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★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/1/31(金) 7:05 -
  
【 2:抑止すべき反社会的なヘイトスピーチ集団の蛮行に「慰謝料は不要」とお墨付き
   を与えて横行を助長してしまうものであり、失当】

1:本事件はまぎれもなくヘイトスピーチ集団による1個人への集団暴行事件の中で発生
 したものである。
  大阪駅前歩道橋上という繁華街の中の天下の往来の中、何十台ものカメラやビデオ撮
 影機を装備した200人以上者警官がいる中で、平然と集団暴行に走ったという事実、そし
 て襲撃と眼鏡強奪を自慢し賞賛しあう動画を自ら撮影してネットにアップし、控訴人を
 ネットで嘲笑・誹謗中傷した事実は、その当時如何に彼らが凶暴でやりたい放題だった
 かを示すと同時に、警察がヘイトスピーチ集団に如何に甘い対応をしてきたかを示して
 いる。
   ・・・・甲第8号証(被控訴人らによる強奪品の自慢などの様子)参照      
  実際、多数の警官の目の前でヘイトスピーチ集団による集団暴力が振るわれても何ら
 規制も検挙もされないで放置される事は、全国各地で多数発生していた。

2:そうした状況の中で、襲撃された側がヘイト集団を告訴したのは、2009(平成21)年
 12月の京都朝鮮学園による刑事告訴が全国初であり、その後に2010(平成22)年4月21
 日の徳島県教組による刑事告訴と、控訴人による4月30日の刑事告訴がそれに続いてい
 る。
   ・・・・甲第9号証(京都朝鮮学校襲撃事件の経緯)参照      
   ・・・・甲第10号証(徳島県教組襲撃事件の経緯)参照   
   ・・・・甲第11号証(控訴人の刑事告訴書面各種)参照   
 (4/17襲撃の控訴人の告訴が4/14襲撃の徳島県教組の提訴よりも遅れたのは、1個人で
  全て準備せねばならなかったためで、刑事告訴する事自体は事件早々に表明してい
  る)

  その前の時期もその後も、ヘイト集団による襲撃事件は多数発生しているが、1個人
 で刑事告訴をしたのは全国で控訴人のみである。
  なぜかと言えば、1個人ではヘイトスピーチ勢力によってネットで実名や顔写真を晒
 されて執拗に誹謗中傷されたり自宅に襲撃街宣をかけられる事が明白だからである。
  (控訴人も実際に、襲撃事件後何度か自宅襲撃街宣をやられている)

3:控訴人が被控訴人らヘイトスピーチ勢力の反発を買っていたのは、控訴人が2009(平
 成21)年12月から自分のHPで大々的にヘイトスピーチ勢力批判を打ち出し、街頭でも
 批判行動を行なったからであり、このように氏名も住所も電話番号も顔写真も職場も全
 て晒してヘイト勢力批判を行なう人間は、つい最近まで全国で控訴人のみだった。議員
 として見るならば今も控訴人のみである。
   ・・・・甲第12号証(控訴人のHP)参照   
  
4:一方、被控訴人は2009(平成21)年に関西でもヘイトスピーチ行動が勃発した当初か
 らの積極的なヘイト活動家で、同年12月4日の最初の京都朝鮮初級学校への襲撃行動に
 参加した11人の中の1人であり、「ピアス宮井」と仲間内で呼ばれ、「オレら突っ込む
 ぞ!殺していいんやったら殺すぞ!」という言葉を常用してきたような凶悪な男であ
 る。
  そして『日韓国交断絶国民大行進』を関西に持ち込むなど、関西ヘイト・スピーチ・
 プロデューサーとして実績を挙げてきたとも言われている。

  また、最近控訴人が得た情報では、本年1/7の本件で京都地裁執行官に自宅差押え訪問
 を受け、控訴人に眼鏡代+金利の支払いを約束した直後の1月13日の『純心同盟』という
 ヘイト団体主催の京都駅前街宣にも参加しており、1月23日づけで賠償金は支払ったも
 のの、ヘイト行動を改めているとは思えない。

