

13:10分くらいして執行官らが出てきた。
  予測通り、「室内に差し押さえすべきモノは何もないので、差押え不能」と
 いう結論だった。
  パソコンはあっただろうが、今は個人データを尊重してパソコンの差押えは
 ダメだし、プリンターがあっても金銭価値無しと見なされるようだ。
  大型画面テレビがあっても、テレビは「生活必需品」扱いになるとのこと。

14:戸田としては、「それなら(預金調査や車調査などの)次の段階だ!」と意
 気込んだのだが、宮井が「1月末までに全額書留で送金します」と執行官に申
 し立てたため、執行官としてはそれを了承して解決する道を選択した。
  (本人が支払うと約束する以上、執行官はそれ以外の選択は取れないだろう)

15:ただし、支払い金額には12/24段階の合計7万7438円に加えて、12/25以
 降の利息(1日あたり8.94円:小数点3位以下切り捨て)と今回執行官らが出
 張って来た事の費用6944円が加算される。
  この事も執行官が説明して、戸田から数字メモも渡して宮井に確認させた。

  7万7438円+6944円=8万4382円、
  1/10段階の利子は、8.94×17日=151円(小数点未満切り捨て)
  1/20段階の利子は、8.94×27日=241円(小数点未満切り捨て)
  1/31段階の利子は、8.94×38日=339円(小数点未満切り捨て)

 だから、宮井の支払金額は、
  1/10段階で、8万4382円+151円=8万4533円、
  1/20段階で、8万4382円+241円=8万4623円、
  1/31段階で、8万4382円+339円=8万4721円
 になる!

16:宮井の父親は、宮井を玄関に呼んだ後は一度も顔を出さず、特段宮井を叱る
 様子も慌てる様子も無かった。
  我々が立ち去った後に家の中でどのような事になったか、執行官に家まで来
 られるような不始末をしでかした事を叱ったのか、それとももう何も言わない
 状態になっているのか、戸田らは知るよしも無い。

17:「何度も京都地裁に足を運び、いろんな調査攻勢をかけていかないといけな
 い」と考えていた「宮井からの8万円取り立て闘争」だったが、予想が全く外
 れて「1/7急襲で一挙解決」の運びになった!
  これは戸田の闘争の大勝利である!

18:しかし、相手はウソつき常習者の宮井の事だから、確約をたがえて、1月末
 になっても、「実際には支払わない」とか、「一部金額しか払わない」とかの
 事が十分に起こり得る、と戸田は踏んでいる。
  その場合は、再度京都地裁に申し立てを行ない、また宮井の経済状況につい
 て、「ご近所での聞き込み調査」を含めた公開的な情報収集・調査活動を展開
 して「最後の1円を取り立てるまで」宮井を徹底的に追及していく!

19:とりあえず現段階では、
   ★「1/7急襲」によって宮井が戸田に全面降伏して、8万4千円余の全額
    支払いを裁判所執行官の前で確約した!
 という、「戸田の大勝利、ザイトク宮井将の大敗北」を大々的に宣伝しておく
 ものである。

20:ザイトクウオッチャーの情報によれば、かつては「殺すぞ!」と騒ぎまくっ
 てザイトク活動にいそしんでいた宮井将は、戸田の賠償提訴以降、ザイトク活
 動に出てくることが無くなったという。
  完全にザイトク活動をやめたのかどうかは、戸田はよく知らないが、もの凄
 く大きな制約を与えた事は間違いなと思う。

21:部落差別街宣での川東にしろ、京都朝鮮学校襲撃の下手人共にしろ、民事賠
 償請求で賠償命令が出たザイトクに対しては、戸田の例のように「仮借無き取
 り立て攻撃」をかけて追いつめて行くべきだ。

  たった一人の戸田でさえ、こういう事が出来ているのだから、多くのメンバー
 や支援者を持っている諸団体にそれが出来ないはずがない。
  各方面の奮起に期待する次第である。

22:1月末で宮井将からの全額支払いが無い場合は、「仮借無き取り立て闘争」
 を再開し、みなさんに公知していくので、よろしく。

23:◆そうそう、宮井賠償請求控訴審の「控訴趣意書」を作っていかねばならな
 い。
 「50日以内」の締め切り日が1/25(土)になるので、1/24(金)に大阪高裁に提出
 する予定である。
  なんとこの日は、「戸田の生誕58周年記念日」ではないか!

  58才誕生日がザイトク宮井への控訴趣意書提出日とは、目出度いような、
 目出度くないような・・・・。

 それでは!        1/8(水) 4:50 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-147.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎宮井が支払い確約した事を受けて詳しい住所を削除し再投稿(催促ハガキを連日投函)
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/12(日) 23:14 -
  
 13/12/31(火) 8:49開始のこのスレッドでは、宮井将が戸田からの12/27の支払い期限(12/24・25支払い請求書)を過ぎても全く支払い意志を示さない事へ怒りを持って、
宮井将の詳しい住所を書いておいた。

 それは職業・収入源不明の宮井の経済状態についての幅広い情報提供呼びかけの意味も有していたが、1/7急襲で一応「1月内の全額支払い」を確約した事を考慮して、詳しい
住所は削除して投稿し直した。

 この措置はザイトク特集の中の「12/25支払い請求書」においても適用した。

 さて、今後は宮井が1/7確約を守って支払いする事を見守っていく。
 支払い催促ハガキは毎日出し続けているが、さてどうなるか?

 ハガキには
   ■ギリギリ2/3まで待っても貴殿から全額送金がなされない場合は、改めて執行
    官に通報し、貴殿の経済生活実態についてのご近所での聞き込み調査を含めて、
    合法範囲内のあらゆる手段を使って「仮借無き取り立て闘争」を開始する事を付
    言しておく。
     このハガキは、当方でコピーを取って証拠として保管しておく。

と文末に書いてある。
   
 ハガキ全文
  ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  宮井将 殿    2014年1月  日発送
 貴殿が1/7に執行官に対して確約した通り、当方に支払うべき金額
 =8万4382円+12/25以降の経過日数×8.94円
を至急に書留で送金して下さい。
  
参考:12/24段階の支払い義務金額+執行費用
   =7万7438円+6944円=8万4382円
・1日あたりの利子は8.94円(小数点未満切り捨てで)
・1/10段階の利子は、8.94×17日=151円
・1/20段階の利子は、8.94×27日=241円
・1/31段階の利子は、8.94×38日=339円
         (いずれも小数点未満切り捨て)
だから、貴殿の支払金額は、
◆1/10段階:8万4382円+151円=8万4533円、
◆1/20段階:8万4382円+241円=8万4623円、
◆1/31段階:8万4382円+339円=8万4721円
  
■ギリギリ2/3まで待っても貴殿から全額送金がなされ
ない場合は、改めて執行官に通報し、貴殿の経済生活実
態についてのご近所での聞き込み調査を含めて、合法範
囲内のあらゆる手段を使って「仮借無き取り立て闘争」
を開始する事を付言しておく。
このハガキは、当方でコピーを取って証拠として保管しておく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-147.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★快報!ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/25(土) 16:10 -
  
 卑劣ファシスト=ザイトクと断固闘う戸田からのザイトク問題メールです。
    (拡散、コピー紹介大歓迎!)(重複の節はご容赦を)
(「ザイトク」とは、民族差別の集団暴力犯罪を得意がる、卑劣ファシスト=
「在特会」や「主権回復会」などの団体・個人の総称。戸田の造語)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 こいつは春から縁起がいいぜぇ! 名護市長選勝利に続いて嬉しい知らせ!

★ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った!
  (1/23現金書留送金、戸田が1/25受領)

  ザイトクへの「無慈悲で苛烈な取り立て闘争」=1/7自宅差押え急襲+連日
 の「催促ハガキ作戦」http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_2.html
    http://www.hige-toda.com/zaitoku/img3/hagaki.pdf
 が功を奏したのだろう、本日1/25、宮井からの現金書留が届いた。

  ◆入っていた現金は8万4658円!  宮井からの文書が入っていて、
   前略 
   判決に従い、下記の金額を郵送します。
    過日4日 1日あたりの利子 8.94円
    8.94×4日=35.76円 (小数点未満切り捨て)
    84.623円+35円=84.658円
 
   なお、受領後、領主書の発行をお願いします。
   領収書送付用封筒を同封します。
                        早々
     平成26年1月23日
                宮井 将  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 との事だった。

 時期として、戸田の控訴理由書の提出期限が1/25だが、この日は土曜日である
ため、実際の期限は1/27(月)になっている。(⇒第1回法廷は2/14)
 で、戸田は自分の58才誕生日でもある1/24(金)に出すぞ〜! と予告していた。

 が、どうも「文章の神様」が降りてこないというか、「ギリギリまで宿題やら
ない症候群」というか、1/25(土)になってやっと「文章の神様」が降りきた様相。
 そこに宮井からの送金!

