「自由・論争」 掲示板

★この掲示板は戸田が「革命的独裁」をする所である。
この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、投稿者登録制に移行した。投稿する方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なうこと。
◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握するが、掲示板では非表示にできる。
◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できない。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちら。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで。(冒頭記:2009年4/8改訂)   これまでの管理者命一覧(必読)

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
103 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→

さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47

★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】 戸田 14/1/31(金) 7:05
☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表 戸田 14/1/31(金) 7:59

★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:05 -
  
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

1:本事件はまぎれもなくヘイトスピーチ集団による1個人への集団暴行事件の中で発生
 したものである。
  大阪駅前歩道橋上という繁華街の中の天下の往来の中、何十台ものカメラやビデオ撮
 影機を装備した200人以上者警官がいる中で、平然と集団暴行に走ったという事実、そし
 て襲撃と眼鏡強奪を自慢し賞賛しあう動画を自ら撮影してネットにアップし、控訴人を
 ネットで嘲笑・誹謗中傷した事実は、その当時如何に彼らが凶暴でやりたい放題だった
 かを示すと同時に、警察がヘイトスピーチ集団に如何に甘い対応をしてきたかを示して
 いる。
   ・・・・甲第8号証(被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子)参照      
  実際、多数の警官の目の前でヘイトスピーチ集団による集団暴力が振るわれても何ら
 規制も検挙もされないで放置される事は、全国各地で多数発生していた。

2:そうした状況の中で、襲撃された側がヘイト集団を告訴したのは、2009(平成21)年
 12月の京都朝鮮学園による刑事告訴が全国初であり、その後に2010(平成22)年4月21
 日の徳島県教組による刑事告訴と、控訴人による4月30日の刑事告訴がそれに続いてい
 る。
   ・・・・甲第9号証(京都朝鮮学校襲撃事件の経緯)参照      
   ・・・・甲第10号証(徳島県教組襲撃事件の経緯)参照   
   ・・・・甲第11号証(控訴人の刑事告訴書面各種)参照   
 (4/17襲撃の控訴人の告訴が4/14襲撃の徳島県教組の提訴よりも遅れたのは、1個人で
  全て準備せねばならなかったためで、刑事告訴する事自体は事件早々に表明してい
  る)

  その前の時期もその後も、ヘイト集団による襲撃事件は多数発生しているが、1個人
 で刑事告訴をしたのは全国で控訴人のみである。
  なぜかと言えば、1個人ではヘイトスピーチ勢力によってネットで実名や顔写真を晒
 されて執拗に誹謗中傷されたり自宅に襲撃街宣をかけられる事が明白だからである。
  (控訴人も実際に、襲撃事件後何度か自宅襲撃街宣をやられている)

3:控訴人が被控訴人らヘイトスピーチ勢力の反発を買っていたのは、控訴人が2009(平
 成21)年12月から自分のHPで大々的にヘイトスピーチ勢力批判を打ち出し、街頭でも
 批判行動を行なったからであり、このように氏名も住所も電話番号も顔写真も職場も全
 て晒してヘイト勢力批判を行なう人間は、つい最近まで全国で控訴人のみだった。議員
 として見るならば今も控訴人のみである。
   ・・・・甲第12号証(控訴人のHP)参照   
  
4:一方、被控訴人は2009(平成21)年に関西でもヘイトスピーチ行動が勃発した当初か
 らの積極的なヘイト活動家で、同年12月4日の最初の京都朝鮮初級学校への襲撃行動に
 参加した11人の中の1人であり、「ピアス宮井」と仲間内で呼ばれ、「オレら突っ込む
 ぞ!殺していいんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であ
 る。
  そして『日韓国交断絶国民大行進』を関西に持ち込むなど、関西ヘイト・スピーチ・
 プロデューサーとして実績を挙げてきたとも言われている。

  また、最近控訴人が得た情報では、本年1/7の本件で京都地裁執行官に自宅差押え訪問
 を受け、控訴人に眼鏡代+金利の支払いを約束した直後の1月13日の『純心同盟』という
 ヘイト団体主催の京都駅前街宣にも参加しており、1月23日づけで賠償金は支払ったも
 のの、ヘイト行動を改めているとは思えない。

5:控訴人への襲撃事件当時は、控訴人らヘイト集団は、警察の目の前で襲撃をかけても
 逮捕されることなど無いと安心しきっていた。
  実際、控訴人襲撃前の3月3日に生駒市の議会棟に多人数で乱入して怒号狼藉した時
 も、建造物侵入・庁舎管理規定等への違反行為が明白にも関わらず、現場にいた警察官
 は強制排除も逮捕もしなかった。