5:控訴人への襲撃事件当時は、控訴人らヘイト集団は、警察の目の前で襲撃をかけても
 逮捕されることなど無いと安心しきっていた。
  実際、控訴人襲撃前の3月3日に生駒市の議会棟に多人数で乱入して怒号狼藉した時
 も、建造物侵入・庁舎管理規定等への違反行為が明白にも関わらず、現場にいた警察官
 は強制排除も逮捕もしなかった。

  こうした「警察による甘やかし」がようやく一部打破されたのが、2010(平成22)年
 7/13の被控訴人逮捕という「全国初のヘイトスピーチ集団襲撃事件での逮捕」であり、
 その後に同年8/10の京都朝鮮学校事件での逮捕と9/8の徳島県教組事件での逮捕が続いて
 いる。
  そしてヘイトスピーチ集団の行動に対する認識が社会的にある程度広がる中で、2012
 (平成24)年以降、ヘイト勢力に対する逮捕が続くようになった。
   ・・・・甲第13号証(ロート製薬強要容疑事件の経緯)参照   

6:民事賠償の流れで見ると、2011(平成23)年1月に「在特会」副会長の川東大了が奈
 良県御所市の水平社博物館前で差別街宣をした事に対して、部落解放同盟が同年8月に
 名誉毀損で賠償提訴し、翌2012(平成24)年8月に156万円の債権差押命令が出された。
   ・・・・甲第14号証(水平社博物館前差別街宣の経緯)参照   

  次いで、2013(平成25)年10/7に京都朝鮮学校襲撃嫌がらせ事件で在特会らに1200万
 円超の損害賠償の支払い命令(仮執行宣言付)が出されて、大きな反響を呼ぶに至っ
 た。
   ・・・・甲第15号証(「ヘイトスピーチ裁判判決の新聞記事)参照   

  この10/7判決をもってようやく世間一般にヘイトスピーチ問題が差別・人権侵害・人
 種差別撤廃条約違反として広く認知されるようになった。
  また、徳島県教組は2013(平成25)年8/7に在特会と会員10人を相手取り、 計1683万
 円の損害賠償を求める訴訟を徳島地裁に起こし、現在裁判中である。

7:こうした流れの中で、10/7京都朝鮮学校事件1200万円超の賠償支払い命令の翌月の
 11/29に大阪地裁第24民事部の中田克之裁判官が、「ヘイトスピーチ集団の襲撃の中で
 眼鏡を窃盗廃棄され、謝罪も弁償もされなくても慰謝料請求は認めない」とする判決を
 出した事は全く失当と言わざるを得ない。  

  ようやくヘイトスピーチ勢力の違法行為や名誉毀損行為に対して厳しい賠償命令が出
 されて、それら行為の抑止と社会正義の実現に一歩進んだ中で、こんな原審判決がまか
 り通るようでは全くの逆行であり、今も止まないヘイト勢力による襲撃の被害者や今後
 の被害者に対して泣き寝入りをし向けるに等しい行為である。

  「損壊させられた物品の代金しか賠償されない」としたら、誰が手間暇と個人攻撃さ
 れる危険性をかけてヘイトスピーチ勢力の犯罪を提訴するだろうか。
  いったいどこに「犯罪被害者への補償」があるだろうか? 集団の勢いを借りて「差
 別やや犯罪行為を楽しむ」輩に対してどこに歯止めがかかるだろうか?