 おそらく戸田の控訴理由書提出ギリギリに「眼鏡賠償金は1審判決遵守で払っ
たよ」という実績を作って、高裁の心証を良くしようという判断だろうと思う。
 戸田としては、「1月末になってやっと払う」か、もしかしたら「期限が過ぎ
ても全然払わない」可能性も結構ある、と思っていたので、少し意外だった。
 
◆この「8万4658円」は、戸田の正しい戦略戦術による対ザイトク闘争勝利第
 1弾の「8万4658円」だ!
  「賠償判決が出ても実際には取り立て出来ない」日本の司法実状に敢然と立
 ち向かった「苛烈で執拗で断固たる取り立て闘争」方針があったればこその勝
 利だ。 

  川東賠償にしろ、京都朝鮮学校賠償にしろ、徳島県教組賠償にしろ、賠償判
 決を勝ち取った所は、戸田の勝利実例をぜひ参考にして欲しい。

◆さあ、この勝利を踏まえて、今日明日中に「控訴理由書」を書き上げるぞ!
  昨今の高裁はただでさえ「初回法廷で即結審」で実質審議無し(書面審査の
 み)で判決という流れであり、宮井裁判の場合も
    「1/27(月)控訴理由書提出期限」と「2/14(金)第1回法廷」
 が決まっていると言うことは、

  高裁の裁判官の心証では
    「控訴理由書を一応読んで、2/14法廷で即結審」
 という事になっている、と思わないといけない。

  それだけに、控訴理由書では「なるほど、実損賠償のみで慰謝料無しじゃち
 ょっと具合悪いよな」、と裁判官に思わせる内容でなければならない。
  幸いにかなり優れた論理構成が脳内に降りてきた。
  明日26(日)夜までに資料も含めて作成し、27(月)に提出する事は大丈夫だ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に、領収書に添えた戸田の宮井宛の文章を紹介する。なかなかいい文章だ。
     ↓↓↓
 宮井 将 殿   2014年1月25日(土)

 貴殿が1/23に発送した現金書留を本日受け取り、同封の現金 8万4658円を確
かに受領しました。そして貴殿が求める「領収書」を同封しました。
  
 貴殿に対しては、控訴審においてこれ以上屁理屈や詭弁を弄して争う事をせず
に、高裁真理の流れに静かに身を委ねる事を望みます。そうするならば控訴審は
2/14の第1回法廷で結審し、早急な判決によって終了するでしょう。
  
 父上などにこれ以上心配をかけることなく、他人に対して差別的で破壊的な憎
悪心を燃やして刹那的な快感を求めるのではなく、普通に回りの人々と心を通わ
せて自他共栄の人生に歩みを向ける事を願います。
  
 2010年4/7のあの夜、集団狂騒の中で浮かれた貴殿が当方への襲撃に加わり眼
鏡窃盗をした事を褒め称えた「ザイトク仲間」達、貴殿が「愛国の同志」と思っ
ていた者達は、ある意味「運悪く」逮捕起訴され、有罪、賠償提訴された貴殿に
対して、どれほどの支援連帯をしてくれていますか?
 「同じ狂騒を楽しんだ仲間としての責任」をどれほど感じて貴殿に接してくれ
ていますか? 
  
 小金を持っている者、カンパの金づるを握っている者だけがおいしい思いをし
て、或いは「人気者」になって、一方運悪く逮捕有罪になった低所得者は冷たく
切り捨てられる、というのが貴殿らのザイトク世界の実状ではないですか?

 ネットで誰も応援してくれず、リアル世界でも支援傍聴者極小で貴殿への支援
論陣も無く、「部屋には差し押さえすべき有価物無し」という貴殿の生活状態が
それを示しているように、当方には思えます。
 古今東西、「困難な時の友こそ真の友」という格言は真実であり、「真実の友」
が得られない世界にいつまでも幻想を持って身をやつすべきではありません。
 
 民事提訴以来、貴殿はザイトク活動をしていないように見受けますが、そうで
あれば賢明な事です。

 「吐いたツバは飲み込めない」、「やった事にはケジメを付けねばならない」
と、当方は言い続けていますが、貴殿が控訴審で無用に争う事をせず、当方への
慰謝料支払い判決が出た場合に素直にたかだかの金額を支払いさえすれば、貴殿
と当方との争いは終結します。

 貴殿が争うならば、当方は徹底苛烈に闘います。
 貴殿が当方に新たな攻撃を仕掛け来たり、ザイトク活動に復帰して民衆攻撃を
再開したりしない限りは、当方が貴殿を非難する事はもうありません。
 
 貴殿の賢明な考察と判断を期待します。
 新たな人生を歩むのに遅すぎる事はありません。

                   門真市議 戸田ひさよし 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲宮井は朝鮮学校襲撃犯で、1/7支払い約束後もザイトク行動に参加してた!反省無しか
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 6:18 -
  
 上に紹介したように、宮井への「1/25戸田書簡」では、
   民事提訴以来、貴殿はザイトク活動をしていないように見受けますが、そうであれ
  ば賢明な事です。

と書いたが、残念ながらそうではなかった。

 戸田が最近得た情報では、「1/7自宅急襲」で京都地裁執行官に自宅差押え訪問を受け、戸田に眼鏡代+金利の支払いを約束した直後の1月13日、『純心同盟』というヘイト団体主催の京都駅前街宣にも参加していた。

 そもそも宮井は「関西のヘイト・スピーチ・プロデューサー」としてうごめき、『日韓国交断絶国民大行進』を関西に持ち込むなどしてきた男で、2009年12月の京都朝鮮初級学校襲撃をした11人の1人だった。

 戸田の提訴と「極少数しか傍聴支援せず、ネットにも載らない孤独な状態」になって、行動を自粛したのかと思っていたが、どうもそうではないようだ。

◆宮井将の活動状況について、情報を持っている人は、戸田までお寄せ下さい!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 6:55 -
  
 控訴理由書を書き上げ、添付資料も含めて3部複製してハンコを押して、V-MAXを飛ばして高裁第4民事部に行き、裁判所内郵便局に行って切手1500円を買って提出して手続き完了したのが、何と締め切り前15分の4:45!

 もしもパソコンやプリンターの調子が悪くなっていたら、もしもV-MAXが不調になっていあたら、「控訴理由書の提出が無し」というとんでもなく格好悪い・敗訴必至の事態になっているところだった。ヤバイ、ヤバイ。 

 その「控訴理由書」を、分割して紹介する。単に「慰謝料算定の具体」を書いただけでなく、「犯罪被害者補償の論理」や「公職者としての慰謝料の論理」などを発案した所が斬新かつ裁判官への説得力を持つものと確信する。
 資料も、戸田HP記事などをどっさり添付した。
 その構成は、以下のようになっている。
    ↓↓↓
【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・時間・
    金銭への補償を全く考えないものであり、失当】
【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
    対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせ
   たものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

【1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

 この「ドッサリ文書」は1/29(水)か30(木)には宮井に届いたはずだ。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
  【 戸田の1/27「控訴理由書」 】(1)

事件番号 平成25年(ネ)第3633号    損害賠償請求控訴事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  宮井 将

2010(平成22)年4/7のヘイトスピーチ暴力集団による襲撃の中での宮井将による眼鏡窃盗破棄事件の民事賠償
         控 訴 理 由 書

                     2014(平成26)年1月27日(月)
大阪高等裁判所第4民事部ニA 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

 2013(平成25)年12月6日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
 (※1審書面では「在特会」や「主権回復会」らの民族差別ヘイトスピーチ暴力集団の
   団体個人を「ザイトク」(控訴人の造語)とも呼んだが、控訴審書面ではより社会
   的認知を受けている言葉として「ヘイトスピーチ集団・勢力」の方を主に使う)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 原判決は、被告が原告への悪意を持って眼鏡を窃盗し翌日廃棄した事や、原告に全く謝罪も弁済もせず、公然と居直って、原告に精神的苦痛と損害回復訴えの労力や金銭支出をもたらしてきた事への賠償(慰謝料)を全く認めず、また、訴訟費用負担もその9/10を原告に科すとした。

 その理由として原判決は、(原告が批判する被告の行為について)「不法行為に該当する行為は認められず,また,本件不法行為が原告の財産権以外の権利を侵害するものとまではいえない。」、という理由を付けている。
 しかしこの判断は全く失当・不当である。その理由について、控訴人は以下の説明をする。

【 1:慰謝料不認定は「犯罪被害者への補償」の否定であり、失当】

1:近年、「犯罪被害者への補償の推進」は司法の流れとして確定的になっており、犯罪
 被害者が被った物的、金銭的、肉体的、精神的損害に対する賠償や慰謝料を手厚くする
 べきだという考え方が進んできている事は誰もが認めるところである。
  それが裁判所も推進している「市民常識に沿った司法のあり方」であるはずだ。

2:本件賠償請求は、まぎれもなく「犯罪の加害者に対して、その犯罪の被害者が賠償を
 求めたもの」であり(具体的には、「集団的な襲撃に加わった中で襲撃対象者の眼鏡を
 窃盗し破棄損壊した事件」)、破棄損壊された物品の代価(+金利)(金利については
 これ以降の記述では省略する場合もある)だけでなく、種々の要素から成る「慰謝料」
 の支払いの必要性・妥当性を認定するのが、現在の司法として当然持つべき判断であ
 る。

3:「慰謝料不認定・損壊物品の実費賠償のみ」で済むのは、「悪意無き過失で損壊させ
 た場合」であり、例えば「悪意はなかったが相手の車を損壊させ、過失の有無やその度
 合いについて争いがあって裁判となった」場合などであろう。
 
  これが「車両の損壊」という現象は同じであっても、「一方の側が悪意を持って相手
 の車を襲撃して損壊させて逃げた」場合であればどうであろうか?
  ましてや「悪意を持って相手の車を襲撃して、水路の中に沈めて回収できなくしてし
 まった」というもっと悪質な犯罪の場合はどうであろうか?
 
