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さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47

★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!傍聴の野下を観察! 戸田 14/3/29(土) 3:03
△アハハ、3/28は春休みだったね。このザイトク女は春休みに3人子連れで傍聴したと 戸田 14/4/4(金) 18:17
◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ 戸田 14/4/4(金) 19:48
◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」! 戸田 14/4/4(金) 19:51
★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した! 戸田 14/4/4(金) 19:56
3万5991円のミニ勝利祝賀! 共生 14/4/18(金) 2:28
◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定! 戸田 14/4/22(火) 8:35
判決確定おめでとうございます! 共生 14/4/24(木) 14:26

★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!傍聴の野下を観察!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/3/29(土) 3:03 -
  
★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!
 傍聴の「静岡市職員かもの凪(なぎ)=野下」をみんなで観察! 

1:眼鏡泥棒のザイトク宮井将への賠償控訴審3/28判決で、我が方は2つの喜びを得た。
 ★ひとつは慰謝料として「3万円の追加」(+金利)が認められた事である。
   不当な政治判断によるハナクソ査定だが、1審の「ゼロ」より微前進のミニミニ勝
  利ではある。
   裁判費用は1審の「戸田が9/10負担」から「戸田が5/6負担」に微前進。

 ★もうひとつは、「来ないかも」と「心配」していた「静岡市職員かもしれない親ザイ
  トクの凪(なぎ)=野下●」が傍聴に来ていたので、開廷前の10分間に渡ってじっく
  り観察し、問いかけを続け、戸田支援の6人にもしっかり紹介した出来た事だ。
    (ザイトク側傍聴は望月らいつもの5人)
   ◆戸田との対応によって、凪(なぎ)の本名が野下●であり、静岡市の職員か職員
    退職者である事はほぼ間違いない事が確認された!(多分OB)

2:「慰謝料3万円ぽっち認定の論理」は以下の通り。

 <事実認定として>
   @宮井は戸田がかけていた眼鏡をいきなり奪い取り、その後、廃棄した。
    (「集団襲撃」とか、その中での「窃盗」という事には全く触れず、「ヘイト犯
      罪の一環」という事にも触れない、まさに「法律職人的な表現」だこと!)

 <この事実への高裁判断として>
  1)これは宮井の「故意による違法な有形力の行使」である。

  2)これによって、戸田は「身体の一部ともいうべき」眼鏡を一方的に奪われた。
      (「お優しい言い方」ありがとう!)
  3)その結果、短期間とはいえ「日常生活に不便を来した事」は容易に推察される。

  4)そうすると、戸田には「精神的損害が生じた」ものと認められる。

  5)これら事情を勘案すると、「これを慰謝するための金額としては3万円」が相当
    である。(安すぎるぞ!)

  6)■宮井には「本件不法行為」のほかに「不法行為に該当する行為は認められな
    い」(!)から、これ以外の慰謝料は認められない(!!)

3:この判断は、戸田が主張した
  【 1:「犯罪被害者への補償」】
  【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行】 
  【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・時間
      ・金銭への補償】
  【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀
      損に対する慰謝料】
  【5:算定合計慰謝料が最低でも118万8000円であり、「50万円」は少額訴訟に合わ
      せたものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

  という重大事項の全てを否定して「その余は理由が無いからこれを棄却すべきであ
 る」、と切って捨てた、まことに不当な政治判断である。

 ◆つまりは、ヘイト犯罪にも集団襲撃にも、「謝罪賠償の気持ちのウソ陳述」によって
  略式裁判官を騙して軽い罰金刑を騙し取った事にも、戸田に何ら謝罪賠償せずに居直
  り続けた事にも、いっさい触れずに、
    (「その他の事は不法行為には該当しない」と不当な認定をして!) 
  
 ▲眼鏡を奪って廃棄したことで「ちょっとの期間日常生活に不便させ」、「精神的損害
  を生じさせた」んで、「慰謝料3万円ね」、というわけだ!

4:これはかなりふざけた、ケシカラン判断である。
  が、高裁裁判官が「襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略
 式裁判に流した」横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認
 定するには、これしか無かったのかもしれない。
  (それにしても、せめて「10万円」くらいにしておけよ!)