  原審の中田克之裁判官の判決は、市民の「司法への信頼」と「法秩序」を大きく毀損
 する非常識判決である。


【 3:加害者の究明、逮捕起訴・有罪確定、賠償提訴に費消した膨大な労力・
   時間・金銭への補償を全く考えないものであり、失当】

1:控訴人は被控訴人の犯罪行為を明らかにして賠償請求を起こすために、1個人として
 は膨大と言えるほどの労力・時間・金銭を費やさざるを得なかった。
  その原因を作ったのはひとえに被控訴人である。
  被控訴人が逮捕起訴され、有罪確定したのも、通常有り得べき警察・検察の職務行動
 によっではなく、ひとえに控訴人が努力に努力を重ねて社会に訴え続けた事によって、
 警察・検察が動かざるを得なくなったためである。

  警察は、200人以上の人数で数十台のカメラを保持している面前で白昼堂々と襲撃があ
 ったのに(その様子を完璧に撮影していたのに)現場でも事後でも逮捕しようとせず、
 控訴人が膨大な資料と証拠動画を添えて刑事告訴し、HPで大々的に宣伝を続けた事
 で、やっと3ヶ月後に被控訴人を逮捕し、その後にやっと控訴人への事情聴取を行なっ
 た。

  検察はそれを受けて控訴人と被控訴人を事情聴取したものの、「窃盗」という眼鏡の
 入手手段を全く問題にせず、翌日の眼鏡の遺棄のみを「器物損壊」として立件して、控
 訴人に秘密のままに略式起訴を行ない、即日非公開の略式裁判で、「罰金10万円」の判
 決を出させてから控訴人に措置終了を連絡するのみだった。

  これは、控訴人に蹴りを入れた望月四郎という男を聴取しつつ被控訴人逮捕を皮切り
 に集団暴行事件として強制捜査しようとしていた大阪府警に対する捜査破壊であり、実
 際、これ以降、何の逮捕捜査もなされず、事件は立ち消えにさせられた。

  そして控訴人はその判決文を示される事も、被告の住所連絡先も知らされず、何の謝
 罪も賠償も受けないままに放置されてしまったのである。

2:本件賠償提訴は、検察調書と略式裁判ででの被控訴人表明によって当然にも実行され
 るものと期待されていた控訴人への謝罪と賠償が全く為されずに3年の時効を迎えてし
 まう、という事態が起こったために、控訴人がまたしても労力と金銭を費消して行なわ
 なければならなくなったものであり、その責任はひとえに被控訴人にある。

3:控訴人は2009(平成21)年10月から2011(平成23)年3月までは、控訴人への権力弾
 圧を正当化した最高裁の上告棄却によって議員失職させら、協同会館アソシエという所
 で会社員をしており、その時の年収が約400万円だった。
  また2011(平成23)年度からは門真市議に復活した以降の年収は約1000万円である。

  従って、本件襲撃件以降に控訴人が文書作成・HP監修・事情聴取・裁判手続き・ビ
 ラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への相談、等々の必要作業に費やす1時間当たり
 の「単価」は「時給1000円」を下ることはないと考えるべきである。

4:また、HPへの記事アップや更新作業については、控訴人自身は全く出来ない事か
 ら、外部の人をバイトで頼んでやってもらうしかなく、その単価は2012年前半頃までは
 「時給1000円」で、それ以降は「時給1200円」を支払っている。
  そしてHP更新作業にあたっては、必ず控訴人の事務所内で控訴人が横についてあれ
 これの作業指示をする方式でなければ満足のいくものが出来ないので、その方式で行な
 っている。

  従って、本件事案でのHP作業の「単価」は、作業者と控訴人の「単価」の合計の
 「1時間2000円」を下ることが無い。

  HP更新作業は、1回あたり最低5時間、1月平均して2.5回=150時間、2010(平成
 22)年4月〜2013(平成25)年11/29原審判決までの43ヶ月で最低約6450時間になる。
  そのうちどう少なく見ても全体の1/50の129時間は本件事案にあてているから、その
 対価は129時間×2000円=25万8000円、となる。
  
5:控訴人は文章を作成するのに、HPの掲示板投稿文1つに平均1時間、ビラ作成1面
 につき4時間、裁判文章になると刑事告訴文と添付資料で少なくとも50時間、検察や裁
 判所への申入れ書で少なくとも1件3時間、民事賠償請求の1審文書全体で20時間、今
 回の控訴理由書で15時間を要している。
  HP掲示板への本件関連投稿はおそらく合計100本(=所要100時間)近くに及んでい
 るはずである。
  