  「車の実費弁済だけすれば良い。慰謝料は必要ない」という認定がまっとうな司法判
 断として社会に容認される事はあり得ない。
  「車」が「眼鏡」に入れ替わっても、司法が為すべき判断は同じであるはずだ。

4:しかるに原判決は、「眼鏡を奪い、その後、当該眼鏡を廃棄したこと」を「不法行
 為」と認定しつつも、この「不法行為」について「慰謝料は認められない」と断じてい
 る。
  これはつまり「犯罪行為で被害を受けても慰謝料は認められない」と一律に断じる等
 しいものであり、失当である。
  それを正当化するのは、
 
 1)「眼鏡を奪う」ことや「奪った眼鏡を廃棄する」という確たる事実は、例え検察官
  が起訴してもしなくても、本件事案の場合は「犯罪行為・違法行為」と捉えるべきで
  あるのに、あえて「不法行為」という少し弱い言葉を使う。
 2)「対象者への反発心・嫌悪心を持って、控訴人をやっつけてやろうという心情を抱
  いて、意図的に、控訴人に対する集団襲撃に加わって、眼鏡を奪い、廃棄した」とい
  う、「悪意ある動機に基づく行動」の全体を見ようとせずに、動機・犯意の部分を捨
  象して「眼鏡を奪った、廃棄した」という行為現象だけを取り上げる。
 3)その上で、「財産権侵害による損害は物的損害に尽きるものと解される」という狭
  い解釈を採用して、犯罪被害者が被った肉体的・精神的損害および犯人糾明や訴訟に
  要した労力や費用に対する賠償・慰謝料をいっさい無視する。

 という論理構成である。

5:この論理構成に従えば、およそ「財物損壊を伴う犯罪の被害者への補償は損壊財物の
 実費弁償以外は認められない」事になってしまうが、これでは「犯罪被害者への補償を
 推進する」どころか、「犯罪被害補償」の大部分を切り捨ててしまう事になる。

  例を挙げれば、「悪意を持って者に車を襲撃されて奪われ、水路の中に沈められて使
 えなくされた犯罪被害者が、犯人に対して全く慰謝料を請求できない」、という事であ
 り、これでは「法の正義」が存在しないのも同然になってしまう。
   
6:また原判決は、控訴人が重大な不当行為として慰謝料請求の理由に挙げている数々の
 事柄、即ち、
 A:検事調書では警察調書では「戸田さんにも迷惑をかけたと思っています。戸田さん
   に対しては弁償したいと思ってます」としおらしい態度を取る事によって、控訴人
   に知らないうちに「非公開の略式裁判で罰金10万円」という軽い処分を得た、
 B:それにも拘わらず、控訴人に弁償するどころか、ただの一度も連絡せず、どのよう
   な形での謝罪も全く行なわかった、
 C:略式命令で事件が「一件落着」した後には、再び嬉々としてヘイトスピーチ活動に
   頻繁に出向いたり、ヘイト(「ヘイトスピーチ」の略)仲間と交流するためには金
   を使っているのに、つまり弁償能力はあるのに、弁償について一顧だにしなかっ
   た、

 という被控訴人の行動について、全て「不法行為に該当するとまではいえない」、とし
 て慰謝料不認定の理由としている。

  たしかにこれらは「不法行為」とまでは言えないかもしれない。
  しかしこれらはたとえ「不法行為」ではなくても、「重大な不当行為」であって、
 特にA:は簡易裁判所の裁判官を騙すに等しく、「偽証罪に限りなく近い」悪質な行為
 であり、B:も含めて、裁判所に対して「謝罪する・弁償する」と言明して軽い刑を得
 ておいて、実際には全く謝罪も弁償もしない、という行為は、控訴人の心情を著しく侮
 辱し傷つけるものであって、これを慰謝料の対象にしないのは「犯罪被害者への補償」
 の考えにも、「犯罪の抑制」にも、「司法に対する市民の信頼」にも反するものであ
 る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:05 -
  
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

1:本事件はまぎれもなくヘイトスピーチ集団による1個人への集団暴行事件の中で発生
 したものである。
  大阪駅前歩道橋上という繁華街の中の天下の往来の中、何十台ものカメラやビデオ撮
 影機を装備した200人以上者警官がいる中で、平然と集団暴行に走ったという事実、そし
 て襲撃と眼鏡強奪を自慢し賞賛しあう動画を自ら撮影してネットにアップし、控訴人を
 ネットで嘲笑・誹謗中傷した事実は、その当時如何に彼らが凶暴でやりたい放題だった
 かを示すと同時に、警察がヘイトスピーチ集団に如何に甘い対応をしてきたかを示して
 いる。
   ・・・・甲第8号証(被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子)参照      
  実際、多数の警官の目の前でヘイトスピーチ集団による集団暴力が振るわれても何ら
 規制も検挙もされないで放置される事は、全国各地で多数発生していた。

2:そうした状況の中で、襲撃された側がヘイト集団を告訴したのは、2009(平成21)年
 12月の京都朝鮮学園による刑事告訴が全国初であり、その後に2010(平成22)年4月21
 日の徳島県教組による刑事告訴と、控訴人による4月30日の刑事告訴がそれに続いてい
 る。
   ・・・・甲第9号証(京都朝鮮学校襲撃事件の経緯)参照      
   ・・・・甲第10号証(徳島県教組襲撃事件の経緯)参照   
   ・・・・甲第11号証(控訴人の刑事告訴書面各種)参照   
 (4/17襲撃の控訴人の告訴が4/14襲撃の徳島県教組の提訴よりも遅れたのは、1個人で
  全て準備せねばならなかったためで、刑事告訴する事自体は事件早々に表明してい
  る)

  その前の時期もその後も、ヘイト集団による襲撃事件は多数発生しているが、1個人
 で刑事告訴をしたのは全国で控訴人のみである。
  なぜかと言えば、1個人ではヘイトスピーチ勢力によってネットで実名や顔写真を晒
 されて執拗に誹謗中傷されたり自宅に襲撃街宣をかけられる事が明白だからである。
  (控訴人も実際に、襲撃事件後何度か自宅襲撃街宣をやられている)

3:控訴人が被控訴人らヘイトスピーチ勢力の反発を買っていたのは、控訴人が2009(平
 成21)年12月から自分のHPで大々的にヘイトスピーチ勢力批判を打ち出し、街頭でも
 批判行動を行なったからであり、このように氏名も住所も電話番号も顔写真も職場も全
 て晒してヘイト勢力批判を行なう人間は、つい最近まで全国で控訴人のみだった。議員
 として見るならば今も控訴人のみである。
   ・・・・甲第12号証(控訴人のHP)参照   
  
4:一方、被控訴人は2009(平成21)年に関西でもヘイトスピーチ行動が勃発した当初か
 らの積極的なヘイト活動家で、同年12月4日の最初の京都朝鮮初級学校への襲撃行動に
 参加した11人の中の1人であり、「ピアス宮井」と仲間内で呼ばれ、「オレら突っ込む
 ぞ!殺していいんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であ
 る。
  そして『日韓国交断絶国民大行進』を関西に持ち込むなど、関西ヘイト・スピーチ・
 プロデューサーとして実績を挙げてきたとも言われている。

  また、最近控訴人が得た情報では、本年1/7の本件で京都地裁執行官に自宅差押え訪問
 を受け、控訴人に眼鏡代+金利の支払いを約束した直後の1月13日の『純心同盟』という
 ヘイト団体主催の京都駅前街宣にも参加しており、1月23日づけで賠償金は支払ったも
 のの、ヘイト行動を改めているとは思えない。

5:控訴人への襲撃事件当時は、控訴人らヘイト集団は、警察の目の前で襲撃をかけても
 逮捕されることなど無いと安心しきっていた。
  実際、控訴人襲撃前の3月3日に生駒市の議会棟に多人数で乱入して怒号狼藉した時
 も、建造物侵入・庁舎管理規定等への違反行為が明白にも関わらず、現場にいた警察官
 は強制排除も逮捕もしなかった。

  こうした「警察による甘やかし」がようやく一部打破されたのが、2010(平成22)年
 7/13の被控訴人逮捕という「全国初のヘイトスピーチ集団襲撃事件での逮捕」であり、
 その後に同年8/10の京都朝鮮学校事件での逮捕と9/8の徳島県教組事件での逮捕が続いて
 いる。
  そしてヘイトスピーチ集団の行動に対する認識が社会的にある程度広がる中で、2012
 (平成24)年以降、ヘイト勢力に対する逮捕が続くようになった。
   ・・・・甲第13号証(ロート製薬強要容疑事件の経緯)参照   

6:民事賠償の流れで見ると、2011(平成23)年1月に「在特会」副会長の川東大了が奈
 良県御所市の水平社博物館前で差別街宣をした事に対して、部落解放同盟が同年8月に
 名誉毀損で賠償提訴し、翌2012(平成24)年8月に156万円の債権差押命令が出された。
   ・・・・甲第14号証(水平社博物館前差別街宣の経緯)参照   