  こうした「警察による甘やかし」がようやく一部打破されたのが、2010(平成22)年
 7/13の被控訴人逮捕という「全国初のヘイトスピーチ集団襲撃事件での逮捕」であり、
 その後に同年8/10の京都朝鮮学校事件での逮捕と9/8の徳島県教組事件での逮捕が続いて
 いる。
  そしてヘイトスピーチ集団の行動に対する認識が社会的にある程度広がる中で、2012
 (平成24)年以降、ヘイト勢力に対する逮捕が続くようになった。
   ・・・・甲第13号証(ロート製薬強要容疑事件の経緯)参照   

6:民事賠償の流れで見ると、2011(平成23)年1月に「在特会」副会長の川東大了が奈
 良県御所市の水平社博物館前で差別街宣をした事に対して、部落解放同盟が同年8月に
 名誉毀損で賠償提訴し、翌2012(平成24)年8月に156万円の債権差押命令が出された。
   ・・・・甲第14号証(水平社博物館前差別街宣の経緯)参照   

  次いで、2013(平成25)年10/7に京都朝鮮学校襲撃嫌がらせ事件で在特会らに1200万
 円超の損害賠償の支払い命令(仮執行宣言付)が出されて、大きな反響を呼ぶに至っ
 た。
   ・・・・甲第15号証(「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事)参照   

  この10/7判決をもってようやく世間一般にヘイトスピーチ問題が差別・人権侵害・人
 種差別撤廃条約違反として広く認知されるようになった。
  また、徳島県教組は2013(平成25)年8/7に在特会と会員10人を相手取り、 計1683万
 円の損害賠償を求める訴訟を徳島地裁に起こし、現在裁判中である。

7:こうした流れの中で、10/7京都朝鮮学校事件1200万円超の賠償支払い命令の翌月の
 11/29に大阪地裁第24民事部の中田克之裁判官が、「ヘイトスピーチ集団の襲撃の中で
 眼鏡を窃盗廃棄され、謝罪も弁償もされなくても慰謝料請求は認めない」とする判決を
 出した事は全く失当と言わざるを得ない。  

  ようやくヘイトスピーチ勢力の違法行為や名誉毀損行為に対して厳しい賠償命令が出
 されて、それら行為の抑止と社会正義の実現に一歩進んだ中で、こんな原審判決がまか
 り通るようでは全くの逆行であり、今も止まないヘイト勢力による襲撃の被害者や今後
 の被害者に対して泣き寝入りをし向けるに等しい行為である。

  「損壊させられた物品の代金しか賠償されない」としたら、誰が手間暇と個人攻撃さ
 れる危険性をかけてヘイトスピーチ勢力の犯罪を提訴するだろうか。
  いったいどこに「犯罪被害者への補償」があるだろうか? 集団の勢いを借りて「差
 別やや犯罪行為を楽しむ」輩に対してどこに歯止めがかかるだろうか?

  原審の中田克之裁判官の判決は、市民の「司法への信頼」と「法秩序」を大きく毀損
 する非常識判決である。


【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・
   時間・金銭への補償を全く考えないものであり、失当】

1:控訴人は被控訴人の犯罪行為を明らかにして賠償請求を起こすために、1個人として
 は膨大と言えるほどの労力・時間・金銭を費やさざるを得なかった。
  その原因を作ったのはひとえに被控訴人である。
  被控訴人が逮捕起訴され、有罪確定したのも、通常有り得べき警察・検察の職務行動
 によっではなく、ひとえに控訴人が努力に努力を重ねて社会に訴え続けた事によって、
 警察・検察が動かざるを得なくなったためである。

  警察は、200人以上の人数で数十台のカメラを保持している面前で白昼堂々と襲撃があ
 ったのに(その様子を完璧に撮影していたのに)現場でも事後でも逮捕しようとせず、
 控訴人が膨大な資料と証拠動画を添えて刑事告訴し、HPで大々的に宣伝を続けた事
 で、やっと3ヶ月後に被控訴人を逮捕し、その後にやっと控訴人への事情聴取を行なっ
 た。

  検察はそれを受けて控訴人と被控訴人を事情聴取したものの、「窃盗」という眼鏡の
 入手手段を全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄のみを「器物損壊」として立件して、控
 訴人に秘密のままに略式起訴を行ない、即日非公開の略式裁判で、「罰金10万円」の判
 決を出させてから控訴人に措置終了を連絡するのみだった。

  これは、控訴人に蹴りを入れた望月四郎という男を聴取しつつ被控訴人逮捕を皮切り
 に集団暴行事件として強制捜査しようとしていた大阪府警に対する捜査破壊であり、実
 際、これ以降、何の逮捕捜査もなされず、事件は立ち消えにさせられた。

  そして控訴人はその判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝
 罪も賠償も受けないままに放置されてしまったのである。