5:しかし「1審よりは微前進」という事も含めて総合的に考え、最高裁に上告しても今
 の司法では棄却確実なので、戸田としてはこの3/8高裁判決を「小さいながらも勝利で
 ある」と判断して上告はしない事に決めた。
  つまり、「裁判的にはこれにて一件落着」とする事にした。

 ■ただし、今後宮井が何か戸田攻撃をすれば断固闘う。
   凪(なぎ)=野下にでも焚き付けられて「宮井行動の大半は『不法行為ではない』
  と裁判で認定されたのだから、戸田の宮井批判は名誉毀損だ!」とかのトンデモ提訴
  攻撃もありえる。
   ま、その場合戸田は「公人に対する提訴の実態」として宮井の住所詳細も公表しな
  がら、逆提訴もして闘うけどね!  

6:この判決文を書いた大阪高裁第4民事部の3裁判官は以下の通り。
   裁判長裁判官:小佐田 潔
      裁判官:浅井 隆彦
      裁判官:杉村 鎮右

7:法廷で「主文・・被控訴人は控訴人に対し。9万5300円及び・・金員を支払え。・」
 と読み上げられた時、戸田は「オッ!利子も含めて10万円超の慰謝料が認められた!
 ちょっと半端な金額だけど」、と思ってすごく喜んだのだが、判決文をもらいにいって
 読んでみたら、「たった3万円の追加」と分かって、ガッカリした。
  
8:閉廷後、宮井対しては「10日以内に金を送って来たら自宅に取り立てには行かない
 で、これで終わりにしてやる。10日経っても金を払わなかったら自宅に行くぞ」、
 「さっさと金を払って終わりにした方がいいやろ」、と言い聞かせてやった。
  ・・・宮井は「つぶらな瞳」のまま無言。
  今度の宮井は髪の毛をペタッと伸ばして、前回までと違って、何か「坊ちゃん風」の
 容貌で来ていた。
  ・・・仕事はしてるのかな? まだ「自宅警備業」かな?

9:裁判所で「強制執行することができる」という「執行文」も取ったから、戸田として
 は、これでいつでも宮井に対して強制執行をかけられる!!

  ちなみに、「3万円」+「2010年4/7以降の年5%の金利」の合計は、 
      @1年あたり、3万円×0.05=1500円
   1)2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=1500×3=4500円 
   2)2013年4/7〜2014年3/8までの356日分=1500×356/365=1463円
       (小数点未満切り捨て)
   3)従って金利合計は、4500円+1463円=5963円
   4)従って総額は、3万5963円、となる。

 ■宮井将は、戸田に4/7(火)までに、3万5967円を支払え!
    (3/28以降の利子や訴訟費用はまけてやる)
  明朝、宮井に配達証明速達でこの請求書を送ってやる。

10:さて、「一躍注目」の凪(なぎ)=野下●の事である。

  @中肉中背、身長168cm前後、メタルフレームの眼鏡
  @58才の戸田より年長そうで、60才過ぎあたりか。
  @髪は薄く「8割ハゲ」的。
  @溌剌さが全然なく、むさ苦しい感じの冴えない風貌
  @目がどんよりしていて、性格の悪さが何となく顔に出ている。
  @茶色のヒジあてがついている青のジャケット。
    下にはチェックのワークシャツ。「カジュアルな格好」がお好きなよう。

  「凪(なぎ)=野下●さんでしょ」、「静岡市で公務員やってるんでしょ」
  「福祉か子育て関係でもやってるんですか」等々いろ話し掛けたが、初めはほぼ無対
  応。
   しかし全然否定する事も無かったし、慌てる様子も無かったので、本名「野下●」
  は間違い無し!
  「静岡市の公務員」の方は、年齢容貌からしても「既に退職した」可能性も大きい。
  「静岡市の職員か、最近それを退職した」、というところだろう。

   ま、既に退職したのなら、「言動の自由を満喫している」のだろう。
  退職金と有り余るヒマを使って、全国ザイトクがらみ裁判傍聴漫遊か。

  「裁判が終わったら話をしませんか?」と誘ったが、最初は「時間が無い。すぐ帰ら
  ないといけないので」と断り、次には「あなたとは何も話す事が無い」、と対話を拒
  否した。
   自分の批判対象と話をして取材できる絶好の機会なのに、肝っ玉の小さいおっさん
  である。
   そして、閉廷したら一目散に去ってしまった。