  次いで、2013(平成25)年10/7に京都朝鮮学校襲撃嫌がらせ事件で在特会らに1200万
 円超の損害賠償の支払い命令(仮執行宣言付)が出されて、大きな反響を呼ぶに至っ
 た。
   ・・・・甲第15号証(「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事)参照   

  この10/7判決をもってようやく世間一般にヘイトスピーチ問題が差別・人権侵害・人
 種差別撤廃条約違反として広く認知されるようになった。
  また、徳島県教組は2013(平成25)年8/7に在特会と会員10人を相手取り、 計1683万
 円の損害賠償を求める訴訟を徳島地裁に起こし、現在裁判中である。

7:こうした流れの中で、10/7京都朝鮮学校事件1200万円超の賠償支払い命令の翌月の
 11/29に大阪地裁第24民事部の中田克之裁判官が、「ヘイトスピーチ集団の襲撃の中で
 眼鏡を窃盗廃棄され、謝罪も弁償もされなくても慰謝料請求は認めない」とする判決を
 出した事は全く失当と言わざるを得ない。  

  ようやくヘイトスピーチ勢力の違法行為や名誉毀損行為に対して厳しい賠償命令が出
 されて、それら行為の抑止と社会正義の実現に一歩進んだ中で、こんな原審判決がまか
 り通るようでは全くの逆行であり、今も止まないヘイト勢力による襲撃の被害者や今後
 の被害者に対して泣き寝入りをし向けるに等しい行為である。

  「損壊させられた物品の代金しか賠償されない」としたら、誰が手間暇と個人攻撃さ
 れる危険性をかけてヘイトスピーチ勢力の犯罪を提訴するだろうか。
  いったいどこに「犯罪被害者への補償」があるだろうか? 集団の勢いを借りて「差
 別やや犯罪行為を楽しむ」輩に対してどこに歯止めがかかるだろうか?

  原審の中田克之裁判官の判決は、市民の「司法への信頼」と「法秩序」を大きく毀損
 する非常識判決である。


【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・
   時間・金銭への補償を全く考えないものであり、失当】

1:控訴人は被控訴人の犯罪行為を明らかにして賠償請求を起こすために、1個人として
 は膨大と言えるほどの労力・時間・金銭を費やさざるを得なかった。
  その原因を作ったのはひとえに被控訴人である。
  被控訴人が逮捕起訴され、有罪確定したのも、通常有り得べき警察・検察の職務行動
 によっではなく、ひとえに控訴人が努力に努力を重ねて社会に訴え続けた事によって、
 警察・検察が動かざるを得なくなったためである。

  警察は、200人以上の人数で数十台のカメラを保持している面前で白昼堂々と襲撃があ
 ったのに(その様子を完璧に撮影していたのに)現場でも事後でも逮捕しようとせず、
 控訴人が膨大な資料と証拠動画を添えて刑事告訴し、HPで大々的に宣伝を続けた事
 で、やっと3ヶ月後に被控訴人を逮捕し、その後にやっと控訴人への事情聴取を行なっ
 た。

  検察はそれを受けて控訴人と被控訴人を事情聴取したものの、「窃盗」という眼鏡の
 入手手段を全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄のみを「器物損壊」として立件して、控
 訴人に秘密のままに略式起訴を行ない、即日非公開の略式裁判で、「罰金10万円」の判
 決を出させてから控訴人に措置終了を連絡するのみだった。

  これは、控訴人に蹴りを入れた望月四郎という男を聴取しつつ被控訴人逮捕を皮切り
 に集団暴行事件として強制捜査しようとしていた大阪府警に対する捜査破壊であり、実
 際、これ以降、何の逮捕捜査もなされず、事件は立ち消えにさせられた。

  そして控訴人はその判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝
 罪も賠償も受けないままに放置されてしまったのである。

2:本件賠償提訴は、検察調書と略式裁判ででの被控訴人表明によって当然にも実行され
 るものと期待されていた控訴人への謝罪と賠償が全く為されずに3年の時効を迎えてし
 まう、という事態が起こったために、控訴人がまたしても労力と金銭を費消して行なわ
 なければならなくなったものであり、その責任はひとえに被控訴人にある。

3:控訴人は2009(平成21)年10月から2011(平成23)年3月までは、控訴人への権力弾
 圧を正当化した最高裁の上告棄却によって議員失職させら、協同会館アソシエという所
 で会社員をしており、その時の年収が約400万円だった。
  また2011(平成23)年度からは門真市議に復活した以降の年収は約1000万円である。

  従って、本件襲撃件以降に控訴人が文書作成・HP監修・事情聴取・裁判手続き・ビ
 ラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への相談、等々の必要作業に費やす1時間当たり
 の「単価」は「時給1000円」を下ることはないと考えるべきである。

4:また、HPへの記事アップや更新作業については、控訴人自身は全く出来ない事か
 ら、外部の人をバイトで頼んでやってもらうしかなく、その単価は2012年前半頃までは
 「時給1000円」で、それ以降は「時給1200円」を支払っている。
  そしてHP更新作業にあたっては、必ず控訴人の事務所内で控訴人が横についてあれ
 これの作業指示をする方式でなければ満足のいくものが出来ないので、その方式で行な
 っている。

  従って、本件事案でのHP作業の「単価」は、作業者と控訴人の「単価」の合計の
 「1時間2000円」を下ることが無い。

  HP更新作業は、1回あたり最低5時間、1月平均して2.5回=150時間、2010(平成
 22)年4月〜2013(平成25)年11/29原審判決までの43ヶ月で最低約6450時間になる。
  そのうちどう少なく見ても全体の1/50の129時間は本件事案にあてているから、その
 対価は129時間×2000円=25万8000円、となる。
  
5:控訴人は文章を作成するのに、HPの掲示板投稿文1つに平均1時間、ビラ作成1面
 につき4時間、裁判文章になると刑事告訴文と添付資料で少なくとも50時間、検察や裁
 判所への申入れ書で少なくとも1件3時間、民事賠償請求の1審文書全体で20時間、今
 回の控訴理由書で15時間を要している。
  HP掲示板への本件関連投稿はおそらく合計100本(=所要100時間)近くに及んでい
 るはずである。
  
  また、動画を編集作成してHPアップしたりするのには1本あたり1時間の作業時間
 を要している。
  これら以外の、事情聴取・裁判手続き・ビラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への
 相談等も含めた「HP更新以外の作業時間」を合計すれば、襲撃事件発生以降原審判決
 までの間の所要時間は500時間を下ることは無いはずである。

  従って、その「対価」は500時間×1000円=50万円を下る事はない。
  
6:さらに印刷するための紙代、インク代もバカにならず、本件がらみで費やした費用は
 10万円を下ることはないはずである。

7:以上の「労力と人件費と物件費」をまとめると、
   HP更新作業費用   :28万8000円、
   HP更新以外の作業対価:50万円
   紙やインクの代金   :10万円
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計      :88万8000円、 を下ることはない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:59 -
  
【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
   対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

1:本件においては、被控訴人の一連の行為によって1個人として侮辱と不快を受けたと
 いう事に留まらず、ヘイトスピーチ勢力を厳しく批判し、差別反対・人権擁護・法秩序
 遵守の啓発をしてきた準公職者と公職者への侮辱と名誉毀損に対する慰謝料の重要性も
 考慮されるべきである。

  襲撃事件当時の控訴人は、形式的には議員失職によって「私人」の立場だったが、
 翌2011(平成23)年の3月に公民権停止が解除されて4月の門真市議選に出馬する意向
 であることは公然たる事実だった。

  また「政治資金規正法違反」を口実とした政治弾圧による有罪判にも拘わらず2007
 (平成19)年4月市議選で連続トップ当選に輝いた控訴人については、次に出馬しても
 楽に上位で当選するであろう事は、門真市有権者の誰もが認識している事だったし、
 実際22人中の8位当選を果たしている。

  こうした事から、襲撃事件当時の控訴人は「翌年市議選に出馬し当選する事が確実」
 な、言わば「準公職者」の地位になったと見なすことが出来る。

2:例えば、法の番人たる裁判官が白昼公然と反社会的集団に襲われ、眼鏡を奪われ、
 ネットで誹謗中傷と嘲笑を受けても、相手が逮捕されない、やっと逮捕されても軽い罰
 金だけで謝罪も慰謝料支払いも受けられない、という状態を想像してもらいたい。
  また暴力団追放運動を果敢に進めている事で有名な公職者が、白昼公然と暴力団一味
 に襲われ、眼鏡を奪われ、同じ様な目に遭った場合を想像してもらいたい。

  いずれの場合も、日頃強く批判し闘っている相手集団によって財物を奪われ、コケに
 されても1円の慰謝料すら取れないという事になれば、世間的にはその公職者に「無
 能・無力」、「口先ばかりでイザとなったら力が無い」というレッテルが貼られてしま
 うのではないか?

  少なくとも被害公職者自身としては、そのような世間的評価が自分に対してなされた
 も同然であるという屈辱感にさいなまれるのではないか?