2:本件賠償提訴は、検察調書と略式裁判ででの被控訴人表明によって当然にも実行され
 るものと期待されていた控訴人への謝罪と賠償が全く為されずに3年の時効を迎えてし
 まう、という事態が起こったために、控訴人がまたしても労力と金銭を費消して行なわ
 なければならなくなったものであり、その責任はひとえに被控訴人にある。

3:控訴人は2009(平成21)年10月から2011(平成23)年3月までは、控訴人への権力弾
 圧を正当化した最高裁の上告棄却によって議員失職させら、協同会館アソシエという所
 で会社員をしており、その時の年収が約400万円だった。
  また2011(平成23)年度からは門真市議に復活した以降の年収は約1000万円である。

  従って、本件襲撃件以降に控訴人が文書作成・HP監修・事情聴取・裁判手続き・ビ
 ラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への相談、等々の必要作業に費やす1時間当たり
 の「単価」は「時給1000円」を下ることはないと考えるべきである。

4:また、HPへの記事アップや更新作業については、控訴人自身は全く出来ない事か
 ら、外部の人をバイトで頼んでやってもらうしかなく、その単価は2012年前半頃までは
 「時給1000円」で、それ以降は「時給1200円」を支払っている。
  そしてHP更新作業にあたっては、必ず控訴人の事務所内で控訴人が横についてあれ
 これの作業指示をする方式でなければ満足のいくものが出来ないので、その方式で行な
 っている。

  従って、本件事案でのHP作業の「単価」は、作業者と控訴人の「単価」の合計の
 「1時間2000円」を下ることが無い。

  HP更新作業は、1回あたり最低5時間、1月平均して2.5回=150時間、2010(平成
 22)年4月〜2013(平成25)年11/29原審判決までの43ヶ月で最低約6450時間になる。
  そのうちどう少なく見ても全体の1/50の129時間は本件事案にあてているから、その
 対価は129時間×2000円=25万8000円、となる。
  
5:控訴人は文章を作成するのに、HPの掲示板投稿文1つに平均1時間、ビラ作成1面
 につき4時間、裁判文章になると刑事告訴文と添付資料で少なくとも50時間、検察や裁
 判所への申入れ書で少なくとも1件3時間、民事賠償請求の1審文書全体で20時間、今
 回の控訴理由書で15時間を要している。
  HP掲示板への本件関連投稿はおそらく合計100本(=所要100時間)近くに及んでい
 るはずである。
  
  また、動画を編集作成してHPアップしたりするのには1本あたり1時間の作業時間
 を要している。
  これら以外の、事情聴取・裁判手続き・ビラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への
 相談等も含めた「HP更新以外の作業時間」を合計すれば、襲撃事件発生以降原審判決
 までの間の所要時間は500時間を下ることは無いはずである。

  従って、その「対価」は500時間×1000円=50万円を下る事はない。
  
6:さらに印刷するための紙代、インク代もバカにならず、本件がらみで費やした費用は
 10万円を下ることはないはずである。

7:以上の「労力と人件費と物件費」をまとめると、
   HP更新作業費用   :28万8000円、
   HP更新以外の作業対価:50万円
   紙やインクの代金   :10万円
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計      :88万8000円、 を下ることはない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:59 -
  
【 4:差別反対・人権擁護・法秩序遵守の啓発をしてきた公職者への侮辱と名誉毀損に
   対する慰謝料の重要性を考えず、失当】

1:本件においては、被控訴人の一連の行為によって1個人として侮辱と不快を受けたと
 いう事に留まらず、ヘイトスピーチ勢力を厳しく批判し、差別反対・人権擁護・法秩序
 遵守の啓発をしてきた準公職者と公職者への侮辱と名誉毀損に対する慰謝料の重要性も
 考慮されるべきである。

  襲撃事件当時の控訴人は、形式的には議員失職によって「私人」の立場だったが、
 翌2011(平成23)年の3月に公民権停止が解除されて4月の門真市議選に出馬する意向
 であることは公然たる事実だった。

  また「政治資金規正法違反」を口実とした政治弾圧による有罪判にも拘わらず2007
 (平成19)年4月市議選で連続トップ当選に輝いた控訴人については、次に出馬しても
 楽に上位で当選するであろう事は、門真市有権者の誰もが認識している事だったし、
 実際22人中の8位当選を果たしている。

  こうした事から、襲撃事件当時の控訴人は「翌年市議選に出馬し当選する事が確実」
 な、言わば「準公職者」の地位になったと見なすことが出来る。

2:例えば、法の番人たる裁判官が白昼公然と反社会的集団に襲われ、眼鏡を奪われ、
 ネットで誹謗中傷と嘲笑を受けても、相手が逮捕されない、やっと逮捕されても軽い罰
 金だけで謝罪も慰謝料支払いも受けられない、という状態を想像してもらいたい。
  また暴力団追放運動を果敢に進めている事で有名な公職者が、白昼公然と暴力団一味
 に襲われ、眼鏡を奪われ、同じ様な目に遭った場合を想像してもらいたい。

  いずれの場合も、日頃強く批判し闘っている相手集団によって財物を奪われ、コケに
 されても1円の慰謝料すら取れないという事になれば、世間的にはその公職者に「無
 能・無力」、「口先ばかりでイザとなったら力が無い」というレッテルが貼られてしま
 うのではないか?

