「自由・論争」 掲示板

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さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47

◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定! 戸田 14/4/22(火) 8:35
判決確定おめでとうございます! 共生 14/4/24(木) 14:26

◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/22(火) 8:35 -
  
 共生さん、祝賀投稿に感謝します。
 最高裁への上告期間は、
   「民事訴訟では判決送達のあった日から二週間」
と定められています。

 宮井将は3/28(金)大阪高裁判決をその日には裁判所で受け取りしていないようなので
(受け取りに行った戸田が窓口で会っていない)、郵便で送達を受けたものと思われますが、そうであれば、3/30(日)か3/31(月)には受け取っているはず。

 「3/31から2週間」とすると上告期限は4/14(月)になり、上告があれば、裁判所から戸田の方に速やかに連絡がなされるはずです。
 しかし、昨日4/21(月)夕刻段階でもそのような連絡は全くありません。

・・・という事は、
◆宮井は上告をせず、3/28大阪高裁判決が確定した!
◆その結果、「2010年の戸田への襲撃の中での眼鏡窃盗廃棄」に関して、ザイトク宮井に
 対して、
  「1審判決で眼鏡代金+金利の支払いの賠償命令」が出され、
  「2審判決で慰謝料3万円+金利の支払いの賠償命令」が出され、
 それらが戸田の断固たる姿勢で全額弁済された!

という事です。
---------------------------------------------------------------------
 A:「労力と人件費と物件費」として、
      HP更新作業費用   :28万8000円、
      HP更新以外の作業対価:50万円
      紙やインクの代金   :10万円
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計         :88万8000円、 を下ることはない。

  B:精神的慰謝料として、 30万円、を下回るものではなく、

  C:その合計=A+Bは、118万8000円 を下回るものではない。

2:以上の算定の上で、控訴人は機敏に賠償判決を得るために、「60万円以下」を対象
 とした少額訴訟を戦術的に選択して、「眼鏡代金6万5300円」を考慮して訴状での慰謝
 料請求を「50万円」として、枚方簡易裁判所に提出したものであり、最低限、この
 50万円が満額認定されるべきである。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

と、「1/27控訴理由書」と書いたように、「本来なら118万8000円」(これ自体、戸田の
時給をたった1000円/時という低額で算定した超控えめなもの)、
 ※スレッドタイトルに【5:最低でも122万2500円!】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7379;id=01#7379
  と書いたのは戸田の誤記
少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が
  襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」
横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

 ミニミニではありますが、勝利として喜びます。

◆親ザイトクの「凪(なぎ)=野下●」あたりは「戸田の慰謝料請求論の95%が否定さ
 れた」、とウンチク垂れるかもしれないが、それは政治状況を見ない形式論バカが言う
 話に過ぎない。

■もしも次に戸田がザイトクに襲撃されたら、戸田の刑事告訴ー犯人逮捕に際して、今度
 は検察官が逮捕事由をねじ曲げて非公開の略式裁判に持っていく事など出来ない事は明
 白である。 
  ザイトク暴力に対する社会の見方が2010年当時のような無知容認とは全く違ってい
 るのだから、横路検事が宮井に対して行なったような事はもう出来ない。

  そうである以上、2010年当時の大阪地検の特殊な対応がもたらした宮井賠償提訴で
 の「暴力被害者の慰謝料を異様に低く算定する3/28高裁判決の論理」は、それがいく
 ら確定判決であろうとも、次の判決を縛るものとはなり得ない。

  逆に、「このような狭い慰謝料認定しかしなかったから、ザイトクの次の暴力を誘発
 したのだ」、という批判の根拠となるだけだろう。
  戸田はその事に確信を持っている。

  またそのように裁判を切り拓いていくのが左翼活動家としての務めである。
 それでは。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-10.s04.a027.ap.plala.or.jp>

判決確定おめでとうございます!
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 共生  - 14/4/24(木) 14:26 -
  
▼戸田さん:
世間には、左と自称する人や、戦闘的労組やその関連団体の役員でありながら「在特会なんかほっといたらいい」と、暗に戸田さんの一貫した取り組みを冷ややかに見、冷水をあびせるような発言を周囲にもたらしている人もいて、嘆かわしいです。私はそういうのを見聞きしたら「いやそれは・・・」と一言言ってしまいます。
 そう言う人と言い合いするのではなく、事実を持って堂々と争い、もぎ取ったこの度の「ミニだが完全な勝利判決」は市民の上に燦然と輝く勝利です。朝鮮学校への在特会襲撃事件、徳島県教組事件、奈良水平社、兵庫県補助金裁判などで相次いでいる勝利とも並ぶ画期的なものだと思います。

>少額訴訟戦術として「慰謝料50万円」を求めたのに較べて、あまりに低すぎる慰謝料認定ですが、高裁裁判官が襲撃窃盗翌日の廃棄のみを器物損壊罪で起訴し、非公開即決の略式裁判に流した」横路検事の不当指揮問題に触れないで「犯罪被害者への慰謝料」を認定するには、これしか無かったのかもしれません。

宮井氏の更正をを促す思いやりに続いて、高裁裁判長氏への思いやりまで。感動しました。

これからも「左翼活動家の務めを果たす」であろう戸田さんのご活躍を応援したいです。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0@zaqdadcae68.zaq.ne.jp>

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