  同時また、「犯人が判っているのに1円の慰謝料すら取れない」という事は、その公
 職者が日頃社会に対して啓発している原理原則が無価値なものである、という誤った情
 報を発信している事になってしまう、という危機感にさいなまれるのではないか?
  控訴人の身に起こった事は、まさにそのような事である。

3:控訴人は全国のあらゆる議員の中で最も最初から、断固として、ヘイトスピーチ勢力
 の蛮行を公然と批判し、また、それに被害を受け、或いは脅威を感じて萎縮させられて
 いる人々を激励し続けてきた議員であり、そのような社会的評価を受けている議員であ
 る。
  その最初の発現が、控訴人のHPで2009(平成21)年12月から「ザイトク」=ヘイト
 スピーチ勢力問題特集を開設した事であり、
    表題:小学校襲撃・女性団体襲撃を自慢する、日本史上最低の卑怯者集団、日本
       の恥! 卑劣ファシスト「ザイトク会」粉砕!

  また、控訴人が代表を務める「連帯ユニオン議員ネット」の2010(平成22)年2月と
 2012(平成24)年2月の大会において、ヘイトスピーチ集団への糾弾決議を提起して採
 択をしてもらって全国に宣伝した事である。

  全国の数ある議員グループの中で、こういう決議を挙げているのは、未だにこの「連
 帯ユニオン議員ネット」のみである。
   ・・・・甲第16号証(「連帯ユニオン議員ネット大会でのザイトク糾弾決議)参照   
    (※「ザイトク」とはヘイトスピーチ勢力のこと。控訴人の造語)

  そして2011(平成23)年に門真市議に復職した以降は、さらに活動に磨きをかけて、
 同年9月市議会での議会質問・答弁を皮切りに、門真市を「全国で最も先進的なヘイト
 スピーチ勢力封殺施策を行なう自治体」に進展させ、その深化発展が留まる事がない。

  そしてついに今年の2月に、門真市役所内で他市の議員や職員、研究者などを招いて
 「2/21反ザイトク施策門真市研修会」(略称)の開催が決まるまでになっている。
   ・・・・甲第17号証(「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ)参照   

4:「市民の安全と尊厳を守るのが公職者の責務」だとして、ヘイトスピーチ勢力と闘っ
 てきた控訴人にとって、「ヘイト集団に公衆の面前で襲撃されて眼鏡を奪われても1円
 の慰謝料すら取れてない」という事は、耐え難い屈辱であり、公職者としての価値を問
 われる重大問題である。
  従って、事件発生とその後、本件賠償請求まで3年以上続いている事態に対する精神
 的慰謝料は30万円を決して下るものではない。


【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせた
                    ものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

1:以上述べた事を整理すれば、控訴人が算定した慰謝料は、
   A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
                                (了)

            
【 1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

         2014(平成26)年1月27日提出
                            控訴人 戸田久和
 ――――――――――――――――――――――――――
甲第8号証:被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子
      
甲第9号証:京都朝鮮学校襲撃事件の経緯
    
甲第10号証:徳島県教組襲撃事件の経緯

甲第11号証:控訴人の刑事告訴書面各種

甲第12号証:控訴人のHPでの「ザイトク」(ヘイトスピーチ勢力)特集

甲第13号証:ロート製薬強要容疑事件の経緯

甲第14号証:水平社博物館前差別街宣の経緯   

甲第15号証:「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事

甲第16号証:「連帯ユニオン議員ネット大会」でのザイトク糾弾決議

甲第17号証:「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ   
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

いよいよ3/28判決!◆下司オタク凪(なぎ)=野下は08年に戸田を警察通報!糾弾やな
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/27(木) 7:51 -
  
★眼鏡泥棒のザイトク宮井将への賠償控訴審が、いよいよ3/28(金)に判決だ!
   3/28(金):2時、大阪高裁84号法廷にて。抽選無しで傍聴出来る。
 都合の付く人はぜひ傍聴に来て欲しい。

 「慰謝料50万円をもぎ取るぞ!」の心意気で頑張ってきたが、なにがしかの慰謝料が認
められたら戸田の勝利と考える。
 「犯罪被害者に慰謝料が認められない」なんてあり得ないと思うが、万一慰謝料が認められない判決であれば、最高裁に上告する。

  ◎戸田の準備書面→全ページPDF
    http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/2014toda.pdf
  ◎宮井将の準備書面→全ページPDFはこちら
    http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/miyai2014_216.pdf
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 さて、ザイトク問題取り上げるオタク的ブログとして
   「凪論」(なぎろん)http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/
というブログがあるが、

 この「凪」(なぎ)というヤツ、「法律専門家」気取りで各地のザイトク関係裁判を傍聴して報告記を書いたり、論評したりしているが、その実態は「反ザイトク側をもっぱら非難攻撃する」という「ザイトク別働隊・裁判オタク」と考えてよい。

 具体例をちょっと挙げるだけでも、
・徳島県教組の民事賠償訴訟に対して「時効なのに不当に提訴した」と粘着的に非難した
 り、
・京都朝鮮学校裁判の原告側にケチ付けしたり
・戸田の裁判に対しては「議員という権力者による不当なスラップ訴訟だ」とケチ付けし
 たり、
 「戸田がHPで宮井の住所を晒したのは不当だから、宮井は戸田を提訴すべきだ」、  としてわざわざ「100万円の民事賠償請求の訴状案」を書いて宮井を焚き付けたり、 

と非常に悪質である。

■この凪(なぎ)は、実は2008年に橋本が大阪府知事選に出て、戸田が大々的に反対運動
 をやり、対立候補の民主党の熊谷さんを応援していた時に、
  「戸田がHPで橋本落選運動をしているのは違法の疑いがある」、
 とわざわざ大阪府警に通報して戸田を弾圧させようとした前歴がある、「札付きの権力
 弾圧促進分子」なのだ!

▲実は、この件で戸田は2012年8月に差し出し人無し郵便で情報を得ていた。
  戸田の宛名の下に「通報者に関する情報提供」と書かれていて、封筒の中にはA4の
 紙が1枚。
  紙には差出人からのコメントは全くなく、以下の情報だけが書かれていた。
    ↓↓↓ ※「●」部分は戸田判断として掲示板では伏せる

 「凪」(patrio_japan) 本名 野下●
 https://twitter.com/#!/patrio_japan
 https://twitter.com/patrio_japan/status/211056376397561857

(4:25 - 2012年6月8日のツイッター記事貼り付け)
  文章:凪 @bubka0401
     自分のやったことを誇るのは嫌いですが、戸田久和門真市議が選挙期
    間に府知事選で橋下の落選運動をネットで始め、公職選挙法違反の疑い
    があるとして府警が戸田に問い合わせたことがありましたが、その通報
    を行ったのは私です。
      4:25 - 2012年6月8日

  住所  〒422-8021 静岡県静岡市駿河区小鹿●●●●ー●●●
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☆そうか、2008年府知事選の時に大阪府警から戸田にHP記事削除の警告電話がかかって
 きたのは、凪=野下のせいだったのか!
   ◎1.26夜、大阪府警2課からの戸田への警告電話 .(音声動画)
     https://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=q6S_jgY4Qwg
  橋本特集
  http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/hasimototo-ru.htm
 のかなり初期(下段)の部分
   ↓↓↓ 
▲大阪腐警捜査2課の「津田部長」との「楽しい対決会話」全文を公表します!
     戸田 - 08/1/28
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2744;id=01

◇なんと凪=野下は、戸田がHPで「選挙でHP活用するのは全く合法!」という論をバ
 リバリ展開していたのに、↓↓↓

 ★諸野脇先生へ1/27公開メール:戸田に府警から「警告」来たる、先生出番です!
     戸田 - 08/1/27
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=3041;id=

これに全く反論も批判も出来ないくせに(「法律専門家」を気取っていながら!)、
わざわざ静岡から大阪府警にたれ込み・弾圧要請の電話をかけたのだ!
 全くとんでもないゲス野郎である!

 そして2008年にやったその行為を、2012年6月になって公表した。
 ・・・・これって、ザイトク側に「私は戸田弾圧で役に立つ人間ですよ」とアピール
     するためか?
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△で、このゲス野郎が、2/14の宮井裁判控訴審に傍聴に来ていて、戸田への誹謗中傷に満
 ちた傍聴記を「凪論」に書いている。
  http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51930707.html

 「スラップ訴訟そのものの戸田久和門真市議会議員の控訴」って、馬鹿かお前は!
 実際馬鹿なんだけど。

  そう言えば、2/14法廷の傍聴席に、戸田支援でもない、ザイトク側でもなさそうな、
 さえない中年男がじっと座っていたが、あれが凪=野下だったのか!

  凪=野下の住所を見ると、JR東海道線の東静岡駅や新幹線静岡駅に近い。
  東名高速道を使うなら「静岡インター」から乗るのだろう。  
  いずれにしても、凪=野下は、宮井裁判を傍聴するために、わざわざ静岡市からやっ
 て来たのだ。
  平日日中動けるって、どういう仕事をしている人間なのか?

◆2012年8月に匿名郵便を受けた段階では、凪=野下の事を調べようとか公開批判しよう
 とかは思わなかったが、このように反ザイトクの各地の闘争に敵対的に誹謗中傷を繰り
 替えてしているヤツとはっきりしたので、今後は凪=野下を厳しく公開的に糾弾してい
 く!