  少なくとも被害公職者自身としては、そのような世間的評価が自分に対してなされた
 も同然であるという屈辱感にさいなまれるのではないか?

  同時また、「犯人が判っているのに1円の慰謝料すら取れない」という事は、その公
 職者が日頃社会に対して啓発している原理原則が無価値なものである、という誤った情
 報を発信している事になってしまう、という危機感にさいなまれるのではないか?
  控訴人の身に起こった事は、まさにそのような事である。

3:控訴人は全国のあらゆる議員の中で最も最初から、断固として、ヘイトスピーチ勢力
 の蛮行を公然と批判し、また、それに被害を受け、或いは脅威を感じて萎縮させられて
 いる人々を激励し続けてきた議員であり、そのような社会的評価を受けている議員であ
 る。
  その最初の発現が、控訴人のHPで2009(平成21)年12月から「ザイトク」=ヘイト
 スピーチ勢力問題特集を開設した事であり、
    表題:小学校襲撃・女性団体襲撃を自慢する、日本史上最低の卑怯者集団、日本
       の恥! 卑劣ファシスト「ザイトク会」粉砕!

  また、控訴人が代表を務める「連帯ユニオン議員ネット」の2010(平成22)年2月と
 2012(平成24)年2月の大会において、ヘイトスピーチ集団への糾弾決議を提起して採
 択をしてもらって全国に宣伝した事である。

  全国の数ある議員グループの中で、こういう決議を挙げているのは、未だにこの「連
 帯ユニオン議員ネット」のみである。
   ・・・・甲第16号証(「連帯ユニオン議員ネット大会でのザイトク糾弾決議)参照   
    (※「ザイトク」とはヘイトスピーチ勢力のこと。控訴人の造語)

  そして2011(平成23)年に門真市議に復職した以降は、さらに活動に磨きをかけて、
 同年9月市議会での議会質問・答弁を皮切りに、門真市を「全国で最も先進的なヘイト
 スピーチ勢力封殺施策を行なう自治体」に進展させ、その深化発展が留まる事がない。

  そしてついに今年の2月に、門真市役所内で他市の議員や職員、研究者などを招いて
 「2/21反ザイトク施策門真市研修会」(略称)の開催が決まるまでになっている。
   ・・・・甲第17号証(「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ)参照   

4:「市民の安全と尊厳を守るのが公職者の責務」だとして、ヘイトスピーチ勢力と闘っ
 てきた控訴人にとって、「ヘイト集団に公衆の面前で襲撃されて眼鏡を奪われても1円
 の慰謝料すら取れてない」という事は、耐え難い屈辱であり、公職者としての価値を問
 われる重大問題である。
  従って、事件発生とその後、本件賠償請求まで3年以上続いている事態に対する精神
 的慰謝料は30万円を決して下るものではない。


【5:算定合計慰謝料が最低でも122万2500円であり、「50万円」は少額訴訟に合わせた
                    ものに過ぎず、50万円全額認定されるべき】

1:以上述べた事を整理すれば、控訴人が算定した慰謝料は、
   A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
                                (了)

            
【 1/27控訴理由書の証拠説明書】(甲第8号証〜甲第17号証まで)

         2014(平成26)年1月27日提出
                            控訴人 戸田久和
 ――――――――――――――――――――――――――
甲第8号証:被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子
      
甲第9号証:京都朝鮮学校襲撃事件の経緯
    
甲第10号証:徳島県教組襲撃事件の経緯

甲第11号証:控訴人の刑事告訴書面各種

甲第12号証:控訴人のHPでの「ザイトク」(ヘイトスピーチ勢力)特集

甲第13号証:ロート製薬強要容疑事件の経緯

甲第14号証:水平社博物館前差別街宣の経緯   

甲第15号証:「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事

甲第16号証:「連帯ユニオン議員ネット大会」でのザイトク糾弾決議

甲第17号証:「2/21反ザイトク施策門真市研修会」案内ビラ   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-191.s04.a027.ap.plala.or.jp>

103 / 2575 ツリー ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃過去ログ ┃ホーム  
ページ:  ┃  記事番号:   
870,934
(SS)C-BOARD v3.8(とほほ改ver2.1) is Free