  また、動画を編集作成してHPアップしたりするのには1本あたり1時間の作業時間
 を要している。
  これら以外の、事情聴取・裁判手続き・ビラの印刷や配布・物品調達・弁護士等への
 相談等も含めた「HP更新以外の作業時間」を合計すれば、襲撃事件発生以降原審判決
 までの間の所要時間は500時間を下ることは無いはずである。

  従って、その「対価」は500時間×1000円=50万円を下る事はない。
  
6:さらに印刷するための紙代、インク代もバカにならず、本件がらみで費やした費用は
 10万円を下ることはないはずである。

7:以上の「労力と人件費と物件費」をまとめると、
   HP更新作業費用   :28万8000円、
   HP更新以外の作業対価:50万円
   紙やインクの代金   :10万円
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      合計      :88万8000円、 を下ることはない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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さあザイトク宮井に取り立て&控訴闘争だ!まず7万8千円の「苛烈な取り立て」通告! 戸田 14/1/12(日) 22:47
☆1/7自宅急襲で宮井が降参!8万円取り立て闘争報告1:勝利を生んだその戦闘方針 戸田 14/1/12(日) 22:49
★自宅急襲8万円取り立て闘争の報告2:あなたにも役に立つ自宅調査活動などの実際 戸田 14/1/12(日) 22:51
◆ザイトク宮井が降参!8万円取り立て闘争の報告3:【 1/7急襲闘争勝利の実際 】 戸田 14/1/12(日) 22:56
◎宮井が支払い確約した事を受けて詳しい住所を削除し再投稿(催促ハガキを連日投函) 戸田 14/1/12(日) 23:14
★快報!ザイトク宮井将が、ついに戸田に8万4658円(眼鏡代+金利)を支払った! 戸田 14/1/25(土) 16:10
▲宮井は朝鮮学校襲撃犯で、1/7支払い約束後もザイトク行動に参加してた!反省無しか 戸田 14/1/31(金) 6:18
☆1/27提出(締め切り15分前)!これが斬新な論理構成の戸田の「控訴理由書」!(1) 戸田 14/1/31(金) 6:55
★「控訴理由書」(2)【2:ヘイト集団への慰謝料】【3:戸田の膨大な労力費用の算定】 戸田 14/1/31(金) 7:05
☆「控訴理由書」(3)【4:公職者への慰謝料】【5:最低でも122万2500円!】・資料表 戸田 14/1/31(金) 7:59
いよいよ3/28判決!◆下司オタク凪(なぎ)=野下は08年に戸田を警察通報!糾弾やな 戸田 14/3/27(木) 7:51
▲おいおい、親ザイトクの凪=野下が静岡市の公務員ってホントかよ!?ゾッとする話だ 戸田 14/3/27(木) 9:27
★宮井賠償3/28控訴審判決は「慰謝料3万円追加認定」のミニ勝利!傍聴の野下を観察! 戸田 14/3/29(土) 3:03
△アハハ、3/28は春休みだったね。このザイトク女は春休みに3人子連れで傍聴したと 戸田 14/4/4(金) 18:17
◆3/28大阪高裁判決文を全文公表!大阪高裁第4民事部:小佐田裁判長。執行文もアップ 戸田 14/4/4(金) 19:48
◇「金利込みで3万5963円を4/7までに送金せよ!」と戸田が「3/29請求書」! 戸田 14/4/4(金) 19:51
★よっしゃ!宮井が4/3に3万5991円送金!戸田が4/4に受領しこの受領文を出した! 戸田 14/4/4(金) 19:56
3万5991円のミニ勝利祝賀! 共生 14/4/18(金) 2:28
◎共生さん、祝賀感謝。上告期間過ぎても宮井の上告が無いのでこれで判決確定! 戸田 14/4/22(火) 8:35
判決確定おめでとうございます! 共生 14/4/24(木) 14:26

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