11:◆3人子連れのザイトク女と遭遇。
   子ども達の前でいきなり金切り声を上げて戸田罵倒で騒ぐ馬鹿女だった。

  閉廷後、戸田と支援者6人がゆっくり時間を取って8階エレベータに乗った時、既に
 3人子連れの女性が乗っていた。
  戸田らがほぼ全員乗り込んだ時に、女性が何やら急に叫びだし、子供らを引っぱり出
 してエレベーターから出ていった。

  戸田は何の事やらサッパリ分からなかったが、同行支援者によると「ブタと一緒に乗
 ってられるか!」と叫んだザイトク女だったとのこと。
  子どもは小学生らしき2人と幼児の計3人。
  傍聴席では見なかったし、エレベーターの扉が開いたら中に乗っていた事から、開廷
 時間に遅れて、よその階に行っていたのが戸田一行と遭遇したと思われる。

  とんでもない馬鹿女がいたもんだと話しながら高裁1階に降りてから、戸田が判決
 文・執行文をもらいに13階の第4民事部書記官室に行くためにエレベーターに単独で戻
 る際に、またこの女一家と遭遇した。
  戸田が「あんた誰?なんで騒いだの?」と声をかけると、この女、戸田への憎悪心で
 顔を引きつらせて、また突然大声を上げて戸田を非難罵倒した。
  なるほど名前は知らないが顔には見覚えがあるザイトク女だった。

  静かな高裁ロビーで、3人の子どもの前で、突然、憎悪の大声を出す母親。
  平日午後2時の大阪高裁。上2人の子は小学校を休ませてきたのだろうか?
  少なくとも一番上の子は小学校高学年らしいから、まだ授業がある時間に居住地を出
 て、大阪高裁に来たのではないか?
  なぜ子連れで来たのか? 子ども達への「愛国行動実践教育」のため?

  母親に連れ回され、母親が他人に突然憎悪の罵声をあげる所を見せつけられる子ども
 達。・・・いったいどんな気持ちで母親を見ているのだろうか?
  こんな母親のもとで、どんな「情操」を育てていくのだろうか?
  子ども達が可哀想でならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 そうそう、「静岡市職員かもの凪(なぎ)=野下●」のブログ、「凪論」記事も注目し
てあげよう。「法律専門家」気取りで、ヘンテコな戸田非難を懸命に書いているだろうか
ら。(「凪論」で検索を)
 野下が自分の身分についてどう書くか・書かないかも注目所だ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-62.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△アハハ、3/28は春休みだったね。このザイトク女は春休みに3人子連れで傍聴したと
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 18:17 -
  
投稿やメール発信してすぐに「3/28は春休み中で学校は休みだよ」、という指摘が各方面からあった。
 日頃、祝休日を意識せずに活動しているとはいえ、お恥ずかしい誤解だった。


 そこで、上記投稿文最後部分の 

   平日午後2時の大阪高裁。上2人の子は小学校を休ませてきたのだろうか?
   少なくとも一番上の子は小学校高学年らしいから、まだ授業がある時間に居住地を
  出て、大阪高裁に来たのではないか?・・・・・・

   平日午後2時の大阪高裁。3/28は学校の春休みの最中。
   小学校高学年らしき一番上の子の下で3人兄弟を自宅で遊ばせておく事は出来なか
  ったのか、このザイトク女は子ども3人をわざわざ宮井支援のための裁判傍聴に連れ
  てきた。
   買い物や娯楽のためみ大阪の繁華街に「一家お出かけ」のついでの傍聴だったの
  か。
に差し替える。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-22-224.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:48 -
  
 PDFではザイトク特集に既にアップしている。
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun001.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun002.pdf
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun003.pdf
   ↑判決文。 ↓「執行文」(これがあると強制執行できる)
  http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/hanketubun004.pdf
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

平成26年3月28日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成25年(ネ)第3633号 損害賠償請求控訴事件
              (原審・大阪地方裁判所平成25年(ワ)第7963号)

口頭弁論終結日  平成26年2月14日

          判        決
   大阪府門真市新橋町12−18−207
      控訴人 (原告)          戸   田   久   和
   京都市東山区今熊野剣宮町4−●
      被控訴人 (被告)         宮   井       将