  3/28判決公判にもきっと傍聴に来るはずだから、その際はきっちり挨拶して「意見交
 換」してやろうと思う。
  他にも凪=野下と「意見交換」した人がいたら、絶好の機会だから、ぜひ3/28判決公
 判へ!

3/28(金):2時、大阪高裁84号法廷にて。抽選無しで傍聴出来る。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-126.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲おいおい、親ザイトクの凪=野下が静岡市の公務員ってホントかよ!?ゾッとする話だ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/27(木) 9:27 -
  
 「法律専門家」気取りで各地のザイトク関係裁判を傍聴して報告記を書いたり論評した
りして、「反ザイトク側をもっぱら非難攻撃する」という「ザイトク別働隊・裁判オタク」、つまりは親ザイトクで分子で、その上「札付きの権力弾圧促進分子」である凪=野下が、
   ◆実は静岡市の公務員だ!

という話が戸田の耳に入ってきた!

 まだそれが本当かどうかは分からない。どういう部署の公務員なのかも分からない。

 公務員といえども思想信条は自由だし、勤務時間以外の行動も一個人として自由である。「憲法の擁護遵守の義務」に違反しない範囲内ならば。
 「実は創価学会員」という職員がいてもよいのと同様に「実は右翼」、という公務員がいてもいいと思う。

 しかし、財政関係だとかの「市民と直接対応しない事務職」ならともかく、教育や福祉、子どもや地域住民に関して当事者市民と直接対応する部署の職員が「京都朝鮮学校襲撃に何の怒りも感じず、襲撃犯の肩を持つに等しい言動を続けるような感性と規範意識の持ち主」である場合は、「適切な人事配置」とはとうてい言えないだろう。

 子どもや社会的弱者に対して人一倍優しい気持ちを持っているべき職責の者が、実は「ザイトクに反対して人間の尊厳を守ろうとする側」にケチ付けばかりする親ザイトク人間だとすれば、こんなヤツに担当される当事者にとっては空恐ろしい事だ。
 それはほとんどサイコホラーの世界ではないか?
 (犯罪被害者が警察に相談に行ったら、対応した警官が実はサイコ犯罪者の味方だっ
  た、という感じ!)
 
◎もし凪=野下が公務員なら、平日日中の裁判を傍聴するのは、有給休暇を取ってのこと
 だろう。有給休暇を何に使おうが、基本的には全く自由だ。
  有給休暇を取るに際しては、その「理由・目的」を届け出る必要はない。
  ウソをついて欠勤したのならば大問題だが、まさかそんな事はしないだろう。

  ただ、凪=野下が公務員で、有給休暇を取った日程と数々の裁判傍聴の日程が一致し
 ていた場合、そしてその裁判傍聴の凪論ブログでの報告内容を読んだ場合、「こいつが
 こういう部署の公務員として適切かどうか」を、上司は考えざるを得なくなるだろう。

◆ま、一番てっとり早いのは、明日の3/28判決法廷の傍聴に凪=野下が来た時に、
  「あなた凪論ブログをやってる野下さんでしょ。」
  「あなたは静岡市の公務員ですか?どういう部署の公務員ですか?」
 と本人に聞いてみることだ。

◆さて、凪=野下はどう答えるか?
▲それともこの投稿を見て「ヤバイ!」と思って傍聴に来るのをやめるのか?
  傍聴に来ないなら来ないで、「あ、やっぱりあの男が凪=野下だったんだ」、と分か
 るから、それもまたいいんだけれど。
 
 さあ、凪=野下君はどうするのかな??

 「ザイトク関係裁判を実際に傍聴して総合的に載せているのは私のブログしかない」、
 とえらく「使命感」に燃えている凪=野下君、せっかくの3/28宮井控訴審判決を見逃
 すのは嫌だろ。
  さあ、どうする?

■いやー、明日の3/28宮井賠償控訴審判決は、注目ところがひとつ増えたね!
 乞う、ご来場!
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-22-16.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!傍聴の野下を観察!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/29(土) 3:03 -
  
★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!
 傍聴の「静岡市職員かもの凪(なぎ)=野下」をみんなで観察! 

1:眼鏡泥棒のザイトク宮井将への賠償控訴審3/28判決で、我が方は2つの喜びを得た。
 ★ひとつは慰謝料として「3万円の追加」(+金利)が認められた事である。
   不当な政治判断によるハナクソ査定だが、1審の「ゼロ」より微前進のミニミニ勝
  利ではある。
   裁判費用は1審の「戸田が9/10負担」から「戸田が5/6負担」に微前進。

 ★もうひとつは、「来ないかも」と「心配」していた「静岡市職員かもしれない親ザイ
  トクの凪(なぎ)=野下●」が傍聴に来ていたので、開廷前の10分間に渡ってじっく
  り観察し、問いかけを続け、戸田支援の6人にもしっかり紹介した出来た事だ。
    (ザイトク側傍聴は望月らいつもの5人)
   ◆戸田との対応によって、凪(なぎ)の本名が野下●であり、静岡市の職員か職員
    退職者である事はほぼ間違いない事が確認された!(多分OB)

2:「慰謝料3万円ぽっち認定の論理」は以下の通り。

 <事実認定として>
   @宮井は戸田がかけていた眼鏡をいきなり奪い取り、その後、廃棄した。
    (「集団襲撃」とか、その中での「窃盗」という事には全く触れず、「ヘイト犯
      罪の一環」という事にも触れない、まさに「法律職人的な表現」だこと!)

 <この事実への高裁判断として>
  1)これは宮井の「故意による違法な有形力の行使」である。

  2)これによって、戸田は「身体の一部ともいうべき」眼鏡を一方的に奪われた。
      (「お優しい言い方」ありがとう!)
  3)その結果、短期間とはいえ「日常生活に不便を来した事」は容易に推察される。

  4)そうすると、戸田には「精神的損害が生じた」ものと認められる。

  5)これら事情を勘案すると、「これを慰謝するための金額としては3万円」が相当
    である。(安すぎるぞ!)

  6)■宮井には「本件不法行為」のほかに「不法行為に該当する行為は認められな
    い」(!)から、これ以外の慰謝料は認められない(!!)

3:この判断は、戸田が主張した
  【 1:「犯罪被害者への補償」】
  【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行】 
  【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・時間
      ・金銭への補償】
  【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀
      損に対する慰謝料】
  【5:算定合計慰謝料が最低でも118万8000円であり、「50万円」は少額訴訟に合わ
      せたものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

  という重大事項の全てを否定して「その余は理由が無いからこれを棄却すべきであ
 る」、と切って捨てた、まことに不当な政治判断である。

 ◆つまりは、ヘイト犯罪にも集団襲撃にも、「謝罪賠償の気持ちのウソ陳述」によって
  略式裁判官を騙して軽い罰金刑を騙し取った事にも、戸田に何ら謝罪賠償せずに居直
  り続けた事にも、いっさい触れずに、
    (「その他の事は不法行為には該当しない」と不当な認定をして!) 
  
 ▲眼鏡を奪って廃棄したことで「ちょっとの期間日常生活に不便させ」、「精神的損害
  を生じさせた」んで、「慰謝料3万円ね」、というわけだ!

4:これはかなりふざけた、ケシカラン判断である。
  が、高裁裁判官が「襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略
 式裁判に流した」横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認
 定するには、これしか無かったのかもしれない。
  (それにしても、せめて「10万円」くらいにしておけよ!)

5:しかし「1審よりは微前進」という事も含めて総合的に考え、最高裁に上告しても今
 の司法では棄却確実なので、戸田としてはこの3/8高裁判決を「小さいながらも勝利で
 ある」と判断して上告はしない事に決めた。
  つまり、「裁判的にはこれにて一件落着」とする事にした。

 ■ただし、今後宮井が何か戸田攻撃をすれば断固闘う。
   凪(なぎ)=野下にでも焚き付けられて「宮井行動の大半は『不法行為ではない』
  と裁判で認定されたのだから、戸田の宮井批判は名誉毀損だ!」とかのトンデモ提訴
  攻撃もありえる。
   ま、その場合戸田は「公人に対する提訴の実態」として宮井の住所詳細も公表しな
  がら、逆提訴もして闘うけどね!  

6:この判決文を書いた大阪高裁第4民事部の3裁判官は以下の通り。
   裁判長裁判官:小佐田 潔
      裁判官:浅井 隆彦
      裁判官:杉村 鎮右

7:法廷で「主文・・被控訴人は控訴人に対し。9万5300円及び・・金員を支払え。・」
 と読み上げられた時、戸田は「オッ!利子も含めて10万円超の慰謝料が認められた!
 ちょっと半端な金額だけど」、と思ってすごく喜んだのだが、判決文をもらいにいって
 読んでみたら、「たった3万円の追加」と分かって、ガッカリした。
  
8:閉廷後、宮井対しては「10日以内に金を送って来たら自宅に取り立てには行かない
 で、これで終わりにしてやる。10日経っても金を払わなかったら自宅に行くぞ」、
 「さっさと金を払って終わりにした方がいいやろ」、と言い聞かせてやった。
  ・・・宮井は「つぶらな瞳」のまま無言。
  今度の宮井は髪の毛をペタッと伸ばして、前回までと違って、何か「坊ちゃん風」の
 容貌で来ていた。
  ・・・仕事はしてるのかな? まだ「自宅警備業」かな?

9:裁判所で「強制執行することができる」という「執行文」も取ったから、戸田として
 は、これでいつでも宮井に対して強制執行をかけられる!!

  ちなみに、「3万円」+「2010年4/7以降の年5%の金利」の合計は、 
      @1年あたり、3万円×0.05=1500円
   1)2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=1500×3=4500円 
   2)2013年4/7〜2014年3/8までの356日分=1500×356/365=1463円
       (小数点未満切り捨て)
   3)従って金利合計は、4500円+1463円=5963円
   4)従って総額は、3万5963円、となる。

 ■宮井将は、戸田に4/7(火)までに、3万5967円を支払え!
    (3/28以降の利子や訴訟費用はまけてやる)
  明朝、宮井に配達証明速達でこの請求書を送ってやる。

10:さて、「一躍注目」の凪(なぎ)=野下●の事である。

  @中肉中背、身長168cm前後、メタルフレームの眼鏡
  @58才の戸田より年長そうで、60才過ぎあたりか。
  @髪は薄く「8割ハゲ」的。
  @溌剌さが全然なく、むさ苦しい感じの冴えない風貌
  @目がどんよりしていて、性格の悪さが何となく顔に出ている。
  @茶色のヒジあてがついている青のジャケット。
    下にはチェックのワークシャツ。「カジュアルな格好」がお好きなよう。

  「凪(なぎ)=野下●さんでしょ」、「静岡市で公務員やってるんでしょ」
  「福祉か子育て関係でもやってるんですか」等々いろ話し掛けたが、初めはほぼ無対
  応。
   しかし全然否定する事も無かったし、慌てる様子も無かったので、本名「野下●」
  は間違い無し!
  「静岡市の公務員」の方は、年齢容貌からしても「既に退職した」可能性も大きい。
  「静岡市の職員か、最近それを退職した」、というところだろう。

   ま、既に退職したのなら、「言動の自由を満喫している」のだろう。
  退職金と有り余るヒマを使って、全国ザイトクがらみ裁判傍聴漫遊か。

  「裁判が終わったら話をしませんか?」と誘ったが、最初は「時間が無い。すぐ帰ら
  ないといけないので」と断り、次には「あなたとは何も話す事が無い」、と対話を拒
  否した。
   自分の批判対象と話をして取材できる絶好の機会なのに、肝っ玉の小さいおっさん
  である。
   そして、閉廷したら一目散に去ってしまった。

11:◆3人子連れのザイトク女と遭遇。
   子ども達の前でいきなり金切り声を上げて戸田罵倒で騒ぐ馬鹿女だった。

  閉廷後、戸田と支援者6人がゆっくり時間を取って8階エレベータに乗った時、既に
 3人子連れの女性が乗っていた。
  戸田らがほぼ全員乗り込んだ時に、女性が何やら急に叫びだし、子供らを引っぱり出
 してエレベーターから出ていった。

  戸田は何の事やらサッパリ分からなかったが、同行支援者によると「ブタと一緒に乗
 ってられるか!」と叫んだザイトク女だったとのこと。
  子どもは小学生らしき2人と幼児の計3人。
  傍聴席では見なかったし、エレベーターの扉が開いたら中に乗っていた事から、開廷
 時間に遅れて、よその階に行っていたのが戸田一行と遭遇したと思われる。

  とんでもない馬鹿女がいたもんだと話しながら高裁1階に降りてから、戸田が判決
 文・執行文をもらいに13階の第4民事部書記官室に行くためにエレベーターに単独で戻
 る際に、またこの女一家と遭遇した。
  戸田が「あんた誰?なんで騒いだの?」と声をかけると、この女、戸田への憎悪心で
 顔を引きつらせて、また突然大声を上げて戸田を非難罵倒した。
  なるほど名前は知らないが顔には見覚えがあるザイトク女だった。

  静かな高裁ロビーで、3人の子どもの前で、突然、憎悪の大声を出す母親。
  平日午後2時の大阪高裁。上2人の子は小学校を休ませてきたのだろうか?
  少なくとも一番上の子は小学校高学年らしいから、まだ授業がある時間に居住地を出
 て、大阪高裁に来たのではないか?
  なぜ子連れで来たのか? 子ども達への「愛国行動実践教育」のため?

  母親に連れ回され、母親が他人に突然憎悪の罵声をあげる所を見せつけられる子ども
 達。・・・いったいどんな気持ちで母親を見ているのだろうか?
  こんな母親のもとで、どんな「情操」を育てていくのだろうか?
  子ども達が可哀想でならない。
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 そうそう、「静岡市職員かもの凪(なぎ)=野下●」のブログ、「凪論」記事も注目し
てあげよう。「法律専門家」気取りで、ヘンテコな戸田非難を懸命に書いているだろうか
ら。(「凪論」で検索を)
 野下が自分の身分についてどう書くか・書かないかも注目所だ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-62.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△アハハ、3/28は春休みだったね。このザイトク女は春休みに3人子連れで傍聴したと
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 18:17 -
  
投稿やメール発信してすぐに「3/28は春休み中で学校は休みだよ」、という指摘が各方面からあった。
 日頃、祝休日を意識せずに活動しているとはいえ、お恥ずかしい誤解だった。


 そこで、上記投稿文最後部分の 

   平日午後2時の大阪高裁。上2人の子は小学校を休ませてきたのだろうか?
   少なくとも一番上の子は小学校高学年らしいから、まだ授業がある時間に居住地を
  出て、大阪高裁に来たのではないか?・・・・・・

   平日午後2時の大阪高裁。3/28は学校の春休みの最中。
   小学校高学年らしき一番上の子の下で3人兄弟を自宅で遊ばせておく事は出来なか
  ったのか、このザイトク女は子ども3人をわざわざ宮井支援のための裁判傍聴に連れ
  てきた。
   買い物や娯楽のためみ大阪の繁華街に「一家お出かけ」のついでの傍聴だったの
  か。
に差し替える。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-22-224.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:48 -
  
 PDFではザイトク特集に既にアップしている。
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun001.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun002.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun003.pdf
   ↑判決文。 ↓「執行文」(これがあると強制執行できる)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun004.pdf
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平成26年3月28日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成25年(ネ)第3633号 損害賠償請求控訴事件
              (原審・大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7963号)

口頭弁論終結日  平成26年2月14日

          判        決
   大阪府門真市新橋町12−18−207
      控訴人 (原告)          戸   田   久   和
   京都市東山区今熊野剣宮町4−●
      被控訴人 (被告)         宮   井       将

         主        文
1 本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、9万5300円及びこれに対する平成22年4月7日
 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを6分し、その5を控訴人の負担とし、
 その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

         事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人
(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成22年4月7日から
    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被訴訟人の負担とする。
(4) 仮執行宣言

 2 被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において、被控訴
 人に眼鏡を奪われて廃棄され、被控訴人から謝罪も弁償もなかったため、眼鏡代金相当
 額6万5300円及び精神的苦痛による50万円相当の損害を被ったと主張し、
  被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として、56万5300円及びこれに対
 する不法行為日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
 の支払いを求めた事案である。

2 原判決は、控訴人の請求を6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日から
 支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し、その余を棄却し
 た。
  そこで、控訴人は、原判決敗訴部分を不服として控訴した。

3 当事者の主張は、原判決中の「第2 当事者の主張」の1及び2(原判決1頁21行
 目から2頁8行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、控訴人の請求は被控訴人に対し9万5300円及びこれに対する平成
 22年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払を求める限度で理由が
 あるが、その余は理由がないものと判断する。

  その理由は、原判決2頁26行目の「原告は」から3頁3行目までを次のとおり改め
 るほかは、原判決中の
  「第3 当裁判所の判断」の1及び2(原判決2頁10行目から3頁6行目まで)に
     記載のとおりであるから、これを引用する。

 「前記争いがない事実、証拠(甲11の1)及び弁論の前全主旨によれば、被控訴人
  は、控訴人がかけていた上記眼鏡をいきなり奪い取り、その後、これを廃棄したこと
  が認められる。
   被控訴人の上記行為により控訴人が負傷したとは認められないものの控訴人は、被
  控訴人の故意による違法な有形力の行使により身体の一部ともいうべき眼鏡を一方的
  に奪われたのであり、さらに、その結果、短期間(甲3の2・3)とはいえ日常生活
  に不便を来したことは容易に推認されるところである。

   そうすると、控訴人には精神的損害が生じたものと認められ、上記の事情を勘案す
  ると、これを慰謝するための金額としては3万円が相当である。
   前記のとおり、被控訴人には、本件不法行為のほかに不法行為に該当する行為は認
  められないから、上記以外に慰謝料は認められない。」

2 以上によれば、控訴人の請求は、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として
 9万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日から支払済みま
 で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれ
 を認容し、その余は理由がないからこれを棄却すべきである。

  よって、これと結論を異にする原判決は相当ではないから、本件控訴に基づきこれを
 変更することとし、主文のとおり判決する。

     大阪高等裁判所第4民事部

      裁判長裁判官  小佐田 潔
         裁判官  浅井 隆彦
         裁判官  杉村 鎮右
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:51 -
  
 3/28翌日の3/29、戸田が実に切れ味鋭い文書を宮井に発送した。
 白封筒に赤文字説明が効果的だね。
    ↓↓↓
 PDF・封筒:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo2.pdf
     文書:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo.pdf