         主        文
1 本件控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、控訴人に対し、9万5300円及びこれに対する平成22年4月7日
 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は、第1、2審を通じこれを6分し、その5を控訴人の負担とし、
 その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

         事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人
(1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、50万円及びこれに対する平成22年4月7日から
    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被訴訟人の負担とする。
(4) 仮執行宣言

 2 被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、控訴人が、平成22年4月7日、JR大阪駅南側歩道橋上において、被控訴
 人に眼鏡を奪われて廃棄され、被控訴人から謝罪も弁償もなかったため、眼鏡代金相当
 額6万5300円及び精神的苦痛による50万円相当の損害を被ったと主張し、
  被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として、56万5300円及びこれに対
 する不法行為日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
 の支払いを求めた事案である。

2 原判決は、控訴人の請求を6万5300円及びこれに対する平成22年4月7日から
 支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し、その余を棄却し
 た。
  そこで、控訴人は、原判決敗訴部分を不服として控訴した。

3 当事者の主張は、原判決中の「第2 当事者の主張」の1及び2(原判決1頁21行
 目から2頁8行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、控訴人の請求は被控訴人に対し9万5300円及びこれに対する平成
 22年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払を求める限度で理由が
 あるが、その余は理由がないものと判断する。

  その理由は、原判決2頁26行目の「原告は」から3頁3行目までを次のとおり改め
 るほかは、原判決中の
  「第3 当裁判所の判断」の1及び2(原判決2頁10行目から3頁6行目まで)に
     記載のとおりであるから、これを引用する。

 「前記争いがない事実、証拠(甲11の1)及び弁論の前全主旨によれば、被控訴人
  は、控訴人がかけていた上記眼鏡をいきなり奪い取り、その後、これを廃棄したこと
  が認められる。
   被控訴人の上記行為により控訴人が負傷したとは認められないものの控訴人は、被
  控訴人の故意による違法な有形力の行使により身体の一部ともいうべき眼鏡を一方的
  に奪われたのであり、さらに、その結果、短期間(甲3の2・3)とはいえ日常生活
  に不便を来したことは容易に推認されるところである。

   そうすると、控訴人には精神的損害が生じたものと認められ、上記の事情を勘案す
  ると、これを慰謝するための金額としては3万円が相当である。
   前記のとおり、被控訴人には、本件不法行為のほかに不法行為に該当する行為は認
  められないから、上記以外に慰謝料は認められない。」

2 以上によれば、控訴人の請求は、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として
 9万5300円及びこれに対する不法行為日である平成22年4月7日から支払済みま
 で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれ
 を認容し、その余は理由がないからこれを棄却すべきである。

  よって、これと結論を異にする原判決は相当ではないから、本件控訴に基づきこれを
 変更することとし、主文のとおり判決する。

     大阪高等裁判所第4民事部

      裁判長裁判官  小佐田 潔
         裁判官  浅井 隆彦
         裁判官  杉村 鎮右
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:51 -
  
 3/28翌日の3/29、戸田が実に切れ味鋭い文書を宮井に発送した。
 白封筒に赤文字説明が効果的だね。
    ↓↓↓
 PDF・封筒:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo2.pdf
     文書:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo.pdf

【 眼鏡窃盗破棄に関する追加慰謝料3万円+金利5963円の支払い要求書 】

              2014年3月29日(土)朝 (配達証明速達郵便で郵送)

宮井将 殿 (京都市東山区今熊野剣宮町4−●)

          請求者:門真市議 戸田ひさよし
              〒571ー0048 大阪府門真市新橋町12−18−207
                    電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

 請求金額:3万5963円   
   内訳1:大阪高裁3/28判決で追加認定された慰謝料=3万円
   内訳2:2010年4/7から2014年3/28までの金利合計=5963円

      ※「3万円」の1年あたり金利は、3万円×0.05=1500円
   1)2011年・2012年・2013年の各4/6までの3年分=1500×3=4500円 
   2)2013年4/7〜2014年3/8までの356日分=1500×356/365=1463円
           (小数点未満切り捨て)
   3)従って金利合計は、4500円+1463円=5963円
            
1:この3万5963円を、3/28判決から10日以内の4/7(月)までに、全額、現金書留
  で、当方に送金せよ。

2:分割、減免、支払い延期はいっさい認めない。

3:4/9(水)まで待っても送金がない場合は、適法の範囲内で、最後の1円まで苛烈に、
  何度でも取り立てを行なう!
  (当方は3/28に既に「執行文」を受けているからいつでも強制執行できる)

4:4/9(水)までに3万5963円が到着するのであれば、当方はこの郵便費用も含めて
  種々の手続き費用を貴殿に請求せず、3/28以降の金利も請求せず、「訴訟費用」請求
  も放棄し、貴殿との裁判関係を全て終了する。

                                     以上。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/4(金) 19:56 -
  
 大型白封筒に赤文字・配達証明の「切れ味鋭い3/29請求書」は大いに効き目があったようだ。
  PDF・封筒:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo2.pdf
     文書:http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/youkyuusyo.pdf

★本日4/3(金)午後に、宮井からの現金書留で、慰謝料+金利が送金されてきた!
  それも戸田が「3/28までの金利でいいよ」と言ったのに、律儀に発送美4/3までの7日 分の金利28円を上乗せして!
  宮井クン、なかなかいい所あるじゃないか。

◆入っていた現金は3万5991円!
 宮井からの文書が入っていて、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   前略 
   判決に従い、下記の金額を郵送します。
    過日7日 1日あたりの利子 4.109円
    4.109円×7日=28.76円 (小数点未満切り捨て)
   35963円+28円=35991円
 
   なお、受領後、領主書の発行をお願いします。
   領収書送付用封筒を同封します。
                        早々
     平成26年4月3日
                宮井 将  
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 との事だった。

 これを受けて、戸田が宮井に出した「4/4受領書」が以下の通り。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 宮井将 殿
            2014年4月4日(金)
  領 収 書

 貴殿が4月3日に発送した現金書留を本日受け取り、同封の現金 3万5991円を確かに受領しました。貴殿が求める「領収書」として本状を充てます。
  
 この金額は、当方が請求した3万5963円(大阪高裁3/28判決で追加認定された慰謝料=3万円と2010年4/7から2014年3/28までの金利=5963円の合計)に対して貴殿が自主的に3/28判決日以降7日間の利子28円を追加して合計した金額であります。
   
 当方は、「3/29請求文書」において
  「4/9(水)までに3万5963円が到着するのであれば、・・・当方は3/28以降の金
   利も請求せず、・・」
と述べておきましたので、「自主的追加の28円」については、この裁判事件についてすっぱり終わりにしたい、との貴殿(およびご家族)の意思表明であろうと受け止めます。
  
 このように当方の請求金額以上のお金を受け取った以上は、「3/29請求文書」で約束していた通り、当方は貴殿に対して、
  郵便費用も含めて種々の手続き費用を貴殿に請求せず、
  「訴訟費用」請求も放棄し、
  本事件裁判に関わるこれ以上の請求はいっさい行なわず、
貴殿との裁判関係を全て終了します。

 (もちろん、貴殿が今後、当方に対して何らかの攻撃を行なう事があれば、それと徹底
  的に闘って粉砕する事は言うまでもありませんが。)
  
 貴殿に対しては、父上などにこれ以上心配をかけることなく、他人に対して差別的で破壊的な憎悪心を燃やして刹那的な快感を求めるのではなく、普通に回りの人々と心を通わせて自他共栄の人生に歩みを向ける事を願います。

 なお、貴殿らのように、韓国や中国などの外国(特に近隣アジアの国と人々)を憎悪罵倒する事が日本人としての誇りや平安の拠り所になってしまっているような、ある種精神的な病にはまり込んでいる人々の癒しとして、
「ミドルメディア - 各国のブログから見る日本、各国のブロガーは日本・日本人をこう見る」http://news.searchina.ne.jp/world_blog/ の中の

「韓国ブログ」http://news.searchina.ne.jp/topic/199.html や
「中国ブログ」http://news.searchina.ne.jp/topic/x730.html 
等々を読む事を勧めます。

 それらの投稿の8割方は日本への憧れ、尊敬、驚嘆に溢れており、読んでいてとても心穏やかになるし、「日本人としての誇り」もたっぷりかつ平和的に得られますよ。

                        それでは。 戸田ひさよし 拝
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3万5991円のミニ勝利祝賀!
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 共生  - 14/4/18(金) 2:28 -
  