【 眼鏡窃盗破棄に関する追加慰謝料3万円+金利5963円の支払い要求書 】

              2014年3月29日(土)朝 (配達証明速達郵便で郵送)

宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−●)

          請求者:門真市議 戸田ひさよし
              〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
                    電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

 請求金額:3万5963円   
   内訳1:大阪高裁3/28判決で追加認定された慰謝料=3万円
   内訳2:2010年4/7から2014年3/28までの金利合計=5963円

      ※「3万円」の1年あたり金利は、3万円×0.05=1500円
   1)2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=1500×3=4500円 
   2)2013年4/7〜2014年3/8までの356日分=1500×356/365=1463円
           (小数点未満切り捨て)
   3)従って金利合計は、4500円+1463円=5963円
            
1:この3万5963円を、3/28判決から10日以内の4/7(月)までに、全額、現金書留
  で、当方に送金せよ。

2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。

3:4/9(水)まで待っても送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、
  何度でも取り立てを行なう!
  (当方は3/28に既に「執行文」を受けているからいつでも強制執行できる)

4:4/9(水)までに3万5963円が到着するのであれば、当方はこの郵便費用も含めて
  種々の手続き費用を貴殿に請求せず、3/28以降の金利も請求せず、「訴訟費用」請求
  も放棄し、貴殿との裁判関係を全て終了する。

                                     以上。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:56 -
  
 大型白封筒に赤文字・配達証明の「切れ味鋭い3/29請求書」は大いに効き目があったようだ。
  PDF・封筒:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo2.pdf
     文書:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo.pdf

★本日4/3(金)午後に、宮井からの現金書留で、慰謝料+金利が送金されてきた!
  それも戸田が「3/28までの金利でいいよ」と言ったのに、律儀に発送美4/3までの7日 分の金利28円を上乗せして!
  宮井クン、なかなかいい所あるじゃないか。

◆入っていた現金は3万5991円!
 宮井からの文書が入っていて、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   前略 
   判決に従い、下記の金額を郵送します。
    過日7日 1日あたりの利子 4.109円
    4.109円×7日=28.76円 (小数点未満切り捨て)
   35963円+28円=35991円
 
   なお、受領後、領主書の発行をお願いします。
   領収書送付用封筒を同封します。
                        早々
     平成26年4月3日
                宮井 将  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 との事だった。

 これを受けて、戸田が宮井に出した「4/4受領書」が以下の通り。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 宮井将 殿
            2014年4月4日(金)
  領 収 書

 貴殿が4月3日に発送した現金書留を本日受け取り、同封の現金 3万5991円を確かに受領しました。貴殿が求める「領収書」として本状を充てます。
  
 この金額は、当方が請求した3万5963円(大阪高裁3/28判決で追加認定された慰謝料=3万円と2010年4/7から2014年3/28までの金利=5963円の合計)に対して貴殿が自主的に3/28判決日以降7日間の利子28円を追加して合計した金額であります。
   
 当方は、「3/29請求文書」において
  「4/9(水)までに3万5963円が到着するのであれば、・・・当方は3/28以降の金
   利も請求せず、・・」
と述べておきましたので、「自主的追加の28円」については、この裁判事件についてすっぱり終わりにしたい、との貴殿(およびご家族)の意思表明であろうと受け止めます。
  
 このように当方の請求金額以上のお金を受け取った以上は、「3/29請求文書」で約束していた通り、当方は貴殿に対して、
  郵便費用も含めて種々の手続き費用を貴殿に請求せず、
  「訴訟費用」請求も放棄し、
  本事件裁判に関わるこれ以上の請求はいっさい行なわず、
貴殿との裁判関係を全て終了します。

 (もちろん、貴殿が今後、当方に対して何らかの攻撃を行なう事があれば、それと徹底
  的に闘って粉砕する事は言うまでもありませんが。)
  
 貴殿に対しては、父上などにこれ以上心配をかけることなく、他人に対して差別的で破壊的な憎悪心を燃やして刹那的な快感を求めるのではなく、普通に回りの人々と心を通わせて自他共栄の人生に歩みを向ける事を願います。

 なお、貴殿らのように、韓国や中国などの外国(特に近隣アジアの国と人々)を憎悪罵倒する事が日本人としての誇りや平安の拠り所になってしまっているような、ある種精神的な病にはまり込んでいる人々の癒しとして、
「ミドルメディア - 各国のブログから見る日本、各国のブロガーは日本・日本人をこう見る」http://news.searchina.ne.jp/world_blog/ の中の

「韓国ブログ」http://news.searchina.ne.jp/topic/199.html や
「中国ブログ」http://news.searchina.ne.jp/topic/x730.html 
等々を読む事を勧めます。

 それらの投稿の8割方は日本への憧れ、尊敬、驚嘆に溢れており、読んでいてとても心穏やかになるし、「日本人としての誇り」もたっぷりかつ平和的に得られますよ。

                        それでは。 戸田ひさよし 拝
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3万5991円のミニ勝利祝賀!
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 共生  - 14/4/18(金) 2:28 -
  
ミニサイズでも勝利には間違いありません。おめでとうございます。あとは心優しき「更生の勧め」を宮井氏が実践して真人間に生まれ変わるかどうかですね。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0@zaqdadcae68.zaq.ne.jp>

◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/22(火) 8:35 -
  
 共生さん、祝賀投稿に感謝します。
 最高裁への上告期間は、
   「民事訴訟では判決送達のあった日から二週間」
と定められています。

 宮井将は3/28(金)大阪高裁判決をその日には裁判所で受け取りしていないようなので
(受け取りに行った戸田が窓口で会っていない)、郵便で送達を受けたものと思われますが、そうであれば、3/30(日)か3/31(月)には受け取っているはず。

 「3/31から2週間」とすると上告期限は4/14(月)になり、上告があれば、裁判所から戸田の方に速やかに連絡がなされるはずです。
 しかし、昨日4/21(月)夕刻段階でもそのような連絡は全くありません。

・・・という事は、
◆宮井は上告をせず、3/28大阪高裁判決が確定した!
◆その結果、「2010年の戸田への襲撃の中での眼鏡窃盗廃棄」に関して、ザイトク宮井に
 対して、
  「1審判決で眼鏡代金+金利の支払いの賠償命令」が出され、
  「2審判決で慰謝料3万円+金利の支払いの賠償命令」が出され、
 それらが戸田の断固たる姿勢で全額弁済された!

という事です。
---------------------------------------------------------------------
 A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と、「1/27控訴理由書」と書いたように、「本来なら118万8000円」(これ自体、戸田の
時給をたった1000円/時という低額で算定した超控えめなもの)、
 ※スレッドタイトルに【5:最低でも122万2500円!】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7379;id=01#7379
  と書いたのは戸田の誤記
少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が
  襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」
横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

 ミニミニではありますが、勝利として喜びます。

◆親ザイトクの「凪(なぎ)=野下●」あたりは「戸田の慰謝料請求論の95%が否定さ
 れた」、とウンチク垂れるかもしれないが、それは政治状況を見ない形式論バカが言う
 話に過ぎない。

■もしも次に戸田がザイトクに襲撃されたら、戸田の刑事告訴ー犯人逮捕に際して、今度
 は検察官が逮捕事由をねじ曲げて非公開の略式裁判に持っていく事など出来ない事は明
 白である。 
  ザイトク暴力に対する社会の見方が2010年当時のような無知容認とは全く違ってい
 るのだから、横路検事が宮井に対して行なったような事はもう出来ない。

  そうである以上、2010年当時の大阪地検の特殊な対応がもたらした宮井賠償提訴で
 の「暴力被害者の慰謝料を異様に低く算定する3/28高裁判決の論理」は、それがいく
 ら確定判決であろうとも、次の判決を縛るものとはなり得ない。

  逆に、「このような狭い慰謝料認定しかしなかったから、ザイトクの次の暴力を誘発
 したのだ」、という批判の根拠となるだけだろう。
  戸田はその事に確信を持っている。

  またそのように裁判を切り拓いていくのが左翼活動家としての務めである。
 それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-10.s04.a027.ap.plala.or.jp>

判決確定おめでとうございます!
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 共生  - 14/4/24(木) 14:26 -
  
▼戸田さん:
世間には、左と自称する人や、戦闘的労組やその関連団体の役員でありながら「在特会なんかほっといたらいい」と、暗に戸田さんの一貫した取り組みを冷ややかに見、冷水をあびせるような発言を周囲にもたらしている人もいて、嘆かわしいです。私はそういうのを見聞きしたら「いやそれは・・・」と一言言ってしまいます。
 そう言う人と言い合いするのではなく、事実を持って堂々と争い、もぎ取ったこの度の「ミニだが完全な勝利判決」は市民の上に燦然と輝く勝利です。朝鮮学校への在特会襲撃事件、徳島県教組事件、奈良水平社、兵庫県補助金裁判などで相次いでいる勝利とも並ぶ画期的なものだと思います。

>少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

宮井氏の更正をを促す思いやりに続いて、高裁裁判長氏への思いやりまで。感動しました。

これからも「左翼活動家の務めを果たす」であろう戸田さんのご活躍を応援したいです。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0@zaqdadcae68.zaq.ne.jp>

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