ミニサイズでも勝利には間違いありません。おめでとうございます。あとは心優しき「更生の勧め」を宮井氏が実践して真人間に生まれ変わるかどうかですね。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0@zaqdadcae68.zaq.ne.jp>

◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/22(火) 8:35 -
  
 共生さん、祝賀投稿に感謝します。
 最高裁への上告期間は、
   「民事訴訟では判決送達のあった日から二週間」
と定められています。

 宮井将は3/28(金)大阪高裁判決をその日には裁判所で受け取りしていないようなので
(受け取りに行った戸田が窓口で会っていない)、郵便で送達を受けたものと思われますが、そうであれば、3/30(日)か3/31(月)には受け取っているはず。

 「3/31から2週間」とすると上告期限は4/14(月)になり、上告があれば、裁判所から戸田の方に速やかに連絡がなされるはずです。
 しかし、昨日4/21(月)夕刻段階でもそのような連絡は全くありません。

・・・という事は、
◆宮井は上告をせず、3/28大阪高裁判決が確定した!
◆その結果、「2010年の戸田への襲撃の中での眼鏡窃盗廃棄」に関して、ザイトク宮井に
 対して、
  「1審判決で眼鏡代金+金利の支払いの賠償命令」が出され、
  「2審判決で慰謝料3万円+金利の支払いの賠償命令」が出され、
 それらが戸田の断固たる姿勢で全額弁済された!

という事です。
---------------------------------------------------------------------
 A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と、「1/27控訴理由書」と書いたように、「本来なら118万8000円」(これ自体、戸田の
時給をたった1000円/時という低額で算定した超控えめなもの)、
 ※スレッドタイトルに【5:最低でも122万2500円!】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7379;id=01#7379
  と書いたのは戸田の誤記
少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が
  襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」
横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

 ミニミニではありますが、勝利として喜びます。

◆親ザイトクの「凪(なぎ)=野下●」あたりは「戸田の慰謝料請求論の95%が否定さ
 れた」、とウンチク垂れるかもしれないが、それは政治状況を見ない形式論バカが言う
 話に過ぎない。

■もしも次に戸田がザイトクに襲撃されたら、戸田の刑事告訴ー犯人逮捕に際して、今度
 は検察官が逮捕事由をねじ曲げて非公開の略式裁判に持っていく事など出来ない事は明
 白である。 
  ザイトク暴力に対する社会の見方が2010年当時のような無知容認とは全く違ってい
 るのだから、横路検事が宮井に対して行なったような事はもう出来ない。

  そうである以上、2010年当時の大阪地検の特殊な対応がもたらした宮井賠償提訴で
 の「暴力被害者の慰謝料を異様に低く算定する3/28高裁判決の論理」は、それがいく
 ら確定判決であろうとも、次の判決を縛るものとはなり得ない。

  逆に、「このような狭い慰謝料認定しかしなかったから、ザイトクの次の暴力を誘発
 したのだ」、という批判の根拠となるだけだろう。
  戸田はその事に確信を持っている。

  またそのように裁判を切り拓いていくのが左翼活動家としての務めである。
 それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-10.s04.a027.ap.plala.or.jp>

判決確定おめでとうございます!
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 共生  - 14/4/24(木) 14:26 -
  
▼戸田さん:
世間には、左と自称する人や、戦闘的労組やその関連団体の役員でありながら「在特会なんかほっといたらいい」と、暗に戸田さんの一貫した取り組みを冷ややかに見、冷水をあびせるような発言を周囲にもたらしている人もいて、嘆かわしいです。私はそういうのを見聞きしたら「いやそれは・・・」と一言言ってしまいます。
 そう言う人と言い合いするのではなく、事実を持って堂々と争い、もぎ取ったこの度の「ミニだが完全な勝利判決」は市民の上に燦然と輝く勝利です。朝鮮学校への在特会襲撃事件、徳島県教組事件、奈良水平社、兵庫県補助金裁判などで相次いでいる勝利とも並ぶ画期的なものだと思います。

>少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

宮井氏の更正をを促す思いやりに続いて、高裁裁判長氏への思いやりまで。感動しました。

これからも「左翼活動家の務めを果たす」であろう戸田さんのご活躍を応援したいです。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0@zaqdadcae68.zaq.ne.jp>

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